第 4 条(LTE 無線通信サービスの種類等)
「NCN Air‐NET」LTE無線通信サービス契約約款
xxxケーブルネットワーク株式会社
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適用)
xxxケーブルネットワーク株式会社(以下「当社」といいます)は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)の規定に基づきこの LTE 無線通信サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより LTE 無線通信サービス(以下「LTE 無線通信サービス」といいます。)として「NCN Air-NET」を提供します。
第 2 条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。
この場合には、その他の提供条件は、変更後の約款によります。第 3 条(用語の定義)
約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1.電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2.電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3.電気通信事業者 | 事業法第 9 条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第 1 項の届出を行った者 |
4.電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれ と一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
5.LTE 無線通信サービス網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設 備をいいます。以下、同じとします。) |
6.LTE サービス | LTE 無線通信サービス網を使用して行う電機通信サービス |
7.LTE 無線通信 サービス取扱所 | 1.LTE 無線通信サービスに関する業務を行う当社の事業所 2.当社の委託により LTE 無線通信サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
8.加入契約 | 当社から LTE 無線通信サービスの提供を受けるための加入契約 |
9.加入申込者 | 当社が提供するサービスに加入する意思を示している者でかつ、当社がサービスを提供するに当たって工事が必要なサービスの 場合は工事を行っていない状態の者 |
10.加入者 | 当社と加入契約を締結している者 |
11.無線機器 | LTE 無線通信サービスに係る契約に基づいて陸上(河川、湖沼及 びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
12.無線基地局設備 | 無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備 |
13.加入者回線 | 当社との契約に基づいて、当社の無線基地局設備と無線機器との間に設置される電気通信回線 |
14.自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
15.端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年 1 月 26 日)総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。) 第 3 条で定める種類の端末設備の機器 |
16.自営電気通信設備 | 電気通信回線を設置する電機通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
17.特定 SIM カード | 電話番号その他の情報を記憶することができるカードであり、 LTE 無線通通信サービスの提供を受けるために当社又は当社以外の者が提供するもの |
18.認証情報 | LTE 無線通信サービスの提供に際して契約者を識別するための情報であって、端末設備又は自営電気通信設備の認証に使用する もの |
19.相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
20.技術基準 | 技術基準端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準 |
21.消費税等相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定 に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第 2 章 契約
第 4 条(LTE 無線通信サービスの種類等)
加入契約には、料金表に規定する種類、種別、品目等があります。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第 6 条(契約申込みの方法)及び第 7 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 5 条(契約の単位)
当社は、加入者 1 回線ごとに 1 契約を締結し、加入者は 1 契約に限り複数契約は不可とする。
第 6 条(契約申込みの方法)
加入契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の加入契約申込書を LTE 無線通信サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 料金表に定める LTE 無線通信サービスの種類、種別、品目
(2) その他 LTE 無線通信サービスの内容を特定するために必要な事項第 7 条(契約の成立および契約内容確認書面の交付)
加入契約は、加入申込者があらかじめこの約款を承諾のうえ、当社所定の加入申込書を提出し、当社が承諾通知を発したときに成立するものとします。ただし、当社は、加入申込書の提出があった場合でも、次の場合には承諾しないことがあります。
(1) 加入申込者が本約款上要請される各種料金の支払いを怠るおそれがあると認められる場合
(2) その他加入申込者が本約款に違反するおそれがあると認められる場合
(3) LTE 無線通信サービスを提供することが技術上著しく困難な場合
(4) 加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合
(5) その他当社においてサービス提供が困難であると判断した場合
(6) 加入申込者が、申込内容に虚偽の記載をした場合
(7) 加入申込者が、第 48 条の事由に該当する場合
(8) 前条において、加入申込者または加入者の本人確認および利用者の特定ができない場合
2 当社は、通信の取扱い上、余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は契約成立日以降、法令の定めに基づき、契約内容を記載した書面(以下「ご契約の内容」といいます)を加入申込者に交付します。
