Tリ
x x 2019.10
ご契約のxxx
Tリ
こども総合保険 普通保険約款・特約
平素は格別のお引き立てをいただき、心より御礼申し上げます。
この「ご契約のxxx」では「学生・こども総合保険(こども総合保険)」について、ご契約内容(約款)やご契約に伴うご注意事項など、大切なことがらをご説明しています。
保険証券とともにご確認のうえ大切に保管してください。
●保険証券の記載内容のご確認について
保険証券はお客さまからお申出いただきました内容や、ご確認させていただきました事項に基づいて作成しております。内容をご確認いただき、記載内容が事実と異なる場合は、ただちに代理店・扱者または当社までご連絡ください。なお、ご契約の手続き完了後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問合わせください。
・この「ご契約のxxx」の「第2部 保険証券の記載内容およびその見方」をご覧ください。
●ご契約後にご連絡いただきたい事項について
「学生・こども総合保険(こども総合保険)」には、ご契約後にご連絡いただきたい事項がございます。ご契約内容に変更が発生した場合や事故が起こった場合には、代理店・扱者または当社にご連絡ください。
・ご契約内容に変更が発生した場合:
この「ご契約のxxx」の「第3部 通知義務等」をご覧ください。
・事故が起こった場合:
この「ご契約のxxx」の「第1部 重要事項のご説明 の 補足事項 事故が起こった場合の手続き」をご覧ください。
【ご質問・ご要望などについて】
ご不明な点やお気づきの点がございましたら、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
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002
第1部:重要事項のご説明 の補足事項
P011
解約日、始期日、治療、通院、入院、保険期間、満期日
用語のご説明 P013
最低保険料について P014
被保険者による保険契約の解約請求について P014
事故が起こった場合の手続き P015
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
事故が起こった場合の当社へのご連絡 P015
事故が起こった場合の連絡先等 P015
代理請求人制度 P015
保険金のご請求時にご提出いただく書類 P016
保険金のお支払時期について P017
保険金請求権の時効について P017
無効、取消し、失効について P018
ご契約内容および事故報告内容の確認について P019
第2部:保険証券の記載内容およびその見方
P021
第3部:通知義務等
P025
1
2
通知義務と通知事項 P026
通知事項以外の契約内容変更 P026
第4部:普通保険約款
P027
用語の説明 P028
第1章 傷害条項 P033
第2章 育英費用条項 P037
第3章 賠償責任条項 P040
第4章 基本条項 P043
第5部:特約
P067
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「特約一覧表」「特約番号・名称相対表」については、P005以降をご参照ください。
第6部:返還保険料のお取扱いについて
P173
普通保険約款にセットされる特約は、以下のとおりです。
特約には、ご契約時のお申出にかかわらず、すべてのご契約に自動的にセットされる特約(自動セット特約)と、ご契約時にお申出があり当社が引き受ける場合にセットされる特約(任意セット特約)があります。自動セット特約には 自動セット と表示しています。
なお、保険証券の表示内容については「第2部 保険証券の記載内容
およびその見方」(P.021)をご参照ください。
1. ケガの補償に関する特約
(1)自転車搭乗中等のみ補償特約 P068
(2)交通事故危険のみ補償特約 P069
(3)手術保険金対象外特約 P072
(4)死亡保険金対象外特約 P073
(5)入院保険金および手術保険金支払日数延長(1,000 日)特約
················································ P073
(6)通院保険金対象期間延長(1,000 日)特約 P073
(7)第三者の加害行為による保険金2倍支払特約 P074
(8)自転車搭乗中等の傷害追加支払特約 P075
(9)運動危険等補償特約 P076
(10)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒補償特約 P076
(11)熱中症危険補償特約 P077
2. 病気の補償に関する特約
(12)疾病補償基本特約 P077
3. 補償に関するその他の特約
(13)本人のみ補償特約(賠償責任条項用) P089
(14)天災危険補償特約 P089
(15)条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
自動セット P090
(16)賠償責任条項の一部変更に関する特約 P091
(17)特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約 P102
(18)学業費用補償特約 P109
(19)救援者費用等補償(入院ワイド型)特約 P114
(20)借家人賠償責任補償(オールリスク)特約 P120
(21)携行品損害補償特約 P125
(22)新価保険特約(携行品損害補償特約用) P132
(23)生活用動産補償(実損補償型)特約 P134
(24)新価保険特約(生活用動産補償特約用) P141
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(25)疾病による学業費用補償特約 P142
(26)保険期間開始前の発病の取扱いの変更に関する特約
(疾病による学業費用補償特約用) P147
(27)緊急費用補償特約 P147
4. 保険料に関する特約
(28)一般団体こども総合保険保険料分割払特約
(猶予期間延長用) P151
(29)保険料支払に関する特約 P155
(30)保険料一般分割払特約(猶予期間延長用) P156
(31)保険料クレジットカード払特約 P160
(32)初回保険料口座振替特約 P162
(33)初回保険料払込取扱票・請求書払特約 P164
(34)初回追加保険料払込取扱票・請求書払特約 P166
5. その他の特約
(35)長期保険特約 P168
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(36)共同保険に関する特約 P170
お客さまのご契約には、証券表示の内容に従い、次の特約が適用されます。下表の特約番号より、特約名称と適用基準をご確認ください。
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なお、特約番号欄が「-」の特約については、特約名称の50音順に掲載しています。
特約番号 (保険証券の特約欄に表示の英数カナ番号) | 特 約 名 称 適 用 基 準 | ページ |
01 | 天災危険補償特約 特約欄に名称もしくは「01」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P089 |
12 | 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約 特約欄に名称もしくは「12」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P102 |
17 | 保険料支払に関する特約 特約欄に名称もしくは「17」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P155 |
1E | 携行品損害補償特約 特約欄に名称もしくは「1E」と表示、または保険金額の表示、もしくは特記事項欄に名称が表示されます。 | P125 |
1G | 学業費用補償特約 特約欄に名称もしくは「1G」と表示、または保険金額の表示、もしくは特記事項欄に名称が表示されます。 | P109 |
1T | 熱中症危険補償特約 特約欄に名称もしくは「1T」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P077 |
23 | 長期保険特約 特約欄に名称もしくは「23」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P168 |
24 | 保険料一般分割払特約(猶予期間延長用) 特約欄に名称もしくは「24」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P156 |
特約番号 (保険証券の特約欄に表示の英数カナ番号) | 特 約 名 称 適 用 基 準 | ページ |
25 | 一般団体こども総合保険保険料分割払特約(猶予期間延長用) 特約欄に名称もしくは「25」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P151 |
2J | 疾病による学業費用補償特約 特約欄に名称もしくは「2J」と表示、または保険金額の表示、もしくは特記事項欄に名称が表示されます。 | P142 |
2K | 細菌性食中毒およびウイルス性食中毒補償特約 特約欄に名称もしくは「2K」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P076 |
2L | 入院保険金および手術保険金支払日数延長 (1,000 日)特約 特約欄に名称もしくは「2L」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P073 |
2M | 通院保険金対象期間延長(1,000 日)特約 特約欄に名称もしくは「2M」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P073 |
3E | 第三者の加害行為による保険金2倍支払特約 特約欄に名称もしくは「3E」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P074 |
3S | 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 すべてのご契約に適用されます。 | P090 |
9H | 新価保険特約(携行品損害補償特約用) 特約欄に名称もしくは「9H」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P132 |
9K | 新価保険特約(生活用動産補償特約用) 特約欄に名称もしくは「9K」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P141 |
Aイ | 保険料クレジットカード払特約 特約欄に名称もしくは「Aイ」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P160 |
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特約番号 (保険証券の特約欄に表示の英数カナ番号) | 特 約 名 称 適 用 基 準 | ページ |
A ク | 初回保険料払込取扱票・請求書払特約 特約欄に名称もしくは「Aク」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P164 |
AK | 手術保険金対象外特約 特約欄に名称もしくは「AK」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P072 |
HX | 本人のみ補償特約(賠償責任条項用) 特約欄に名称もしくは「HX」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P089 |
N4 | 緊急費用補償特約 特約欄に名称もしくは「N4」と表示、または保険金額の表示、もしくは特記事項欄に名称が表示されます。 | P147 |
NX | 賠償責任条項の一部変更に関する特約 特約欄に名称もしくは「NX」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P091 |
P8 | 死亡保険金対象外特約 特約欄に名称もしくは「P8」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P073 |
PW | 借家人賠償責任補償(オールリスク)特約 特約欄に名称もしくは「PW」と表示、または保険金額の表示、もしくは特記事項欄に名称が表示されます。 | P120 |
PX | 生活用動産補償(実損補償型)特約 特約欄に名称もしくは「PX」と表示、または保険金額の表示、もしくは特記事項欄に名称が表示されます。 | P134 |
PY | 救援者費用等補償(入院ワイド型)特約 特約欄に名称もしくは「PY」と表示、または保険金額の表示、もしくは特記事項欄に名称が表示されます。 | P114 |
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特約番号 (保険証券の特約欄に表示の英数カナ番号) | 特 約 名 称 適 用 基 準 | ページ |
QL | 初回保険料口座振替特約 特約欄に名称もしくは「QL」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P162 |
QR | 保険期間開始前の発病の取扱いの変更に関する特約(疾病による学業費用補償特約用) 特約欄に名称もしくは「QR」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P147 |
R イ | 交通事故危険のみ補償特約 特約欄に名称もしくは「Rイ」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P069 |
RL | 自転車搭乗中等のみ補償特約 特約欄に名称もしくは「RL」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P068 |
SR | 運動危険等補償特約 特約欄に名称もしくは「SR」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P076 |
TC | 自転車搭乗中等の傷害追加支払特約 特約欄に名称もしくは「TC」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P075 |
— | 共同保険に関する特約 保険証券または保険証券に添付した共同保険契約分担表に、共同保険の分担会社および分担割合または分担会社それぞれの保険金額が表示されている場合に適用されます。 | P170 |
— | 疾病補償基本特約 保険金額の表示がある場合、または特記事項欄に名称の表示のある場合に適用されます。 | P077 |
— | 初回追加保険料払込取扱票・請求書払特約 払込方法が請求書払方式で、初回保険料払込取扱票・請求書払特約がセットされている場合に適用されます。 | P166 |
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重要事項のご説明
の補足事項
「重要事項のご説明」において マークを記載した事項をご確認ください。
011
「重要事項のご説明」
マークの項目について
「重要事項のご説明」において、この「ご契約のxxx」に記載することとしていたの項目について、以下のとおりご説明します。
『重要事項のご説明』表紙
『重要事項のご説明』の中で
以下のように の記載があります。
中面
※イメージは実物と異なる場合があります。
最低保険料について 詳しくは P.014
用語のご説明
解約日、始期日、治療、通院、入院、保険期間、満期日
詳しくは P.013
ご契約内容および事故報告内容の
確認について
詳しくは P.019
被保険者による保険契約の解約請求について
詳しくは P.014
事故が起こった場合の手続き 詳しくは P.015
1 事故が起こった場合の当社へのご連絡 P.015
2 事故が起こった場合の連絡先等 ……………………… P.015
3 代理請求人制度 ………………………………………… P.015
4 保険金のご請求時にご提出いただく書類 …………… P.016
5 保険金のお支払時期について ………………………… P.017
6 保険金請求権の時効について ………………………… P.017
無効、取消し、失効について 詳しくは P.018
012
解約日、始期日、治療、通院、入院、保険期間、満期x
x表では、「重要事項のご説明」およびこの「ご契約のxxx(第
1部)」に記載されている用語をご説明しています。「重要事項のご説明」に記載の「用語の説明」とあわせてご確認ください。
用語 ご説明
保険期間の中途で保険契約が解約された
解約日
始期日治療
通院
入院
V6183_前説-01_重要事項のご説明の補足事項.doc 1/7
保険期間満期日
日をいいます。
保険期間の初日をいいます。
医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療を受けることをいい、オンライン診療による診療を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回にのみ通院したものとみなします。
※柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、通
院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼
(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。
自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。
保険期間の末日をいいます。
・この保険契約の最低保険料は1,000円となります。さらに、団体割引を適用する場合は、所定の最低保険料が適用されます。
・保険契約が失効となる場合、または保険契約を解約される場合、払込みいただいた保険料が1,000円未満のときは、1,000円との差額を払込みいただく必要があります。ただし、分割払契約の場合および保険契約の中途更改に伴う保険料返還の場合は除きます。
被保険者による保険契約の解約請求について
こども総合保険普通保険約款第4章基本条項第12条(P.047) 被保険者が保険契約者以外の方である場合において、次の①から⑥までのいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約を解約することを求めることができます。この場合、保険契約者は、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約しなければなりません。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
【被保険者が解約を求めることができる場合】
①この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
②以下に該当する行為のいずれかがあった場合
・保険契約者または保険金を受け取るべき方が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生させ、または発生させようとした場合
・保険金を受け取るべき方が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当する場合
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
⑤保険契約者または保険金を受け取るべき方が、上記②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの方に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事がらを発生させた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了などにより、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
※1 上記①に該当する場合は、その被保険者は、当社に対する通知をもって、保険契約を
解約することができます。その際は本人であることを証明する資料等を提出してください。
V6183_前説-01_重要事項のご説明の補足事項.doc 2/7
※2 解約する範囲はその被保険者にかかる部分とします。
1 事故が起こった場合の当社へのご連絡
事故が起こった場合は、30日以内にご契約の代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
2 事故が起こった場合の連絡先等
(1)30日以内にご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。
(2)他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申出ください。
(3)賠償責任を補償するご契約の場合、賠償事故に関わる示談交渉・損害賠償請求権の委任等は、必ず当社と相談のうえ、おすすめください。なお、あらかじめ当社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保険金をお支払いできないことなどがありますのでご注意ください。
【示談交渉サービス】
日本国内において発生した賠償責任条項のお支払いの対象となる賠償事故(受託物の損壊、紛失または盗難を除きます。)について被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、当社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受けします。また、日本国内において発生した賠償事故(受託物の損壊、紛失または盗難を除きます。)で賠償責任保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を当社へ直接請求することもできます。
【示談交渉を行うことができない主な場合】
・1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が賠償責任保険金額を明らかに超える場合
・相手の方が当社との交渉に同意しない場合
・相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が当社への協力を拒んだ場合
・被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
(4)携行品、生活用動産、受託物賠償責任を補償するご契約の場合、対象となる盗難事故が発生したときは、遅滞なく警察に届け出てください。
3 代理請求人制度
重度の後遺障害が発生し意思能力を喪失した等、被保険者または損害賠償請求権者に保険金または損害賠償額を請求できない事情がある場合は、これらの方の親族のうち一定の条件を満たす方が代理人として、保険金または損害賠償額を請求できることがあります(「代理請求人制度」)。(注)詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
V6183_前説-01_重要事項のご説明の補足事項.doc 3/7
(注)「代理請求人制度」をご利用の場合は、被保険者または損害賠償請求権者が保険金または損害賠償額を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、次表の書類のうち当社が求めるものをご提出いただきます。詳細は代理店・扱者または当社までご相談ください。
※1 ご提出いただく書類には●を付しています。「-」が付されている場合は、ご提出いただく必要はありません。
※2 特約に基づいて保険金の請求を行う場合は、次表の書類のほか、それぞれの特約に定める書類をご提出いただきます。
※3 損害賠償請求権者が当社に損害賠償額を直接請求する場合は、次表の「相手への賠償」に●を付した書類のうち当社が求めるものををご提出いただきます。
V6183_前説-01_重要事項のご説明の補足事項.doc 4/7
※4 事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
当社は、保険金請求に必要な書類をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(注1)を終えて保険金をお支払いします。(注2)
(注1)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他当社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注2)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、医療機関・損害保険鑑定人など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、当社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
6 保険金請求権の時効について
V6183_前説-01_重要事項のご説明の補足事項.doc 5/7
保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款・特約でご確認ください。
こども総合保険普通保険約款第4章基本条項第7条~第9条(P.045)
こども総合保険普通保険約款第4章基本条項第15条~第16条(P.048~049)
(1)以下のいずれかの場合は、この保険契約は無効となります。①は、既に払い込んだ保険料は返還できません。②は、保険料の全額を返還します。
①保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合
②被保険者の法定相続人以外の方を死亡保険金受取人とする場合に、保険契約者以外の方を傷害条項の被保険者とする保険契約について、その被保険者の同意を得なかった場合
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがあります。この場合、既に払い込んだ保険料は返還できません。
(3)被保険者が死亡(注)した場合は、この保険契約は失効となります。この場合、既に払い込んだ保険料は普通保険約款・特約に定める規定により返還します。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(注)死亡保険金をお支払いするケガにより被保険者が死亡した場合は、傷害保険金部分の保険料は返還できません。
(4)以下のいずれかの場合は、育英費用に関する補償が失効となります。この場合、既に払い込んだ保険料は普通保険約款・特約に定める規定により返還します。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
①育英費用保険金を支払った場合
②被保険者が独立して生計を営むようになった場合
V6183_前説-01_重要事項のご説明の補足事項.doc 6/7
③被保険者が特定の個人により扶養されなくなった場合
※具体的には、損害保険の種類、保険契約者名、被保険者名、保険金額、被保険者同意の有無、取扱損害保険会社等の項目について確認を行っています。
ご契約内容および事故報告内容の確認について
V6183_前説-01_重要事項のご説明の補足事項.doc 7/7
保険証券の記載内容および
その見方
ご契約後に保険証券をお送りしています。お手元に届きましたら保険証券に記載された内容をご確認ください。なお、ご契約の手続き完了後、
1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問合わせください。
021
保険証券の記載事項について
保険契約者の住所、氏名、保険種類および保険期間をご確認ください。
1
「被保険者」欄をご確認ください。
2
「被保険者」は補償の対象となる方または補償を受けられる方です。氏名やその職業・職務に誤りがあった場合には、保険金が支払われない場合がありますので、「被保険者」の住所、氏名および「職業・職務」の記載をご確認ください。
ご契約条件や、セットされる特約により、被保険者の範囲が異なる場合があります。
被保険者(補償の対象となる方または補償を受けられる方)については、普通保険約款・特約をご確認ください。
なお、ご不明な点については、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
「保険金受取人」欄をご確認ください。
3
保険金受取人を記載しておりますのでご確認ください。
「保険料払込方法」「保険料払込期日」「保険料」欄をご確認ください。
4
(1)保険料を分割して払込みいただく場合、第2回目以降の分割保険料は、保険料払込期日までに払込みください。払込猶予期間(保険料払込期日の翌月末日(注))までに分割保険料の払込みがない場合には、その保険料払込期日の翌日以後に生じた保険金支払事由については保険金をお支払いしません。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
(注)保険料の払込方法が口座振替のご契約の場合は、保険料が払い込ま
