Car From Japan 商品販売サービス利用に関する基本契約
Car From Japan 商品販売サービス利用に関する基本契約
本契約書は、株式会社 Car From Japan(以下「甲」といいます)が提供する「Car From Japan 商品販売サービス」(以下
「本サービス」といいます)につき、基本的な取引条件を定めるものである。この基本契約を以下、本基本契約という。
第1条 本基本契約書における語句の定義
サービス利用者: 本基本契約に同意し、甲から本サービスの提供を受ける会社又は個人をいう。
本件商品 : サービス利用者が本サービスを利用して販売しようとしている自動二輪車(原付バイクを含む)、自動四輪車、自動六輪車などの各種自動車、機械等、及びこれらの部品、並びにこれらの中古品をいう。
商品情報 :本件商品に関し、サービス利用者が保有している情報、及び本件商品の販売希望価格をいう。顧客 :本件商品の購入を希望する購入希望者、又は本件商品の買い主をいう。
第2条 本サービスの内容
甲は、様々なウェブサイト、アプリ、その他の手段を用いて、本件商品を販売する機会をサービス利用者に提供する。
第3条 契約期間
本基本契約の契約期間は契約の締結日から1年間とする。
第4条 契約の自動更新
本基本契約は1年経過ごとに自動更新される。但し、契約期間の満了日の1ヶ月前までに甲又はサービス利用者から更新拒絶の通知がなされた場合には、本基本契約は更新されない。
第5条 中途解約
1.本基本契約期間中、サービス利用者が同契約を解約したい場合は契約の残存期間のサービス利用料金相当額を甲に払うこと及び2ヶ月前に契約を解約する旨の書面通知をもって本基本契約を解約することができる。
2.甲は、2ヶ月前に契約を解約する旨の通知をもって本基本契約を解約することができる。この場合において、事情の如何を問わず、xは何らの責任を負わない。
第6条 サービス基本利用料
1.サービス利用者は、甲に対し、本サービスの利用料としてビジネス登録時に、もしくは本契約更新時に合意した料金(消費税別、以下、サービス基本利用料という)を支払う。サービス利用者は甲が指摘する方法でサービス基本利用料を甲に支払うものとする。
2.振り込み手数料はサービス利用者が負担する。
3.サービス基本利用料の計算期間は、毎月1日から当月末日まで(以下「計算期間」といいます)とする。但し、その月の計算期間が1ヶ月を満たないときは日割計算とする。
4.サービス利用者は、当月分のサービス利用基本料を翌月末日までに支払う。
第7条 商品情報
1.サービス利用者は、甲に対し、甲が提供する甲所定のフォーマット、又は甲の指定する方法で、正確な商品情報を提供しなければならない。
2.サービス利用者は、商品情報の追加、変更、削除の必要があるときは、甲所定のフォーマット又は甲の指定する方法に基づき、速やかに商品情報を更新しなければならない。
3.サービス利用者の提供する商品情報に誤りがあることによってサービス利用者に損失が発生しても、甲は一切の責任を負わない。
第8条 売買契約の当事者
本件商品の取引は、第9条の場合を除き、サービス利用者と顧客との間で、直接、本件商品に関する売買契約が成立するものとし、甲がその売買契約の当事者となることはない。
第9条 甲又は甲の指定する者が売買契約の当事者となる場合
サービス利用者と顧客との間で本件商品に関して合意に至らないケースにおいては、甲又は甲の指定する者は顧客に代わり、サービス利用者から本件商品を買い取ることができる。なお、買い取りを保証するものではない。
第10条 本件商品の売買契約の成立時期
第8条、第9条に定める本件商品の売買契約の成立時期および条件は、別途定める契約約款のとおりとする。
第11条 代金の支払い
売買契約が成立したときは、甲は、サービス利用者に代わり、本件商品の購入を希望する顧客から本件商品の売買代金を預かり、別途、契約約款に定める手続きを経て一定の期日までにこれをサービス利用者の指定する口座に振り込んで支払う。
第12条 ➺ンサルティング
甲はサービス利用者からの要望により、本件商品の販売促進等に関し、➺ンサルティングを行うことができる。その場合には、別途、➺ンサルティング契約を締結する。この場合、サービス利用者は甲に対して➺ンサルティング料金を支払う。
第13条 反社会的勢力ではないこと等の確認と禁止行為
1.サービス利用者は、同利用者又はその役員が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者 (以下、暴力団員等という)に該当しないことを確約する。
2.サービス利用者は、同利用者が次の各号に該当しないことを確約し、将来にわたって該当しないことを確約する。
①暴力団員等がサービス利用者の経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等の便宜を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と取引をするなどの関係していること
3.サービス利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行ってはならない。
①甲に対する暴力的言辞を伴う要求行為
②甲に対する法的な責任を超える要求をなす行為
③甲に対する脅迫的な言動や暴力を用いる行為
④風説を流布し偽計又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
⑤その他前号までの各行為に準ずる行為
第14条 地位ないし権利の譲渡不可
サービス利用者は、本基本契約ないし本契約約款の地位や権利を第三者に譲渡してはならない。仮に、サービス利用者が
これを譲渡しても、甲との関係ではこの譲渡は無効とする。
第15条 その他の禁止行為
1.サービス利用者は甲に対し、誤った商品情報を提供してはならない。
2.サービス利用者は甲に対し、本件商品の所有者を偽ってはならない。
3.サービス利用者は、本サービスを利用して知り得た甲のノウハウ、甲の信用に関する情報等を第三者に開示してはならない。
4.サービス利用者は、サービス利用者が知り得た甲のノウハウを用いて、甲の提供する本サービスと同一ないし類似する業務を行ってはならない。本基本契約が終了した場合であっても契約終了日から3年間、サービス利用者は上記の業務を行ってはならない。また、サービス利用者は上記に禁じることを第三者に行わせてはならない。
5.本条第4項に違反して、サービス利用者がその知り得た甲のノウハウを用いて、甲の提供する本サービスと同一ないし類似する業務を自ら行ったり、第三者に行わせた場合や契約終了後3年以内に同は禁止行為を自ら行ったり、第三者に行わせた場合は、損害賠償として当該業務の売上額と同額の金員を甲に対して支払わなければならない。
第16条 顧客に対する誠実な履行義務
1.サービス利用者は、顧客との間で本件商品に関する売買契約が成立したときは、顧客に対して、誠実に本件商品を速やかに引き渡さなければならない。
2.サービス利用者は、顧客との間で本件商品の売買に関する紛争が生じたときは、甲の指示に従い、誠実に対処しなければならない。
第17条 即時解除事由
1.サービス利用者に以下のいずれかの事由が生じたときは、甲は、随時、本サービスの提供を一時停止することができ、また、本基本契約を即時に解約することができる。
① サービス基本利用料の支払いを1回でも怠ったとき
② ➺ンサルティング料金の支払いを1回でも怠ったとき
③ 第13条、第14条、第15条、第16条その他の条項又は契約約款に違反する行為を行ったとき
④ 本件商品に関する紛争が発生し、その対応が遅れた、又は対応が適切ではないと甲が判断したとき
⑤ 甲との信頼関係の維持が困難となる事由が生じたと甲が判断したとき
2.前項の場合において、甲に損害が発生したときは、サービス利用者は甲に対して損害賠償の責めを負う。
第18条 契約約款
甲が別途定める契約約款は、本基本契約と一体となって契約の内容となる。
第19条 準拠法
甲とサービス利用者との間に紛争が生じたときは、日本国の国内法に準拠する。
第20条 専属管轄
東京地方裁判所、又は東京簡易裁判所を第1審の専属管轄裁判所とする。
以上