i. 契約者がお申込み時以前からお住まいの住宅において契約対象機器を購入された場合またはすでに所有していた場合で、契約対象機器の製造年月がわかるときは、当該月 の初日といたします。なお、製造年月が不明なときは、本サービスを申し込むことはできません。
「らくらくメンテ」 契約約款
東邦ガス株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する家庭用ガス機器のメンテナンスサービス契約「らくらくメンテ」
(以下「本サービス」といいます。)の内容および条件は、本約款によるものといたします。
第 1 条(定義)
本約款で用いる用語の定義は、以下のとおりといたします。
①「申込者」
本サービスの適用を希望するお客さまをいいます。契約成立後は「契約者」といいます。
②「申込書」
本サービスの適用を申し込むための当社が定める様式をいいます。
③「契約対象機器」
第 4 条に定める本サービスの対象となる温水機器および当該温水機器に接続された端末機またはビルトインコンロをいいます。なお、端末機のみを契約対象機器とすることはできません。
④「設置先」
申込書に記載された契約対象機器が設置された場所をいいます。
⑤「開栓日」
設置先における都市ガス使用契約にもとづき新たにガスの使用を開始した日(お客さまのお申込みにより、ガスメーターを開栓した日。)をいいます。
⑥「購入日」
契約対象機器を購入された日をいいます。なお、本約款でいう「購入」とは、当該機器が未使用(試運転のみが行われた場合を含みます。)の状態で、当該機器を購入することをいいます(建物に付随して購入または取得された場合を含みます。)。また、当該機器に関して製造者または販売者が発行する保証書類、当該機器購入の際に発行された領収証類(当該機器の購入が確認できるものに限ります。)、その他当該機器の購入日を明らかにできる資料がある場合を「購入日が明らかな場合」といいます。
⑦「メーカー保証開始日」
(1)契約対象機器の購入日が明らかな場合当該購入日といたします。
(2)契約対象機器の購入日が不明な場合
i. 契約者がお申込み時以前からお住まいの住宅において契約対象機器を購入された場合またはすでに所有していた場合で、契約対象機器の製造年月がわかるときは、当該月の初日といたします。なお、製造年月が不明なときは、本サービスを申し込むことはできません。
ii. 契約者が新たなお住まいに入居された場合
契約対象機器の製造年月がわかる場合で、開栓日が、当該契約対象機器の製造年月の月初日から 2 年を経過する日より前のときは当該開栓日とし、2 年を経過する日以降のときは当該製造年月の月初日といたします。なお製造年月が不明なときは、本サービスを申し込むことはできません。
⑧メーカー保証期間
原則として、メーカー保証開始日から、ベターリビング認定品(財団法人ベターリビングの認定する機器をいいます。)の場合は 2 年間、ベターリビング認定品以外の場合は 1 年間といたします。ただし、当該機器のメーカーがこれ以外の保証期間を定めている場合は、当該定めによります。
⑨給湯単体プラン
本サービスのうち、契約対象機器の温水機器が、ふろ給湯器および給湯器の場合にお申込みいただけるサービスプランをいいます。ただし、暖房給湯器の場合であっても、端末機が接続されていない場合は、お申込みいただけます。
⑩暖房接続プラン
本サービスのうち、契約対象機器が暖房給湯器および暖房専用熱源機の場合にお申込みいただけるサービスプランをいいます。ただし、暖房給湯器の場合であっても、端末機が接続されていない場合は、給湯単体プランへのお申込みとなります。
⑪ビルトインコンロプラン
本サービスのうち、契約対象機器がビルトインコンロの場合にお申込みいただけるサービスプランをいいます。
第 2 条(契約の申込み)
申込者は、あらかじめ本約款を承諾のうえ、申込書により、当社に申し込むものといたします。
2 本サービスは、設置先において、当社と都市ガス使用契約を締結されている場合、または、当社がガス小売事業者となるガス取次事業者と都市ガス使用契約を締結されている場合に限り、ご利用いただけるサービスです。ただし、本サービスへの新規お申込みには、当社と都市ガス使用契約を締結されていることが必要です。当社が小売事業者となるガス取次事業者と都市ガス使用契約を締結されている場合は、本サービスをお申込みいただけません。
