お客様が、本契約のお客様の承諾を示す BOX をクリックするか、もしくは本契約を参照した本注文書に署名もしくは記名捺印することによって、又は無料サービスについ ては当該サービスを利用することによって、本契約を承諾した場合、お客様は、本契約の条件に同意したことになります。お客様が、会社その他の法人を代表して本契約を締結 している場合には、お客様は、以下の条件に関して当該法人及びその関係会社を、本契約の条件により拘束する権限を有することを表明したこととなります。その場合には、「...
マスターサブスクリプション契約
本契約は、お客様による当社のサービスの取得及び利用に適用されます。
お客様が、当社のサービスの無料トライアル又は無料サービスに登録される場合には、本契約の該当する条項は、その無料トライアル又は無料サービスにも適用されます。
お客様が、本契約のお客様の承諾を示す BOX をクリックするか、もしくは本契約を参照した本注文書に署名もしくは記名捺印することによって、又は無料サービスについては当該サービスを利用することによって、本契約を承諾した場合、お客様は、本契約の条件に同意したことになります。お客様が、会社その他の法人を代表して本契約を締結している場合には、お客様は、以下の条件に関して当該法人及びその関係会社を、本契約の条件により拘束する権限を有することを表明したこととなります。その場合には、「お客様」という用語は、当該法人又はその関係会社を意味するものとします。お客様がそのような権限を有しない場合、又は本契約の条件に同意されない場合には、本契約を承諾してはならず、本サービスを利用することはできません。
お客様が当社の直接の競合者である場合には、当社が事前に書面で同意した場合を除き、本サービスにアクセスすることはできません。また、お客様は、可用性、性能、機能の測定、その他のベンチマークの目的又は競合目的のために、本サービスにアクセスすることはできません。
本契約の最終更新日は 2017 年 10 月 13 日です。本契約は、お客様が本契約を承諾した日付で、お客様と当社間において有効となります。目次
定義
無料トライアル 当社の責任
本サービス及び本コンテンツの利用 SFDC 以外のプロバイダ
有料サービスの料金及び支払い 財産権及びライセンス
秘密保持
表明、保証、排他的な救済及び免責 相互の補償
責任の限定
契約期間及び解約
通知、準拠法、裁判管轄及び代理関係の不存在 一般条項
1. 定義
「関係会社」とは、直接もしくは間接に対象となる法人を支配する法人、当該法人に支配される法人又は当該法人と共通の支配下にある法人を意味します。この定義における「支配」とは、直接又は間接に、当該法人の議決権の 50%を超える持分を所有又は行使の権限をもって管理していることを意味します。
「本契約」とは、このマスターサブスクリプション契約を意味します。
「ベータ版サービス」とは、お客様が自己の裁量で追加料金なしに試用できるように、お客様に対して提供される場合がある当社のサービス又は機能で、ベータ版、パイロット版、限定リリース、開発者向けプレビュー版、非製品版、評価版又は類似した記述によって明確にその旨が指定されるものを意味します。
「本コンテンツ」とは、当社が、公開されている情報源又は自己のサードパーティのコンテンツのプロバイダから取得して、本サービスもしくはベータ版サービスを通じて、又は本注文書にしたがって、お客様に提供する情報で、より詳細には本ドキュメンテーションに記述されるものを意味します。
「本ドキュメンテーション」とは、該当する本サービスの、Trust and Compliance (トラスト及びコンプライアンス) という表題のドキュメンテーション/ドキュメント、並びに該当する本サービスの利用ガイド及びポリシーで、随時更新され xxxx.xxxxxxxxxx.xxx 経由で、又は該当する本サービスにログインすることによってアクセス可能なものを意味します。
「悪質なコード」とは、害を及ぼすことを目的としたコード、ファイル、スクリプト、エージェント又はプログラムを意味し、例えば、ウィルス、ワーム、時限爆弾、トロイの木馬が含まれます。
「本マーケットプレイス」とは、本サービスと相互運用するアプリケーションのオンラインディレクトリ、カタログ又はマーケットプレイスを意味し、例えば、 xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx/ に掲示されている AppExchange 、 xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xxx/ に掲示されている
ExactTarget の HubExchange 又はxxxxx://xxxxxxxx.xxxxxx.xxx/ に掲示されている Heroku add-ons カタログ及びそれらの後継のウェブサイトが含まれます。
「非 SFDC アプリケーション」とは、お客様又はサードパーティが提供するウェブベース、モバイル、オフライン又はその他のソフトウェアの処理又は機能で、本サービスと相互運用するものを意味し、例えば、お客様によって又はお客様のために開発されるアプリケーション、本マーケットプレイス上で公開されるアプリケーション又は Salesforce Labs もしくは類似の表示により特定されるものが含まれます。
「本注文書」とは、本契約に基づき提供される本サービスを特定する、注文を行うための書類又はオンラインの注文で、お客様と当社又はその該当する地域の関係会社間で契約として締結されるものを意味し、その追加契約及び添付書類等が含まれます。それぞれの関係会社は、本契約に基づいて本注文書を締結することによって、自己が本契約を締結した当事者である場合と同様に、本契約の条件に拘束されることに同意することとなります。
「無料サービス」とは、当社がお客様に無料で提供する本サービスを意味します。無料サービスには、無料トライアル及び有料サービスとして提供される本サービスは含まれません。
「有料サービス」とは、お客様又はお客様の関係会社が本注文書に基づき購入する本サービスを意味し、無料サービス又は無料トライアルにしたがって提供される本サービスとは区別されます。
