USEN GATE 02
USEN GATE 02
ビジネス広域Etherサービス契約約款
2022年 6月 1日版株式会社USEN ICT Solutions
第1章 総則
第1条 (サービスについて)
USEN GATE 02 ビジネス広域 Ether サービスは、バリオセキュア株式会社(以下「特定協定事業者」といいます。)のサービスを利用して、当社が再販売事業者として提供するサービス(以下
「本サービス」といいます。)です。
第2条 (約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合、提供条件は、変更後の約款によります。なお、変更後の約款は当社が適当と認める方法により通知するものとします。
第3条 (用語の定義)
本約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用するものとします。
用語 | 用語の意味 |
1 利用機器 | 契約者が本サービスの提供を受けるにあたり選択したブロードバンドルータをいいます。 |
2 本サービス | インターネット上に仮想的にイーサネットを実現する「イーサネットエ ミュレーション」を搭載した利用機器により、仮想的な広域イーサネット環境を提供するサービスをいいます |
第4条 (適用関係)
本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」及び、「本約款」の規定が抵触するときは、
「御見積書」・「御申込書」、「本約款」の順に優先して適用するものとします。
第5条 (サービスの対象)
当社は、当社のUSEN GATE 02 のインターネット回線サービス(以下、「回線サービス」という)の契約者に本サービスを提供します。
第6条 (提供サービス項目)
提供される本サービスの項目は、次の通りとします。
項目 | 内容 |
利用機器レンタルサービス | 第3章に定める利用機器をレンタルするサービス |
導入サービス | 第4章に定める利用機器の導入サービス |
運用管理サービス | 第5章に定める利用機器の運用管理サービス |
第7条 (提供区域)
本サービスは、日本国内(離島を除く)の当社が定める区域において提供するものとします。また、契約者は、利用機器を本サービスにのみ使用するものとします。
第2章 契 約
第8条 (利用契約の単位)
当社は、利用機器 1 台ごとに 1 の利用契約を締結します。この場合、契約者は、1 の利用契約に
つき 1 人に限ります。
第9条 (利用契約申込みの方法)
本サービスの利用契約(以下「利用契約」といいます。)の申込みをする者(以下「利用 申込者」といいます。)は、本約款の内容を承諾の上、当社所定の御申込書に必要事項を記入し、当社に提出していただきます。
第10条 (利用契約申込みの条件)
利用契約の申込みは、回線サービスの契約者に限り受け付けるものとします。
2 利用申込者は、本サービスを利用する場合、本約款のほか回線サービスの約款等に定める内容について同意して申込むものとします。
第11条 (利用契約申込みの承諾)
当社は、利用契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りでありません。
2 当社が、利用契約の申込みを承諾することにより、当社と利用申込者との間で利用契約が 締結されるものとします。(当社との間で利用契約を締結した利用申込者を、以下「契約者」
といいます。)なお、当社が利用契約の申込みを承諾する日は、当社所定の御申込書を当社が受け付けた日とします。
3 当社は、次の場合には、その利用契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 御申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき
(2) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき
(3) 利用申込者が、本サービスの料金その他債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると当社が判断したとき
(4) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、又は支障があるおそれがあると当社が判断したとき
(5) 利用申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」といいます。)、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者であるとき、または反社会的勢力であったと判明したとき
4 当社は、前項の規定により、本サービスの利用契約の申込みを承諾しないときは、あらかじめ利用申込者にその理由等を当社所定の方法で通知します。
第12条 (提供開始日および最低利用期間)
本サービス提供開始日は、利用機器導入が完了した日とします。
2 本サービスの最低利用期間は、本サービスの提供開始日の属する月の翌月の 1 日から起算して
1年間とします。ただし、本約款に特段の定めがある場合には、その定めるところによります。
3 契約者は、最低利用期間内に第 16 条(契約者が行う利用契約の解除)に基づき利用契約が解
除された場合または第 17 条(当社が行う利用契約の解除)第 1 項または第 51 条(反社会的勢力
の排除に対する表明保証)第 2 項に基づき当社が利用契約の解除を行った場合には、契約者は当
