■お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、お取引店ま でお申し出ください。なお、お取引についてのトラブル等は、下記の ADR(注)機関における苦情処理・紛争処理の枠組みの利用も可能です。
株式会社大阪取引所
商品先物・オプション取引
登録番号:関東財務局長(金商)第2789号
注 意 事 項
■この書面には、商品先物取引及び商品先物オプション取引(金融商品取 引法第2条第8項第1号に規定する商品関連市場デリバティブ取引をいいます。以下同じ。)を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、十分にご理解の上で、お取引いただけますようにお願い申し上げます。なお、ご不明な点は、お取引開始前に必ずご確認ください。
■商品先物取引及び商品先物オプション取引は、証拠金の額を上回る取引 を行うことができることから、場合によっては、大きな損失が発生する可能性を有しています。また、その損失は、差し入れた証拠金の額を上回る場合があります。
■お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、お取引店ま でお申し出ください。なお、お取引についてのトラブル等は、下記の ADR(注)機関における苦情処理・紛争処理の枠組みの利用も可能です。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター電話番号 0120-64-5005(フリーダイヤル)
(注)ADR とは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続によらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、xxな第三者が関与して、その解決を図る手続をいいます。
商品先物・オプション取引のリスク等重要事項について
商品先物・オプション取引は市場における相場の変動により損失が生じることのあるハイリスク・ハイリターンの取引であり、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る可能性もある取引です。
さらに、お客様が預託する証拠金等の額にくらべて取引金額が大きいため、損失の額が預託した証拠金等の額を上回ることがあります。
証拠金の額は、SPAN®により、商品先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスクに応じて計算されますので、商品先物・オプション取引の額の証拠金の額に対する比率は、常に一定ではありません。
注文が成立したときは売買枚数に応じて委託手数料を徴収します。
委託手数料の額は、商品によって異なりますが最大で一枚あたり11,0
00円です。
お客様の証拠金等は株式会社日本証券クリアリング機構(以下、「クリアリング機構」といいます。)に預託され、一時的に当社が保管するお客様の資産についても、日本商品委託者保護基金への分離預託及び日本商品委託者保護基金との代位弁済契約による保全措置を行っていますので、万が一、当社が破産手続き開始の決定を受ける等の事由が生じた場合であってもクリアリング機構又は日本商品委託者保護基金を通じてお客様の資産の返還を受けることができます。また、この返還額がお客様の資産に不足するときに、不足分について日本商品委託者保護基金に請求することができますが、その限度は法令の定めにより1千万円までとなるため、全額の返還を受けられなかった場合には損失が生じる可能性があります。
商品先物・オプション取引はクーリング・オフの対象にはなりません。
商品先物・オプション取引の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、金融商品取引法第2条第8項第1号に規定する商品関連市場デリバティブ取引として行われる商品先物取引及び商品先物オプション取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
◯ 先物取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日に、現時点で定めた約定価格に基づき売買することを契約する取引です。ただし、期日まで待たずに、反対売買(買方の場合は転売、売方の場合は買戻し)を行うことで、契約を解消することも可能です。
◯ オプション取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日までに、その時の市場動向に関係なくあらかじめ定められた特定の価格で買う権利(コールオプション)又は売る権利(プットオプション)を売買する取引です。ただし、期日まで待たずに、転売又は買戻しを行うことも可能です。
◯ 受渡決済型商品先物取引は、貴金属やゴム、農産物等(金融商品取引法施行令第1条の 17 の2の規定に基づき金融庁長官が指定する商品)を対象商品としたものであり、期日までに反対売買によって決済されなかった場合には、その建玉は現物商品の現渡し・現引きによって決済が行われます。
◯ 現金決済型商品先物取引(ミニ商品先物取引を含む。以下同じ。)は、金や白金、CM E Group Petroleum Index(以下「CME原油等指数」という。)を対象商品・指数としており、期日までに反対売買によって決済されなかった場合には、契約時の約定値段と最終清算数値(金融商品取引所が定める特別な数値。以下同じ。)の差額を受払いすることで、差金決済が行われます。
◯ 限日商品先物取引は、金と白金を対象商品としており、同一取引日中に反対売買によって決済されなかった場合には、その建玉は自動的に持ち越されます。
◯ 商品先物オプション取引は、金標準先物取引の価格を取引対象としており、期日までに反対売買によって決済されなかった場合には、権利行使価格とオプション清算数値の差額を受払いすることで、差金決済が行われます。
◯ 商品先物取引及び商品先物オプション取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性を合わせもつ取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
手数料など諸費用について
⬝ 商品先物・オプション取引を行うにあたっては、契約締結前交付書面別冊の「委託手
数料一覧」に記載の取引手数料をいただきます。オプション取引の場合、その取引が成立した都度、片道の手数料をいただき、その他の商品は、建玉を決済した時に往復分の手数料をいただきます。
⬝ 建玉を当社の口座で管理する場合には、口座管理料を頂戴しません。
