NIRS 機器レンタル(賃貸)約款
第1条(総則)
NIRS 機器レンタル(賃貸)約款
お客様(以下甲という)と株式会社アステム(以下乙という)とはレンタル(賃貸)利用に際し、当初のレンタル期間が12ヶ月未満の契約(以下レンタル契約という)について下記の約款条項について合意します。
第2条(レンタル物件)
乙は甲に対して、請求書記載のレンタル物件(以下物件という)をレンタル(賃貸)し、甲はこれを借受けます。第3条(レンタル期間)
1. レンタル期間は請求書記載のとおりとし、乙が甲に対して物件を引き渡した日をレンタル開始日とします。尚、当初レンタル期間が12ヶ月以上の長期レンタル契約については、この約款は適用されません。ただし次項に基づくレンタル期間延長の結果、レンタル期間が1
2ヶ月以上となった場合は、引続きこの約款が適用となります。
2. 第1項のレンタル期間が満了する5日前までに、甲から延長期間を定めて期間延長の申出があった場合は、レンタル期間を延長することができます。(レンタル期間満了日の5日前が乙の休業日にあたる場合は、前営業日までとなります。)ただし、当該商品につき別のお客様から予約が入っている場合等にはレンタル期間を延長することはできません。
レンタル期間を延長する場合、料金は、レンタル契約締結日におけるレンタル料金表に基づくものとします。
3. 前項により延長された期間を更に延長するときにも前項の規定によるものとし以降繰り返し延長するときも同様とします。第4条(レンタル料)
レンタル(賃貸)利用に際し、利用料金(レンタル料金)は原則として前払いです。レンタル開始前に請求書を発行しますので、甲は指定の銀行口座に振込、乙が着金を確認後レンタル物件を発送します。 複数月に渡る場合も一括して振込頂くのが原則です。
1. 甲は乙に対して、請求書記載の月額レンタル料を乙に支払うものとします。その支払い方法は請求書記載の通りとします。ただし第13条によりレンタル期間満了前にレンタルが終了した場合には、甲は上記の月額レンタル料によらないで、レンタル期間の当初にさかのぼってレンタル料を乙が再計算した額との差額をレンタル終了時に乙に支払います。この場合のレンタル料は、1週間を最小単位として計算し、日割り計算をいたしません。
ただし、当該当初のレンタル契約期間が1ヶ月以上の契約における契約期間内の解約はこの限りでなく、1週間を最小単位としたレンタル料での使用期間分の精算を甲が乙に行うのみとし、解約金は発生しないものとします。
2. レンタル契約期間に1ヶ月未満の日数が生じた場合(第3条第2項による延長を含む)当該日数期間にかかわるレンタル料については、乙所定の金額とし、乙の発行する請求書により支払います。
第5条(物件の引き渡し)
乙は甲に対して、物件を甲の指定する場所において引渡し、その運送費等の諸費用は甲の負担とします。第6条(担保責任)
1. 乙は甲に対して、引渡の際に物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、物件の商品性、又は甲の使用目的への適合性については担保しません。
2. 甲が乙に対して、物件の引渡しを受けた日から2日以内に物件の性能の欠陥につき、乙に書面による通知をしない場合は、物件は正常な性能を備えた状態で甲に引渡されたものとします。
第7条(担保責任の範囲)
1. レンタル期間内に、甲の責によらない事由で生じた性能の欠陥により物件が正常に作動しない場合は、乙は乙の負担において速やかに物件を修理又は取り替えます。 この場合、交換又は修理のため使用が妨げられた期間のレンタル料等を日割り計算により減免することがあります。
2. 乙は前項に定める以外には物件の担保責任を負いません。第8条(物件の使用保管)
甲は、使用方法、使用時間等物件を善良な管理者の注意を以って使用、保管し、この使用、保管に要する消耗品、及び諸費用を負担します。 また、甲は乙の承諾を得ないで第三者に物件の譲渡、転貸又は物件についての質権、抵当xx一切の権利を設定できません。
第9条(物件の使用地域)
甲の物件使用地域は日本国内とし、日本国外への持ち出しはできません。第10条(物件の滅失、毀損)
xが自己の責による事由により物件を滅失、毀損などした場合は、甲は乙に対して代替物件の購入代価または物件の修理代を損害賠償として乙に支払います。
第11条(甲からの解約)
