Contract
○指定乳製品等売買システム利用規約
〔令和4年9月6日付け4農畜機第3322号〕
この利用規約は、独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)が、畜産経営の安定に関する法律(昭和36年法律第183号)に基づき、指定乳製品等の競争入札による輸入業務委託及び売渡手続を行うために提供するシステム(以下「指定乳製品等売買システム」という。)の利用条件について定めるものである。
指定乳製品等売買システムを利用しようとする者は、本利用規約に同意の上で利用するものとし、指定乳製品等売買システムを利用した者は同規約に同意したものとする。
(指定乳製品等売買システムの利用者の義務及び責任について)
第1条 指定乳製品等売買システムの利用者(以下「利用者」という。)は、指定乳製品等売買システムの利用に当たって、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1)機構又は他の利用者の権利又は財産を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(2)機構又は他の利用者に損害を与える行為又はそのおそれのある行為
(3)不正にアクセスする行為及び不正に利用する行為並びにログインID及びパスワード等の利用者認証情報(以下「ID等」という。)を不正に使用する行為
(4)ID等を第三者に譲渡し、又は使用させる行為
(5)コンピュータウィルス等の有害なプログラムを使用し、又は提供する行為
(6)各種手続に当たって、虚偽の又は不当な申込み、申請等をする行為
(7)指定乳製品等売買システムのURLを第三者へ提供し、又は通知する行為
(8)法令若しくは公序良俗に違反する行為又はそのおそれのある行為
(9)その他運用に支障を及ぼす行為又はそのおそれのある行為
2 機構は、利用者が前項各号を遵守しているかどうか又はその資質を有するかどうかについて、利用者に対し、確認を求めることができる。
3 機構は、利用者が第1項各号に掲げる行為を行った場合又は行うおそれがあると認められる場合は、事前に通告することなく、利用者による指定乳製品等売買システムの利用を停止又は制限することができる。
(輸入業者が通関業者等に行う管理責任について)
第2条 機構が指定乳製品等の輸入に関する業務を委託する輸入業者(以下「輸入業者」という。)は、事務手続を代行させる者(以下「通関業者等」という。)が指定乳製品等売買システムを利用する場合、通関業者等に対し、本利用規約に定める事項について理解させ、これについて同意をさせるものとする。
2 輸入業者は、自身の適正な管理のもと、通関業者等に指定乳製品等売買システムを利用させるものとし、第三者に情報を提供させない等、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負うものとする。
3 輸入業者は、通関業者等による事故、過失、その他について責任を負うものとする。
(利用の申込について)
第3条 指定乳製品等売買システムを利用しようとするときは、輸入業者にあっては「指定乳製品等売買システム利用届出書【輸入業者】」(別紙様式第1号)を、機構が指定乳製品等を売り渡す相手方(以下「需要者」という。)にあっては「指定乳製品等売買システム利用届出書【需要者】」(別紙様式第2号)を、それぞれ機構にあらかじめ届け出るものとする。また、輸入業者が通関業者等に指定乳製品等売買システムを利用して事務手続を代行させる場合は、輸入業者が届出書に必要事項を記載し、機構に届け出るものとする。
2 機構は、前項による届出があった場合は、ID等を利用者に通知するものとする。
3 利用者は、ID等が漏洩することがないよう責任を持ってID等を安全に管理するものとし、機構はID等の不正利用に起因する損害に対する責任を負わないものとする。利用者は、機構からID等の通知を受けた際は、速やかに、指定乳製品等売買システムにおいて初期パスワードを変更するものとする。パスワードの構成及び長さは、機構の指示に従うものとする。
4 利用者は、担当者の変更等によりID等が不要になった場合又は追加で取得しようとする場合は、第1項に準じて、機構に届け出るものとする。
5 機構は、前項による届出があった場合は、不要となったID等を削除し、若しくは停止し、又はID等を利用者に通知するものとする。
(提供情報の取扱いについて)
第4条 機構は、指定乳製品等売買システムにより提供された情報(以下「提供情報」という。)については、次の各号のとおり取り扱うこととする。
(1)個人情報については、独立行政法人農畜産業振興機構が保有する個人情報等の適切な管理のための措置に関する規程(平成17年3月30日付け16農畜機第5436号-1)及び独立行政法人農畜産業振興機構情報セキュリティ規程(平成17年3月28日付け16農畜機第5370号)(以下「セキュリティ規程等」と総称する。)に従って管理し、取り扱うものとする。
(2)前号以外の情報については、関係法令及びセキュリティ規程等その他の関係規程に従って管理し、手続を適正に遂行する目的並びに法令及び関係規程に定める利用目的のためにのみ利用する。
2 機構は、業務に必要な場合に限り、提供情報を農林水産省その他関係省庁へ提供、確認することができる。
(利用者の負担について)
第5条 利用者は、指定乳製品等売買システムを利用するために必要なすべての機器(ソフトウェア及び通信手段に係るものを含む。)を自己の負担において準備するものとする。また、指定乳製品等売買システムを利用するために必要な通信費用その他指定乳製品等売買システムの利用に係る一切の費用は、利用者の負担とする。
(著作権、知的財産xxについて)
第6条 指定乳製品等売買システムが利用者に提供する一切のプログラム又はその他の著作物(本利用規約及び指定乳製品等売買システムに係る操作マニュアル等を含む。以下同じ。)に関する著作権及び著作者人格権並びにそれに含まれるノウハウ、特許等の知的財産権は、特に明記しない限り、機構に帰属する。
2 利用者は、指定乳製品等売買システムの利用に際し、指定乳製品等売買システムが利用者に提供する一切のプログラム又はその他の著作物を、次の各号のとおり取り扱うものとする。
