SECURITY サービス利用約款
SECURITY サービス利用約款
第1条(約款の適用)
第xx 総則
る更新の申込みがなされないときは、契約期間の満了をもって利用契約は終了するものとします。
1. 本 SECURITY サービス利用約款(以下「本約款」といいます)は、SB テクノロジー株式会社(以下「SBT」といいます)が、SECURITY サービス
(以下「本サービス」といいます)を提供するにあたっての諸条件を定めるものです。
2. SBTは、今後提供する新たなサービス毎に個別の特約を定める場合があり、当該特約は本約款の一部を構成します。本約款と当該特約が異なる場合には、当該特約の定めが優先します。
第2条(用語の定義)
本約款において使用される以下の用語は、以下の各号に定義された意味を有するものとします。
(1)本サービス 本サービスとは、メーカーのサービスとSBTのサポートサービスを組合わせて提供されるサービス をいいます。
なお、本サービスの内容および保証範囲については、別途定めるメーカーのサービス契約書に従うもの
ものとします。
(2)契約者 SBT所定の利用申込書に記載された契約当事者となる法人をいいます。
(3)利用登録者 SBTの承諾のもとに契約者が指定する本サービスの利用者をいいます。
(4)利用契約 本約款に基づき契約者とSBTとの間で締結される本サービスの提供に関る契約をいいます。
(5)メーカー 本サービスを構成するサービスを製作し配給する法人をいいます。
第3条(約款の変更)
SBTは、本約款の条項をいつでも変更することができます。本約款の変更内容は契約者に速やかに通知されます。変更通知後に本サービスの契約を更新いただいた場合には 、契約者は変更に同意したものとみなされます。
第二章 利用契約第4条(利用契約の申し込みおよび承諾)
1. 利用希望者は、本約款の記載内容に同意した上で、SBT所定の手続に
従って本サービスの利用申し込みを行うものとします。
2. 利用契約は、SBTが前項の申し込みを承諾し、サービス開始日を契約希望者に書面(電子メールを含む。)により通知した時に成立するものとします。ただし、SBTは前項の申し込みに対する承諾の義務を負うものではありません。
3. SBTは前項の申し込みにより利用契約が既に成立している場合でも、契約者において次のいずれかの事由がある場合には、SBT所定の方法で通知することにより、SBTは当該利用契約を解除することが出来るものとします。
(1) 申し込みにおける申告内容が事実と異なっていた場合
(2) 過去に不正使用などにより本サービスの停止・契約解除等の処分を受けたことが判明した場合、その他過去に本サービスにかかる契約違反があり、または今後そのおそれがあるとSBTが判断した場合
(3) その他契約者が本サービスを利用することが、SBTによる業務の遂行または本サービスの提供について、著しい支障を生じさせるとSBTが判断した場合
第5条(利用許諾)
1. SBTは、契約者が社内業務遂行の目的に限って本サービスを利用する権利を許諾します。
2. SBTは、前項の実施にあたり、本サービスの利用に必要な情報(問い合わせ先等)を、契約者に送付するものとします。
3. 契約者は、事前のSBTの承諾を得ることなく、本条の利用権を第三者に譲渡し、または再利用権を設定してなりません。
第6条(変更の届出)
契約者は、契約者の氏名、商号、代表者または住所等届出内容に変更があった場合、利用契約の内容について変更が生じた場合、または提供を受けようとする本サービスの内容を変更しようとする場合には、SBT所定の手続に従い、直ちに変更事項をSBTに書面または電子的方法により提出するものとします。
第7条(契約期間と契約更新)
本サービスの契約期間は、サービス開始日から12カ月間とします。
契約期間満了の60日前までに、契約者から書面または電子的方法によ
第8条(利用料金)
1. 契約者は、本サービスの利用の対価として、SBT所定の料金(以下「サービス料金」といいます。)を支払うものとし、その金額および支払方法は別途定めるものとします。
第9条(サポートサービスの提供)
本サービスのサポートについては、別途定めるメーカーのサポートサービス契約書およびSBTのサポートサービス案内に従うものとします。
第三章 契約者の義務第10条(本サービス利用上の合意事項)
1. 契約者は、利用登録者に本サービスを利用させるにあたって、利用登録
者に本約款を遵守させるものとします。
第11条(利用登録者の管理)
1. 契約者は、利用登録者以外に本サービスを利用させること、および第三者に対する譲渡、貸与、売買、開示、質入等を自ら行わず、また利用登録者にも当該行為を行わせないものとします。
第12条(禁止事項)
契約者は、契約者自ら、または利用登録者が下記各号の行為を行わないことを保証します。
(1) 本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡する行為