⬝ xxxx証券等の代用有価証券について、お客様が取引されている証券会社から当社への振替(移管)にあたっては、当該証券会社の規定により手数料がかかる場合があります。
⬝ xxxx証券等の代用有価証券を当社からお客様が取引されている取引証券会社への振替(移管)にあたっては、手数料はいただいておりません。
⬝ 貴金属等の受渡しを行い、現物を倉庫会社で保管する場合、倉庫会社の規定により保管料がかかります。
⬝ お客様が倉荷証券または現物を出庫するにあたり、出庫料および国内特殊貨物郵便にて保険を付して返送するための送料並びに保険料はお客様の負担となります。
証拠金について
⬝ 商品先物取引及び商品先物オプション取引(売建て)を行うにあたっては、別紙「委託者証拠金・委託手数料一覧」に記載の証拠金(有価証券(以下、「代用有価証券」といいます。)により代用することが可能です。)を担保として差し入れ又は預託していただきます。
なお、代用有価証券等の管理及び取扱いは、株式会社だいこう証券ビジネスの充用有価証券管理サービスを利用するものとし、その管理及び取扱い等については、株式会社だいこう証券ビジネスの定めによるものとします。したがいまして、お客様が代用有価証券等を証拠金として差し入れ又は預託することを希望する場合、別途、株式会社だいこう証券ビジネスと有価証券等の預託に係る契約が必要となりますので、担当者にお申し出下さい。
⬝ 証拠金の額は、SPAN®により、商品先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスクに応じて計算されますので、商品先物・オプション取引の額の証拠金の額に対する比率は、常に一定ではありません。
※ SPAN®とは、Chicago Mercantile Exchange が開発した証拠金計算方法で、The Standard Portfolio Analysis of Risk の略です。先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスクに応じて証拠金額が計算されます。
・当社の証拠金の額の計算方法は、原則として、お客様が保有する各商品の枚数に、株式会社日本証券クリアリング機構が発表する「プライス・スキャンレンジ」又は「商品内スプレッド割増」のいずれか大きい方の額が委託者証拠金の合計額となります。
「プライス・スキャンレンジ」及び「商品内スプレッド割増」などは、定期的に見直され、市場の状況が急変した場合等には変更されることがあり、臨時的にも証拠金の額が変動する場合があります。
また、お客様が保有する建玉のうち、同一商品(異なる限月も含む。)に売建玉と買建玉が同時に存在する場合においては、当該売建玉と買建玉の合計枚数のうち、何れか多い方の枚数を、お客様が保有する枚数として計算します。
なお、当社は、代用有価証券等による証拠金については、株式会社日本証券クリアリング機構が定める代用価格(有価証券の種類に応じた時価に乗ずべき率について、株式会社日本証券クリアリング機構(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx)のホームページよりご確認ください。)にしたがって、代用有価証券等を証拠金に充当できることとしております。なお、当該代用価格は見直されることがあります。
商品先物取引のリスクについて
商品先物の価格は、対象商品の価格の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、商品先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、商品先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金のxx 分又はそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません。
・ 商品先物取引の相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生したときは、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
※ 大阪取引所において、同一の先物・オプション口座で商品先物取引以外の先物取 引又はオプション取引(指数先物・オプション取引、有価証券オプション取引、商品先物オプション取引及び国債先物・オプション取引)を取引する場合、当該先物・オプション取引口座内での取引の証拠金は一体として計算・管理されるため、商品先物取引以外の取引において相場の変動により証拠金が不足し、証拠金の追加差し入れ又は追加預託が必要になる場合があります。また、所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、それが商品先物取引に関して発生したものでなくても、商品先物取引の建玉が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商
品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
・ 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、 それができない場合があります。
・ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
商品先物オプション取引のリスクについて
商品先物オプションの価格は、対象商品の価格の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。また、商品先物オプションは、市場価格が現実の商品の価格に応じて変動しますので、その変動率は現実の商品の価格に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生する可能性を有しています。したがって、商品先物オプション取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、 それができない場合があります。
・ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
<商品先物オプションの買方特有のリスク>
・ 商品先物オプションは期限商品であり、買方が期日までに権利行使又は転売を行わない場合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことにな ります。
<商品先物オプションの売方特有のリスク>
・ 売方は、証拠金を上回る取引を行うこととなり、市場価格が予想とは反対の方向に 変化したときの損失が限定されていません。