「本サービス」とは、お客様が本注文書に基づき購入する製品及びサービス又はお客様に無料で提供される製品及びサービス(該当する場合)又は無料トライアルに基づき、お客様に提供される製品及びサービスで、当社が本ドキュメンテーションの記載に従いオンラインで提供するもの(関連する当社のオフライン又はモバイルのコンポーネントを含みます)を意味します。「本サービス」には、本コンテンツ及び非 SFDC アプリケーションは含まれません。
「サブスクリプション」とは、本ユーザが一定期間、本サービス又は本コンテンツを利用する権利で、当社又は当社の関係会社とお客様間で随時締結される本注文書に特定されるものを意味します。
「本ユーザ」とは、ある個人が自分自身のために本契約条件を受諾している場合には、当該個人を意味し、ある個人が会社もしくはその他の法人を代表して本契約を受諾している場合には、お客様が本サービスを利用することを承認した個人であり、その者のためにお客様が本サービスのサブスクリプションを購入した者(又は、当社が無料で提供する本サービスの場合には、その者のために本サービスがプロビジョニングされた者)、及び、お客様(又は、該当する場合には、お客様の要請にしたがって当社)がユーザ ID 及びパスワード(認証を使用する本サービスの場合)を付与した者を意味します。本ユーザには、例えば、お客様の従業者、コンサルタント、受託者及び代理人、並びにお客様が取引を行う第三者が含まれる場合があります。
「当社」又は「SFDC」とは、x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0 XX xxx00 xに主たる事業所を有する日本企業、株式会社セールスフォース・ドットコムを意味します。
「お客様」又は「本顧客」とは、ある個人が自分自身のために本契約条件を受諾している場合には、当該個人を意味し、ある個人が会社又はその他の法人を代表して本契約を承諾している場合には、お客様がそれらのために本契約を受諾している、その会社又は法人及び本注文書を締結した、その会社又は法人の関係会社を意味します。
「本顧客データ」とは、お客様によって、又はお客様のために、本サービスに保存される電子的なデータ及び情報を意味します。本顧客データには、本コンテンツ及び非 SFDC アプリケーションは含まれません。
2. 無料トライアル及び無料サービス
2.1 無料トライアル。お客様が当社のウェブサイトで無料トライアルに登録した場合、当社は、お客様に1乃至複数の本サービスを無料のトライアルベースでご提供し、当該トライアル期間は、以下のいずれか早く到来する日まで継続します。(a) お客様が該当する本サービスを利用するために登録した無料トライアル期間の満了日 (b) お客様が、当該本サービスの有料サービスのサブスクリプションを注文した場合における、当該有料サービスの開始日 (c) 当社が単独の裁量に基づきトライアルを終了する日。追加のトライアルの条件が、トライアル登録のウェブページに掲載されている場合があり、当該追加の条件は、ここで参照することによって本契約に組み込まれ、法的拘束力を有するものとなります。
お客様が、無料トライアル期間中に本サービスに入力する全てのデータ及びお客様が実施した、又はお客様のために実施された、本サービスの全てのカスタマイゼーションは、お客様が、トライアル期間の終了前に、当該トライアルの対象であるものと同じか、もしくはアップグレードされた本サービスのサブスクリプションを購入するか、又は当該データをエクスポートしない限り、回復不能な方法により消去されます。お客様は、無料トライアル期間中に、入力されたデータ又は実施されたカスタマイゼーションを、トライアルの対象だったものよりもダウングレードになる本サービス (例えば、Enterprise Edition から Professional Edition) に移行することはできません。したがって、お客様がトライアルの対象であるものよりもダウングレードになる本サービスを購入する場合には、お客様は、トライアル期間の終了又は本顧客データが回復不能な方法により消去される前に、本顧客データをエクスポートする必要があります。
第 9 条(表明、保証、排他的救済及び免責)及び 10.1 項(当社による補償)にかかわらず、無料トライアル期間中、本サービスはいかなる保証も伴わない「現状有姿」で提供され、当社は、無料トライアル期間中の本サービスに関するいかなる補償義務も有しないものとします。上記を限定することなく、当社及び当社の関係会社は、お客様に対して以下の事項を表明又は保証しません。(A) 無料トライアル期間中のお客様による本サービスの利用が、お客様の要件に合致すること (B) 無料トライアル期間中のお客様による本サービスの利用が中断せず、適時、安全でエラーがないこと (C) 無料トライアル期間中に提供される利用データが正確であること。11.1 項(責任の限定)のこれに反するいかなる定めにかかわらず、お客様は、無料トライアル期間中のお客様による本サービスの利用、お客様の本契約及び本契約に基づくいずれかの補償義務の違反に起因する損害について、当社及び当社の関係会社に対して、本契約に基づく全ての責任を負うものとします。
トライアル期間中に該当する本サービスの本ドキュメンテーションをご検討頂き、本サービスをご購入頂く前に、その特徴及び機能についてよくご理解ください。
2.2 無料サービス。当社は、お客様に無料サービスを提供する場合があります。無料サービスの利用は、本契約の条件に従います。本 2.2 項(無料サービス)と本契約のその他の箇所との間に矛盾があった場合には、本項が優先するものとします。無料サービスは、本ドキュメンテーションに定める一定の上限まで、お客様に無料で提供されることにご留意ください。それらの上限を超える利用には、お客様による追加のリソース又はサービスの購入を要します。お客様は、当社が、自己の単独の裁量で任意に、お客様による本サービス又はその一部へのアクセスを終了することができることに同意するものとします。またお客様は、当社が、お客様の無料サービスへのアクセスを事前の通知なく終了できること及び当社が、当該終了について、お客様又はいかなる第三者に対しても責任を負わないことに同意するものとします。お客様は、その理由にかかわらず、お客様の無料サービスへのアクセスの終了前に、本顧客データを無料サービスからエクスポートすることにつき、全ての責任を負うものとします。ただし、当社がお客様のアカウントを終了した場合(法令によって求められる場合は除きます)には、当社はお客様に本顧客データを回収できる合理的な機会を提供します。
