Contract
x x 地 区 汚 泥 再 生 処 理 セ ン タ ー整 備 ・ 運 営 事 業運 営 ・ 維 持 x x 業 務 委 託 契 約 書 (案)
平成30年2月
x x x 域 連 合
1 業 務 名
2 業務実施場所
3 業 務 期 間 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで
4 業 務 委 託 料 金 円
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金 円)
内訳は別紙内訳書のとおり。
ただし、実金額は、添付約款第 39 条、第 40 条その他の規定により定めるものとし、上記金額と一致しない場合がある。
5 契 約 保 証 金 添付約款記載のとおり
この契約は、仮契約とし、久慈広域連合の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成 12 年 10 月 17 日条例第 22 号)第 2 条の規定に基づき、委託者がこの契約と同日付で締結される建設工事請負契約についてxx広域連合議会の議決を経たときに、本契約として成立するものとする。
上記の業務について、委託者と受託者とは、xx広域連合契約に関する規則を遵守の上、各々対等な立場における合意に基づいて、次の約款の条項によってxxな委託契約(以下「この契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約締結の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。
年 月 日
委 託 者 xxxxxxxxxxx00xx
印
久慈広域連合
久慈広域連合長 xx xx
印
受 託 者 住 所氏 名
別紙内訳書
(単位:円、税抜)
年度 | 業務委託費A | 業務委託料B | 合計 (A+B) | |||
変動費 (予定額) | 固定費ⅰ | 固定費ⅱ | 固定費ⅲ | 計 | ||
2021 年度 (平成 33 年度) | ||||||
2022 年度 (平成 34 年度) | ||||||
2023 年度 (平成 35 年度) | ||||||
2024 年度 (平成 36 年度) | ||||||
2025 年度 (平成 37 年度) | ||||||
2026 年度 (平成 38 年度) | ||||||
2027 年度 (平成 39 年度) | ||||||
2028 年度 (平成 40 年度) | ||||||
2029 年度 (平成 41 年度) | ||||||
2030 年度 (平成 42 年度) | ||||||
2031 年度 (平成 43 年度) | ||||||
2032 年度 (平成 44 年度) | ||||||
2033 年度 (平成 45 年度) | ||||||
2034 年度 (平成 46 年度) | ||||||
2035 年度 (平成 47 年度) | ||||||
2036 年度 (平成 48 年度) | ||||||
2037 年度 (平成 49 年度) | ||||||
2038 年度 (平成 50 年度) | ||||||
2039 年度 (平成 51 年度) | ||||||
2040 年度 (平成 52 年度) | ||||||
合 計 |
※1 固定費及び変動費は、この契約締結日における額であり、業務委託期間中、添付約款に従い、変更される。
※2 変動費は、計画処理量から算出しており、実際の支払いは、添付約款による。
xx地区汚泥再生処理センター整備・運営事業 運営・維持管理業務委託契約 約款
目 | 次 | |
第1条 | (x x) ................................................................. | 1 |
第2条 | (この契約の目的) ........................................................ | 2 |
第3条 | (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) ........................................ | 2 |
第4条 | (契約保証金) ............................................................ | 2 |
第5条 | (業務遂行) .............................................................. | 2 |
第6条 | (期間) .................................................................. | 3 |
第7条 | (権利・義務の譲渡の禁止) ................................................ | 3 |
第8条 | (特許xxの使用) ........................................................ | 4 |
第9条 | (知的財産権) ............................................................ | 4 |
第10条 | (一括再委託等の禁止) .................................................... | 4 |
第11条 | (受託者に対する措置要求) ................................................ | 5 |
第12条 | (本業務の範囲) .......................................................... | 5 |
第12条の2 | (用役等の管理) .......................................................... | 5 |
第12条の3 | (資源物利用) ............................................................ | 5 |
第12条の4 | (委託者への協力) ........................................................ | 6 |
第13条 | (業務範囲の変更) ........................................................ | 6 |
第14条 | (業務の基準等) .......................................................... | 6 |
第15条 | (業務実施計画書) ........................................................ | 6 |
第16条 | (運転計画及び運転管理マニュアル) ........................................ | 7 |
第17条 | (業務報告書) ............................................................ | 7 |
第18条 | (この契約と業務内容が一致しない場合の改善義務) .......................... | 7 |
第19条 | (車両・重機等) .......................................................... | 7 |
第20条 | (災害発生時などの協力) .................................................. | 7 |
第21条 | (長寿命化計画の整備) .................................................... | 8 |
第22条 | (施設見学者等への対応) .................................................. | 8 |
第23条 | (住民等への対応) ........................................................ | 8 |
第24条 | (運営体制の整備) ........................................................ | 8 |
第25条 | (緊急時の組織体制の整備等) .............................................. | 8 |
第26条 | (試運転及び引渡性能試験、教育訓練等) .................................... | 9 |
第27条 | (委託者による業務遂行状況のモニタリング) ................................ | 9 |
第28条 | (本施設に係る計測) ...................................................... | 9 |
第29条 | (自主規制値の未達成) .................................................... | 9 |
第30条 | (環境保全基準値の未達成) ............................................... | 10 |
第31条 | (要求水準書等の未達成) ................................................. | 10 |
第32条 | (性能未達期間中の処理対象物の処理) ..................................... | 10 |
第33条 | (性能未達期間中に生じる費用の負担) ..................................... | 10 |
第34条 | (異常事態への対応) ..................................................... | 11 |
第35条 | (臨機の措置) ........................................................... | 11 |
第36条 | (搬入管理) ............................................................. | 11 |
第37条 | (処理量) ............................................................... | 12 |
第38条 | (性状) ................................................................. | 12 |
第39条 | (運営・維持管理業務委託料等の支払) ..................................... | 12 |
第40条 | (運営・維持管理業務委託料の改定) ....................................... | 13 |
第41条 | (運営・維持管理業務委託料の減額又は支払停止等) ......................... | 13 |
第42条 | (法令変更) ............................................................. | 13 |
第43条 | (不可抗力発生時の対応) ................................................. | 14 |
第44条 | (不可抗力によって発生した費用等の負担) ................................. | 14 |
第45条 | (不可抗力による一部の業務遂行の免除) ................................... | 14 |
第46条 | (本施設の改良保全) ..................................................... | 14 |
第47条 | (本事業終了時の取扱い) ................................................. | 14 |
第48条 | (本事業終了時の明け渡し条件) ........................................... | 15 |
第49条 | (委託者の解除権) ....................................................... | 15 |
第50条 | (委託者による解除の場合の違約金) ....................................... | 16 |
第51条 | (暴力団排除措置等に関する解除権) ....................................... | 17 |
第52条 | (xx等不正行為による委託者の解除権) ................................... | 17 |
第53条 | (xx等不正行為による賠償の予約) ....................................... | 18 |
第54条 | (委託者による一部解除権) ............................................... | 18 |
第55条 | (受託者の解除権) ....................................................... | 18 |
第56条 | (法令変更又は不可抗力の場合の解除) ..................................... | 18 |
第57条 | (この契約の期間満了、解除等による終了に際しての処置) ................... | 19 |
第58条 | (損害賠償等) ........................................................... | 19 |
第59条 | (所有権) ............................................................... | 19 |
第60条 | (第三者への賠償) ....................................................... | 20 |