・ 売方は、商品先物オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れ又は預託しなければなりません。その後、相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が
発生した場合には、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
※ 大阪取引所において、同一の先物・オプション取引口座で商品先物オプション取 引以外の先物取引又はオプション取引(指数先物・オプション取引、有価証券オプション取引、商品先物取引及び国債先物・オプション取引)を取引する場合、当該先物・オプション取引口座内での取引の証拠金は一体として計算・管理されるため、商品先物オプション取引以外の取引において相場の変動により証拠金が不足し、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要になる場合があります。また、所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、それが商品先物オプション取引に関して発生したものでなくても、商品先物オプション取引の建玉が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
・ 売方は、権利行使の割当てを受けたときには、必ずこれに応じなければなりません。すなわち、売方は、権利行使の割当てを受けた際には、権利行使価格とオプション清 算数値の差額の支払いが必要となりますから、特に注意が必要です。
商品先物・オプション取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 商品先物・オプション取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
商品先物取引及び商品先物オプション取引の仕組みについて
1.商品先物取引の仕組みについて
商品先物取引は、金融商品取引所が定める規則に従って行います。
○ 取引の方法
(1) 取引対象
取引対象の商品は、貴金属(金、銀、白金等)、ゴム(RSS、TSR 等)、農産物(とうもろこし等)、 CME原油等指数といった金融商品取引所が業務規程等に定めた商品・指数となります。
(2) 取引の期限
a 金標準、銀、白金標準及びパラジウム先物取引
2月、4月、6月、8月、10月、12月の最終営業日(ただし、12 月は 28 日(休業日又は
12月の最終営業日に当たるときは、xx繰り上げます。)とします。)を受渡決済期日とする取引(以下「限月取引」といいます。)に区分して行います。
各限月取引は、受渡決済期日から起算して4営業日前を取引最終日とし、その翌営業日から新しい限月取引が開始されます。
b 金ミニ及び白金ミニ先物取引
2月、4月、6月、8月、10月、12月の取引最終日の翌営業日を最終決済日とする取引に区分して行います。
各限月取引は、標準取引の取引最終日の前営業日を取引最終日とし、その翌々営業日から新しい限月取引が開始されます。
c 金及び白金限日先物取引
取引日の立会時間において成立し、又は取引日の立会終了時におけるロールオーバー により発生し、転売若しくは買戻し又はロールオーバーにより消滅する取引(以下、「限日取引」といいます。)に区分して行います。
d ゴム(RSS)先物取引
毎月の最終営業日(ただし、12 月は 28 日(休業日又は12月の最終営業日に当たるときは、xx繰り上げます。)とします。)を受渡決済期日とする取引に区分して行います。
各限月取引は、受渡決済期日から起算して5営業日前を取引最終日とし、その翌営業日から新しい限月取引が開始されます。
e ゴム(TSR)先物取引
毎月の船積完了日から起算して 9 営業日後を受渡決済期日とする取引に区分して行います。た
だし、当限月の第 10 営業日から当限月の翌月の 15 日までに受渡品の船積を完了させるものとします。
各限月取引は、当限月の前月最終営業日を取引最終日とし、その翌営業日から新しい限月取引が開始されます。
f とうもろこし先物取引
1 月、3 月、5 月、7 月、9 月、11 月の 1 日から末日までのうち、当該最初の荷受渡予定日の前営業日を受渡決済期日とする取引に区分して行います。
各限月取引は、当限月の前月の 15 日を取引最終日(休業日に当たる場合はxx繰り上げます。)とし、その翌営業日から新しい限月取引が開始されます。
g 一般大豆先物取引
2月、4月、6月、8月、10月、12月の 15 日(休業日に当たる場合はxx繰り上げます。)の 3 営業日後の日から当限月の最終営業日(ただし、12 月にあっては、最終営業日から起算して 4 営業日前の日)までのうち、xxが指定した営業日を受渡決済期間とする取引に区分して行います。
各限月取引は、当限月の 15 日(休業日に当たる場合はxx繰り上げます。)を取引最終日とし、その翌営業日から新しい限月取引が開始されます。
h 小豆先物取引
毎月の最終営業日の前日(ただし、12 月は 24 日(休業日に当たる場合はxx繰り上げます。))を受渡決済期日とする取引に区分して行います。各限月取引は、受渡決済期日から起算して 3 営業日前を取引最終日とし、その翌営業日から新しい限月取引が開始されます。
i CME 原油等指数先物取引
毎月の取引最終日の翌営業日を最終決済日とする取引に区分して行います。
各限月取引は、当限月の第一営業日(米国における当該日がCME原油等指数が算出されない日に当たる場合は、xx繰り下げます。)を取引最終日とし、その翌営業日から新しい限月取引が開始されます。
(3) 日中取引終了後の取引
商品先物取引では、金融商品取引所が定めるところにより、日中取引終了後にもセッションが設けられており、日中取引終了後の取引が可能となっています。当該セッション中に行った取引に係る値洗いや証拠金の差入れ又は預託などは、当該セッションの翌日中取引分と併せて(取引日ごとに)行います。
(4) ストラテジー取引
商品先物取引では、金融商品取引所が定める範囲内で、複数の商品先物取引の売付け又は買付けを同時に行う取引(ストラテジー取引)ができます。
(5) 制限値幅
商品先物取引では、相場の急激な変化により投資者が不測の損害を被ることがないよう、基準値段から、金融商品取引所が定める一定の値段を加減した制限値幅(1日に変動し得る値幅)を設けています。
金融商品取引所は必要に応じて呼値の制限値幅を変更することがあります。
(6) 取引の一時中断
商品先物取引では、先物価格が大幅に上昇又は下落した場合には、一部の取引を除き、取引を一時中断する制度(サーキットブレーカー制度)が設けられています。
(7) 取引規制
金融商品取引所が取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置が取られることがあります。