れなかったことについて故意または重大な過失がなかったときは、保険料払込期日の翌々月末日まで払込みを猶予します。ただし、この場合は保険料払込期日到来前の分割保険料をあわせて払い込んでいただくことがあります。
(2)分割払の場合で、保険金をお支払いする場合が生じ、保険金を支払うことにより契約の全部または一部が失効(または終了)したときには、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。
V6183_前説-02_保険証券の記載内容およびその見方.doc 1/2
(3)初回保険料を口座振替で払込みいただく場合、保険料は保険期間の開始する月の翌月に振り替えられますので、振替日の前日までに、ご指定の口座に必要な残高をご用意ください。万一、保険料の振替ができない場合には、保険金をお支払いしないことがあります。初回保険料の引き落とし前に事故が発生した場合は、原則として、代理店・扱者または当社へ初回保険料を
払い込んでください。当社にて初回保険料の払込みを確認させていただいた後、保険金をお支払いします。
5
補償内容と保険金額がお申込内容と相違ないことをご確認ください。
保険金額の設定がある場合は保険金額が表示されます。補償内容と保険金額がお申込内容と相違ないことをご確認ください。
団体契約の場合は、団体割引欄についてもご確認ください。
保険金の種類、保険契約にセットされた特約の名称、保険金額および免責金額(注)等をご確認ください。
ご確認内容
(注)支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
6
共同保険表示をご確認ください。
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受保険会社は保険金額または引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
また、当社は、幹事保険会社として他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
V6183_前説-02_保険証券の記載内容およびその見方.doc 2/2
023
通知義務等
ご契約後、ご連絡をいただく必要がある事項について説明しています。
025
通知義務と通知事項
こども総合保険普通保険約款第4章基本条項第5条(P.044)
(1)ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なくご契約の代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】
被保険者が職業・職務を変更した場合(注)
(注)「自転車搭乗中等のみ補償特約」または「交通事故危険のみ補償特約」をセットする場合を除きます。
オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(xxオートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます)、力士
その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業
(2)被保険者が職業・職務を変更した場合で、以下の「職業・職務」に変更した場合、保険期間の中途であってもご契約を解除することがあります。
2
通知事項以外の契約内容変更
V6183_前説-03_通知義務等.doc 1/1
①保険契約者の住所または連絡先を変更した場合
②特約の追加等、契約条件を変更する場合
③(育英費用条項を補償する契約のみ)扶養者の変更が発生した場合
こども総合保険普通保険約款第2章育英費用条項第6条(P.040)こども総合保険普通保険約款第4章基本条項第6条(P.045)次の事実が発生する場合は、ご契約内容の変更等が必要となり ます。ただちに代理店・扱者または当社までご連絡ください。
普通保険約款
普通保険約款は、基本となる補償内容および契約手続き等に関する原則的な事項を定めたものです。こども総合保険の基本となる補償内容を定めた「傷害条項」「育英費用条項」「賠償責任条項」と、これらに共通の事項や保険料の払込み、告知・通知義務など契約手続き等に関する事項および保険金の請求に関する事項を定めた「基本条項」から成り立っています。
実際のご契約においては、ご契約時にご契約条件を定める際にお選びいただいた補償内容に応じた条項と基本条項が適用されます。適用される補償内容は保険証券の表示によりご確認ください。
027
「用語の説明」
この普通保険約款およびこの普通保険約款に適用される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に適用される特約において別途用語の説明がある場合は、それによります。
V6183_普約.docx 1
(50xx)
用語 | 説明 | |
い | 医学的他覚所見のないもの | 被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないも のをいいます。 |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 | |
育英費用保険x | xx費用条項により補償される損失が発生した 場合に、当社が被保険者に支払うべき金銭をいいます。 | |
育英費用保険金額 | 育英費用条項により補償される損失が発生した場合に、当社が支払うべき保険金の限度額であって、保険証券記載の育英費用保険金額をい います。 | |
う | 運行不能 | 正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、情報の流布(注)のみに起因するものを除きます。 (注)情報の流布には、特定の者への伝達を含みます。 |
お | オンライン診療 | 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表 におけるオンライン診療料の算定対象となる診療行為をいいます。 |
か | 解除 | 当社からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 |
解約 | 保険契約者からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。ただし、基本条項第12条(被保険者による保険契約の解約請求)(3)および(4)の規定においては、被保険者からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせること をいいます。 | |
き | 既経過期間 | 始期日から既に経過した期間をいいます。 |
危険 | 傷害、損失または損害の発生の可能性をいいます。 | |
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバス(注)をいいます。なお、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は含みません。 (注)ガイドウェイバスとは、専用軌道のガイドに沿っ て走行するバスをいいます。なお、専用軌道のガイド |
に沿って走行している間に限り、軌道上を走行するx xの乗用具として取り扱います。 | ||
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)競技、競争、興行には、いずれもそのための練習を含みます。 (注2)試運転とは、性能試験を目的とする運転または 操縦をいいます。 | |
け | けい 頸部症候群 | いわゆる「むちうち症」をいいます。 |
こ | 後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者または扶養者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者または扶養者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きま す。 |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第 128号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第 245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) | |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険申込書の記載事項とすることによって当社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を 含みます。 | |
し | 歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をい います。 |
始期日 | 保険期間の初日をいいます。 | |
事故 | 次の事故をいいます。 ① 傷害条項においては、傷害条項第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故 ② 育英費用条項においては、育英費用条項第 1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故 ③ 賠償責任条項においては、賠償責任条項第 1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故 ④ 基本条項においては、上記①から③までに 規定する事故 | |
死体の検案 | 死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。 | |
失効 | この保険契約の全部または一部の効力を将来に |
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向かって失うことをいいます。 | |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
死亡・後遺障害保険金額 | 傷害条項により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保険者または死亡保険金受取人に支払うべき保険金の基準となる額であって、保険証券に死亡・後遺障害保険金額として記載さ れた額をいいます。 |
住宅 | 本人の居住の用に供される住宅(注)をいい、敷地内の動産および不動産を含みます。 (注)住宅には、別荘等一時的に居住の用に供される住 宅を含みます。 |
手術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1)手術料の算定対象として列挙されている診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2)先進医療とは、手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。 (注3)先進医療に該当する診療行為は、治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放 射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 |
傷害 | 急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った障害をいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状(注)を含みます。ただし、次のいずれかに該当するものを含みません。 ① 細菌性食中毒 ② ウイルス性食中毒 (注)中毒症状には、継続的に吸入、吸収または摂取し た結果発生する中毒症状を除きます。 |
傷害保険金 | 傷害条項により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保険者または死亡保険金受取人に支払うべき金銭であって、死亡保険金、後遺障 害保険金(注)、入院保険金、手術保険金およ |
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び通院保険金をいいます。 (注)後遺障害保険金には、傷害条項第6条(後遺障害 保険金の追加支払)に規定する後遺障害保険金の追加支払を含みます。 | ||
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)モーターボートには、xxオートバイを含みます。 | |
親族 | 6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。 | |
身体の障害 | 生命または身体を害することをいいます。 | |
そ | 損壊 | 滅失、破損または汚損をいい、それぞれの定義は次のとおりとします。 ① 滅失とは、財物がその物理的存在を失うことをいいます。 ② 破損とは、財物が壊れることをいいます。 ③ 汚損とは、財物が汚れることまたは傷むことによりその客観的な経済的価値を減じられ ることをいいます。 |
た | 他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
ち | 治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。 |
つ | 通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療を受けることをいい、オンライン診療による診療を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回にのみ通院したものとみなしま す。 |
通院保険金日額 | 傷害条項により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保険者に支払うべき保険金の基準となる額であって、保険証券に通院保険金日額 として記載された額をいいます。 | |
て | 訂正の申出 | 告知事項について書面をもって訂正を申し出ることであって、基本条項第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)(3)③またはこの普通保険約款に適用される特約に規定する訂正のx xをいいます。 |
と | 特約 | 普通保険約款に定められた事項を特別に補充・ 変更する場合のその補充・変更の内容を定めたものです。 |
に | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専 念することをいいます。 |
入院保険金日額 | 傷害条項により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保険者に支払うべき保険金の基準となる額であって、保険証券に入院保険金日額 |
V6183_普約.docx 4
として記載された額をいいます。 | ||
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みま す。 |
賠償責任保険金 | 賠償責任条項により補償される損害が発生した 場合に、当社が被保険者に支払うべき金銭をいいます。 | |
賠償責任保険金額 | 賠償責任条項により補償される損害が発生した場合に当社が支払うべき保険金の限度額であって、保険証券記載の賠償責任保険金額をいいま す。 | |
ひ | 被保険者 | 傷害条項においてはこの保険契約により補償の対象となる者、育英費用条項および賠償責任条項においてはこの保険契約により補償を受ける者であって、保険証券記載の者(注)をいいます。 (注)保険証券記載の者には、賠償責任条項および基本条項においては、賠償責任条項第2条(補償の対象となる方-被保険者)(1)②から⑥までに規定する者を 含みます。 |
ふ | 普通保険約款 | 保険契約内容について、原則的な事項を定めたものです。 |
扶養者 | 被保険者を扶養する者で保険証券の扶養者欄に記載された者をいい、育英費用条項第6条(契約後に扶養者が変更となった場合)の規定による扶養者の変更の通知があった場合は、変更後 の扶養者をいいます。 | |
ほ | 暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態を いいます。 |
法律上の損害賠 償責任 | 民法(明治29年法律第89号)等法律に基づ く損害賠償責任をいいます。 | |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。 | |
保険金 | この保険契約により補償される傷害、損失または損害が発生した場合に、当社が被保険者または死亡保険金受取人に支払うべき金銭であって、傷害保険金、育英費用保険金、賠償責任保険金およびこの普通保険約款に適用される特約 に規定する保険金をいいます。 | |
保険契約者 | 当社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うこととなる者をいいます。 | |
保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含 みます。 | |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払 い込むべき金銭をいいます。 | |
本人 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
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満期日 | 保険期間の末日をいいます。 | |
み | 未経過期間 | 満期日までの残存期間をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 | |
む | 無効 | この保険契約のすべての効力が、この保険契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
め | 免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額であって、保険証券記載の免責金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担とな ります。 |
第1章 傷害条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害に対して、この条項および基本条項の規定に従い傷害保険金を支払います。
(2)当社は、本条(1)の傷害保険金のうち、保険証券に保険金額または保険金日額が記載されたものについて支払います。ただし、死亡保険金および後遺障害保険金については保険証券に死亡・後遺障害保険金額が記載された場合、手術保険金については保険証券に入院保険金日額が記載された場合に支払います。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって発生した傷害に対しては、傷害保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者または被保険者の親権者もしくは後見人の故意または重大な過失
② 本条(1)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、傷害保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故
ア.被保険者が法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.被保険者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 当社が傷害保険金を支払うべき傷害の治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置
⑧ 被保険者に対する刑の執行
➃ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
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➃ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に
よる事故
⑫ 本条(1)➃から➃までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑬ 本条(1)➃以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当社は、次のいずれかに該当する事由に対しては、傷害保険金を支払いません。
けい
① 被保険者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であって
も、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの。この場合、その症状の原因がいかなるときでも、傷害保険金を支払いません。
② 被保険者の入浴中の溺水(注6)。ただし、入浴中の溺水(注6)が、
当社が保険金を支払うべき傷害によって発生した場合には、傷害保険金を支払います。
えん えん
③ 被保険者の誤嚥(注7)によって発生した肺炎。この場合、誤嚥(注7)
の原因がいかなるときでも、傷害保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)法令に定められた運転資格とは、運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(注6)溺水とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
えん
(注7)誤嚥とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故によって被った傷害に対しては、傷害保険金を支払いません。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次のいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、本条②ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、傷害保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、本条
②ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、傷害保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第4条(死亡保険金の計算)
(1)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、死亡・後遺障害保険金額の全額を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。ただし、既に支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払った金額を差し引いた残額を、死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(2)基本条項第26条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3)基本条項第26条(死亡保険金受取人の変更)(8)の死亡保険金受取人が
V6183_普約.docx 7
2名以上である場合は、当社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険
金受取人に支払います。
第5条(後遺障害保険金の計算)
(1)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が発生した場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
別表2のそれぞれの等級の後遺障害に対する保険金支払割合
死亡・後遺障害保険金額
後遺障害 保険金の額
= ×
(2)本条(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、本条(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3)別表2のそれぞれの等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっ ても、それぞれの等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当し たものとみなします。
(4)同一事故により、2種以上の後遺障害が発生した場合には、当社は、死亡・後遺障害保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② 本条(4)①以外の場合で、別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ 本条(4)①および②以外の場合で、別表2の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の
1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ 本条(4)①から③まで以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
(5)既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、死亡・後遺障害保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
別表2に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
保険金 支払割合
= -
(6)本条(1)から(5)までの規定に基づいて、当社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額をもって限度とします。
第6条(後遺障害保険金の追加支払)
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当社は、第5条(後遺障害保険金の計算)の後遺障害保険金を支払った場合で、後遺障害保険金の支払事由となった第1条(保険金を支払う場合) (1)の傷害を被った事故の発生の日からその日を含めて180日を経過し、かつ、被保険者が生存していることを条件として、次の算式によって算出した額を追加して被保険者に支払います。
保険証券記載の後遺障害追加支払倍数
当社が支払った後遺障害保険金の額
追加して支払う額
= ×
第7条(入院保険金および手術保険金の計算)
(1)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院した日数(注1)
入院保険金日額
入院保険金の額
= ×
(2)本条(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
(3)被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合であっても、当社は、その期間に対し重複しては入院保険金を支払いません。
(4)当社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限り手術保険金を支払います(注3)。
① 入院中(注4)に受けた手術の場合
入院保険金日額
手術保険金の額
= × 10
② 本条(4)①以外の手術の場合
入院保険金日額
手術保険金の額
= × 5
(注1)入院した日数は、180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(注2)医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置には、医療給付関係各法の適用がない場合、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注3)1事故に基づく傷害に対して本条(4)①および②の手術を受けた場合は、本条(4)
①の算式によります。
(注4)入院中とは、第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第8条(通院保険金の計算)
(1)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院した日数(注1)
通院保険金日額
通院保険金の額
= ×
じん
(2)被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を
被った別表3に掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注2)を常時装着したときは、その日数について、本条 (1)の通院をしたものとみなします。
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(3)当社は、本条(1)および(2)の規定にかかわらず、第7条(入院保険金お