第61条 | (保険) ................................................................. | 20 |
第62条 | (協議会の設置) ......................................................... | 20 |
第63条 | (契約の変更) ........................................................... | 20 |
第64条 | (秘密保持) ............................................................. | 20 |
第65条 | (個人情報の保護) ....................................................... | 21 |
第66条 | (経営状況の報告等) ..................................................... | 21 |
第67条 | (株主への支援要請) ..................................................... | 22 |
第68条 | (遅延利息) ............................................................. | 22 |
第69条 | (誠実協議) ............................................................. | 22 |
xx地区汚泥再生処理センター整備・運営事業 運営・維持管理業務委託契約 約款
(x x)
第1条 委託者及び受託者は、この約款に定めるもののほか、基本契約、要求水準書等(以下、要求
水準書、入札説明書、質問回答書及び対面的対話結果を総称していう。)及び提案書に従い、日本国の法令を遵守して、この契約(以下、この約款並びに要求水準書等及び提案書と一体となるものとする。)を履行しなければならない。なお、基本契約、この約款、要求水準書等、提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本契約、この約款、要求水準書等、提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、提案書に示された水準が要求水準書等に示された水準を上回る場合は、提案書の記載が要求水準書等に優先するものとする。
(1) この約款
(2) 要求水準書等
(3) 実施設計図書
(4) 提案書
2 受託者は、表記の業務期間(以下「業務委託期間」という。)中、表記の業務実施場所(以下「業務場所」という。)に存するxx地区汚泥再生処理センター(以下「本施設」という。)にて、要求水準書等及び提案書に示された本施設の運営に係る各業務(以下「本業務」という。)を履行し、委託者は、本業務の履行が完了した部分の対価として、受託者に別紙内訳書「運営・維持管理業務委託内訳書」のとおり委託料(以下「運営・維持管理業務委託料」という。)を支払うものとする。
3 この契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とし、この契約で用いる用語は、この契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、入札説明書及び要求水準書に定義された意味、又は次の各号所定の意味を有するものとする。
(1) 「運営開始日」とは、2021 年(平成 33 年)4 月 1 日又は委託者が別途通知した日をいう。
(2) 「質問回答書」とは、委託者が[ ]年(平成[ ]年)[ ]月[ ]日に公表又は通知した第 1 回質問回答書、[ ]年(平成[ ]年)[ ]月[ ]日に公表又は通知した対面的対話議事録及び第 2 回質問回答書を総称していう。
(3) 対面的対話結果」とは、2018 年(平成[ ])[ ]月[ ]日に実施した発注者と受注者との対面的対話によって確認された事項をいう。
(4) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、委託者及び受託者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(5) 「法令変更」とは、法律、政令、規則又は条例その他これに類するものの変更をいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁による通達、ガイドライン又は公的な解釈等の変更を含む。
(6) 「提案書」とは、入札説明書に従い受託者を含む事業者が作成し委託者に提出した[ ]年(平成[ ]年)[ ]月[ ]日付提案書類(その後の変更を含む。)をいう。
5 この契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、要求水準書等及び提案書に特別な定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号。)に定められたものによるものとする。
7 この契約における期間の定めについては、この約款又は要求水準書等に定める場合を除き、民法
(明治 29 年法律第 89 号。)及び商法(明治 32 年法律第 48 号。)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、第xxの専属的合意管轄裁判所を盛岡地方裁判所とすることに合意する。
10 受託者は、要求水準書等に記載された情報及びデータのほか、この契約締結時に利用しうる全ての情報及びデータを十分に検討した上でこの契約を締結したことをここに確認する。受託者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、本業務の困難性、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、受託者の当該情報及びデータの未入手が、要求水準書等の誤記等委託者の責に帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
(この契約の目的)
第2条 この契約は、委託者と受託者が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理するために必要
な事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 受託者は、本施設が公共施設であることを踏まえ、その設置目的を十分に理解し、その趣旨
を尊重するものとする。
2 委託者は、本業務が営利を目的とする民間事業者によって遂行されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(契約保証金)
第4条 受託者は、この契約第 6 条第 1 項第 2 号に定める運営・維持管理期間(以下「運営・維持管
理期間」という。)における各事業年度(当該年の 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までの 1 年間の期間をいうものとする。以下同じ。)に関し、当該事業年度の開始日までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。なお、第 4 号の場合においては、その保険証券を委託者に寄託しなければならない。ただし、免除の場合は、この限りでない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 運営・維持管理期間中、前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は、運営・維持管理期間中に委託者が支払う運営・維持管理業務委託料を 20 で除した額の 10 分の 1 以上の金額(以下「保証対象額」という。)とする。
3 第 1 項第 1 号の契約保証金には利息を付さないものとする。
4 第 1 項の規定により、受託者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。なお、同項第 3 号に掲げる保証及び第 4 号に掲げる保険は、単年度又は複数年度のものによる運営・維持管理期間中における更新を認めるものとする。
5 保証対象額の増減があった場合には、保証の額が変更後の対象保証額に達するまで、委託者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することができる。
(業務遂行)
第5条 受託者は、基本契約及びこの契約に基づき、要求水準書等及び提案書の定めるところに従っ
て、自らの責任及び費用において、本業務を履行するものとする。
2 受託者は、法令、条例、規則、要綱等、この約款、要求水準書等及び提案書に基づき、本業務を誠実かつ適正に遂行しなければならない。
3 受託者は、本業務その他受託者がこの契約の締結及び履行のために必要とする全ての許認可を適時に取得し、これを維持し、また必要な届出等を行わなければならない。ただし、委託者の単独申請によるべきものについては、この限りでない。
4 受託者は、委託者による許認可の申請及び交付金の申請等について、自己の費用負担により書類の作成等の必要な協力を委託者の要請に従って行うものとする。
5 受託者は、本業務の遂行にあたり、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 条。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号。)その他の環境保全関係法令を含む関係法令、関連規制等を遵守するものとする。受託者が関係法令又は関係規制等を遵守しなかったことは、受託者によるこの契約の債務不履行を構成するものとする。
6 受託者は、要求水準書等に記載する基準値(ただし、提案書における自主規制値がこれを上回る場合は、提案書における当該数値とする。以下同じ)を確実に確保するものとする。受託者による要求水準書等に記載する基準値の未達は、受託者によるこの契約の債務不履行を構成するものとする。
7 受託者は、本業務に関する周辺住民からの苦情等に対応し、その解決を図るものとする。この場合、委託者は、かかる紛争の解決につき、受託者に協力するものとする。受託者は、委託者が締結する住民協定等を十分理解してこれを遵守するものとし、常に適切に本業務の遂行を行うことにより、住民の信頼と理解及び協力を得るよう努力するものとする。
8 受託者は、善良なる管理者の注意義務をもって本業務を遂行するものとする。
9 受託者は、本業務の遂行に必要な限度でのみ、業務場所内の備品等を無償で使用することができる。
10 受託者は、運営・維持管理期間中、業務場所内の備品等を常に良好な状態に保つものとする。
11 備品等が経年劣化等により本業務遂行の用に供することができなくなった場合、受託者は、当該備品等を購入又は調達するものとする。この場合、受託者によって購入又は調達された当該備品等の所有権は、委託者に帰属するものとする。なお、備品等の購入又は調達に要する一切の費用は、別段の合意がない限り、運営・維持管理業務委託料に含まれているものとし、運営・維持管理業務委託料の支払のほか、受託者は、備品等の購入又は調達に関し、如何なる名目によっても、何らの支払も委託者に請求できないものとする。
12 受託者は、故意又は過失により備品等を毀損滅失したときは、これを弁償し、又は自己の費用で当該備品等と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。
13 受託者によるこの契約上の義務の履行に要する光熱水費その他の費用(放送法(昭和 25 年法律第 132 号。)による受信料を含む。)は、別段の合意がない限り、受託者の負担とする。
(期間)
第6条 (1)
(2)
業務委託期間及び運営・維持管理期間は、次のとおりとする。
業務委託期間 本契約として成立した日から 2041 年(平成 53 年)3 月 31 日までの期間
運営・維持管理期間 2021 年(平成 33 年)4 月 1 日から
2041 年(平成 53 年)3 月 31 日までの期間
(権利・義務の譲渡の禁止)
第7条 受託者は、この契約に基づき生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、
継承させ、担保権を設定し、又はその他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。ただし、事前に委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、本業務の遂行により生じた成果物(未完成の成果物及び本業務を行う上で得られた記
録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は担保権を設定し、若しくはその他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。ただし、事前に委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(特許xxの使用)
第8条 受託者は、委託者から提供される情報、書類、図面その他のものを除き、この規定に従って、
本施設を稼働させ廃棄物等を処理するために必要な特許xxの実施権・使用権その他ノウハウ等の活用に必要な諸権利を、自己の責任及び費用負担において、取得・維持するものとし、関係者との調整を行わなければならない。
2 受託者は、運営・維持管理業務委託料には、前項の規定に基づく特許xxの実施権又は使用権の取得の対価並びに前条第 2 項の規定に基づく成果物の使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。委託者は、委託者が受託者に実施又は使用させる特許xxに関しては、その実施又は使用許諾の対価を受託者に請求しない。
(知的財産権)
第9条 この契約に基づき、委託者が受託者に対して提供した情報、書類、図面等に関する著作権そ
の他の知的財産権(委託者に権利が帰属しないものを除く。)は、委託者に属する。ただし、委託者は、受託者に対して、この契約の目的を達成するために必要な限度で、当該提供物を無償で使用させることができる。
2 受託者は、受託者が委託者に対して提供した情報、書類、図面等に関し、第三者の有する著作権及びその他の知的財産権を侵害するものでないことを委託者に対して保証する。委託者は、受託者が委託者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権は、委託者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、この契約の終了後も存続するものとする。