a.制限値幅の縮小
b.証拠金の差入日時又は預託日時の繰上げ c.証拠金額の引上げ
d.証拠金の有価証券による代用の制限 e.証拠金の代用有価証券の掛目の引下げ f.商品先物取引の制限又は禁止
g.建玉制限
○ 決済の方法
(1)転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済)
商品先物取引について、買建玉(又は売建玉)を保有するお客様は、転売(又は買戻し)を行い、新規の買付け(又は売付け)を行ったときの約定数値と転売(又は買戻し)を行ったときの約定数値との差に相当する金銭を授受することにより決済することができます。
なお、お客様が、現物商品の受渡し(現渡し・現引き)を希望される場合には、次の「(2)反対売買による決済の期限」に記載する期限までに、当社の受注センター(0120-958-633)までご連絡をください。
(2)反対売買による決済の期限
当月限の建玉の反対売買による決済の期限は、「とうもろこし」及び「一般大豆」にあっては当月限納会日の属する月の1日、その他の商品は当月限納会日の属する月の15日(休業日である場合はxx繰り上げる。以下、「指示日」といいます。)の午後4時までに反対売買によって決済をするか、又は現物商品の受渡し(現渡し・現引き)を履行する旨を当社の受注センター(0000-000-000)に伝えてください。この指示日までに、当月限の未決済建玉について、反対売買による決済がなされず、且つ現物商品の受渡し(現渡し・現引き)を履行する旨の指示もない場合には、指示日の翌営業日の日中立会開始時に、当該当月限の未決済建玉をお客様の計算において、転売又は買戻しの方法により決済させていただきます。なお、指示日の16時以降に、当月限における未約定の注文が残存している場合、新規又は仕切の別を問わず、当該注文を取消しさせていただきます。
(3)現物商品の現渡し・現引きによる決済
受渡決済型商品先物取引について、取引最終日までに反対売買により決済されなかった建玉は、現物商品の現渡し・現引きによって決済が行われます。
(4)最終清算数値による決済(最終決済)
現金決済型商品先物取引について、取引最終日までに反対売買により決済されなかった建玉は、新規の売付け又は買付けを行ったときの約定値段と最終清算数値との差に相当する金銭を授受することにより決済されます。
2.商品先物オプション取引の仕組みについて
商品先物オプション取引には、金先物オプション取引があり、金融商品取引所が定める規則に従って行います。
○ 取引の方法
(1) 取引の対象
取引の対象は次の2種類とします。 a 商品先物プットオプション
対象商品の価格が権利行使価格を下回った場合にその差に金融商品取引所が定める数値を乗じて得た額を受領することとなる取引を成立させることができる権利
b 商品先物コールオプション
対象商品の価格が権利行使価格を上回った場合にその差に金融商品取引所が定める数値を乗じて得た額を受領することとなる取引を成立させることができる権利
(2) 取引の期限
原資産の取引最終日の前日(休業日に当たるときは、xx繰り上げます。)を取引最終日(休業日 に当たるときは、xx繰り上げます。)とし、原資産の取引開始日の翌日(休業日に当たるときは、xx繰り下げます。)から新しい限月取引が開始されます。
(3) 日中取引終了後の取引
商品先物オプション取引では、日中取引終了後にもセッションが設けられており、日中取引終了後の取引が可能となっています。当該セッション中に行った取引に係る証拠金の差入れ又は預 託などは、当該セッションの翌日中取引分と併せて(取引日ごとに)行います。
(4) ストラテジー取引
金融商品取引所が定める範囲内で、複数のオプション銘柄の売付け又は買付けを同時に行う取引(ストラテジー取引)ができます。
(5) 制限値幅
相場の急激な変化により投資者が不測の損害を被ることがないよう、金融商品取引所は、制限値幅(1日に変動し得る値幅)を設けています。
金融商品取引所は必要に応じて呼値の制限値幅を変更することがあります。
(6) 取引の一時中断
商品先物取引の先物価格が大幅に上昇又は下落した場合には、原則として、商品先物取引が一時中断されることとなっておりますが、同時に商品先物オプション取引についても取引が一時中断されます。
(7) 取引規制
金融商品取引所が取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置が取られることがあります。
a.制限値幅の縮小
b.証拠金の差入日時又は預託日時の繰上げ c.証拠金額の引上げ
d.証拠金の有価証券による代用の制限 e.証拠金の代用有価証券の掛目の引下げ f.取引代金の決済日前における預託の受入れ g.商品先物オプション取引の制限又は禁止 h.建玉制限
○ 権利行使
(1) 権利行使日
商品先物オプション取引の権利行使日は、取引最終日の翌営業日のみです。
(2) 権利行使の指示
買方であるお客様が権利行使を行う場合には、権利行使日の金融商品取引所が定める時限までに当社に対して権利行使を指示しなければなりません。
なお、権利行使日において、イン・ザ・マネーの銘柄については、上記の時限までにお客様から権利行使の指示がなくても、お客様から権利行使の指示が行われたものとして取り扱います。ただし、当該銘柄であっても、お客様が権利行使を行わない旨を指示することにより、権利行使を行わないことができます。
(注)イン・ザ・マネーとは、プットオプションについては、権利行使価格がオプション清算数値を上回っている場合を、コールオプションについては、権利行使価格がオプション清算数値を下回っている場合をいいます。
(3) 権利行使の割当て
金融商品取引清算機関(以下「清算機関」という。)は、金融商品取引業者から権利行使の申告があれば、当該銘柄の売建玉を保有する金融商品取引業者へ割当てを行い、割当数量を自己分とお客様の委託分とに区分して通知します。
お客様の委託分への割当ての通知を受けた金融商品取引業者は、所定の方法により、お客様に割り当てます。
(金融商品取引所における商品先物取引及び商品先物オプション取引の清算機関は株式会社日本証券クリアリング機構となっています。)
○ 決済の方法
商品先物オプション取引の決済には、転売又は買戻しによる決済と権利行使による決済の2つの方法があります。
(1) 転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済)
商品先物オプション取引について、買建玉(又は売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに転売(又は買戻し)することにより決済することができます。