よび手術保険金の計算)の入院保険金を支払うべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(4)被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合であっても、当社は、その期間に対し重複しては通院保険金を支払いません。
(注1)通院した日数は、90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(注2)ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと
ろっ
同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。
第9条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害によって死亡したものと推定します。
第10条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が被った第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害が次のいずれかの影響により重大となった場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害または疾病の影響
② 被保険者が傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病の影響
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害が重大となった場合も、本条(1)と同様の方法で支払います。
第2章 育英費用条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、扶養者が急激かつ偶然な外来の事故によって、その身体に傷害を被り、その直接の結果として、次のいずれかに該当する状態になった場合には、それによって扶養者に扶養されなくなることにより被保険者が被った損失に対して、この条項および基本条項の規定に従い育英費用保険金を被保険者に支払います。
① 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
② 本条(1)①以外の場合で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が発生し、その後遺障害が別表2の第2級に掲げる保険金支払割合以上の保険金支払割合に認定された場合
③ 本条(1)①および②以外の場合で、事故の発生の日からその日を含めて
180日以内に別表2の第3級(3)または(4)に掲げる後遺障害が発生した場合
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(2)本条(1)の規定にかかわらず、扶養者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の
診断に基づき後遺障害の程度を認定します。 (3)別表2のそれぞれの等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっ
ても、それぞれの等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当し たものとみなし、後遺障害の程度を認定します。
(4)同一事故により、2種以上の後遺障害が発生した場合の保険金支払割合は、次に掲げるものとします。
① 別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
② 本条(4)①以外の場合で、別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
③ 本条(4)①および②以外の場合で、別表2の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の
1級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する別表2に定める保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ 本条(4)①から③まで以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
(5)既に後遺障害のある扶養者が本条(1)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式によって算出した割合を保険金支払割合とします。
保険金 支払割合
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
別表2に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
= -
(6)この条項は、保険証券に育英費用保険金額が記載された場合に適用されます。
第2条(支払保険金の計算)
当社が支払う保険金の額は、損失の額(注)とします。
(注)この条項における損失の額は、育英費用保険金額とします。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって発生した扶養者の傷害による第1条(保険金を支払う場合)(1)の損失に対しては、育英費用保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者または扶養者の故意または重大な過失
② 本条(1)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、育英費用保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 扶養者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
④ 扶養者が次のいずれかに該当する間に発生した事故
ア.扶養者が法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.扶養者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
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ウ.扶養者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 扶養者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 扶養者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 当社が育英費用保険金を支払うべき傷害の治療以外の扶養者に対する外科的手術その他の医療処置
⑧ 扶養者に対する刑の執行
➃ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
➃ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ 本条(1)➃から➃までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑬ 本条(1)➃以外の放射線照射または放射能汚染 (2)当社は、扶養者が第1条(保険金を支払う場合)(1)のいずれかに該当し
た時に、扶養者が被保険者を扶養していない場合には、育英費用保険金を支払いません。
(3)当社は、次のいずれかに該当する事由によって、扶養者が第1条(保険金を支払う場合)(1)のいずれかに該当した場合の損失に対しては、育英費用保険金を支払いません。
① 扶養者の入浴中の溺水(注6)。ただし、入浴中の溺水(注6)が、扶養者が急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害によって発生した場合を除きます。
えん えん
② 扶養者の誤嚥(注7)によって発生した肺炎。この場合、誤嚥(注7)
の原因がいかなるときでも、育英費用保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)法令に定められた運転資格とは、運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(注6)溺水とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
えん
(注7)誤嚥とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
第4条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、支払限度額(注2)を超えるときは、当社は、次表に定める額を育英費用保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金 または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 支払限度額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度 とします。 |
(注1)支払責任額とは、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
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(注2)支払限度額とは、この保険契約および他の保険契約等の支払責任額のうち最も高い支払責任額をいいます。
扶養者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお扶養者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、扶養者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害によって死亡したものと推定します。
第6条(契約後に扶養者が変更となった場合)
保険契約締結の後、被保険者を扶養する者が変更になった場合は、保険契約者または被保険者が、遅滞なく、その旨を当社に通知したときは、新たな扶養者について、この条項を適用します。
第3章 賠償責任条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、日本国内もしくは国外において発生した次に掲げる事故により、被保険者が他人の身体の障害もしくは他人の財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害、または日本国内において発生した次に掲げる事故により、被保険者が軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能について法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この条項および基本条項の規定に従い、賠償責任保険金を被保険者に支払います。
① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日常生活(注)に起因する偶然な事故
(2)この条項は、保険証券に賠償責任保険金額が記載された場合に適用されます。
(注)日常生活には、住宅以外の不動産の所有、使用または管理を含みません。
第2条(補償の対象となる方-被保険者)
(1)この条項における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 本人
② 本人の親権者およびその他の法定の監督義務者
③ 本人の配偶者
④ 次のいずれかに該当する者と同居の本人またはその配偶者の親族ア.本人
イ.本人の親権者
ウ.本人の配偶者
⑤ 本条(1)④ア.からウ.までのいずれかに該当する者と別居の本人またはその配偶者の未婚の子
⑥ 本条(1)①から⑤までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注)。ただし、その責任無能力者に関する第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故に限ります。
(2)本条(1)の本人とその親権者もしくは配偶者との続柄または本人、その親権者もしくは配偶者とこれらの者以外の者との同居・別居の別および続柄は、損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
(3)この条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、当社の支払うべき賠償責任保険金の限度額が増額されるものではありません。
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(注)責任無能力者を監督する者は、責任無能力者の親族に限ります。なお、親族とは、
6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当社は、次のいずれかに該当する事由によって発生した損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ 本条④以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ 本条②から⑤までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
(1)当社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族(注2)に対する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者に対する損害賠償責任を除きます。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・車両(注3)または銃器(注4)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑩ 罰金、違約金または懲罰的賠償額に対する損害賠償責任 (2)被保険者が第2条(補償の対象となる方-被保険者)(1)⑥に規定する者
である場合は、本条(1)①から④までおよび⑥の「被保険者」を「被保険者が監督する責任無能力者」と読み替えて適用します。
(注1)不動産には、住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注2)親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
(注3)船舶・車両には、原動機付自転車を含み、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注4)銃器には、空気銃を含みません。
第5条(支払保険金の計算)
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(1)1回の事故につき当社の支払う賠償責任保険金の額は、次の算式によって
算出される額とします。ただし、賠償責任保険金額を限度とします。
判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
賠償責任 保険金の額
= +
免責金額
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額
- -
(2)当社は、本条(1)に定める賠償責任保険金に加えて、次表に掲げる費用(注1)の合計額を賠償責任保険金として支払います。なお、これらの費用(注1)については、その全額を支払います。
費用 | 説明 | |
① | 損害防止費用 | 基本条項第18条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(3)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 をいいます。 |
② | 権利保全行使費用 | 基本条項第18条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(3)③に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用をい います。 |
③ | 緊急措置費用 | 第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故により他人の身体の障害、他人の財物の損壊または軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときに、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当社の同意を得て 支出した費用をいいます。 |
④ | 示談交渉費用 | 被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当社の同意を得て支出した費用、および基本条項第19条(損害賠償の請求を受けた場合の特則)(2)の規定により被保険者が当社に協力す るために要した費用をいいます。 |
⑤ | 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟費用(注2)、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用を いいます。 |
(注1)費用を支出する際の措置・手続きを行うことによって得られなくなった収入は含みません。
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(注2)訴訟費用には、本条(1)に規定する判決により支払を命ぜられた訴訟費用を含みません。
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次表に定める額を賠償責任保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金 または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度と します。 |
(注1)支払責任額とは、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約ま たは共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第4章 基本条項
第1条(補償される期間-保険期間)
(1)この保険契約で補償される期間は、始期日の午後4時に始まり、満期日の午後4時に終わります。ただし、保険証券の保険期間欄にこれと異なる開始時刻または終了時刻が記載されている場合は、それぞれその時刻に始まり終わるものとします。
(2)本条(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、この普通保険約款に適用される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に適用される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
(2)保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に適用される特約で別に定める場合を除き、当社は、始 期日から保険料領収までの間に発生した事故による傷害、損失または損害 に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険責任のおよぶ地域)
当社は、この普通保険約款に適用される特約で別に定める場合を除き、日本国内または国外において被った傷害、損失または損害に対して保険金を支払います。
第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
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(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもっ
て、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 本条(2)に規定する事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、事故によって傷害、損失または損害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がその訂正を承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、当社はその訂正を承認するものとします。
④ 次のいずれかに該当する場合
ア. 当社が本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から
1か月を経過した場合
イ.保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)本条(2)の規定による解除が傷害、損失または損害の原因となる事故が発生した後になされた場合であっても、第13条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)本条(4)の規定は、本条(2)に規定する事実に基づかずに発生した傷害、損失または損害については適用しません。
(注)当社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合には、当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第5条(契約後に通知いただく事項-通知義務)
(1)保険契約締結の後、傷害条項の被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
(2)職業に就いていない傷害条項の被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた傷害条項の被保険者がその職業をやめた場合も本条(1)と同様とします。
(3)保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく本条(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に発生した事故による傷害に対しては、次の算式によって算出した割合により、傷害保険金を削減して支払います。
変更前料率(注2)
割合
=
変更後料率(注1)
(4)本条(3)の規定は、当社が、本条(3)の規定による傷害保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から傷害保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注3)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(5)本条(3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注3)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
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(6)本条(3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が発生し、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合には、
当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)本条(6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第13条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が発生した時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当社は、傷害保険金を支払いません。この場合において、既に傷害保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(注1)変更後料率とは、変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注2)変更前料率とは、変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)職業または職務の変更の事実とは、本条(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注4)引受範囲とは、保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第6条(保険契約者の住所変更)
保険契約締結の後、保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第7条(保険契約の無効)
次に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険契約者以外の者を傷害条項の被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(注)死亡保険金受取人を定める場合には、傷害条項の被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を含みません。
第8条(保険契約の失効)
(1)保険契約締結の後、被保険者(注)が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
(2)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事由が発生した場合には、育英費用条項は効力を失います。
① 当社が育英費用保険金を支払った場合
② 被保険者(注)が独立して生計を営むようになった場合
③ 被保険者(注)が特定の個人により扶養されなくなった場合
(注)被保険者とは、傷害条項および育英費用条項における被保険者をいいます。
第9条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第10条(保険契約者からの保険契約の解約)
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保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。
第11条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当社にこの 保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として事故を発生させ、または発生させようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る死亡・後遺障害保
険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ 本条(1)①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、本条(1)①から④までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
(2)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除(注2)することができます。
① 被保険者が、本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
② 被保険者に発生した傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
(3)傷害保険金および次のいずれかに該当するこの保険契約に適用される特約の保険金の場合、本条(1)または(2)の規定による解除が事故(注3)の発生した後になされたときであっても、第13条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、本条(1)①から⑤までの事由または本条 (2)①もしくは②の事由が発生した時以後に発生した事故(注3)による傷害、損失または損害に対しては、当社は、保険金(注4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
① 被保険者の傷害または疾病(注5)に対して一定額を支払うもの
② 被保険者の傷害または疾病によってその被保険者が被った損害(注6)に対して保険金を支払うもの
(4)育英費用保険金、賠償責任保険金および本条(3)①または②のいずれにも該当しないこの保険契約に適用される特約の保険金の場合、本条(1)または(2)の規定による解除が事故の発生した後になされたときであっても、第13条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、本条(1)