第 8 条(初期契約解除)
加入申込者は、契約内容確認書を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、法令の定めに基づき、書面によりその申込みの撤回または当該契約の解除を行うことができます。
2 前項の規定による加入契約の解除は同項の文書を発したときにその効力を生じます。
3 当社が加入申込みの撤回等について不実のことを告げたことにより、加入者が告げられた内容が事実であることの誤認をし、これによって 8 日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、当社より新たに発行する正しい書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間であれば、契約を解除することができます。
4 第1項の規定により加入契約の解除を行った者は、無線機器、および当社より貸与または提供されたその他の機器を契約の解除後 1 カ月以内に当社に返却するものとします。
なお、1 カ月を過ぎて返却のない場合は、別に定める料金表により、当社に機器損害金を支払うものとします。
5 前項の規定により加入申込みの撤回等を行った場合、加入者は加入契約料の還付を請求す
ることができます。ただし、加入の意思がないにもかかわらず加入申込みを行う等悪質の意思をもって加入申込みを行った場合、加入申込みをした加入者に対する保護を図ることとする同項の規定の趣旨に反していると明らかに認められる時は、この限りではありません。
6 第1項の規定により加入契約の解除が行われた場合、当社は直ちにサービスの提供を停止
するとともに、前 2 項に定める費用の範囲内で機器の回収を行います。ただし、撤去にともない加入者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等の回復を要する場合には、加入者が自己の負担でその復旧工事を行うものとします。
7 前項の規定により加入申込みの撤回等を行った場合、当社は加入者に対して損害賠償若しくは違約金その他金銭等は請求いたしません。ただし、当社は原状復旧に要する費用等を加入者に請求することができるものとします。
第 9 条(最低利用期間)
LTE 無線通信サービスの最低利用期間は課金開始月より 3 カ月間とします。なお、最低利用期間内に契約が解除された場合は、料金表に定める違約金(消費税等相当額を含む)を一括して支払うものとします。
第 10 条(利用開始日)
当社より加入申込者に対して貸与する無線機器を受け取った日を LTE 無線通信サービスの利用開始日とするものとします。
第 11 条(LTE 無線通信サービスの利用休止)
加入者は当社が提供する LTE 無線通信サービスを一時的に休止しようとする場合は当社が別に定める一定期間内において、LTE 無線通信サービスの休止ができるものとします。
2 LTE 無線通信サービスを休止する場合、初期事務手数料の払い戻しはいたしません。
3 LTE 無線通信サービスを休止する場合、加入者は第 36 条(手続きに関する料金の支払義務)の規定による料金を支払うものとします。
4 利用休止の期間は、休止開始日の日から起算して 6 カ月を限度とします。
5 休止後、LTE 無線通信サービスの休止再開をする場合は、加入者は当社にその旨を申し出るものとします。
第 12 条(加入者の氏名等の変更の届出)
加入者は加入者連絡先(氏名、名称、住所、もしくは居所、連絡先の電話番号をいいます、以下同じとします。)に変更があったときは、そのことを速やかに LTE 無線通信サービス取扱所に当社所定の書面により届け出ていただきます。
2 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 加入者は第 1 項の届出を怠ったことにより、当社がその加入者の従前の加入者連絡先に宛
てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
4 前 2 項の場合において、当社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
5 当社は、加入者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、この約款の規定により加入者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらずその通知等を省略できるものとします。
第 13 条(譲渡・貸与の禁止)
契約者が契約に基づいて LTE 無線通信サービスの提供を受ける権利は、譲渡または貸与することができません。
第 14 条(加入者の地位の承継)
相続又は法人の合併により加入者の地位の承継があったときは、相続人、合併後相続する法人、合併もしくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、LTE 無線通信サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうち 1
人を代表者として取り扱います。
4 加入者は、第 1 項の届出を怠った場合には、第 12 条(加入者の氏名等の変更の届出)の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
第 15 条(加入者が行う契約の解除)
加入者は、契約を解除しようとするときは、契約の解除を希望する月の月末日の当社営業時間までに、当社が別に定める LTE 無線通信サービス取扱所に、当社より貸与した無線機器(SIMカード含む)を返却していただきます。返却日を契約解除日とする。
2 加入者は、解約日の属する月までの利用料金を支払うものとします。また、日割り計算による精算はいたしません。
3 契約を解除する場合、契約の日から 8 日の間、書面で当社が認知することをもって契約を解除又は取り消す事ができます。
4 前項による契約解除の場合、当社より貸与した無線機器を当社の指定する方法により、速やかに返却いただきます。
(無線機器にセットされている特定 SIM カードも返却いただきます。)
第 16 条(当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1) その他の債務について、支払を 2 カ月以上遅延したとき。(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業者以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認出来ない時を含みます)
(2) 契約の申込みにあたって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明した
とき。
(3) 第 47 条(利用に係る加入者の義務)の規定に違反したとき。
(4) 事業法または電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5) 事業法または事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信
