Contract
条件付一般競争入札( 郵便入札) の実施について
合志市では 、建 設工事について 、条 件を満たした者が入札に参加でき る「 条件付一般競争入札」 を実施します。
xx市発注の建設工 事( 原則として予定価格が 4 ,000 万円以上 )に ついて、平成 20 年 4 月 1 日から条件付一般競争入札( 入札書郵送・事後審査方式)を実施します。
入札参加条件を満たしている者であれば、 入札書を郵送することで入札に参加することができます。 開札後、 予定価格の範囲内( 最低制限価格が設けられた場合は、 予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格) の価格をもって申込みをし、 最低の価格を提示した入札者から順に参加資格要件の審査を行い、 落札者を決定します。
入札参加を希望される方は、 入札参加資格条件を確認の上、 下記のとおり手続きをしてください。
記
1 発注案件の公表
発注案件は 、x x市ホームペー ジ( 入札・契約情報 )に 掲載すると共に、管財課の窓口において公告します。
発注案件の内容を確認のうえ、 入札参加資格条件を満たしていれば入札に参加できます。
※ 発注案件について、 電話での照会は受け付けませんのでよろしくお願いいたします。
2 設計図書の閲覧
各案件の設計図書は、 工事担当課で閲覧を行いますので、 次のことに留意のうえご利用ください。
○ 閲覧を行う期間は、 入札公告に示された期間( 土・ 日曜日・ 祝日を除く) の午前 9 時から午後 5 時までとします。
3 質問書
質問書( 任意様式) の受付・ 回答はF A X ・ メールで行います。質問書には、 F A X 番号・ メール番号を必ず記載してください。また回答については、 xx市ホームページで公表します。
4 入札方法
○ 郵便による入札で実施し、 入札回数は 1 回です。
○ 郵送方法については、 郵便局の窓口で「 一般書留 」・「 簡易書留 」・「 特定記録」 のいずれかにより「 xx郵便局留」 で開札日の前日までにお送りください。 また、 開札が終わるまで「 差出控え」 を保管してください。
○ 持参、 通常郵便、 到着期限を過ぎた入札等は、 無効といたします。
5 入札書について
○ 入札書は、 xx市ホームページからダウンロードできます。
○ 入札書に必要事項を記入し、 記名押印の上( 押印は、 あらかじめ使用印として本市に届け出た印判に限る 。) 封筒に入れ封印してください。
○ 入札書の日付には 、開 札の日を記入してください 。( 入札書を郵便局へ出す日ではありません 。)
○ 無効となる場合
(1 ) 入札書を封筒に 2 枚以上入れた場合
(2 ) 入札書に住所、 商号又は名称及び代表者名の記載がない場合 (3 ) 入札書に代表者印がない場合
(4 ) 金額を訂正した入札
(5 ) 誤字脱字等により意思表示が不明りょうである入札
(6 ) その他xx市競争契約入札心得第 8 条各号のいずれかに該当する入札及び申請書等提出書類に虚偽の記載をした者のした入札、 その他入札に関する条件に違反した入札は無効とし、 無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消します。
6 封筒について
○ 封筒は、 1 件の入札につき 1 枚です。
○ 郵送は、 二重封筒により郵送ください。
◎ 中封筒( 入札書封入封筒) 記入例
裏 ( 内封筒様式例) 表
入
入
札日
札
工 工
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書
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平
成年月
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封印
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表 号 所 加
者 又
は名称
者
)
※代表者印は必要なし
○ 封筒表紙の工事件名と同封された入札書の工事件名が異なる場合は無効です。
○ 封筒表に「 工事番号」 及び「 工事名」 が記載されていること。
○ 封筒表に「 入札書」 と朱書されていること。
○ 封筒表に入札日( 開札日) が記載されていること。
○ 封筒裏又は表に入札参加者の住所、 商号または名称、 代表者名の記載があること。
◎外封筒( 入札書入り中封筒と工事費内訳書を郵送する封筒) 記入例裏 ( 外封筒様式例) 表
〒 861 - 1116
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※ 必ず「 一般書留 」「 簡易書留 」「 特定記録」 のいずれかで提出してください。
※ 様式例に準じた形態ならば、 横書きや定形外封筒でも有効ですので、次の事項に注意してください。
○ 工事毎に郵送手続きは行ってください。
○ 封筒表に「 工事番号」 及び「 工事名」 が記載されていること。
○ 封筒表に「 入札書( 及び工事費内訳書) 在中」 と朱書されていること。
○ 封筒裏又は表に入札参加者名( 住所、 商号又は名称、 代表者名) の記載があること。
7 工事費内訳書の提出について
入札公告で、 指定された案件については、 代価表部分を除いた工事費内訳書の提出が必要となりますので、 入札書送付時に同封してください。
指定された案件で内訳書の提出がない場合、 入札書の金額と工事費内訳書の金額が異なる場合には、 無効入札となります。
8 開札の立会い
入札者またはその代理人は開札に立ち会うことができます。 入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合、 入札事務に関係のない市職員2 名が立会いを行います。
9 最低提示価格が2 者以上同額だった場合
落札となるべき最低提示価格が 2 者以上同額だった場合、 落札候補者の決定を保留した上で、 当該入札者に出席を求め、 くじ引きにより落札者を決定します。
