Contract
社会福祉法人 しゅらの郷福祉会
有期契約職員就業規則
第 1 章 x x
(目的)
第1条 この就業規則は、社会福祉法人しゅらの郷福祉会(以下「法人」という。)の有期契約職員の労働契約の内容について必要事項を定めるものである。
2 この規則に定めのない事項については、労働基準法その他法令の定めるところによる。
(遵守義務)
第2条 法人及び有期契約職員は、この規則を守って互いの人格や立場を尊重し、法人の発展とより良い職場づくりに努力しなければならない。
(有期契約職員の定義)
第3条 この規則で有期契約職員とは、所定労働時間の長短にかかわらず第5条で定める手続により雇用され、かつ期間の定めのある契約により採用された者で給与形態が時給もしくは日給の者をいう。
第 2 章 採用・人事
(採用基準)
第4条 有期契約職員の採用は、法人に就職することを希望する者のうちからxxに審査選考のうえ決定する。
(採用時提出書類)
第5条 有期契約職員として採用された者は、次の書類を提出しなければならない。
① 履歴者
② 誓約書
③ 健康診断書
④ その他法人が必要とする書類
2 提出書類の記載事項に変更があったときは、速やかに法人に届けなければならない。
(試用期間)
第6条 新たに採用した有期契約職員については、雇入れの日から3ヶ月間の試用期間を設ける。
2 前項の規定にかかわらず、職務を行うにあたって必要がある資格、経験年数等のある者については、試用期間を短縮し、または設けないことがある。
3 試用期間は勤続年数に通算する。
4 試用期間中に、技能、健康、勤務態度、適性を考慮して不適格と認めた場合は、解雇する。なお、採用後14日以内の場合は解雇予告手当を支給せずに解雇することができる。
(労働条件の明示)
第7条 有期契約職員の採用に際しては、採用時の賃金、就業場所、従事する業務、労働時間、休日その他の労働条件を明らかにするための書面の交付及びこの規則を周知して労働条件を明示するものとする。
2 就業場所、労働時間、休憩時間及び勤務日については、原則として労働条件通知書で明示するが、それによりがたい場合は勤務予定表により明示する。
(雇用契約期間)
第8条 有期契約職員の雇用契約期間は、1年以内とする。ただし、雇用契約期間満後、業務量、本人の勤務態度・能力、法人の経営状態により、再契約することがある。
(異 動)
第9条 法人は、業務上必要がある場合は就業場所及び業務内容の変更を命じることがある。
2 有期契約職員は、正当な理由がない限り前項の命令を拒むことができない。
3 異動を命じられた有期契約職員は、利用者にかかわる必要な事項を後任者に引継がなければならない。
第 3 章 労働時間・休日・休暇
(労働時間)
第10条 有期契約職員の所定労働時間は、職種により異なるが、1 週 40 時間の範囲とし、始業・終業の時刻は各人ごとの労働条件通知書において定める。
2 業務の都合その他やむを得ない事情により、始業および終業の時刻を繰上げ、または繰下げることがある。
3 法人は業務の都合により所定の就業時間を超えて勤務させることがある。ただし、この場合は本人の同意を得るものとする。
(休 日)
第11条 休日は、労働条件通知書及び勤務予定表において労働日と定めた以外の日とし、
少なくとも毎週1日以上とする。
2 業務の都合その他やむを得ない場合は、あらかじめ前項の休日を他の日に振り替えることがある。
(時間外及び休日労働)
第12条 業務の都合により、所定労働時間を超え、又は所定休日に労働させることがある。この場合において、法定の労働時間を超える労働又は法定の休日における労働については、あらかじめ法人は職員の代表者と書面による協定を締結し、これを所轄の労働基準監督署長に届出るものとする。
2 時間外及び休日労働を命ぜられた者は、正当な理由なくこれを拒むことができない。
3 妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性であって請求した者及び18歳未満の者については、時間外、休日又は午後10時から午前5時までの深夜に労働させることはない。
4 前項の有期契約職員のほか小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う有期契約職員で法人に請求した者については、原則として1ヶ月当たり24時間、1年当たり150時間を超える時間外労働をさせることはない。また、業務の運営を妨げる場合を除き午後10時から午前5時までの深夜に労働させることはない。