(1)本利用規約に従って指定乳製品等の手続きのためにのみ使用すること。
(2)複製、改変、編集、頒布等の他、リバースエンジニアリングを行わないこと。
(3)営利目的の有無にかかわらず、第三者に貸与・譲渡し、又は担保の設定をしないこと。
(4)指定乳製品等売買システムが表示した著作権表示又は商標表示について、削除又は変更しないこと。
(利用時間及び利用の停止等)
第7条 機構は、次の各号に該当すると認められる場合、指定乳製品等売買システムに掲載して、利用の停止、休止又は中断をすることができるものとする。
ただし、緊急を要する場合には、事前の予告なく利用の停止、休止又は中断をすることができるものとする。
(1)指定乳製品等売買システムを構成する機器等の保守点検が予定される場合
(2)天災、事変等の発生により指定乳製品等売買システムに重大な障害が発生した場合
(3)その他、機構において、やむを得ない事由により指定乳製品等売買システムの利用の停止、休止又は中断が必要と判断した場合
(免責事項)
第8条 機構は、利用者が指定乳製品等売買システムを利用したことにより発生した利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害について一切の責任を負わないものとする。
2 機構は、指定乳製品等売買システムによるサービス提供の遅延、中断又は停止により利用者又は第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとする。
(利用規約の改正)
第9条 機構は、必要があると認めるときは、本利用規約を改正することができる。
2 機構は、本利用規約の改正を行った場合には、遅滞なく機構のホームページに掲載し、公表するものとする。
3 改正後の利用規約の公表後に、利用者が指定乳製品等売買システムを利用したときは、利用者は、改正後の利用規約に同意したものとみなす。
(準拠法及び管轄)
第10条 本利用規約には、日本法が適用されるものとする。
2 指定乳製品等売買システムの利用に関連して機構と利用者間に生ずるすべての訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
第11条 本利用規約に定めのない事項その他利用規約の条項に関し疑義を生じたときは、機構と利用者が協議の上、円満に解決を図るものとする。
附 則(令和4年9月6日付け4農畜機第3322号)
本利用規約は、令和4年9月6日から施行する。
(別紙様式第1号)
指定乳製品等売買システム利用届出書【輸入業者】
年 月 日
独立行政法人農畜産業振興機構 理事長 殿
法人番号
所在地
法人名
代表者氏名
貴機構との指定乳製品等の輸入業務委託に伴う事務手続について、指定乳製品等売買システムを利用したく、指定乳製品等売買システム利用規約に同意の上、下記のとおり届け出ます。
記
1 指定乳製品等売買システムの利用希望者
担当者名 |
部署名 |
メールアドレス |
備考 |
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2 事務手続を代行させる者(通関業者等)
法人名 |
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部署名 |
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住所 |
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電話番号 |
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担当者名 |
メールアドレス |
備考 |
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3 |
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(記載注意)
輸入業者が複数の担当者で乳製品等売買システムをそれぞれ利用する場合、利用する者ごとにID等を付与しますので、利用する者ごとに記載してください。
通関業者等へのID等の付与を希望する場合、「2 事務手続を代行させる者(通関業者等)」の欄に必要事項を記載してください。ただし、通関業者等にのみID等を交付することはできません。なお、通関業者等用のID等は、一部のメニューに限り利用できるものです。
通関業者等についても、複数の担当者で乳製品等売買システムをそれぞれ利用する場合、利用する者ごとにID等を付与しますので、利用する者ごとに記載してください。
適宜、表又は行を追加又は削除してください。
ID等の削除又は追加を希望する場合は、備考欄にその旨を記載してください。なお、削除の場合は、ログインIDも記載してください。
(別紙様式第2号)
指定乳製品等売買システム利用届出書【需要者】
年 月 日
独立行政法人農畜産業振興機構 理事長 殿
法人番号
所在地
法人名
代表者
貴機構からの指定乳製品等の売渡しに伴う事務手続について、指定乳製品等売買システムを利用したく、指定乳製品等売買システム利用規約に同意の上、下記のとおり届け出ます。
記
1 指定乳製品等売買システムの利用希望者
担当者名 |
部署名 |
メールアドレス |
備考 |
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1 |
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2 |
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3 |
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(記載注意)
需要者が複数者で乳製品等売買システムをそれぞれ利用する場合、利用する者ごとにID等を付与しますので、利用する者ごとに記載してください。
適宜、行を追加又は削除してください。
ID等の削除又は追加を希望する場合は、備考欄にその旨を記載してください。なお、削除の場合は、ログインIDも記載してください。
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