設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6) 破産、競売、民事再生、会社更生の申し立て等があったとき
(7) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、租税滞納処分その他これに準ずる処分をうけたとき
(8) 前各号のほか、この約款に違反する行為、LTE 無線通信サービスに関する当社の業務の遂行もしくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与えまたは与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 前項の場合、加入者は当社が本契約の解除をした日の属する月までの利用料金を含む未払
いの料金を支払うものとします。
3 当社は、加入者への LTE 無線通信サービスを停止した後、催告により当社が指定した解除期日までに未納料金の支払いが確認できない場合は、加入契約を解除するものとします。
4 電力・電話の無電柱化等、やむを得ない事情により当社または特定事業者の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ当社または特定事業者の電気通信設備の代替構築が困難な場合、当社は加入者に予め理由を説明した上で、本契約を解除できるものとします。
5 加入者は、本契約が解除となった場合、直ちに本約款による全ての権利を失います。
6 加入者は、解除の場合、当社よりレンタルした無線機器を当社の指定する方法により、速やかに返却するものとします。
7 当社は、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ加入者にそのことを通知します。
第 3 章 付加機能
第 17 条(無線機器の貸与)
当社は、別に定める料金表により無線機器(SIM カード含む)を提供します。その貸与料金は基本利用料金に含むものとします。
2 本サービスの無線通信に必要な特定 SIM カードを無線機器にセットした状態で提供いたします。加入者による特定 SIM カードの取り外しは禁止いたします。
3 当社が認める場合をのぞき、加入者は提供した無線機器の交換を請求できません。
4 前項の場合、加入者は、無線機器を本来の用法に従いかつ善良な管理者の注意を持って使用するものとし、故意又は過失により貸与した無線機器を毀損又は滅失したときは、加入者は別に定める料金表により無線機器の機器損害金を当社に支払うものとします。
5 加入者は、契約を解除する際には貸与した無線機器を当社に返還するものとします。なお、返却のない場合、契約者は別に定める料金表により無線機器の機器損害金を当社に支払うものとします。
6 当社は無線機器に故障が生じた場合、無償にてその修理、交換その他必要な措置を講ずるものとします。
7 加入者は、無線機器に故障が生じた場合、ただちにその旨を当社に通知するものとします。前項の調査の結果、加入者の過失により無線機器の故障が明らかになった場合は、加入者は、当社に対し別に定める料金表により機器損害金を当社に支払うものとします。
8 加入者は、無線機器の性能、機能が不完全であったり、通常の使用上障害になると認めら
れる外観上の瑕疵がある場合を除き、当社へ無線機器の区御燗を請求できないものとします。
9 加入者は、次の各号の行為はできません。万一、加入者が違反した場合、当社は契約の解除および損害金を請求する権利を有します。
(1) 本来の用法によらない方法で、LTE 無線通信サービスを不当に受けたり、受けようとすること。
(2) 無線機器を転貸、譲渡、質入等すること。
(3) 無線機器を定められた場所から移動したり、接続変更すること。
(4) 無線機器を分解したり、変更を加えること。
10 当社は、無線機器の老朽化または性能が劣化した場合、あるいは技術的条件等の変更により無線機器の変更が必要となった場合、当社の費用負担により無線機器を取り替えまたは改修することができるものとし、加入者はこれに協力するものとします。
11 加入者は、加入者の故意、過失、第三者の行為または不可抗力による無線機器の損傷、紛
失等の場合、直ちに当社に申し出るものとし、その修理、復旧に要したすべての費用を当社に支払うものとします。
12 返還までに生じたき損、盗難、滅失について、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、加入者は当社に対し別表に定める料金を当社に支払うものとします。
第 18 条(無線機器の運用)
当社は、安定したサービスの提供又は保守のため当社が必要と認めた場合、無線機器に対し必要なデータの更新等を行うことがあります。
2 加入者は前項の更新を承諾するものとします。
第 4 章 自営端末設備又は自営電気通信設備の接続等第 1 節 自営端末設備の接続等
第 19 条(自営端末設備の接続)
加入者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営端末設備(無線機器にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるもの及び LTE無線通信サービスの契約者回線に接続することができるものにかぎります。以下この条において同じとします。)を接続するときは、当社所定の方法により、当社が別に定める LTE 無線通信サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が別記 3 に規定する技術基準及び技術的条件(以下「技術基準等」といいます。)に適合しないとき。
(2) その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(1) 技術基準適合認定規則様式第 7 号又は様式第 14 号の表示等により当社が技術基準等に適合していることが確認できる端末機器を接続するとき。
(2) 事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するとき。
4 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
5 加入者が、その自営端末設備を変更したときについても、前 4 項の規定に準じて取り扱います。
第 20 条(自営端末設備の認証情報の登録等)
当社は、当社が必要と認める場合において、その自営端末設備(無線機器に限ります。)の認証情報その他の情報の登録、変更又は消去(以下「認証情報の登録等」といいます。)を行います。第 21 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、加入者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、加入者は、正当な理由がある場合その他電気通信事業法施行規則(昭
和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第 32 条第 2 項で定める場
合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