この場合、買建玉を保有する投資者(買方)は、売却代金を受け取り、売建玉を保有する投資者(売方)は、買付代金を支払うこととなります。
(2) 権利行使による決済
商品先物オプション取引について、買方は、権利行使を行い買建玉を決済することができます。このとき、権利行使の割当てを受けた売方の売建玉も決済されることになります。
権利行使割当てを受けた売方は、権利行使価格とオプション清算数値との差に相当する金銭を支払わなければなりません。
3.証拠金について
(1) 証拠金の差入れ又は預託
証拠金は、次のように算出された総額の不足額又は現金の不足額のいずれか大きな額以上の額を、不足額が生じた日の翌営業日の午前11時までに差し入れ又は預託しなければなりません。
当社は、翌営業日の午前11時までに、お客様から、この不足額以上の額の差し入れ又は預託の確認ができない場合、以後の立会において、お客様が保有する未決済建玉の全てをお客様の計算において、決済させていただきます。
また、当社は、お客様が、お取引において証拠金が不足し、当該不足額を預託しなければならないにもかかわらず、当該不足額を預託しないことを繰り返した場合、又は当該不足額を預託しない理由がお客様の適合性等の問題であると判断した場合にはお客様の取引に規制をかける場合があります。
なお、証拠金は有価証券等による代用が可能ですが、現金不足額に相当する額の証拠金は、必ず現金で差し入れ又は預託しなければなりません。
✻先物・オプション取引口座ごとに計算します。
○ 総額の不足額
受入証拠金の総額が証拠金所要額を下回っている場合の差額
○ 現金不足額
証拠金として差し入れ又は預託している金銭の額とお客様の現金支払予定額との差額
a 証拠金所要額
同じ先物・オプション取引口座で取引を行っている先物・オプション取引について、次の①から②を差し引き、③を加えて得た額となります。
✻先物・オプション取引とは、国債先物取引、国債先物オプション取引、指数先物取引、指数オプション取引、有価証券オプション取引、商品先物取引及び商品先物オプション取引をいいます。
① SPAN証拠金額
SPAN証拠金額は、先物・オプション取引の建玉について、SPAN®により計算した証拠金額です。
② ネット・オプション価値の総額
ネット・オプション価値の総額は、買オプション価値の総額から売オプション価値の総額を差し引いて得た額です。買オプション価値及び売オプション価値は、次のとおりです。
買オプション価値の総額
:買建玉が売建玉を上回るオプション取引の銘柄について、清算価格を1単位当たりの金額に換算した額に、売り買い差引数量を乗じて得た額
売オプション価値の総額
:売建玉が買建玉を上回るオプション取引の銘柄について、清算価格を1単位当たりの金額に換算した額に、売り買い差引数量を乗じて得た額
✻オプション取引とは、国債先物オプション取引、指数オプション取引、有価証券オプション取引及び商品先物オプション取引をいいます。
✻清算価格は、原則として清算機関が定める理論価格とします。
③ 取引受渡証拠金
取引受渡証拠金は受渡により決済を行う場合に必要となる証拠金額として、清算機関が定める証拠金額です。
✻取引受渡証拠金の算出方法及び算出期間は、対象とする商品によって異なります。
b 受入証拠金の総額
証拠金として差し入れ又は預託している金銭の額+代用有価証券の額(有価証券の時価×掛目 の合計)±お客様の現金授受予定額
✻受入証拠金の総額は、先物・オプション取引口座ごとに計算します。
✻お客様の現金授受(受領又は支払)予定額
:値洗損益金通算額(計算上の損益(利益又は損失)額(先物取引の相場の変動に基づく損益 額-計算上の利益の払出額))±売買差損益金(お客様との間で授受を終了していない先物取引の決済損益額)±お客様との間で授受を終了していないオプション取引の取引代金-手数料等(お客様の負担すべきもので当社が必要と認める額)
✻当社では、過度な取引を防止するために、値洗損益金通算額が益となる場合、当該益金を現金授受予定額に加算しない旨の特約の締結をお願いしております。
✻先物取引の相場の変動に基づく損益額は、新規の売付け又は買付けに係る約定数値と前取引日の清算数値との差額に基づき算出されます。なお、他の先物取引を、同じ先物・オプション取引口座において行っている場合には、その損益額を含みます。
なお、証拠金所要額は清算機関の規則に定められた最低基準であり、実際の額は当社が定めます。また、当社から証拠金の差入れ又は預託の請求があった場合、速やかにその差入れ又は預託を行わなければ、当社は、その建玉についてお客様の計算で転売又は買戻しを行い決済することができます。
さらに、差し入れ又は預託した証拠金(お客様の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は、
委託分の取引証拠金として、清算機関にそのまま預託(直接預託)されるか、お客様の同意があればその全部又は一部が当社の保有する金銭又は有価証券に差し換えられて清算機関に預託(差換預託)されることとなります。その際、清算機関への預託の方法(直接預託か差換預託か)により、「取引証拠金」と「委託証拠金」に区分されて取り扱われますが、お客様にとっては本質的に変わるところはありません。
(2) 計算上の利益の払出し
当社は、計算上の利益に相当する額の払出しを承っておりません。証拠金の返還を希望する場合には、未決済建玉を転売又は買戻しにより手仕舞いをして、売買差益金を確定した上で、当社に返還の請求をしてください。
(3) 証拠金の返還
当社は、お客様が、商品先物・オプション取引について、お客様が差し入れた又は預託した証拠金から未履行債務額を控除した額について返還を申し入れたときは、原則として遅滞なく返還します。
4.取引参加者破綻時等の建玉の処理について
金融商品取引所の取引参加者に支払不能等の事由が発生した場合には、原則として金融商品取引所が支払不能による売買停止等の措置を講じ、その時に保有している建玉については次の処理が行われます。
(1) 他の取引参加者に移管する場合
移管しようとする場合は、金融商品取引所が指定した取引参加者に対してお客様が移管の申込みを行い、承諾を得る必要があります。また、移管先の取引参加者に商品先物・オプション取引口座を設定する必要があります。
(2) 移管せずに転売・買戻し等を行う場合
支払不能による売買停止等の措置を受けた取引参加者に転売・買戻し・権利行使を指示することによって行うこととなります。
(3) 金融商品取引所が指定する日時までに(1)、(2)いずれも行われない場合お客様の計算で転売・買戻し・権利行使が行われます。
なお、差し入れ又は預託した証拠金(お客様の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は委託分の取引証拠金として清算機関に直接預託又は差換預託されておりますので、当該取引証拠金については、その範囲内で清算機関の規則に定めるところにより、移管先の取引参加者又は清算機関から返還を受けることができます。
