Contract
監 督 業 務 委 託 契 約 書
1 | 委託業務の名称 | ||||
2 | 履 行 場 所 | ||||
3 | 履 行 期 間 | 年 | 月 | 日 | から |
年 | 月 | 日 | まで | ||
4 | 業務委託料 | 金 | 円 |
( うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)
5 支 払 条 件 部分払 回及び完成払
6 建築士法( 昭和 25 年法律第 202 号) 第 22 条の3 の3 に定める事項別紙のとおり。
[ 注] 建築物の新築工事監理業務以外の場合、削除する。
上記の業務について、委託者と受託者は、次の条項により業務委託契約を締結する。
また、受託者が設計共同体を結成している場合には、受託者は、別紙の設計共同体協定書により契約書記載の業務を共同連帯して実施する。
この契約締結の証として、本書2 通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1 通を保有する。
年 月 日
委託者 | 住 | 所 | |
氏 | 名 | 印 | |
受託者 | 住 | 所 | |
氏 | 名 | 印 |
( 注) 受託者が設計共同体を結成している場合においては、受託者の住所及び氏名の欄には、設計共同体の名称並びに設計共同体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。
( 総則)
第1 条 委託者及び受託者は、頭書の業務( 以下「業務」という。) の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書( 別添の仕様書、図面、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書を含む。以下同じ。)に従いこれを履行しなければならない。
2 受託者は、業務を頭書の履行期間( 以下「履行期間」という。) 内に完了し、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 この契約の履行に関し、受託者から委託者に提出する書類は、委託者の
指定するものを除き、第7 条に規定する担当職員( 以下「担当職員」という。) を経由するものとする。この場合、担当職員に提出された日をもって、委託者に提出されたものとみなす。
4 委託者及び受託者は、この契約に関し、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法( 平成4 年法律第51号)に規定する法定計量単位を使用するものとする。
5 受託者が設計共同体を結成している場合においては、委託者は、この契約に基づくすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、委託者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受託者は、委託者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
( 善良な管理者の注意義務)
第2 条 受託者は、委託者の指示に従い善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなければならない。
( 実施計画書等の提出)
第3 条 受託者は、この契約締結後14日以内に仕様書に基づいて実施計画書及び実施日程表を作成し、委託者に提出しなければならない。
( 権利義務の譲渡等)
第4 条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
( 秘密の保持)
第5 条 受託者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受託者は、委託者の承諾なく、この契約を履行する上で得られた設計図書等( 業務を行う上で得られた記録等を含む。) を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
( 一括再委託等の禁止)
第6 条 受託者は、この契約の全部を一括して、又は仕様書において指定し た部分その他主体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、委託者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
[ 注] 再委託等を認めない場合、この項を削除する。
( 担当職員)
第7 条 委託者は、業務の履行について指示等を行う担当職員を定めたときは、書面をもってその氏名を受託者に通知しなければならない。担当職員を変更したときも同様とする。
( 管理技術者等)
第8 条 受託者は、仕様書に定めるところにより、業務の処理を管理し、この契約に基づく受託者の権限( 業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び次条第2 項及び第3 項並びにこの契約の解除に係るものを除く。) を行使することができる管理技術者( 以下「管理技術者」という。) を定め、書面をもってその者の氏名及び経歴を委託者に通知しなければならない。その者を変更したときも同様とする。
2 受託者は、仕様書の定めるところにより、受託者が業務を処理するために使用している者( 管理技術者を除く。以下「監理員」という。)を定め、書面をもってその者の氏名及び経歴を委託者に通知しなければならない。その者を変更したときも同様とする。
3 受託者は、管理技術者及び監理員を定めようとするときは、仕様書に定める資格を有する者としなければならない。
( 管理技術者等に対する措置請求)
第9 条 委託者は、管理技術者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるとき、及び監理員で業務の処理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受託者に対してその理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 受託者は、前項に規定する請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から10日以内に書面により委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、担当職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対してその理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを求めることができる。
4 委託者は、前項に規定する請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から10日以内に書面により受託者に通知しなければならない。
( 履行報告)
第10条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の業務の処理状況について、調査し、又は報告を求めることができる。
2 委託者は、前項の規定による調査又は報告の結果、必要があると認めるときは、受託者に対して適当な措置をとるべきことを指示することができる。
( 仕様書等の変更)
第11条 委託者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示( 以下この条において「仕様書等」という。) の変更内容を受託者に通知し、仕様書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更することができ、それにより必要な費用を委託者が負担しなければならない。
2 前項の履行期間又は業務委託料の変更については、委託者と受託者とが
協議して定めるものとする。
( 業務の中止)