3 加入者は、第 1 項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、その自営端末設備の契約者回線への接続を取りやめていただきます。
第 22 条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
加入者は、契約者回線に接続されている自営端末設備(無線機器に限ります。以下この条にお いて同じとします。)について、電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その自営端末設備の使用を停止して、
無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)に適合するよう修理等を行っていただきます。
2 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、加入者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3 加入者は、前項の検査等の結果、自営端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、その自営端末設備の契約者回線への接続を取りやめていただきます。
第 23 条(自営端末設備の電波法に基づく検査)
前条に規定する検査のほか、自営端末設備(無線機器に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第 2 項及び第 3 項の規定に準ずるものとします。
第 2 節 自営電気通信設備の接続等 第 24 条(自営電気通信設備の接続)
加入者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(無線機器にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるもの及び LTE 無線通信サービスの加入者回線に接続することができるものに限ります。以下この条において同じとします。)を接続するときは、当社所定の方法により、当社が別に定める LTE 無線通信サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は前項の請求があったときは、その接続が技術基準等に適合しないときを除き、その請求を承諾します。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該
当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
4 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
5 加入者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前 4 項の規定に準じて取り扱います。
第 25 条(自営電気通信設備の認証情報の登録等)
自営電気通信設備(無線機器に限ります。)の認証情報の登録等については、第 22 条(自営端末設備の認証情報の登録等)の規定に準ずるものとします。
第 26 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第 21 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準ずるものとします。
第 27 条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
自営電気通信設備(無線機器に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、第 22 条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)の規定に準ずるものとします。
第 28 条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)
自営電気通信設備(無線機器に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、第 23 条(自営端末設備の電波法に基づく検査)の規定に準ずるものとします。
第 5 章 利用中止及び利用停止第 29 条(提供中止)
当社は、次の場合には、LTE 無線通信サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 33 条(利用の制限)の規定により通信利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表の定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3 前 2 項の規定により、LTE 無線通信サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのこ
とを加入者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。第 30 条(提供の停止)
当社は、加入者が次のいずれかに該当する場合は、6 カ月以内で当社が定める期間(その LTE無線通信サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することになったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その LTE 無線通信サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)
(2) 契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3) 第 12 条(加入者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に違反することが判明したとき。
(4) 加入者が当社と契約を締結しているもしくは締結していた他のサービスに係る料金等の債
務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5) 加入者がその LTE 無線通信サービス又は当社と契約を締結している他の LTE 無線通信サ
ービスの利用において第 47 条(利用に係る加入者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気
通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を、当社の承諾を得ずに接続したとき。
(7) 第 21 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)もしくは第 26 条(自営電気通信設備
に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(8) 第 22 条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)、第 23 条(自営端
