Contract
工事請負契約書(案)
1.工 事 名 上富良野町立病院改築工事
2.工事場所 上xxxx xx0xx
0.工 期 着工 令和 年 月 日
完成 令和 7年12月31日
4.請負代金額 金 円
(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)
なお、請負代金額(工事額および設計額の合計)の内訳は、次のとおり。
建築 | 金 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 | 金 | 円) | |
電気 | 金 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 | 金 | 円) | |
機械 5.契約保証金 | 金 | 免除する | 円(うち消費税及び地方消費税の額 | 金 | 円) |
6.再資源化等に要する費用等 別紙のとおり
上記の工事の請負について、発注者 上富良野町と、請負人 ○○工事異業種特定建設工事共同企業体とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証とするため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
発 注 者 上富良野町長 x x x x
請 代 | 負 x | x x | 異業種特定建設工事共同企業体 建築工事特定建設工事共同企業体住 所 氏 名 | 印 | |
構 | 成 | 員 | 住 所 | ||
氏 名 | 印 | ||||
構 | 成 | 員 | 住 所 | ||
氏 名 電気工事特定建設工事共同企業体 | 印 | ||||
代 | 表 | 者 | 住 | 所 | |
氏 | 名 | 印 | |||
構 | 成 | 員 | 住 | 所 | |
氏 | 名 | 印 | |||
構 | 成 | 員 | 住 | 所 | |
氏 | 名 | 印 | |||
機械工事特定建設工事共同企業体 | |||||
代 | 表 | 者 | 住 | 所 | |
氏 | 名 | 印 | |||
構 | 成 | 員 | 住 | 所 | |
氏 | 名 | 印 | |||
構 | 成 | 員 | 住 | 所 | |
氏 | 名 | 印 |
(共同企業体用)
(x x)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び請負人(以下「乙」という。)は、この契約書に基づき、設計図書に従い、誠実に頭書の設計及び工事の契約(この約款及び設計図書を内容とする設計及び施工の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この約款における用語の定義は、この約款に特別の定めがある場合を除き、次の各号のとおりとする。
(1) 「設計図書」とは、入札説明書、要求水準書及びこれらの図書に対する質問回答書並びに設計成果物をいう。 (2) 「設計図書(設計成果物を除く。)」とは、入札説明書、要求水準書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。 (3) 「設計」とは、工事目的物等の設計、仮設その他の設計及び設計に必要な調査又はそれらの一部をいう。
(4) 「施工」とは、工事目的物の施工及び仮設の施工又はそれらの一部をいう。 (5) 「工事」とは、設計及び施工をいう。
(6) 「工事目的物」とは、この契約の目的物たる構造物をいう。
(7) 「設計成果物」とは、乙が設計した工事目的物等の施工及び仮設その他の施工に必要な成果物又はそれらの一部をいう。
(8) 「工期」とは、契約書に明示した設計及び施工に要する期間で契約日から完成期限(第 39 条に規定する指定部分の工期は、当該指定部分の完成期限)までをいう。
3 乙は、頭書の工事を頭書の工期内に完成し、この契約の設計成果品及び工事目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。
4 設計方法、施工方法、仮設その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「設計・施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定めるものとする。
5 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約書の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書(設計成果物を除く。)に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
10 この契約書及び設計図書(設計成果物を除く。)における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
13 甲は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。この場合において、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工事工程表)
第3条 乙は、この契約の締結後 14 日以内に設計図書に基づく設計の工程と施工の概略の工程を示した全体工程表を作成し、甲に提出しなければならない。
2 乙は、この契約に変更等があり、かつ、甲から請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に変更後の全体工程表を作成し、甲に提出しなければならない。
3 工事工程表は、この契約の他の条項において定める場合を除き、甲及び乙を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 乙は、設計成果物、工事目的物又は工事材料(工事製品を含む。以下同じ。)のうち第 12 条第2項の規定による検査若しくは第 35 条第3項の規定による検査に合格したもの若しくは仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(著作件の譲渡等)
第4条の2 乙は、設計成果物(第 36 条に規定する指定部分に係る設計成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当
する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条まで規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡時に甲に無償で譲渡するものとする。ただし、乙がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、乙に留保するものとし、この著作物を改変、翻案又は翻訳することにより作成された著作物の著作権は、当該著作権の引渡時に乙が当該権利の一部を甲に無償で譲渡することにより、甲と乙の共有とするものとする。
2 甲は、設計成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該設計成果物の内容を乙の承諾なく自由に公表することができ、また、当該設計成果物が著作物に該当する場合には、乙が承諾したときに限り、既に乙が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 乙は、設計成果物が著作物に該当する場合において、甲が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意するものとする。また、甲は、設計成果物が著作物に該当しない場合には、当該設計成果物の内容を乙の承諾なく自由に改変することができる。
4 乙は、設計成果物(設計を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、甲が承諾した場合には、当該設計成果物を使用又は複製し、また、第1条第4項の規定にかかわらず当該設計成果物の内容を公表することができる。
5 乙は、第1項ただし書の規定により共有となった著作物を第三者に提供する場合においては、あらかじめ、甲の承諾を
得なければならない。この場合において、承諾の内容は、甲と乙とが協議して定める。
6 甲は、乙が設計成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、乙が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(工事の一括委任又は一括下請負の禁止)
