2.本約款に規定のない事項、ならびに下記Webサイトに掲示されているソフトバンクの
インボイス 4G契約約款
第 1 章 x x
第1条(約款の適用)
株式会社インボイス(以下「当社」といいます。)は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、条約附属国際電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第408号)および電気通信事業法(昭和59年法律第
86号。以下「事業法」といいます。)その他の法令の規定によるほか、このインボイス 4G契約約款(以下「本約款」といいます。)により、ソフトバンク株式会社(以下
「ソフトバンク」といいます。)のワイモバイル通信サービスを利用した通信サービス
「インボイス 4G」(内容は第5条に規定し、以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2.本約款に規定のない事項、ならびに下記Webサイトに掲示されているソフトバンクの
「ワイモバイル通信サービス契約約款(データ通信サービス編)」(以下「ワイモバイル約款」といいます)と本約款と抵触する規定については、ワイモバイル約款が優先して適用されますが、本サービスの内容、範囲および利用料金については本約款が優先します。利用者はワイモバイル約款を遵守するものとし、ワイモバイル約款が改定された後には、改定後の規定に従うものとします。
xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxx/
第2条(本約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。その場合、本サービスの提供条件は、変更後の約款によります。
2.当社が本約款を変更する場合、事前に変更後の約款を当社の Web サイトに記載する方法により告知するものとし、当社が定めた変更期日に効力が生じるものとします。
第3条(用語の定義)
本約款において、以下の定義は以下の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 | |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他 の電気的設備 |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介する こと、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 | パケット通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式により データを送り、または受ける通信 |
4 | パケット通信網 | パケット通信の用に供することを目的として伝 送交換を行うための電気通信回線設備 |
5 | 本サービス契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
6 | 利用者 | 本約款に同意した上で当社所定の方法により当社と本サービス契約を締結し、当社から本サー ビスを利用する資格を与えられた者 |
7 | 本サービス利用料金等 | 本サービスに係わる料金その他の債務およびこ れにかかる消費税等相当額 |
8 | 料金月 | 1の暦月の起算日(当社が本サービス契約ごと に定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
9 | 移動無線装置 | 本サービス契約に基づいて、陸上(河川、湖沼お よび我が国の沿岸の海域を含みます。以下同じ |
とします。)において使用されるアンテナおよび無線送受信装置(当社が無線局の免許を受けることができるものおよびワイモバイル通信サービスの利用者回線に接続することができるもの に限ります。) | ||
10 | 無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、または受け るためのソフトバンクの電気通信設備 |
11 | 利用者回線 | 本サービス契約に基づいて、無線基地局設備と本サービス契約の申込者が指定する移動無線装 置との間に設定される電気通信回線 |
12 | 利用者回線等 | 利用者回線および利用者回線にパケット通信網を介して接続される電気通信設備であってソフ トバンクが必要により設置する電気通信設備 |
13 | USIM カード | 利用者識別番号その他の情報を記憶することが できるカードであって、当社が本サービスの提供のために利用者に貸与するもの |
14 | 端末設備 | 利用者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を 含みます。)または同一の建物内であるもの |
15 | 自営電気通信設備 | 電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者または第16条第1頂の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する 電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
16 | 海外事業者 | ソフトバンクと国際ローミングに関する協定を 締結している外国の事業者 |
17 | 利用者識別番号 | 電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号) に規定する電気通信番号または利用者回線を識別するための英字もしくは数字の組み合わせ |
18 | 登録情報 | 利用者の氏名・住所(利用場所)・電話番号・メールアドレス・生年月日・性別・勤務先情報(学 校名)・利用料金等の支払方法・連帯保証人・親権者に関する情報等、利用者が本サービス契約を締結するにあたり当社に提供する情報の全部 または一部 |
19 | 個人情報 | 登録情報および本サービスの提供または利用に より当社が知り得た利用者個人に関する情報 |
20 | 通信の秘密 | 電気通信事業法第4条により当社が保護すべき 利用者の通信に関する情報 |
21 | ANA | 全日本空輸株式会社、提携航空会社および提携 会社 |
22 | AMC | ANA のサービス・商品の利用に際し、特典を提 供する会員制のプログラム |
23 | マイレージ | AMC の利用に応じて ANA が自社の会員に付与 するポイント |
第4条(通知の方法)
当社は、本約款に特別に定める場合を除き、登録情報に基づき郵送、電子メール送信もしくは電話、または当社の Web サイトへの掲載、その他当社が適当であると判断する方法により、利用者に対し随時必要な事項を通知します。
2.前項の通知を電子メールで行う場合、当社は、当社が登録情報のメールアドレス宛てに発信した時点をもって、利用者への通知が完了したものとみなします。
3.第1項の通知を当社所定の Web サイトへの掲載で行う場合、当社は、この通知を当社所定の Web サイトへアップロードし、利用者がこの Web サイトにアクセスすればこの通知を閲覧することが可能となった時点をもって、利用者への通知が完了したものとみなします。
4.第1項の通知を電話で行う場合、当社は、利用者との会話の成立または留守番電話機能により伝言がその電話端末等に登録された時点をもって、利用者への通知が完了したものとみなします。
5.当社が行う利用者に対する通知の内容は以下のとおりです。利用者には、これらの通知が、一律に行われることについてあらかじめ同意していただきます。
(1)定期的に利用者に対して行われるお知らせ
(2)本約款の変更に関するお知らせ
(3)個々の利用者に有益と思われる利用者向けサービスの情報
(4)その他利用者向けサービスを利用するうえでの注意、お知らせ等、当社が利用者に対し周知が必要であると判断した事項
第2章 本サービス
第5条(本サービスの内容)
商 品 x | x x |
インボイス 4G | ソフトバンクが無線基地局設備と本サービス契約の申込者が指定する移動無線装置(当社が貸与する USIM カードを装着することにより、AXGP 方式、FDD-LTE 方式および DS-CDMA 方式により伝送交換を行うためのものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して、パケ ット通信を行うサービス |
本サービスの内容は、以下のとおりとします。
2.本サービスは、AMC 会員に対し提供します。第6条(本サービスの営業区域)