社に対して、当社が定める期日までに、第 38 条(最低利用期間内に利用契約の解除等があった場合の料金)に規定する額を支払うものとします。
第13条 (契約者の氏名変更)
契約者は、その氏名、名称または住所について変更があったときは、その旨を速やかに当社に届け出ていただきます。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第14条 (譲渡等)
契約者は、本約款に基づく権利または義務のいかなる一部についても、第三者に譲渡し、貸与し、または担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
2 当社は、本約款に基づき契約者に対して有する権利を金融機関その他の第三者に対して譲渡または信託し、もしくは担保権を設定する場合があります。契約者は利用契約の申込みを持ってこれを承諾するものとします。
3 当社は、本約款に基づく当社の業務の全部または一部を第三者に委託して行わせることができるものとします。
第15条 (本サービスの利用機器の変更)
契約者は、本サービスの利用機器を変更することができます。
2 前項の場合、変更前の利用機器において一旦利用契約の解除を行い、変更後の利用機器に新たに利用契約の申込みを行う必要があります。変更に伴う利用契約にあたっては、「御見積
書」・「御申込書」に定める一時金の支払いが必要となります。
3 前項に定める利用機器変更を最低利用期間内に行う場合、解除した利用機器の基本利用料の額から新規申込み利用機器の基本利用料の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める期日までに一括して支払うものとします。
4 2 項に伴う利用契約には、第 12 条(提供開始日および最低利用期間)が適用され、新たに最低利用期間を定めるものとします。
第16条 (契約者が行う利用契約の解除)
契約者は、自ら利用契約の解除を行う場合、解除月を指定し、その 1 ヶ月前までに当社所定の書面により当社に通知する(当社に書面が到達したことをもって通知がされたものとみなしま
す。)ものとします。なお、指定の解除月に当社にて解除処理ができない場合、当社にて解除月を指定し利用契約を解除するものとします。
第17条 (当社が行う利用契約の解除)
当社は、契約者が利用契約に基づく債務の履行を怠った場合、相当な期間を定めて契約の履行を催告し、その催告期間内に履行がなされない場合、利用契約を解除することができます。
2 当社は、契約者に以下の各号の一に該当する事由が生じた場合は、何らの通知・催告なくして直ちに利用契約を解除することができます。
(1) 銀行取引停止処分を受けたとき
(2) 差押、競売、滞納処分を受けたとき
(3) 破産、民事再生、会社更生の申し立てを受け、あるいは自ら申し立てたとき
(4) 解散の決議をなしたとき
(5) 違法行為をなしたとき
(6) 本契約に違反したとき
(7) 電話、FAX、電子メール、郵便等による連絡がとれないとき
(8) 契約者が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者であるとき、または、反社会的勢力であったと判明したとき
(9) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の業務を妨害したとき、または、妨害するおそれのある行為をしたとき
(10) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどしたとき
(11) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為をしたとき
(12) 契約者自ら、または第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をしたとき
3 当社は、第 1 項および第 2 項において利用契約の解除があった場合は、当社の資産等(レンタルをしている利用機器)を撤去します。なお、契約者が当社の資産等の撤去に応じないときは、当社が契約者に通知することによって、当該資産等の所有権は契約者に移転するものとします。
この場合、当社は契約者に対し当該資産等の帳簿価格に相当する金額の支払請求することができるものとします。
4 第 1 項および第 2 項による解除は契約者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
5 当社は、初めて当社と契約者が合意の上決定した、利用機器の設置予定日の属する月の翌月末を過ぎても、契約者都合によって本サービスの提供が開始されない場合は利用契約を解除することができます。
6 第 5 項の解除が適用される場合、第 36 条(料金の支払い義務)の規定に関わらず、12 ヶ月分の月額利用料の額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。
第18条 (委託)
当社は、利用契約に関する業務の全部または一部を当社が指定する業者に委託することができるものとし、当社は契約者に対し当該委託先の行為についての責任を負うものとします。
第19条 (本サービス提供の制限)
当社は、緊急事態その他不測の事態が生じた場合、本サービスにかかわるシステムの保守点検等を行うため、契約者に事前の通知をすることなく本サービスの提供を一時的に制限できるものとします。
第20条 (本サービスの変更または終了)