(育児時間)
第13条 生後1年に達しない乳児を育てる職員が育児時間を請求した場合は、通常の休憩時間のほかに、1日につき2回、それぞれ30分の育児休憩を与える。ただし、無給とする。
(年次有給休暇)
第14条 雇入れの日から 6 ヶ月経過後、年次有給休暇を与える。また、次年度以降については、1年以上継続勤務し前年度の全労働日の8割以上出勤した有期契約職員に対して次表のとおり年次有給休暇を与える。
10月1日付x
x年度 | 採用月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
付与月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
付与日数 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | |
次年度(10月1日) | 11日 | ||||||
3年度(10月1日) | 12日 | ||||||
4年度(10月1日) | 14日 | ||||||
5年度(10月1日) | 16日 | ||||||
6年度(10月1日) | 18日 | ||||||
7年度(10月1日)以降 | 20日 |
4月1日付x
x年度 | 採用月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
付与月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
付与日数 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | |
次年度(4月1日) | 11日 | ||||||
3年度(4月1日) | 12日 | ||||||
4年度(4月1日) | 14日 | ||||||
5年度(4月1日) | 16日 | ||||||
6年度(4月1日) | 18日 | ||||||
7年度(4月1日)以降 | 20日 |
週所定労働日数 | 1年間の 所定労働日数 | 勤続年数 | ||||||
6ヶ月 | 1年 6ヶ月 | 2年 6ヶ月 | 3年 6ヶ月 | 4年 6ヶ月 | 5年 6ヶ月 | 6年 6ヶ月以上 | ||
4日 | 169~ 216 日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121~ 168 日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73~ 120 日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48~ 7 2 日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
2 前項の規定にかかわらず、週所定労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が4日以下又は年間所定労働日数が216日以下の者に対しては、勤続年数に応じて次表に定める日数の年次有給休暇を与える。
3 年次有給休暇を受けようとする有期契約職員は、あらかじめ日を定めて請求しなければならない。ただし、業務の運営に支障がある場合は、有期契約職員が指定した時季を変更することがある。
4 新たに付与した年次有給休暇の全部又は一部を取得しなかった場合、その残日数は、翌年に限り繰り越すことができる。
5 年次有給休暇は、その年に新たに発生した分より消化する。
6 第1項の出勤率の算定に当たり、次の事由の期間は出勤したものとみなす。
① 業務上の傷病による休業期間
② 産前産後の休暇期間
③ 育児・介護休業の期間
④ 年次有給休暇の期間
7 年次有給休暇については、通常の給与を支給する。
(産前産後休暇)
第15条 産前産後の期間については、次の休暇を与える。
① 産前休暇…6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の有期契約職員が休業を申し出たときは休暇を与える
② 産後休暇…産後8週間を経過しない有期契約職員に対して休暇を与える。ただし、産後6週間を経過し本人が就業を申し出て医師が支障がないと認めたときは、この 限りでない
2 産前産後休暇の期間中の給与は無給とする。
