ソフトウェア使用権許諾契約書 EX20201130
ソフトウェア使用権許諾契約書 EX20201130
この契約書は、株式会社綜合システム(以下「甲」といいます。)とお客様(以下「乙」といいます。)との間で、甲が提供する本ソフトウェア(甲が乙に使用を許諾するプログラム、プログラムに関するマニュアル、その他の付属資料)を非独占的に使用するための条件を定める契約です。乙がプログラムの[同意する]ボタンをクリックすることにより、「本ソフトウェア」をインストールすることができます。 インストールを開始される前に、この契約書の条件をすべて十分にお読みください。
本契約の内容は変更される場合があります。その場合甲は、内容、変更時期をウェブサイト上その他甲が適切と考える方法にて事前に乙に周知するものとします。
プログラムのインストール時に表示される「使用権許諾契約書」(クリックオン契約)の定めと本契約の定めが異なる場合は、本契約の定めが優先して適用されるものとします。
なお、本ソフトウェアのご利用にあたってサブスクリプションサービス規約、マイページ利用規約と本契約が適用されることを理解し、これを厳守して本ソフトウェアを利用するものとします。
乙は、上述のすべての条項に同意した場合に限り、本ソフトウェアを使用できるものとします。
乙が、甲の認める範囲内において、ご使用に関する質問等のアフターサービスを受けるには、ユーザー登録が完了していることが条件となります。
なお、ユーザー登録は、甲と乙との本ソフトウェア使用許諾の契約が成立した時に完了します。
1)無体財産権
本契約は、許諾プログラムに関する著作権その他の知的財産権を乙に移転するものではありません。
2)使用権
・乙はユーザー登録で登録された期間、登録されたライセンス数を上限として日本国内において本ソフトウェアを使用することができます。
・甲は本ソフトウェアの複数のライセンスをまとめて提供する(ボリュームライセンス)ことができるものとします。その場合、甲は乙に対し 1 ライセンス契約毎に 1 ボリュームライセンスの使用を許諾するものとします。また、まとめるライセンスの数について甲は事前の通知なしに変更することがあるものとします。
・本契約の有効期間はサブスクリプションサービス規約に定める期間とし、有効期間が満了となった場合、乙が本ソフトウェアを使用する権利は終了するものとします。
・許諾プログラムが旧バージョンのアップグレードである場合、乙はアップグレードを行った時点で旧バージョンの使用を終了するものとします。
・甲はいかなる場合においても乙に対し本契約、本契約による使用権、本契約の適用されるプログラムまたはその他一切の品目に関する譲渡貸与、賃貸、第三者への再使用権許諾及び移転に関しての権利は許諾しないものとします。
・乙は本契約に基づき甲から提供された許諾プログラムおよび許諾プログラムに関する全ての資料を甲の事前の書面による承諾なしにいかなる場合においても全体的または部分的に複製することはできないものとします。
・前項に関わらず乙は、許諾プログラムを再インストール等に備えて保管する場合に限り必要な範囲で、許諾プログラムの全部または一部を複製できるものとします。ただし、このプログラム複製物についても、本契約の許諾プログラムに関する各条項が適用されるものとします。
・乙はいかなる場合においても甲の許諾なしに許諾プログラムおよび許諾プログラムに関する全ての資料を解析、改変することはできません。
・乙は、許諾プログラムについて、逆アセンブル、逆コンパイルを伴うリバースエンジニアリングを行わないものとします。
・乙は、プログラム、付属資料およびこれらに関して知り得た技術情報を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、第三者に開示・漏洩しないものとします。また、乙は、プログラム、付属資料およびこれらに関して知り得た技術情報をプログラム使用権許諾期間終了後といえども、本契約に定める場合を除き、第三者に開示・漏洩しないものとします。
3)許諾プログラムの改定
甲は許諾プログラムおよび許諾プログラムに関する全ての資料を、その仕様、価格について事前の通知なしに変更、または製造中止とすることがあるものとします。
4)保証の制限
許諾プログラムは、以下の保証の制限があるものとします。
・甲は許諾プログラムによる成果品についてその妥当性や正確性を保証するものではありません。また許諾プログラムの品質について一切の責任を負いません。