第5条 乙は、工事の全部若しくはその主たる部分又は甲の指定した部分若しくは他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(設計の一括委任又は一括下請負の禁止)
第5条の2 乙は、設計の全部若しくはその主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(下請負人の通知)
第6条 乙は、下請負人の商号又は名称その他必要な事項を甲に通知しなければならない。
(特許xxの使用)
第7条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料又は設計・施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料又は設計・施工方法等を指定した場合において、設計図書(設計成果物を除く。)に特許xxの対象であることの明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(工事監督員)
第8条 甲は、工事監督員を定めたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。工事監督員を変更した場合も、同様とする。
2 工事監督員は、この契約の他の条項に定めるもののほか、設計図書(設計成果物を除く。)に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行について、乙の統括責任者に対して指示し、若しくは承諾を与え、又は統括責任者と協議すること。 (2) この約款及び設計図書(設計成果物を除く。)の記載内容に関する確認の申出、質問に対する承諾又は回答すること。 (3) 設計図書に基づき工事の施工のために必要な詳細図等を作成して交付し、又は乙の作成する詳細図等に承諾を与え
ること。
(4) 設計の進捗の確認、設計図書(設計成果物を除く。) の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の監督をすること。
(5) 設計図書に基づき工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)を行うこと。
3 甲は、2名以上の工事監督員を置き、前項の権限を分担させたときは、それぞれの工事監督員が分担する権限の内容を乙に通知しなければならない。分担を変更した場合も、同様とする。
4 第2項の規定による工事監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書(設計成果物を除く。)に定めるものを除き、工事監督員を経由して行うものとする。この場合においては、工事監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
(統括責任者等)
第9条 乙は、次に揚げる者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更した場合も、同様とする。
(1) 総括責任者 (2) 現場代理人
(3) 専任のxx技術者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第2項の規定に該当する場合は、監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者。以下同じ。)
(4) 専門技術者(建設業法第 26 条の2に規定する者をいう。以下同じ。)
2 総括責任者は、工事の運営及び取締りを行う権限を有する。
3 現場代理人は、この契約のほかの条項に定めるものの他、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行う権限を有する。
4 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限(請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領並びにこの契約の解除に係るものを除く。)のうち現場代理人に委任したものがあるときは、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
5 総括責任者、現場代理人は、これを兼ねることができる。
(管理技術者等)
第9条の2 乙は、次に揚げる者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更した場合も、同様とする。
(1) 管理技術者 (2) 設計xx技術者
2 管理技術者は、設計の技術上の管理及び統轄を行う権限を有する。
(履行報告)
第 10 条 乙は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第 11 条 甲は、総括責任者及び現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められるとき又はxx技術者、専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工若しくは管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、乙に対し、その理由を明示して、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 甲は、管理技術者又は設計xx技術者が設計又は設計の管理につき著しく不適当と認められるときは、乙に対し、その理由を明示して、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 乙は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に甲に通知しなければならない。
4 乙は、工事監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対し、その理由を明示して、必要な
措置をとるべきことを請求することができる。
5 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に乙に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 12 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。ただし、設計図書にその品質が明示されていない場合は、中等の品質を有するものとする。
2 乙は、設計図書において工事監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 工事監督員は、乙から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を工事監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 乙は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(設計成果物及び設計成果物に基づく施工の承諾)
第 12 条の2 乙は、設計のすべて又は全体工程表に示した先行して施工する部分の設計が完成したときは、その設計成果物を甲に提出し、説明しなければならない。
2 甲は、提出された設計成果物及び設計成果物に基づく施工を承諾する場合は、その旨を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定による通知があるまでは、施工を開始してはならない。
4 第2項の承諾を行ったことを理由として、甲は工事について何ら責任を負担するものではなく、またxは何らの責任を減じられず、かつ免ぜられているものではない。
(工事監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第 13 x xは、設計図書において工事監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該検査に合格したものを使用しなければならない。