第 9 条(表明、保証、排他的救済及び免責)及び 10.1 項(当社による補償)にかかわらず、無料サービスはいかなる保証も伴わない「現状有姿」で提供され、当社は、無料サービスに関するいかなる補償義務も有しないものとします。上記を限定することなく、当社と当社の関係会社及びそれらのライセンサーは、お客様に対して以下の事項を表明又は保証しません。(A) お客様による無料サービスの利用が、お客様の要件に合致すること (B) お客様による無料サービスの利用が、中断せず、適時、安全でエラーがないこと (C) 無料サービスによって提供される利用データが正確であること。11.1 項(責任の限定)のこれに反するいかなる定めにかかわらず、お客様は、お客様による無料サービスの利用、お客様の本契約及び本契約に基づくいずれかのお客様の補償義務の違反に起因する損害について、当社及び当社の関係会社に対して、本契約に基づく全ての責任を負うものとします。
3. 当社の責任
3.1 有料サービスの提供。当社は、以下の義務を負うものとします。(a) 本サービス及び本コンテンツを、本契約及び該当する本注文書にしたがってお客様に提供すること (b) お客様に、有料サービスについて、追加料金なく、該当する当社の標準サポートを提供し、別途購入された場合には、アップグレードされたサポートを提供すること (c) オンラインの有料サービスを、以下の場合を除き、1 日 24 時間、週 7 日提供する商業上合理的な努力を行うこと (i) 計画停止(当社は、計画停止について、本ドキュメンテーションの定めにしたがって事前に電子的な通知を行うものとします)
(ii) 当社の合理的管理を超える状況(例えば、不可抗力、政府機関の行為、洪水、火災、地震、暴動、テロ行為、ストライキその他の労働争議(当社の従業者による場合を除きます)、インターネットサービスプロバイダの障害もしくは遅延、非 SFDC アプリケーション又はサービス拒否(DoS)攻撃など)により生じた稼動停止。
3.2 本顧客データの保護。当社は、本ドキュメンテーションの記載にしたがって、本顧客データのセキュリティ、秘密性及び完全性を保護するために、管理上、物理的及び技術的な安全保護措置を維持するものとします。それらの安全保護措置には、当社又は当社の関係会社の要員(従業者及び受託者を含みます)による本顧客データのアクセス、利用、改変又は開示を防止するための措置が含まれますが、それらに限定されません。ただし、以下の場合には、本顧客データのアクセス、利用、改変又は開示をすることができます。(a) 有料サービスを提供するため、及びサービスもしくは技術上の問題を防止し、又はそれらに対応するため (b) 後記の 8.3 項(開示の強制)にしたがって法令により強制される場合 (c) お客様から書面で明示的に許可された場合。無料トライアルに関する場合を除き、当社が、本サービスの提供において、本顧客データに含まれる個人データ(DPA での定義に従います)を、お客様に代わって処理する場合には、xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxx/xxx/xxxx/xxxx-xxxxxxxxxx- addendum.pdf に所在する data processing addendum (データ処理に関する追加契約) (以下「DPA」といいます)の条件(本項で参照されることによって本契約に組み込まれます)が適用されるものとし、両当事者は当該条件を遵守することに合意するものとします。DPA に添付された Standard Contractual Clauses (標準契約条項)においては、該当するときには、また場合に応じて、お客様及びその該当する関係会社が各々data exporter (データ輸出者) となり、お客様による本契約の受諾及び該当する関係会社による本注文書の締結は、標準契約条項及びその付属書類への署名として取り扱われるものとします。
3.3 当社要員。当社は、当社又は当社の関係会社の要員(従業者及び受託者を含みます)の本契約に基づく当社の義務の遵守につき責任を負うものとします。ただし、本契約に別段の定めがある場合には、この限りではありません。
3.4 ベータ版サービス。当社は、随時、お客様にベータ版サービスを無償で提供する場合があります。お客様は、当該ベータ版サービスを試用するかどうかを、自己の単独の裁量で選択することができます。ベータ版サービスは、評価目的で提供されるものであり、本番環境での使用を意図したものではありません。また、ベータ版サービスはサポートの対象ではなく、追加の契約条件が課される場合があります。ベータ版サービスは本契約に基づく「本サービス」とはみなされませんが、本サービス、関連する非 SFDC アプリケーション及び本コンテンツの使用に関する全ての制限事項、当社による権利の留保及びお客様の義務は、お客様によるベータ版サービスの利用にも同様に適用されるものとします。別段の定めがない限り、いずれかのベータ版サービスの試用期間は、試用開始日から1年後又はそのベータ版サービスのあるバージョンが該当するベータ版サービスであるという指定なく一般に利用可能となった日のいずれか早い方の時期に満了するものとします。当社は、ベータ版サービスの提供を、いつでも自己の単独の裁量で中止することができ、また一般に提供しないものとすることができます。当社は、ベータ版サービスに起因又は関連するいかなる損失又は損害の責任も負わないものとします。
4. 本サービス及び本コンテンツの利用
4.1 サブスクリプション。該当する本注文書又は本ドキュメンテーションに別段の定めがない限り、(a) 有料サービス及び本コンテンツへのアクセスは、サブスクリプションとして購入されます。(b) 有料サービスのサブスクリプションは、サブスクリプションの契約期間中、追加の基礎となるサブスクリプションと同一の価格で追加することができ、その合計金額は、そのサブスクリプションが追加される時点で有効なサブスクリプションの契約期間の残存期間に按分されます。(c) 追加のサブスクリプションは、基礎となるサブスクリプションと同日に終了するものとします。