3 受託者は、自ら又は権利者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 前項に規定する著作物に係る著作権その他の知的財産権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に規定する権利を行使すること。
(3) 前項に規定する著作物の内容を公表すること。
(4) 前項に規定する著作物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
4 委託者は、次の各号に掲げる場合、受託者の作成した成果物を公開することができる。ただし、前項の規定による場合において、開示される成果物に受託者の営業上の秘密が含まれるときは、委託者は、受託者の事前の書面による承諾を得るものとする。
(1) 法令に基づく場合
(2) 久慈広域連合議会に提出する場合
(3) 広報に使用する場合(委託者が認めた公的機関による使用を含む。)
(一括再委託等の禁止)
第10条 受託者は、業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、業務の一部を第三者(以下総称して「再委託先等」といい、提案書に基づいて再委託された構成企業も含むものとする。)に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得なければならない。
3 委託者は、受託者に対して、再委託先等に対する委託又は請負に係る契約条件(契約代金、スケ ジュールその他の条件を含むがこれに限らない。)その他必要な事項の説明を求めることができる。
4 第 2 項の規定による委託又は請負は、全て受託者の責任及び費用において行うものとし、再委託先等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、受託者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 第 2 項の規定により業務を委託され、又は請け負った再委託先等がさらに第三者に業務を委託し、又は請け負わせた場合(xx行われる再委託、下請負も同様に扱われる。)、かかる第三者の使用も全て受託者の責任及び費用において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず受託者の責めに帰すべき事由とみなす。
(受託者に対する措置要求)
第11条 委託者は、受託者の役職員、使用人若しくは前条第 2 項又は第 5 項の規定により受託者から
業務を委託され、若しくは請け負った再委託先等その他の第三者が、その業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項に対する措置について委託者が合理的に満足する内容で決定し、請求を受けた日から 10 日以内に委託者にその結果を通知しなければならない。
3 受託者は、委託者の職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について受託者が合理的に満足する内容で決定し、請求を受けた日から 10 日以内に受託者にその結果を通知しなければならない。
(本業務の範囲)
第12条 本業務の範囲は次の各号に定める業務とし、細目は要求水準書等及び提案書に定めるとおり
とする。
(1) 受付・受入管理業務
(2) 運転管理業務
(3) 用役管理業務
(4) 維持管理業務
(5) 環境管理業務
(6) 情報管理業務
(7) 資源物・副生成物管理業務
(8) その他関連業務
(9) 付帯業務
2 前項の定めにかかわらず、受託者は、本施設の機能を維持するため又は本施設を円滑に運営し、かつ維持管理するために必要な措置を適時に講ずるものとする。
3 受託者は、建設事業者が実施する本施設の試運転において、必要な協力を行うものとする。
(用役等の管理)
第 12 条の 2 受託者は、本業務に必要な燃料、薬品、油脂等及び備品、消耗品、予備品を調達し、本業務の履行に支障なく使用できるよう適切に管理しなければならない。
(資源物利用)
第 12 条の 3 受託者は、運転管理マニュアルに従い本施設から排出される余剰汚泥を含水率 70%以下に脱水後、堆肥化設備にて堆肥を製造しなければならない。
4 委託者と受託者は、汚泥発酵肥料売買契約を結び、受託者は、前項により製造した堆肥の内、地域住民へ無償配布した物以外、全量を買い取った上で販売するものとする。
(委託者への協力)
第 12 条の 4 受託者は、本業務の遂行に当たって、以下の各号に示すとおり、委託者に協力しなければならない。
(1) 受託者は、委託者の廃棄物処理事業全体に配慮のうえ、委託者が指示する要請に協力するものとする。
(2) 受託者は、委託者が実施する搬入車両の検査に協力するものとする。
2 受託者は、委託者が行う運営・維持管理に係る官公署等への申請等に全面的に協力し、委託者の指示により必要な書類、資料等を提出しなければならない。なお、運営・維持管理に係る申請等に関しては、受託者の責任と負担により行うものとする。
3 受託者は、施設の運営・維持管理に関して、委託者及び所轄官庁等が報告、記録、資料提供等を要求する場合は、速やかに対応しなければならない。なお、所轄官庁からの報告、記録、資料提供等の要求については委託者の指示に基づき対応するものとする。
(業務範囲の変更)
第13条 委託者は、必要がある場合には、受託者に対する通知をもって第 12 条に定める本業務のいず
れか又はその全ての範囲の変更に係る協議を求めることができる。
2 受託者は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 本業務の範囲の変更及びそれに伴う契約金額の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
(業務の基準等)
第14条 受託者は、運営・維持管理期間中、生活環境影響調査、公害防止基準、環境保全関係法令等
を遵守して、本施設の本業務を遂行しなければならない。
2 受託者は、本業務の実施に先立ち、運営開始日以降本事業が終了する日までの期間を通じた本業務の遂行に関し、要求水準書等に示された水準に対して提案書において提案した事項(水準)を反映したマニュアル類(以下「業務マニュアル」という。)を作成し、委託者に提出した上で、委託者の承諾を得るものとする。受託者は、委託者承諾を得たxxxxxは、運営・維持管理期間にわたり内容の変更を行わないものとする。ただし、委託者の書面による承認を得た場合は、この限りでない。
(業務実施計画書)
第15条 受託者は、各事業年度が開始する 30 日前(ただし、最初の事業年度に関しては、運営開始日
の 30 日前)(その日が閉庁日の場合には翌開庁日)までに、要求水準書等及び提案書に従って、本業務に係る業務実施計画を作成の上、委託者に提出し、各事業年度の開始前に委託者の承諾を受けなければならない。受託者は、委託者の承諾を受けた業務実施計画書を変更しようとする場合には、変更箇所、変更理由を書面により提出し、委託者の承諾を受けなければならない。なお、業務実施計画書の様式、記載方法等については、委託者と受託者との協議により定めるものとする。
2 委託者は、業務実施計画書の確認又はその変更の承諾を行ったこと自体を理由として、本業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(運転計画及び運転管理マニュアル)
第16条 受託者は、この契約、要求水準書等及び提案書に従い、本施設の年間運転計画及び月間運転
計画を作成し、これに従って運転管理業務を実施しなければならない。受託者は、年間運転計画については、対象年度の前年の 10 月末日までに、月間運転計画については、対象月の前月の 10日までに、それぞれ作成しなければならず、かつ、かかる作成期限までに委託者に提出の上、承諾を得なければならない。
2 受託者は、本施設の運転操作に関して、運転管理上の目安としての管理値を設定するとともに、本施設に関し、操作手順、方法について基準化した運転管理マニュアル(以下「運転管理マニュアル」という。)を運営開始日の 60 日前までに作成し、委託者に提出した上で承諾を得るものとする。受託者は、運転管理業務の実施について、運転管理マニュアルに従うものとする。なお、受託者は、作成した運転管理マニュアルについて、本施設の運転にあわせて随時改善しなければならない。
3 年間運転計画及び月間運転計画並びに運転管理マニュアルの記載事項等の詳細は、委託者と受託者との協議により定める。
(業務報告書)
第17条 受託者は、要求水準書等に定めるとおり、本業務の遂行状況に関し、日報、月報、年報その
他の報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し、それぞれ次の各号に定める提出期限までに、委託者に提出するものとする。ただし、日報については、受託者の事業所内に運営・維持管理期間にわたって保管し、委託者の要請に応じて閲覧又は謄写に供すれば足りるものとする。なお、業務報告書の様式、記載方法等については、委託者と受託者とで協議により定めるものとする。
(1) 日報:当該日の翌営業日(受託者の営業日をいう。以下同じ。)
(2) 月報:当該月の翌月 5 日まで
(3) 年報:当該事業年度終了後 2 ヶ月以内
2 受託者は、前項に定める業務報告書のほか、要求水準書等及び業務マニュアルに従い、各種の記録、台帳、報告書等を作成し、受託者の事業所内に運営・維持管理期間にわたって保管しなければならない。受託者は、委託者の要請があるときは、それらの記録、台帳、報告書等を委託者の閲覧又は謄写に供しなければならない。
(この契約と業務内容が一致しない場合の改善義務)
第18条 受託者は、本業務の内容がこの契約、要求水準書等及び提案書、又は委託者の指示若しくは
委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、委託者が業務の改善を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
2 前項の場合において、当該不適合が委託者の指示による場合その他委託者の責に帰すべき事由による場合は、委託者は、必要に応じて、運営・維持管理期間又は運営・維持管理業務委託料を変更するものとし、受託者に損害を及ぼしたときは当該損害を賠償しなければならない。
(車両・重機等)
第19条 運営・維持管理業務の実施に必要な車両・重機等については、受託者が、受託者の責任及び
費用負担において、本業務の遂行に支障のないものを用意する。当該車両・重機等に係る維持管理費用等は、受託者の負担とする。なお、受託者が用意した車両・重機等を委託者が使用する場合、あらかじめ受託者と協議し、受託者の承諾を得た上で使用するものとする。
(災害発生時などの協力)
第20条 委託者と受託者は、災害その他不測の事態が発生した際には、協力して対応にあたるものと
する。
2 災害その他不測の事態により、要求水準書に示す計画搬入量及び性状を超える処理対象物が発生する等の状況が生じた場合において、その処理を委託者が実施しようとするときは、受託者は、その処理に最大限の協力を行う。その場合、委託者は、受託者に発生した合理的な範囲で追加的費用を受託者に支払う。
(長寿命化計画の整備)
第21条 受託者は、本施設の効率的な更新整備及び保全管理を行うため、長寿命化計画を作成し、委
託者の承諾を得なければならない。
2 受託者は、作成した長寿命化計画を変更した場合には、速やかに委託者に報告し、承諾を得なければならない。
3 長寿命化計画の作成期限、使用期間、記載事項等の詳細は、委託者及び受託者の協議により決定する。
(施設見学者等への対応)
第22条 本施設の見学を希望する個人及び団体(行政視察を除く。)からの申込受付、日程調整は委託
者が行う。受託者は、専門的な説明等が必要な場合には説明補助を行う等、委託者に協力するものとする。
(住民等への対応)
第23条 受託者は、常に適切に本業務を遂行し、委託者の要請があるときは委託者とともに周辺住民
等に対して本施設の運転状況の説明を行い、周辺住民等の理解及び協力を得られるよう努めるものとする。
2 受託者は、本施設の利用者に対して、適切に対応しなければならない。
3 受託者は、本施設に対して周辺住民等による電話照会、訪問等があった場合には、適切に対応しなければならない。なお、周辺住民等により本施設に関する意見等があった場合には、受託者は、速やかに委託者に報告し、委託者と受託者とで協議の上、適切に対応し、その結果を文書にて委託者に提出しなければならない。
(運営体制の整備)
第24条 受託者は、本業務の遂行に先立って、要求水準書等及び提案書に基づく本業務の実施体制の
整備に必要な人員及び有資格者を確保し、この契約の終了まで、これを維持する。
2 受託者は、前項において確保した人員に対し、本業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行い、運営開始日における本施設の正式稼働に支障のないよう準備しなければならない。
3 受託者は、前項に定める研修等を完了した後、要求水準書等及び提案書に従い、本業務における責任者、管理者その他の業務担当者を配置して本業務の実施体制を整備し、委託者に届出を行うものとする。
4 委託者は、前項に定める届出を受領した後、本業務の実施開始に先立って、要求水準書等及び提案書に従った実施体制が整備されていることを確認するため、要求水準書等で定める方法又は任意の方法により当該本業務の実施体制を確認することができる。
5 受託者は、本業務の実施体制を、委託者の承認を受けずに変更してはならない。
6 受託者は、実施体制を変更した場合、速やかに変更後の実施体制を委託者に届け出るものとする。
(緊急時の組織体制の整備等)
第25条 受託者は、災害等の緊急時において、二次災害の防止に努めるものとする。
2 受託者は、緊急時における対応マニュアル(以下「緊急対応マニュアル」という。)を作成し、委託者に提出し、承諾を得るものとする。受託者は、緊急時において、緊急対応マニュアルに従った適切な対応を行うものとする。
3 受託者は、緊急対応マニュアルを必要に応じて随時改善しなければならない。受託者が緊急対応マニュアルを変更した場合には、速やかに委託者に提出し、その承諾を得なければならない。
4 受託者は、自主防災組織及び警察、消防、委託者等への連絡体制を整備した上で、自主防災組織を整備し、委託者に報告するものとする。なお、連絡体制を変更した場合は速やかに委託者に報告しなければならない。
5 受託者は、定期的に防災訓練等を行わなければならない。また、訓練の開催については、事前に本施設の関係者等に連絡し、参加について協議する。