10 落札の決定
開札後、 最低価格提示業者を一旦「 落札候補者」 とし、 資格審査を行います。 落札候補者には、 開札後市から電話連絡をしますので、 資格審査に必要な書類を市の指定する日時までに提出してください。
資格審査後、 参加条件を満たしていれば落札決定となります。 もし資格がないと判断された場合は、 当該事業者の入札は「 無効」 とされ、 第 2 順位者を「 落札候補者」 として同様の審査を行います。
11 最低制限価格
最低制限価格の設定が行われた場合、 最低制限価格を下回った入札は失格となります。
12 入札結果
落札決定後に、 xx市ホームページに結果を掲載します。
ご不明な点は下記までお問い合わせ下さい。xx市総務部管財課
電 話 096 - 248 - 1111 ( 内線) 1272
F A X 096 - 248 - 1196
xx市ホームページアドレス http:// xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/
○ xx市契約事務規則
( 一般競争入札の公告)
第 3 条 契約担当者は、 一般競争入札に付そうとするときは、 その入札期日の前日から起算して、少なくとも 10 日前に、新聞、掲示その他の方法により公告しなければならない。 ただし、 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、 更に入札に付そうとするときその他急を要するときには 、そ の期間を 5 日までに短縮することができる。
( 公告事項)
第 4 条 前条の規定による公告は、 入札に参加する者に必要な資格並びに入札の場所及び日時のほか、 次に掲げる事項についてするものとする。
(1 ) 競争入札に付する事項
(2 ) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 (3 ) 契約条項、 設計図書等を示す場所及び日時
(4 ) 入札又は開札の場所及び日時 (5 ) 入札保証金に関する事項
(6 ) 落札者が契約書の作成を申し出ることができる期限 (7 ) 無効入札に関する事項
(8 ) 契約が議会の同意を要するものであるときはその旨 (9 ) その他必要な事項
( 最低価格の入札者を落札者としない場合の通知)
第 10 条 契約担当者は 、一 般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合( 最低制限価格を設けたときを除く 。)において 、令 第 167 条の 10 第 1 項の規定により最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としたときは、 直ちに、 当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかったものに必要な通知をするとともに、 その他の入札者に対しては、 適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。
○ xx市競争契約入札心得
( 競争入札参加資格審査申請書)
第 2 条 指名競争入札に参加しようとする者は、 競争入札参加資格審査申請書( 中央公共工事契約制度運用連絡協議会統一様式による 。)に 必要な書類
( 以下「 申請書等」という 。)を 添えて、隔年度( 以下「 指定年度」という 。)の 2 月 1 日から 2 月末日までの間に市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により申請書等を提出した以外の者で、 新たに指名競争入札に参加しようとするものは、 指定年度の翌年度の 2 月 1 日から 2 月末日までの間に申請書等を市長に提出することができる。
3 前 2 項の規定により提出された申請書等の有効期間は、 次による。
(1 ) 第 1 項の申請については、 指定年度の翌年度の 4 月 1 日から翌々年度の 3 月 31 日までとする。
(2 ) 前項の申請については、 提出した年の 4 月 1 日から当該年度中とする。
4 前 3 項の規定は、 一般競争入札に参加しようとする者に準用する。
( 入札等)
第 4 条 入札参加者は、 仕様書、 図書、 xx市公共工事請負契約約款( 平成 18 年xx市告示第 92 号。以下「 契約約款」という 。)、現 場等を熟覧の上、入札しなければならない。 この場合において、 仕様書、 図書、 契約約款等について疑義があるときは、 関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書は、 様式第 2 号により作成し、 公告又は通知書に示した時刻までに提出しなければならない。 この場合において、 工事番号、 工事名、 工事場所、 商号及び代表者名を記入した封筒に封入するものとする。
3 入札書は、 入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、 契約担当者においてやむを得ないと認めたときは、 書留郵便をもって提出することができる。 この場合においては、 2 重封筒とし、 表封筒に入札書在中の旨を朱書し、 中封筒に入札工事名及び入札日時を記載し、 契約担当者あての親展で提出しなければならない。
4 前項の入札書は、 入札日の前日までに到着しないものは無効とする。
5 入札参加者は、 代理人をして入札させるときは、 その委任状を持参させなければならない。 ただし、 あらかじめ委任状を提出してあった場合は、この限りでない。
6 入札参加者又は入札参加者の代理人は、 当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
7 入札参加者は、 次の各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後 2 年間入札代理人とすることはできない。