3 当社と過去に本サービスに関する契約を締結し、当該契約が終了した場合、同じ契約対象機器について再度本サービスを申し込むことはできないものとします。ただし、一時的なガス不使用に伴う都市ガス使用契約の解約によって本サービスの契約が終了した場合、その他当社が認める場合はこの限りではありません。
4 前項に定めるもののほか、申込書の不備があった場合など、当社の判断により申込者からのお申込みを受け付けないことがあります。
第 3 条(契約の成立)
本サービスに関する契約(以下「本契約」といいます。)は、当社が前条第1項のお申込みを承諾したときに、契約者と当社の間で成立するものとします。なお、当社は、契約成立後、遅滞なく契約内容を記載した「らくらくメンテ登録のお知らせ」(以下「登録証」といいます。)を契約者に送付するものといたします。
2 前項の定めにかかわらず、第 6 条に定める契約期間の開始日の前日までに、設置先における都市ガス使用契約が解約された場合、または契約者の責めに帰すべき事由によるガスの供給の制限、中止もしくは停止があった場合は、原則として契約は成立しないものといたします。
第 4 条(契約対象機器)
契約対象機器は、申込書に記載された温水機器(暖房給湯器、暖房専用熱源機、ふろ給湯器、給湯器(温水機器は FE・FF・RF 式が対象。ウォールインタイプ、ふろがま、湯沸器は除きます。)および当該温水機器に接続された端末機(ガス温水浴室暖房乾燥機、ガス温水床暖房、暖房放熱器、ペアライフエアコン(ガス温水床暖房の温水マットや温水配管は除きます。また、温水機器に接続されている端末機は 9 台までといたします。))またはビルトインコンロ(ビルトインコンロ、ガス栓付ビルトインコンロ)といたします。なお、後付設置したエネファームと接続する温水機器および当該温水機器に接続された端末機は契約対象機器とします。また、契約対象機器に付属するリモコン等(当社の定めるものに限ります。)は、契約対象機器に含むものといたします。ただし、契約対象機器であっても機器本体のガス種・熱量変更を施したものは、原則として対象外となります。
2 契約対象機器は、当社製または当社が指定する製造者製に限るものといたします。
3 契約対象機器に関する各種フィルター類(メーカーが消耗品として扱わないものは除きます。)、ドレンホース類、各種電池類、定期交換部品、外装部品、循環アダプター、配管類、設置・施工などの部材類(給排気筒、排気筒等)、テレビリモコン等の別売・オプション類、ビルトインコンロのトッププレート(天板、ガラストップ等)、汁受け皿、グリル扉、焼き網、五徳、バーナーキャップ類、排気口カバー、各種遮熱板は、本サービスの対象外といたします(ただし、無償修理に伴う交換部品が上記部品と一体である場合はその限りではありません。)。
第 5 条(契約対象機器の変更)
契約者は、契約対象機器の変更を行った場合は、遅滞なく当社または当社の指定する連絡先に連絡するものといたします。
2 前項に定める契約者からの連絡を受け、当社は、本契約について、契約対象機器を確認したうえで、以下のとおりの取り扱いをするものといたします。
①契約対象機器の温水機器またはビルトインコンロの変更を行った場合
本契約を解約するものといたします。変更後の契約対象機器について、本サービスの適用を希望する場合は、新たに変更後の契約対象機器に応じたサービスプランのお申込みを行っていただきます。
②契約対象機器の端末機の変更を行った場合(同時に温水機器の変更を行った場合を除きます。)
(1)端末機の接続がなかった状態から新たに端末機を接続した場合
本契約(給湯単体プラン)を解約するものといたします。変更後の契約対象機器について、本サービスの適用を希望される場合は、新たに変更後の契約対象機器に応じたサービスプラン(暖房接続プラン)の申込みを行っていただきます(なお、新たに変更後の契約対象機器に応じたサービスプランのお申込みを行っていただいた場合は、変更前の契約対象機器における累計修理額を引き継ぐものとします。)。
(2)端末機の接続があった状態で、端末機の変更を行った場合((3)に該当する場合を除きます。)