(母性健康管理のための休暇等)
第16条 妊娠中または出産後1年を経過しない女性有期契約職員から、所定労働時間内に、母子保健法に基づく保健指導または健康診査を受けるために、通院に必要な時間について休暇の請求があったときは、通院休暇を与える。
2 妊娠中または出産後1年を経過しない女性有期契約職員から、保健指導または健康診査に基づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨の申し出があった場合、妊娠中の女性有期契約職員については通勤緩和、休憩の延長等の措置を講じることとし、妊娠中または出産後1年を経過しな い女性有期契約職員については、諸症状に対応する措置を講ずることとする。
3 母性健康管理のための休暇等を取得しようとする者は、医師等の証明書を添えるものとする。
4 母性健康管理のための休暇等の期間中は無給とする。
(その他の休暇)
第17条 育児休業、介護休業および子の看護休暇については、有期契約職員からの申し出により労動基準法に基づき与える。
2 前項の休暇期間中の給与は無給とする。
第 4 章 賃 金
(賃 金)
第18条 賃金は時間給あるいは日給とし、従事する業務の種類を勘案して、各人ごとに決定する。
2 賃金の改定は、毎年4月に行う。ただし、経営状況その他の状況により行わないことがある
(勤務時間の端数の計算)
第19条 1ヶ月の合計勤務時間に端数が生じた場合には、15分以下の端数は切り捨て、
16分以上
30分に切り上げて計算するものとする。
(通勤手当)
第20条 通勤手当は、月額12,000円までの範囲において、最も合理的でその上経済的と認められる経路及び方法による費用を支給する。
2 自転車及び原動機付自転車により通勤する者については、次のとおり支給する。
区 分 | 原動機付自転車等 | 自転車 | |
① | 片道 2km未満 | 支給しない | 支給しない |
② | 片道 2km以上10km未満 | 4,100円 | 2,000円 |
③ | 片道10km以上 | 6,500円 | 3,500円 |
(時間外手当)
第21条 時間外手当は、所定労働時間を超えて勤務した時間と、休日に勤務した時間の各々に対して労働基準法のとおりに支給する。
(賃金の締切・支払)
第22条 賃金の計算期間は、前月21日から当月20日までとし、当月末日に支払う。ただし、末日が休日にあたる場合はその前日に支払うものとする。
(支払方法)
第23条 給与は、有期契約職員に対し、通貨で直接その全額を支払う。ただし、有期契約職員が同意した場合は、その指定する金融機関の口座に振込むことにより賃金を支払うものとする。
2 次の各号に掲げるものは、賃金から控除するものとする。
① 源泉所得税
② 住民税
③ 健康保険(介護保険を含む)及び厚生年金保険の保険料の被保険者負担分
④ 雇用保険の保険料の被保険者負担分
⑤ 職員の過半数を代表する者との書面による協定により、賃金から控除することとしたもの
(死亡又は退職時の支払)
第24条 有期契約職員が死亡又は退職した場合において、本人又は遺族より請求のあったときは、請求日より7日以内に賃金を支給する。ただし、賃金に関して争いがある場合は、異議のない部分のみを7日以内に支給する。
(賃金の改定)
第25条 賃金の改定は、法人の業績及び有期契約職員の発揮能力、勤務態度を中心に年齢、勤続年数等を勘案して毎年4月に行うことがある。
第 5 章 退職・解雇
(退 職)
第26条 有期契約職員が次の各号のいずれかに該当するときは、退職とする。
① 雇用契約期間が満了したとき
② 死亡したとき
③ 退職を希望して法人の承認があったとき
④ 有期契約職員が業務外の理由で所在不明のまま1ヶ月を経過したとき
(退職手続及び引継ぎ)
第27条 有期契約職員が退職を希望するときは、退職希望日の1ヶ月前までに退職届を提出し、退職日までその職務に従事しなければならない。その際、業務の引継ぎを法人が指定した者に対して完了しなければならない。
(貸与物の返還)
第28条 解雇又は退職になった者は、遅滞なく、健康保険証、従業者証、ユニフォーム、鍵等の貸与物、法人の経営に関するデータ、資料等を返納しなければならない。
(退職後の責務)
第29条 解雇又は退職になった者は、その在職中に行った自己の職務に対する責任は免れない。
2 刑事事件の証人として出頭する場合等正当な事由なくして在職中知り得た業務上の機密事項等を他に漏らしてはならない。