(2) 本サービス、サービス成果物、フィックス(修正プログラム)、および利用登録者が本サービスを通じて得る情報等について第三者に譲渡する行為
(3) 他の利用登録者または第三者に迷惑、不利益を与える等の行為、本サービスに支障をきたすおそれのある行為、その他SBTが不適当とした行為
(4) その他法令に反すると判断される行為
第四章 責任および保証
第13条(著作権)
1. 別段の定めのない限り、本サービスを構成する各プログラムの著作権その他の知的財産権は、メーカー、SBTまたは当該プログラムの原権利者に帰属するものとします。
2. 利用登録者は、本サービスの利用により享受される著作物を、著作xxその他の法律で許された範囲内でのみ使用するものとします。利用登録者が著作物の使用、改変、複製、頒布その他の行為により著作xxその他の法律に違反し、もしくは他人の著作物を侵害した場合には、契約者がその責めを負うものとし、SBTがかかる違反もしくは侵害により損害を被り、もしくは被るおそれがあるときは、契約者がSBTを防御、免責、補償するものとします。
第14条(知的財産権侵害に関する補償)
1. 本サービスが日本法の下で認められる第三者の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権および著作xxを含む。以下同じ)を侵害しているとして、当該第三者から契約者に対し使用差止、損害賠償等の請求(訴訟を含むものとし、以下「侵害請求」といいます)がなされた場合、契約者から侵害請求にかかる十分な情報ならびに協力が提供され、また訴訟を含む紛争解決のための全権限がSBTに委任されることを条件として、SBTは自らの費用負担で侵害請求に対処するものとします。ただし、下記の各号のいずれかに該当する場合、本項は適用されないものとします。
(1) 契約者が本サービスに変更を加えたことに起因する場合
(2) 契約者が本サービスをSBT以外の者が提供するプログラムまたは装置と組み合わせ、かつ本サービス単独では侵害請求の対象たり得なかった場合
(3) 本サービスの本来予定しない使用、操作をしたこと、またはその他契約者の責に帰すべき事由により、請求もしくは提訴がなされた場合
(4) 本サービスを日本国外で使用した場合
(5) 本サービスが契約者の指示あるいは契約者指定の仕様に従って作成された場合
2. SBTは、SBTが前項に定める侵害請求が正当であると認めた場合、 SBTの裁量により、(a)侵害請求のなされた本サービスの継続使用権の確保、(b)侵害回避を目的とした本サービスの交換もしくは修正、または (c)侵害請求のなされた本サービスに対して契約者が支払った利用料金の払い戻しのいずれかを行うものとします。
3. 本サービスの侵害請求に関してSBTが負う責任は、本条に明示的に定めるところに限定されるものとします。
第15条 (オープンソースライセンス制限)
1. 第三者のライセンス条件の中には、コンピュータコードにつき、(ⅰ)ソースコード形式で第三者に開示すること、(ⅱ)二次的著作物を作成する目的で第三者にライセンスすること、または(ⅲ)無償で第三者に再頒布できることを要求するものがあります(併せて、「除外ライセンス条件」といいます)。ただし、各当事者がコンピュータコードに除外ライセンス条件が適用されることになるような方法で、当該コンピュータコードの組み込み、改変、統合を行うこと、または他のコンピュータコードと共に頒布することの許諾、権利、機能または権限を含まないものとします。さらに各当事者は、除外ライセンス条件が適用されるコンピュータコードを他方当事者に提供したり、付与したりしないものとします。
第16条(非保証)
1. SBTは、本サービス、サービス成果物、フィックス(修正プログラム)、および利用登録者が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行うものではありません。また、SBTは以下の保証を行いません。
(1) 本サービスの提供による利用登録者の問題の完全な解決および特定期間内の回答
(2) 本サービスの提供による利用登録者のファイル・データあるいはプログラムが消去され、損失若しくは変更された場合の損害
(3) その他、本サービスに関して、直接・間接に関わらず生じた損害
第17条(責任の制限)
1. SBTは、本サービス、サービス成果物、フィックス(修正プログラム)、および利用登録者が本サービスを通じて得る情報等について、一切責任を負わないものとします。たとえ当該損害の可能性について事前に通知されていた場合またはかかる可能性が合理的に予見可能であったとしても同様とします。
2. SBT はハードウェアの障害部位の特定、原因の分析、xx対策、障害報告書の提出等は行わないものとします。