本契約(暖房接続プラン)を継続するものといたします。なお、端末機の変更について連絡がない場合、変更された端末機は本サービスの対象になりません。
(3)端末機の接続があった状態から端末機の接続を一切なくした場合
本契約(暖房接続プラン)を解約するものといたします。変更後の契約対象機器について、本契約の適用を希望される場合は、新たに変更後の契約対象機器に応じたサービスプラン(給湯単体プラン)のお申込みを行っていただきます(なお、新たに変更後の契約対象機器に応じたサービスプランのお申込みを行っていただいた場合は、変更前の契約対象機器における累計修理額を引き継ぐものとします。)。
3 前項の解約は、原則として、契約者から連絡を受けた日が属する月の末日で行うものとし、契約者は、当該解約月分のメンテサービス料金を全額支払うものといたします。
4 契約者が第 1 項に定める連絡を怠った場合、契約対象機器は本サービスの対象外とし(第2項第2号(2)(3)に定める場合を除きます。)、当社が受領したメンテサービス料金は返金いたしません。
5 第 2 項第 2 号(1)に基づき給湯単体プランを解約し暖房接続プランを新たに申し込む場合、または、第 2 項第 2 号(3)に基づき暖房接続プランを解約し給湯単体プランを新たに申し込む場合は、新たに申し込む契約の契約期間が開始するまで従来の契約を継続することができるものとし、従来の契約内容に基づき、契約対象機器は本契約の対象(第 2 項第 2号(1)の場合は当該新たにお申込みを行ったとき以降に限ります。)となるものといたします。
6 当社は、各契約者について、ダイレクトメールの送付、訪問または電話等の方法により、契約対象機器の設置状況の確認を行うものとし、契約者はこれに応じるものといたします。
第 6 条(契約期間)
本契約の契約期間は、原則として、申込日が属する月の翌々月 1 日から 1 年間といたします。ただし、期間満了月の
20 日までに、契約者または当社から解約、改定の申し入れがないときは、引き続き更に 1 年間延長し、以降も同様といたします。
2 契約対象機器の温水機器のメーカー保証開始日から 10 年(当該温水機器がベターリビング認定品以外の場合は 7 年)が経過する日または製造中止日から 10 年(当該温水機器がベターリビング認定品以外の場合は 7 年)が経過する日のいずれか早い日が属する月の翌月以降は、前項に定める契約期間は延長されないものとし、当該月末日をもって本契約は終了するものといたします。
また、契約対象機器のビルトインコンロのメーカー保証開始日から 8 年が経過する日または製造中止日から 8 年が経過する日のいずれか早い日が属する月の翌月以降は、前項に定める契約期間は延長されないものとし、当該月末日をもって本契約は終了するものといたします。
3 申込書に必要な記載がない場合や、申込書に記載された内容について確認が必要であった場合など、正当な理由がある場合には、第1項に定める契約期間の開始日は、次月以降の月初日に順延するものといたします。
第 7 条(無償修理期間)
本契約の適用期間(以下「無償修理期間」といいます。)は、前条に定める契約期間のうち、以下に定める期間といたします。
①温水機器・ビルトインコンロの無償修理期間
温水機器・ビルトインコンロのメーカー保証期間が終了する日が属する月の初日(すでにメーカー保証期間が終了している場合は契約期間の開始日)から契約期間が終了する日までといたします。
②端末機の無償修理期間
端末機のメーカー保証開始日から 10 年(メーカー保証期間を除く。)が経過する日の属する月の末日までといたします。ただし、温水機器の契約期間内に限るものといたします。
第 8 条(修理)
無償修理期間内に契約対象機器が故障した場合、当社は、契約者の依頼により、すみやかに技術者を派遣し、修理を行います。この修理に要した出張点検料、技術料および部品代は、メンテサービス料金に含まれるものといたします。
2 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、無償修理期間内であっても前項の修理の対象とはならないものといたします。なお、機器の状態によって、契約者の依頼に基づき、有償にて修理を行い、または修理の仲介を行う場合があります。
①本契約の成立後、当社が別途交付する「登録証」の提示がない場合