①から⑤までの事由または本条(2)①もしくは②の事由が発生した時以後に発生した事故による損失または損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
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(5)育英費用保険金、賠償責任保険金および本条(3)①または②のいずれにも該当しないこの保険契約に適用される特約の保険金の場合において、保険
契約者または被保険者が本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより本条(1)または(2)の規定による解除がなされたときには、本条(4)の規定は、次の損失または損害については適用しません。
① 本条(1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に発生した損失または損害
② 本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額についての損害
(注1)反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。なお、暴力団員には、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
(注2)解除する範囲は、その被保険者に係る部分とします。
(注3)事故とは、本条(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に発生した事故をいいます。
(注4)保険金は、本条(2)②の規定による解除がなされた場合、保険金を受け取るべき者のうち、本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
(注5)傷害または疾病には、死亡を含みます。
(注6)損害には、損失および費用を含みます。
第12条(被保険者による保険契約の解約請求)
(1)傷害条項の被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当する事由があるときには、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約を解約(注)することを求めることができます。
① この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかったとき。
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、第11条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(1)①または②に該当する行為のいずれかがあったとき。
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、第11条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当するとき。
④ 第11条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(1)④に規定する事由が発生したとき。
⑤ 本条(1)②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、本条(1)②から④までの場合と同程度にその被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたとき。
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき。
(2)保険契約者は、本条(1)①から⑥までの事由がある場合において、傷害条項の被保険者から本条(1)に規定する解約請求があったときは、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約(注)しなければなりません。
(3)本条(1)①の事由がある場合は、その被保険者は、当社に対する通知を もって、この保険契約を解約(注)することができます。ただし、健康保 険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)本条(3)の規定によりこの保険契約が解約(注)された場合は、当社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)解約する範囲は、その被保険者に係る部分とします。
第13条(保険契約の解約・解除の効力)
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保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第14条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知義務・通知義務の場合)
(1)第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)(1)の規定により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(2)職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当社は、変更前料率(注2)と変更後料率(注3)との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が発生した時以降の期間(注4)に対する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(3)当社は、保険契約者が本条(1)または(2)の規定による追加保険料の払込みを怠った場合(注5)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)本条(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、本条(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)本条(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、本条(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に発生した事故による傷害に対しては、次の算式によって算出した割合により、傷害保険金を削減して支払います。
変更前料率(注2)
割合
=
変更後料率(注3)
(6)本条(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(7)本条(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、追加保険料を領収する前に発生した事故による傷害、損失または損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(注1)職業または職務の変更の事実とは、第5条(契約後に通知いただく事項-通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)変更前料率とは、変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)変更後料率とは、変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注4)職業または職務の変更の事実が発生した時以降の期間とは、保険契約者または被保険者の申出に基づく、第5条(契約後に通知いただく事項-通知義務)(1)または(2)の変更の事実が発生した時以降の期間をいいます。
(注5)追加保険料の払込みを怠った場合とは、当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合をいいます。
第15条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)保険契約が無効の場合には、当社は、保険料の全額を返還します。ただし、第7条(保険契約の無効)①の規定により、保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
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(2)保険契約が第8条(保険契約の失効)(1)の規定により失効となる場合には、当社は、次の算式によって計算した額を返還します。ただし、傷害条項第4条(死亡保険金の計算)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によっ
て被保険者が死亡した場合には、傷害条項第1条(保険金を支払う場合) (1)に規定する傷害を被ったことを支払事由とする保険金に対応する保険料を返還しません。
既経過期間に対し月割によって計算した保険料
保険料
-
(3)第8条(保険契約の失効)(2)の規定により育英費用条項が失効となる場合には、当社は、育英費用条項の保険料について、次のとおり取り扱います。
① 保険期間が1年以下の保険契約の場合には、次のとおり取り扱います。ア.第8条(保険契約の失効)(2)①の場合には、既に払い込まれた保険
料は返還しません。
イ.第8条(保険契約の失効)(2)②または③の場合には、次の算式によって計算した額を保険契約者に返還します。
既経過期間に対し月割によって計算した保険料
保険料
-
② 保険期間が1年を超える保険契約の場合には、失効した日(注1)の属する契約年度(注2)に対する保険料については、本条(3)①の規定によることとし、その後の契約年度(注2)に対する保険料については、その全額を返還します。
(注1)失効した日は、第8条(保険契約の失効)(2)①の規定による失効の場合においては、「育英費用保険金を支払う原因となった事故の発生の日」とします。
(注2)契約年度とは、初年度については、始期日から1年間、次年度以降については、それぞれの始期日応当日から1年間をいいます。ただし、保険期間に1年未満の端日数がある保険契約の場合には、初年度については、始期日からその端日数期間、第2年度については、初年度の末日の翌日から1年間とし、以後同様とします。
第16条(保険料の返還-取消しの場合)
第9条(保険契約の取消し)の規定により、当社が保険契約を取り消した場合には、当社は、保険料を返還しません。
第17条(保険料の返還-解除または解約の場合)
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保険契約の解除または解約の場合には、保険料の返還について、次表のとおりとします。
区分 | 保険料の返還 |
① 第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)(2)、第5条(契約後に通知いただく事項-通知義務) (6)、第11条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(1)または第14条(保険料の返還または追加保険料の請求 -告知義務・通知義務の場合)(3)の規定により、当社が保険契約 を解除した場合 | 次の算式によって計算した額を返還します。 保険料 - 既経過期間に対し月割に よって計算した保険料 |
② 第10条(保険契約者からの保険契約の解約)の規定によ り、保険契約者が保険 |
契約を解約した場合 | |
③ 第11条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(2)の規定により、当社がこの保険契約を解除(注1)した場 合 | |
④ 第12条(被保険者による保険契約の解約請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解約 (注2)した場合 | |
⑤ 第12条(被保険者による保険契約の解約請求)(3)の規定により、被保険者がこの保険契約を解 約(注2)した場合 |
(注1)解除する範囲は、その被保険者に係る部分とします。
(注2)解約する範囲は、その被保険者に係る部分とします。
第18条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)被保険者が傷害条項第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、次に掲げる義務を履行しなければなりません。
① 傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当社に通知すること。この場合において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当社に書面により通知すること。
(2)育英費用条項第1条(保険金を支払う場合)(1)の損失が発生したことを知った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、次に掲げる義務を履行しなければなりません。
① 損失の原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当社に通知すること。この場合において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは扶養者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 扶養者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当社に書面により通知すること。
③ 他の保険契約等の有無および内容(注1)について遅滞なく当社に通知すること。
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④ 本条(2)①から③までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠と
なるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力すること。
(3)賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故により他 人の身体の障害、他人の財物の損壊または軌道上を走行する陸上の乗用具 の運行不能が発生したことを知った場合は、保険契約者、被保険者または 保険金を受け取るべき者は、次に掲げる義務を履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 次の事項を遅滞なく当社に通知すること。
ア.事故発生の日時、場所および事故の状況ならびに被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がいる場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
③ 他人に損害賠償の請求(注2)をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続きをすること。
④ 損害賠償の請求(注2)を受けた場合には、あらかじめ当社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行う場合を除きます。
⑤ 損害賠償の請求(注2)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、これを遅滞なく当社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注1)について遅滞なく当社に通知すること。
⑦ 本条(3)①から⑥までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力すること。
(4)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく本条(1)から(3)までに掲げる義務に違反した場合は、当社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 本条(1)、(2)または(3)②、⑤、⑥もしくは⑦の義務に違反した場合は、それによって当社が被った損害の額
② 本条(3)①の義務に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
③ 本条(3)③の義務に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注2)をすることによって取得することができたと認められる額
④ 本条(3)④の義務に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額 (5)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)、(2)もしくは(3)②の通知について事実と異なることを告げた
場合または本条(1)、(2)もしくは(3)⑦の書類に事実と異なる記載をした 場合、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払い ます。
(注1)他の保険契約等の有無および内容には、既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合、その事実を含みます。
(注2)損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第19条(損害賠償の請求を受けた場合の特則)
(1)当社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。
(2)本条(1)の場合には、被保険者は、当社の求めに応じ、その遂行について当社に協力しなければなりません。
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(3)被保険者が正当な理由がなく本条(2)の規定による協力に応じない場合は、本条(1)の規定は適用しません。
第20条(先取特権)
(1)賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故による他人の身体の障害、他人の財物の損壊または軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、賠償責任保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が本条(1)の先取特権を行使したことにより、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当社が被保険者に賠償責任保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または本条(2)
③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、本条(2)①または④の規定により被保険者が当社に対して賠償責任保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権には、賠償責任条項第5条(支払保険金の計算)(2)の費用に対する保険金請求権を含みません。
第21条(保険金の請求)
(1)当社に対する保険金請求権は、次に掲げる時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が発生した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時。ただし、追加して支払う後遺障害保険金については、後遺障害保険金の支払が確定し、かつ傷害条項第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被ってからその日を含めて180日を経過した時とします。
③ 入院保険金については、被保険者が被った傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
④ 手術保険金については、被保険者が傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
⑤ 通院保険金については、被保険者が被った傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
⑥ 育英費用保険金については、育英費用条項第1条(保険金を支払う場合)(1)の損失が発生した時
⑦ 賠償責任保険金については、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
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(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表4に掲げる書類のうち当社が求めるものを当社に提出しなければ
なりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべきその被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② 本条(3)①に規定する者がいない場合または本条(3)①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ 本条(3)①および②に規定する者がいない場合または本条(3)①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、本条(3)
①以外の配偶者(注)または本条(3)②以外の3親等内の親族
(4)本条(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は、保険金を支払いません。
(5)当社は、事故の内容、損害の額または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(5)の規定に違反した場合または本条(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)配偶者は、普通保険約款「用語の説明」の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第22条(保険金の支払)
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(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保 険金を支払うために必要な次表の事項の確認を終え、保険金を支払います。
確認する内容 | 確認に必要な事項 |
① 保険金の支払事由発生の有無 | ア.事故の原因 イ.事故発生の状況 ウ.傷害、損失または損害発生の有無エ.被保険者に該当する事実 |
② 保険金が支払われない事由の有無 | この保険契約において保険金が支払われない事由としている事由に該当する 事実の有無 |
③ 保険金の額の算出 | ア.傷害の程度イ.損害の額 ウ.事故と損失との関係 エ.事故と損害または傷害との関係オ.治療の経過および内容 |
④ 保険契約の効力の有無 | この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に該 当する事実の有無 |
⑤ 本条(1)①から④までのほか、当社が支払うべき保険金の額の確定 | ア.他の保険契約等の有無および内容イ.損害または損失について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無およ び内容 |
(2)本条(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
① 本条(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結 果の照会(注3) | 180日 |
② 本条(1)①から④までの事項を確認するための、医 療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ 本条(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照 会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における本条(1)①から⑤ま での事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ 本条(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国 外における調査 | 180日 |
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げた場合、またはその確認に応じなかった場合(注4)には、これらにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)本条(3)の場合のほか、被保険者または保険金を受け取るべき者の事情によって当社が保険金を支払うことができない期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(5)本条(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日とは、被保険者または保険金を受け取るべき者が第21条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続きを完了した日をいいます。
(注2)次表「期間」に掲げる日数とは、複数に該当する場合、そのうち最長の日数とします。
(注3)照会には、弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)その確認に応じなかった場合には、必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第23条(当社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当社は、第18条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)の規定による通知または第21条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者または扶養者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断または死体の検案のために要した費用(注)は、当社が負担します。
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(注)費用には、収入の喪失を含みません。
第24条(時効)
保険金請求権は、第21条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第25条(代位)
(1)この普通保険約款および特約に規定する傷害および損失に対し当社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害および損失について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
(2)この普通保険約款および特約に規定する損害に対し当社が保険金を支払った場合において、損害が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得したときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次表「限度額」を限度とします。
区分 | 限度額 |
① 当社が損害の額の全額を保 険金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② 本条(2)①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し 引いた額 |
(3)本条(2)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。 (4)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当社が取得する
本条(2)または(3)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
(注)損害賠償請求権その他の債権には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第26条(死亡保険金受取人の変更)
(1)保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、傷害条項の被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2)保険契約締結の後、傷害条項の被保険者が死亡する前であれば、保険契約者は、いつでも死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)本条(2)の規定により死亡保険金受取人を変更する場合には、保険契約者は、その旨を当社に通知しなければなりません。