当社は、利用機器および当該利用機器の修理用部品等の製造中止、終了等により利用機器に対する保守の提供、利用機器の提供の継続が不可能となった場合、本サービスの提供を変更または終了することができるものとします。
2 前項のほか、本サービスを継続し難い事由が生じた場合は、当社は本サービスの提供を終了することができるものとします。
3 第 1 項および第 2 項において、本サービスを終了する場合、当社所定の方法で通知します。
第21条 (本サービス提供の停止)
当社は、次の各号の一に該当する場合、当社が定める期間、本サービスの提供を停止できるものとします。
(1) 契約者に第 17 条(当社が行う利用契約の解除)第 2 項の各号に定める事由が発生し、または発生するおそれがあるとき
(2) 第三者に損害が発生し、または発生するおそれがあり、本サービスを停止すべきと当社が判断したとき
(3) 前各号のほか、本サービスに関する当社の本契約に定める債務の履行に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれがあるとき
2 前項において、当社が本サービスの提供を停止するときは、原則としてその理由、利用停止をする日を当社所定の方法により契約者に通知するものとします。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、この限りではありません。
第3章 利用機器
第22条 (利用機器)
本サービスには、次の利用機器があります。
利用機器 | |
VSR-200G | VSR n50 |
VSR-500G | VSR n100 |
VSR-1000G | VSR n200 |
VSR-2000 | VSR n400 |
VSR-3000 | VSR n400 10G2F |
VSR-3700 | VSR n400 10G2FC |
VSR-300 | VSR n400 10G2C |
VSR-700 | VSR n1000 |
VSR-1200 | VSR n1000 10G4F |
VSR-2200 | VSR n1000 10G4C |
VSR-3900 | VSR n2000 |
VSR-400 | VSR n2000 10G4F |
VSR-600 | VSR n2000 10G4C |
VSR-800 | VSR n2000 10G8FC |
VSR-1300 | - |
VSR-4000 | - |
VSR-4000 10G4C | - |
VSR-4000 10G4F | - |
第23条 (利用機器レンタル)
当社は、利用機器をレンタル(賃貸)し、契約者はこれを賃借します。
2 利用機器の設置は、当社にて行います。
3 当社は、契約者が本サービスに係る回線サービス契約を解除したときは、利用機器のレンタルを廃止します。
4 当社は、利用機器が故障等により利用できない状態が生じた場合には、第 24 条 (利用機器の保守) に従って対応します。
5 契約解除の場合には、当社が利用機器を撤去します。
6 契約者は、利用機器に関し、次のことを守っていただきます。
(1) 善良な管理者の注意をもって保管すること
(2) 変更、分解または損壊しないこと
(3) 本来の用途以外の用途に使用しないこと
(4) 転貸、譲渡、質入等をしないこと
第24条 (利用機器の保守)
当社は、契約者が取扱説明書等に基づき適切な方法で利用機器を使用しているにも拘らず当該利用機器が正常に作動しなくなった場合、保守を行うものとします。
2 利用機器に発生した障害が次の各号の一に起因する場合、当該障害は本契約における保守の適用外とします。
(1) 当社以外の者が利用機器に独自の保守または改造を行ったとき
(2) 契約者が、利用機器の取扱説明書に基づかない使用または取扱を行ったとき
(3) 前号のほか契約者の責めに帰すべき事由によるとき
(4) 天災地変等の不可抗力が発生したとき
3 前項に拘らず、利用機器の障害の保守が可能であると当社が判断する場合、契約者は当社に対し保守を請求することができます。
4 前項の場合において、「御見積書」・「御申込書」に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
5 当社は、利用機器の異常を把握し、利用機器交換の必要があると判断した場合、代替機を提供します。
第25条 (設置先の変更)
契約者は、利用機器の設置先を変更することができます。ただし、同一建物内に限ります。
2 前項の場合において、契約者は利用機器の設置先を変更しようとするときは、その旨を速やかに当社に届け出ていただきます。
3 本サービスは、回線サービスと同様に、同一建物外への住所変更に際しては、利用契約の解除を行い、変更先住所で新たに利用契約の申込みが必要となります。この場合、最低利用期間の引継ぎは行なわれません。
第26条 (利用機器の設定変更)
契約者は、契約者自身で利用機器の設定変更は行ってはならないものとします。また、利用機器の設定変更の必要があるときは、第 31 条(利用機器の運用管理)に規定するサービスの申請を行っていただきます。
第27条 (利用機器の設置場所への立入り)
契約者は、当社による本サービスの提供のため、いつでも利用機器の設置場所およびこれに関連する場所に立ち入って利用機器の現状、運転、保管状況等を検査することができるようにするものとします。
第28条 (利用機器の滅失、毀損等)
サービス提供開始日から当社へ利用機器が返還されるまでに、利用契約に基づき契約者が使用する利用機器が滅失、毀損等した場合、契約者は当社に対し、滅失した利用機器の再購入代金、損傷した利用機器の修理代金その他当社が被った一切の損害を賠償するものとします。ただし、当該損失、毀損が当社の責に帰すべき事由による場合はこの限りでありません。