第12条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。この場合における負担額は、委託者と受託者とが協議して定める。
( 損害の負担)
第13条 業務の履行に関して生じた損害( 第三者に及ぼした損害を含む。)は、受託者が負担するものとする。ただし、委託者の責めに帰すべき理由による場合の損害については、委託者が負担するものとし、その額は、委託者と受託者とが協議して定める。
( 検査)
第14条 受託者は、業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して 14日以内に、受託者の立会いの上、業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。
3 受託者は、業務が前項の検査に合格しないときは、遅滞なく業務をやり直して委託者の検査を受けなければならない。この場合、検査については、前各項の規定を準用する。
( 業務委託料の支払い)
第15条 受託者は、前条第2 項の検査に合格したときは、書面をもって業務委託料の支払いを請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して 30日以内に業務委託料を受託者に支払わなければならない。
( 部分払)
第16条 受託者は、業務の完了前に、業務の既済部分に相応する業務委託料相当額の10分の9 以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払いを請求することができる。ただし、この請求は、頭書の回数を超えることができない。
2 受託者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る業務の既済部分の確認を書面により委託者に求めなければならない。この場合において、委託者は、遅滞なく、その確認をするための検査を第 14条の規定に準じて行い、その結果を書面をもって受託者に通知しなければならない。
3 受託者は、前項の規定による確認があったときは、書面をもって部分払を請求することができる。この場合において、委託者は、当該請求のあっ
た日から起算して14 日以内に部分払金を受託者に支払わなければならない。
4 前項の規定により部分払金の支払いがあった後、受託者が再度部分払の請求をする場合には、第1 項中「業務委託料相当額」とあるのは、「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。
( 委託者の任意解除権)
第17条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第19条に規定する場合のほか必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、委託者と受託者とが協議して定める。
( 委託者の催告による解除権)
第18条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
一 第4 条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。
二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
四 第8 条第1 項及び第2 項に掲げる者を設置しなかったとき。五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
( 委託者の催告によらない解除権)
第19条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第4 条の規定に違反して債権を譲渡したとき。
二 受託者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 契約の業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
六 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年
法律第77号)第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。) 又は暴力団員( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2 条第6 号に規定する暴力団員をいう。 以下この条において同じ。) が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。
七 第21条又は第22条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。
八 受託者( 受託者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。) が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与して いる者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務委託 の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合( ヘに該当する場合を除く。) に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
九 第24条の2 第1 項各号の規定のいずれかに該当したとき。
2 第1 項の規定により契約を解除したときは、委託者は、既済部分につい て検査の上、当該部分に相当する業務委託料を受託者に支払うものとする。
( 委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第20 条 第18 条又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2 条の規定による契約の解除をすることができない。
( 受託者の催告による解除権)
第21条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除
することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
( 受託者の催告によらない解除権)
第22条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第11 条の規定により業務内容を変更したため業務委託料が3 分の2以上減少したとき。
二 第12 条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2 分の1 以上に達したとき。
( 受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第23 条 第21 条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2 条の規定による契約の解除をすることができない。
( 委託者の損害賠償請求等)
第24条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。
二 第18 条又は第19 条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
三 前2 号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、業務委託料( この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料をいう。次条において同じ。) の10分の1 に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第18 条又は第19 条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