3. 本約款第20条および第21条に基づき、本サービスの提供が不可能となった場合についても、契約者が既に支払い済みのサービス料金等については一切払い戻ししないものとします。
第五章 本サービスの停止・制限等第18条(本サービスの停止)
1. SBTは次のいずれかに該当する事由が発生した場合には、契約者およ
び利用者に事前の催告を行うことなく、本サービスの提供を停止することがあるものとします。
(1) 契約者が本約款に違反した場合
(2) 契約者がSBTに対する利用料金を期日までに支払わなかった場合
(3) 本サービスの利用申し込みの記載内容に虚偽があった場合
(4) 契約者が利用契約上に定める契約者としての義務を怠った場合
(5) 本サービスの提供に著しい支障を及ぼすと認められる事情が生じた場合
(6) その他、SBTが不適当と判断する行為が契約者により行われた場合
2. SBTは、下記各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、事前にその旨を契約者に通知することにより、本サービスの提供を停止できるものとします。ただし、緊急時またはやむを得ない場合においてはこの限りではないものとします。
(1) SBTが設置する本サービス用設備(本サーバーを含むがこれに限定されない)の保守、または工事上やむを得ない場合
(2) 天災地変、その他の不可抗力事由が発生、もしくは発生するおそれがある場合
(3) SBTが設置する本サービス用設備(本サーバーを含むがこれに限定されない)の障害その他やむを得ない事由が生じた場合
(4) SBTが、本サービスの運用上、本サービスの運用の全部、または一部を中止することが 望ましいと判断した場合
第六章 利用契約の終了第19条(本サービスの廃止)
1. 天災、障害、不測の事故等が生じ、SBTにより復旧が困難と判断され
た場合、SBTは本サービスを廃止できるものとします。
2. 前項の記載にかかわらず、SBTは事前に書面もしくは電子的な方法を用いて契約者に通知することにより、本サービスの全部または一部を廃止できるものとします。ただし、本サービスの全部または一部の廃止にあたっては、契約者とSBTとでその対応について協議するものとします。
3. 本サービスが廃止された場合、利用契約は自動的に終了します。
第20条(契約者が行う利用契約の終了)
契約者が契約期間の途中で利用契約を終了しようとするときは、終了希望日の1ヶ月前までに書面または電子的方法により、その旨をSBTに通知するものとします。この場合、契約者は、契約期間の残存期間に相当するサービス利用料金をSBTに一括で支払うものとします。なお、いかなる場合も、 契約期間の途中で本サービス内容の削減をすることはできません。契約終了の効力発生前に発生した契約者の債務は、本利用契約の終了後もその債務の履行があるまで消滅しないものとします。
第21条(SBTが行う利用契約の解除)
1. 契約者に下記各号の一に該当する事由のある場合、SBTは、何ら通知・催告することなく、利用契約を解除できるものとします。
(1) 本約款第18条第1項により本サービスの利用を停止された契約者または利用者が、SBTによってその是正を催告されてから30日以内にかかる状態が是正しない場合
(2) 実際に従業員、事業所等が存在せず、業務が停止していると認められる場合
(3) 利用料金の支払いが滞った場合
(4) 仮差押・差押・仮処分・強制xxxの処分を受けた場合
(5) 自ら振り出し、または裏書をした手形・小切手が不渡りになった場合
(6) 破産・民事再生・会社更生の手続等の申し立てがなされた場合
(7) 解散もしくは事業を廃止した場合
(8) その他前各号と類似する事由項と合理的に認められる場合
(9) SBTが契約者を本サービスの提供先として不適当と判断した場合
2. 利用契約の終了に伴い、契約者は利用契約上のSBTに対する一切の債務につき期限の利益を喪失し、残存債務を直ちに全額SBTに支払うものとします。
3. 本条第1項による契約の解除は、SBTの契約者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
第22条(再委託)
1. SBTは、本サービスの全部または一部の作業を、SBTの責任において第三者に再委託できるものとします。この場合、SBTは当該再委託先(以下「再委託先」といいます)に対して、第23条および第24条に定めると同等の義務を負わせるものとします。
2. 契約者は、再委託先に対して指示等を行ってはならないものとし、万一再委託先の行為が契約者の指示等に基づくものである場合、SBTは当該行為につき前項の責任を負わないものとします。
第七章 一般事項
第23条(機密保持)
1. 本約款において秘密情報とは、本サービスの提供に関し、媒体及び手段
(専用回線による通信、フロッピーディスク、印刷物、光磁気ディスク等)の如何を問わず、一方当事者(以下「情報開示者」といいます)が他方の当事者に開示する技術情報、営業情報、およびその他一切の情報