末設備の電波法に基づく検査)、第 27 条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第 28 条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。
2 当社は、前項の規定により、LTE 無線通信サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を加入者に通知します。ただし、前項第 5 号の規定により、提供停止を行う場合であって、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第 6 章 通信
第 31 条(インターネット接続サービスの利用)
加入者は、インターネット接続サービス(LTE 無線通信サービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
2 当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を
負わないものとします。第 32 条(通信の条件)
当社は、LTE 無線通信サービスを利用できる区域について、別記 1 で定めるサービス区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2 LTE 無線通信サービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。
3 LTE 無線通信サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
4 当社は、1 の無線機器において、一定時間内に基準値を超える大量の符号を送受信しようとしたときは、その伝送速度を一時的に制限し、又はその超過した符号の全部もしくは一部を破棄します。
5 電波状況等により、LTE 無線通信サービスを利用して送受信された情報等が破損又は減失
することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。第 33 条(利用の制限)
当社は、次号の通り通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、LTE 無線通信サービスの提供又は帯域を制限することがあります。
(1) 天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがある場合で必要と認めた時、また災害の予防もしくは救援
(2) 交通、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取扱うとき
(3) LTE 無線通信サービスの利用者が、当社若しくは第 3 者の電気通信設備に過大な負荷を生
じる行為をした時
2 前項第 1 号によりLTE 無線通信サービスの提供を制限するときは、対象加入者に対しその理由を、当社の定める方法により告知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3 第 1 項第 3 号によりLTE 無線通信サービスの提供を制限するときは、加入者に通知することなく通信対象の接続を制限します。
4 本条の規定により、本サービスの提供を制限したことによって、加入者が損害を被った場合、当社は一切責任を負わないものとします。
5 通信が著しくふくそうしたとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超
える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
6 当社が請求した次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)
機関名 | |
気象機関 | 水防機関 |
消防機関 | 災害救助機関 |
秩序の維持に直接関係がある 機関 | 防衛に直接関係がある機関 |
海上の保安に直接関係がある機関 | 輸送の確保に直接関係がある機関 |
通信役務の提供に直接関係がある機関 | 電力の供給の確保に直接関係がある機関 |
ガスの供給の確保に直接関係がある機関 | 水道の供給の確保に直接関係がある機関 |
選挙管理機関 | 別記 2 の基準に該当する 新聞社等の機関 |
預貯金業務を行う金融機関 | 国又は地方公共団体の機関 |
7 当社は、LTE 無線通信サービスの運用及び品質の維持に必要であると判断した場合、所定 の通信手段を用いて行う通信について、当該通信に割り当てる帯域を制限することがあります。
8 無線区間(契約者回線に係る部分とします。以下同じとします。)における通信については、 AXGP 方式によりセキュリティを確保いたしますが、これによりセキュリティを完全に確保することを当社が保証するものではありません。
9 当社は、技術上のやむを得ない理由等により、無線基地局設備の点検又は全部もしくは一部を移設、増設もしくは減設(以下「移設等」といいます。)することがあります。この場合、業務区域であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
10 当社は、前項の規定により無線基地局設備の点検又は移設等を行うときは、あらかじめそのことを加入者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 7 章 料金等
第 34 条(料金の適用)
当社が提供する LTE 無線通信サービスの料金は、加入料、利用料、端末接続装置利用料、付加機能使用料、手続きに関する料金及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。
3 当社は、社会経済情勢の変化、提供する本サービスの内容の変更に伴い、利用料金の改定をすることがあります。その場合は、改訂の 1 カ月前までに当該加入者に通知します。
第 35 条(利用料金の支払義務)
加入者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供についてはその提供を開始した日)の属する月の翌月から起算して加入契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の属する月までの期間について、当社が提供する LTE 無線通信サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により LTE 無線通信サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、加入者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(2) 利用停止があったときは、加入者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(3) 前号の規定によるほか、加入者は、次の表に掲げる場合を除き、LTE 無線通信サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