6 本施設において事故が発生した場合、受託者は、緊急対応マニュアルに従い、直ちに事故の発生状況を委託者に連絡し、事故時の状況、対応内容、事故時の運転記録等を速やかに委託者に報告する。受託者は、当該報告後、早期に対応策等を記した事故報告書を作成し、委託者に提出する。
(試運転及び引渡性能試験、教育訓練等)
第26条 建設事業者が実施する本施設の試運転及び引渡性能試験の実施にかかる業務については、受
託者がこれを建設事業者から受託して行うことができる。
2 受託者は、建設事業者と協力して、運営事業開始の準備を行うとともに、建設事業者から必要な教育訓練を受けるものとする。
(委託者による業務遂行状況のモニタリング)
第27条 委託者は、別紙 1 記載のモニタリング実施要領等に従い、本業務の遂行状況並びに本施設の
維持管理及び運営状況のモニタリングを行う。
2 委託者は、前項の規定に基づくモニタリングのほか、受託者による本業務の遂行状況等を確認することを目的として、随時、本施設へ立ち入る等必要な行為を行うことにつき申出を行うことができる。また、委託者は、受託者に対して本業務の遂行状況及び本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
3 受託者は、委託者から前項の申出又は請求を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いて当該申出又は請求に応じなければならない。
4 委託者は、第 1 項の規定に基づく本事業の遂行状況等の確認を理由として、本業務の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(本施設に係る計測)
第28条 受託者は、運営・維持管理期間中、自己の負担において、要求水準書等、業務マニュアル及
び業務実施計画書に従い、自ら又は法的資格を有する第三者に委託することにより、本施設に係る計測を実施しなければならない。委託者は、事前に受託者に通知した上で、当該計測に立ち会うことができる。
2 委託者は、前項の計測について、計測項目のいずれかの測定値が、別紙 2 に規定する自主規制値に近い値を示し、自主規制値を超える懸念があるものと合理的に判断した場合、又は計測項目のいずれかの測定値が不連続的な値を示し本施設の安定的な稼働に支障が生じる懸念があると合理的に判断した場合は、受託者に追加計測を請求できるものとし、その詳細は、委託者が測定値に応じて決定するものとする。
(自主規制値の未達成)
第29条 第 27 条によるモニタリング又は前条の計測等の結果、別紙 2 に示す自主規制値が達成されて
いないことが判明した場合には、委託者又は受託者は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、受託者は、原因の究明に努め、要求水準書を達成するよう本施設の補修、運営・維持管理業務の改善等を行わなければならない。
2 委託者及び受託者は、協議により、本施設の稼働状況に応じて、自主規制値を見直すことができる。
(環境保全基準値等の未達成)
第30条 第 27 条によるモニタリング又は第 28 条の計測等の結果、別紙 2 に示す環境保全基準値等が
達成されていないことが判明した場合には、委託者又は受託者は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、受託者は、直ちに放流を停止し、要求水準書に定める復旧作業を行うものとし、原因の究明に努め、要求水準書及び業務マニュアルに合致する正常な運転が再開されるよう、プラント設備の補修、運営・維持管理業務の改善等を行わなければならない。
(要求水準書等の未達成)
第31条 第 27 条によるモニタリング又は第 28 条の計測等の結果、前 2 条に規定する項目以外の項目
等について、受託者による本業務の遂行が要求水準書等若しくは提案書又は業務マニュアルに定める水準を満たしていない場合は、委託者は、受託者に対して、別紙 1 記載のモニタリング実施要領等に従って必要な是正勧告その他の措置を講じることができるものとする。この場合、受託者は、当該措置が講じられた後に提出する要求水準書等に定める報告又は記録等において、委託者が講じた措置に対する対応状況を記載することにより報告を行うものとする。
2 前項の場合、委託者は、必要と認めるときは、受託者に本施設の運転の停止を指示することができ、受託者は、これに従わなければならない。
3 要求水準書等の未達成が、地域貢献にかかる提案である場合は、前 2 項を適用せず、別紙 6 記載の 地域貢献に係る提案の実施状況の確認にかかる手順等に従って必要な是正勧告その他の措置を講じることができるものとする。
4 第 1 項において要求水準書等の未達成が委託者の指示により生じた場合、その他委託者の責に帰すべき事由により生じた場合は、委託者は、必要に応じて委託料を変更するものとし、受託者に損害を及ぼしたときは、第 58 条の規定に基づき当該損害を賠償しなければならない。
(性能未達期間中の処理対象物の処理)
第32条 運営・維持管理期間中、本施設の運転停止又は処理能力の低下により、本施設に搬入された
処理対象物が受入供給設備において受入可能な貯留量を超えるおそれが生じた場合、受託者は、委託者に対し、速やかにその旨通知する。委託者は、廃棄物収集車両の配車調整により、受入可能な貯留量を超えた処理対象物を処理し得る他の廃棄物処理施設に運搬し、処理対象物の代替処理を行うものとする。(以下「緊急代替処理」という。)受託者は、委託者のかかる代替処理に対して、最大限の協力を行う。
(性能未達期間中に生じる費用の負担)
第33条 委託者の責めに帰すべき事由により、本施設の運転停止、監視強化、処理能力の低下又は基
本性能の不充足等の事態が生じた場合、委託者は、運営・維持管理業務委託料のうち固定費(第 39 条第 3 項に規定する控除を受けた後の固定費とする。)、及び変動費の支払を行う他、緊急代替処理を行うことによって生じる追加費用、本施設の運転再開のための修理費等の追加費用並びに受託者に生じた損害を合理的な範囲で負担する。ただし、受託者が善良なる管理者の注意義務に
違反したことに起因して発生又は拡大した損害のうち受託者の帰責性の割合に相当する部分については、受託者の負担とする。
2 受託者の責めに帰すべき事由により、本施設の運転停止、監視強化、処理能力の低下又は基本性能の不充足等の事態が生じた場合(搬入管理(処理対象物に含まれる処理困難物及び処理不適物の排除作業等を含む。)を適切に行わなかったことに起因する場合を含む。)、それにより生じる追加費用及び責任は受託者が負担する。委託者は、運営・維持管理業務委託料のうち固定費(第 39条第 3 項に規定する控除を受けた後の固定費とする。)、及び変動費の支払を行う(ただし、運営・維持管理業務委託料の減額及びこの契約の解除に関する手続は、第 41 条及び第 49 条の定めに従う。)。委託者が緊急代替処理を行うことによって生じる追加費用、本施設の運転再開のための修理費等の追加費用及び委託者に生じた損害は受託者が負担する。
3 不可抗力により、本施設の運転停止、監視強化、処理能力の低下又は基本性能の不充足等の事態 が生じた場合は、委託者は、運営・維持管理業務委託料のうち固定費(第 39 条第 3 項による控除 を受けた固定費とする。)、及び変動費の支払を行う。ただし、委託者が緊急代替処理を行うこと によって生じる追加費用及び本施設の運転再開のための修理費については、第 44 条の規定に従う。
(異常事態への対応)
第34条 受託者は、本施設の運転管理業務において、故障、自主規制値又は環境保全基準値の未達、
不可抗力による損害発生、その他要求水準書等に定める水準の未達成等の事態(以下総称して又は個別に「異常事態」という。)が発生したときは、要求水準書等に従い、運転を停止し、又は監視を強化しなければならない。
2 受託者は、本施設に係る異常事態の原因の究明及びその責任の所在の分析等を行い、その結果を委託者に提出するものとする。
3 委託者は、前項に基づく受託者による原因の究明及び責任の所在の分析とは別に、独自に異常事態発生に係る事実関係の調査、原因の究明及び責任の所在の分析等を行うことができる。この場合、受託者は、委託者に対する資料等の提出、事実関係の説明、試料等の提供等の協力を行う。
4 本施設が計画外において停止の状態に陥った場合についても、その原因の究明等について前 2 項の規定を準用する。
(臨機の措置)
第35条 受託者は、事故及び災害の防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じなけ
ればならない。
2 前項の場合、受託者は、その講じた措置の内容を委託者に直ちに通知する。
3 委託者は、事故、災害防止その他本施設の運転管理業務を行う上で、特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置を講じることを命ずることができる。
4 受託者が臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、受託者の責めに帰すべき事由により生じたもの及び受託者が通常予測し、対処できる事由により生じたものについては、受託者が負担するものとし、それ以外の事由により臨機の措置を講じた場合の費用は、委託者が負担するものとする。ただし、不可抗力により臨機の措置を講じた場合には、第 44 条に基づき委託者及び受託者が負担するものとする。
(搬入管理)
第36条 受託者は、安全に搬入が行われるように、プラットホーム内及び施設周辺において搬入車両
を誘導・指示するものとし、必要に応じて誘導員を配置する等、適切な誘導・指示を行うものとする。
2 受託者は、本施設に搬入される処理対象物について、善良なる管理者の注意義務を持って処理困
難物及び処理不適物の混入を防止し、混入されていた場合には排除を行うものとする。また、速やかに委託者に報告するとともに、委託者が行う指導に協力する。
3 受託者は、搬入される処理対象物の中から処理困難物及び処理不適物を発見した場合、委託者に報告し、その処分方法について協議の上、処分を行うものとする。やむを得ず本施設内で処理できないものについては委託者が外部にて処理・処分を行うまでの間、委託者の指示に従って委託者又は委託者が指定する業者へ引き渡すまで場内にて適切に保管する。なお、場内積込み作業までを受託者が行い、場内にて委託者又は委託者が指定する業者に引き渡すものとする。
4 処理不適物等の混入を原因として、プラント設備に故障等が生じ、当該故障等の修理等のために追加費用が発生した場合、委託者及び受託者若しくは委託者又は受託者の責めに起因するものについては、委託者及び受託者若しくは委託者又は受託者における帰責性の所在及び割合に応じて、第 33 条第 1 項又は第 2 項の規定に基づき、委託者及び受託者若しくは委託者又は受託者が負担し、不可抗力に起因するものについては、第 33 条第 3 項ただし書及び第 44 条の規定に従う。上記のいずれによっても追加費用の負担につき決することができない場合、委託者と受託者との協議により定めるものとする。
(処理量)
第37条 本施設に搬入される処理対象物の量が、要求水準書等に提示している計画処理量に対し増減
する場合は、変動費の処理単価をもって変動費を算定する。
(性状)
第38条 処理対象物の性状が、要求水準書等に定める性状の範囲内にとどまっている限り、受託者は、
処理対象物の性状の変動を原因とする運営・維持管理業務委託料(変動費の処理単価の見直しを含む。)の変更、その他費用の負担を請求することはできない。
2 要求水準書等に定める性状の範囲を逸脱した処理対象物が搬入された場合において、要求水準書等に定める性状の範囲を逸脱した処理対象物の処理のために要した費用の増加分を受託者が合理的に説明し、委託者が当該説明の内容に同意したときは、受託者は、要求水準書等に定める性状を逸脱した処理対象物の処理に要する費用の増加分について、当該事業年度の最終月に精算を行うことを請求できる。
3 前項に規定する以外の処理対象物の性状に係る項目の変動による運営・維持管理業務委託料の見直しは行なわない。
4 本施設に搬入された処理対象物の性状が要求水準書等に定める性状の範囲内か否かの判断は、一事業年度を単位として当該事業年度全体で行う。かかる判断に必要なデータの収集、検査等は、全て受託者の費用において実施する。
5 前項に規定するデータの収集、検査等の具体的な実施方法、実施頻度等は、この契約に基づき、委託者と受託者が協議して定める。
6 受託者は、前 2 項の規定に基づき得られたデータ及び検査結果等を、委託者と受託者が協議して定める頻度及び内容で、委託者に報告しなければならない。
(運営・維持管理業務委託料等の支払)
第39条 委託者は、本業務の遂行の対価として、受託者に対して、別紙 3 記載の算定方法及びスケジ
ュールに従い、運営・維持管理業務委託料を支払うものとする。当該運営・維持管理業務委託料には、本業務の遂行にあたって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目の如何を問わず、受託者は、委託者に対し、運営・維持管理業務委託料以外に何らの支払いも請求できないものとする。
2 運営・維持管理業務委託料の支払いは、月ごとの後払いとする。受託者は、当該月の業務報告書、
業務委託部分の完了届(以下「業務委託部分完了届」という。)等、業務遂行を証明するものを委託者に提出しなければならない。委託者は、業務報告書及び業務委託部分完了届等を承認後、運営・維持管理業務委託料を支払うものとする。
3 第 1 項の定めにかかわらず、受託者が本施設の運転を停止した場合、委託者は、理由の如何にかかわらず、運営・維持管理業務委託料のうちの固定費から当該運転停止により受託者が支払を免れた費用を控除して支払を行うことができるものとする。この場合、受託者の責めに帰すべき運転停止に基づく委託者の受託者に対する損害賠償請求を妨げない。
4 第 1 項の定めにかかわらず、委託者は、運営・維持管理業務委託料の支払にあたり、当該支払時において受託者の委託者に対する支払債務が存在する場合、当該支払債務相当額を運営・維持管理業務委託料から差し引いた上で、これを支払うことができる。
5 委託者は、運営・維持管理業務委託料の支払を遅延したときは、支払うべき額について遅延日数に応じ、年 2.7 パーセントの割合で計算した額の遅延損害金を支払うものとする。
(運営・維持管理業務委託料の改定)
第40条 委託者及び受託者は、社会経済状況の変化に応じて、別紙 3 記載のとおり運営・維持管理業
務委託料を改定できる。
(運営・維持管理業務委託料の減額等)
第41条 第 27 条に基づく委託者による業務遂行状況のモニタリングその他により、本業務について要