2 前項の場合において、利用機器の使用可否にかかわらずサービス提供開始日から当社へ利用機器が返還されるまでは、本サービス料金の支払義務を免れないものとします。
第29条 (利用機器の返還)
契約者は、契約を解除した場合、または契約が解除された場合、当社に利用機器を返還するものとします。
2 契約者は、利用機器と共に引き渡された付属品も利用期間中保管し、前項の利用機器とともに返還するものとします。
3 前 2 項に定める返還に要する送料等の費用は、契約者の負担とします。
4 契約者は、利用機器内部に記録された情報等について、当社に対し返還、修復、削除または賠償等を請求できないものとします。
第4章 機器の導入
第30条 (機器の導入)
当社あるいは当社が指定する特定協定事業者により、契約者が指定する場所へ利用機器を配送します。
2 当社は、契約者のサービス導入前に機器に対して基本設定検証作業(以下「基本作業」といいます。)を行います。なお、基本作業範囲については、「別記-1 基本作業範囲」に定めた作業範囲とします。設置作業ほか、基本作業以外のサービスに関しては、「御見積書」・「御申込 書」に定めるところによるものとします。
3 当社あるいは当社が規定する特定協定事業者の対応範囲は、設定シート記載範囲または現状仕様・機能を前提としており、これを逸脱する要求については対応しないものとします。
第5章 利用機器の運用管理
第31条 (利用機器の運用管理)
当社は、契約者に対し、当社あるいは特定協定事業者が直接行う以下のサービスを提供します。ただし、当社指定の設定シート(以下「設定シート」といいます。)の範囲外あるいは利用機器全部の交換を必要とする機能追加については運用管理サービスの対象外とします。
項目 | 内容 |
アラームログ収集 | アラームログ収集とは、当社の監視センターにて利用機器をインターネット経由で遠隔監視し、利用機器が生成するアラームのうち、当社が契約者に指定の方法(電話,電子メールおよびFAX等)で通報することをいいます。但し、監視経路上の回線や利用機器に障害が発生する場合があり、24時間365日の常時監視を保証するものではなく、また利用機器全ての障害を検知することを保証するものではないものとします。 |
ハードウェア保守(24時間365日オンサイト利用機器交換実施) | ハードウェア保守とは、障害発生時に当社が必要と判断した場合、特定協定事業者の技術者或いは特定協定事業者が保守業務を委託している第三者の担当者を契約者に派遣し、契約者の利用機器設置場所立会いのもとで行う利用機器同等製品との交換作業をいいます。 |
リモート設定変更 | リモート設定変更とは、基本作業の内容に含まれ、契約者の申請により利用機器に対する設定内容の追加、変更又は削除(以下「設定変更」といいます。)を、契約者の利用機器設置場所立ち会いのもとで、当社が監視センターよりインターネット経由で設定変更作業をし、機器の稼働検証を行うことをいいます。なお設定変更の申請は、1利用契約あたり月4件までを基準とし契約者が特定協定事業者の提供する管理者用WEBツール(コントロールパネル)を通じて、直接特定協定事業者に申請するものとします。なお、基本作業範囲については、「別記-1 基本作業範囲」に定めた作業とします。設置作業他、基本作業以外のサービスに関しては、別途「御見積書」・「御申込書」に定めるところによるものとします。 |
リモートソフトウェアバージョンアップ | リモートソフトウェアバージョンアップとは、機器のソフトウェアバージョンのアップグレードを当社が必要と判断した場合に、契約者の機器設置場所立ち会いのもとで、監視センターよりインターネット経由で当該ソフトウェアのバージョンアップグレード作業を行うことをいいます。 |
第6章 付加サービス
第32条 (付加サービスの提供)
当社は、契約者が付加サービスの提供を希望する場合は、次の場合を除いて、付加サービスを開始希望する日の 1 ヶ月前までに、その旨を当社指定の方法により通知していただくことで、付加サービスを提供します。
(1) 付加サービスの提供を請求した契約者が、付加サービスの料金の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき
(2) 付加サービスの提供が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき
2 前項の場合において、「御見積書」・「御申込書」に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
第33条 (付加サービスの変更)
当社は、契約者が付加サービスの変更を希望する場合は、次の場合を除いて、付加サービスの変更を希望する日の 1 ヶ月前までに、その旨を当社に当社所定の書面により通知していただくことで、変更を行います。
(1) 付加サービスの変更を請求した契約者が、付加サービスの料金の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき
(2) 付加サービスの変更が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき
2 前項の場合において、「御見積書」・「御申込書」に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
第34条 (付加サービスの解除)