2 乙は、設計図書において、工事監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 乙は、前2項に規定するほか、甲が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、工事監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 工事監督員は、乙から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、工事監督員が正当な理由なく乙の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障を来すときは、乙は、あらかじめ、工事監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、乙は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、工事監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。
(工事用地の確保)
第 14 条 甲は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を乙が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 乙は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に乙が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条及び第 45 条第6項において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件の処分又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合において、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 15 条 乙は、設計成果物の内容が設計図書(設計成果物を除く。)の内容に適合しない場合において、甲が再履行その他の措置を請求したときは、これに従わなければならない。また、当該不適合が施工済みの部分に影響している場合には、その施工部分に関する必要な改造を行わなければならない。
2 乙は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、工事監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
3 前項の場合において、乙は、請負代金額の増額又は工期の延長を請求することができないものとする。ただし、当該不適合が工事監督員の指示による場合その他甲の責めに帰すべき理由による場合は、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
4 工事監督員は、乙が第 12 条第2項又は第 13 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認めるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
5 前項に規定するほか、工事監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
6 前2項の場合において、検査および復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
(設計図書と工事現場の状態との不一致、条件の変更等)
第 16 条 現場代理人は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに、その旨を工事監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 設計図書(設計成果物を除く。)が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 (2) 設計図書(設計成果物を除く。)に誤り又は脱漏があること。
(3) 設計図書(設計成果物を除く。)の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、わき水等の状態、施工上の制約等設計図書(設計成果物を除く。)に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場とが一致しないこと
(5) 設計図書(設計成果物を除く。)に明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 工事監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに現場代理人の立会いの上、調査を行わなければならない。ただし、現場代理人が立会いに応じない場合は、現場代理人の立会いを得ずに行うことができる。
3 工事監督員及び現場代理人は、前項の規定による調査の結果、第1項各号に掲げる事実を確認したときは、確認書を作成の上記名押印するものとする。
4 甲は、第2項の調査の終了後 14 日以内に、その結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知することができないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
5 甲は、第2項に調査の結果、第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認めるときは、設計図書(設計成果物を除く。)の訂正又は変更を行わなければならない。この場合において、同項第4号又は第5号に該当する場合で工事目的物の変更を伴わないときは、甲乙協議して甲が設計図書を変更するものとする。
6 前項の規定により設計図書(設計成果物を除く。)の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第 17 条 甲は、前条第5項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、設計図書(設計成果物を除く。)の変更は甲が行い、設計成果物の変更は乙が行う。なお、乙が変更を行った設計成果物については甲の承諾を得るものとする。
(設計図書の変更に係る乙の提案)
第 17 条の2 乙は、この契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、乙に提案することができる。
2 甲は、前項の規定に基づく乙の提案を受けた場合において、提案の全部又は一部が適正であると認められるときは設計図書を変更し、これを乙に通知しなければならない。
3 甲は、前項の規定により設計図書を変更した場合に おいて必要があると認められるときは、請負代金額を変更し なければならない。
(工事の中止)
第 18 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の中止内容を直ちに乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を乙に通知し、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 甲は、前2項に規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(乙の請求による工期の延長)
第 19 条 乙は、天候の不良、第2条の規定による関連工事の調整への協力その他乙の責めに帰すことができない理由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示して、甲に工期の延長変更を請求することができる。
(甲の請求による工期の短縮等)
第 20 条 甲は、特別の理由により工期を短縮する必要がある場合は、工期の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、この契約の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 21 条 甲又は乙は、工期内でこの契約の締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対し請負代金額の変更を請求することができる。