本サービスの営業区域は、ソフトバンクが別に定めるところによります。ただし、営業区域内であっても電波の伝わりにくいところ等端末設備が在圏する場所により本サービスの全部または一部を利用することができない場合があります。
第 3 章 契 約
第7条(本サービス契約の単位)
当社は、利用者識別番号2番号ごとに1の本サービス契約を締結します。この場合、利用者は、1の本サービス契約につき1人に限ります。
第8条(申込手続)
本サービスへの申込みを希望する方(以下「申込者」といいます。)には、本約款の内容に同意のうえ、当社の Web サイトから当社所定の方法により登録情報を入力する等の手続を行っていただきます。
2.当社は、前項の申込みを、受け付けた順序に従って承諾し、本サービス提供のための作業を実施します。
3.前項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
4.前二項の規定にかかわらず、当社は、申込者が次の各号に該当した場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込者がAMC 会員でない場合
(2)申込みの際に当社に提供した登録情報に虚偽、誤記または記入漏れがある場合
(3)以前に本サービスの停止処分または契約解約処分を受けた者である場合
(4)申込者が指定したクレジットカードが、クレジットカード会社等により利用停止処分を受けている場合
(5)本サービス利用料金等その他当社が提供するサービスに関する債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合
(6)申込者が未xx者、xx被後見人、被保佐人または民法第17条第1項の審判を受けた補助人のいずれかである場合
(7)ソフトバンクが申込者に関する申込みを拒否した場合
(8)当社またはソフトバンクの業務上または技術上の理由により本サービスの提供が困難である場合
(9)前各号の他、本サービスの提供上、著しい支障がある場合
第9条(変更手続)
利用者は、登録情報に変更が生じることとなった場合、当社所定の方法により、速やかに変更の届け出をしなければなりません。
2.利用者には、利用者が前項の届け出を怠ったことにより当社からの通知が不到達となったとしても通常到達すべき時に到達したものとみなされ、当該不到達により生じた損害の賠償を当社に請求できないことについて、あらかじめ同意していただきます。
第10条(解約手続)
本サービスの利用終了を希望する利用者には、解約を希望する月の20日(当該日が日曜・祝日の場合は前営業日)までに、当社所定の方法により届出ていただきます。
2.解約の届出がそれ以降となった場合は、届出があった日が属する月の翌月末日での解除となります。
第11条(初期契約解除制度)
1.初期契約解除制度は、個人名義にて申込みの場合のみ適用となります。
2.初期契約解除を希望する本サービス会員は、当社から送付されるインボイス 4G 登録情報通知書を受領した日または本サービスが利用可能となった日から起算して8日を経過するまでの間に、当社カスタマーセンターへ連絡の上、必要事項を記載した書面を郵送していただきます。
3.初期契約解除を行った本サービス会員には、以下の費用を負担していただきます。
(1)契約事務手数料
(2)月額基本料(契約解除までの日割計算)
(3)国際アウトローミングにかかる通信料
(4)前項の書面郵送にかかる費用
4.契約時に当社から受領した端末は契約解除後速やかに当社指定の場所へ返却していただきます。
なお、返却にかかる送料は、本サービス会員に負担していただきます。
5.オプションサービスは初期契約解除と同時に解約となります。
第12条(定期契約)
本サービス契約は定期契約となります。定期契約とは、次項に規定する契約期間、継続的に本サービスを利用することを条件とするものです。
2.契約期間は、第8条に規定する申込手続完了後、当社が本サービスの提供を開始した日
から始まり、その日を含む料金月から起算して36ヵ月経過することとなる料金月の末日に満了するものとします。
3.次条の規定により更新された本サービス契約である場合の利用期間は、前項の規定にかかわらずその更新の日から始まり、これらの日を含む料金月から起算して36ヵ月経過することとなる料金月の末日に満了するものとします。
第13条(契約更新)
本サービス契約における定期契約は、利用者からの本サービス契約を更新しない旨の意思表示がない限り、本サービス契約が満了する日(以下「満了日」といいます。)の翌日から自動的に更新となります。本サービス契約を更新するときは、第8条第2項ないし第4項の規定に準じて取り扱います。
第14条(定期契約期間満了時での同時解約)
利用者が、第12条第2項および第3項に規定する定期契約の期間満了と同時に契約を終了させるときには、第10条に規定する解約手続に従い、期間満了月の翌月20日
(当該日が日曜・祝日の場合は前日)までに解約の届出を行っていただきます。解約の届出がそれ以降となった場合は、届出があった日が属する月の翌月末日での解約となり、第33条に規定する契約解除料をお支払いいただきます。
第15条(利用者識別番号)
本サービスの利用者識別番号は、1の利用者回線ごとに当社が定めることとし、その利用者識別番号については、利用者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2.当社は、技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、本サービスの利用者識別番号を変更することがあります。
第16条(本サービスの利用の一時中断)
当社は、利用者から当社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(利用者識別番号を他に転用することなく本サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第17条(地位の譲渡および承継)
利用者は、利用者たる地位および本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、売買、名義変更、質権その他担保に供する等の行為をすることはできません。
2.利用者を被相続人とする相続による地位の承継があった場合で、相続人が引き続き本サービスの利用を希望するときは、当社所定の方法により相続を証明する書類を添えて当社に届け出ていただきます。
3.前項の場合に、相続人が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定めて届け出ていただきます。その際、当社は当該代表者である旨を証明する書類の提出を求める場合があります。
4.第1項の届け出がない場合、当社は本サービス契約を解約することがあります。
第18条(当社が行う契約の解除)
当社は、利用者が以下の各号のいずれかに該当した場合には、当社所定の方法により通知することにより、直ちに本サービス契約を解除することができます。なお、利用者が同時に第26条第1項各号の規定する利用停止条件にも該当したときは、一定期間停止した後に解除することがあります。
(1)本約款の規定に違反した場合
(2)本サービス利用料金等、当社に対する債務の支払いを怠った場合
(3)第61条に規定する義務違反を行った場合または第62条に規定する禁止行為を行った場合
(4)当社、ソフトバンク、ANA または他の利用者に対し不利益を与えた場合
(5)ソフトバンクによる契約解除処分を受けた場合
(6)前各号のほか、当社が合理的理由に基づき本サービスの提供ができないと判断した場合
2.前項の規定により本サービス契約が解除された場合、利用者は、本サービス利用料金等その他当社に対する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額を直ちに支払わなければなりません。
第4章 付加機能
第19条(付加機能の提供)
当社は、利用者から請求があったときは、別記1に規定する付加機能を提供します。
2.前項の規定にかかわらず、別記1に規定する付加機能のうち、別記1(2)に定める機能については、利用者から請求があったものとみなして取り扱います。
3.前二項の規定にかかわらず、当社は、本サービス利用料金等その他の当社に対する債務 の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるときには、その付加機能を提供しません。
第20条(本サービスの利用の一時中断があった場合の取扱い)
当社は本サービスの利用の一時中断があったときは、別に定める場合を除きその付加機能の利用の一時中断を行います。
第5章 USIM カード
第21条(USIM カードの貸与)
当社は、利用者に対し、USIM カードを貸与します。この場合において、貸与する USIM
