2 前項に規定する表示は、容器等の見やすい所に明りょうに表示するものとし、表示 に使用する文字は、6ポイント(日本工業規格Z8305(1962)に規定するポイントを いう。以下同じ。)の活字以上の大きさの統一のとれた日本文字とする。ただし、容 量360ml以下の容器にあっては、5.5ポイントの活字以上の大きさとして差し支えない。