②申込書または登録証の記載内容が当社の承諾なく書きかえられた場合
③直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由によって生じた故障・不具合または損傷の場合
(1)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
(2)契約対象機器の自然の消耗、かび、むれ、塩害等による腐敗・さび、変質、変色、その他類似の事由
(3)契約対象機器の年月日、時刻管理に関連する部品の故障・不具合に起因する契約対象機器の故障・不具合または損傷
(4)取扱説明書の記載に反する使用等、契約者の契約対象機器の不適正な使用または不適切な維持・管理
(5)当社の了解なしに契約対象機器を変更、改造、調整したことによる故障・不具合または損傷
(6)当社または当社の指定する者以外の業者が修理したことによる故障・不具合または損傷
(7)核燃料物質(使用済み核燃料を含みます。以下同じ。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性またはこれらの特性による事故
(8)火災、地震、水害、雷、風害、虫、その他天災地変ならびに公害やその他の外部要因による故障・不具合または損傷
(9)破裂、爆発、外部から物体の落下・飛来・衝突もしくは、倒壊、水濡れ、契約対象機器の落下等の偶然かつ外来の事由
(10)消耗品により生じた故障・不具合または損傷
(11)契約対象機器の設置不良に起因する故障・不具合または損傷
(12)メーカー指定外の燃料、使用電源(電圧)の使用による故障・不具合または損傷
④契約対象機器のメーカーがリコールを行う場合、取替えを認めた場合または無償で修理を行う場合
⑤契約対象機器故障時に一時貸出した製品に生じた故障・不具合または損傷
⑥熱量変更に伴う改造・調整にかかる費用
⑦本サービス以外において無償修理の対象となる故障・不具合または損傷
⑧契約対象機器の調整または清掃(当社が修理に必要と判断した調整または清掃作業は除く。)に係る費用
⑨契約対象機器の修理が本サービスの対象外と判明した場合で、それに関する費用
⑩無償修理期間外またはメーカー保証期間中に発生し、修理されなかった故障・不具合または損傷
⑪業務用に使用された場合または一般家庭用電源以外(例えば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など)に使用された場合の故障・不具合または損傷
⑫本サービスの対象外の製品、部品、配管類等に起因する故障・不具合または損傷
⑬その他老朽劣化、補修部品の保有期限超過後の欠品等、当社の責に帰さない事由による修理不可能な故障や契約対象機器の保証書に記載する保証外事項
⑭契約対象機器の設計標準使用期間の到達に伴い、実施すべき出張・点検作業(タイムスタンプ)
第 9 条(無償修理上限額)
無償修理には、以下のとおり、無償修理上限額(税込)を定めるものとし、修理に要した費用(以下「修理費」といいます。)について、無償修理期間内の累計修理費が無償修理上限額を超えた場合、その超過分の費用は、契約者の負担といたします。
①給湯単体プラン、暖房接続プランの場合の無償修理上限額(税込)
10 号未満 | 10 号以上 16 号未満 | 16 号以上 24 号未満 | 24 号以上 | |
給湯器(給湯) | 49,195 円 | 151,454 円 | 179,158 円 | 205,130 円 |
ふろ給湯器(給湯+追いだき) | 169,686 円 | 221,834 円 | 391,417 円 | 434,602 円 |
暖房給湯器(給湯+暖房) | 207,269 円 | 248,723 円 | 324,093 円 | 371,963 円 |
暖房給湯器(給湯+追いだき+暖房) | 260,334 円 | 325,417 円 | 417,695 円 | 476,565 円 |
暖房専用熱源機 | 148,500 円 |
②ビルトインコンロプランの場合の無償修理上限額(税込)
161,028 円
ビルトインコンロ
消費税および地方消費税の税率 10%を加算した税込価格です。