5.適合性の原則について (1)適合性の審査について
当社は、お客様が商品先物・オプション取引の取引口座開設を希望する場合、当社の規定に基づき、適合性の審査を実施します。その審査の結果、お客様の年齢、職業、資産状況等の属性情報を鑑み、取引口座の開設が認められない場合があります。なお、当社は、適合性の審査の内容の詳細をお客様にお伝えしておりませんので、あらかじめご了承ください。
また、適合性の審査に問題がなく、取引を開始した後でも、お客様が当社に申告した属性情報に虚偽等が認められた場合又は疑義が生じた際の当社からの照会に理由なく回答いただけない場合には、お客様の意思にかかわらず、取引契約を解約させていただく場合があります。
(2)投資可能資金額の申告
当社では、お客様に対して、商品先物・オプション取引を行うにあたり、損失を被っても生活に支障のない範囲で取引を行っていただくために、「損失として許容できる金額」として「投資可能資金額」を申告していただきます。
お客様は、原則として、証拠金として差し入れ又は預託できる資金の総額(未決済建玉を手仕舞うことで生じた売買差益金を除きます。)が「投資可能資金額」以内に制限されます。
また、お客様が、過去一定期間(直近の3年以内に90日以上を目安とする)以上にわたりデリバティブ取引等の経験がない場合、原則として、本契約締結後の一定期間(最初の取引を行う日から最低90日を経過するまでの期間を目安とする。以下、「習熟期間」という。)において、一定取引量(「必要証拠金」の額がお客様が申告した「投資可能資金額」の3分の1となる水準を目安とする。ただし、納会月割増額及びプライススキャンレンジ又は商品内スプレッド割増額の変動により生ずる差額は含みません。)に取引が制限されます。
先物・オプション取引及びその委託に関する主要な用語
⬝ 証拠金(しょうこきん)
先物・オプション取引の契約義務の履行を確保するために差し入れ又は預託する保証金をいいます。
⬝ 建玉(たてぎょく)
先物・オプション取引のうち、決済が結了していないものを建玉といいます。また、買付けのうち、決済が結了していないものを買建玉といい、売付けのうち、決済が結了していないものを売建玉といいます。
⬝ 買戻し
売建玉を決済する(売建玉を減じる)ために行う買付けをいいます。
⬝ 転売
買建玉を決済する(買建玉を減じる)ために行う売付けをいいます。
⬝ 限月(げんげつ)
取引の決済期日の属する月をいいます。先物・オプション取引では同一商品について複数の限月が設定され、それぞれについて取引が行われます。
⬝ ロールオーバー
限日現金決済先物取引の建玉について、その建玉が存在する取引日において転売又は買戻しが行
われないときは、当該取引日を限日とする建玉が当該取引日の翌取引日の夜間立会に係る売買注文の受付開始時の直前に消滅し、同時に、消滅した建玉と同一の内容(限日については当該取引日の直後の取引日とします。)を有する建玉が新たに発生することをいいます。
⬝ オプション清算数値
権利行使日における限月を同一とする現物先物取引の金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における売買立会の始めの約定値段(取引最終日の終了する日の翌日に約定値段がない銘柄については、金融商品取引所が定める値段)をいいます。
商品先物・オプション取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における商品先物・オプション取引については、以下によります。
⬝ 国内の取引所金融商品市場への委託注文の取次ぎ
⬝ 商品先物・オプション取引の媒介、取次ぎ又は代理
⬝ 商品先物・オプション取引のお取引に関するお客様の金銭又は建玉の管理
商品先物・オプション取引に係る金融商品取引契約の終了事由
商品先物・オプション取引に係る金融商品取引契約は、お客様から解約の通知があった場合のほか、下記の事由並びに金融商品取引法、関連諸規則及びサンワード CX オンライン・受注センターに関する利用規約等に違反する行為が発生した場合並びに先物・オプション取引約款の解約事由に該当した場合には、お客様の意思にかかわらず、金融商品取引契約を終了させていただく場合があります。
イ)適合性の原則に基づき、お客様が、次に掲げる項目に該当することとなった場合。
① xx被後見人、被保佐人、被補助人。
② 精神障害者、知的障害者及び認知障害の認められる者。
③ 生活保護法による保護を受けている世帯に属する者。
④ 借入金で取引を行おうとする者。
ロ)不正資金(横領等)による取引資金の預託を受けていたことが判明した場合。
ハ)お客様からの事前通知事項に虚偽があった場合又は疑義が生じた際の当社からの照会に対し、正当な理由なくご回答いただけないとき、又は虚偽であると認められた場合
ニ)ロスカット取引が発動した場合(※オンライン取引コースに限る。)
金融商品取引契約に関する租税の概要
<商品先物取引に関する租税の概要>
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 商品先物取引に係る差金等決済から生じた利益は、他の所得と分離して、事業所得又は雑所得として課税されます。なお、損失が生じた場合には、原則として、他の先物取引等に係る雑所得等との損益通算が可能となります。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 商品先物取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額又は損金の額に算入されます。
<商品先物オプション取引に関する租税の概要>個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 商品先物オプション取引に係る差金等決済から生じた利益は、他の所得と分離して、事業所得又は雑所得として課税されます。なお、損失が生じた場合には、原則として、他の先物取引等に係る雑所得等との損益通算が可能となります。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 商品先物オプション取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額又は損金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において商品先物・オプション取引を行われる場合は、以下によります。