カードの数は、1の本サービス契約につき1とします。
2.当社は、当社またはソフトバンクの技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、貸与する USIM カードを変更することがあります。この場合は、あらかじめその旨を利用者に通知します。
第22条(情報の登録等)
当社は、次の場合に、当社の貸与する USIM カードに利用者識別番号その他の情報の登録等を行います。
(1)USIM カードを貸与するとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、USIM カードの貸与を受けている利用者から、その利用者識別番号その他の情報の登録等を要する請求があったとき。
2.当社は、前項の規定によるほか、第15条または第48条の規定により利用者識別番号を変更する場合は利用者識別番号の登録等を行います。
第23条(情報消去および返還)
当社は、次の場合には、当社の貸与する USIM カードに登録された利用者識別番号その他の情報を、当社が別に定める方法により消去します。
(1)その USIM カードの貸与に係る本サービスに関する本サービス契約の解除があったとき(本サービス契約の解除と同時に新たに本サービス契約を締結した場合であって、当社が別に定める場合を除きます。)
(2)前号に掲げる場合のほか、USIM カードを利用しなくなったとき。
2.当社から USIM カードの貸与を受けている利用者には、前項の各号に該当する場合、
その USIM カードを当社が別に定める方法により、当社へ速やかに返還していただきます。
3.前項の規定によるほか、第21条第2項の規定により、当社が USIM カードの変更を行った場合、利用者は、変更前のUSIM カードを返還するものとします。
第24条(USIM カードの管理責任)
USIM カードの貸与を受けている利用者には、その USIM カードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2.USIM カードの貸与を受けている利用者には、USIM カードについて盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3.当社は、第三者が USIM カードを利用した場合であっても、そのUSIM カードの貸与を受けている利用者が利用したものとみなして取り扱います。
4.当社は、USIM カードの盗難、紛失または毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
第6章 利用中止および利用停止
第25条(利用中止)
当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社またはソフトバンクの電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)第28条または第29条の規定により通信利用を中止するとき。
2.前項に規定する場合のほか、当社は、その利用者回線について、その料金月における本サービスの利用が著しく増加し、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると認めた場合は、一時的に本サービスの利用を中止することがあります。この場合において、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると当社が判断した事由が解消されたときは、その利用の中止を解除します。
3.当社は、前二項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめその旨をその利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第26条(利用停止)
当社は、利用者が以下の各号のいずれかに該当する場合には、何らの責任も負うことなく、その利用者に対する本サービスの提供を停止することができます。また、利用者が同時に第18条第1項各号に規定する解除条件にも該当するときは、停止せず直ちに解除することがあります。
(1)本約款の規定に違反した場合
(2)支払期日を経過してもなお利用料金等を支払わない場合
(3)本サービス契約に関して当社に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(4)支払方法を当社所定の期間内に当社に通知しなかった場合
(5)第39条第1号に規定するクレジットカードによる料金等の支払方法を選択した場合において、利用者が指定したクレジットカードを発行したクレジットカード会社からクレジットカード利用契約の解除その他の理由によりクレジットカードの利用を認められなくなったとき
(6)破産手続き開始または再生手続き開始の申立てがあった場合
(7)当社、ソフトバンクまたは ANA の業務に著しく支障をきたす行為を行った場合
(8)前各号のほか本約款に規定する義務を現に怠りまたは怠るおそれがある場合
2.当社は、前項により本サービスの提供を停止するときは、あらかじめ、その旨を利用者に通知します。ただし、緊急でやむを得ない事情がある場合は、この限りではありませ
ん。
3.第1項に基づき本サービスの停止処分を受けた場合といえども、利用中に生じた一切の債務は履行されるまで消滅しません。利用者には第41条に従いお支払いいただきます。
第 7 章 通 信
第1節 通信の区分等 第27条(通信の区分)
通信には、次の区分があります。
区分 | 内容 |
データ通信モード | (1) AXGP 方式、FDD-LTE 方式または DS-CDMA 方式により符号、音響または影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備を使用して、パケット交換方式により符号の伝送を行うためのもの((2)に係るものを除きます。) (2) キャリアアグリゲーション技術(二以上の搬送波を同時に用いて一体として行う無線通信の技術をいいます。) を用い、AXGP 方式 FDD-LTE 方式により符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備を使用して、パケット交換方式により符号の伝送を行うた めのもの |
第2節 通信利用の制限
第28条(通信利用の制限)
当社またはソフトバンクは、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
次に掲げる機関が使用している利用者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の利用者回線等への通信を中止する措置を含みます。)
機 関 名 |
気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係がある機関、海上の保安に直接関係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信役務の提供に直接関係がある機関、電力の供給の確保に直接関係がある機関、水道の供給の確保に直接関係がある機関、ガスの供給の確保に直接関係がある機関、選挙管理機関、別記10の基準に該当する新聞社等の機関、預貯金業務を行う金融機関、 国または地方公共団体の機関 |
第29条(その他の場合による制限)
前条の規定による場合のほか、電気通信設備の安定的な運用または本サービスの円滑な提供を図るため、当社は、データ通信モードによる通信に関して、利用者に事前に通知することなく次の通信利用の制限を行うことがあります。この場合において、当社またはソフトバンクは、本条に規定する通信利用の制限のために必要となる通信に係る
情報の収集、分析および蓄積を行う場合があります。
(1)通信が著しくふくそうする場合に、通信時間または特定地域の利用者回線等への通信の利用を制限すること。
(2)利用者回線を当社またはソフトバンクが別に定める一定時間以上継続して保留し当社またはソフトバンクの電気通信設備を占有すること、その他その通信が本サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社またはソフトバンクが認めた場合に、その通信を切断すること。
(3)一定期間内に大量または多数の通信があったと当社またはソフトバンクが認めた場合において、その利用者回線からの通信の利用を制限すること。
2.当社またはソフトバンクは前項による規定のほかデータ通信モードによる通信に関して、次の処置をとることがあります。
(1)一定時間内に大量多数の通信があったと当社またはソフトバンクが認めた場合において、その利用者回線からの通信の利用を中止する処置