(以下「秘密情報」といいます)をいいます。ただし、以下の情報を除きます。
(1) 情報の開示の時点ですでに公知または公用である情報
(2) 情報の開示の以前から情報受領者が適法に所持していた情報
(3) 情報の開示の後、情報受領者の責に帰すべき事由によらず公知または公用となった情報
(4) 情報の開示の後、情報受領者が第三者より秘密保持義務を負わず適法に入手した情報
(5) 情報開示者から開示を受けた情報によらず、独自に開発した情報
2. 情報開示者は、秘密情報の開示にあたっては、書面により秘密情報を開示する場合にはその書面上に秘密である旨を表示し、口頭にて開示する場合には開示時に秘密である旨を示した上、開示後 10 日以内にその内容を書面化して情報受領者に提供するものとします。
3. 契約者およびSBTは、秘密情報を善良なる管理者における注意をもって管理し、目的外に利用し、または相手方の事前承諾なく第三者へ開示しないものとします。
4. 前項の定めにかかわらず、情報受領者が行政機関または司法機関より秘密情報の開示を要求された場合は、以下の措置を取った上で当該行政機関または司法機関に対して当該秘密情報を開示することができるものとします。
(1) 相手方に対して当該要求があった旨を遅滞なく通知すること
(2) 当該秘密情報のうち、適法に開示が要求されている部分についてのみ開示すること
(3) 開示する当該秘密情報について秘密としての取扱いが受けられ
るよう最善をつくすこと
5. 情報受領者は、情報開示者が要求した場合、または開示目的の達成もしくは達成不能により秘密情報を所持する必要がなくなった場合、及び本約款もしくは個別契約が終了した場合は、情報開示者の指示により、直ちに秘密情報及びその複製物を返還し、または廃棄処分するものとします。
6. 本条に基づく情報受領者の秘密保持義務は、当該秘密情報の受領時より
5年間有効とします。
第24条(個人情報管理)
1. 契約者は、本サービスの利用に関し、契約者のお客様よりお客様の個人情報(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの。以下「個人情報」といいます)を取得し利用する必要がある場合、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)、個人情報保護条例、並びに総務省、経済産業省及び厚生労働省の定める指針、その他個人情報の保護に関連する基準あるいは契約者の属する業界の団体が定めるガイドライン等において遵守すべき基準がある場合はそれにしたがって取扱うものとします。
2. SBTは、前項に定める個人情報の取扱状況につき、必要に応じて契約者に報告を求めることができるものとします。
第25条(損害賠償)
1. 本約款の他の条項の定めにかかわらず、利用契約に関連し、SBTが契約者に対して負う損害賠償責任は、原因の如何を問わず現実かつ直接に生じた損害の範囲に限定されるものとし、その総額は本サービスを利用するために契約者が過去3か月間に実際に支払った本サービスの利用料金総額を限度とするものとします。
2. SBTは、契約者に対して、本サービスの利用または利用不能に関連して発生した間接的損害、特別損害、偶発的損害、懲罰的損害、補填損害、もしくは派生的損害 (本サービスを利用または本サーバーにアクセスできないことによる損害、取引機会の逸失、逸失利益、事業の中断、その他を含みますが、これらに限定されません) について、その予見の有無に拘らず一切の責任を負わないものとします。
第26条(遅延損害金)
契約者は、利用契約の支払を遅延した場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの期間について、年14.6%の割合で計算した遅延損害金をSBTに支払うものとします。
第27条(不可抗力免責)
天災地変、政府または政府機関の行為、法律・規則・命令の遵守、火災、嵐、洪水、地震、戦争(宣戦布告の有無を問わない)、反乱、革命、暴動、テロリズム、ストライキ、ロックアウト、その他当事者の合理的な制御を超える事由に起因する利用契約に基づく債務の履行の遅滞または不能につき、SBTおよび契約者はその責任を負わないものとします。
第28条(準拠法)
本約款は日本国法の適用を受け、日本国の法令に基づいて解釈されるものとします。
第29条(協議)
本サービスに関連して契約者とSBTとの間で問題が生じた場合には、契約者とSBTで誠意をもって協議し、円満にその解決を図るものとします。
第30条(合意管轄)
協議による解決を図ることができない場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする裁判により、その解決を図るものとします。
附則
本約款は2022年12月1日現在のものです。