当社は、契約者が付加サービスの解除を行おうとするときは、解除を希望する日の 1 ヶ月前までに、その旨を当社に当社所定の書面により通知していただきます。
2 当社は、契約者がその利用契約を解除し、または解除されたときは、当該利用契約に係る付加サービスを解除します。
第7章 料金
第35条 (本サービスの料金)
当社が提供する本サービスの料金は、基本利用料、付加サービス利用料および一時金とし、「御見積書」・「御申込書」に定めるところによります。
第36条 (料金の支払い義務)
契約者は、本サービスの提供開始日の属する月の翌月の 1 日から起算して、利用契約の解除があった日の属する月の末日までの期間について、「御見積書」・「御申込書」に規定する料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、「御見積書」・「御申込書」に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
第37条 (利用契約の申込みの取消しに係る料金)
契約者は、当社が利用契約の申込みを承諾した日から、本サービスの提供開始日までに利用契約の申込みを取消した場合、以下に規定する料金を支払っていただきます。ただし、利用契約の申込みの取消しが当社の責に帰すべき事由による場合はこの限りでありません。
・1 契約ごと、30,000 円 (課税対象外)
第38条 (最低利用期間内に利用契約の解除があった場合の料金)
契約者は、第 12 条(提供開始日および最低利用期間)第 3 項に定める最低利用期間内の利用契
約の解除に係る料金として、第 36 条(料金の支払い義務)の規定にかかわらず、利用期間の残余の期間に対応する月額利用料相当額を、当社が定める期日までに、一括して支払うものとします。
第39条 (割増金)
契約者は、料金その他の債務の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額
(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税等相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第40条 (遅延損害金)
契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第41条 (債権の譲渡)
当社は、この約款の規定により、支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部または一部を当社が第三者に譲渡することがあります。
2 当社は、前項の規定により債権の譲渡を行う場合は、あらかじめ当社所定の方法によりその契約者に対して通知します。
第42条 (料金の減額)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上(ただし、契約者から利用機器の異常について申告があり代替機を設置場所に送付する場合、利用機器送付の決定から当社の保守対応再開までの時間は当該時間に含めないものとします。)その状態が連続したときに限り、その契約者の料金の減額請求に応じます。ただし、天災又は事変等その他の当社の責めによらない理由によりその本サービスが全く利用できない状態となる場合においては、この限りではありません。また、契約者が当該料金の減額の対象となる本サービスが復旧した時点から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。ただし、契約者から利用機器の異常について申告があり代替機を設置場所に送付する場合、利用機器送付の決定から当社の保守対応再開までの時間は当該時間に含めないものとします。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する料金の減額請求に応じます。ただし、基本利用料金 1 ヶ月分が最大減額対象となります。
3 オンサイト対応において、契約者が所在する建物内の規約または取り決めにより、当社の設置
した利用機器の修理もしくは復旧が 24 時間以内に実施できない場合があります。その場合は、
第 2 項の規定は適用されず、料金の減額の対象時間は当社が当該建物内にて当社の設置した利用機器の修理もしくは復旧作業が可能になった時刻からとなります。
第43条 (損害賠償)
当社が応じる損害賠償の範囲は前条(料金の減額)に定める対応のみとし、それに付随する損害についての賠償には応じないものとします。
2 第三者からの損害賠償請求、xxxx等が当社になされた場合、当社の責に帰すべき事由を除く全ては契約者の費用と責任で処理するものとします。
第8章 雑 則
第44条 (契約者義務)
契約者は、善良なる管理者の注意をもって、維持、管理するものとし利用機器の利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 利用機器の第三者への譲渡、質入れ、転貸その他の処分
(2) 利用機器の分解、解析、改造、改変等
(3) 利用機器の損壊、破棄等
(4) 利用機器の著しい汚損(シール貼付、削切、着色など)
(5) 契約外の不正使用
(6) 利用機器の説明書に記載されている禁止事項に該当する行為
(7) 利用機器の日本国外持ち出し
(8) 利用機器の本来の用途以外の使用
2 前項の禁止行為の一に該当すると当社が判断した場合、第 28 条(利用機器の滅失、毀損等)に準じて取り扱います。
第45条 (不可抗力)