3.当社またはソフトバンクは前二項による規定のほか、本サービスの円滑な提供を図るため、データ通信モードによる通信に関して、当社またはソフトバンクが別に定める通信プロトコルまたは通信ポートに係る通信を遮断する処置をとります。
4.当社またはソフトバンクは前三項による規定のほか、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供約款に基づき当社またはソフトバンクが提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を遮断することがあります。
第8章 本サービス利用料金等第1節 本サービス利用料金等の内容
第30条(本サービス利用料金の内容)
利用者にお支払いいただく本サービス利用料金等は以下の全部または一部とします。なお、具体的な額は別紙「料金表」のとおりとします。
(1)基本使用料
(2)パケット通信料
(3)契約解除料
(4)手続きに関する費用
(5)国際アウトローミングにかかる通信料
(6)工事費
(7)速度制限解除料
(8)故障安心サービス利用料
(9)請求書発行手数料
(10)催告事務手数料
(11)前各号のほか、特別の規定により当社が定めた料金
2.当社は前項各号の料金について日割計算はしません。
第31条(基本使用料)
利用者には、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して本サービス契約の終了した日が属する月の末日までの期間について、料金表に規定する基本使用料をお支払いただきます。ただし、本約款または料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
2.前項の期間において、一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)一時中断をしたときは、利用者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、利用者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(3)前二号の規定によるほか、利用者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本使用料の支払いを要します。
区分 | 支払を要しない料金 |
利用者の責めによらない理由によりその本サービスを全く利用することができない状態(その本サービス契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態とな る場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、 24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての料金 |
3.当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第32条(パケット通信料)
利用者には、その利用者回線と利用者回線等との間のパケット通信(その利用者回線の利用者以外の者が行ったパケット通信を含みます。)ついて、料金表の規定に基づいて算定した料金をお支払いいただきます。
2.データ通信モードに係る課金対象パケットの情報量は、当社またはソフトバンクの機器により測定します。この場合において、回線の故障等発信者または着信者の責めによらない理由により、課金対象パケットが通信の相手先に到達しなかった場合には、そのパケットについては、情報量の測定から除きます。
3.利用者は、パケット通信料について、当社またはソフトバンクの機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、過去の利用実績等を勘案して当社が別記に規定する方法により算定した料金額の支払いを要します。
第33条(契約解除料)
利用者は、第12条に規定する定期契約期間中に本サービス契約の解除があったときは、料金表に規定する契約解除料を支払わなければなりません。
第34条(手続きに関する料金)
利用者には、本サービスに係る申込みまたは手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に規定する手続きに関する料金をお支払いいただきます。ただし、その手続きの着手前に契約の解除または請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第35条(工事費の支払義務)
利用者には、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に規定する工事費をお支払いいただきます。ただし、その工事の着手前に契約の解除または請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2.工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、利用者には、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
第36条(催告事務手数料)
利用者は、利用料金等の支払いを遅延した場合、当社に対し、料金表に規定する催告事務手数料を支払わなければなりません。
第37条(延滞利息)
利用者は、本サービス利用料金等について支払期日を経過してもなお当社に対して支 払わない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.
5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が指定する期日までに支払わなければなりません。
第2節 請求および支払
第38条(本サービス利用料金等の計算)
当社は、利用者の本サービス利用料金等を、特別の規定がある場合を除き、毎月初日から末日を1単位として計算します。なお、1単位に満たない場合といえども、日割り計算は行いません。
第39条(支払方法の指定)
利用者は、本サービス利用料金等の支払方法について、以下の各号に規定するいずれかの支払方法を指定します。
(1)クレジットカード
当社が指定したクレジットカード会社の発行するクレジットカードにより、クレジットカード会社の規約に基づき支払う方法。ただし、クレジットカード会社または当社の都合によりクレジットカードによる決済ができない場合、振込により支払うこととします。
(2)振込
当社が指定する金融機関への振込により支払う方法。なお、振込にかかる手数料は利用者の負担とします。
第40条(請求)
クレジットカードによる支払いを指定した利用者には、クレジットカード会社の規約に従いクレジットカード会社より請求します。
2.振込をした利用者には、当社より利用した月の翌月に請求書を発行し請求します。
なお、請求書を発行した場合、当社に対し、料金表に規定する請求書発行手数料を支払わなければなりません。
第41条(支払い)
利用者には、第39条に従い指定した支払方法により、以下の各号のとおり当社に対し本サービス利用料金等をお支払いいただきます。
(1)クレジットカードによる支払いの場合
利用者が指定したクレジットカード会社の規約において定められた振替日に利用者指定の口座から引落しされます。
(2)振込による支払の場合
本サービスを利用した月の翌月以降で当社が別途定めた日までに当社指定の金融機関の口座へ振り込んでいただきます。
2.クレジットカードによる決済ができなかった場合、その他当社が指定した場合には、振込によりお支払いいただきます。なお、振込にかかる手数料は利用者に負担していただきます。
第42条(債権回収代行会社への回収業務の委託)
利用者が本サービス利用料金等その他の債務の支払いを怠った場合、当社はサービサー法(債権管理回収業に関する特別措置法)により認可された債権回収代行会社へ本サービス利用料金等その他の債務の回収業務を委託する場合があります。
第3節 預託金
第43条(預託金)
利用者または第17条第2項の規定による相続に基づき新たにその利用者になろうとする者は、次の場合には、本サービスの利用に先立って(利用者の地位の承継の場合は当社によるその承認に先立って)預託金を預け入れていただくことがあります。
(1)本サービス契約の申込みの承諾を受けたとき。
(2)本サービスに係る本サービス契約の承継の承認を請求したとき。
(3)第25条の規定による利用中止を受けた後、その利用中止が解除されるとき。
(4)第26条の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
(5)第64条の規定に基づき国際アウトローミングの利用の中止が解除されるとき。