・甲は許諾プログラムの誤りが発見され、その旨を乙から通知された場合、甲が適切とする修正を行います。
・乙は、当該誤りの修正により当該誤りが完全に訂正されないか、または誤作動が回避されない場合があることをあらかじめ了承するものとします。
・乙または第三者が本ソフトウェアの利用により損害を受け甲がその賠償責任を負う場合、賠償の上限を甲が乙より受領した本ソフトウェアの代金相当額とします。
・甲は、乙のインターネット環境、動作環境、その他甲の責によらない事項について、いかなる場合も一切の責任を負わないものとします。ここでいう、環境にはセキュリティソフト等によるライセンス認証不良に起因する接続不良やハードウェア環境を含むものとします。
5)保証の存続期間
・甲が許諾プログラムをアップグレードした場合、アップグレードした時点で旧バージョンに関するサポートを終了するものとします。
6)免責
甲が、乙に対して提供する許諾プログラムが本来の機能を有しているか否かは乙自らが確認するものとします。乙がダウンロードその他の方法で弊社のサーバーから取得したすべてのデータは、乙のリスクにおいて利用するものとし、当該データをダウンロードしたことに起因して発生したコンピュータシステムの損害についても、甲はその損害について一切責任を負わないものとします。
7)無担保
甲が、乙に対して提供する許諾プログラムは、甲がその時点で保有している状態で提供しており、乙が予定している利用目的への適合性、バグなど不具合がないことを保証するものではないことを乙は承諾するものとします。また乙は、対象製品の利用結果については甲に対して一切の損害賠償を請求しないことを承諾するものとします。
8)使用権の解除
乙が次の項目のひとつに該当した場合、甲は何らの催告を要せず、許諾プログラム使用権の全部又は一部を解除できるものとします。
甲は、乙の使用権を終了しても代金の返却は行いません。
・所定の期日までに料金の支払いがないとき。
・本契約に定める各条項に違反したとき。
・他の債務により強制執行を受け、もしくは会社更生、整理、破産、和議等の申し立てがなされたとき。
・解散、営業停止又は転業を行ったとき。
・支払停止又は不渡り処分を受けたとき。
・その他著しい信用の悪化、背信行為のあったとき。
9)安全保障輸出管理
乙は、本ソフトウェアのうち、「外国為替及び外国貿易法」(これに関連する政省令を含む)または米国輸出管理法令で規定する許可が必要な輸出取引を行うときは、所定の許可を取得するものとします。
10)反社会的勢力等の排除
1.甲および乙は、自らまたはその役員(名称の如何を問わず、相談役、顧問、業務を執行する社員その他の事実上運営に参加していると認められる者)および従業員(事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について権限を有するかまたはそれを代行する者)が、次の各号に記載する者(以下「反社会的勢力等」という)に該当せず今後も該当しないこと、また、反社会的勢力等との関係を持っておらず今後も持たないことを表明し、保証するものとします。
・警察庁「組織犯罪対策要綱」記載の「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等」その他これらに準ずる者
・資金や便宜を供与したり、不正の利益を図る目的で利用したりするなど、前号に記載する者と人的・資本的・経済的に深い関係にある者
2.甲および乙は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に記載する行為を行わないことを相手方に対して確約します。
・詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いる行為
・違法行為または不当要求行為
・業務を妨害する行為
・名誉や信用等を毀損する行為
・前各号に準ずる行為
11)準拠法等
本契約は日本国の法令に準拠し、これに基づいて解釈され、本契約に関する全ての紛争については大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
・本契約に定めのない事項および疑義が生じた事項については、その都度甲と乙が誠意をもって協議し円満に解決するものとします。
2020 年 11 月 30 日改定株式会社綜合システム