(解 雇)
第30条 法人は、有期契約職員が次の各号のいずれかに該当する場合は解雇する。
① 心身の故障により業務に耐えられないとき
② 勤務成績、職務遂行能力又は能率が著しく不良で、改善の見込みがなく、有期契約職員としてふさわしくないと認められたとき
③ 刑事事件により起訴され、有罪が確定し、就業できなくなったとき
④ 採用時に本人より提出された履歴書等の書類に虚偽の事実があったとき
⑤ 法人の休廃止又は縮小その他事業の運営上やむを得ない事情による場合、もしくは担当業務の継続が不可能又は不必要となり、他の職務に転換させることも困難となったとき
⑥ 天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能になったとき
⑦ 業務上の災害により、職場復帰できない場合で、療養開始後3年を経過し労働者
災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく傷病補償年金の給付を受けるに至り、又は労働基準法の規定により打切補償を行ったとき
⑧ 第50条に定める懲戒解雇の基準に該当したとき
➃ その他前各号に準ずるやむを得ない事由が生じたとき
(解雇予告及び解雇予告手当)
第31条 法人は、前条により有期契約職員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告するか30日分の平均賃金を解雇予告手当として支給する。ただし、予告日数は平均賃金を支払った日数分だけ短縮することができる。
2 前項の場合、次の各号のいずれかに該当する有期契約職員を解雇する場合は除く。
① 2ヶ月以内の期間を定めて雇用する者(その期間を超えて引続き雇用された者を除く)
② 有期契約職員の責めに帰すべき事由により解雇する者で、所轄労働基準監督署長の認定を受けたとき
③ 第7条で定める試用期間中の有期契約職員で雇入れ日から14日以内の者
④ 天災事変その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能となったときで所轄労働基準監督署長の認定を受けたとき
(解雇制限)
第32条 第32条の規定にかかわらず次の事項のいずれかに該当する期間及びその後3
0日間は解雇しない。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となったときであらかじめ所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合、又は業務上負傷しあるいは疾病にかかった者に対して打切補償を行う場合又は業務上負傷し療養開始後3年を経過した日以後において労災保険法に定める傷病補償年金の給付を受けている場合はこの限りではない。
① 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間
② 産前産後の女性有期契約職員が労働基準法第65条の規定により休業する期間
第 6 章 安全衛生
(安全の原則)
第33条 有期契約職員は、災害予防のための安全設備及び環境の整備改善に協力し、法令又は安全及び衛生に関する事項を遵守して、健康の保持及び災害の予防に努めなければならない。
(災害時の措置)
第34条 有期契約職員は、火災その他の災害の発生を発見し、又はその危険があることを知ったときは、人命の安全を最優先して避難誘導並びに消火等の臨機の処置をと
ると共に、法人等に至急連絡して、その指示に従い、被害を最小限にくい止めるように努力しなければならない。
(保健及び衛生の原則)
第35条 有期契約職員は、職場を清潔にし、換気、採光、保温及び防湿に努めなければならない。
(健康診断)
第36条 引続き1年以上使用され、又は使用することが予定されている有期契約職員に対しては、雇入れの際及び毎年定期に健康診断を行う。
2 前項の規定にかかわらず、期間の定めのある労働契約により使用される有期契約職員であって、週の所定労働時間が一般従業員のおおむね4分の3未満の有期契約職員については適用しない。
3 臨時に必要あるときは有期契約職員の全部又は一部に対して健康診断を行うことがある。
4 有期契約職員は、健康診断を正当な理由なく拒むことはできない。
5 法人の給食調理に従事する者は、毎月1回以上の検便を受けなければならない。
(就業禁止等)