2 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から同項の規定による請求があった時点におけるでき形部分に対する請負代金相当額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金水準又は物価水準を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち、変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 前項の変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲乙協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあたっては、甲が定め、乙に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後、再度これを行うことができる。この場合においては、第1項中「この契約の締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」と読み替えるものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項に規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において経済情勢の激変を生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
(工期の変更方法)
第 22 条 工期の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合は、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が工期を変更する理由が生じた日(第 19 条の場合に当っては甲が工期変更の請求を受けた日、第 20 条の場合にあっては乙が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合は、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第 23 条 請負代金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合は、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、請負代金額を変更する理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合は、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この契約の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する費用の額については、甲乙協議して定める。
4 請負代金額の変更があった場合には、契約保証金の額が変更後の請負代金額の 10 分の1に相当する額以上となるように、甲は契約保証金の額の増額を、乙は契約保証金の額の減額を請求することができる。
(臨機の措置)
第 24 条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を採らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ、工事監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、乙は、その採った措置の内容を直ちに工事監督員に通知しなければならない。
3 工事監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置を採ることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置を採った場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、甲の負担とする。
(一般的損害)
第 25 条 設計成果物及び工事目的物の引渡し前に、設計成果物、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 27 条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がそ
の費用を負担する。ただし、その損害(第 46 条第1項の規定により付された保険により補てんされた部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、xが負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 26 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 46 条第1項の規定により付された保険により補てんされた部分を除く。以下この条において同じ。)のうち甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争の生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当るものとする。
(不可抗力による損害)
第 27 条 設計成果物及び工事目的物の引渡し前に、天災等で甲乙双方の責めに帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、設計成果物、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入した工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、現場代理人は、その事実の発生後直ちにその状況を工事監督員に通知しなければならない。
2 工事監督員は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに現場代理人の立会いの上、調査を行わなければならない。
3 工事監督員及び現場代理人は、前項の規定による調査の結果、その事実を確認したときは、確認書を作成の上記名押印するものとする。
4 乙は、前項の規定によりその事実が確認されたときは、甲に対し損害(乙が善良な管理者の注意を怠ったことに基づくもの及び第 46 条第1項の規定により付された保険により補てんされた部分(保険を付すべき場合においてこれを付していないときは、当該保険に付していたならば補てんされるべきであった部分)を除く。以下この条において同じ。)による費用の負担を求めることができる。
5 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(設計成果物、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入した工事機材若しくは建設機械器具であって第 12 条第2項、第 13 条第1項若しくは第2項又
は第 35 条第3項の規定による検査又は立会いその乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に
限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)が請負代金額の 100 分の1に
相当する額を超え、かつ、乙がこの工事を遂行する場合に限り、損害合計額のうち請負代金額の 100 分の1に相当する額を超える額を負担しなければならない。
6 前項の損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、当該各号に定めるところにより、算定するものとする。 (1) 設計成果物及び工事目的物に関する損害
損害を受けた設計成果物及び工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値のある場合にはその評価額を控除した額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値のある場合にはその評価額を控除した額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を控除した額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
7 数次に渡る不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第5項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは
「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の1に相当する額を超える額」とあるのは「請負