求水準書等及び提案書に定める内容及び水準を満たしていない事項が存在することが判明した場合、委託者は、別紙 1 に定めるところに従って運営・維持管理業務委託料を減額することができるものとする。
2 受託者が作成した各業務報告書に虚偽の記載があることが、運営・維持管理業務委託料の支払後に判明した場合、委託者は、受託者に対し、当該虚偽記載がなければ委託者が減額し得た運営・維持管理業務委託料相当額の返還を請求することができる。この場合、運営・維持管理業務委託料を委託者が受託者に支払った日から、委託者に返還するまでの日数につき、年 2.7 パーセントの割合で計算した額の遅延損害金を支払うものとする。
(法令変更)
第42条 運営・維持管理期間中に法令変更が行われた場合、受託者は、次に掲げる事項について委託
者に報告するものとする。
(1) 本業務に関して受託者が受けることとなる影響
(2) 本業務に影響を及ぼす法令変更に関する事項の詳細
2 委託者は、前項の定めによる報告に基づき、この契約の変更その他の報告された事態に対するこの契約の変更や費用負担等の対応措置について、速やかに受託者と協議するものとする。
3 前項に定める協議を行ったにもかかわらず、協議開始から 60 日以内に対応措置について合意が成立しない場合、委託者は、当該法令変更への合理的な対応措置を受託者に対して通知し、受託者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、次のとおりとする。
(1) 委託者は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用を負担する。
ア 本業務に直接関係する法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)イ 税制度に関する法令変更のうち、本業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの
(2) 受託者は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用及び損害を負担する。
ア 第(1)号ア所定の法令変更以外の法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 第(1)号イ所定の法令変更以外の税制度に関する法令変更
4 法令変更により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第 56 条の規定に従う。
(不可抗力発生時の対応)
第43条 運営・維持管理期間中に不可抗力が発生した場合、受託者は、不可抗力の影響を早期に除去
すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び追加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第44条 不可抗力の発生に起因して受託者に損害・損失又は追加費用が発生した場合、受託者は、そ
の内容及び程度の詳細を記載した書面をもって委託者に報告するものとする。
2 委託者は、前項の報告を受けた場合、損害等の状況の確認を行うものとし、委託者と受託者との協議により、不可抗力への該当性の判定、この契約の変更及び費用負担等について決定するものとする。
3 前項に定める協議を行ったにもかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内にこの契約の変更及び費用負担等についての合意が成立しない場合、委託者は、当該不可抗力への合理的な対応措置を受託者に対して通知し、受託者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、別紙 4 に記載する負担割合によるものとする。
4 不可抗力により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第 56 条の規定に従う。
(不可抗力による一部の業務遂行の免除)
第45条 前条第 2 項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の遂行が不能となった
と認められる場合、受託者は、当該不能となった限度において本業務を遂行する義務を免れるものとする。
2 前項の定めに従って受託者が本業務を遂行する義務の一部を免れた場合、委託者は、受託者との協議の上、受託者が当該業務を遂行する義務を免れたことにより支払が不要となった費用相当額を運営・維持管理業務委託料から減額することができるものとする。
(本施設の改良保全)
第46条 委託者及び受託者は、運営・維持管理期間中、本施設の運営・維持管理業務に関連して、著
しい技術又は手法の革新等がなされた場合、当該技術革新等に基づく新しい技術又は手法等(以下「新技術等」という。)の導入について検討し、本施設の改良保全提案を行うものとする。
2 前項の検討に係る費用は受託者が負担する。ただし、委託者が負担することが合理的と委託者が認める費用については、委託者が負担する。
3 第 1 項の提案の結果、作業量の軽減、省力化、作業内容の軽減、使用する薬剤その他消耗品の使用量の削減等により運営・維持管理業務委託料を低減できることを委託者又は受託者が明らかにした場合、委託者及び受託者は、当該新技術等の導入及び運営・維持管理業務委託料の減額について協議するものとする。
(本事業終了時の取扱い)
第47条 委託者は、運営・維持管理期間満了日の 36 か月前までに、本事業終了後の本施設の運営の継
続に係る協議について、受託者に申出ることができる。
2 前項の規定による申出に応じて、委託者と受託者は、本施設の運営の継続に係る協議を行うもの
とし、この契約の継続及び受託者以外の第三者への委託するために必要な事項を確認する。当該協議の結果にかかわらず、受託者は、委託者の請求に応じて、必要な情報及び資料の提供を行わなくてはならない。
3 委託者が本事業終了後における本施設の運営を公募に供することが適切でないと判断した場合、委託者は、運営・維持管理期間満了日の 24 か月前までに、この契約の継続に関して受託者に協議を申出ることができる。この場合、受託者は、委託者との協議に応じなければならないものとする。
4 協議の結果、受託者が運営・維持管理期間満了後において本施設の運営を継続することとなった場合、受託者は、運営・維持管理期間満了日の 6 か月前までに、運営・維持管理期間満了時の翌事業年度に係る事業の実施計画を委託者に提出するものとする。また、当該協議の結果にかかわらず、受託者は、次の各号に係る情報及び資料を含む委託者が請求する情報及び資料の提供を行わなくてはならない(提出期限は運営・維持管理期間満了日の 12 か月前を目途とする。)。
(1) 人件費
(2) 運転経費
(3) 維持補修費(点検、検査、補修、更新費用)
(4) 用役費
(5) 運営・維持管理期間中の財務諸表
(6) その他必要な資料
5 運営・維持管理期間満了日の 12 か月前までに前項の規定によるこの契約の継続に係る合意が整わない場合には、この契約は、運営・維持管理期間満了日をもって終了するものとする。
6 この条の規定に基づきこの契約の延長が行われる場合には、運営・維持管理業務委託料を含め、必要な契約の変更を行うものとする。
(本事業終了時の明け渡し条件)
第48条 運営・維持管理期間が満了し、かつ、前条の規定に基づくこの契約の延長が行われなかった
場合、受託者は、この契約に基づき、本施設を委託者に明け渡す。
2 委託者は、基本性能が満足していることを確認するため、運営・維持管理期間満了日前に、本施設の機能確認及び性能確認を実施する。
3 受託者は、要求水準書等の規定に従い、運営・維持管理期間満了に先立って、受託者の責任及び費用負担により第三者機関による機能検査を、委託者の立会いの下に実施しなければならない。
4 受託者は、前項の規定に基づく機能検査の結果、本施設が本事業終了後も継続して使用することに支障があることが判明した場合には、受託者の責任及び費用負担において、必要な補修を実施しなければならない。
5 受託者は、本事業終了後 12 か月の間に、本施設に関して受託者の責めに帰すべき事由に起因する要求水準書の未達が発生した場合には、自己の責任及び費用負担により改修等必要な対応を行う。本規定は、この契約が終了した後においても適用する。
6 本施設の明け渡し時その他の条件は、委託者と受託者との協議により定める。ただし、協議開始の日から 30 日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(委託者の解除権)
第49条 委託者は、必要と認めるときは、90 日前までに受託者に通知することにより、この契約の全
部を解除することができる。この場合、委託者は、合理的な範囲において、受託者に生じた損害を賠償する責を負う。
2 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、受託者に対し催告することなく、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、本業務に着手すべき期日を過ぎても本業務に着手しないとき。
(2) 本業務を実施する上で必要な法令の定めによる資格、許認可若しくは登録等を取り消され、又は関係する官公庁より営業の停止を命ぜられたとき。
(3) 受託者及び業務担当者その他使用人が委託者の指示監督に従わず、又は委託者の職務の執行を妨げたとき。
(4) 第 55 条第 1 項または第 56 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(5) 受託者又は受託者の代理人、支配人その他使用人若しくは公募の代理人として使用していた者が、この契約の公募に関してxxな執行を妨げ、又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したと認められるとき。
(6) 受託者がこの契約に違反した状態となった場合において、委託者が第 31 条の規定に基づき、受託者に対して猶予期間を設けて是正を求めたにもかかわらず、当該猶予期間内に当該違反が治癒されないとき。
(7) 受託者が作成した各業務報告書に、本業務に重大な影響を及ぼす著しい虚偽の記載があったとき。
(8) 受託者が本業務を放棄したと認められるとき。
(9) 受託者に係る破産、会社更生、民事再生又は特別清算のいずれかの手続について、取締役会において申立てを決議したとき、又は第三者により申立がなされたとき、若しくは受託者につき支払不能若しくは支払停止となったとき。
(10) 受託者が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。)第 167 条の 4 第 1 項に規定する者に該
当することとなったとき。
(11) 前各号の他、この契約の重大な違反又は抵触があったとき。
(12) この契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令等の違反をし
たとき。
(13) 受託者の責めに帰すべき事由により、この契約上の受託者の義務の履行が不能となったとき。
3 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、30 日以内の期間を定めて、受託者に対し履行を催告し、当該期間内に履行がなされないときは、受託者に通知することによりこの契約を解除することができる。なお、受託者は、委託者が請求した場合は、自己の責任及び費用負担において、委託者が指定する事業者に対して、本業務の一部又は全部を委託しなければならない。
(1) 受託者が、本業務について委託者が通知する指摘事項について、遅滞なく対応策を示さないとき。
(2) 受託者が、委託者が請求した日の翌日から起算して 30 日以内に、第 61 条の定めに従って保険契約を締結しないとき、又はこれを維持しないとき。
(3) その他、受託者がこの契約の義務を履行しないとき。
(委託者による解除の場合の違約金)
第50条 委託者が前条第 2 項及び第 3 項に基づきこの契約を解除した場合には、受託者は、解除の日
から運営・維持管理期間満了日までの残期間に係る運営・維持管理業務委託料(要求水準書等又は提案書に定める各年度処理量(計画値)をもとに算出するものとする。)の 10 分の 1 に相当する金額、又は年間運営・維持管理業務委託料(解除の日が属する事業年度の翌事業年度に予定する運営・維持管理業務委託料とし、要求水準書等又は提案書に定める各年度処理量(計画値)をもとに算出するものとする。)のうちいずれか高い方の金額を、違約金として、委託者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、第 4 条に規定する契約保証金(契約保証金に代えて提供された担保又は保険会社から支払われる保険金を含む。以下本条において同じ。)があるときは、当該違約金の額から本条第 2 項に基づき充当された契約保証金の額を控除
することができる。
2 委託者が前条に基づきこの契約を解除した場合には、契約保証金は委託者に帰属する。委託者に帰属した契約保証金は、委託者に生じた損害の賠償又は前項の違約金に充当する。
3 第 1 項の規定により受託者が委託者に違約金を支払う場合において、委託者は、違約金支払請求権と受託者の運営・維持管理業務委託料支払請求権その他の委託者に対する債権を相殺し、なお不足があるときはこれを追徴することができる。
4 前 3 項の規定は委託者の損害賠償請求権の行使を妨げるものではなく、第 1 項に定める違約金を超える損害が委託者に生じている場合には、委託者は、受託者に対して当該超過額について損害賠償を請求することができる。
(暴力団排除措置等に関する解除権)
第51条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができ
る。
(1) 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時工事の請負契約を締結する事務所の代表をいう。以下この号において同じ)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員 (以下この号において「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請け契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手が(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受託者が、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の相手方としていた場合((6)に該当する場合を除く)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受託者は、運営・維持管理業務委託料
