1.第1 条に規定する取引は、お客さまが本規定および別途定める「Web 口座開設サービス利用規定」を承認のうえ、当行ホームページ上の口座開設専用ページの画面の 説明にしたがって当行所定のお客さま情報、お客さまの容貌および本人確認書類の写真画像等を送信し、当行が受領してこれを認めた場合に、取引開始できるものとします。
お江戸日本橋支店取引規定
制定:平成23 年4 月18 日改定:令和4 年4 月1 日
お客さまが、当行の「お江戸日本橋支店」(以下「当店」といいます。)との取引を行う場合は、下記条項のほか、別途当行が定める各取引規定が適用されることに
同意したものとして取扱います。
第1 条 (当店との取引範囲)
1.お客さまは、本規定に基づきインターネット専用口座を開設し、東日本ダイレクトバンキングサービス及びアンサーサービス(以下「本サービス」といいます。)により次の各号に定める取引をご利用いただけます。お江戸日本橋支店の取引では通帳・証書は発行いたしません。お客さまひとりにつき一口座とします。なお、取扱商品については、当行ホームページにてご確認ください。
(1)総合口座取引(普通預金取引・定期預金取引(定期預金を担保とする当座貸越取引を含む。)) (2)その他当行所定の取引
2.第1 条第1 項各号の取引は、本規定のほか、別途当行が定める各取引規定に基づくものとします。
第2 条 (取引の資格)
1.当店と取引を行うことができるお客さまは、満18 歳以上の日本国内に居住する個人のお客さま(xx被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見監督人が選任された任意後見契約の委任者(以下「xx後見制度利用者」といいます)を除く。)に限ります。
2.当店の口座を事業性資金の管理目的で利用することはできません。事業性資金の管理目的で利用したことが判明した場合は、口座を解約できるものとします。
3.当店での各種商品・サービスのご利用にあたっては、各取引にかかる規定(以下「関連規定」といいます。)にて利用資格を定めている場合があります。この場合前2 項のほか、関連規定に定める利用資格を満たす必要があります。
第3 条 (取引の開始)
1.第1 条に規定する取引は、お客さまが本規定および別途定める「Web 口座開設サービス利用規定」を承認のうえ、当行ホームページ上の口座開設専用ページの画面の説明にしたがって当行所定のお客さま情報、お客さまの容貌および本人確認書類の写真画像等を送信し、当行が受領してこれを認めた場合に、取引開始できるものとします。
2.当店以外の当行本支店から、取引店の変更をすることにより、当店と取引を開始することはできません。
3.すでに当店以外の当行本支店において取引をしているお客さまが当店と取引開始することはできません。
4.取引開始にあたり、ご本人であることを確認できない場合や、ご自宅およびお勤め先の確認がとれない場合等、当行所定の基準を満たさない場合には、取引をお断りさせていただきます。この場合、お断りした理由は、一切お答えできません。
第4 条 (お届出印)
1.第3 条1 項の方法により開設する当店の口座については、印鑑の届出は任意とします。ただし、再発行の手続き、各種届出事項変更の一部、口座振替依頼、口座解約など当行所定の取引を行う場合は、印鑑を届出ていただきます。当行が印鑑の届出を受付ける際には所定の方法によりご本人確認を行います。
2.取引において、各種申込書、諸届その他の書類に使用された印影を当行に届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合は、書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
第5 条 (当店との取引方法)
お客さまは本規定に基づき、次の方法で当店と取引を行うことができます。なお、当店を含む当行本支店の窓口での取引はできません。
1.パーソナルコンピュータ等の端末機によるインターネットを通じた依頼に基づく取引
2.キャッシュカードによる、当行および当行と提携している金融機関等の現金自動預入払出兼用機(現金自動預金機、現金自動支払機を含む。以下「ATM」といいます。)による取引
3.その他当行所定の方法による取引
4.当店で取扱う商品・業務等の各取引方法については別途定めるものとし、各取引にかかる規定に従って取扱われるものとします。
第6 条 (証券類の取扱い)
1.当店は、手形、当座小切手等の発行はいたしません。
2.当店の預金口座には、手形、小切手、配当金領収書等その他の証券類の受入れはいたしません。
第7 条 (通帳・証書の扱い)
1.当店では、当行所定の方法・範囲に従い預金残高・入出金明細照会を行うことができます。
2.当店では、預金通帳・証書の発行はいたしませんので、当行所定のホームページ上の画面を利用して取引残高または取引明細を随時確認してください。照会可能期間は最長で直近の 36 ヶ月になります。
第8 条 (振込・振替)
1.当行がお客さまからの端末機または当行及び当行と提携している金融機関等の ATM による依頼に基づき、口座からお客さまの指定した金額を出金、当行または他の金融機関の国内本支店の口座宛に行う資金移動取引を「振込」として取り扱います。振込の実行にあたっては、当行所定の振込手数料をいただきます。
2.銀行窓口営業日の当行所定の時刻以降および銀行窓口休業日に依頼を受け付けた場合、翌銀行営業日の取り扱いとなります。
3.振込資金及び振込手数料は振込依頼受付日に関わらず、実際に振込の処理を行う日に口座から出金します。
4.お客さまからの端末機または ATM による依頼に基づき当行が発信した振込につき、振込先の金融機関にて指定の口座に入金出来ず資金が返却された場合は、お客さまの依頼を受けることなく、振込資金を支払口座に入金します。この場合、振込手数料は返却しませんが、組戻手数料はかかりません。なお、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。
5.お客さまの依頼に基づく訂正、または組戻はお受け出来ません。
第9 条 (取引明細書・残高証明書)
1.お客さまからの依頼に基づき、取引明細書を発行します。
2.取引明細書は、月初から月末まで1 ヵ月分の当店の取引明細を毎月末を基準に作成し、届出の住所に郵送します。
3.取引明細書の発行にあたり、当行所定の手数料をいただきます。
4.取引の残高証明書を必要とされる場合は、所定の依頼書によりご依頼ください。残高証明書発行にあたっては、当行が定める手数料が必要となります。なお、お届けの住所に郵送した「残高証明書」が返却された場合、当行は保管責任を負いません。延着または到着しなかった場合等で当行の責めに帰することがで きない事由により紛争が生じても、当行は責任を負いません。
第10 条 (手数料)
1.取引明細書発行・残高証明書等にかかる手数料等の支払は、当行の各種預金規定にかかわらず、払戻請求書等の提出なしに、申込書によりお届けいただいた口座から、当行所定の方法により引落すものとします。
2.当行が当店に関する諸手数料を改定または新設する場合には、原則として、改定内容または新設内容を当行所定のホームページに掲載することにより告知します。