代金額の 100 分の1に相当する額を超える額から既に負担した額を控除した額」と読み替えて同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第 28 条 甲は、第7条、第 15 条から第 18 条まで、第 20 条、第 21 条、第 24 条、第 25 条、第 27 条又は第 31 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が前項に規定する請負代金額の増額又は費用の負担をすべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 29 条 乙は、工事が完成したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、その結果を乙に通知するものとする。この場合において、甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
4 乙は、第2項の検査に合格したときは、直ちに受渡書により当該設計成果物及び工事目的物を甲に引き渡さなければならない。
5 乙は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなし、前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第 30 条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求するものとする。
2 甲は、前項の規定により適法な請求を受けたときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
(部分使用)
第 31 条 甲は、第 29 条第4項の規定による引渡し前においても、設計成果物及び工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により設計成果物及び工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第 32 x xは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社
(以下「保証事業会社」 という。)と、工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に提出して、請負代金額の 10 分の4に相当する額の範囲以内で請負代金額の前金払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 乙は、請負代金額が著しく増額された場合において、その増額後の請負代金額の 10 分の4に相当する額から前払金額を控除した金額に相当する額の範囲内で前金払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用するものとする。
4 乙は、請負代金額が著しく減額された場合において、前払金額が減額後の請負代金額の 10 分の5に相当する額を超えるときは、その減額のあった日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議して返還すべき超過額を定めるものとする。ただし、請負代金額が減額された日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
6 甲は、乙が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、当該期間の満了の日の翌日から返還の日までの日数に応じ、その未返還額につき年2.5パ-セントの割合で計算した額の遅延利息の支払を乙に請求することができる。
(保証契約の変更)
第 33 条 乙は、前条第3項の規定により前払金額に追加して更に前金払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に提出しなければならない。
3 乙は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、甲に代わり直ちにその旨を保証事業会社に通知するものとする。
(前払金の使用)
第 34 条 乙は、第 32 条の規定により支払を受けた前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第 35 条 乙は、工事の完成前に、でき形部分、仮設物、工事現場に搬入した工事材料(第 12 条第2項の規定により工事監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、工事監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)及び設計図書において部分払の対象とすることを指定した製造工場等にある工場製品(以下「でき形部分等」という。)に相応する請負代金相当額の 10 分の9に相当する額(当該でき形部分等
が性質上可分である場合において甲が相当と認めるときは、請負代金相当額の 10 分の 10 に相当する額)の範囲内で請負代金の部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中 回を超えることができない。
2 乙は、前項の規定により部分払の請求をしようとするときは、あらかじめ、当該請求に係るでき形部分等の確認を甲に請求しなければならない。
3 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認するための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知して、でき形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査または復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
5 乙は、第3項の規定による検査に合格したときは、部分払を請求することができる。この場合において、甲は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 乙が請求することができる部分払金の額は、次の式により算出して得た額の範囲内とする。この場合において請負代金相当額は、甲乙協議して定めるものとする。ただし、甲が、前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
請負代金相当額 × [ 部分払すべき率 - 前払金額 ]
請負代金額
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第6項中「請負代金相当額」とあるのは、「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
8 でき形部分等(仮設物を除く。)で乙の所有に属するものの所有権は、甲が第5項後段の規定による支払を完了した時点(甲が法令等の規定に基づき支払の手続きを完了した時点をいう。)において、甲に帰属するものとする。
9 でき形部分等の所有権が甲に帰属した場合においても、工事目的物の全部の引渡しが完了するまでの間は、乙は、当該でき形部分等の管理についての一切の責めを負うものとする。ただし、甲が自ら管理する場合には、この限りでない。
(部分引渡し)
第 36 条 設計成果物及び工事目的物について、甲が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該部分の工事が完了したときは、第 29 条及び第 30 条の
規定を準用する。この場合において、第 29 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるの
は「指定部分に係る工事目的物」、第 30 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金相当額」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第 30 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金相当額は、次の式により算出して得た額の範囲内とする。この場合において、指定部分に相応する請負代金相当額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が前項において準用する第 30 条第1項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合は、甲が定め、乙に通知するものとする。
