Contract
第1条(契約の成立)
1.本契約は、私が株式会社xx銀行(以下「銀行」という。)に申し込み、銀行が審査を行い、承諾したときに成立します。
2.ちくぎんミニカードローン取引(以下「本取引」という。)は、銀行本支店のうちいずれか1ヵ店のみで開設することができるものとします。
第2条(取引の方法)
1.現金自動支払機・現金自動預入支払機(以下「支払機」という。)を使用してカードにより借入れる場合は、別に定めるちくぎんミニカードローンカード規定によるものとします。
2.当座貸越請求書により借入れる場合は、銀行所定の当座貸越請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに提出するものとします。
第3条(当座貸越の利用)
1.私は、この当座貸越取引の取引用口座としてウェブフォームで入力したxx銀行の返済用預金口座(以下「指定口座」という。)を利用します。なお、この利用にあたっては、本条のほか総合口座取引規定を遵守します。
2.この契約に基づく当座貸越(以下「カードローン貸越」という。)は、指定口座の残高がない場合または総合口座取引規定に基づく当座貸越(以下「総合口座貸越」という。)借入金の残高が極度額に達している場合に利用するものとします。
3.指定口座にかかる各種料金等の自動支払の請求があり前項に該当する場合は、カードローン貸越により借入れ、その借入金は自動支払の決済に充当されるものとします。なお、この場合は、通帳および当座貸越請求書または普通預金払戻請求書の提出を省略するものとし、第6条第1項・第8条第4項および第12条第4項の場合も同様とします。
4.カードローン貸越は、取引店のほか銀行本支店のどこの店舗でも利用することができるものとします。
5.カードローン貸越借入金がある場合に総合口座貸越借入金の担保となる定期預金の預入れをしたときは、カードローン貸越借入金は以降、総合口座貸越極度額または極度額増加の範囲内で、総合口座貸越借入金として取扱うものとします。
6.総合口座貸越借入金の担保となっている定期預金を解約したことにより、その借入金の残高が総合口座貸越借入金の極度額を越えた場合、超えた金額は以降第4条第
1項の極度額の範囲内でカードローン貸越借入金として取扱うものとします。その場合、極度額を超える金額は直ちに支払うものとします。
第4条(貸越極度額)
1.この取引の貸越極度額は、保証会社の保証に基づいて銀行が定めた金額(決定貸越極度額)とし、銀行は申込極度額を決定貸越極度額に変更できるものとします。
2.前項の極度額を超えて、銀行が貸越をした場合にも、この規定の各条項が適用されるものとし、その場合は、私は銀行から請求があり次第、直ちに極度額を超える金額を支払います。
3.私が同日に数件の貸出を請求した場合、その総額が第1項の貸越極度額を超えるときは、そのいずれを貸出すかは銀行の任意とします。
第5条(取引期限等)
1.本取引の期限は、契約日の1年後の応当日が属する月の月末日(休日の場合はその前営業日)とします。ただし、期限までに銀行から期限を延長しない旨の申出がない場合は更に1年間延長されたものとし、以後も同様とします。
2.前項の規定にかかわらず、満67才の誕生日月の末日以降の延長は行わないものとします。ただし、銀行が延長を認めた場合は、この限りでないものとします。
3.期限までに銀行から私に期限を延長しない旨の申出がなされた場合は次のとおりとします。
① 期限の到来によりこのカードローン取引は終了します。
② 私は、期限までに当座貸越借入元利金全額を返済します。
③ カードは、期限後ただちに取引店に返却します。第6条(返済方法)
1.カードローン貸越借入金の残高がある場合には、指定口座に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまで、この資金から除く。)は、借入金の残高に達するまで自動的にその返済にあてるものとします。なお、総合口座貸越借入金がある場合は、カードローン貸越借入金から先に返済するものとします。
2.銀行は第4条第1項の極度額を超えて貸越をした場合、指定口座に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまで、この資金から除く。)を、各種料金等の支払いに優先して極度額を超える金額の返済に充当することができます。
第7条(通帳への記入)
1.普通預金の支払いと当座貸越(カードローン貸越および総合口座貸越、以下同じ。)の利用とが同時に行われる場合には、銀行はその金額を合算して通帳の支払機に記入するものとします。
2.第6条第1項の場合、銀行は普通預金の支払および当座貸越の返済の通帳記入を省略し、入金欄に普通預金への入金額のみを記入するものとします。
3.通帳の残高欄には、銀行は当座貸越残高または普通預金残高のいずれかを記入するものとします。
第8条(利息・損害金等)
1.当座貸越借入金の利息(保証料を含む。)は、xx単位を100円とし、毎年2月と8月の銀行所定の日に、所定の利率により、毎日当座貸越借入金の最終残高について計算するものとします。
2.前項の利率は金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行において一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
3.私が銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14.6%(年365日の日割計算)とします。ただし、当行所定の利率が年14.6%を超える場合の損害金は、当行所定の利率(年365日の日割計算)とします。
4.カードローン貸越借入金の利息・損害金は、指定口座から引落すか当座貸越借入元金に組入れるものとします。なお、総合口座貸越借入金の利息がある場合には、これを合算のうえ同様に取扱うものとします。
第9条(諸費用の自動引落し)
本取引に関し、私が負担すべき、印紙代、カード発行手数料の費用は、指定預金口座から通帳および普通預金払戻請求書、または当座貸越請求なしで引落xxうえ支
払にあてるものとします。第10条(担保)
本取引による当座貸越借入金がある場合には、当座貸越口座に入金または振込まれた証券類は、借入金の担保として銀行に譲渡したものとし、資金化されしだい借入金の返済に充当します。
第11条(即時支払)
1.私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、私は銀行から通知催告等がなくても、本取引による債務金額について期限の利益を失い、直ちに当座貸越借入元利金を返済します。
① 保証会社から保証の取消または解約の申出があったとき。
② 支払の停止または破産・民事再生手続開始の申立があったとき。
③ 手形交換所または電子記録債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
④ 私の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑤ 住所変更の届出を怠るなど、私の責めに帰すべき事由によって、銀行において私の所在が不明となったとき。