(4)本条(3)の規定による通知が当社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当社に到達する前に当社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当社は、保険金を支払いません。
(5)保険契約者は、本条(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)本条(5)の規定により死亡保険金受取人を変更する場合には、遺言が効力 を生じた後に、保険契約者の法定相続人がその旨を当社に通知しなければ、その変更を当社に対抗することができません。なお、その通知が当社に到 達する前に当社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当社は、保険金を支払いません。
(7)本条(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を傷害条項の被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、傷害条項の被保険者の同意がなければ変更の効力は生じません。
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(8)傷害条項の被保険者が死亡する前に死亡保険金受取人が死亡した場合は、その死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人と
します。
(9)保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人をその被保険者以外の者に定めること、または変更することはできません。
(注)法定相続人のうち死亡している者については、xxの法定相続人とします。
第27条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)本条(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第28条(保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、その代表者は、代表者以外の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその代表者の所在が明らかでない場合には、保険契約者または死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上の場合には、それぞれの保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第29条(契約内容の登録)
(1)当社は、この保険契約締結の際、次に掲げる事項を協会(注)に登録します。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額
⑤ 保険期間
⑥ 当社名
⑦ 被保険者同意の有無
(2)各損害保険会社は、本条(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、本条(1)の規定により登録された契約内容を協会(注)に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(3)各損害保険会社は、本条(2)の規定により照会した結果を、本条(2)に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4)協会(注)および各損害保険会社は、本条(1)の登録内容または本条(2)の規定による照会結果を、本条(1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限を損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公の機関から損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公の機関以外に公開しないものとします。
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(5)保険契約者または被保険者は、自身に係る本条(1)の登録内容または本条 (2)の規定による照会結果について、当社または協会(注)に照会するこ
とができます。
(注)協会とは、一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
第30条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの普通保険約款の規定を適用します。
第31条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起することにします。
第32条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 傷害条項第3条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングは含みません。
(注2)航空機には、グライダーおよび飛行船は含みません。
(注3)航空機操縦には、職務として操縦する場合は含みません。
(注4)超軽量動力機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。
別表2(傷害条項第5条(後遺障害保険金の計算)および育英費用条項第1条(保険金を支払う場合)関係)
V6183_普約.docx 30
後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第1級 | (1)両眼が失明したもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能を廃した もの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6)両上肢の用を全廃したもの (7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8)両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が 0.02以下になったもの (2)両眼の矯正視力が0.02以下になったもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残 | 89% |
し、随時介護を要するもの (5)両上肢を手関節以上で失ったもの (6)両下肢を足関節以上で失ったもの | ||
第3級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.06以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能を廃した もの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5)両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。以下同様 とします。) | 78% |
第4級 | (1)両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能に著しい 障害を残すもの (3)両耳の聴力を全く失ったもの (4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6)両手の手指の全部の用を廃したもの (手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。なお、母指にあってはxx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7)両足をリスフラン関節以上で失った もの | 69% |
第5級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.1以下になったもの (2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4)1上肢を手関節以上で失ったもの (5)1下肢を足関節以上で失ったもの (6)1上肢の用を全廃したもの (7)1下肢の用を全廃したもの (8)両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様としま す。) | 59% |
第6級 | (1)両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい | 50% |
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障害を残すもの (3)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8)1手の5の手指または母指を含み4 の手指を失ったもの | ||
第7級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.6以下になったもの (2)両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの (7)1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8)1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11)両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。なお、第1の足指にあってはxx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12)外貌に著しい醜状を残すもの こう (13)両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | (1)1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの | 34% |
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(2)脊柱に運動障害を残すもの (3)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの (4)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの (5)1下肢を5cm以上短縮したもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8)1上肢に偽関節を残すもの (9)1下肢に偽関節を残すもの (10)1足の足指の全部を失ったもの | ||
第9級 | (1)両眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2)1眼の矯正視力が0.06以下に なったもの さく (3)両眼に半盲症、視野狭窄または視野 変状を残すもの (4)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害 を残すもの そ (6)咀しゃくおよび言語の機能に障害を 残すもの (7)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9)1耳の聴力を全く失ったもの (10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの (13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの (14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15)1足の足指の全部の用を廃したもの (16)外貌に相当程度の醜状を残すもの (17)生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第10級 | (1)1眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2)正面視で複視を残すもの そ (3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を | 20% |
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残すもの てつ (4)14歯以上に対し歯科補綴を加えた もの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7)1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8)1下肢を3cm以上短縮したもの (9)1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11)1下肢の3大関節中の1関節の機 能に著しい障害を残すもの | ||
第11級 | (1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3)1眼のまぶたに著しい欠損を残すも の てつ (4)10歯以上に対し歯科補綴を加えた もの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6)1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7)脊柱に変形を残すもの (8)1手の示指、中指または環指を失ったもの (9)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障がある もの | 15% |
第12級 | (1)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)1眼のまぶたに著しい運動障害を残 すもの てつ (3)7歯以上に対し歯科補綴を加えたも の (4)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう (5)鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨 盤骨に著しい変形を残すもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8)長管骨に変形を残すもの | 10% |
V6183_普約.docx 34
(9)1手の小指を失ったもの (10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12)1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13)局部に頑固な神経症状を残すもの (14)外貌に醜状を残すもの | ||
第13級 | (1)1眼の矯正視力が0.6以下になっ たもの さく (2)1眼に半盲症、視野狭窄または視野 変状を残すもの (3)正面視以外で複視を残すもの (4)両眼のまぶたの一部に欠損を残しま たはまつげはげを残すもの てつ (5)5歯以上に対し歯科補綴を加えたも の (6)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7)1手の小指の用を廃したもの (8)1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9)1下肢を1cm以上短縮したもの (10)1足の第3の足指以下の1または 2の足指を失ったもの (11)1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3 の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | (1)1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ (2)3歯以上に対し歯科補綴を加えたも の (3)1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4)上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6)1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7)1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの (8)1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9)局部に神経症状を残すもの | 4% |
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(注1)上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
肩関節
股関節
ひざ関節足関節
上肢の3大関節
手 中 指
胸 骨 示 指
環 指
鎖 骨 末節骨 小 指
けんこう
肩甲骨 母 指 遠位xx間関節
ろっ
ひじ関節 肋 骨 末節骨 近位xx間関節
xx間関節 中手指節関節
脊 柱
手関節 中手指節関節
足
第3の足指
長管骨 第2の足指
遠位xx間関節
第1の足指
骨盤骨 近位xx間関節
末節骨 中足xx関節
xx間関節
リスフラン関節
(注2)関節等の説明図
下肢の3大関節
じん
別表3 骨折、脱臼、靭帯損傷等の傷害を被った部位
(1)長管骨または脊柱
(2)長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合に限ります。
ろっ
(3)肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合に限ります。
(注)ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同
ろっ
程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。
注 (1)から(3)までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」およ
ろっ
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び「肋骨・胸骨」については、別表2(注2)の図に示すところによります。
別表4(基本条項第21条(保険金の請求)関係)
保 険 金 請 求 書 類
(1)傷害条項の場合
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保険金を請求する場合には、「○」を付した書類のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
保険金種類 提出書類 | 死亡 | 後遺障害 | 入院 | 手術 | 通院 |
① 保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
② 保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
③ 当社の定める傷害状 況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
④ 公の機関(注1)の事 故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑤ 死亡診断書または死 体検案書 | ○ | ||||
⑥ 後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以 外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
⑦ 入院日数または通院日数を記載した病院また は診療所の証明書類 | ○ | ○ | |||
⑧ 死 亡 保 険 金 受 取 人(注2)の印鑑証明書 | ○ | ||||
➃ 被保険者の印鑑証明 書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
⑩ 被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||||
➃ 法定相続人の戸籍謄 本(注3) | ○ | ||||
⑫ 委任を証する書類および委任を受けた者の印 鑑証明書(注4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
➃ その他当社が基本条項第22条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めた もの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(2)育英費用条項、賠償責任条項の場合
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保険金を請求する場合には、「○」を付した書類のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
保険金種類 提出書類 | 育英費用 | 賠償責任 |
① 保険金請求書 | ○ | ○ |
② 保険証券 | ○ | ○ |
③ 当社の定める傷害状 況報告書 | ○ | |
④ 当社の定める事故状 況報告書 | ○ | |
⑤ 公の機関(注1)の事 故証明書 | ○ | |
⑥ 死亡診断書もしくは死体検案書または後遺障害の程度を証明する被保 険者以外の医師の診断書 | ○ | |
⑦ 死亡に関して支払われる賠償責任保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す 書類および戸籍謄本 | ○ | |
⑧ 後遺障害に関して支払われる賠償責任保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収 入の額を示す書類 | ○ | |
➃ 傷害に関して支払われる賠償責任保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額 を示す書類 | ○ | |
⑩ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾 があったことを示す書類 | ○ | |
➃ 賠償責任条項第1条 (保険金を支払う場合) (1)に規定する事故による他人の財物の損壊に係る賠償責任保険金の請求に関しては、被害が発生した物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注5)お よび被害が発生した物の | ○ |
写真(注6) | ||
⑫ 賠償責任条項第1条 (保険金を支払う場合) (1)に規定する事故による軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能に係る賠償責任保険金の請求に関しては、軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能に起因する損害が発生した事実を確認できる書類およびその損害の 額を確認できる書類 | ○ | |
➃ 被保険者の印鑑証明書 | ○ | |
⑭ 被保険者の戸籍謄本 | ○ | |
⑮ 扶養者が死亡した時に、扶養者が被保険者を扶養していたことを証明 する書類 | ○ | |
⑯ 委任を証する書類および委任を受けた者の印 鑑証明書(注4) | ○ | ○ |
➃ その他当社が基本条項第22条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めた もの | ○ | ○ |
(注1)公の機関については、やむを得ない場合、第三者とします。
(注2)死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となります。
(注3)法定相続人の戸籍謄本は、死亡保険金受取人を定めなかった場合に必要とします。
(注4)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書は、保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
(注5)修理等に要する費用の見積書は、既に支払がなされた場合はその領収書とします。
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(注6)被害が発生した物の写真には、画像データを含みます。
特約
特約は、オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。
なお、特約には、ご契約時のお申出にかかわらず、すべてのご契約に自動的にセットされる特約(自動セット特約)と、ご契約時にお申出があり当社が引き受ける場合にセットされる特約(任意セット特約)があります。適用される特約は、保険証券の表示および特約番号・名称相対表によりご確認ください。
067
(1)自転車搭乗中等のみ補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
し | 自転車 | ペダルまたはハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車(注1)およびその付属品(注2)をいいます。 (注1)2輪以上の車には、レールにより運転する車、身体障害者用車いすおよび幼児用の3輪以上の車を含みません。 (注2)付属品には、積載物を含みます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、この特約により、普通保険約款傷害条項第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害のうち、被保険者が被った次のいずれかに該当する傷害に限り、傷害保険金を支払います。
① 自転車に搭乗している被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害
② 自転車に搭乗していない被保険者が、運行中の自転車との衝突・接触によって被った傷害
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、普通保険約款傷害条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事由によって発生した傷害に対しては、傷害保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 本条(1)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、傷害保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ 本条(1)④から⑥までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑧ 本条(1)⑥以外の放射線照射または放射能汚染 (2)当社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故によって
V6183_特約.docx 1
被った被保険者の傷害に対しては、傷害保険金を支払いません。
① 自転車を用いて競技等をしている間。ただし、本条(2)③に該当する場合を除き、自転車を用いて道路上で競技等をしている間については、傷害保険金を支払います。
② 自転車を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により自転車を使用している間。ただし、本条(2)
③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自転車を使用している間については、傷害保険金を支払います。
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態
で、自転車を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自転車を使用しているx
xx
(3)当社は、被保険者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合で
あっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、傷害保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
第4条(普通保険約款の不適用)
この特約については、普通保険約款基本条項第5条(契約後に通知いただく事項-通知義務)および第14条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知義務・通知義務の場合)(2)の規定は適用しません。