3 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第 36 条(手続きに関する料金の支払義務)
加入者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第 37 条(料金の支払方法)
加入者が当社に支払う費用の支払方法は、当社指定の口座振替もしくはクレジットカード支払いとこれ以外の方法により支払う場合は双方の合意に基づく方法によるものとします。
2 費用の支払は、当社が指定する期日(金融機関が休日の場合には翌営業日)に支払うもの
とします。
3 当社は、加入者が当社に支払う料金について、原則として請求書および領収書の発行は行わないものとします。
4 料金の計算方法並びに料金および工事に関する費用の支払い方法は、料金表通則に定めるところによります。
第 38 条(割増金)
加入者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。) の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第 39 条(延滞利息)
加入者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第 8 章 保守
第 40 条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第 41 条(加入者の維持責任)
加入者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、契約者は、自営端末設備(無線機器に限ります。)又は自営電気通信設備(無線機器に限ります。)を、無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)に適合するよう維持していただきます。
第 42 条(加入者の切分け責任)
加入者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、加入者から要請があった場合には、当社が別に定める LTE 無線通信
サービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を加入者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、加入者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、加入者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第 43 条(設備の修理又は復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が障害し、又は滅失した場合に全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
第 9 章 損害賠償
第 44 条(責任の制限)
当社は、LTE 無線通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その LTE 無線通信サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その加入者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、LTE 無線通信サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するLTE 無線通信サービスの利用料等の料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。ただし、当該請求をなし得ることとなった日から 3 カ月以内に当該請求が行われなかったときは、加入者はその権利を失うものとします。
3 第 1 項の場合において、当社の故意又は重大な過失により LTE 無線通信サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
4 当社は、当社が提供するサービス内容、また加入者がサービス利用において得る情報など
(コンピュータプログラム、メールなど)についてその正確性、完全性又は有用性などの保障はいたしません。当該情報のうち当社以外の第三者による提供に係るものに起因して生じた損害などについて当社は一切責任を負いません。
5 当社は、加入者がサービス利用に関して、他の加入者又は第三者に与える障害について、
一切責任を負わないものとします。第 45 条(免責)
当社は、加入者がLTE 無線通信サービスを利用して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 当社は、LTE 無線通信サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は
復旧の工事に当たって、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以
下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術的条件(事業法の規定に基づき当社が定める LTE 無線通信サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件をいいます。)の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係わる部分に限り負担します。
4 LTE 無線通信サービスの提供、遅滞、変更、中止もしくは廃止、サービスを通じて登録、提供もしくは収集された加入者の情報の消失その他のサービスに関連して発生した加入者の損害について、当社は本規定にて定める以外は一切の責任を負わないものとします。
5 インターネット、コンピュータ、通信回線に関する技術水準、ならびにネットワーク、ソフトウェア自体の高度な複雑さに照らして、当社が提供する本サービスについて瑕疵のないことを保証することができないこととします。この件について、加入者はあらかじめ了承し、当社は免責されるものとします。
6 当社は第 33 条(利用の制限)をもとに利用制限を実施した場合、利用できなかった期間の損
害については、一切責任を負わないものとします。
第 10 章 雑則
第 46 条(承諾の限界)
当社は、加入者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 47 条(利用に係る加入者の義務)
当社は、LTE 無線通信サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、加入者が所有若しくは占用する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該加入者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は加入者が負うものとします。
2 加入者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土