指定部分に相応する請負代金相当額 × [ 1
-
前払金額 ]請負代金額
(第三者による代理受領)
第 37 x xは、甲の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨明記されているときは、当該第三者に対し第 30 条(前条において準用する場合を含む。)又は第 35 条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する乙の工事中止)
第 38 条 乙は、甲が第 32 条、第 35 条又は第 36 条において準用する第 30 条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めて催告しても応じないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、乙は、あらかじめその理由を明示して、その旨を甲に通知しなければならない。
2 第 18 条第3項の規定は、前項の規定により乙が工事の施工を中止した場合について準用する。この場合において、同条第3項中「第2項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。
(契約不適合責任)
第 39 条 設計成果物又は工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、甲は、乙に対し目的物の修補又は代替物の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。ただ し、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は履行の追完を請求することができない。
2 甲は、引き渡された設計成果物又は工事目的物に関し、第 29 条第4項(第 36 条において準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から2年でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、代金の減額請求又は契約の解除をすることができない。
3 甲は、設計成果物又は工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわら ず、直ちにその旨を乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りではない。
4 引き渡された設計成果物又は工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は甲若しくは工事監督員の指示により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等することができない。ただし、乙がその材料又は指示の不適当であったことを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない
(履行遅滞)
第 40 条 乙の責めに帰すべき理由により、工期内に工事を完成することができない場合においては、甲は、違約金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の違約金の額は、工期の完成期限の翌日から完成の日までの日数に応じ、請負代金額から可分のでき形部分等に対する請負代金相当額を控除した額につき、年2.5パ-セントの割合で計算して得た額とする。
3 甲の責めに帰すべき理由により、第 30 条第2項(第 36 条において準用する場合を含む。)の請負代金の支払が遅れた場合は、乙は、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、その請負代金額につき年2.5パ-セントの割合で、甲に対して遅延利息の支払を請求することができる。
(検査の遅延)
第 41 x xがその責めに帰すべき理由により、第 29 条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限の翌日から検査を
した日までの日数は、第 30 条第2項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとし、また、その遅延期間が約定期間の日数を超える場合は約定期間は満了したものとみなし、その超過日数に応じ、前条第3項の規定を適用するものとする。
(甲の解除権)
第 42 条 甲は、乙が次の各号にいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 (1) 正当な理由なく、着工時期を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) 乙の責めに帰すべき理由により工期内に工事を完成しないとき又は期限後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第5条又は第 15 条の規定に違反したとき。
(4) 第9条第1項第1号から第3号に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないとき。 (6) 第 44 条第1項各号に規定する理由によらないで契約の解除を申し出たとき。
第 42 条の2 次の各号のいずれかに該当する場合において契約が解除されたときは、乙は、請負代金額の 10 分の1に相
当する額の賠償金を甲に支払わなければならない。 (1) 前項の規定によりこの契約が解除された場合。
(2) 乙がその責務の履行を拒否し、又は、甲の責めに帰すべき事由によって乙の責務について履行不能となった場合。
2 次に掲げるものがこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とする。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに変わる担保の提供が行われているときは、甲は、当初契約保障金又は担保をもって第1項の賠償金に充当することができる。この場合において、当該契約保証金の額又は担保される額が請負代金額の 10 分の1に相当する額に不足するときは、乙は、当該不足額を甲の指定する日までに納付し、契約保
証金の額又は担保される額が請負代金額の 10 分の1に相当する額を超過するときは、甲は、当該超過額を返納しなければならない。
第 43 条 甲は、工事が完成するまでの間は、前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することがで
きる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第 44 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第 17 条第1項の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 18 条第1項の規定による工事の施工の中止期間が工期の2分の1に相当する日数(工期の2分の1に相当する日数が 30 日を超える場合は、30 日)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後、30 日を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能になったとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第 45 条 契約が解除された場合において、でき形部分で検査に合格したものは甲の所有とし、甲は、そのでき形部分に対する請負代金額を乙に支払わなければならない。この場合において、甲は、必要があると認めたときは、その理由を乙に通知して、でき形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 第1項の場合において、第 32 条の規定による前払金があったときは、当該前払金額(第 35 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金額を差し引いた額)を第1項前段のでき形部分に対する請負代金相当額とを差引清算するものとする。この場合おいて、当該前払金の残額のあるときは、乙は、解除が第 42 条の規定によるときにあってはその残額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パ-セントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第 43 条又は前条の規定によるときにあってはその残額を甲に返還しなければならない。