⬝ お取引にあたっては、あらかじめ「先物・オプション取引口座設定約諾書」に必要事項を記入のうえ、捺印して当社に差し入れ、先物・オプション取引口座を開設していただく必要があります。先物・オプション取引に関する金銭・建玉は、すべてこの口座を通して処理されます。なお、約諾書については十分お読みいただき、その写しを保管してください。
⬝ 先物・オプション取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
⬝ ご注文は、当社が定めた取扱時間内に行ってください。
⬝ ご注文にあたっては、委託する取引対象及び限月取引、売付け又は買付けの別、注文数量、価格(指値、xx等)、委託注文の有効期間等注文の執行に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、ご注文の執行ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
⬝ 注文をしたときは、発注時又は所定の日時までに、成立する取引又は成立した取引について新規の売付け、新規の買付け、転売又は買戻しの別を当社に指示してください。この指示がないときは、新規の売付け又は新規の買付けとします。
⬝ 注文された商品先物・オプション取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書兼証拠金受領書」が交付されます。
⬝ また、商品先物・オプション取引が成立した後、その建玉が決済されるまでの間、建玉の内容をご確認いただくため、当社から毎月「取引残高報告書」が郵送されます。なお、当社では、「契約締結前交付書面」、「取引報告書兼証拠金受領書」、「取引残高報告書」を電磁的方法(インターネットを利用する方法)で交付させていただくことに承諾していただけるようにお願いをしております。
⬝ この「取引報告書兼証拠金受領書」、「取引残高報告書」の内容は、必ずご確認下さい。
⬝ 万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社の管理責任者へ直接ご連絡下さい。
当社の概要
商号等 サンワード貿易株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2789号
本店所在地 〒162-0822 xxx新宿区下宮比町3-2 飯田橋スクエアビル7F連絡先 東京本社 03-3260-0211
大阪支店 06-6345-8011札幌支店 011-221-5311
加入協会 日本証券業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資本金 10億円(令和2年3月31日現在)
主な事業 金融商品取引業
設立年月 昭和39年7月31日
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。 住所 :x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0 xxxxxxxxx
電話番号:0000-00-0000
受付時間:月曜日~金曜日 8 時 30 分~18 時 00 分
金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住所 :〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館
電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
勧誘方針
当社は、常にお客様との信頼確保を第xxに考え、商品先物取引法、金融商品取引所、関係諸法令および諸規則等を遵守し、以下の方針に従って適切な勧誘に努めます。
1.当社は、お客様の知識、経験、財産の状況及び受託契約の締結の目的等を十分に把握の上、適切な勧誘・アドバイスに努めます。
2.当社は、お客様が迷惑と思われる勧誘とならないよう、その時間帯、場所、方法等を十分に配慮いたします。
3.当社は、お客様に法令等で定められた書面を交付し、商品内容、取引の仕組み、元本欠損又は元本を上回る損失が生ずるおそれのある取引である旨等の重要事項をご理解いただけるよう、平易かつ十分な説明に努めます。
4.当社は、お客様がご自身の判断と責任において取引が行われるよう適切な情報の提供に努め、お客様の誤解を招くような勧誘はいたしません。
5.当社は、お客様の信頼と期待にお応えできるよう、社員教育・研修等を実施し内部管理体制の強化に努めます。
6.当社は、お客様からのご相談窓口を設けております。お気づきの点がございましたら、お客様相談室までご連絡下さい。
■当社お客様相談窓口
電話による受付時間 月~金曜日(土曜 祝祭日を除く)
8:30 ~ 18:00東京本社 電話:0120-76-5311
xxx新宿区下宮比町3番2号 大阪支店 電話:0120-87-5311
大阪府大阪市北区堂島浜1丁目4番地16号札幌支店 電話:0120-57-5311
北海道札幌市中央区南2条西5丁目10番地2
■特定非営利法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)電話による受付時間 月~金曜日(土曜 祝祭日を除く)
9:00 ~ 17:00電話:0120-64-5005
xxx中央区日本橋茅場町2丁目1番1号
プライバシーポリシー
2022 年 4 月 1 日サンワード貿易株式会社
当社は、当社が取得した個人情報の取り扱いに関し、個人情報の保護に関する法律、個人情報保護に関するガイドライン等の指針、その他個人情報保護に関する関係法令を遵守します。
1. 当社の名称・住所・代表者の氏名
名称 :サンワード貿易株式会社
住所 :x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0 xxxxxxxxx代表者 :代表取締役社長 xx xx
2. 基本方針 (関係法令・ガイドラインの遵守)
当社は、個人情報を取り扱う際に、個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保 護法」といいます)その他個人情報保護に関する関係法令及び個人情報保護委員会のガイドラインその他のガイドラインを遵守して、個人情報及び個人データの適正な取り扱いを行います。
特に、個人情報保護法2条3項にいう「要配慮個人情報」(本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取り扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報)については、厳重に取り扱い、漏えい等がなされないよう最大限配慮いたします。
3. 個人情報の利用目的の特定
当社が個人情報を取得する場合は、下記の利用目的の範囲内でのみ取り扱います。