地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 加入者は、当社が契約に基づき設置した端末設備(自営端末設備にあっては、無線機器に限ります。)又は自営電気通信設備(無線機器に限ります。)を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただ
し、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 加入者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 当社が端末設備又は自営電気通信設備に登録した認証情報を改ざんしないこと。
6 加入者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
7 加入者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
8 加入者は、規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する
期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
9 加入者は、当社から発行された ID など管理の責任を負います。ID などを忘れた場合や盗まれた場合、紛失した場合、第三者に知られた場合、第三者に利用されていることが判明もしくは懸念される場合、加入者は速やかに当社に届け出、当社の指示がある場合にはこれに従うものとします。
10 当社は ID などの使用上の過誤や第三者の使用による損害の責任を負いません。加入者は、
ID などの管理責任を負うものとし、加入者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買などをしてはならないものとします。
11 加入者はサービスを利用するために必要な機器、ソフトウェアなどを自己の費用と責任に
おいて準備し、加入者は自己の費用と責任で本サービスを利用するものとします。
12 加入者は、前項各号の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
13 加入者は、LTE 無線通信サービスを利用するにあたり、以下の各号の内容に該当する行為をしないものとします。
(1) 公序良俗に反する行為
(2) 犯罪行為及びそれに結びつく行為
(3) 第三者の著作権その他の権利、財産又は位置情報(端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報をいいます。以下同じとします。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
(4) 他者に不利益を与える行為、他人に利用させる行為、又は誹謗中傷し、名誉、信用をき損
する行為
(5) 上記各号の他、法令に違反するもの、又は違反するおそれのある行為
(6) LTE 無線通信サービスの信用を毀損する行為、又は毀損するおそれのある行為
(7) わいせつ、児童ポルノ、又は児童虐待にあたる画像、文書などを送信、掲載する行為
(8) 第三者又は当社になりすましてサービスを利用する行為
(9) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為
(10) 大量のメールを送信する行為及び当該依頼に応じて転送する行為、大量、少量を問わず第三者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等のメールを送信する行為、嫌悪感を感じる電子メールを送信する行為
(11) 第三者又は当社の設備などに無権限でアクセスする行為並びに設備の運営を妨げる行為
(12) 法令もしくは公序良俗に違反し、第三者に不快感や不利益を与える行為
(13) 詐欺等の犯罪的行為及びそれに結びつく行為
(14) 無限連鎖講(いわゆるネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(15) 事実に反する情報を送信・掲載する行為
(16) 選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動又はこれに類似する行為
(17) 約款に違反する行為その他のインターネットの運用を妨げるすべての行為
(18) 本項各号に該当するおそれがあるもしくは助長すると当社が判断する行為
(19) その他、当社が不適切と判断する行為第 48 条(反社会的勢力の排除)
加入者および利用者は、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自らまたは自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等その他これらに準ずる者(以下、「暴力団員等」という。)であること。
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6) 自らの役員、または自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 加入者および利用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為
を行わないことを保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 当社は加入申込者および加入者が前 2 項に規定する事項に反すると具体的に疑われるときは、加入申込者および加入者に対し、当該事項に関する調査を行うこととし、加入申込者および加入者はこれに応じるものとします。この場合において、当社は加入申込者および加入者に対し必要に応じて資料の提出を求めることができるもとし、加入申込者および加入者は、これに応じるものとします。
4 当社は、加入申込者および加入者が第 1 項各号のいずれかに該当することもしくは第 2 項
各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合、第 1 項もしくは第 2 項の規定に関して虚偽の申告を行ったことが判明した場合、前項に規定する調査等に応じないもしくは調査等において虚偽の回答をした場合、その他本契約の申込みを承諾することまたは本契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、本契約の申込みを承諾しないことまたは本契約を解除することができるものとします。
5 加入申込者および加入者は、前項の適用により、加入者に損害等が生じた場合であっても、当社に対し、当該損害等の賠償を請求しないものとします。
第 49 条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
加入者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その加入者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 LTE 無線通信サービスの利用契約の解除があった場合は、その解除があったときに、当社