第37条 法人は、健康診断の結果、要注意として診断を受けた者については、医師の意見のもと時間外及び休日勤務の禁止、始業・終業時刻の繰上げ又は繰下げ、職種転換あるいは就業禁止等の措置を講ずることがある。
2 次の各号のいずれかに該当する者は医師の意見のもと就業させない。
① 法定伝染病患者又はその保菌者及びそのおそれのある者
② 病後の回復が十分でない者
③ 就業することで病状の悪化する恐れのある者
④ 精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれのある者
⑤ その他就業上不適当と認めた者
第 7 章 災害補償
(災害補償)
第38条 有期契約職員が業務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、労働基準法に従って法人が補償を行う。
2 法人は、有期契約職員が業務上又は通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合において、同一事由により労災保険法その他法令によって災害補償に相当する保険給付を受けるときは前項に定める補償は行わない。
3 法人は前項によるときは、労災保険法の定めに基づき、速やかに所轄の労働基準
監督署に、労災保険法の申請手続をとるものとする。
第 8 章 服務心得等
(服務の原則)
第39条 有期契約職員は、職務の社会的責任を自覚し、社会福祉および法人の使命達成のため全力を挙げ、誠実に職務を遂行しなけばならない。
(服務心得)
第40条 有期契約職員は、服務規律を厳正に保ち、常に次の各号を守り職務に精励しなければならない。
① 諸規則を遵守するとともに、誠実に職務を遂行するほか上司の職務上の指示命令に従うこと
② 信用を傷つけ社会福祉職員として不名誉な行為をしないこと
③ 勤務中は許可を受けた場合を除き、職務に専念すること
④ 職場の規律と秩序を保ち相互に協力するとともに、施設利用者に対しては誠意をもって支援にあたること
⑤ 職務上知り得た秘密事項及び個人のプライバシーに関する事項については、雇用契約中は勿論のこと退職後も他に漏らしてはならない
⑥ 職場内の整理整頓につとめ、常に清潔に保ち、また火気の取扱いには細心の注意をはらうこと
⑦ 常に健康に留意し、有期契約職員が感染源や媒体とならないよう自ら衛生管理を徹底すること
⑧ 利用者や関係先に対しては、親切丁寧を旨とし、事故防止に心がけ、安心と信頼を得るよう努めること
➃ 公私の区別を明確にし、就業期間中に私用を行わないこと
(禁止行為)
第41条 有期契約職員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
① 法人及び有期契約職員の名誉・信用を害すること
② 業務上知り得た法人及び関係先等の機密を漏らすこと
③ 許可なく職務上の権限を越えて自分勝手な行いをすること
④ 許可なく職務以外の目的で、法人の設備、車輛、機械、器具、物販商品その他の備品を使用すること
⑤ 許可なく法人で掲示、配布、放送、集会、演説、署名運動、政治活動、宗教活動等を行うこと
⑥ 利用者に対して、緊急時を除く身体的拘束や虐待等の身体的・精神的苦痛を与えること
⑦ 酒気を帯びて就業するなど、有期契約職員としてふさわしくない行いをすること
⑧ 業務に関し第三者から不当な金銭・物品を受領し又は要求・約束すること
➃ 他人の業務を妨害し、又は職場の風紀秩序を乱すこと
⑩ 自己又は第三者の利益を図り、不正な行いをすること
⑪ 法人の信用を利用して自分の営利の為の取引をし、又は金品の借り入れをすること
⑫ 利用者等に対し、不快にさせる性的な行動をすること
(セクシャルハラスメントの禁止)
第42条 有期契約職員は、セクシャルハラスメントに該当するおそれのある次の各号を行ってはならない。
① 相手の意に反する性的な冗談を言うこと
② 性的な噂、経験談等を相手の意に反して話したり、尋ねたりすること
③ 卑猥な写真、図画類等を見ることの強要や配布、掲示を行うこと
④ 業務の遂行に関連して相手の意に反する性的な言動を行うこと
⑤ その他相手の望まない性的言動により、円滑な業務の遂行を妨げると判断されること
(出退勤)
第43条 有期契約職員は、定刻までに出勤し、自ら所定の出勤簿に捺印するか出勤カードに刻印しなければならない。
(遅刻 ・ 早退)
第44条 有期契約職員は、遅刻又は早退をしようとする場合は、事前に届出なければならない。ただし、事前に届出ることができない場合は、始業時刻前までに電話等で連絡し、事後速やかに届出なければならない。