(1)以下に掲げる当社で取り扱う商品に係る勧誘並びにサービスのご案内及びご提供に利用する場合。
・商品先物取引法に基づく商品デリバティブ取引
・金融商品取引法に基づく金融商品取引
・金地金の販売
(2)お客様に対する「本人確認」、「適合性の原則に基づく審査」等を行う場合。
(3)関係法令に基づく権利又は義務を履行する場合。
(4)イベント、xxxx等のご案内やお申し込みの確認等を行う場合。
(5)取引にかかる調査やアンケート等を実施する場合。
(6)お客様からのお問い合わせについて回答等を行う場合。
(7)お客様とのお取引を円滑に履行するため。
(8)前各号の個人情報の利用目的に関わらず、個人番号は、「差金決済に係る支払調書作成事務」に限り利用します。
4. 個人情報の取得方法
当社は、個人情報を取得する際には、利用目的を公表又は通知し(本プライバシーポリシーによる公表を含む)、また、直接ご本人様から契約書その他の書面(電磁的記録を含む)に記載された個人情報を取得する場合にはあらかじめ利用目的を明示し、適法かつxxな手段によって取得いたします。特に、個人情報保護法第2条第3項にいう「要配慮個人情報」を取得する場合は、法令に基づく場合その他個人情報保護法17条2項に定める場合を除き、本人又は法定代理人の同意を得るものとします。当社は、利用目的の達成に必要な範囲内で適正に個人情報を利用いたします。
5. 個人情報の共同利用
当社は、当社主催のセミナーにおいて協賛社がある場合、参加申込者及び参加者の個人情報を以下のとおり共同利用することがあります。この場合、当該個人情報は各社のプライバシーポリシーに基づき適切に取り扱いいたします。
(1)共同利用する個人情報の項目
参加申込時及び参加時に記載された個人情報(氏名、住所、電話番号、年齢等)
(2)共同利用する者の範囲
当社及び協賛社
(3)共同利用の利用目的
当社及び協賛社の業務における調査、情報提供、ご案内をするため。
(4)当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称
上記1.について、協賛社については当該協賛社のプライバシーポリシーをご確認ください。
6. 個人情報の第三者への提供
当社は、正当な理由のあるとき、又は次のいずれかの場合を除いては、お客様の個人情報等を国内外問わず第三者に提供することはございません。
(1)お客様の同意がある場合。
(2)お客様個人を識別できない状態で利用する場合。
(3)あらかじめ当社との間で機密保持契約を締結している企業等(業務委託先等)に利用目的を遂行する為に必要な限度において開示する場合。
(4)法令等により、開示が要求された場合。
(5)当社とお客様の権利、財産、安全などを保護、防御するために必要であると合理的に判断できる場合。
なお、個人情報の取り扱いを第三者に委託する場合には、委託先に対して、個人情報の適正な管理を義務付けます。
7. 安全管理措置に関する事項
当社は、個人データについて、漏えい、滅失又は毀損の防止等、その管理のために必要かつ適切な安全管理措置を講じます。また、個人データを取り扱う従業者や委託先(再委託先等を含みます。)に対して、必要かつ適切な監督を行います。
(1)プライバシーポリシーの策定
個人データの適正な取り扱いの確保のため、「関係法令・ガイドライン等の遵守」、「お問合せ窓口」等について本プライバシーポリシーを策定しています。
(2)個人データの取扱いに係る規律の整備
個人データの取得、利用、保存等を行う場合の基本的な取扱方法を整備しています。
(3)組織的安全管理措置
整備した取扱方法に従って個人データが取り扱われていることを、責任者が確認しています。
(4)人的安全管理措置
個人データの取り扱いに関する留意事項について、従業者に定期的な研修を実施しています。
(5)物理的安全管理措置
・個人データを取り扱う区域において、従業者の入退室管理及び持ち込む機器等の制限を行うとともに、権限を有しない者による個人データの閲覧を防止する措置を実施しています。
・個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するための措置を講じるとともに、事業所内の移動を含め、当該機器、電子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に個人データが判明しないよう措置を実施しています。
(6)技術的安全管理措置
・アクセス制御を実施して、担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定しています。
・個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入しています。
8.個人情報の開示、訂正、利用停止等
当社は、個人情報の照会・訂正・利用停止・消去等のご要望があったときは、所定の手続でご本人様であることを確認のうえ、すみやかに対応します。また当社では、このご要望に対し実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、その手数料を定めております。本プライバシーポリシーに関してご質問がある場合や権利行使される場合は、下記 10.のお問合せ窓口にご連絡ください。
9.プライバシーポリシーの改訂
当社は、関連法令などの制定・改正等があった場合、及び個人情報保護のための体制をより一層充実させるため、プライバシーポリシーの内容を適宜改訂することがあります。
10.お問合せ窓口
当社における個人データの取り扱いに関するご質問やご苦情に関しては下記の窓口にご連絡ください。
【当社の窓口】
サンワード貿易株式会社 個人情報相談室
住所 :x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0 xxxxxxxxx電話番号:03-5261-7250
受付時間:午前 9 時から午後 5 時(土日祝祭日は除く)
【個人情報保護団体の窓口】
当社は、個人情報の保護に関する法律に基づく認定を受けた個人情報保護団体である日本証券業協会及び一般社団法人金融先物取引業協会に加盟しております。下記の窓口では、当社の個人情報の取り扱いについての苦情・相談を受け付けています。
日本証券業協会 個人情報相談室
住所 :xxxxxxxxx 0 xx 00 x 0 x電話番号:03-6665-6784
受付時間: 午前 9 時~午後 5 時(12 月 31 日~1 月 3 日、 土日及び祝日を除く)
一般社団法人金融先物取引業協会 個人情報苦情相談室
住所 :xxxxxxxxxxxx 0-0 XXX xxxxxxxxx電話番号:03-5280-0881
受付時間: 午前 9 時~午後 5 時(12 月 31 日~1 月 3 日、 土日及び祝日を除く)