2 前項の累計修理費が無償修理上限額を超えた場合、本契約は終了するものとし、当社は遅滞なくその事実について契約者に通知いたします。
3 前項の終了があった場合、その終了日にかかわらず、契約者は、当該終了月分のメンテサービス料金を全額支払うものといたします。
第10 条(メンテサービス料金)
本サービスの月額メンテサービス料金(税込)は次のとおりといたします。
①給湯単体プラン (税込) ②暖房接続プラン (税込)
メーカー保証開始日から申込日までの期間 | 月額料金 |
2 年未満 | 280 円 |
2 年以上 5 年未満 | 350 円 |
5 年以上 10 年未満 | 460 円 |
メーカー保証開始日から申込日までの期間 | 月額料金 |
2 年未満 | 299 円 |
2 年以上 5 年未満 | 380 円 |
5 年以上 10 年未満 | 520 円 |
③ビルトインコンロプラン (税込)
メーカー保証開始日から申込日までの期間 | 月額料金 |
1 年未満 | 99 円 |
1 年以上 4 年未満 | 130 円 |
4 年以上 8 年未満 | 150 円 |
○消費税および地方消費税の税率10%を加算した税込価格です。消費税額は、ご請求月時点での消費税率にもとづき反映させていただきます。
2 契約者は、本サービスの契約内容に応じたメンテサービス料金を、契約対象機器の無償修理期間開始月の当月分から、当社または当社がガス小売事業者となるガス取次事業者の指定する期日に支払うものといたします。
3 当社または当社がガス小売事業者となるガス取次事業者は、原則として、毎月のメンテサービス料金について、都市ガス使用契約における当該月検針分のガス料金と同時に契約者に請求するものとし、契約者は当該請求に応じて、都市ガス使用契約における支払方法と同様の方法で、支払うものといたします。
4 月額メンテサービス料金は、経済環境の著しい変化等合理的な理由により、変更する場合があります。この場合、契約者に対して変更の60日前までに郵送物、あるいは本サービスのウェブサイトへの掲示等の手段で通知するものとします。
第11条(無償修理業務の運営)
契約者は、無償修理業務が円滑に行われるように、当社および当社の業務代行店に全面的に協力するものといたします。
2 設置先における無償修理業務の実施に要する電気、水道、ガス料金その他の費用は、契約者の負担といたします。
3 無償修理業務は、原則として、当社の通常営業時間内に行います。当社の通常営業時間外に無償修理業務を行う必要のある場合は、契約者と当社が協議のうえ、当社の指定する時間帯に無償修理業務を行うものといたします。
4 契約者は、転居または契約対象機器の変更をする場合、当社または当社の業務代行店に事前に連絡するものといたします。
5 当社または当社の業務代行店は、無償修理業務を行うにあたり、十分に注意を払い、誠意をもってこれを行うものといたします。
第12条(免責事項)
契約者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当社の無償修理業務の履行等、本サービス上の当社の債務を免除することに同意するものといたします。
①契約対象機器の設置先が当社の事前の同意なく変更された場合
②メンテサービス料金の支払いが遅滞している場合
③当社の責めに帰さない事由により無償修理業務を行うことができない場合(当社の責に帰さない事由により無償修理業務の履行に必要な部品が調達できない場合を含む。)
第13 条(不担保事項)
当社は、契約対象機器の故障発生等に伴って契約者または第三者に発生した身体や財産、営業上の損害等の二次被害に対する賠償責任を負わないものといたします。また、当社は、本契約によって、契約対象機器の品質、安全性についてなんら保証するものではありません。
第14 条(解約)
当社は、契約期間中、契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、なんらの通知、催告を要することなく、直ちに本契約の全部または一部を解約することができるものといたします。なお、当社は、本条にもとづく解約後、遅滞なくその事実について通知いたします。
①契約対象機器の全部または一部が変更された場合
②修理に代えて代替品を交付した場合