(欠 勤)
第45条 病気その他やむを得ない事由で欠勤するときは、あらかじめその理由と期間を所定用紙により法人に届出なければならない。ただし、事前に届出ることができない場合は、始業時刻前までに電話等で連絡し、事後速やかに届出なければならない。
2 病気欠勤4日以上に及ぶ場合は、前項の届出のほかに医師の診断書の提出を必要とする。
(業務機密の守秘義務)
第46条 有期契約職員は、業務機密に該当する事項を外部の人に話し、書類を見せ、また談話中にその内容を漏らしてはならない。
2 有期契約職員は、法人の不利益となる業務機密等を他に漏らしたり、又は自己の営利目的のために利用してはならない。
3 別途定める「個人情報保護規程」を遵守すること。
4 前各項については、退職後も同様とする。
第 9 章 懲 戒
(懲戒の種類)
第47条 懲戒は、次の5種とする。
① | 訓戒 | 説諭し、将来を戒める |
② | 戒告 | 始末書を提出させて将来を戒める |
③ | 減給 | 始末書を提出させて減給する。ただし、1回の事案に対する減給の額 |
は平均賃金の1日分の半額とし、1ヶ月間における減給額の合算額は、 |
当該給与算定期間の給与額の10分の1の範囲内とする
④ 出勤停止 始末書を提出させるほか、出勤を停止し、その間の給与は支給しない
⑤ 懲戒解雇 解雇予告期間を設けることなく即時解雇する。この場合において所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当は支給しない
(懲戒処分)
第48条 次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分に処する。
① 本規則にしばしば違反し、その違反が重大なとき
② 故意または重大な過失によって法人に損害を与えたとき
③ 職務上の怠慢によって災害その他の事故を発生させたとき
④ 法人の信用を傷つけ、有期契約職員として体面を汚したとき
⑤ 重要な経歴を偽り、その他不正な手段を用いて採用されたとき
2 懲戒処分を行う場合は、有期契約職員に弁明の機会を与えなければならない。
(懲戒解雇)
第49条 次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒解雇に処する。
① 訓戒、戒告、減給あるいは出勤停止を受けたにもかかわらず、改悛の見込みがないと認められるとき
② 正当な理由なしに無断欠勤が年間通算7日以上に及んだとき
③ たびたび遅刻、早退、欠勤を繰り返し、数回にわたって注意をしても改まらないとき
④ 異動又は配置換え等の業務命令を正当な理由なく拒否したとき
⑤ 法人及び業務の機密を漏らしたり、法人の経営に関することを故意に曲げて流布し、法人の名誉、信用を傷つけたとき
⑥ 法人の内外を問わず窃盗、横領、傷害、脅迫等の刑法犯に該当する行為があり、法人の名誉、信用を傷つけたとき
⑦ 職務上の指示命令に不当に違反し、法人の再三の指導を受けたにもかかわらず、法人の序を著しく乱したり、乱そうとしたとき
⑧ 職務を利用し、許可なく利用者又は法人の金品・材料・器具を持ち出し、また不当に金品その他を授受し、私利私欲をはかったとき
➃ xx不良で風紀序を乱し、あるいは不正の言動で法人の名誉を傷つけ、又は他人に重大な迷惑を及ぼしたとき(セクシャルハラスメントによるものを含む)
⑩ その他前各号に準ずる行為のあったとき
(損害賠償)
第50条 有期契約職員が法人に与えた損害については、故意の場合はもちろん、過失の場合もその程度により損害の全部又は一部について賠償責任を負う。また、懲戒されたことによって損害の賠償を免れることはできない。
(懲戒決定までの仮処分)
第51条 懲戒に該当する行為があった者について、事実調査のため必要がある場合は、懲戒の決定に至るまで出勤を停止させることがある。
第 10 章 紛争処理
(紛争処理)
第52条 法人と有期契約職員との間で、この規則の適用その他の人事、労務上の紛争が生じたときは、法人と有期契約職員との話し合いで解決するものとする。
2 前項によって、解決しなかったときは、大阪労働局長への紛争解決の申し立てにより個別労働紛争解決促進法の定めるところにより解決を図るものとする。
3 前各項については、退職後も同様とする。
附 則
第1条 施行
この規則は平成22年4月1日より施行する。