4.2 利用の上限。本サービス及び本コンテンツは、例えば、該当する本注文書及び本ドキュメンテーションに定める数量などの利用の上限を条件とします。別段の定めがない限り、(a) 本注文書に記載される数量は本ユーザ数を意味し、その数を超える本ユーザが、本サービス又は本コンテンツにアクセスすることはできません。(b) ある本ユーザのパスワードを、その他の個人と共有することはできません。(c) 本注文書に別段の定め
がない限り、ある本ユーザの ID は、その本ユーザが本サービス又は本コンテンツを爾後利用しなくなる場合には、従前の本ユーザに代わる新たな個人に割り当て直すことのみができます。お客様が契約上の利用の上限を超過した場合には、当社はお客様と協議して、お客様の利用を削減す ることによって、その上限を守るように求めることができます。当社の努力にもかかわらず、お客様が契約上の利用の上限を遵守することができず、又は遵守しようとしない場合には、お客様は、当社の要請にしたがって、速やかに、該当する本サービスもしくは本コンテンツの数量を追加する本注文書を締結するか、又は 6.2 項(請求及び支払い)にしたがって、超過利用分の請求に対する支払いを行うものとします。
4.3 お客様の責任。お客様は、以下の義務を負います。(a) 本ユーザの本契約、本ドキュメンテーション及び本注文書の遵守について責任を負うこと (b) 本顧客データの正確性、品質、合法性、及びお客様が本顧客データを取得した方法について責任を負うこと (c) 本サービス及び本コンテンツの不正アクセス又は不正利用を防止する商業上合理的な努力を行い、不正アクセス又は不正利用を発見したときには、速やかに当社に通知すること (d) 本サービス及び本コンテンツを、本契約、本注文書、本ドキュメンテーション並びに適用ある法令及び政府規制にしたがってのみ利用すること (e) お客様が本サービス又は本コンテンツと共に利用する非 SFDC アプリケーションのサービス条件を遵守すること。
4.4 利用の制限。お客様は、以下のことを行わないものとします。(a)本サービスもしくは本コンテンツを本ユーザ以外の者に利用可能にすること、又は本サービスもしくは本コンテンツをお客様以外の者の利益のために利用すること。ただし、本注文書又は本ドキュメンテーションに、明示的に別段の定めがある場合はこの限りではありません。(b) 本サービスもしくは本コンテンツを販売、再販、利用許諾、再利用許諾、頒布、提供、賃貸も しくはリースすること又は本サービスもしくは本コンテンツをサービスセンターもしくはアウトソーシングサービスの一部とすること (c) 本サービス又は非 SFDC アプリケーションを利用して、権利侵害、名誉毀損その他の違法もしくは不法な内容、又は第三者のプライバシーの権利を侵害する内容を保存もしくは送信すること (d) 本サービス又は非 SFDC アプリケーションを利用して、悪質なコードを保存又は送信すること (e) 本サービス又は本サービスに含まれる第三者のデータの完全性又は性能を妨害又は混乱させること (f) 本サービスもしくは本コンテンツ又はそれらに関連するシステムもしくはネットワークに対する不正アクセスを試みること (g) 直接、間接を問わず、契約上の利用の上限を回避する方法による、本サービスもしくは本コンテンツのアクセスもしくは利用、又は当社の Acceptable Use and External Facing Services Policy に違反する方法による、当社の本サービスのいずれかのアクセス又は本契約、本注文書もしくは本ドキュメンテーションで認められた場合以外の、当社の何れかの知的財産のア クセスもしくは利用、を認めること (h) 本サービス又はその一部、それらの特徴、機能、ユーザインターフェースの改変、複製又はそれらに基づく派生物を作成すること (i) 本契約、本注文書又は本ドキュメンテーションで認められた場合以外に、本コンテンツを複製すること (j) 本サービス又は本コンテンツの一部をフレーム又はミラーすること。ただし、お客様自身のイントラネット上にフレームする場合、その他お客様自身の内部事業目的でのフレーム又は本ドキュメンテーションで認められた場合は除きます。(k) 以下の目的のために、本サービス又は本コンテンツを逆アセンブル、リバースエンジニアリング、逆コンパイルし、又は本サービスもしくは本コンテンツにアクセスすること (1) 競合する製品もしくはサービスの作成 (2)本サービスの類似のアイディア、特徴、機能、グラフィックスを利用した製品又はサービスの作成 (3) 本サービスのアイディア、特徴又はグラフィッ クスの複製 (4) 本サービスがいずれかの特許の範囲内であるかどうかを判断すること。お客様又は本ユーザの本契約、本ドキュメンテーション又は本注文書に違反した本サービスの利用によって当社のサービスのセキュリティ、完全性、可用性が脅かされると当社が判断した場合には、当社は、直ちに本サービスを停止することができます。ただし、当社は、当該停止前にお客様に通知し、お客様に当該違反又は脅威を是正する機会を与えるよう、その状況における商業上合理的な努力を行います。
4.5 本コンテンツ及び非 SFDC アプリケーションの削除。当社がライセンサーから本コンテンツを削除するように求められるか、又はお客様に提供 された本コンテンツが、適用ある法令に違反しもしくは第三者の権利を侵害している可能性があるという情報を受領した場合には、当社は、お客様にその旨を通知することができ、その場合、お客様は、速やかに当該本コンテンツをお客様のシステムから削除するものとします。当社が、お客様が本サービス上にホストしている非 SFDC アプリケーションが当社の Acceptable Use and External Facing Services Policy もしくは適用ある法令に 違反し、又は第三者の権利を侵害している可能性があるという情報を受領した場合には、当社はお客様にその旨を通知することができ、その場合、お客様は、速やかに当該非 SFDC アプリケーションを無効化するか、又は当該非 SFDC アプリケーションを改変して、当該違反又は侵害の可能性を解消するものとします。お客様が上記にしたがって必要な対策を講じない場合には、当社は、その違反又は侵害の可能性が解消するまで、該当する本コンテンツ、本サービス又は非 SFDC アプリケーションを無効化することができます。当社が要請した場合、お客様は当該削除及び利用停止 を書面で確認するものとし、当社は、当該確認書の写を、サードパーティの請求者又は政府機関(該当する方)に提供する権限を有するものとします。