2.預託金の額は、10万円以内で当社が別に定める額とします。
3.預託金については、無利息とします。
4.当社は、本サービス契約の終了等、預託金を預け入れた事由が解消した場合には、本サービス契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。この場合において、利用者がその本サービス契約に基づき支払うべき額があるときは、返還する預託金をその額に充当し、残額を返還します。
第 9 章 保 守
第44条(当社の維持責任)
当社は、仮想移動体通信事業者であり、ソフトバンクが設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持する義務は負いません。
第45条(利用者の維持責任)
利用者は、端末設備または自営電気通信設備を、端末設備等規則に適合するよう維持していただきます。
2.前項の規定のほか、利用者は、端末設備(移動無線装置に限ります。)または自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう維持していただきます。
第46条(利用者の切分責任)
利用者は、端末設備または自営電気通信設備が利用者回線に接続されている場合であって、利用者回線その他当社またはソフトバンクの電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2.前項の確認に際して、利用者から要請があったときは、当社またはソフトバンクは、別に定める場所においてソフトバンクが別に定める方法により試験を行い、その結果を利用者に通知します。
3.当社またはソフトバンクは、前項の試験により当社またはソフトバンクが提供した電気 通信設備に故障がないと判定した場合において、利用者の請求により係員を派遣した 結果、故障の原因が端末設備または自営電気通信設備にあったときは、利用者にその派 遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第47条(修理または復旧)
利用者には、ソフトバンクの電気通信設備が故障し、または滅失した場合は、ソフトバンクが速やかに修理し、または復旧するものとし、当社が修理及び復旧について責任を負わないことを承諾していただきます。
2.前項の場合において、ソフトバンクは、その全部を修理し、または復旧することができないときは、第27条の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、当該通信に係る電気通信設備をソフトバンクが別に定めるところにより修理または復旧します。
第48条(修理または復旧の場合の暫定措置)
利用者は、ソフトバンクの電気通信設備を修理または復旧するときは、暫定的にその利用者識別番号を変更することがあることを承諾していただきます。
第10章 損害賠償
第49条(自己責任の原則)
利用者には、利用者の故意または過失により当社に損害を生じさせた場合、当該損害の賠償をしていただきます。
2.利用者には、本サービスの利用に伴い他の利用者、ソフトバンク、ANA その他第三者に対して損害を与えた場合またはクレームを受けた場合、自己の責任と費用をもって処理解決していただきます。利用者が本サービスの利用に伴い他の利用者、ソフトバンク、ANA その他第三者から損害を受けた場合またはクレームを通知する場合も同様とします。
第50条(責任の制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その原因が協定事業者の責めに帰すべき理由による接続専用回線の障害であるときを含みます。)は、本サービスが全く利用できない状態(その本サービス契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社およびソフトバンクが認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その利用者の損害を賠償します。
2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社およびソフトバンクが認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)
について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します(別に料金表に定める場合を除きます。)。
(1)料金表に規定する料金
3.前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表の規定に準じて取り扱います。
4.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の故意または重大な過失によりその提供をしなかったときは、前三項の規定は適用しません。
第51条(免責)
当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているメッセージ等の内容等が変化または消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を
賠償しません。
2.当社は、本約款の変更により端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に利用者回線に接続されている端末設備または自営電気通信設備の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その変更に係る端末設備または自営電気通信設備の機能の改造等に要する費用に限り負担します。
第11章 個人情報および通信の秘密の取扱い第52条(個人情報の保護)
当社は、個人情報を第三者に開示、提供もしくは漏洩、または次項各号に規定する目的
以外に使用せず、当社のWeb サイトに掲示する「個人情報保護方針」および「個人情報の取り扱いについて」のとおり適切に取り扱います。
(1)株式会社インボイス個人情報保護方針 xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/
(2)個人情報の取り扱いについて xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx0.xxxx
2.利用者には、当社が知り得た個人情報のうち、以下の各号に規定する利用目的の達成に必要な範囲内でこれを保存し利用することについて、あらかじめ同意していただきます。
(1)本サービスの提供のため
(2)利用者からの請求、問い合わせおよび苦情に対応するため
(3)当社または当社と提携する事業者の商品またはサービスの品質向上を図るためのアンケート調査やマーケティング調査を行うため
(4)当社または当社と提携する事業者の商品またはサービスに関する広告、宣伝、および各種イベント・特典に関する情報を提供するため
(5)前各号のほか、事前に利用者の同意を得た利用目的のため
第53条(通信の秘密の保護)
当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するため必要な範囲でのみ使用または保存し、第三者に開示または漏洩することはありません。
第54条(例外的開示)
利用者には、以下の各号に該当する場合、当社が個人情報または通信の秘密を開示する場合があることについて、あらかじめ同意していただきます。
(1)利用者本人の事前の同意を得た開示
(2)本サービスの提供に伴う、ソフトバンク、ANA、電気通信事業者、当社と提携する事業者または第56条に規定する委託先への開示
(3)捜査関係事項照会等の書面による公的機関および行政機関に対する開示
(4)弁護士、公認会計士、税理士その他、守秘義務を負う専門家への開示
(5)人の生命、身体または財産等に差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合の開示
第55条(本サービス契約終了後の措置)
当社は、利用者の個人情報および通信の秘密を本サービス契約終了後も公知となるまで守秘するものとします。
2.当社は、本サービス契約終了後5年を経過した日をもって、会員の個人情報および通信の秘密(クレジットカード情報を含む)を削除いたします。会員は、削除実施日以降の問合わせについて情報の削除により回答できない場合があることについて、あらかじ
め同意するものとします。
第 12 章 雑 則
第56条(再委託)
利用者には、当社が本サービスを提供するために必要な範囲において、下記業務の全部または一部を当社の審査基準に適合した第三者に委託する場合があることについて、あらかじめ同意していただきます。