の相互接続事業者の LTE 無線通信サービス利用契約についても解除があったものとします。第 50 条(法令に規定する事項)
LTE 無線通信サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 51 条(閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。第 52 条(通信の秘密)
当社は、電気通信事業法第 4 条に基づき、加入者の通信の秘密を守るものとします。
2 刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他同法もしくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、当社は、当該処分、命令の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第 4 条
(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合には、当社は、当該開示請求の範囲で第 1 項の守秘義務を負わないものとします。
第 53 条(加入者に係る情報の取扱い)
当社は、LTE 無線通信サービスを提供するために必要な加入者個人情報を適法かつ公正な手段により収集し適正に取り扱うものとします。
1 個人情報保護管理者
日本海ケーブルネットワーク株式会社電話 0857-21-2255
2 当社は収集し知り得た加入者に関する氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは設置場所、請求書の送付先、クレジットカード情報等、及びその他当社が別に定める加入者に関する個人情報を、次に掲げる目的で取り扱います。
(1) サービスの提供を開始・継続・又は終了(電話対応、施工、顧客管理、課金計算、料金請求、障害調査・復旧等の業務に必要な場合を含みます。)するために利用する場合
(2) 当社が提供するサービス(有線テレビジョン放送サービス、インターネット接続サービス及びそれぞれの追加サービス等を含みます。)の加入促進を目的とした営業活動で利用する場合
(3) 新サービスの取組、顧客満足、解約理由の調査、分析を行う場合
(4) 加入者から個人情報の取扱に関して、新たに同意を求めるため利用する場合
3 当社は、法令で定める場合等を除き、当該加入者の同意なく個人情報を第三者に提供することはありません。ただし、前項(2)の遂行に必要な個人情報を、契約に応じサービス会社に書面郵送により提供します。
4 当社は、前2項に記載した利用目的の達成のために必要な範囲で、機器設置工事等の業務委託を行う場合があります。
5 ご記入は任意ですが、必須項目にご記入頂けない場合は、該当サービスに加入することができなくなる場合がございます。
6 当社は、個人情報の漏えいなどがないように内部規定を設け、適切な安全対策を講じ、保管・管理に努めます。
7 当社が取得したお客様のクレジット情報は契約期間中保存致します。
8 お客様がご自身の個人情報について、利用目的の通知、開示・訂正・追加・削除、利用停止・消去、第三者への提供の停止を希望される場合は、速やかに対応いたしますので、下記宛てにご連絡ください。
※詳しくは、当社ホームページの「個人情報保護規定」をご確認ください。
(お問合わせ窓口)
〒680-8688 鳥取市富安 2 丁目 137 番地日本海ケーブルネットワーク株式会社
電話 0857-21-2255 FAX 0857-21-3359
第 54 条(苦情処理)
当社は、加入者の個人情報の取扱に関する苦情は、適切かつ迅速な処理に努めます。第 55 条(営業区域)
営業区域は、当社が別に定めるところによります。第 56 条(管轄裁判所)
契約者及び利用者は、契約に関して訴訟の必要が生じた場合、当社が定める裁判所を第一審の裁判所とすることに合意するものとします。
第 57 条(定めなき事項)
本約款に定めなき事項が生じた場合は、当社および加入申込者または加入者は、利用契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
附則
(実施期日)
この約款は、2019 年 3 月 1 日から実施します。
この約款は、2022 年 7 月 1 日から実施します。
別記
1 LTE 無線通信サービスの提供区域等
当社の LTE 無線通信サービスの提供区域は、当社が定める区域を主とします。
2 新聞社等の基準
用語 | 用語の意味 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は議論することを目的としてあまねく発売されること (2)発行部数が 1 の題号について、8,000 部以上であること |
2 放送事業者等 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 2 条に定める放送事業者及び有 線テレビジョン放送法(昭和 47 年法律第 114 号)第 2 条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース((1)欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目 的とする通信社 |
3 自営端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準等端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)
4 検査等のための端末設備の持込み
加入者は、次の場合には、その自営端末設備(無線機器に限ります。以下この別記 4 において
同じとします。)もしくは自営電気通信設備(無線機器に限ります。以下この別記 4 において同じとします。)を、当社が指定した期日に当社が指定する LTE 無線通信サービス取扱所又は当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。
(1) 認証情報の登録等を行うとき。
(2) LTE 無線通信サービス契約約款第 25 条又は第 28 条の規定に基づく端末設備の検査を受けるとき。
(3) 電波法に基づく端末設備又は自営電気通信設備の検査を受けるとき。
5 加入者の支払状況等の情報を通知する電気通信事業者電気通信事業者
「日本海ケーブルネットワーク株式会社」
《 NCN Air-NET(LTE 無線通信サービス)料金表 》
1 LTE 無線通信サービスに関する料金基本利用料
適用については、第 35 条(利用料金の支払義務)によるほか、次の通りとします。
1 契約ごとに基本利用料 通常プラン月額 3,190 円
※無線機器(SIM カードを含む)のレンタル料を含みます。
※メールサービスやセキュリティは付属していません。
2 手続きに関する料金事務手数料
初回登録時のみ 3,300 円
違約金
利用開始月の翌月より 3 カ月以内で契約を解除するときに支払を要する料金
基本利用料 1 カ月分
機器損害金
専用端末(本体)のみ 27,500 円
SIM カードのみ 2,200 円
専用端末(本体)+SIM カード 29,700 円
※表記金額は全て税込価格です。