5. SFDC 以外のプロバイダ
5.1 SFDC 以外の製品又はサービスの取得。当社又はサードパーティは、例えば、本マーケットプレイスその他によって、お客様にサードパーティの製品又はサービス(例えば、非 SFDC アプリケーション及び導入その他のコンサルティングサービスなど)を提供する場合があります。お客様による当該製品又はサービスの取得、及びお客様と SFDC 以外のプロバイダ、製品又はサービス間のデータの授受は、お客様と該当する SFDC 以外のプロバイダの間だけのものです。当社は、本注文書に明示的に別段の定めがある場合を除き、当社が「認定」「certified」その他の指定をしているかどうかにかかわらず、非 SFDC アプリケーション又はその他の SFDC 以外の製品もしくはサービスを保証又はサポートしません。
5.2 非 SFDC アプリケーションと本顧客データ。お客様が非 SFDC アプリケーションを本サービスと共に利用することを選択した場合、お客様は、当社が、当該非 SFDC アプリケーションと本サービスとの相互運用のために必要な場合には、その非 SFDC アプリケーション及びそのプロバイダに、本顧客データにアクセスできるようにすることを承認します。当社は、当該非 SFDC アプリケーション又はそのプロバイダによるアクセスから生じる本顧客データの開示、改変又は消去について責任を負いません。
5.3 非 SFDC アプリケーションとのインテグレーション。本サービスは、非 SFDC アプリケーションと相互運用するように設計された機能を有する場合があります。当該機能を利用するために、お客様は、当該非 SFDC アプリケーションのプロバイダから、当該非 SFDC アプリケーションへのアクセス権を取得するよう求められ、また当社に当該非 SFDC アプリケーションのお客様のアカウントへのアクセス権を付与するよう求められる場合があります。当社は、当該本サービスの機能の継続的な可用性を保証できないものとし、例えば、当該非 SFDC アプリケーションのプロバイダが、非 SFDC アプリケーションを、当社に受容可能な態様で対応する本サービスの機能と相互運用できるようにすることを中止する場合(それのみに限定されません)、当社は当該機能の提供を中止できるものとし、お客様は、当該提供の中止により、いかなる返金、減額又はその他の補償を受ける権利も取得しません。
6. 有料サービスの料金及び支払い
6.1 料金。お客様は、本注文書に定める全ての料金を支払うものとします。本契約又は本注文書に別段の定めがない限り、 (i) 料金は、本サービス及び本コンテンツのサブスクリプションの購入に基づくものであり、実際の利用に基づくものではありません。 (ii) 支払義務は取消不能であり、支払済の料金は返金不能です。(iii) 購入した数量を該当するサブスクリプションの契約期間中に削減することはできません。
6.2 請求及び支払い。お客様は、当社に、有効かつ最新のクレジットカード情報又は当社が合理的に受諾可能なそれに代わる書面を提供するも のとします。お客様がクレジットカード情報を当社に提供する場合には、お客様は本注文書に記載された全ての有料サービスについて、12.2 項(有料サービスの契約期間)に定めるサブスクリプションの当初契約期間及びその更新期間中、当該クレジットカードに課金する権限を与えるものとし ます。当該課金は、対象期間の開始以前に、毎年又は該当する本注文書に定める別段の請求頻度にしたがって行われるものとします。本注文書にクレジットカード以外の支払方法が指定されている場合には、当社は、お客様に、対象期間の開始以前に、その他の条件は該当する本注文書の定めにしたがって、請求をするものとします。本注文書に別段の定めがない限り、料金は、請求日から 30 暦日後を支払期限とします。お客様は、当社に完全かつ正確な請求情報及び連絡先情報を提供し、当該情報に変更がある場合には当社に通知する責任を負います。
6.3 支払遅延。当社が、いずれかの請求金額を支払期日までに受領しなかった場合には、当社は、当社のその他の権利及び救済を制限されることなく、以下のいずれか又は双方の措置を取ることができます。(a) 当該請求金額に対して、支払期日から支払われる日まで、毎月の未払残高の月利 1.5%の遅延利息を請求すること (b) 6.2 項(請求及び支払い)に定めるよりも短期の支払条件を、将来のサブスクリプションの更新及び本注文書の条件とすること。
6.4 サービスの停止及び期限の利益の喪失。お客様の本契約又は当社のサービスについての別途の契約に基づく金銭債務の履行が、30 日以上
(お客様が当社にお客様のクレジットカードに課金する権限を与えている場合には、10 日以上)遅滞している場合には、当社は、当社のその他の権利及び救済を制限されることなく、当該契約に基づくお客様の未払の料金債務について、期限の利益を喪失させることができるものとし、当該債務の全ては直ちに支払期限を迎えるものとします。また、当社は、当該金額が全て支払われるまで、お客様に対する当社のサービスを停止することができます。クレジットカード払い又は自動引き落しを選択して、その支払いが拒絶されているお客様を除き、当社は、お客様に対するサービスを停止する 10 日以上前に、お客様のアカウントが支払遅延になっていることを、13.1 項(通知の方法)の請求に関する通知方法にしたがってお客様に通知するものとします。
6.5 支払いについての論争。当社は、お客様が該当する請求金額について合理的に、かつ誠意をもって論争中であり、その論争を解決するために誠実に協力している場合には、前記の 6.3 項(支払遅延)又は 6.4 項(サービスの停止及び期限の利益の喪失)に基づく当社の権利を行使しないものとします。