(総額)の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。なお、本項の規定は、委託者に生じた損害額が本項に規定する違約金の額を超える場合において、委託者がその超える分について受託者に対し請求することを妨げるものではない。本項の規定により受託者が賠償金を支払った後に、実際の損害額が本項に規定する違約金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
3 前項の場合において、第 4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為による委託者の解除権)
第52条 委託者は、本事業に関して、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解
除することができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条の規定により禁止される不当な取引制限を行ったとして独占禁止法第 7 条
第 1 項又は第 2 項の規定による排除措置命令を受け、独占禁止法第 61 条第 2 項の規定により当
該命令の効力が生じたとき(当該命令に係る行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)第 3 条第 1項に規定する抗告訴訟を提起した場合は、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。次号において同じ。)。
(2) 独占禁止法第 3 条の規定により禁止される不当な取引制限を行ったとして独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項の規定による納付命令を受け、独占禁止法第 62 条第 2 項の規定により当該命令の効力が生じたとき。
(3) 受託者(法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号の規定に違反し、同条の規定による刑が確定したとき。
2 前条第2 項及び第3 項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合について準用する。
(談合等不正行為による賠償の予約)
第53条 受託者は、この契約に関して、前条第 1 項各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約
を解除するか否かを問わず、前条第 2 項の規定に基づき支払う違約金のほか、賠償金としてこの
契約による契約額の 10 分の 1 に相当する額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用する。
3 前 2 項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が第 1 項に規定する賠償金の額を超える場合においては、委託者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。同項の規定により受託者が賠償金及び利息を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
4 前 3 項の場合において、受託者が特別目的会社であって既に解散しているときは、当該特別目的会社の株主であったすべての構成員に対して前項に定める額の賠償金及び利息の支払いを請求することができる。この場合においては、請求を受けた者はその額を連帯して委託者に支払わなければならない。
(委託者による一部解除権)
第54条 委託者は、必要と認めるときは、90 日前までに受託者に通知することにより、この契約の一
部を解除することができる。この場合、委託者は、合理的な範囲において、受託者に生じた損害を賠償する責を負う。賠償金額については、委託者と受託者との協議により定めるものとする。
2 委託者が、前項に基づきこの契約の一部を解除する場合には、当該一部解除により不要となる設備の利用停止に関し受託者と協議するものとし、受託者は、当該協議の結果に従って当該設備の利用停止に向けて必要な措置を講じる。
(受託者の解除権)
第55条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委託者に通知することにより、この契約
を解除することができる。
(1) 前条第 1 項の規定による一部解除のため、運営・維持管理業務委託料が 3 分の 1 以上減じたとき。
(2) 委託者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
(3) 委託者がこの契約に基づく債務の履行を行わない事態を 60 日間継続したとき。
2 委託者は、前項の解除により受託者に損害が生じたときは、その損害を賠償する。賠償金額については、委託者と受託者との協議により定めるものとする。
(法令変更又は不可抗力の場合の解除)
第56条 委託者又は受託者は、法令変更又は不可抗力により、本事業の継続が不能となった場合又は
本事業の継続に過分の費用を要することとなった場合には、この契約の終了に伴う権利義務関係等について相手方当事者と協議の上、この契約を解除することができる。この場合、委託者は、受託者により履行済みの本業務に対応する未払いの運営・維持管理業務委託料を、速やかに受託者に支払う。解除により委託者又は受託者に発生した損害及び費用については、各自で負担するものとする。
(この契約の期間満了、解除等による終了に際しての処置)
第57条 この契約が解除された場合、この契約は、将来に向かって効力を失うものとする。
2 受託者は、この契約が終了する場合又は終了した場合(期間満了による終了及び解除による終了を含む。以下本条において同じ。)で、委託者が本施設に関する業務を継続しようとする場合には、委託者の要求に基づき、委託者が行う本業務を継承する事業者(以下「後任事業者」という。)の選定に協力するとともに、後任事業者に対して本施設の適正な運転等に関する教育を行った上で、引継ぎを行うものとする。
3 受託者は、前項の場合において、委託者が要求するときには、委託者が後任事業者を選定し、後任事業者が本業務を継承するまで、この契約の終了にもかかわらず、本業務を継続することとする。
4 受託者は、第 2 項に規定する引継ぎが終了し、かつ第 6 項に規定する処置を終了したときは、後任事業者に対し、委託者が指定する期日までに、本施設を引き渡す。
5 委託者は、第 3 項の規定に基づきこの契約の終了後において本業務を継続した場合、別紙 3 に準じて算定した運営・維持管理業務委託料を、受託者が後任事業者への引継ぎを終了するまでの期間につき、受託者に支払う。この場合の支払条件等については、委託者と受託者との協議により定める。
6 受託者は、この契約の終了に際して、本施設内に受託者が所有又は管理する業務機械器具、仮設物その他の物件(受託者が本業務の一部を委託し又は請け負わせた再委託先等その他の者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、当該物件の処置につき、委託者の指示に従わなくてはならない。委託者は、受託者に対して、期間を定めて、受託者の責任及び費用負担において当該物件を撤去し又は処分すべき旨を指示することができる。
7 委託者は、前項の場合において、受託者が、正当な理由なく期間内に当該物件の処置につき委託者の指示に従わないときは、受託者に代わって当該物件を処分する等、適切な処置を行うことができる。受託者は、この場合、委託者による処置について異議を申し出ることができず、また、委託者による処置に要した費用を負担しなければならない。
8 受託者は、第 2 項及び第 3 項に規定する本施設の運転等に関する教育及び本業務の引継ぎを、故意又は過失により怠った場合、当該怠りから生じた委託者の損害を賠償するものとする。
(損害賠償等)
第58条 本業務に関連して、委託者の責めに帰すべき事由により、受託者に損害が生じた場合、委託
者は、受託者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
2 本業務に関連して、受託者の責めに帰すべき事由により、委託者に損害が生じた場合、受託者は、委託者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
3 この契約に定める運営・維持管理業務委託料の減額は、前項に従った委託者の受託者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、また運営・維持管理業務委託料の減額を損害賠償の予定と解してはならない。
(所有権)
第59条 本施設(更新された部分、維持管理上必要に応じて追設された部分を含む。)の所有権は、委
託者に帰属するものとする。受託者は、本業務の遂行に関連し、これに必要な限度においてのみ本施設に立ち入り、これを無償で使用する権利を有するものであり、その他、本施設に関していかなる権利も有しない。
2 委託者は、受託者に対し、受託者による本業務の遂行のために必要な限度で、本施設を運営・維持管理期間中無償で使用させる。
(第三者への賠償)
第60条 本業務の遂行に関して、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受
託者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第 61 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合は、この限りでない。
2 委託者は、前項の定めるところに従って受託者が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、受託者に対して、賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第61条 受託者は、本業務の遂行にあたって、運営・維持管理期間の全期間にわたり、別紙 5 記載の
保険をxxし、かつ、維持するものとする。ただし、委託者がxxする必要がない旨を受託者に通知した場合は、この限りでない。受託者は、当該保険をxxした場合又は更新若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険約款及び保険証券の写しを委託者に提出してその確認を受けるものとする。
2 委託者及び受託者は、相互に、相手方が前項の定めるところに従ってxxした保険に係る保険金の請求を行うにあたって必要な支援を行うものとする。
(協議会の設置)
第62条 委託者と受託者は、本業務を円滑に遂行するため、情報交換及び業務の調整を図ることを目
的として協議会を設置する。詳細については、別途作成する設置要綱にて定める。なお、設置要綱の内容については、委託者と受託者との協議により定めるものとする。
2 委託者と受託者は、協議の上、前項の協議会に、関連する企業、団体、外部有識者を参加させることができるものとする。
(契約の変更)
第63条 本業務に係る前提条件又は本業務により達成すべき内容が変更したとき、その他特別な事情
が生じたときは、委託者と受託者との協議の上、この契約の規定を書面にて合意することにより変更することができるものとする。
(秘密保持)
第64条 委託者及び受託者は、本事業に関連して相手方から受領した情報(以下「秘密情報」という。)
を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に委託者又は受託者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 委託者及び受託者がこの契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第 1 項の定めにかかわらず、委託者及び受託者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 委託者につき守秘義務契約を締結した委託者のアドバイザーに開示する場合
4 委託者は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他委託者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 本条に定める秘密保持義務は、この契約の終了後もその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)
第65条 受託者は、この契約の履行にあたり、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。)
及び久慈広域連合個人情報保護条例(平成 20 年 2 月 28 日条例第 2 号)の規定に従い、委託者が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から受託者が作成又は取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の保管及び管理について、漏洩、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。
(2) この契約の目的以外の目的に個人情報を利用してはならない。
(3) 個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。
(4) 委託者の指示又は承諾があるときを除き、委託者から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
(5) 個人情報の授受は、委託者の指定する方法により、委託者の指定する職員と受託者の指定する者の間で行うものとする。
(6) この契約の履行が完了したときは直ちに、個人情報が記録された文書等を委託者に引き渡さなければならない。ただし、委託者が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
(7) 本業務に従事する者に対し、本業務に従事している期間のみならず、及び従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(8) 個人情報の適正な管理を行うために管理者を置き、委託者に報告しなければならない。
(9) 本条各号に違反する事態が生じたとき若しくは生ずるおそれがあることを知つたとき、又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに委託者に報告するとともに、委託者の指示に従うものとする。