③設置先における契約者と当社との都市ガス使用契約および契約者と当社がガス小売事業者となるガス取次事業者との都市ガス使用契約が解約された場合
④ガス料金の不払い等の契約者の責めに帰すべき事由によりガスの供給を制限、中止もしくは停止された場合
⑤設置先における都市ガス使用契約の名義が変更された場合
⑥メンテサービス料金の支払いが 4 か月以上遅滞した場合
⑦実際と異なる内容で申込みを行った場合
2 当社は前項のほか、契約者または契約者が法人等の団体である場合においてはその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者等の関係者が次の各号のいずれかに該当する場合は、なんらの通知、催告を要することなく、直ちに本契約の全部または一部を解約することができるものといたします。
①契約者が、暴力団、暴力団関係企業をはじめとする反社会的勢力または、その構成員、準構成員に該当することが判明した場合
②契約者が、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為をした場合
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または威力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他(1)ないし(4)に準ずる行為
3 当社は、前項の規定により本契約を解約した場合には、契約者に損害が生じても何らこれを賠償し補償しないものとします。
4 契約者は、契約期間中に本サービスの利用契約の解約を希望する場合、その旨を当社に申し込むことにより、本サービスの利用契約を途中で解約することができます。この場合、毎月 20 日までに、当社が契約者からのお申込みを承諾したときは当月の末日をもって、毎月 21 日以降に、当社が契約者からのお申込みを承諾したときは翌月の末日をもって、本サービスの利用契約を解約するものとします。
5 第1項、第2項または前項の解約があった場合、その解約日にかかわらず、契約者は、当該解約月分のメンテサービス料金を全額支払うものといたします。
第15 条(約款の変更など)
当社は、次に掲げる場合には、民法 548 条の 4 の規定に基づいて、本約款の変更をすることにより、変更後の本約款の条項について合意があったものとみなし、個別に契約者と合意をすることなく契約の内容を変更することができるものとします。
①本約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
②本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情等に照らして合理的なものであるとき。
2 当社は、前項の規定による本約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を、事前に、当社ウェブサイトに掲載する方法又はその他の適切な方法により周知するものとします。
第16 条(業務の委託)
当社は、本契約に定める業務を円滑に進めるため、当社の業務代行店等に委託することができるものといたします。
第17 条(管轄裁判所)
本契約に関する一切の訴訟については、名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
第18 条(その他)
本契約に関する疑義または本契約に定めのない事項については、契約者および当社の双方が誠意をもって協議し、円満に解決を図るものといたします。
本約款は、2022 年 6 月 1 日から実施します。
クーリング•オフのお知らせ
らくらくメンテをお申込みいただく際は、本お知らせの内容を十分にお読みください。
1.特定商取引に関する法律(以下「法」といいます。)にいう訪問販売または電話勧誘販売でお申込み(またはご契約)された場合、本書面を受領した日(本書面より前に法に定めるお申込みの内容を記載した書面を受領した場合は、当該書面を受領した日)を含む 8 日間は、書面または電磁的記録により、お申込みの撤回(契約成立後は契約の解約)をすることができ、その効力は書面または電磁的記録を発信したときに生じます。