(1)請求書の印刷および発行業務
(2)本サービスの提供に必要なシステムの開発、修理、保守、管理業務
(3)本サービスの提供に必要な機器の修理、保守、管理業務
(4)不履行となった債権の回収業務
2.前項各号のほか、当社は利用者に対して事前に通知することにより、本約款に基づく業務の全部または一部を委託する場合があります。
第57条(知的財産権の帰属)
特別の規定がない限り、本サービスを通じて当社、ソフトバンクまたは各Web サイト等の主宰者が提供する情報に関する著作権その他の知的財産権は、当社、ソフトバンクまたは各 Web サイト等の主宰者に帰属し、また各情報の集合体としてのサービスの著作権その他の知的財産権は、当社に帰属します。
2.利用者が、本サービスを利用することにより得られる一切の情報を、当社またはこれらの情報に関し正当な権利を有する者の事前の許諾なしに、私的使用の範囲を超える目的で複製し、出版し、放送し、公衆送信する行為等をその方法のいかんを問わず自ら行うこと、および第三者をして行わせることは法令により、禁じられています。
第58条(反社会的勢力の排除)
当社は、反社会的勢力排除のため、利用者に以下の各号について表明し保証していただきます。
(1)反社会的勢力でないこと
(2)反社会的勢力に協力または関与しないこと
(3)反社会的勢力を利用しないこと
2.当社は、利用者が前項に違反している事実を発見した場合、第18条第1項に該当するものとみなし、直ちに本サービス契約を解除することがあります。
第59条(広告電子メール等の送信)
当社は、利用者に対して本サービス契約に関連する取引内容の説明、本サービス利用料金等の通知その他重要なお知らせを行う際に、広告宣伝が付随的に含まれる広告電子メールの送信を行うことがあります。
2.当社は、利用者に対し、フリーメール、メールマガジン等の無償サービスに広告宣伝が付随的に含まれる広告電子メールの送信を行うことがあります。
3.当社は、前二項の場合を除き、広告電子メールを送信するときには、あらかじめ広告電子メールを送信することにつき同意または請求を受けた者に、広告電子メールを送信します。
4.当社は、利用者に対し、広告宣伝を行うために、印刷物の配送等(サンプル・試供品の配送その他の提供を含みます。以下本条にて同じ)を行うことまたは電話をすることがあります。
5.利用者は、当社からの広告電子メールの送信または前項所定の印刷物の配送等もしくは電話をすることを希望しない場合には、当社所定の方法にて当社に通知することにより、当社からの広告電子メールの送信もしくは広告宣伝のための印刷物の配送等また
は電話を拒否することができます。
第60条(承諾の限界)
当社は、利用者から工事その他の請求があった場合に、本サービス利用料金等その他の債務の支払いを現に怠りもしくは怠るおそれがあるときまたはその請求を承諾することが技術的に困難なときもしくは保守することが著しく困難であるときその他当社またはソフトバンクの業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
第61条(利用に係る利用者の義務)
利用者は、次のことを守っていただきます。
(1)端末設備(移動無線装置に限ります。)または自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を取りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(3)故意に利用者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(4)端末設備もしくは自営電気通信設備または USIM カードに登録されている利用者識別番号その他の情報を読み出しし、変更し、または消去しないこと。
(5)位置情報(端末設備の所在に係る緯度および経度の情報(端末設備等規則に規定する位置登録制御に係るものを除きます。)をいいます。以下同じとします。)を取得することができる端末設備を利用者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。利用者は本規定に違反して他人に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
第62条(禁止事項)
前条のほか、利用者は本サービスを利用するにあたり、以下の各号に規定する行為をしてはなりません。
(1)本サービスにより利用し得る情報を改ざん、または消去する行為
(2)ウイルス等の有害なコンピュータプログラムまたは情報等を送信、掲載または書き込む行為
(3)他の利用者、当社、ソフトバンク、ANA または第三者の著作権、商標権もしくはその他の知的財産権を侵害する行為
(4)他の利用者、当社、ソフトバンク、ANA または第三者を差別もしくは誹謗中傷し、または特定の地域を名指しする等の方法により他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を傷つけるような行為
(5)他の利用者、当社、ソフトバンク、ANA または第三者の財産またはプライバシーもしくは肖像xxを侵害する行為
(6)詐欺、売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれが高い行為
(7)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(8)違法行為(拳銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含みます)
する行為
(9)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれが高い行為、または未承認医薬品等の広告をする行為
(10)無限連鎖講を開設し、またはこれを勧誘する行為
(11)他の利用者、当社、ソフトバンク、ANA または第三者に対し無断で広告、宣伝、勧誘等の電子メールを送信する行為、または他の利用者、当社、ソフトバンク、 ANA または第三者に社会通念上嫌悪感を抱かせるもしくはそのおそれがある電子メール(嫌がらせメール等)を送信する行為、一時に大量の電子メールを送信する等により他の利用者、当社、ソフトバンク、ANA または第三者の電子メールの送受信に支障をきたす行為、または特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)に違反する行為
(12)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待または若年者にとって不適当もしくは有害な内容の画像、映像、音声、文書または情報等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為、またはインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)に違反する行為
(13)選挙運動またはこれに類似する行為(公職選挙法(昭和25年法律第100号)において認められている行為を除きます。)
(14)その他法令に違反しまたは公序良俗に反する行為
(15)その他当社または提携事業者のサービスの運営を妨げるような行為
第63条(マイレージの付与)
利用者は、ANA が定める「ANA マイレージクラブ会員規約」に従いマイレージの付与を受けることができます。
2.マイレージはANA が AMC 会員に対し付与するものであり、利用者に対する付与の条件について、当社は一切の責任を負いません。
第64条(国際アウトローミングの利用等)
国際アウトローミングは、日本国内での本サービス利用とは別の料金体系にてソフトバンクが別に定める条件により提供するサービスです。
2.料金その他の条件は、本サービスと異なり、すべて下記ソフトバンクの Web サイト記載の定めに従います。本サービス利用者には、国際アウトローミングの利用にあたり、下記 Web サイトを確認し、条件を承諾したうえで利用していただきます。
xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/
3.国際アウトローミングにかかる通信料の算定にかかる通信時間、情報量または通信回数は、その国際アウトローミングにかかる海外事業者またはソフトバンクの機器等により測定します。
4.海外事業者が定める国際アウトローミングのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波が伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
5.電気通信設備の保守上もしくは工事上やむを得ないときは、国際アウトローミングを利用することはできません。