(10) 受託者の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は破損する等、委託者又は第三者に
損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(経営状況の報告等)
第66条 受託者は、この契約の終了に至るまで、各事業年度の 2 月末日までに、翌事業年度の予算の
概要を書面で委託者に提出しなければならない。
2 受託者は、経営の健全性及び透明性を確保するために、受託者の事業収支報告書を、受託者の毎事業年度終了後 90 日以内に委託者に提出しなければならない。
(株主への支援要請)
第67条 受託者は、受託者の財務状況に、破綻又は資金不足の懸念があり、本業務の実施について影
響が生じる恐れがある場合は、受託者の株主に対して、追加出資、融資等の手段による支援を要請し、必要な支援等が受けられるよう最大限の努力を行うものとする。
(遅延利息)
第68条 受託者は、この契約に定める賠償金、損害金又は違約金を、委託者の指定する支払期日を経
過して支払わないときは、委託者に対し、遅延損害金を支払う。
2 前項の遅延損害金は、賠償金、損害金又は違約金に、委託者の指定する支払期日の翌日から支払済みまで、年 2.7 パーセントの遅延利息をもって計算する(千円未満は切り捨てるものとする。)。かかる計算は、遅延利息支払時における遅延防止法第 8 条 1 項に規定する遅延利息の額を超えないものとする。
(誠実協議)
第69条 この契約の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約に特別の定めのない事項
については、委託者及び受託者は、誠実協議の上、これを定めるものとする。
(以下余白)
別紙1 モニタリング実施要領等(第27条、第31条、第41条)
1 運営・維持管理期間中の業務水準低下に関する措置
本事業における運営・維持管理期間中の業務水準低下に関する措置は、次に示すとおりとする。
運営事業者によるセルフモニタリング
連合のモニタリング
・業務月報等の確認
・定期モニタリング
・随時モニタリング
改善予定期限までに改善が確認された場合
改善が認められない場合
←「別紙6 2 (4) 運営業務委託料の減額等の措置」に基づく減額が発生
改善が認められない場合
業務担当企業の変更から6ヶ月 経っても改善が認められない場合
契約の解除
随時モニタリングによる改善の確認
業務担当企業等の変更
随時モニタリングによる改善の確認
是正勧告(2回目)
委託料の減額措置なし
随時モニタリングによる改善の確認
委託料の支払
是正勧告(1回目)
「上記のモニタリングの結果、運営事業者による業務が要求水準及び契約条項等を満たしてる」と連合が判断した場合
「上記のモニタリングの結果、運営事業者による
業務が要求水準及び契約条項等を満たしていない」と連合が判断した場合
※ 受託者の責めに帰すべき事由により、運営・維持管理業務委託契約に定める環境保全基準値の未達成が生じた場合には、上記フローによらず、委託料の減額を行う。
2 モニタリングの方法
モニタリングは、運営・維持管理業務委託料の減額を目的とするものではなく、委託者と受託者との対話を通じて、本事業が安定して継続できるよう実施状況を一定の水準に常に保つことを目的に実施する。
(1)セルフモニタリング実施計画書の作成
受託者は、運営・維持管理業務委託契約の本契約としての成立後、次の項目を含むセルフモニタリング実施計画書を作成し、委託者の承諾を得ること。
(1) モニタリング時期 (4) モニタリング手続
(2) モニタリング内容 (5) モニタリング様式
(3) モニタリング組織
(2)委託者によるモニタリングの方法
本事業における運営・維持管理業務のモニタリングについては、次のとおりとする。ア 業務月報等の確認
委託者は、受託者の運営・維持管理業務委託契約、要求水準書等及び提案書に定める業務内容の実施状況を、受託者から委託者へ提出される業務月報等で確認する。
イ 定期モニタリングと随時モニタリング
委託者は、月 1 回、本施設の現場調査を行い、受託者から提出された業務月報等の記載内容、契約の履行状況について確認を行う(定期モニタリング)。その他、随時必要に応じて、委託者は本施設の現場調査を行い確認する(随時モニタリング)。
(3)業務の改善についての措置ア 是正勧告(第 1 回目)
委託者は、上記モニタリングの結果から、受託者による業務が要求水準及び運営・維持管理業務委託契約の各条項を満たしていないと判断した場合には、その内容に応じて適切な次の初期対応を行う。
(ア)是正勧告
確認された不具合が、繰り返し発生しているものであるか、初発でも重大であると認めた場合、委託者は受託者に適切な是正措置をとることを通告(是正勧告)する。受託者は、委託者から是正勧告を受けた場合、速やかに改善対策と改善期限について委託者と協議を行うとともに、改善対策、改善期限、再発防止策等を記載した業務改善計画書を委託者に提出し、委託者の承諾を得ること。
(イ)やむを得ない事由による場合の措置
やむを得ない事由により要求水準及び運営・維持管理業務委託契約の内容を満たすことができない場合、受託者は委託者に対して速やかに、かつ、詳細にこれを報告し、その改善策について委託者と協議する。受託者の通知した事由に合理性があると委託者が判断した場合、委託者は、対象となる業務の中止又は停止等の変更を認め、再度の勧告の対象としない。
イ 改善の確認
委託者は、受託者からの改善完了の通知又は改善期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、業務改善計画書に沿った改善の実施状況を確認する。
ウ 是正勧告(第 2 回目)
上記イにおけるモニタリングの結果、業務改善計画書に沿った期間及び内容での改善が認められないと委託者が判断した場合、委託者は、受託者に第 2 回目の是正勧告を行うとともに、再度、業務改善計画書の提出請求、協議、承諾及び随時のモニタリングによる改善確認の措置を行う。
エ 業務担当企業の変更等
上記ウの手続を経ても第 2 回目の業務改善計画書に沿った期間及び内容による改善が認められないと委託者が判断した場合、委託者は当該業務を担当している業務担当企業を変更することを受託者に請求することができる。
オ 契約の解除等
委託者は上記エの業務担当企業の変更を行った後、最長 6 ヶ月を経て改善効果が認められないと判断した場合、委託者が本契約の継続を希望しない時には、本契約を解除することができる。
(4)運営・維持管理業務委託料の減額等の措置
運営・維持管理業務実施の状況により、次に示す委託料の減額措置を行う。
ア モニタリングの結果、委託者が是正勧告(第 2 回目)を行った場合、当該事象に対して第 2回目の勧告を行った日を起算日(同日を含む。以下同じ。)とし、当該是正勧告の対象となる事象が解消されたことを委託者が認める日まで、年 365 日の日割り計算で受託者に支払う運営・維持管理業務委託料(固定費ⅰ)を減額する。
イ 運営・維持管理業務委託料の減額の程度は、1 件の是正勧告に対して固定費ⅰの 10%とする。なお、複数の是正勧告による固定費ⅰの減額の限度は、50%とする。
ウ 受託者の責めに帰すべき事由により、運営・維持管理業務委託契約に定める環境保全基準値の未達成が生じた場合には、ア、イによらず、放流を停止した日を起算日とし、当該未達成が解消されたことを委託者が認める日まで、年 365 日の日割り計算で固定費ⅰの10%を減額する。
3 運営・維持管理業務に係る対価の返還
運営・維持管理業務委託料支払後に、業務報告書への虚偽の記載を含む、委託者への虚偽報告が判明し、当該虚偽報告がなければ運営・維持管理業務委託料が減額される状態であった場合、受託者は、減額されるべき運営・維持管理業務委託料に相当する額を返還すること。
この場合、当該減額されるべき運営・維持管理業務委託料を委託者が受託者に支払った日から、委託者に返還する日までの日数につき、年 2.7 パーセントの割合で計算した額の違約金を付するものとする。
(以下余白)
別紙2 本施設の自主規制値及び環境保全基準値(第28条、第29条、第30条)
【要求水準書等に基づき記載する。】
(以下余白)
別紙3 運営・維持管理業務委託料(第39条、第40条、第57条)
1 運営・維持管理業務委託料の算定金額
(1) 本施設に係る運営・維持管理業務委託料等の算定方法
区 分 | 支払の対象となる費用 | 対価の算定方法※1 |
運 営 ・維 持 管理 業 務委 託 料 A | ①変動費 ・燃料費 ・薬剤費 ・光熱水費 ・その他費用(一般廃棄物等の処理量に応じて増減する費用で、合理的な説明を付すことにより事業者が提案できる。) | ■各支払期の支払金額 =各支払期の処理量(実績値)※2× 提案単価※3 (円/t) ※ 提案価格の算定にあたっては、各年度の運営・維持管理委託料Aは、 =各年度処理量(計画値)×提案単価※3(円/L)とする。なお、各年度処理量(計画値)については、要求水準書を参照すること。 |
運 営 ・維 持 管理 業 務委 託 料 B | ①固定費ⅰ 人件費その他運営に係わる諸費用 ・人件費 ・事務費(旅費、消耗品、印刷、使用料等) ・負担金等(負担金、公課費及び税金等) ・保険費 ・SPC維持費 ・その他費用 | ■各支払期の支払金額 =[左欄対象費用の運営・維持管理期間中の費用の合計金額]÷支払回数(12 回/年×20 年) |
②固定費ⅱ 運転管理費用 ・電力等の基本料金 ・油脂類費 ・測定・分析費(排水、悪臭等) ・建築設備保守費、清掃、環境整備費等 | ■各支払期の支払金額 =[左欄対象費用の運営・維持管理期間中の費用の合計金額]÷支払回数(12 回/年×20 年) ■補修費用は運営・維持管理期間 20 年間の補修計画費合計を平準化した額を年度支払額とする。 | |
③固定費ⅲ補修費用 ・点検・整備費、更新費、部品費等 |
※1:各支払い時期の運営・維持管理業務委託料は 1 円未満を切り捨てるものとする。
※2:「各支払期の処理量(実績値)」は、計量設備にて計量した搬入量とし、単位は(kL)、小数点以下第 2 位(10L 単位)までを有効桁数とする。
※3:①変動費は、当該月の処理量に単価を乗じることにより、当該月の①変動費を算出する。
2 支払スケジュール
(1) 支払回数
運営・維持管理業務委託料A(変動費):240 回(20 年間×年 12 回)
運営・維持管理業務委託料B(固定費ⅰ・固定費ⅱ):240 回(20 年間×年 12 回)運営・維持管理業務委託料B(固定費ⅲ):240 回(20 年間×年 12 回)
※:運営・維持管理業務委託料は平成 33 年度以降の支払となる。
(2) 委託者は、本施設の引渡し後、運営・維持管理業務委託契約書の規定に従い、毎月の月報を受領した場合、当該受領日から 10 日以内に受託者に対して業務確認結果を通知する。受託者は、当該通知に従い速やかに直前の 1 ヶ月に相当する運営・維持管理業務委託料に係る請求書を委託者に提出する。委託者は請求を受けた日から 30 日以内に、受託者に対して当該運営・維持管理業務委託料を支払う。ただし、委託者は、モニタリングを行った結果、是正勧告を行うに至った場合には、当該是正勧告の対象となる事象が解消される日まで該当する期間にかかる業務委託料の支払を留保することができるものとする。この場合、受託者は、改善確認の通知を連合から受領した後速やかに当該通知に従い、留保が解消された業務委託料に係る請求書を委託者に提出し、委託者は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対して当該運営・維持管理業務委託料を支払う。
(3) 運営・維持管理業務委託料Aの 1 回あたりの支払額は、各支払期の処理量(実績値)×提案単価(円/kL)によるものとする。
(4) 運営・維持管理業務委託料Bのうち、固定費ⅰと固定費ⅱの 1 回あたりの支払額は、20 年間の合計額を 240 等分した額とする。
(5) 運営・維持管理業務委託料Bのうち、固定費ⅲの 1 回あたりの支払額は、20 年間の合計額を 240 等分した額とする。
3 物価変動等による改定
(1)物価変動等の指標
運営・維持管理業務に係る対価のうち、改定の対象となる費用及び各費用に対応した物価変動等の指標を次に示す。
区 分 | 改定の対象となる費用 | 指 標 | |
汚泥再生処理センター運 営・維持管理業務委託料A | 変動費単価 | ・燃料費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/石油・石炭製品 /石油製品/該当する重油種類」(日本銀行調査統計局) |
・薬剤費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/化学工業製品/無機化学工業製品」(日本銀行調査統計局) | ||
・光熱水費(電力等の基本料金を除く) | 各供給事業者等との需給契約が変更等された場合、委託者と受託者が変更内容をもとに協議し、委託者 が変更等を決定する。 | ||
・その他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」 (日本銀行調査統計局) | ||
汚泥再生処理センター運 営・維持管理業務委託料B | 固定費 ⅰ | ・人件費 | 「毎月勤労統計調査/調査産業計(事業所規模 30 人以上)/現金給与総額指数/岩手県平均」(厚生労働 省) |
・その他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」 (日本銀行調査統計局) | ||
固定費 ⅱ | ・電気基本料金、水道基本料金 | 各供給事業者等との需給契約が変更等された場合、委託者と受託者が変更内容をもとに協議し、委託者 が変更等を決定する。 | |
・油脂類費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/化学工業製品/有機化学工業製品」(日本銀行調査統計局) | ||
・その他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」 (日本銀行調査統計局) | ||
固定費 ⅲ | ・補修費等 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/自動車整備・機械修理/機械修理」(日本銀行調査統計局) |
(2)改定の条件
運営・維持管理業務に係る対価の支払額については、年 1 回改定のための確認を行うものとする。
改定時の指標と前回改定時の指標を比較し、±1.5%(下記(3)アに示す改定割合に±0.0151 以上の増減があった場合であり、小数点以下第 4 位未満に端数が生じた場合は、小数点以下第 4 位未満を切り捨てるものとする)を超過する増減があった場合に改定を行うものとする。なお、受託者は変動の有無にかかわらず、委託者へ書面により毎年報告を行うこと。