第11 条 (金利の変更)
金融事情の変化その他相当の事由がある場合には、当行は当支店所定の利率を変更できるものとします。
第12 条 (マル優の取扱い)
当店は、少額預金のxx非課税制度(マル優)のお取扱いはいたしません。
第13 条 (通知および告知方法)
1.当行からお客さまへの各種通知および告知は、当行所定のホームページヘの掲示、電子メールの送信、届出住所への郵送またはその他の方法のいずれかにより行うこととします。
2.当行が、届出の電子メールアドレス、住所等に各種通知・告知を行ったうえは、通信事情などの理由により延着し、または到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
第14 条 (届出事項の変更等)
1.お届印、住所、氏名、電話番号、メールアドレス等当行への届出事項に変更があった場合には、直ちに当行所定の方法により、当行に届出てください。変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理が終了するまでの間に、変更が行われなかったことにより、お客さまに損害が生じても当行は責任を負いません。
2.お客さまが当行に届出た住所またはメールアドレスが、お客さまの責に帰すべき事由によりお客さま以外の方の住所またはメールアドレスになっていたとしても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
3.届出事項に変更があった場合、届出の前に生じた損害については当行は責任を負いません。
4.届出の住所・氏名あてに送付した通知または送付書類が未着として当行に返戻された場合、当行は通知または送付書類の送付を中止し、全部または一部の取引を制限することができるものとします。また、返戻された送付物に関し、当行は保管責任を負いません。
第15 条 (個人情報の取扱い)
1.当行は、お客さまの個人情報を当行ホームページに掲載している「プライバシーポリシー」の通り、関係法令を遵守して適切に取扱います。
2.当店との取引に際してお客さまから得た個人情報は、当行ホームページに掲載している当行所定の利用目的の達成に必要な範囲で利用します。当行とお取引を開始するにあたっては、必ず、当該利用目的をご確認ください。
3.当店との取引に関し、当行はお客さまの情報を当行の本支店、関連会社、代理人またはその他の第三者に処理させることができるものとします。また、当行は、法令、裁判手続きその他の法的手続きまたは監督官庁により、お客さまの情報の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。
第16 条 (喪失の届出)
1.お届出印、キャッシュカード等を紛失した場合は、直ちに当行へ電話にて通知するとともに、当行所定の手続きを行ってください。なお、キャッシュカードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
2.前項の通知以前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第17 条 (xx後見人などの届出)
1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
3.前2 項の届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第18 条 (反社会的勢力との取引拒絶)
この預金口座は、第 19 条第3項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 19 条第3項第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
第19 条 (解約等)
1.普通預金口座を解約する場合には、同時に当店とのすべての取引を解約するものとし、当行所定の解約書類に届出の印鑑により、記名押印のうえ、当店へ郵送してください。この場合、総合口座貸越取引は終了するものとし、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。なお、定期預金の残高があるときは、当該定期預金の満期到来の如何にかかわらず解約し、普通預金口座へ入金するものとします。また、キャッシュカードは、お客さまの責任によって裁断のうえ破棄してください。なお、普通預金口座の取引継続中は、キャッシュカードの解約および東日本ダイレクトバンキングサービスの解約をおこなうことはできません。
2.お客さまが次の各号のいずれか一つにでも該当した場合、当行は、お客さまに通知することにより、当店とのすべての取引を解約することができるものとします。また、通知については、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知をお客さまから届出のあった氏名、住所に宛てて発信したときに解約されたものとします。なお、この解約によって生じた損害について、当行は一切責任を負いません。
(1)本規定その他の当行が定めた各規定に違反したとき。 (2)当行に支払うべき手数料の支払いがなかったとき。
(3)住所・連絡先変更の届出を怠る等、お客さまの責に帰すべき事項により当行にお客さまの所在が不明となったとき。 (4)預金口座等の名義人が存在しないことが明らかになったとき。
(5)預金口座等の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになったとき。
(6)預金口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき。 (7)お申込み時に虚偽の申告をしたとき。
(8)支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき。 (9)仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(10)相続の開始があったとき。
(11)預金口座開設時の提出資料が真正でないことが判明したとき。
(12)本人確認のため再度の証明資料の提出を求めたものの、提出がない場合
3.前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
(1) 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2) 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
A.暴力団 B.暴力団員
C.暴力団準構成員
D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F.その他前各号に準ずる者
(3) 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損しまたは当行の業務を妨害する行為 E.その他前各号に準ずる行為