6.6 税金等。当社の料金には、租税公課、関税又はそれらに類似する、いかなる種類の政府の賦課金(例えば、いずれかの国もしくは地域の政府機関から課される、消費税、付加価値税、売上税、利用税又は源泉徴収税など)(以下、総称して「税金等」といいます)も含まれていません。お客様は、お客様の本契約に基づく購入に関連する全ての税金等を支払う責任を負います。お客様が本 6.6 項に基づき責任を負う税金等を当社が納税又は徴収する法的義務を有する場合、その金額はお客様に請求されるものとし、お客様は当該金額を支払うものとします。ただし、お客様が、適切な課税当局が承認する有効な免税証明書を提供する場合には、この限りではありません。なお、当社は、当社の収益、資産及び従業者に基づき当社に課される税金についてのみ責任を負います。
6.7 将来の機能。お客様は、自己の購入は、いかなる将来の機能の提供も条件とするものではなく、また当社が行った、いかなる将来の機能に関する口頭又は書面の対外的なコメントにも依存するものではないことに同意するものとします。
7. 財産権及びライセンス
7.1 権利の留保。本契約に基づき明示的に許諾された限定的な権利を条件として、当社、当社の関係会社、それらのライセンサー及び本コンテンツのプロバイダは、本サービス及び本コンテンツに関する、当社及び上記の者の全ての権利及び利益(当社及び各権利者の全ての関連する知的財産権を含みます)を留保します。本契約に明示的に規定されている以外のいかなる権利も、本契約に基づいてお客様に許諾されるものではありません。
7.2 本コンテンツのアクセスと利用。当社は、該当する本注文書、本契約及び本ドキュメンテーションの条件にしたがって、該当する本コンテンツのアクセス及び利用をすることができる権利を有します。
7.3 本顧客データ及びアプリケーションをホスティングできるライセンス。お客様は、当社、当社の関係会社及び該当する受託者に対して、非 SFDC アプリケーション、本サービスを利用してお客様が作成したもしくはかかるお客様のために作成された、又はお客様が本サービスと共に利用するために作成したプログラムコード及び本顧客データを、各々につき、当社が本契約にしたがって本サービス及び関連するシステムを提供するため、並びに本サービス及び関連システムの適正な運用を確保するために合理的に必要な場合に、ホスティング、複製、表示及び利用できる全世界的な、期間限定のライセンスを許諾します。本項で許諾される限定的なライセンスを条件として、当社は、本契約に基づき、お客様又はお客様のライセンサーから、本顧客データ、非 SFDC アプリケーション又は当該プログラムコードに関するいかなる権利又は利益も取得しません。
7.4 フィードバックを利用できるライセンス。お客様は、当社及び当社の関係会社に、お客様又は本ユーザが、当社又は当社の関係会社のサービスの運用に関して提供する全ての提案、改善の要請、提言、修正又はその他のフィードバックを、当社及び当社の関係会社が利用し、当社又は当社の関係会社のサービスに組み込むことができる、全世界的、永続的、取消不能、無償のライセンスを許諾します。
8. 秘密保持
8.1 秘密情報の定義。「秘密情報」とは、一方当事者(以下「開示者」といいます)が他方当事者(以下「受領者」といいます)に、口頭又は書面で開示する全ての情報であって、秘密であると指定されたもの又は情報の性質及び開示の状況から合理的に秘密であると理解されるものを意味します。お客様の秘密情報には本顧客データが含まれ、当社の秘密情報には、本サービス及び本コンテンツが含まれます。また各当事者の秘密情報には、本契約及び全ての本注文書の条件(価格が含まれます)、並びに当該当事者が開示する、事業・マーケティング計画、テクノロジ・技術情報、
製品の計画・設計、ビジネスプロセスが含まれます。ただし、秘密情報には、以下の情報は含まれません。(i) 開示者に対する義務違反なく、公知であるか又は公知となった情報 (ii) 開示者に対する義務違反なく、開示者による情報開示前に受領者が知得していた情報 (iii) 開示者に対する義務違反なく、受領者が第三者から受領する情報 (iv) 受領者が独自に開発した情報。
8.2 秘密情報の保護。受領者は、善良な管理者の注意をもって以下の対応を行うものとします。(i) 開示者の秘密情報を、本契約の範囲外の目的のために利用しません。(ii) 開示者が書面で別段の承認をした場合を除き、開示者の秘密情報へのアクセスを、本契約に合致した目的のためにア クセスする必要がある自己及び自己の関係会社の従業者及び受託者に限定し、それらの者に、秘密情報の保護について本条に定めるものを実質的に下回らない保護について定める、受領者との秘密保持契約に同意させるものとします。いずれの当事者も、本契約又は本注文書の条件を、相手方の事前の書面による同意なく、自己の関係会社、自己の弁護士、会計士、税理士以外の第三者に開示しないものとします。ただし、自己の関係会社、弁護士、会計士、税理士に当該開示を行う当事者は、当該自己の関係会社、弁護士、会計士、税理士が本秘密保持の条項を遵守する ことにつき責任を負うものとします。上記にかかわらず、当社は本契約及び該当する本注文書の条件を、本契約に基づく当社の義務をお客様に履行するために必要な限度で、再委託先又は非 SFDC アプリケーションのプロバイダに対して、本契約に定めるものと実質的に同等の保護を提供する秘密保持の条件に基づいて開示することができます。
8.3 開示の強制。受領者は、法令により強制される場合には、開示者の秘密情報を開示することができます。ただし、受領者は、当該開示の強制について、開示者に事前の通知を行うものとし(法的に許容される限度で)、開示者が開示に異議を唱えることを望む場合には、開示者の費用で、合理的な援助を開示者に与えるものとします。受領者が、開示者が当事者である民事訴訟手続の一部として、法令により開示者の秘密情報の開示を強制され、かつ開示者が開示に異議を唱えていない場合には、開示者は、受領者に、当該秘密情報を収集して、安全なアクセスを提供するための受領者の合理的な費用を弁済するものとします。
9. 表明、保証、排他的救済及び免責
9.1 表明。各当事者は、自己が本契約を有効に締結しており、及び有効に締結する法的権限を有していることを表明します。