第5条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(2)交通事故危険のみ補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
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(50xx)
用語 | 説明 | |
う | 運行中 | 交通乗用具が通常の目的に従って使用されている間をいいます。 |
き | 競技等 | 競技、競争、興行(注1)、訓練(注2)または試運転(注3)をいいます。 (注1)競技、競争、興行には、いずれもそのための練習を含みます。 (注2)訓練には、自動車等の運転資格を取得するための訓練を含みません。 (注3)試運転とは、性能試験を目的とする運転または 操縦をいいます。 |
こ | 工作用自動車 | 建築工事、土木工事、農耕等の作業の用途をもつ自走式の車両をいい、各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリートミキサートラック、 耕運機、トラクター等をいいます。 |
交通乗用具
次のいずれかに該当するものをいいます。
分類 | 交通乗用具 |
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、 ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバス(注1) なお、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等 は含みません。 |
軌道を有しない陸上の乗用具 | 自動車(注2)、原動機付自転車、自転車、トロリーバス、人もしくは動 物の力または他の車両 けん により牽引される車、そ り、身体障害者用車いす、乳母車、ベビーカー、歩行補助車(注3) なお、作業機械としてのみ使用されている間の工作用自動車、遊園地等で専ら遊戯用に使用されるゴーカート等、一輪車、xx以上の幼児用車両、遊戯用のそり、スケートボード、キックボード(注4)、シルバー カー等は含みません。 |
空の乗用具 | 航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力 機(注5)、ジャイロプレーン) なお、 ハンググライダー、気球、パラシュー ト等は含みません。 |
xxの乗用具 | 船舶(注6) なお、幼児用のゴムボート、セーリングボード、サーフボード等は含み ません。 |
その他の乗用具 | エレベーター、エスカレーター、動く歩道 なお、立体駐車場のリフト等専ら物品輸送用に設置された装置等は含 みません。 |
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(注1)ガイドウェイバスとは、専用軌道のガイドに沿って走行するバスをいいます。なお、専用軌道のガ
イドに沿って走行している間に限り、軌道上を走行する陸上の乗用具として取り扱います。 (注2)自動車には、スノーモービルを含みます。 (注3)歩行補助車は、シニアカー等原動機を用い、かつ、搭乗装置のあるものに限ります。 (注4)キックボードには、原動機を用いるものを含みます。 (注5)超軽量動力機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいいます。 (注6)船舶には、ヨット、モーターボート(xxオー トバイを含みます。)およびボートを含みます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、この特約により、普通保険約款傷害条項第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害のうち、被保険者がその身体に被った次のいずれかに該当する傷害に限り、この特約および普通保険約款の規定に従い、傷害保険金を支払います。
① 運行中の交通乗用具に搭乗していない被保険者が、運行中の交通乗用具(注1)との衝突、接触等の交通事故または運行中の交通乗用具(注1)の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故によって被った傷害
② 運行中の交通乗用具のxxの搭乗装置もしくはその装置のある室内(注2)に搭乗している被保険者(注3)または乗客(注4)として改札口を有 する交通乗用具の乗降場構内(注5)にいる被保険者が、急激かつ偶然 な外来の事故によって被った傷害
③ 道路通行中の被保険者が、作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突、接触等または作業機械としてのみ使用されている工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等の事故によって被った傷害
④ 被保険者が交通乗用具(注1)の火災によって被った傷害
(注1)交通乗用具には、これに積載されているものを含みます。
(注2)xxの搭乗装置もしくはその装置のある室内には、隔壁等により通行できないように仕切られている場所は含みません。
(注3)搭乗している被保険者には、極めて異常かつ危険な方法で搭乗している者は含みません。
(注4)乗客には、入場客を含みます。
(注5)乗降場構内とは、改札口の内側をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、普通保険約款傷害条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)のほか、被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故によって被った傷害に対しても、傷害保険金を支払いません。ただし、傷害保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
① 被保険者が次のいずれかに該当する間
ア.交通乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、本条(1)①ウ.に該当する場合を除き、軌道を有しない陸上の乗用具を用いて道路上で競技等をしている間については、傷害保険金を支払います。
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イ.交通乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により交通乗用具を使用している間。ただし、本条(1)①ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間につい
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、軌道を有しない陸上の乗用具を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間
② 船舶乗組員、漁業従事者その他の船舶に搭乗することを職務とする者
またはこれらの者の養成所の職員もしくは生徒である被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間
③ 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(注1)以外の航空機を被保険者が操縦している間またはその航空機に搭乗することを職務とする被保険者が職務上搭乗している間
④ 被保険者が次に掲げる航空機のいずれかに搭乗している間ア.グライダー
イ.飛行船
ウ.超軽量動力機
エ.ジャイロプレーン
(2)当社は、被保険者が職務として次に掲げる作業のいずれかに従事中にその作業に直接起因する事故によって被った傷害に対しては、傷害保険金を支払いません。ただし、傷害保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
① 交通乗用具への荷物等(注2)の積込み作業、交通乗用具からの荷物等(注2)の積卸し作業または交通乗用具上での荷物等(注2)の整理作業
② 交通乗用具の修理、点検、整備または清掃の作業
(注1)航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機は、定期便であると不定期便であるとを問いません。
(注2)荷物等とは、荷物、貨物等をいいます。
第4条(普通保険約款の不適用)
普通保険約款傷害条項第3条(保険金を支払わない場合-その2)ならびに基本条項第5条(契約後に通知いただく事項-通知義務)および第14条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知義務・通知義務の場合)(2)の規定は適用しません。
第5条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(3)手術保険金対象外特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が記載されている場合に適用されます。
第2条(手術保険金対象外の取扱い)
当社は、この特約により、普通保険約款傷害条項第7条(入院保険金および手術保険金の計算)(4)に規定する手術保険金を支払いません。
第3条(準用規定)
V6183_特約.docx 5
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が記載されている場合に適用されます。
第2条(死亡保険金対象外の取扱い)
当社は、この特約により、普通保険約款傷害条項第4条(死亡保険金の計算)(1)に規定する死亡保険金を支払いません。
第3条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(5)入院保険金および手術保険金支払日数
延長(1,000日)特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が記載されている場合に適用されます。
第2条(入院保険金および手術保険金の計算)
(1)当社は、この特約により、被保険者が普通保険約款傷害条項第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その傷害が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に同条項第7条(入院保険金および手術保険金の計算)(1)に規定する入院保険金の支払事由に該当することとなった場合には、入院保険金を支払います。
(2)普通保険約款傷害条項第7条(入院保険金および手術保険金の計算)(注1)の規定にかかわらず、同条(1)に規定する入院した日数は1,000日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて1,000日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(3)この保険契約については、普通保険約款傷害条項第7条(入院保険金および手術保険金の計算)(4)の規定中「180日以内」とあるのは「1,000日以内」と読み替えて適用します。
(4)この保険契約については、普通保険約款基本条項第21条(保険金の請求) (1)③の規定中「180日を経過した時」とあるのは「1,000日を経過した時」と読み替えて適用します。
(6)通院保険金対象期間延長(1,000
日)特約
第1条(この特約の適用条件)
V6183_特約.docx 6
この特約は、保険証券にこの特約が記載されている場合に適用されます。
(1)当社は、この特約により、被保険者が普通保険約款傷害条項第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その傷害が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に同条項第8条(通院保険金の計算)(1)または (2)に規定する通院保険金の支払事由に該当することとなった場合には、通院保険金を支払います。
(2)普通保険約款傷害条項第8条(通院保険金の計算)(注1)の規定にかかわらず、当社は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて1,000日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(3)この保険契約については、普通保険約款基本条項第21条(保険金の請求) (1)⑤の規定中「180日を経過した時」とあるのは「1,000日を経過した時」と読み替えて適用します。
(7)第三者の加害行為による保険金2倍
支払特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
た | 第三者 | 被保険者以外の者をいいます。 |
ひ | ひき逃げ | 道路上における被保険者と自動車等(注)との衝突・接触等の交通事故であって、その事故の加害者である第三者がその被保険者の救護その他の必要な処置を行わず逃走し、加害者がその事故の発生の日からその日を含めて60日を経過してもなお特定できないものをいいます。 (注)自動車等には、これらに積載されているものを含 みます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、この特約により、被保険者が次のいずれかに該当する事由によって普通保険約款傷害条項第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被った場合は、傷害保険金を2倍にして支払います。
① 第三者の加害行為。ただし、その傷害が第三者の加害行為によって発生したものであることを保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が警察署に届け出た場合に限ります。
② ひき逃げ
第3条(他の特約との関係)
V6183_特約.docx 7
この保険契約に他の特約(注)が適用される場合には、第2条(保険金を支払う場合)の規定に基づき支払う傷害保険金の額は、他の特約(注)がないものとして算出した額とします。
第4条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(8)自転車搭乗中等の傷害追加支払特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
し | 自転車 | ペダルまたはハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車(注1)およびその付属品(注2)をいいます。 (注1)2輪以上の車には、レールにより運転する車、身体障害者用車いすおよび幼児用の3輪以上の車を含みません。 (注2)付属品には、積載物を含みます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、この特約により、被保険者が、次のいずれかに該当する事故によって、普通保険約款傷害条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、傷害保険金を2倍にして支払います。
① 被保険者が自転車に搭乗している間において発生した急激かつ偶然な外来の事故
② 被保険者が自転車に搭乗していない間において発生した運行中の自転車との衝突、接触等の交通事故
第3条(他の特約との関係)
この保険契約に、他の特約(注)が適用される場合には、第2条(保険金を支払う場合)の規定に基づき支払う傷害保険金の額は、他の特約(注)がないものとして算出した額とします。
(注)他の特約とは、普通保険約款傷害条項の規定により支払う傷害保険金を2倍、増額または追加して支払う旨の約定があるこの特約以外の特約をいい、支払日数または支払期間を延長して支払う旨の約定がある特約を含みません。
第4条(準用規定)
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この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、この特約により、普通保険約款傷害条項第3条(保険金を支払わない場合-その2)①の規定にかかわらず、被保険者が別表の運動等を行っている間に発生した事故によって被った傷害に対しても、普通保険約款の規定に従い、傷害保険金を支払います。
第2条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表 第1条(保険金を支払う場合)の運動等
保険証券記載の運動 等の区分 | 対象となる運動等 |
運動危険等補償特約 (運動種類:A) | ・山岳登はん(運動種類:Cに該当するものを除きます。) |
運動危険等補償特約 (運動種類:B) | ・リュージュ、ボブスレー、スケルトン、スカイダイビング ・運動種類:Aに該当するもの |
運動危険等補償特約 (運動種類:C) | ・山岳登はん(標高6,000m以上の山への登頂を目的とした山岳登はん、および、標高 6,000m以上で山岳登はんをする場合) ・運動種類:Aに該当するもの、運動種類:Bに該当するもの |
運動危険等補償特約 (運動種類:D) | ・航空機(注1)操縦(注2)、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注3)搭乗、ジャイロプレーン搭乗 ・運動種類:Aに該当するもの、運動種類:Bに該当するもの、運動種類:Cに該当するもの (注1)航空機には、グライダーおよび飛行船は含みません。 (注2)航空機操縦には、職務として操縦する場合は含みません。 (注3)超軽量動力機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプ レーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。 |
(10)細菌性食中毒およびウイルス性食中
毒補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が記載されている場合に適用されます。
第2条(普通保険約款の読み替え)
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この保険契約については、普通保険約款「用語の説明」の規定中、「傷害」の説明を次のとおり読み替えて適用します。
急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った障害をいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状(注)を含みます。
(注)中毒症状には、継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を除きます。
傷害
」
第3条(保険金を支払わない場合)
当社は、第2条(普通保険約款の読み替え)の規定により保険金を支払うべき中毒症状に対して、特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約の規定に従い保険金を支払う場合には、該当する保険金について、この特約の規定に基づく保険金を支払いません。
第4条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
(11)熱中症危険補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、この特約により、普通保険約款傷害条項第1条(保険金を支払う場合)(1)の規定にかかわらず、保険期間中に被保険者が急激かつ外来による日射または熱射によってその身体に障害を被った場合についても、傷害保険金を支払います。
(2)この特約が適用される保険契約において、被保険者が被った傷害に対して保険金を支払う特約については、その特約における傷害には日射または熱射による身体の障害を含むものとします。
2.病気の補償に関する特約
(12)疾病補償基本特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
V6183_特約.docx 10
(50xx)
用語 | 説明 | |
い | 医学上因果関係 | 医学上重要な関係にある一連の疾病をいい、病 |
がある疾病 | 名を異にする場合であってもこれを同一の疾病 | |
として取り扱います。例えば、高血圧症とこれ | ||
に起因する心臓疾患または腎臓疾患等をいいま | ||
す。 |
医科診療報酬点数表 | 手術または放射線治療を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 | |
け | 継続契約 | 疾病特約付契約または他の疾病補償契約の満期日(注)を始期日とする疾病特約付契約または他の疾病補償契約をいいます。 (注)満期日は、その疾病特約付契約または他の疾病補償契約の満期日前に解除または解約されていた場合にはその解除日または解約日とします。また、保険責任の終期の時刻が午後12時の場合には、「満期日の翌 日」と読み替えます。 |
さ | 再入院 | 前の入院の原因となった疾病と医学上重要な関係があると医師(注)が診断した結果、再度入院することをいいます。 (注)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。 |
し | 歯科診療報酬点数表 | 手術または放射線治療を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
疾病 | 被保険者が被った普通保険約款傷害条項第1条 (保険金を支払う場合)(1)の規定による傷害(注)以外の身体の障害をいいます。なお、被保険者が疾病によって被った傷害については疾病として取り扱います。 (注)普通保険約款傷害条項第1条(保険金を支払う場合)(1)の規定による傷害は、熱中症危険補償特約または細菌性食中毒およびウイルス性食中毒補償特約が適用される場合、それぞれの特約の規定を適用した傷 害とします。 | |
疾病通院 | 疾病入院の終了後、その疾病入院の原因となった疾病(注)と同一の疾病により通院することをいいます。 (注)疾病入院の原因となった疾病には、第7条(疾病入院保険金、疾病手術保険金および放射線治療保険金の計算)(7)の規定により、入院開始の直接の原因となった疾病と異なる疾病による入院をあわせて1回の疾病入院とみなす場合には、その異なる疾病を含みま す。 | |
疾病通院保険金日額 | この特約により補償される疾病が発生した場合に、当社が被保険者に支払う保険金の基準となる額であって、保険証券記載の疾病通院保険金 日額をいいます。 | |
疾病特約付契約 | この特約が適用され、かつ、疾病入院保険金または疾病通院保険金について保険証券に保険金 日額が記載された保険契約をいいます。 | |
疾病入院 | 第2条(保険金を支払う場合)(1)の疾病を発病し、その直接の結果として入院することをいいます。 | |
疾病入院保険金日額 | この特約により補償される疾病が発生した場合に、当社が被保険者に支払う保険金の基準となる額であって、保険証券記載の疾病入院保険金 日額をいいます。 | |
疾病保険金 | この特約により補償される疾病が発生した場合 に、当社が被保険者に支払うべき金銭であって、 |
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疾病入院保険金、疾病手術保険金、放射線治療保険金および疾病通院保険金をいいます。 | ||
支払限度日数 | 支払対象期間内において、疾病入院保険金および疾病通院保険金の支払の限度となる日数をいい、疾病入院保険金および疾病通院保険金それぞれについて、保険証券記載の期間または日数 とします。 | |
支払対象期間 | 次の期間をいい、疾病入院保険金および疾病通院保険金それぞれについて、保険証券記載の期間または日数とします。なお、疾病入院が中断している期間がある場合にはその期間を含む継続した期間をいいます。 ① 免責期間の満了日の翌日から起算する疾病入院保険金の支払対象となる期間 ② 疾病入院の終了した日(注)の翌日から起算する疾病通院保険金の支払の対象となる期間 (注)疾病入院の終了した日は、疾病入院保険金の支払対象期間内に疾病入院が終了していない場合、疾病入院の終了した日または疾病入院保険金の支払対象期間が満了した日の翌日から起算して180日を経過した 日のうちいずれか早い日とします。 | |
手術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ. 骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療に該当する診療行為(注2) (注1)手術料の算定対象として列挙されている診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2)先進医療に該当する診療行為は、治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放 射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 | |
初年度契約 | 継続契約以外の疾病特約付契約または他の疾病補償契約をいいます。 | |
せ | 先進医療 | 手術または放射線治療を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所にお いて行われるものに限ります。 |
た | 他の疾病補償契 | 疾病特約付契約以外の当社があらかじめ認めた |
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約 | 疾病を補償する保険契約または共済契約をいいます。 | |
て | 転入院 | 疾病の治療のために入院している患者がその疾病の治療・検査を受けるために、被保険者以外の医師の指示によって他の病院または診療所に 移ることをいいます。 |
は | 発病 | 被保険者以外の医師が診断した発病をいいます。ただし、先天性異常については、被保険者以外の医師の診断によりはじめて発見されるこ とをいいます。 |
ひ | 被保険者 | この特約により補償の対象となる者であって、 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
病院または診療所 | 医療法(昭和23年法律第205号)に定める日本国内にある病院もしくは患者を収容する施設を有する診療所またはこれらと同等の日本国 外にある医療施設をいいます。 | |
ほ | 放射線治療 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為(注) ② 先進医療に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為 (注)放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為には、歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象とし て列挙されている診療行為を含みます。 |
め | 免責期間 | 疾病入院保険金の支払の対象とならない期間をいい、保険証券記載の期間または日数とします。なお、疾病通院保険金においては免責期間を設 定しません。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、被保険者の身体に発病した疾病に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、疾病保険金を被保険者に支払います。
(2)当社は、本条(1)の疾病保険金のうち、保険証券に保険金日額が記載されたものについて支払います。ただし、疾病手術保険金および放射線治療保険金については保険証券に疾病入院保険金日額が記載された場合に支払います。
第3条(保険期間と支払責任の関係)
当社は、保険期間中に被保険者が疾病入院を開始した場合に限り、疾病保険金を支払います。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって発病した疾病に対しては、疾病保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
V6183_特約.docx 13
② 本条(1)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意
または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合 には、疾病保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑤ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥ 本条(1)④もしくは⑤の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑦ 本条(1)⑤以外の放射線照射または放射能汚染 (2)当社は、次のいずれかに該当する場合は、疾病保険金を支払いません。
① 被保険者が被った精神障害(注5)およびそれを原因として発病した疾病
② 被保険者の妊娠または出産。ただし、「療養の給付」等(注6)の対象
となるべき期間は、疾病保険金を支払います。
けい