4 乙は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項のでき形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失し、若しくはき損したとき又はでき形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はその返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失し、又は、き損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 乙は、契約が解除された場合において、工事用地等に乙が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物がその他の物件があるときは、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件の処分又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、乙は、甲の処分又は修復若しくは片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段の規定により乙が採るべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 42 条の規定によるときは甲が定め、契約の解除が第 43 条又は前条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する乙の採るべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
(火災保険等)
第 46 条 乙は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。第3項において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
3 乙は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(契約保険金の返還)
第 47 条 削除
(あっせん又は調停)
第 48 条 この契約の条項中甲乙協議を要するものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他にこの契約に関して甲乙間に紛争の生じた場合は、甲及び乙は、建設業法による北海道建設工事紛争審査会(以下
「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者、専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施行又は管理に関する紛争及び工事監督員の職務の執行に関する紛争については、第 11 条第2項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により甲が決定を行った後又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停を請求することができない
(仲裁)
第 49 条 甲及び乙は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服するものとする。
(契約に定めのない事項)
第 50 条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、甲乙協議して定めるものとする。
(共同企業体特約)
第 51 条 第1条第1項中「請負人(以下「乙」という。)は、」を「株式会社○○他○社(以下「乙」という。)は別紙○○共同企業体協定書により、」と読み替える。
(共同企業体代表者)
第 52 条 甲は、この契約に基づく行為については、すべて代表者株式会社○○を相手方とし、乙は、この契約に基づく行為については、すべて株式会社○○の名義により行うものとする。
(債務負担行為等に基づく契約に関する特約)
第 53 条 債務負担行為又は継続費(以下「債務負担行為等」という。)に基づく契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。) は、次のとおりとする。ただし、前会計年度における支払未済額(前会計年度における支払限度額から前会計年度における支払額を控除した額をいう。)
は、当該会計年度における支払限度額に加算するものとする。
令和 4 年度 円
令和 5 年度 円
令和 6 年度 円
令和 7 年度 円
2 各会計年度の出来形部分等に対する請負代金相当額(以下「出来形部分等予定額」という。)は、次のとおりとする。
令和 | 4 | 年度 | 円 |
令和 | 5 | 年度 | 円 |
令和 | 6 | 年度 | 円 |
令和 | 7 | 年度 | 円 |
3 甲は、予算の都合による等必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来形部分等予定額を変更することができる。
(前金払に関する特約)
第 54 条 債務負担行為等に基づく契約による前金払及び中間前金払については、第 32 条中「工事完成の時期を保証期限とする」とあるのを、「頭書の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)を保証期限とする」と第 32 条及び第 33 条中「請負代金額」とあるのは、「当該会計年度の出来形部分等予定額(前会計年度における第 35条第1項の請負代金相当額が前会計年度までの出来形部分等予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、前会計年度までの出来形部分等予定額を超えた額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を摘要するものとする。
2 乙は、甲がこの契約を締結した会計年度(以下「契約年度」という。)について前金払及び中間前金払をしない旨を定めたときは、前項の規定による読み替え後の第 32 条第1項及び第3項の規定にかかわらず、契約年度について前金払及び中間前金払の請求をすることができない。
3 乙は、甲が契約年度に翌会計年度分の前払金及び中間前金払を含めて支払う旨を定めた場合は、第1項の規定による読み替え後の第 32 条第1項の規定にかかわらず、契約年度において翌会計年度に支払すべき前払金相当額及び中間前払金相当額を含めて、前金払及び中間前金払の請求をすることができる。この場合においては、次項の規定は摘用しない。
4 前会計年度末における第 35 条第1項の請負代金相当額(以下「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来形部分等予定額に達しない場合は、第1項の規定による読み替え後の第 32 条第1項の規定にかかわらず、乙は請負代金相当額が前会計年度までの出来形部分等予定額に達するまで当該会計年度の前金払の請求をすることができない。
(部分払に関する特約)
第 55 条 債務負担行為等に基づく契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来形部分等予定額を超えたときは、乙は、当該会計年度の当初に、当該超過額(以下「出来形超過額」という。)について部分払の請求をすることができる。この場合において、出来形超過額にかかる部分払は、第3項及び第 35 条第1項ただし書に規定
する回数には含めないものとする。
2 この契約において、前金払及び中間前金払を受けている場合の部分払金の額は、第 35 条第6項の規定にかかわらず、次の式により算出して得た額の範囲内とする。この場合において、請負代金相当額は、甲と乙とが協議して定めるものとする。
請負代金相当額×部分払すべき率-〔(前会計年度までの支払済額+当該会計年度の部分払済額)+
(当該会計年度の前払金額× | 〔請負代金相当額ー(前会計年度までの出来形部分等予定額+出来形超過額)〕×部分払いすべき率 | )〕 |
当該会計年度の出来形部分等予定額 |
3 各会計年度において部分払を請求することができる回数は、次のとおりとする。
令和 | 4 | 年度 | 1 | 回 |
令和 | 5 | 年度 | 1 | 回 |
令和 | 6 | 年度 | 1 | 回 |