毎年、8 月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 ヶ月の平均値)に基づき、9 月末までに見直しを行い、翌年度の運営・維持管理業務の対価を確定する。改定された運営・維持管理業務の対価は、改定年度の翌年の第 1 支払期の支払から反映させる。
初回の改定は、2020 年(平成 32 年)8 月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 ヶ月の平均値)に基づき、2020 年(平成 32 年)9 月末までに見直しを行い、2021 年度(平成 33 年度)
の運営・維持管理業務の対価を確定する(比較対象は平成 29 年 8 月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 ヶ月の平均値)とする。)。改定された運営・維持管理業務の対価は、2021 年度
(平成 33 年度)の第 1 支払期の支払から反映させる。なお、初回改定時の基準額は特定事業契約に定めた額となる。
(3)改定の計算方法ア 算定式
運営・維持管理業務に係る対価のうち、改定の対象となる費用については、次式に従い見直しを行う。
Y = α × X
Y:改定後の当該費用(税抜) X:前回改定後の当該費用
(税抜、第 1 回目の改定が行われるまでは特定事業契約に示された当該費用)
α : 改定割合
⎛ 改定時の指数 ⎞
⎜ ⎟
⎝ 前回改定時の指数 ⎠
注1) 当該指数については、「(1) 物価変動等の指標」に示すとおりである。注2) 改定が行われるまでは契約締結年度における当該指数とする。
注3) 当該改定割合に小数点以下第4位未満に端数が生じた場合は、小数点以下第4位未満を切り捨てる。
イ 消費税及び地方消費税の改正による改定
運営・維持管理期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合、委託者の受託者への支払にかかる消費税及び地方消費税については、委託者が改定内容にあわせて負担する。
ウ その他例外的な見直しについて
固定費、変動費を構成する費目のうち、「ア 算定式」による見直し方法が適当でないと委託者が認めた費目については、委託者と受託者が協議の上で別途見直し方法を定めるものとする。
(以下余白)
別紙4 不可抗力の場合の費用分担(第44条)
1 委託者と受託者は、不可抗力により本事業に関して受託者に発生した追加費用(不可抗力と合理的な関連性のある追加費用であり、かつ、合理的な金額の範囲内のものを意味する。)を、以下のとおり負担する。
(1) 運営・維持管理業務委託料を20で除した金額の100分の1以下の額(不可抗力が数次にわたるときは委託者の一会計年度に限り累積する。)は、受託者の負担とする。
(2) (1)を超える額は、委託者の負担とする。
2 前項に基づくものを除き、委託者は、受託者に生じた費用及び損害を一切負担しない。
3 不可抗力により本事業に関して委託者に生じた費用及び損害は、委託者の負担とする。ただし、第61条に記載される保険に基づき委託者以外の被保険者が不可抗力により保険金を受領した場合で、当該保険金の額が上記の受託者の負担額を超えるときは、当該超過額は、委託者の負担額から控除するものとする。
(以下余白)
別紙5 保険(第61条)
1 第三者賠償責任保険
xx対象 : 本業務に伴い第三者に与えた損害について、法律上の賠償責任を負担する場合に被る損害
xx期間 : 運営・維持管理期間保険金額 : 提案による
その他 : 委託者を追加被保険者とする保険契約とすること
2 機械保険(火災を除く)
xx対象 : 提案による
xx期間 : 運営・維持管理期間保険金額 : 提案による
※上記は受託者がxxすべき保険の例示であり、上記以外の保険をxxすることを妨げるものではなく、受託者の提案によるものとする。
(以下余白)
別紙6 地域貢献に係る提案の実施状況の確認にかかる手順等(第31条)
1 地域貢献の確認の対象
地域貢献に係る提案の実施状況の確認は、様式第15号6-1を対象とする。なお様式第15号6-1以外の地域貢献に係る提案の実施状況は、別紙1に示すモニタリングにおいて確認する。
2 確認方法
提案内容について、次に示す事前確認、事後確認を行う。
表1 確認方法等
項 目 | 事前確認(実施計画書) | 事後確認(実施報告書) | ||
作成すべき地域貢献実施計画書 | 委託者の最終的な 承諾を得なければならない時期※1 | 事後確認(中間)実施時期 | 事後確認(最終)実施時期 | |
運営・維持管理期間 | 運営・維持管理期間を通したもの※ 2、各年度 | 各年度の運営・維持管理業務の開始 日の 30 日前まで | 各年度終了時 | 運営・維持管理期間終了時 |
※1:受託者は、事業実施スケジュール及び委託者の最終的な承諾を得なければならない時期を勘案し、適切な時期に実施計画書の提出を行うこと。
※2:運営・維持管理期間における実施計画書は毎年度提出するものとし、運営・維持管理業務開始初年度(平成 33 年度)については、運営・維持管理期間を通したものもあわせて提出すること。
※3:事後確認は必要に応じて、年度終了に関わらず随時、行なうことがある。
受託者が実施計画書/実施報告書を作成し,委託者に提出する。
2
週間
目安
委託者が実施計画書/実施報告書の良否を判断する。
必要に応じて,委託者と受託者とで実施計画書/実施報告書に係る協議を行う。
委託者が受託者に対し,猶予期間を与えて,実施計画書/実施報告書に係る改善要求を行う。
受託者が実施計画書/実施報告書の内容を改善し,委託者に提出する。
(
)
不備があると判断した場合
不備がないと判断した場合
委託者が実施計画書/実施報告書を承諾する。
図1 地域貢献に係る実施計画書又は実施報告書の確認手順
(1)運営・維持管理業務ア 事前確認
(ア)受託者は、地域貢献に係る実施計画書【運営・維持管理期間】(地域人材の雇用人数、雇用金額、発注先、発注内容、発注金額等を記載するものとするが、詳細は委託者と受託者の協議により決定するものとし、以下「実施計画書【運営・維持管理期間】」という。)を作成し、委託者へ提出し、各年度の運営・維持管理業務の開始30日前までに委託者の承諾を得るものとする。
(イ)委託者は、受託者との協議等により、提出された実施計画書【運営・維持管理期間】の内容を確認する。実施計画書【運営・維持管理期間】の良否の判断については、実施計画書【運営・維持管理期間】提出日から2週間(ただし、(ウ)で改善要求があった場合には、2週間を超える場合もある。)を目安に行うものとする。
(ウ)(イ)の結果、実施計画書【運営・維持管理期間】に不備があると委託者が判断した場合には、受託者に相当な猶予期間を与えて改善要求を行う。
(エ)(ウ)の結果、改善要求を受けた受託者は、実施計画書【運営・維持管理期間】の内容を見直し、再度、委託者へ提出するものとし、委託者の承諾が得られるまで、上記の手順を繰り返すものとする。
イ 事後確認
(ア)事後確認は、中間確認、最終確認とし、中間確認は各年度終了時に、最終確認は運営・維持管理期間終了時に行う。
(イ)受託者は、地域貢献に係る実施報告書【運営・維持管理期間】(地域人材の雇用人数、雇用金額、発注先、発注内容、発注金額等を実施計画書【運営・維持管理期間】と対比できるよう記載するものとするが、詳細は委託者と受託者の協議により決定するものとし、以下「実施報告書【運営・維持管理期間】」という。)を作成し、中間確認は各年度終了時に、最終確認は運営・維持管理期間終了時に委託者へ提出し、委託者の承諾を得るものとする。この際、受託者は、委託者が提出を求めた場合には、実績報告書【運営・維持管理期間】の内容を証明する書類(契約書の写し等)を提出しなければならない。
(ウ)委託者は、受託者との協議等により、提出された実施報告書【運営・維持管理期間】の内容を確認する。実施報告書の良否の判断については、実施報告書【運営・維持管理期間】提出日から2週間以内(ただし、(エ)で改善要求があった場合には、2週間を超える場合もある。)を目安に行うものとする。
(エ)(ウ)の結果、実施報告書【運営・維持管理期間】に不備があると委託者が判断した場合には、受託者に90日間の猶予期間(委託者は、90日間で回復される見込みがないと判断したときには、受託者に与える猶予期間を延長することができ、回復までに90日間を要しないと判断した場合には、猶予期間を90日以内で設定することができるものとする。)を与えて改善要求を行う。
(オ)(エ)の結果、改善要求を受けた受託者は、実施報告書【運営・維持管理期間】の改善を行い、委託者の確認を受けるものとする。なお、(エ)で委託者が定めた猶予期間内に実施報告書【運営・維持管理期間】が改善されない場合(地域貢献に係る提案内容が実現されるよう改善されない場合を含む。)は、猶予期間の満了日から実施報告書【運営・維持管理期間】が改善されたこと(地元貢献事業の提案内容が実現されたことを含む。)を委託者が確認するまでの期間に相当する運営・維持管理業務委託料のうちの固定費ⅰを10%減額する。
(カ) (エ)の結果、改善要求を受けた受託者がこれに従わず、又は改善できないと認め、地域貢献に係る実施計画書【運営・維持管理期間】と実施報告書【運営・維持管理期間】の間に乖離が生じた場合、受託者は、提案時に事業者が提案した地域貢献に係る金額と実際の金額と
の差額の50%に相当する額を委託者に支払い、以後の対応について委託者と協議を行うものとする。
(キ) 地域貢献に係る実施計画書【運営・維持管理期間】と実施報告書【運営・維持管理期間】の間の乖離の要因が社会状況の変化等受託者の責に帰すべき事由でない場合、受託者はその理由を実施報告書で明らかにするものとする。当該乖離の妥当性については、委託者と受託者とで協議を行った上で、委託者が判断する。その結果、当該乖離に妥当性があると判断した場合、以後の対応について委託者と受託者で協議を行う。
(以下余白)
別紙7 久慈地域汚泥再生処理センター汚泥発酵肥料売買契約書(案)
xx広域連合(以下「甲」という。)と、【特別目的会社】(以下「乙」という。)とは、久慈地域汚泥再生処理センターで生産される汚泥発酵肥料の取引について、次の通り契約を締結する。
第1条 甲は、久慈地域汚泥再生処理センターで生産される汚泥発酵肥料の内、管内住民に無償配布した残りの全量を、乙に継続的に売渡し、乙は、これを継続的に買受ける。
第2条 汚泥発酵肥料の再販売先、再販価格、数量等の再販条件については、乙は甲に「汚泥発酵肥料再販計画書」(以下「再販計画書」という。)を提出し、甲の承諾を得るものとする。
2 乙は、汚泥発酵肥料の再販条件を変更する場合には、甲の承諾を得なければならない。また、必要に応じて「再販計画書」を変更の上、甲に提出し、甲の承認を得るものとする。
3 乙は、前項に基き定められた再販条件を誠実に遵守するものとする。
第3条 汚泥発酵肥料の単価は、1kgにつき金【 】円也とする。
2 乙が甲に支払う汚泥発酵肥料の代金は、各月の汚泥発酵肥料の生産量から住民への無償配布料を除した量に前項の単価を乗じた金額とする。各月の汚泥発酵肥料の代金に1円未満の端数が生じた場合には四捨五入した値を用いる。
3 乙は、乙の責に帰すべからざる場合を除き、成形不良品や計画値と異なる成分の汚泥発酵肥料が発生した場合でも、これらを含めて汚泥発酵肥料を、前項の条件で買受けるものとする。
4 乙は、汚泥発酵肥料の引渡し時期にかかわらず、本契約期間中に久慈地域汚泥再生処理センターで生産された汚泥発酵肥料を第1項及び第2項の条件で買受けるものとする。
第4条 汚泥発酵肥料は、久慈地域汚泥再生処理センターの敷地外に搬出された時点をもって乙への引渡を完了するものとする。
2 汚泥発酵肥料の所有権は、本商品の引渡と同時に甲から乙に移転する。
3 汚泥発酵肥料の久慈地域汚泥再生処理センター内での保管及び保管場所からの運搬に関わる経費は、全て乙の負担とする。
第5条 乙は甲に対して、「汚泥発酵肥料再販報告書」(以下「再販報告書」という。)を提出し、再販数量、在庫数量、再販売先等につき、毎月報告するものとする。
第6条 乙は、各月の汚泥発酵肥料の代金1ヶ月分を、まとめて翌々月25日までに納入通知書により甲が指定する銀行口座に振込む方法にて支払う。
第7条 乙は甲に対して、本契約に基づく乙の販売活動に影響を及ぼすおそれのある事由が生じたときは、あらかじめ、書面をもって甲に通知するものとし、乙の事業に変更を加える場合には、更に甲からの事前承諾を受けるものとする。
第8条 本契約の有効期間は、2021年(平成33年)4月1日から2022年(平成34年)3月31日までとする。
2 期間満了の6ヶ月前までに、甲乙の双方から、何ら申出のないときは、本契約は期間満了の翌日から自動的に満1ヶ年間延長されるものとし、以後も同様とする。
第9x xが本契約の条項の一に違反したときは、甲は乙に対して何ら事前の催告なく、本契約を直ちに解除できるものとする。
第10条 乙において次の各号の一に係る事由が生じたときは、甲は乙に対して何ら事前の通知なく、本契約を直ちに解除できるものとする。
(1)乙が甲に対して代金の支払を滞納し、または甲の業務上の指示に従わなかったとき
(2)甲乙の「久慈地域汚泥再生処理センター整備・運営事業 運営・維持管理業務委託契約」
(以下、「運営・維持管理業務委託契約」という。)の契約が期間満了及び解除により終了したとき
(3)「運営・維持管理業務委託契約」において、乙に重大な債務不履行が確認されたとき
(4)その他本契約に基づく甲と乙との信頼関係が損われたとき
第11条 乙は、乙の責めに帰すべき事由により、汚泥発酵肥料の全量あるいは一部の買受けが不可能となった場合、その責任を負担し、甲が汚泥発酵肥料を代替事業者に売却あるいは処分するために生じる合理的な追加費用を全額負担する。
2 ただし、前項は甲の乙に対する損害賠償請求を妨げないものとする。
第12条 天災地変等の事由により、甲から乙への汚泥発酵肥料引渡しに支障が生じた場合には、甲は乙に対して何ら損害賠償の責に任ずることはない。
第13条 乙は甲から要請があったときは、甲の認める連帯保証人を立て、かかる連帯保証人に、甲に対する乙の債務を乙と連帯して保証させるものとする。
第14条 本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、xxxxをもって協議の上解決するものとする。
第15条 本件契約に関する紛争については、盛岡地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。以上、本契約成立の証として、本書を2通作成し、甲乙は署名押印のうえ、それぞれ1通を保管
する。
平成 年 月 日
( 甲 ) 岩手県xx市xxx丁目67番地久慈広域連合
久慈広域連合長 xx xx
( 乙 )