(3)当社は、被保険者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合で
あっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、疾病保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(注5)精神障害とは、具体的には、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の分類コードF00からF99までに規定されたものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003年版)準拠」によります。
(注6)「療養の給付」等とは、公的医療保険を定める法令に規定された「療養の給付」に要する費用ならびに「療養費」、「家族療養費」および「保険外併用療養費」をいいます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当社は、被保険者が疾病(注)を発病した時が次のいずれかに該当する疾病(注)に対しては、疾病保険金を支払いません。
① この保険契約が初年度契約である場合は、保険期間の開始時より前
② この保険契約が継続契約である場合は、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の開始時より前。ただし、被保険者が疾病(注)を発病した時が、その疾病(注)による入院を開始した日から保険契約の継続する期間を遡及して1年(保険期間が1年を超える保険契約の場合には2年となります。)以前である場合は、その疾病(注)は、保険期間の開始時以降に発病したものとして取り扱います。
(注)疾病には、その疾病と医学上因果関係がある疾病を含みます。
第6条(保険金を支払わない場合-その3)
当社は、保険期間が始まった後でも、次のいずれかに該当する場合は、疾病保険金を支払いません。
① 疾病入院の原因となった疾病(注)を発病した時が、保険期間の開始時から保険料を領収した時までの期間中であった場合
② 疾病入院の開始時が、始期日から保険料を領収した時までの期間中であった場合
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③ この保険契約が継続契約である場合において、疾病入院の原因となった疾病(注)を発病した時が、この保険契約が連続して継続されてきた
すべての疾病特約付契約の保険期間の開始時から、それぞれその保険契約の保険料を領収した時までの期間中であった場合
(注)疾病には、その疾病と医学上因果関係がある疾病を含みます。
第7条(疾病入院保険金、疾病手術保険金および放射線治療保険金の計算)
(1)当社は、被保険者が疾病入院に該当し、その疾病入院が疾病入院の開始した日からその日を含めて疾病入院保険金の免責期間を超えて継続(注1)したときは、その期間に対し、疾病入院保険金を被保険者に支払います。
(2)本条(1)の疾病入院保険金は、1回の疾病入院について、次の算式によって算出した額とします。
疾病入院の日数
疾病入院保険金日額
疾病入院保険金の額
= ×
(3)本条(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
(4)本条(2)の疾病入院の日数には次の日数を含みません。
① 疾病入院の開始した日からその日を含めて疾病入院保険金の免責期間が満了するまでの間の疾病入院の日数
② 疾病入院保険金の支払対象期間が満了した日の翌日以降の疾病入院の日数
③ 1回の疾病入院について、疾病入院保険金を支払うべき日数の合計が疾病入院保険金の支払限度日数に到達した日の翌日以降の疾病入院の日数 (5)被保険者が疾病入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに疾病入院保険金の支払を受けられる疾病を発病した場合であっても、当社は、その
期間に対し重複しては疾病入院保険金を支払いません。
(6)疾病入院が終了した後、被保険者がその疾病入院の原因となった疾病(注3)によって再入院に該当した場合は、後の疾病入院と前の疾病入院とを合わせて1回の疾病入院とみなします。ただし、最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過した日の翌日以降に再入院に該当した場合は、新たな疾病入院とみなします。この場合において、新たな疾病入院について疾病入院保険金を支払うべきときは、新たに免責期間、支払対象期間および支払限度日数の規定を適用します。
(7)被保険者が疾病入院保険金を支払うべき入院をした場合、入院開始時に異なる疾病(注4)を併発していたときまたは入院中に異なる疾病(注4)を併発したときは、入院開始の直接の原因となった疾病による1回の疾病入院とみなします。
(8)被保険者が疾病入院保険金の支払の対象とならない入院中に、疾病入院保険金を支払うべき他の疾病を発病した場合は、その疾病を発病した時に疾病入院が開始したものとして取り扱い、免責期間、支払対象期間および支払限度日数の規定を適用します。
(9)当社は、次のいずれかに該当した場合に、疾病手術保険金を被保険者に支払います。
① 疾病入院保険金が支払われる場合に、被保険者が、疾病手術保険金支払対象期間(注5)内に病院または診療所において、疾病入院保険金を支払うべき疾病の治療を直接の目的として手術を受けたとき。
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② 本条(9)①以外の場合で、保険期間中に、被保険者が、病院または診療所において、疾病の治療を直接の目的として手術を受けたとき。この場合、手術の開始時に疾病入院が開始したものとみなして本条(17)および (18)ならびに第3条(保険期間と支払責任の関係)、第5条(保険金を
支払わない場合-その2)、第6条(保険金を支払わない場合-その3)および第16条(普通保険約款の読み替え)の規定を適用します。
(10)本条(9)の疾病手術保険金は、1回の手術(注6)について次の算式によって算出した額とします。
① 入院中(注7)に受けた手術の場合
疾病入院保険金日額
疾病手術保険金の額
= × 10
② 本条(10)①以外の手術の場合
疾病入院保険金日額
疾病手術保険金の額
= × 5
(11)被保険者が疾病手術保険金を支払うべき手術を同一の日に複数回受けた場合は、それらの手術のうち疾病手術保険金の額の高いいずれか1つの手術についてのみ疾病手術保険金を支払います。
(12)医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番号に該当する手術について、被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数回受けた場合は、その手術に対して疾病手術保険金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術に対しては、疾病手術保険金を支払いません。
(13)当社は、次のいずれかに該当した場合に、放射線治療保険金を被保険者に支払います。
① 疾病入院保険金が支払われる場合に、被保険者が、放射線治療保険金支払対象期間(注8)内に病院または診療所において、疾病入院保険金を支払うべき疾病の治療を直接の目的として放射線治療を受けたとき。
② 本条(13)①以外の場合で、保険期間中に、被保険者が、病院または診療所において、疾病の治療を直接の目的として放射線治療を受けたとき。この場合、放射線治療の開始時に疾病入院が開始したものとみなして本条(17)および(18)ならびに第3条(保険期間と支払責任の関係)、第
5条(保険金を支払わない場合-その2)、第6条(保険金を支払わない場合-その3)および第16条(普通保険約款の読み替え)の規定を適用します。
(14)本条(13)の放射線治療保険金は、1回の放射線治療について次の算式によって算出した額とします。
疾病入院保険金日額
放射線治療保険金の額
= × 10
(15)被保険者が放射線治療保険金を支払うべき放射線治療を同一の日に複数回受けた場合は、それらの放射線治療のうちいずれか1つの放射線治療についてのみ放射線治療保険金を支払います。
(16)被保険者が放射線治療保険金を支払うべき放射線治療を複数回受けた場合は、放射線治療保険金が支払われることとなった直前の放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療については、放射線治療保険金を支払いません。
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被保険者が疾病入院の 原因となった疾病(注9) を発病した時 | 疾病入院保険金、疾病手術保険金および放射線治療保険金の額 |
① 初年度契約が他の疾病補償契約である場合において、この保険契約が継続されてきた初めの疾病特約付契約の保険期 間の開始時より前 | 初めの疾病特約付契約の保険期間の開始時の支払条件により算出された額と、この保険契約の支払条件により算出された額のうち、いずれか低い額 |
(17)この保険契約が継続契約である場合において、被保険者が疾病入院の原因となった疾病(注9)を発病した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときの当社が支払うべき疾病入院保険金、疾病手術保険金および放射線治療保険金の額は、次のとおりとします。
② この保険契約が継続されてきた初めの疾病特約付契約の保険期間の開始時以降 | 疾病入院の原因となった疾病(注9)を発病した時の疾病特約付契約の支払条件により算出された額と、この保険契約の支払条件により算出された額のうち、 いずれか低い額 |
(18)本条(17)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、被保険者が疾病(注9)を発病した時が、その疾病による疾病入院を開始した日から保険契約の継続する期間を遡及して1年(保険期間が
1年を超える保険契約の場合には2年となります。)以前であるときは、この保険契約の支払条件により算出された額を支払います。
(注1)継続には、被保険者が転入院または再入院をした場合の転入院または再入院後の期間を含みます。ただし、転入院または再入院を証する書類がある場合に限ります。
(注2)医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置には、医療給付関係各法の適用がない場合、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注3)疾病入院の原因となった疾病には、その疾病と医学上因果関係がある疾病を含みます。また、本条(7)の規定により、入院開始の直接の原因となった疾病と異なる疾病による入院をあわせて1回の疾病入院とみなす場合には、その異なる疾病を含みます。
(注4)異なる疾病とは、入院開始の直接の原因となった疾病以外で、疾病入院保険金が支払われるべき入院の原因となる疾病をいいます。
(注5)疾病手術保険金支払対象期間とは、疾病入院を開始した日からその日を含めて次の期間を合計した日数に達するまでの期間をいいます。
ア.疾病入院保険金の免責期間の日数
イ.疾病入院保険金の支払対象期間の日数
(注6)1回の手術を2日以上にわたって受けた場合は、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。また、医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当する場合は、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
(注7)入院中とは、第2条(保険金を支払う場合)(1)の疾病を発病し、その直接の結果として入院している間をいいます。
(注8)放射線治療保険金支払対象期間とは、疾病入院を開始した日からその日を含めて次の期間を合計した日数に達するまでの期間をいいます。
ア.疾病入院保険金の免責期間の日数
イ.疾病入院保険金の支払対象期間の日数
(注9)疾病には、その疾病と医学上因果関係がある疾病を含みます。
第8条(疾病通院保険金の計算)
(1)当社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)の疾病を発病し、第7条(疾病入院保険金、疾病手術保険金および放射線治療保険金の計算)の規定に基づく疾病入院保険金が支払われる場合において、疾病通院に該当したときは、その日数に対し次の算式によって算出した額を疾病通院保険金として被保険者に支払います。
疾病通院の日数
疾病通院保険金日額
疾病通院保険金の額
= ×
(2)当社は、本条(1)の規定にかかわらず、第7条(疾病入院保険金、疾病手術保険金および放射線治療保険金の計算)の疾病入院保険金を支払うべき期間中の疾病通院に対しては、疾病通院保険金を支払いません。
(3)本条(1)の疾病通院の日数には次の日数を含みません。
① 疾病通院保険金の支払対象期間が満了した日の翌日以降の疾病通院の日数
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② 1回の疾病入院について、疾病通院保険金を支払うべき日数の合計が疾病通院保険金の支払限度日数に到達した日の翌日以降の疾病通院の日数 (4)被保険者が疾病通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに疾病通院保険金の支払を受けられる疾病を発病した場合であっても、当社は、その
期間に対し重複しては疾病通院保険金を支払いません。
(5)疾病入院が終了した後、被保険者が、その疾病入院の原因となった疾病(注1)によって最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内に再入院に該当した場合は、後の疾病入院と前の疾病入院とを合わせて1回の疾病入院とみなし、後の疾病入院が終了した日をその疾病入院が終了した日として本条(1)から(4)までの規定を適用します。ただし、この場合において、前の疾病入院の終了後、後の疾病入院が開始するまでの期間中に被保険者が疾病通院に該当したときには、その日数を本条(1)の疾病通院の日数に含めることとします。
(6)この保険契約が継続契約である場合において、被保険者が疾病入院の原因となった疾病(注2)を発病した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときの当社が支払うべき疾病通院保険金の額は、次のとおりとします。
被保険者が疾病入院の 原因となった疾病(注2) を発病した時 | 疾病通院保険金の額 |
① 初年度契約が他の疾病補償契約である場合において、この保険契約が継続されてきた初めの疾病特約付契約の保険期 間の開始時より前 | 初めの疾病特約付契約の保険期間の開始時の支払条件により算出された額と、この保険契約の支払条件により算出された額のうち、いずれか低い額 |
② この保険契約が継続されてきた初めの疾病特約付契約の保険期間の開始時以降 | 疾病入院の原因となった疾病(注2)を発病した時の疾病特約付契約の支払条件により算出された額と、この保険契約の支払条件により算出された額のうち、 いずれか低い額 |
(7)本条(6)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、被保険者が疾病(注2)を発病した時が、その疾病による疾病入院を開始した日から保険契約の継続する期間を遡及して1年(保険期間が1年を超える保険契約の場合には2年となります。)以前であるときは、この保険契約の支払条件により算出された額を支払います。
(注1)疾病入院の原因となった疾病には、その疾病と医学上因果関係がある疾病を含みます。また、第7条(疾病入院保険金、疾病手術保険金および放射線治療保険金の計算) (7)の規定により、入院開始の直接の原因となった疾病と異なる疾病による入院をあわせて1回の疾病入院とみなす場合には、その異なる疾病を含みます。
(注2)疾病には、その疾病と医学上因果関係がある疾病を含みます。
第9条(他の身体の障害の影響)
(1)保険金支払の対象とならない身体の障害の影響によって、第2条(保険金を支払う場合)(1)の疾病の程度が加重された場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条(保険金を支払う場合)(1)の疾病の程度が加重された場合も、本条(1)と同様の方法で支払います。
第10条(告知の特例)
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保険契約締結の際、当社が特に必要と認めた場合は、当社は、事実の調査を行い、また、被保険者に対して当社の指定する医師の診断を求めることができます。
第11条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)被保険者が疾病による入院を開始した場合または疾病の治療のため手術もしくは放射線治療を受けた場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、被保険者が入院を開始した日または手術もしくは放射線治療を受けた日からその日を含めて30日以内に疾病の内容および入院の状況等の詳細を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく本条(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第12条(保険金の請求の特則)
(1)普通保険約款基本条項第21条(保険金の請求)(1)の規定にかかわらず、当社に対するこの特約の保険金請求権は、次表「保険金請求権の発生時」に掲げる時からそれぞれ発生し、これを行使できるものとします。
区分 | 保険金請求権の発生時 |
① 疾病入院保険x | xx被保険者の疾病の治療を目的とした入院が終了した時、疾病入院保険金の支払対象期間が満了した日を経過した時、または疾病入院保険金を支払うべき日数の合計が疾病入院保険金の支払限度日数に到達した日を経過した時のい ずれか早い時 |
② 疾病手術保険x | xx被保険者が疾病の治療を直接の目 的とした手術を受けた時 |
③ 放射線治療保険x | xx被保険者が疾病の治療を直接の目 的とした放射線治療を受けた時 |
④ 疾病通院保険x | xx被保険者の疾病の治療を目的とした通院が終了した時、疾病通院保険金の支払対象期間が満了した日を経過した時、または疾病通院保険金を支払うべき日数の合計が疾病通院保険金の支払限度日数に到達した日を経過した時のい ずれか早い時 |
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類のうち当社が定めるものを当社に提出しなければなりません。
第13条(当社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当社は、第11条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)の規定による通知または普通保険約款基本条項第21条(保険金の請求)およびこの特約第12条(保険金の請求の特則)の規定による請求を受けた場合は、疾病の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断または死体の検案のために要した費用(注)は、当社が負担します。
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(注)費用には、収入の喪失を含みません。
第14条(保険金の内払)
疾病入院保険金を支払うべき場合において、保険金支払の対象となる入院期間が1か月以上継続したときには、当社は、被保険者または保険金を受け取るべき者の申出によって別表ならびに普通保険約款基本条項第21条(保険金の請求)(3)および(5)の書類の提出により疾病保険金の内払を行います。
第15条(普通保険約款の不適用)
普通保険約款基本条項第5条(契約後に通知いただく事項-通知義務)、第14条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知義務・通知義務の場合)(2)、第19条(損害賠償の請求を受けた場合の特則)および第20条(先取特権)の規定は適用しません。
第16条(普通保険約款の読み替え)
(1)この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 「用語の説明」の「危険」の規定中「傷害、損失または損害」とあるのは「疾病」
② 基本条項第3条(保険責任のおよぶ地域)の規定中「傷害、損失または損害」とあるのは「疾病」
③ 基本条項第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)(3)③の規定中「事故によって傷害、損失または損害を被る前」とあるのは「疾病を発病する前」
④ 基本条項第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)(4)の規定中
「傷害、損失または損害の原因となる事故が発生した後」とあるのは「疾病入院を開始した後」
⑤ 基本条項第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)(5)の規定中
「傷害、損失または損害」とあるのは「疾病」
⑥ 基本条項第11条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除) (1)①の規定中「事故」とあるのは「疾病」
⑦ 基本条項第11条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除) (2)②の規定中「傷害」とあるのは「疾病」
⑧ 基本条項第11条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除) (3)の規定中「事故(注3)の発生した後」とあるのは「疾病入院を開始した後」、「発生した事故(注3)による傷害、損失または損害」とあるのは「発病した疾病(注3)」
➃ 基本条項第11条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(注3)の規定中「事故とは」とあるのは「疾病とは」、「その被保険者に発生した事故」とあるのは「その被保険者の発病した疾病」
⑩ 基本条項第14条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知義務・通知義務の場合)(7)の規定中「追加保険料を領収する前に発生した事故による傷害、損失または損害」とあるのは「発病した疾病または開始した入院」
➃ 基本条項第21条(保険金の請求)(5)の規定中「事故の内容、損害の 額または傷害の程度等」とあるのは「疾病の内容または程度等」、「本条(2)」とあるのは「この特約第12条(保険金の請求の特則)(2)」
⑫ 基本条項第21条(保険金の請求)(6)の規定中「本条(2)、(3)もしくは(5)の書類」とあるのは「本条(3)もしくは(5)もしくはこの特約第
12条(保険金の請求の特則)(2)の書類」
➃ 基本条項第22条(保険金の支払)(1)③の規定中「傷害の程度」とあるのは「疾病の程度」
V6183_特約.docx 20
⑭ 基本条項第22条(保険金の支払)(注1)の規定中「第21条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続き」とあるのは「第21条(保
険金の請求)(3)およびこの特約第12条(保険金の請求の特則)(2)の規定による手続き」
⑮ 基本条項第24条(時効)の規定中「第21条(保険金の請求)(1)に定める時」とあるのは「この特約第12条(保険金の請求の特則)(1)に定める時」
⑯ 基本条項第25条(代位)(1)の規定中「傷害および損失」とあるのは
「疾病」
(2)この特約については、普通保険約款基本条項第22条(保険金の支払)(1)
①の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
ア.疾病の内容
イ.被保険者に該当する事実
① 保険金の支払事由発生の有無
」
第17条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表(第12条(保険金の請求の特則)関係)
保 険 金 請 求 書 類
保険金を請求する場合には、「○」を付した書類のうち、当社が求めるものを提出しなければなりません。
保険金種類 提出書類 | 疾病入院 | 疾病手術 | 放射線治療 | 疾病通院 |
(1)保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
(2)保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
(3)当社の定める疾病状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
(4)疾病の程度または手術もしくは放 射線治療の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
(5)入院日数または通院日数を記載し た病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | ||
(6)被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
(7)委任を証する書類および委任を受 けた者の印鑑証明書(注) | ○ | ○ | ○ | ○ |
(8)その他当社が普通保険約款基本条項第22条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において 定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ |
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(注)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書は、保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
(13)本人のみ補償特約(賠償責任条項用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が記載されている場合に適用されます。
第2条(補償の対象となる方-被保険者)
この保険契約については、普通保険約款賠償責任条項第2条(補償の対象となる方-被保険者)(1)の規定にかかわらず、本人および同条(1)⑥に掲げる者のみを被保険者とします。この場合において、同条(1)⑥の規定中
「本条(1)①から⑤までのいずれかに該当する者」とあるのは「本条(1)①に該当する者」と読み替えて適用します。
第3条(普通保険約款の読み替え)
この保険契約については、普通保険約款の「用語の説明」の「被保険者」の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
用語 | 説明 | |
ひ | 被保険者 | 傷害条項においてはこの保険契約により補償の対象となる者、育英費用条項および賠償責任条項においてはこの保険契約により補償を受ける者であって、保険証券記載の者(注)をいいます。 (注)保険証券記載の者には、賠償責任条項および基本条項においては、賠償責任条項第2条 (補償の対象となる方-被保険者)(1)⑥に規 定する者を含みます。 |
」
第4条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を適用します。
(14)天災危険補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、この特約により、普通保険約款傷害条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)(1)⑩および⑫の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事由によって被保険者に発生した傷害に対しても、傷害保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
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② 本条(1)①の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
(3)学業費用補償特約が適用される保険契約については、学業費用補償特約第
3条(保険金を支払わない場合)(1)の規定にかかわらず、本条(1)①または②に該当する事由によって発生した傷害の直接の結果として、扶養者が学業費用補償特約に規定する扶養不能状態になった場合の損害に対しても、保険金を支払います。
第3条(保険金の支払)
普通保険約款基本条項第22条(保険金の支払)(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な調査が不可欠な場合には、当社は、その調査を同条(2)の特別な照会または調査に加え、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における普通保険約款基本条項第22条(保険金の支払)(1) ①から⑤までの事項の確認のための調査 | 365日 |