(1 ) 契約の履行に当たり、 故意に工事を粗雑にした者
(2 ) 競争入札において、 そのxxな執行を妨げた者又は不正の利益を得るため連合した者
(3 ) 落札者が契約を締結すること、 又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4 ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 (5 ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
8 入札者は、 入札書を提出した後は、 開札の前後を問わず引換え又は取消しをすることができない。
( 入札の辞退)
第 5 条 指名を受けた者は、 入札執行の完了に至るまでは、 いつでも入札を辞退することができる。
2 指名を受けた者で入札を辞退するときは、 その旨を次に掲げるところにより申し出るものとする。
(1 ) 入札執行前にあっては、 入札辞退届( 様式第 3 号) を契約担当者に直接持参し、又は郵送( 入札日の前日までに到達するものに限る 。)して行う。
(2 ) 入札xxxにあっては 、入 札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
3 前項の規定により入札を辞退した者は、 これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
( xxな入札の確保)
第 6 条 入札参加者は 、私 的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法 律( 昭
和 22 年法律第 54 号) 等に抵触する行為を行ってはならない。
( 入札の延期又は取りやめ等)
第 7 条 入札参加者が連合し、 又は不穏の行動をなす等の場合において、 入札をxxに執行することができないと認められるときは、 当該入札参加者を入札に参加させず、 又は入札の執行を延期し、 若しくは取りやめることができる。
2 天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、 入札を延期し、 又は取りやめることができる。
( 無効入札)
第 8 条 次の各号のいずれかに該当する入札は、 無効とする。 (1 ) 競争入札に参加する資格を有しない者のした入札
(2 ) 委任状を提出しない代理人のした入札
(3 ) 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、 又は提出しない者のした入札
(4 ) 記名押印を欠く入札 (5 ) 金額を訂正した入札
(6 ) 誤字脱字等により意思表示が不明りょうである入札 (7 ) 明らかに談合によると認められる入札
(8 ) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、 又は 2 人以上の代理をした者の入札
(9 ) 2 以上の意思表示をした入札
(10 ) 前各号に掲げるもののほか、 入札に関する条件に違反した入札
( 落札者の決定)
第 9 条 入札を行った者のうち契約の目的に応じ、 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。 ただし、 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によっては、 その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、 又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、 その者を落札者とせず、 予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込
みをした他の者のうち、 最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。
2 最低制限価格を設けた場合においては、 前項の規定にかかわらず、 予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
( 再度の入札)
第 10 条 開札をした場合において 、各 人の入札のうち前条の規定による落札者がないときは、 直ちに再度の入札を行うことができる。
2 最低制限価格を設けた場合において 、当 該競争入札に参加した者のうち、最低制限価格に満たない価格の入札をした者は、 その工事等の再入札に参加することはできない。
( 同一価格の入札者が 2 人以上ある場合の落札者の決定)
第 11 条 落札となるべき同価の入札をした者が 2 人以上あるときは 、直 ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定める。
2 前項の場合において 、当 該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
○ 地方自治法施行令
( 一般競争入札の参加者の資格)
第 167 の 4 普通地方公共団体は、 特別の理由がある場合を除くほか、 一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
2 普通地方公共団体は、 次の各号の一に該当すると認められる者をその事実があつた後二年間一般競争入札に参加させないことができる。 その者を代理人、 支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、 また同様とする。
一 契約の履行に当たり、 故意に工事若しくは製造を粗雑にし、 又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
二 競争入札又はせり売りにおいて、 そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、 若しくは不正の利益を得るために連合した者