6.国際アウトローミングの利用については、外国の法令または海外事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
7.当社は、本サービス利用者が当社に支払うべき国際アウトローミングにかかる通信料の
1の料金月における累計額が、当社が別途定める金額を超えた場合に、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると判断したときは、国際アウトローミングの利用を中止します。
8.当社は、前項の規定により国際アウトローミングの利用を中止したときは、その旨を当該本サービス利用者に通知します。
9.本サービス利用料金その他の債務の全てが支払われた場合、国際アウトローミングの利用の中止を解除します。
10.本サービス利用者が行った国際アウトローミングにかかるパケット通信の累計の情報量が1日において25メガバイトを超えたときは、その超えたときからその日の間、当該本サービス利用者の国際アウトローミングにかかるパケット通信の利用を制限します。
11.国際アウトローミングにかかる通信の利用について、国際アウトローミングの円滑な提供を図るため、当社は、別途定める通信プロトコルまたは通信ポートにかかる通信を遮断します。
(注)本サービス利用者には、国際アウトローミングを本サービス利用者以外の者が利用した場合であっても、その利用にかかる料金をお支払いいただきます。
第65条(本サービスの休廃止)
当社は、当社またはソフトバンクの都合により本サービスの全部または一部を、一時的または永続的に休廃止することがあります。
2.当社は、前項に従い本サービスを休廃止するときは、休廃止によって提供されなくなるサービスの内容、休廃止の期日および休止の場合には休止予定期間を、休廃止される内容に応じ相当な期間をおいて、当社所定の方法により利用者に通知します。
3.本条による休廃止により生じた損害について、当社は、当社に故意または重大な過失のない限り、利用者に対して何らの責任も負いません。
第66条(法令に規定する事項)
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その法令の定めるところによります。
第67条(合意管轄)
利用者と当社との間における一切の訴訟については、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第68条(準拠法)
本約款の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。
附則
第1条(実施期日)
本約款は、平成28年5月21日から実施します。
別記
1.付加機能の提供
(1)当社は、利用者から利用拒否の意思表示のない限り、次表に規定する付加機能を提供します。
種類 | 提供条件 |
国際アウトローミング | ① ソフトバンクが定める海外事業者にかかる電気通信設備を使用して提供する電気通信サービスであって、当社またはソフトバンクにおいてその海外事業者にかかる電気通信設備から送出された確認信号(USIM カードを装着した移動無線装置の在圏が当該海外事業者にかかる電気通信設備において確認されたことを通知する信号をいいます)による認証を行って、通信を行うことができる機能をいいます。 ② 国際アウトローミングを利用できる海外事業者および料金区分等については、別途ソフトバンクが定めるところによります。料金その他の提供条件は、下記 Web サイトに掲示するものとします。 xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/ ③利用者は、国際アウトローミングの利用に当たっては、料金表に規定する料金をお支払いいただきます。 ③ ソフトバンクは、料金に利用停止目安額を設定しています。その目安額を超過した場合、ソフトバンクの判断によりかかる料金のお支払いいただくまで本サービスを停止することがあります。 ⑤前項の目安額は50,000円(課税対象外)とさせていた だきます。 |
(2)前項の規定にかかわらず、次表の付加機能は請求があったものとして取扱います。ただし、国際アウトローミングについて利用者から利用拒否の意思表示があっ た場合は、この限りではありません。
請求があったものとして取扱う付加機能 |
国際アウトローミング |
2.オプションサービス「故障安心サービス」
当社は、以下の条件に従い、オプションサービスとして故障安心サービス(以下「当サービス」といいます)を提供します。
(1)新規お申し込み時および移動機の機種変更時のみご加入いただけます。
(2)新規契約月と同月にご加入いただいた場合に限り、ご加入月の月額使用料は無料となります。月途中でのお申し込みや解除、またはデータ通信サービスをご解約された場合、月額使用料の日割り計算は行いません。
(3)当サービスは当社の販売履歴上最新のデータ通信端末のみ適用となります。
(4)有償修理受付時点でご利用中のデータ通信端末を当社が確認できる場合のみ適用となります。盗難・紛失等の場合は、警察への届出書類などを当社が確認できる場合のみ適用となります。
(5)盗難・紛失の場合は同等品との交換となります。お客さまがお使いの機種と同一機種の在庫がない場合は、当社が指定する同等機種との交換となります。
(6)本サービス利用料金等に滞りがある場合、当サービスの利用をお断りする場合があります。
(7)お客さまによって不当に修理・改造された形跡があると当社が認めた場合は当サービスの適用対象外となります。
(8)交換した機械部品のお客さまへの返却は行ないません。
(9)修理内容の判定は、当社が指定する修理拠点で行ないます。
(10)紛失・盗難の場合、一度、本サービスの適用を受けてから6ヶ月間は再度、紛失・盗難による本サービスの適用はできません。
(11)USIM カードの再発行が必要な場合、別途 USIM カード再発行手数料がかかります。
3.端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社またはソフトバンクは、利用者回線に接続されている端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、利用者に、その端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、利用者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)当社またはソフトバンクの係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(3)利用者は、第1項の検査を行った結果、端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、利用者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
4.自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
利用者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記3の規定に準じて取り扱います。
5.端末設備および自営電気通信設備が適合すべき技術基準等
種類 | 技術基準および |
本サービス | 端末設備等規則(昭和60年郵政令第31号) |
6.端末設備の電波法に基づく検査
別記3に規定する検査のほか、端末設備(移動無線装置に限ります。) の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、別記3の規定に準ずるものとします。
7.自営電気通信設備の電波法に基づく検査
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、別記3の規定に準ずるものとします。
8.新聞社等の基準
区分 | 基準 |
新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的として、あまねく発売されること イ)発行部数が1の題号について、8,000部以上であること |
放送事業者等 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条で規定する放送事業者およ び有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条で規定する有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 |
通信社 | 新聞社または放送事業者等にニュース((1)欄の基準のすべてを備え |