4.解約時にお客さまへの返還金などがある場合には、お客さまが指定する金融機関の口座へ所定の手数料を差し引いたうえ、振り込むものとします。なお、お客さまに対する未収手数料等がある場合は、それらを差し引いた後に手続します。また、当店が提供するサービスが解約後に発生する場合は、そのサービスは適用されなかったものとします。
5.2 年間を超えて入出金取引(定期預金の自動継続、普通預金の決算利息の支払等のお客さまの取引依頼によらない取引は除きます。)の利用がないとき、この預金口座を閉鎖させていただく場合があります。この場合、当行より届出の住所・氏名宛に通知しますが、通知が延着し、または到着しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第20 条 (その他免責事項等)
1.次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 (1)災害、事変、公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2)公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信回線において当行に有効な取引依頼データが到達する前の段階でトラブルが生じたときや同回線上で盗聴等がなされたことによりお客さまのパスワード等や取引情報等が漏洩したとき。
(3)当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対応を講じていたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(4)当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対応を講じていたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりお客さまのパスワード等や取引情報等が漏洩したとき。
(5)お客さまが当行所定の方法で届け出た電子メールアドレスが、当行の責による場合を除き、お客さま以外の第三者のアドレスになっていたとしても、それにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
(6)郵送上の事故等により、第三者がお客さまの情報を知り得たとき。 (7)当行の責に帰すべき事由がなかったとき。
2.お客さまは本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当行の講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.本サービスに使用する端末機および通信媒体(以下「取引機器」といいます。)が正常に稼働する環境については、お客さまの責任において確保してください。当行は本契約により取引機器が正常に稼働することについて保証するものではありません。万一、取引機器が正常に稼働しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
第21 条 (取引種類・内容の変更)
当行の都合により、当店で取扱う取引の種類・内容等を変更することがあります。この場合は、当行所定のホームページヘの掲示、電子メール送信、届出住所への郵送またはその他の方法のいずれかにより告知いたします。
第22 条 (譲渡、質入れの禁止)
1.普通預金、定期預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利およびキャッシュカード等は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
2.当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
第23 条 (保険事故発生時における預金者からの相殺)
1.当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、普通預金は普通預金規定の、定期預金は当該定期預金規定の保険事故発生時における預金者からの相殺条項により相殺することができます。
2.相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
(1)相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の書類に届出の印章により記名押印して直ちに当行に提出してください。ただし、貸越額が新極度額を超えることになるときは、新極度額を超える金額を優先して貸越金に充当することとします。
(2)前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
(3)第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
3.相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。ただし、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金、手数料等の支払いは不要とします。
4.相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
5.相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
第24 条 (各取引にかかる規定)
本規定に定めのない事項については、下記規定により取扱うものとします。なお、本規定と他の規定の定めが異なる場合は本規定が優先します。
(1)「東日本ダイレクトバンキング取扱規定」 (2)「お江戸日本橋支店定期預金規定」
(3)「お江戸日本橋支店総合口座取引規定」 (4)「東日本キャッシュカード取引規定」
(5)カードローン規定(お江戸日本橋カードローン)
第25 条 (規定の変更)
1.当行は必要がある場合、本規定の内容を変更する場合があります。この場合は、当行所定のホームページヘの掲示、電子メール送信、届出住所への郵送またはその他の方法のいずれかにより告知いたします。
2.規定の変更日以降は変更後の規定にて取扱うこととします。なお、当行の任意の変更によって損害が生じたとしても当行は一切責任を負いません。
第26 条 (ATM の故障や通信機械およびコンピューター等の障害時の取扱い)
1.停電・故障等により当行のATM による取扱いができない場合または通信機器・回線等の障害等により当店の取引ができない場合には、当行所定のホームページ等で別に指定をする場合は、当行本支店窓口において、同営業時間内に限り、所定の方法で預金を払戻し、預け入れ、または振込を依頼することができます。なお提携行の窓口ではこの取り扱いをいたしません。
2.前項の理由により当行 ATM およびインターネットによる取引ができない場合に、当店のサービス取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
第27 条 (準拠法・合意管轄)
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本店所在地の管轄裁判所とします。以 上