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
四 地方自治法第 234 条の 2 第 1 項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつた者
六 前各号の一に該当する事実があつた後二年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、 支配人その他の使用人として使用した者
第 167 条の 5 普通地方公共団体の長は、 前条に定めるもののほか、 必要があるときは 、一 般競争入札に参加する者に必要な資格として 、あ らかじめ、契約の種類及び金額に応じ、 工事、 製造又は販売等の実績、 従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めることができる。
2 普通地方公共団体の長は、 前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、 これを公示しなければならない。
第 167 条の 5 の 2 普通地方公共団体の長は、 一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、 契約の性質又は目的により、 当該入札を適
正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、 前条第一項の資格を有する者につき、 更に、 当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を定め、 当該資格を有する者により当該入札を行わせることができる。
( 一般競争入札の公告)
第 167 条の 6 普通地方公共団体の長は、 一般競争入札により契約を締結しようとするときは、 入札に参加する者に必要な資格、 入札の場所及び日時その他入札について必要な事項を公告しなければならない。
2 普通地方公共団体の長は、 前項の公告において、 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしておかなければならない。
( 一般競争入札の開札及び再度入札)
第 167 条の 8 一般競争入札の開札は、 第 167 条の 6 第 1 項の規定により公告した入札の場所において、 入札の終了後直ちに、 入札者を立ち会わせてしなければならない。 この場合において、 入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
2 入札者は、 その提出した入札書( 当該入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む 。) の書換え、 引換え又は撤回をすることができない。
3 普通地方公共団体の長は 、第 1 項の規定により開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき( 第 167 条の 10 第 2 項の規定により最低制限価格を設けた場合にあっては 、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき) は、 直ちに、 再度の入札をすることができる。
( 一般競争入札のくじによる落札者の決定)
第 167 条の 9 普通地方公共団体の長は、 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、 直ちに、 当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。 この場合において、 当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、 これに代えて、 当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
( 一般競争入札において最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合)
第 167 条の 10 普通地方公共団体の長は 、一 般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、 又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、 その者を落札者とせず、 予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち、 最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。
2 普通地方公共団体の長は、 一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、 当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、 あらかじめ最低制限価格を設けて、 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とせず、 予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とすることができる。
( 指名競争入札の参加者の資格)
第 167 条の 11 第 167 条の 4 の規定は 、指 名競争入札の参加者の資格についてこれを準用する。
2 普通地方公共団体の長は、 前項に定めるもののほか、 指名競争入札に参加する者に必要な資格として、 工事又は製造の請負、 物件の買入れその他当該普通地方公共団体の長が定める契約について、 あらかじめ、 契約の種類及び金額に応じ、 第 167 条の 5 第 1 項に規定する事項を要件とする資格を定めなければならない。