2.上記1.に記載した事項にかかわらず、当社または当社の代行店が、お申込みの撤回または契約の解約に関する事項につき不実のことを告げたことにより誤認をし、または、威迫したことにより困惑し、これらによってお申込みの撤回または契約の解約を行わなかった場合には、クーリング・オフ妨害の解消のための法に定める書面を受領し、その内容について説明を受けた日を含む 8 日間は、書面または電磁的記録により、お申込みの撤回(契約成立後は契約の解約)をすることができ、その効力は書面または電磁的記録を発信したときに生じます。
3.上記1.または2.のお申込みの撤回または契約の解約があった場合、お客さまは、損害賠償または違約金の負担はなく、役務の提供が既になされている場合においても、代金その他の金銭の支払いを請求いたしません。代金がお支払済みのときは、速やかにその全額を返還いたします。
4.上記1.または2.のお申込みの撤回または契約の解約があった場合、本契約にかかる役務の提供に伴い、お客さまの土地または建物その他の工作物の現状が変更されたときは、お客さまのご請求により、原状回復に必要な措置を無償で講じます。
お客さま情報の利用目的
1.利用目的
当社は、ガス・電気・熱等の各種のエネルギーや各種サービスをお客さまにご利用・ご検討いただくにあたり、申込みの受付やお問い合わせ、保安点検、機器販売、設備工事等の機会に、当社が直接又は業務委託先等を通じて、又は電話帳・住宅地図等の刊行物等により、お客さま情報(お客さまのお名前、ご住所、電話番号、E メールアドレス等)を取得いたしますが、これらの個人情報は以下の目的に利用させていただきます。
(1)エネルギー供給およびその普及拡大
(2)消費機器(厨房、給湯、空調等 ) の保安
(3)エネルギー消費機器・警報器等の機器・住宅設備等の販売(リース・レンタル等を含む)・設置、修理・点検、商品開発、アフターサービス
(4)通信サービスの提供
(5)エネルギー供給・利用およびその普及拡大に関連する生活支援サービスの提供
(6)上記各種事業に関連する当社、当社グループ会社、協力会社(ENEDO、住宅設備専門店等)又は当社提携先のサービス・商品のお知らせ・PR
(7)上記(1)から(6)の事業に関連するサービス・商品に関する調査・データ集積・分析、研究開発
(8)その他上記(1)から(7)に付帯する事業ならびに関連する業務の実施
なお、当社は、上記の業務を円滑に進めるため、金融機関、クレジットカード会社、コンビニエンスストア、債権回収会社、情報処理会社、協力会社(ENEDO、住宅設備専門店等)、当社グループ会社等に業務の一部を委託することがあります。その際、当社からこれらの業務委託先に必要な範囲で個人情報を提供することがあります。その場合、当社は、業務委託先に対して、必要かつ適切な監督を行います。
また、当社が受託する業務で第三者から個人情報を取得する場合には、その個人情報は受託する業務の範囲内でのみ利用します。
2.お客さま情報の共同利用
当社は、下記の会社との間でお客さま情報を共同利用いたします。
共同して利用するお客さま情報の項目 | 1.氏名、住所、電話番号等の項目 2.エネルギー消費機器、住宅設備等の販売・修理等に関して取得されたすべての項目 |
共同して利用する者の範囲 | 当社販売・サービス店(ENEDO、住宅設備専門店等)、当社関係会社 |
利用する者の利用目的 | 1.エネルギー供給およびその普及拡大 2.消費機器(厨房、給湯、空調等)の保安 3.エネルギー消費機器・警報器等の機器・住宅設備等の販売(リース・レンタル等を含む)、設置、修理・点検、商品開発、アフターサービス 4.通信サービスの提供 5.エネルギー供給・利用およびその普及拡大に関連する生活支援サービスの提供 6.上記各種事業に関連する当社、当社グループ会社、協力会社(ENEDO、住宅設備専門店等)又は当社提携先のサービス・商品のお知らせ・PR 7.上記1.から6.の事業に関連するサービス・商品に関する調査・データ集積・分析、研究開発 8.その他上記1.から7.に付帯する事業ならびに関連する業務の実施 |
お客さま情報の管理について責任を有する者 | 東邦ガス株式会社 |
詳しくは、東邦ガスホームページ「個人情報の取扱いについて」をご確認ください。 xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/
以上