9.2 当社の保証。当社は、該当するサブスクリプションの契約期間中、以下の事項を保証します。(a) 本契約、本注文書及び本ドキュメンテーションが、本顧客データのセキュリティ、秘密性及び完全性を保護するための、該当する管理上、物理的及び技術的な安全保護措置を正確に記述すること (b) 当社が、本サービスの全体的なセキュリティを、実質的に低減させないこと (c) 本サービスが、実質的に該当する本ドキュメンテーションにしたがって稼動すること (d) 上記の「非 SFDC アプリケーションとのインテグレーション」の条項を条件として、当社が、本サービスの全体としての機能を、実質的に低減させないこと。上記の保証のいずれかの違反についてのお客様の排他的な救済は、後記の「解約」及び「解約時の返金又は支払い」の条項に規定されるものとします。
9.3 免責。本契約に明示的に規定されている場合を除き、いずれの当事者も、明示的か黙示的か、法令又はそれ以外に基づくものであるかを問わず、いかなる種類の保証も行いません。各当事者は、特に、商品性、特定の目的に適合すること又は権利侵害が無いことを含む全ての黙示の保証を、適用ある法令により認められる最大限において否認します。本コンテンツ及びベータ版サービスは、いかなる保証も伴わない、「現状有姿」で、かつ提供可能な限りにおいて、提供されます。各当事者は、サードパーティのホスティング事業者に起因するいかなる損失又は損害についても、全ての責任及び補償義務を否認します。
10. 相互の補償
10.1 当社による補償。当社は、第三者がお客様に対して行いもしくは提起した、いずれかの有料サービスが当該第三者の知的財産権を侵害又は不正に流用していると申し立てる請求、要求、訴訟もしくは法的手続(以下「お客様に対する請求等」といいます)からお客様を防御するものとし、お客様に対する請求等の結果として、最終的にお客様に裁定された損害賠償金、弁護士料金及び費用又は当社が書面で承諾した和解に基づきお客様が支払った金額を、お客様に補償するものとします。ただし、お客様が、以下の事項を行うことを条件とします。(a) 当社に、速やかにお客様に対する請求等について書面の通知を行うこと (b) 当社に、お客様に対する請求等の防御と和解についての完全な管理権限を与えること(ただし、当社は、お客様の全責任を無条件に免除するのでなければ、お客様に対する請求等について和解できません) (c) 当社の費用で、全ての合理的な援助を当社に与えること。当社が、本サービスに関連する権利侵害又は不正流用に関する情報を受領した場合、当社は、自己の裁量でお客様の費用負担なく、以下のいずれかの対応を行います。(i) 上記の「当社の保証」に基づく当社の保証に違反することなく、当該本サービスが爾後権利侵害又は不正流用の主張を受けないように、本サービスを修正します。 (ii) お客様が本契約にしたがって、その本サービスを継続して利用でき るライセンスを取得します。 (iii) 30 日前に書面で通知して、お客様のその本サービスのサブスクリプションを解約し、お客様に、その解約されたサブスクリプションの残存期間に相当する前払いされた料金を返金します。上記の防御及び補償の義務は、以下の場合には適用されません。(1) その申立てに、当社の本サービスがお客様に対する請求等の根拠であることが明確に述べられていない場合 (2) お客様に対する請求等が、当社の本サービス又はその一部を、当社が提供したものではないソフトウェア、ハードウェア、データ又はプロセスと共に使用又はそれらと組み合わせたことに起因し、当該組み合わせがなければ、当社の本サービス又はその使用によって権利侵害が生じていなかったであろう場合 (3) お客様に対する請求等が、料金の発生しない注文書に基づく本サービスに起因する場合 (4) お客様に対する請求等が、業界で一般的に使用されているか、又は使用されていた、従来からのオンラインストアによる商取引機能に基づくものである場合 (5) お客様に対する請求等が、本コンテンツ、非 SFDC アプリケーション又はお客様による本契約、本ドキュメンテーション、もしくは該当する本注文書に違反した本サービスの利用から発生した場合。
10.2 お客様による補償。お客様は、第三者が当社に対して行いもしくは提起した、(a) 本顧客データのいずれか又はお客様が本顧客データを当社の本サービスと共に使用したこと (b) お客様が提供した非 SFDC アプリケーション もしくは (c) お客様が提供した非 SFDC アプリケーションを当社の本サービスと組み合わせて使用したことが、当該第三者の知的財産権を侵害もしくは不正に流用していると申し立てる請求、要求、訴訟もしくは法的手続、又はお客様による、不法な方法による、もしくは本契約、本ドキュメンテーション、本注文書もしくは適用ある法令に違反した、本サービスもしくは本コンテンツの利用に起因する請求、要求、訴訟もしくは法的手続(以下、それぞれを「当社に対する請求等」といいます)から当社及び当社の関係会社を防御するものとし、当社に対する請求等の結果として、最終的に当社に裁定された損害賠償金、弁護士料金及び費用又はお客様が書面で承諾した和解に基づき当社が支払った金額を、当社に補償するものとします。ただし、当社が、以下の事項を行うことを条件とします。(a) お客様に、速やかに当社に対する請求等について書面の通知を行うこと (b) お客様に、当社に対する請求等の防御と和解について完全な管理権限を与える
こと(ただし、お客様は、当社の全責任を無条件に免除するのでなければ、当社に対する請求等について和解できません) (c) お客様の費用で、全ての合理的な援助をお客様に与えること。
10.3 排他的な救済。本第 10 条は、本第 10 条に定めるあらゆる態様の請求について、補償する側の当事者が相手方に負う唯一の責任及び補償される側の当事者が相手方に求め得る排他的な救済を定めるものです。
11. 責任の限定
11.1 責任の限定。本契約に起因又は関連する各当事者及びその全ての関係会社の全ての責任は、いかなる場合も、その損害の原因となった最初の事件の前 12 ヶ月間に、本契約に基づいて、お客様及びお客様の関係会社がその損害を発生させた本サービスに支払った合計金額を超えないものとします。上記の限定は、相手方の請求が契約によるか不法行為によるかを問わず、またいかなる責任の理論にかかわらず適用されますが、前記の「有料サービスの料金及び支払い」の条項に基づくお客様及びお客様の関係会社の支払義務を限定しないものとします。