(注1)請求完了日とは、被保険者または保険金を受け取るべき者が普通保険約款基本条項第21条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続きを完了した日をいいます。
(注2)次表「期間」に掲げる日数とは、普通保険約款基本条項第22条(保険金の支払) (2)の事由および本条の事由の複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
第4条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(15)条件付戦争危険等免責に関する一部
修正特約
「用語の説明」
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この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
て | テロ行為 | 政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動 をいいます。 |
この特約は、保険証券にこの特約が記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
(1)この保険契約については、普通保険約款傷害条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)(1)➃、育英費用条項第3条(保険金を支払わない場合)(1)➃および賠償責任条項第3条(保険金を支払わない場合-その1)
②の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動。ただし、これらに該当するかどうかにかかわらず、テロ行為については保険金を支払います。
」
(2)当社は、この保険契約に適用される他の特約に、本条(1)と同じ規定がある場合には、その規定についても本条(1)と同様に読み替えて適用します。
第3条(この特約の解除)
テロ行為が発生する危険が著しく増加し、この特約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による48時間以前の予告をもって、この特約を解除することができます。
(注)引受範囲とは、この特約を引き受けられる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第4条(特約解除の効力)
第3条(この特約の解除)の規定による解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第5条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
(16)賠償責任条項の一部変更に関する特
約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
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(50xx)
用語 | 説明 | |
し | 受託物 | 被保険者が管理する他人の財物で、被保険者が日常生活の必要に応じて他人から受託した財物をいいます。 |
そ | 損壊 | 滅失、破損または汚損をいい、情報機器等(注1)に記録された情報(注2)のみの滅失または破損を含みます。なお、それぞれの定義は次のとおりとします。 ① 滅失とは、財物がその物理的存在を失うこ とをいいます。 |
② 破損とは、財物が壊れることをいいます。 ③ 汚損とは、財物が汚れることまたは傷むことによりその客観的な経済的価値を減じられることをいいます。 (注1)情報機器等とは、情報を処理・伝達・加工・記録することができる機器(周辺機器を含みます。)をいいます。 (注2) 情報とは、プログラムまたはデータをいいます。 | ||
と | 盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
は | 賠償事故 | 第1条(保険金を支払う場合の変更)により読み替えた普通保険約款賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)(1)①に規定する事故(注)をいいます。 (注)被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日 本国外の裁判所に提起された事故を除きます。 |
ひ | 被保険者 | 普通保険約款賠償責任条項により補償を受ける者であって、普通保険約款賠償責任条項第2条 (補償の対象となる方-被保険者)に規定する 者をいいます。 |
ほ | 補償対象受託物 | 受託物のうち、次に掲げる物を除いたものをいいます。 ① 通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、稿本、設計書、図案、証 書、帳簿その他これらに類する物 とう ② 貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻、美術品 その他これらに類する物 ③ 自動車(注1)、原動機付自転車、船舶(注2)、航空機およびこれらの付属品 ④ 銃砲、刀剣その他これらに類する物 ⑤ 被保険者が次に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具 山岳登はん(注3)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注4)操縦(注5)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注6)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動 ⑥ 動物、植物等の生物 ⑦ 建物(注7) ⑧ 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物 ➃ 公序良俗に反する物 ⑩ その他保険証券記載の物 けん (注1)自動車には、被牽引車を含みます。 (注2)船舶には、ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。 (注3)山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングは含みません。 (注4)航空機には、グライダーおよび飛行船は含みません。 (注5)航空機操縦には、職務として操縦する場合は含 みません。 |
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(注6)超軽量動力機には、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。 (注7)建物には、次に掲げるものを含みます。ア.畳または建具類 イ.建物に定着(注8)している配線・配管、電 気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、暖房・冷房設備、エレベーター、リフトその他の付属設備 ウ.建物に定着(注8)している設備と機能上分離できないガス設備の給湯器、暖房・冷房設備の室外機その他これらに類する関連付属の設備・装置 エ.浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に定着(注8)している物 (注8)定着とは、ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせな い状態をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合の変更)
この保険契約については、普通保険約款賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、被保険者が、次のいずれかの事由によって、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この条項および基本条項の規定に従い、賠償責任保険金を被保険者に支払います。ただし、本条(1)②に掲げる事由に対して賠償責任保険金を支払うのは、被保険者が、補償対象受託物につき正当な権利を有する者に対して損害賠償責任を負担することによって被った損害に限ります。
① 日本国内もしくは国外において発生した次に掲げる事故による他人の身体の障害もしくは他人の財物の損壊、または日本国内において発生した次に掲げる事故による軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能
ア.住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故イ.被保険者の日常生活(注1)に起因する偶然な事故
② 補償対象受託物の損壊、紛失または盗難。ただし、その補償対
象受託物が次に掲げる間に損壊もしくは紛失した場合、または盗難にあった場合に限ります。
ア.補償対象受託物が、住宅(注2)内に保管されている間
イ. 補償対象受託物が、被保険者によって日常生活上の必要に応じて一時的に住宅(注2)外で管理されている間
(2)この条項は、保険証券に賠償責任保険金額が記載された場合に適
用されます。
(注1)日常生活には、住宅以外の不動産の所有、使用または管理を含みません。
(注2)住宅とは、普通保険約款「用語の説明」の規定にかかわらず、被保険者の居住の用に供される住宅をいい、敷地を含みます。
」
第2条(保険金を支払わない場合の変更)
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この保険契約については、普通保険約款賠償責任条項第4条(保険金を
支払わない場合-その2)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第4条(保険金を支払わない場合-その2) (1)当社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担す
ることによって被った損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
① 被保険者の職務(注1)遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務(注1)の用に供される動産または不動産(注2)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族(注3)に対する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者に対する損害賠償責任を除きます。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、第1条(保険金を支払う場合)(1)②に掲げる事由による損害賠償責任に対しては、適用しません。
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・車両(注4)または銃器(注5)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑩ 罰金、違約金または懲罰的賠償額に対する損害賠償責任 (2)当社は、次のいずれかに該当する事由によって発生した補償対象
受託物の損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
① 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
② 被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故
ア.法令に定められた運転資格(注6)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
③ 被保険者に引き渡される以前から補償対象受託物に存在した
欠陥
④ 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合はこの規定を適用しません。
⑤ 補償対象受託物に発生した自然発火または自然爆発
⑥ 偶然な外来の事故に直接起因しない補償対象受託物の電気的事故または機械的事故
⑦ 自然の消耗もしくは劣化(注7)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他これらに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
ひょう じん
⑧ 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込み(注8)
またはこれらのものの漏入(注9)によって発生した補償対象受託物の損壊
(3)当社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担す
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ることによって被った損害に対しては、賠償責任保険金を支払い
ません。
① 被保険者と同居する親族(注3)に対する損害賠償責任
② 補償対象受託物が、その補償対象受託物を被保険者に委託した者に引き渡された後に発見された補償対象受託物の損壊に起因する損害賠償責任
③ 直接であると間接であるとを問わず、被保険者がその補償対象受託物を使用不能にしたことに起因する損害賠償責任(注10)
④ 補償対象受託物について、通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したこと、または、本来の用途以外に補償対象受託物を使用したことに起因する損害賠償責任
(4)被保険者が第2条(補償の対象となる方-被保険者)(1)⑥に規定する者である場合は、本条(1)①から④までおよび⑥、本条(2)
③ならびに本条(3)①から③までの「被保険者」を「被保険者が監督する責任無能力者」と読み替えて適用します。
(注1)職務には、アルバイトおよびインターンシップを含みません。なお、アルバイトとは、一時的、臨時的に収入を得るために行う仕事または勉学と両立される形で行う仕事をいいます。また、インターンシップとは、在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した企業等内での就業体験を行うことをいい、各種免許交付または資格付与の条件として法令に定められている実習、実地修練、実技または就業等を含みません。
(注2)不動産には、住宅の一部が専ら被保険者の職務(注1)の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注3)親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
(注4)船舶・車両には、原動機付自転車を含み、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注5)銃器には、空気銃は含みません。
(注6)法令に定められた運転資格とは、運転する地における法令によるものをいいます。
(注7)自然の消耗もしくは劣化には、日常の使用に伴う摩耗、消耗または劣化を含みます。
(注8)吹込みとは、窓・戸等建物または屋外設備の開口部から入り込むことをいいます。
(注9)漏入とは、屋根・壁等建物または屋外設備の外部のひび割れまたは隙間からしみ込むことをいいます。
(注10)損害賠償責任には、収益減少に基づく賠償責任を含みます。
」
第3条(支払保険金の変更)
この保険契約については、普通保険約款賠償責任条項第5条(支払保険金の計算)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第5条(支払保険金の計算)
(1)1回の事故につき当社の支払う賠償責任保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、賠償責任保険金額を限度とします。
判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
賠償責任 保険金の額
= +
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免責金額
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額
- -
(2)当社は、本条(1)に定める賠償責任保険金に加えて、次表に掲げる費用(注1)の合計額を賠償責任保険金として支払います。なお、これらの費用(注1)については、その全額を支払います。
費用 | 説明 | |
① | 損害防止費用 | 基本条項第18条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(3)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要また は有益であった費用をいいます。 |
② | 権利保全行使費用 | 被保険者が基本条項第18条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(3)③に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用をいい ます。 |
③ | 緊急措置費用 | 第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故により他人の身体の障害、他人の財物の損壊または軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときに、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当社の同意を得 て支出した費用をいいます。 |
④ | 示談交渉費用 | 被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当社の同意を得て支出した費用、ならびに基本条項第19条(損害賠償の請求を受けた場合の特則)(2)およびこの特約第6条(当社による解決)(2)の規定により被保険者が当社に協力するために要した費用をいいま す。 |
⑤ | 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟費用(注2)、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用をい います。 |
(3)本条(1)ただし書の規定にかかわらず、情報機器等(注3)に記録された情報(注4)のみの滅失または破損について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して支払うべき賠償責任保険金の額は、1回の事故につき、保険証券記載の記録情報限度額または賠償責任保険金額のいずれか低い額を限度とします。
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(注1)費用を支出する際の措置・手続きを行うことによって得られなくなった
収入は含みません。
(注2)訴訟費用には、本条(1)に規定する判決により支払を命ぜられた訴訟費用を含みません。
(注3)情報機器等とは、情報を処理・伝達・加工・記録することができる機器
(周辺機器を含みます。)をいいます。
(注4)情報とは、プログラムまたはデータをいいます。
」
第4条(受託物に関する支払保険金の範囲)
被害受託物について正当な権利を有する者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、当社が被保険者に支払う賠償責任保険金の額は、事故の発生した地および時において、もしその事故がなかったとした場合に被害受託物が有していたであろう価額を超えないものとします。
第5条(当社による協力または援助)
(1)被保険者が賠償事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当社は、被保険者の負担する法律上の賠償責任の内容を確定するため、当社が被保 険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談ま たは調停もしくは訴訟の手続きについて協力または援助を行います。
(2)日本国外で発生した賠償事故の場合または被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には、本条(1)の規定を適用しません。
第6条(当社による解決)
(1)当社は、次のいずれかに該当する場合には、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き(注)を行います。
① 被保険者が賠償事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合
② 当社が損害賠償請求権者から第7条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(2)本条(1)の場合には、被保険者は当社の求めに応じ、その遂行について当社に協力しなければなりません。
(3)当社は、次のいずれかに該当する場合は、本条(1)の規定は適用しません。
① 1回の賠償事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の総額が、賠償責任保険金額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が本条(2)に規定する協力を拒んだ場合
④ 日本国外で発生した賠償事故の場合または被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
(注)訴訟の手続きには、弁護士の選任を含みます。
第7条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1)賠償事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当社に対して本条(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
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(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して本条 (3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の賠償事故につき当社が普通保険約款賠償責任条項およびこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注1)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事実があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人が存在しないこと。 (3)第6条(当社による解決)および本条の損害賠償額とは、次の算式により
算出される額をいいます。
被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
損害賠償額
= -
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)本条(2)または(7)の規定に基づき当社が損害賠償請求権者に対して損害 賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6)1回の賠償事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注2)が賠償責任保険金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は本条(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当社は本条(2)の規定にかかわらず、損害賠償請求権者に対して損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① 本条(2)④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、賠償事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められるとき。
③ 当社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(7)本条(6)②または③に該当する場合は、本条(2)の規定にかかわらず、当社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の賠償事故につき当社が普通保険約款賠償責任条項およびこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注1)を限度とします。
(8)日本国外で発生した賠償事故の場合または被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には、本条(1)から (7)までの規定を適用しません。
(注1)同一賠償事故につき既に当社が支払った保険金または本条の規定に基づき支払った損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
(注2)同一賠償事故につき既に当社が支払った保険金または本条の規定に基づき支払った損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
第8条(損害賠償額の請求)
(1)損害賠償請求権者が第7条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を受けようとする場合、当社に対して損害賠償額の支払を請求しなければなりません。
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(2)損害賠償請求権者が損害賠償額の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
損害賠償額請求に必要な書類または証拠 |
① 損害賠償額の請求書 |
② 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本 |
③ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類 |
④ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した 費用の領収書および休業損害の額を示す書類 |
⑤ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書 |
⑥ 賠償事故による他人の財物の損壊に係る損害賠償額の請求に関しては、被害が発生した物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の 見積書(注1)および被害が発生した物の写真(注2) |
⑦ その他当社が第9条(損害賠償額の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(3)損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注3)
② 本条(3)①に規定する者がいない場合または本条(3)①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ 本条(3)①および②に規定する者がいない場合または本条(3)①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、本条(3)①以外の配偶者(注3)または本条(3)②以外の3親等内の親族
(4)本条(3)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(5)当社は、事故の内容または損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)損害賠償請求権者が、正当な理由がなく本条(5)の規定に違反した場合ま たは本条(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をした場合、も しくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(7)損害賠償額の請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
(注1)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)写真には、画像データを含みます。
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(注3)配偶者は、普通保険約款「用語の説明」の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。