⑥ 銀行の判断により貸越停止を行ったとき
2.次の各場合には、私は銀行からの請求によって、本取引による債務全額について期限の利益を失い、直ちに当座貸越借入元利金を返済します。
① 銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
② 銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。
③ 本取引に関し、銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
④ 前各号のほか銀行が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。第12条(解約等)
1.銀行は、前条各項の事由があるときは、いつでも当座貸越を中止し、またはこの取引を解約することができるものとします。
2.私は、いつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、銀行所定の書面により取引店に届け出ます。
3.本条により本取引が終了した場合、または銀行が当座貸越を中止し、もしくはこの取引を解約した場合には、私は直ちに当座貸越借入元利金の全額を返済します。
4.この契約に基づく取引の終了・解約後またはカードローン貸越の中止後、銀行に対するカードローン貸越借入元金、利息金および損害金債務が残存する場合には、私は指定口座に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまで、この資金から除く。)について、銀行が債務完済に至るまで指定口座から引落し、この債務の弁済に充当されても異議ありません。
5.指定口座を解約する場合は、私は通帳およびカードを銀行に提出します。この場合、この当座貸越取引は当然終了するものとし、私は直ちに当座貸越借入元利金の全額を返済します。
第13条(差引計算)
1.本取引による債務を履行しなければならない場合には、その債務と私の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも銀行は相殺することができます。
2.前項の相殺ができる場合は、銀行は事前の通知および所定の手続きを省略し、私に
代り預金その他諸預り金の払戻しを受け、本取引の債務の返済に充当することができます。
3.前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとして、利率および料率は銀行の定めによるものとします。
第14条(xx)
1.私は、弁済期にある私の預金その他の債権と本取引による私の債務とを相殺することができます。
2.前項により私が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書・通帳等は届出印を押印して直ちに銀行に提出します。
3.第1項により私が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率および料率は銀行の定めによるものとします。
第15条(充当の指定)
弁済または第13条による差引計算の場合、私の債権が銀行に対する債務金額を消滅させるに足りないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、私はその充当に対しては異議を述べません。
第16条(xx)
1.第14条により私が相殺する場合、私の債権が銀行に対する債務金額を消滅させるに足りないときは私の指定する順序方法により充当することができます。
2.私が前項による指定をしなかったときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、私はその充当に対しては異議を述べません。
3.第1項の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保および保証の有無・軽重、担保処分の難易ならびに弁済期の長短を考慮して、銀行の指定する順序方法により充当することができます。
4.前2項によって銀行が充当する場合には、私の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、銀行はその順序方法を指定することができます。
第17条(危険負担、免責条項等)
1.私が銀行に差入れた証書等が事変、災害等やむを得ない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には、私は銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済します。なお、私は銀行からの請求があれば直ちに代りの証書等を差入れます。
2.銀行が、当座貸越請求書その他の書類に使用された印影を、予め私が届出た印鑑と、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類、印章等について偽造、変造、盗用等があっても、これによって生じた損害は私の負担とします。
3.私に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は、私が負担します。第18条(届出事項の変更等)
1.通帳・印章を失ったとき、または氏名、住所、印章、職業、電話番号その他届出事項に変更があったときは、私は直ちに書面により銀行へ届出をします。
2.前項の届出を怠ったため、銀行からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
3.私は通帳を失った場合の通帳再発行の請求、または印章を失った場合の借入は銀行所定の手続をした後で行います。この場合、相当の期間をおくものとし、また銀行
が必要とする場合は、私は保証人を付することに同意します。第19条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる開係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、私は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、ただちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
5.第3項の規定の適用により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
第20条(合意管轄)
本取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本店または支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第21条(契約の変更)
この契約の内容は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
以 上