た日刊新聞紙に掲載、または放送事業者等が放送をするためのニュー スまたは情報(広告を除きます)をいいます)を供給することを主な目的とする通信社 |
9.課金対象パケットの情報量の測定
データ通信モードに係る課金対象パケットの情報量は、当社またはソフトバンクの機器により測定します。この場合において、回線の故障等発信者または着信者の責任によらない理由により、課金対象パケットが通信の相手先に到達しなかった場合、そのパケットについては情報量の測定から除きます。
10.当社またはソフトバンクの機器の故障等により通信料等を正しく算定できなかった場合の取扱い
(1)当社またはソフトバンクの機器の故障等により通信料を正しく算定できなかっ
た場合は、次のとおり取り扱います。
ア)過去1年間の実績を把握することができる場合 | 機器の故障等により正しく通信料が算定することが できなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障があったと認められる日)を含む料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の通信料が最低となる 値に算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
イ)上記以外の場合 | 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法に より算出した1日平均の通信料が最低となる値に、算 定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
(2)前項の場合において、特別の事情があるときは、利用者と協議して、その事情を参酌するものとします。
料金xxx
(料金の計算方法等)
1.当社は、料金その他の計算について、次の表に規定するとおりとします。
(1)国際アウトローミングに係る通信料
この料金表に規定する額により行います。
(2)上記(1)以外のもの
この料金表に規定する税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます)により行います。
2.当社は、利用者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料およびパケット通信料は料金月(そのパケット通信を開始した日と終了した日とが異なる料金月となる場合のパケット通信料については、パケット通信が終了した日を含む料金月とします)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
3.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
4.当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、この料金表に別段の定めがあるときを除き、その端数を切り捨てます。
第1表 本サービス利用料金等
基本使用料の適用については、第8章の規定によるほか、以下のとおりとします。
区分 | 金額(税抜) | |
Basic プラン基本使用料 | 月額4,196円 ※利用開始月を起算月とし、36ヶ月間は3,696円となります | |
Premium プラン基本使用料 | 月額4,880円 ※利用開始月を起算月とし、36ヶ月間は4,380円となります | |
パケット通信料 | 1課金対象パケットごとに0.04円 | |
契約解除料 | 9,500円 | |
手続きに関する費用 | 契約事務手数料 | 1契約ごと 別途定める料金額を適用します |
USIM カード再発行手数料 | 1請求ごと3,000円 | |
請求書発行手数料 | 1請求ごと300円 | |
催告事務手数料 | 1請求ごと400円 | |
工事費 | 工事内容に応じた実費 | |
速度制限解除料 | 500メガバイトあたり500円 | |
故障安心サービス | 300円 |
1.Premium プランに係る本サービス会員の接続先の適用
(1)Premium プランに係る本サービス会員は、ソフトバンクが別に指定する接続先
(以下「アドバンスモード」といいます。)を利用することができます。
(2)アドバンスモードを利用する場合、AXGP 方式による通信のみ利用することができます。
2.料金プランによるパケット通信モードの適用
Basic プランに係る本サービス会員は、第27条の(2)に係るパケット通信モードを利用することができません。
3.パケット通信料の適用
(1)パケット通信料は1料金月の課金対象パケットの総情報量について128バイトまでごとに1の課金対象パケットとし、料金表第1表に規定する料金額を適用します。
(2)Basic プラン、Premium プランに係る本サービス会員は、(1)に規定する料金額の支払いを要しません。
(3)本サービス会員が次に掲げる場合のいずれかに該当するとき、その該当した時から当該料金月の間、ソフトバンクはその通信(アドバンスモードを利用した通信を含みます。)について制限します。
ア)1の料金月において当該料金月内の本サービス会員の通信が7ギガバイトを超えたとき。
イ)1の料金月において速度制限解除が適用されたときから当該料金月の末日までの間の Basic プランまたは Premium プランに係る本サービス会員の通信が500メガバイトを超えたとき。
(4)本サービス会員が速度制限解除の適用を申し込み、当社またはソフトバンクがそれを承諾したとき、当該料金月内に限り、当該本サービス会員は、前項に定める通信の制限を受けません。ただし、速度制限解除の適用は、1の制限につき、
1回までとします。
(5)次の通信については、(3)に定める通信量に含みません。
ア)ソフトバンクのワイモバイル通信サービス取扱所等に設置されている電気通信設備との間の通信であって、端末設備内のソフトウェアを書き換えるために行われる通信(当社またはソフトバンクが別に定めるものに限ります。)
イ)アドバンスモードを利用して行った通信
ウ)その他当社またはソフトバンクが別に定める通信第2表 国際アウトローミングに係る通信料
国際アウトローミングに係る通信料の適用については、第63条の規定によるほか、
以下のとおりとします。
国際アウトローミングに係る通信料の適用 | |
国際アウトローミングに係る通信料の料金区分の適用 | 国際アウトローミングに係る通信料の料金区分は、グループ 1およびグループ2とし、国際アウトローミングにかかる各海外事業者に適用される料金区分は、別表1(国際アウトローミングを利用できる海外事業者等)に定めます |
国際アウトローミングに係る通信料の適用 | ア)2(料金額)に規定する料金区分のグループ1の料金額を適用する場合、国際アウトローミングにかかる通信料は、1のセッション(当社が通信をできる状態にした時刻から起算してその通信を切断した時刻までの間をいいます)が完了するごとに情報量を測定し、2(料金額) の規定により算定した額を適用します イ)2(料金額)に規定する料金区分のグループ2の料金額を適用する場合、国際アウトローミングに係る通信料は、 1のセッションが完了するごとに情報量を測定し、各日における情報量の合計(その1日においてグループ2の料金区分が適用される2以上の海外事業者の国際アウトローミングの利用があった場合は、それらの情報量の合計を合算したものとします)に対して、2(料金額)の 規定により算定した額を適用します |
ウ)国際アウトローミングの利用において、パケットが通信の相手先に到達しなかった場合であっても、そのパケットについては、情報量の測定の対象となります エ)国際アウトローミングに係る通信料については、利用者 が国際アウトローミングを利用した日を含む料金月の翌料金月以降に算定されることがあります |
料金額
料金区分(グループ) | 料 金 額 | ||
グループ1 | 1セッション当たり25キロバ イトまでのもの | 50円 | |
1セッション当たり2 5キロバイトを超える もの | 2 5 キロバイト までの部分 | 50円 | |
2 5 キロバイトを超える部分 | 1キロバイトまでごとに 2円 | ||
グループ2 | 1日当たり2,960キロバイ トまでのもの | 10キロバイトまでごと に5円 | |
1日当たり2,960キロバイ トを超え15,360キロバイトまでのもの | 1,480円 | ||
1日当たり 15,36 0キロバイトを超え1 8,160 キロバイトまでのもの | 15,360キロ バイトまでの部分 | 1,480円 | |
15,360キロバイトを超える部分 | 10キロバイトまでごとに5円 | ||
1日当たり18,160キロバ イトを超えるもの | 2,880円 |