甲はレンタル期間中といえども、事前に乙に通知の上物件を乙の指定する場所に返還してレンタル契約を解約することができます。ただし、この場合のレンタル料の額、計算については、第4条第1項によります。
第12条(解約)
甲又は乙は、物件に第8条の性能の欠陥がある場合、物件の修理又は取り替えに過大な費用又は時間を要する時は、その旨を通知してレンタル契約を解約することができます。
第13条(契約解除)
甲に次の各号の事由が発生した場合は、乙は催告をしないで通知によりレンタル契約を解除することができます。
甲がレンタル料の支払いを10日以上延滞したとき、その他本約款条項に違反したとき。
甲が支払い停止状態に陥り、又は手形交換所の不渡り処分をうけたとき。
甲が破産、民事再生手続、会社更生、整理等の申立を受け、又はこれらの申立をしたとき。
甲が事業の休廃止、解散したとき、その他信用を喪失したとき。第14条(ソフトウェアの複製等の禁止)
物件の全部又は一部を構成する製品に関し、次の行為を行うことはできません。
1. 有償、無償を問わず物件のプログラムを第三者へ譲渡若しくは再使用設定を行うこと。
2. 本物件のプログラムを複製すること。
3. 本物件のプログラムを変更又は改作すること。
4. 電子回路等の解析、改造すること。第15条(物件の返還)
レンタル契約がレンタル期間の満了により終了した場合、甲は乙に対して、レンタル期間満了後直ちに、物件を乙の指定する場所に甲の費用負担で返還します。
レンタル契約の解約解除がなされた場合も同様に、甲は直ちに物件を前記により返還します。第16条(物件の返還遅延の損害金)
1. 乙に対して、物件の返還を遅延したときは、甲はレンタル期間の終了の翌日から返還完了日まで、請求書記載の月額レンタル料相当の損害金を支払います。
2. 甲がレンタル商品の返還時に、セット内容の一部返還を遅延した場合、そのセットの一部が返還されるまでレンタル契約締結日におけるレンタル料金表に基づくレンタル料金の30%を支払います。
第17条(データ等の取扱)
甲がレンタル機器使用中に作成したデータ等は、甲の責任においてデータの複製を作成するものとし、乙は甲がレンタル機器使用中に作成したデータ等の破損については一切の責任を負いません。
第18条(知的財産の創出)
甲はレンタル物件にかかる知的財産を創出した場合、甲は文書により乙に通知し、承諾を得なければならない。
第19条(遅延利息)
甲がレンタル契約による金銭債務の履行を遅延した場合は、年率14%の遅延利息を支払います。第20条(管轄裁判所)
甲乙は、レンタル契約についての紛争解決は横浜地方裁判所、横浜簡易裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに合意します。また、レンタル料金など少額の紛争解決手段として、甲は、乙が債権回収機構に債権を譲渡することに同意します。
第21条(付随事項)
甲乙は、この約款に書面により付随事項を定めた場合は、その条項はこの約款と一体となり、これを補完又は修正することを承認します。
年 月 日
甲 〒
印
乙 〒213-0001
xx市xx区xx2丁目14番6号シマヤビル株式会社アステム
代表取締役 xx x
別表1
別表2
レンタル月額料金表
脳NIRS Hb13-2 | 100,000円 (消費税別) |
多チャンネル組織酸素計 Hb14-2 | 100,000円 (消費税別) |
Hb13 or Hb14 Probe 1 本 | 8,000円 (消費税別) |
ウェアラブル脳NIRS Hb131S | 100,000円 (消費税別) |
Oxy-Pro (Hb141) 電池 1 個付属 | 10,000円 (消費税別) |
予約取消手数料
ご予約確定後、予約を取消される場合、レンタル開始予定日の4日前より予約取消手数料が発生します。詳しい料率は下記をご覧ください。
入金済みの場合は、予約取消手数料及び振込送金手数料を差引きご返金します。
お客様の下にレンタル商品が到着した後またはお客様にレンタル商品をお渡した後の予約の取消はできません。
予約取り消し日 | 予約取り消し手数料 | |
レンタル開始 | 5日以前 | 予約取り消し手数料なし |
4日前~3日前 | レンタル料金の20% | |
2日前~前日 | レンタル料金の30% | |
商品発送後 | レンタル料金の50% |