11.2 結果的損害及び関連損害の免責。いずれの当事者又はその関係会社も、本契約に起因又は関連する、逸失利益もしくは逸失収益もしくは事業上の信用の損失又は間接、特別、偶発的、結果的、補填損害、事業の中断による損害もしくは懲罰的損害については、責任を負わないものとします。上記の免責は、相手方の請求が契約によるか不法行為によるかを問わず、かついかなる責任の理論にかかわらず、また当事者もしくはその関係会社が当該損害の可能性を告げられていた場合、又は当事者もしくはその関係会社による救済が、他の方法では本質的な目的を達成できない場合にも適用されますが、法令によって禁じられている範囲においては適用されません。
12. 契約期間及び解約
12.1 契約期間。本契約は、お客様が最初に本契約を受諾した日に効力を開始し、本契約に基づく全てのサブスクリプションが満了するか、又は解約されるまで存続します。
12.2 有料のサブスクリプションの契約期間。各サブスクリプションの契約期間は、該当する本注文書に定められるものとします。本注文書に別段の定めがない限り、サブスクリプションは、満了する契約期間と同一の期間又は1年間のいずれか短い方の期間、自動的に更新するものとし、以後も同様とします。ただし、いずれかの当事者が相手方に対して、該当する契約期間が終了する 30 日以上前に、更新しない旨の通知をした場合には、この限りではありません。更新期間中における単価は、当社からの通知によって、更新前の期間における該当する単価の最大 7%増の価格とすることができますが、当社がお客様に、該当する更新期間の 60 日以上前に別段の価格の通知を行ったときにはこの限りではありません。該当する本注文書に明示的に定める場合を除き、プロモーション価格又は期間限定価格のサブスクプションの更新は、該当する更新時期において有効な当社の該当する定価によるものとします。これに反する規定にかかわらず、本サービスのサブスクリプションの数量が更新前の期間から減少した場合の更新については、前期間における単価にかかわらず、更新時に価格の再設定が行われるものとします。
12.3 解約。一方当事者は、以下の場合には、本契約を解約することができます。(i) 相手方に、重大な違反について 30 日の期限を定めた書面の通知を行い、当該違反が、当該期間の満了時に是正されていない場合 (ii) 相手方が、破産又は支払停止、管財人による財産管理、清算又は債権者のための財産譲渡に関するその他の手続きの申し立ての対象となった場合 (iii) 相手方が、後記の 14.3 項(反社会的勢力の排除)の各号に定めるいずれかの表明に違反していることが判明した場合。
12.4 解約時の返金又は支払い。お客様が 12.3 項(解約)にしたがって解約をした場合、当社は、お客様に、解約発効日後の全てのサブスクリプションの契約期間の残存期間分に相当する前払の料金を返金するものとします。当社が 12.3 項(解約)にしたがって解約をした場合、お客様は、解約発効日後の、全ての本注文書の契約期間の残存期間分に相当する未払いの料金を支払うものとします。いかなる解約も、お客様が解約発効日前の期間について当社に支払うべき料金の、お客様の支払義務を免除しないものとします。
12.5 本顧客データの移管と消去。本契約の解約又は満了の発効日後 30 日以内にお客様が要求した場合、当社は、お客様に、本顧客データを、本ドキュメンテーションの記載にしたがって、エクスポート又はダウンロードできるようにするものとします。当該 30 日間の経過後は、当社は、本顧客データを保持し、提供する義務を負わないものとし、その後、法的に禁じられていない限り、当社のシステム内、その他当社の占有もしくは管理下にある全ての本顧客データのコピーを、本ドキュメンテーションの記載にしたがって消去又は破棄するものとします。
12.6 存続条項。「無料サービス」「有料サービスの料金及び支払い」「財産権及びライセンス」「秘密保持」「免責」「相互の補償」「責任の限定」「解約時の返金又は支払い」「本顧客データの移管及び消去」「本コンテンツ及び非 SFDC アプリケーションの削除」「存続条項」及び「一般条項」と題された条項は、本契約の解約又は満了後も存続するものとします。
13. 通知、準拠法、裁判管轄及び代理関係の不存在
13.1 通知の方法。本契約に別段の定めがない限り、本契約に関する全ての通知は書面 (電子メールを含みます) によるものとし、以下の時点で到達したものとみなされるものとします。(a) 個人に交付されたとき (b) 郵送後 2 営業日目 (c) 電子メールによる送信日。ただし、解約又は相手方の補償を請求する通知(以下「法的通知」といいます)については、電子メールは除かれます(法的通知には明確にその旨が特定されるものします)。当社への通知は、以下の宛先に送付されるものとします。〒100‐7012 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JP タワー12 階 株式会社セールスフォース・ドットコム レベニューオペレーションズ部門長 (写)同 法務部門長行(legal@salesforce.com)又は当社がお客様宛ての書面の通知によって更新した宛先。お客様への請求関連の通知は、お客様が指定する該当する請求担当者宛に送付されるものとします。お客様に対するその他の全ての通知は、お客様が指定する、該当する本サービスのシステム管理者宛に送付されるものとします。
13.2 準拠法及び裁判管轄の合意。各当事者は、本契約に起因又は関連する紛争については、抵触法の原則にかかわらず、日本国法が準拠法であるものとし、東京都内に所在する裁判所が専属的裁判管轄権を有することに同意します。
13.3 代理関係の不存在。疑義を避けるため、当社は本契約を当事者本人として締結しており、その他の salesforce.com の法人の代理人ではあり
ません。14.5 項に基づき認められる契約譲渡に従う場合を除き、本契約に基づき当社が負っている義務は、当社が単独でお客様に負担するものとし、本契約に基づきお客様が負っている義務は、お客様が単独で当社に負担するものとします。