二 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2 号に該当する場合とみなす。
一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、 破産法
( 平成16年法律第75号) の規定により選任された破産管財人
二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法( 平成14年法律第154号) の規定により選任された管財人
三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法( 平成11年法律第225号) の規定により選任された再生債務者等
4 第1 項第1 号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、
業務委託料につき、遅延日数に応じ、年( 365日当たり) 3 パーセントの割合で計算した額とする。
( 談合等不正行為があった場合の違約金等)
第24条の2 受託者( 設計共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求に基づき、業務委託料の10 分の1 に相当する額を違約金として委託者の指定期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律( 昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3 条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8 条第1 項第1 号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7 条の2 第1 項( 独占禁止法第8 条の3 において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令( 以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき( 確定した当該納付命令が独占禁止法第63 条第2 項の規定により取り消された場合を含む。) 。
二 納付命令又は独占禁止法第7 条若しくは第8 条の2 の規定に基づく排除措置命令( これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体( 以下「受託者等」という。) に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3 条又は第8 条第1 項第1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3 条又は第8 条第1 項第1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間( これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札( 見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受託者( 法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法( 明治40年法律第45号)第96条の6 又は独占禁止法第89条第1 項若しくは第95条第1 項第1 号に規定する刑が確定したとき。
2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。
( 受託者の損害賠償請求等)
第25条 委託者の責めに帰すべき理由により、第15条第2 項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合には、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年( 365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。
( 賠償金等の徴収)
第26条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に委託者に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日までの日数に応じ、年( 365日当たり) 3 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数に応じ年( 3 65日当たり) 3 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
( 紛争の解決)
第27 条 この契約書の各条項において委託者と受託者とが協議して定める ものにつき協議が整わない場合その他この契約に関して委託者と受託者 との間に紛争を生じた場合には、委託者及び受託者は、委託者と受託者と の双方の合意により選定した第三者のあっせん又は調停によりその解決 を図るものとする。この場合における紛争の処理に要する費用は、委託者 と受託者とが協議して特別の定めをしたものを除き、各自これを負担する。
2 委託者又は受託者は、申し出により、この契約書の各条項の規定により行う委託者と受託者との間の協議に前項により選定した第三者を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を準用する。
〔注〕 選定した第三者を協議に参加させない場合には、この項を削除する。
( 補則)
第28条 この契約においては、民法( 明治29年法律第89号)第649条、第650条及び第651条の規定は適用しないものとする。
( 適用法令)
第29条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。
( 契約外の事項)
第30 条 この契約書に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
( 別紙)
建築士法( 昭和 25 年法律第 202 号) 第 22 条の3 の3 に定める記載事項
対象となる建築物の概要 | |
業務の種類、内容及び方法 |
工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の 状況に関する報告の方法 |
工事監理に従事することとなる建築士・建築設備士 | ||
【氏名】: 【資格】:( | ) 建築士 | 【 登録番号】: |
【氏名】: 【資格】:( | ) 建築士 | 【 登録番号】: |
( 建築設備の設計に関し意見を聴く者) | ||
【氏名】: | ||
【資格】:( | ) 設備士 | 【 登録番号】: |
( | ) 建築士 |
※ 従事することとなる建築士が 構造設計又は設備設計一級建築 士である場合にはその旨記載す る。
建築士事務所の名称 | |
建築士事務所の所在地 | |
区分( 一級、二級、木造) | ( ) 建築士事務所 |
開設者氏名 | ( 法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名) |
別添契約書様式第9 号( 業務委託契約を変更する場合)
業務委託変更契約書( 第 回変更)
委託業務の名称
契約変更の事項
1
2
3
4
業務委託料の増又は減
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 履行期間の変更
支払回数の変更
変更内容
金
金
円 増・減
円
年
月
日から
変更後回数
年
月
日まで
原回数
別添仕様書( 第
回変更) のとおり。
委託者独立行政法人都市再生機構と受託者
が
年 月 日に締結した上記の業務委託契約第 条第 項に
基づき、上記のとおり変更し、この契約の証として、本書2 通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1 通を保有する。
年
月
日
委託者
受託者