品 名 規格 数 量 単位 単 価 金 額 納入期限 納入場所 備 考 防火服(上衣) 仕様書のとおり 66 着 R7.2.14 指定場所 防火服(下衣) 仕様書のとおり 66 着 R7.2.14 指定場所 防火帽(しころ含む) 仕様書のとおり 66 式 R7.2.14 指定場所 墜落制止用器具 仕様書のとおり 41 個 R7.2.14 指定場所 消費税 合 計
(相 殺)
第 15 条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約金請求権その他の債権と相殺することができる。
書式第 2 号
物 品 購 入 契 約 書
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
3 第1項の場合において、充当する金銭債権の順序は発注者が指定する。
(補 則)
第 16 条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行について必要な事項は、大分市契約事務規則(昭和39年大分市規則第12号)に定めるところによる。
(協 議)
第 17 条 この契約書に約定していない事項について約定する必要が生じたとき、又はこの契約書に約定する事項について疑義のあるときは、その都度発注者と受注者とが協議して定める。
この契約が成立したことを証するため、この契約書2通を作成し、当事者記名押印の上各自1通を保持する。
令和 年 月 日
印
発注者 大 分 市 長 x x x x住 所
受注者 商号又は名称 ㊞
代表者氏名
別 表
1.金 額 \ .-(内消費税 .-)
品 名 | 規格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 納入期限 | 納入場所 | 備 考 |
防火服(上衣) | 仕様書のとおり | 66 | 着 | R7.2.14 | 指定場所 | |||
防火服(下衣) | 仕様書の とおり | 66 | 着 | R7.2.14 | 指定場所 | |||
防火帽(しころ含 む) | 仕様書の とおり | 66 | 式 | R7.2.14 | 指定場所 | |||
墜落制止用器具 | 仕様書のとおり | 41 | 個 | R7.2.14 | 指定場所 | |||
消費税 | ||||||||
合 計 |
2.契約保証金
3.特約事項
契約担当者 大分市長 xx xx(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)とは、物品の売買について、次のとおり契約を締結する。
(契約の内容)
第1条 契約する物品、契約金額、規格品質、数量、納入期限、納入場所等は、別表のとおりとする。
(納入の通知)
第2条 受注者は、物品を納入しようとするときは、書面によりその旨を発注者に通知しなければならない。
(検 査)
第3条 発注者は、物品の納入を受けたときは、その日から起算して10日以内に検査を行わなければならない。
2 発注者は検査の結果、契約内容の全部若しくは一部が契約に違反し、又は不当であることを発見したときは、受注者に対して修繕又は他品との交換を求めることができる。この場合において、前項の時期は、発注者が受注者から修繕又は交換を終了した旨の通知を受けた日から起算して10日以内とする。
(契約金の支払い時期)
第4条 発注者は、前条の検査を完了したのち、受注者から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に契約金を支払わなければならない。
(納入遅延に対する遅延利息)
第5条 受注者の責めに帰する理由により、納入期限までに物品を納入しない場合は、受注者は、発注者に対して遅延利息を支払うものとする。
2 前項の遅延利息の額は、納入期限の翌日から納入する日までの日数に応じ、契約金に対しこの契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣の決定する率」という。)を乗じて計算した額とする。
(部 分 払)
第6条 発注者が必要と認める場合は、受注者は、物品の完納前に物品の既納部分に相当する金額以内の金額の部分払を発注者に請求することができる。
(危険負 担)
第 7 条 第3条の検査前に生じた当該物品の滅失、毀損、変質その他の一切の損害はすべて受注者の負担とする。ただし、発注者の責めに帰する場合は、この限りでない。
(契約不適合責任)
第8条 発注者は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものである場合(以下「契約不適合」という。)は、受注者に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 契約不適合がある場合、発注者は相当の期間を定めて受注者に対して履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 契約の性質又は発注者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的
を達成することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は前2項の規定による請求をすることができない。
(準用)
第9条 前条の規定は、損害賠償の請求及び契約解除権の行使についても準用する。
(期間制限)
第 10 条 受注者が、契約不適合の物品を引渡した場合において、発注者が契約不適合を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者はその契約不適合を理由として、履行の追完の請求、契約金額の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(発注者の解除権)
第 11 条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者は賠償の責めを負わない。
(1) 納入期限までに物品の納入を終わる見込みがないとき。
(2) 天災地変その他受注者の責めに帰すべき理由によらないで納入期限までに物品の納入ができないと認めたとき。
(3) 受注者に誠意がなく、完全に契約の履行が終わる見込みがないと認めたとき。
(4) 契約の履行に関し、不正の行為があると認めたとき。
(5) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時物品の購入契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下この号において「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ この契約に関し、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と当該契約を締結したと認められるとき。
ト この契約に関し、受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(違 約 金)
第 12 条 発注者は、受注者の責めに帰すべき理由により契約を解除したときは、違約金を徴収する。
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の違約金の額は、契約金額の100分の10に相当する金額とし、この違約金の徴収は、発注者の損害賠償の請求を妨げない。
(談合その他の不正行為に対する発注者の解除権)
第 13 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者は賠償の責めを負わない。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条若しくは第19条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)又は第20条の2から第20条の6の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条、第8条の2若しくは第20条の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条、第8条第1号若しくは第5号又は第19条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札
(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号による刑が確定したとき。
(賠償の予約)
第 14 条 受注者は、前条各号(同条第 4 号による刑法第198条による刑が確定したときを除く。)のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、この契約による契約金額の
100分の20に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。納入が完了した後も同様とする。
2 前項の規定は、発注者に生じた損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、その超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
3 前 2 項の規定により賠償金を徴収する場合にあっては、第 12 条の規定は適用しない。
4 受注者が賠償金を第 1 項の規定により発注者が指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に、発注者の指定する期間を経過した日から支払をする日までの期間についてその日数に応じ、財務大臣の決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を受注者から徴収する。