天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、輸送機関の事故、その他不可抗力により、利用契約の全部もしくは一部の履行の遅延または不能を生じた場合には、当社はその責に任じません。
2 前項の場合に、当該利用契約は履行不能となった部分については、消滅するものとします。
第46条 (顧客情報の保護)
当社は、利用契約に関連して知り得た申込者等の顧客情報(以下「顧客情報」といいます。)を、次の各号の場合を除き、本人以外の第三者に開示または漏洩しないものとし、かつ利用契約提供 のために必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1) 顧客情報を適切に管理するように契約等により義務づけた業務委託先または提携先に対し、必要な業務を委託する目的で顧客情報を提供するとき
(2) 特定協定事業者等に顧客情報を提供するとき
(3) サービスxxxの目的で顧客情報を集計および分析等するとき
(4) 前号の集計および分析等により得られたものを、顧客を識別または特定できない態様にて第三者に開示または提供するとき
(5) その他任意に申込者等の同意を得たうえで顧客情報を開示または利用するとき
(6) 裁判官の発付する令状により強制処分として捜索・押収等がなされる場合、法律上の照会権限を有する公的機関からの照会(刑事訴訟法第 197 条第 2 項等)がなされた場合その他法令の規定に基づき提供しなければならないとき
(7) 人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性があるとき
第47条 (プログラム複製等の禁止)
契約者は、利用機器の一部を構成するプログラムがある場合、そのプログラムに関して次の行為はしないものとします。
(1) 有償であると無償であるとを問わず、プログラムの全部または一部を第三者に譲渡し、もしくはその再使用権を設定し、または複製し、第三者に使用させること
(2) プログラムの全部または一部を複製すること
(3) プログラムを変更または改作すること
2 契約者は、プログラムの保管あるいは使用に起因して損害が発生したときは、一切の賠償責任を負い、当社に何等の負担はかけないものとします。
第48条 (個人情報の取扱い)
当社は、当社の定める「個人情報の取扱いについて 」に基づき個人情報の取扱いを行います。
第49条 (個人情報の共同利用)
前条に定めるほか、当社は、本サービスの提供に必要な場合、個人情報を特定協定事業者(特定協定事業者の業務委託先を含みます。)と共同利用することがあります。
第50条 (個人情報の委託)
当社は、本サービスに関する業務を第三者に委託することがあります。なお、契約者は、当社が本サービスに関する業務を第三者に対して委託することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
第51条 (反社会的勢力の排除に対する表明保証)
利用申込者は、利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団
体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、ならびに自らの役員、従業員、および関係者等が反社会的勢力の構成員、またはその関係者ではないことを表明し、保証するものとします。
2 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなく利用契約を解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力に属していること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3) 反社会的勢力を利用していること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
(6) 自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと
第52条 (準拠法および管轄)
本約款に関する準拠法は日本法とします。
2 本約款に関して生じた訴訟については、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
別記
1. 基本作業範囲
AM9:00 ~ PM6:00 での 作業 ※ 当社指定営業日外 (土、日、祝日、年末年始休暇など)を除きます | 1 導入サービス(詳細は以下となります。) (ア)契約者への、利用機器設定に必要な情報のヒアリング (イ)契約者の指定する場所へ利用機器を送付する (ウ)遠隔監視作業 (エ)遠隔監視開始日の契約者への連絡 (オ)開通キットの送付 2 利用機器の納品作業終了後の報告 3 契約者の依頼に基づく利用機器の設定変更 4 契約者の依頼に基づく利用機器の設定変更終了後の報告 5 トラブル時の対応(本サービスに関する問い合わせ、利用機器のハードウェアトラブル含む) 6 技術サポート 7 公開ツールの構築、機能表示、定期メンテナンス 8 公開ツール用の ID/パスワード発行、通知、管理 9 バックアップ機器の設定、変更 10 オンサイト保守(契約内容によります) |
24 時間 365 日対応の作業 | 1 本サービスの運用監視 2 利用機器の保持状態の記録 3 ログの収集、蓄積、公開 4 利用機器の設定情報のバックアップ 5 オンサイト保守(契約内容によります) 6 本サービスに係わるサーバの構築、運用、保守 |
(以下余白)