第1条 株式会社 CBIT(以下「当社」といいます。)は、「ナレッジリング」エンタープライズプランの利用に関する約款(以下「本約款」といいます。)を定め、本約 款に基づき、「ナレッジリング」エンタープライズプラン(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
「ナレッジリング」エンタープライズプラン利用約款第1章 総則
(利用規約の適用)
第1条 株式会社 CBIT(以下「当社」といいます。)は、「ナレッジリング」エンタープライズプランの利用に関する約款(以下「本約款」といいます。)を定め、本約款に基づき、「ナレッジリング」エンタープライズプラン(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2.本約款と個別の利用契約の規定が異なるときは、個別の利用契約の規定が本約款に優先して適用されるものとします。
(定義)
第2条 本約款において、用語の定義は以下のとおりとします。
(1) 「本サービス」
本約款に基づき当社がアプリケーション・サービス・プロバイダとして契約者に提供する情報共有サービス
(2) 「契約者」
本約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者
(3) 「利用契約」
本約款に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約
(4) 「契約者設備」
本サービスの提供を受けるため契約者等が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(5) 「本サービス用設備」
本サービスを提供するにあたり、当社が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(6) 「本サービス用設備等」
本サービス用設備及び本サービスを提供するために当社が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
(7) 「消費税等」
消費税法及び同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額その他契約者が支払いに際して負担すべき公租公課
(8) 「ユーザID」
登録ユーザを識別するために用いられる符号
(9) 「パスワード」
ユーザIDと組み合わせて、登録ユーザを識別するために用いられる符号
(10)「認定利用者」
契約者が本サービスの利用者を認定し、本約款に基づき本サービスの利用を承諾した者
(11)「契約者等」
契約者及び認定利用者
(通知)
第3条 当社から契約者への通知は、次の各号のいずれかの方法により行います。ただし、緊急を要する場合には、当社が適切と判断する方法にて通知を行うものとします。
(1) 本サービスのホームページへの掲載
(2) 電子メールの送信
(3) 書面の郵送
(4) ファックスの送信
2.前項の規定に基づき、契約者に対する当該通知はそれぞれ以下の時点から効力を生じるものとします。
(1) 本サービスのホームページへの掲載の場合は、通知内容が掲載された時
(2) 電子メールの送信の場合は、当社に届出た契約者の連絡用メールアドレス宛に通知内容を発信した時
(3) 書面の郵送の場合は、当社に届出た契約者の所在地宛に通知内容を発送した時
(4) ファックスの送信の場合は、当社に届出た契約者のファックス番号宛に通知内容を送信した時
3.当社は、本条第1項に定める方法により、当社から契約者に対しての通知が不到達となったことに起因して、契約者及び第三者に対して生じたいかなる損害についても一切の責任を負わないものとします。
(利用規約の変更)
第4条 当社は、本約款を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の新利用約款を適用するものとします。
2.当社は、前項の変更を行う場合は、変更する7日前までに、変更後の新利用約款の内容を契約者に通知するものとします。ただし、この通知が到達しない場合であっても、変更後の新利用約款が適用されるものとします。
3.変更後の新利用約款の実施日の前日までに契約者から当社に利用契約を解約する旨の申し出がなかった場合には、変更内容を承諾したものとみなします。
(権利義務譲渡の禁止)
第5条 契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。
(協議等)
第6条 本約款に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、本約款のいずれかの部分が無効である場合でも、本約款全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。
第2章 契約の締結等
(利用契約の申込)
第7条 本サービスの利用申込者(以下「利用申込者」といいます。)は、本約款の内容を承諾の上、本サービスの利用申込書に当社の指定する事項を記入し当社に提出することにより利用契約の申込を行うものとします。なお、利用申込者が申込を行った時点で、当社は、利用申込者が本約款の内容を承諾しているものとみなします。
2.利用契約の申込において、利用申込書の他に当社が定める本人確認資料等の提出を求めることがあります。
3.前各項の利用申込書等(以下「申込情報」といいます。)が、当社に到達した時に利用契約の申込が完了したものとみなします。
(利用契約の成立)
第8条 利用契約は、次の各号に掲げるすべての事由を要件として成立するものとします。
(1) 利用申込者が、第7条(利用契約の申込)に定める利用契約の申込を行うこと
(2) 当社が、前号の申込について承諾し、利用申込者に対して利用承諾通知を発信すること
2.当社は、前項その他本約款の規定にかかわらず、利用申込者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約を締結しないことができます。
(1) 本サービスに関する金銭債務の不履行、その他本約款等に違反したことを理由として過去に利用契約を解除されたことがあるとき
(2) 利用申込書に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
(3) その他当社の業務遂行上支障があるとき
(利用期間)
第9条 本サービスの利用期間は、第8条(利用契約の成立)に定める利用承諾通知に記載のサービス利用開始日を起算日として、利用契約に定める期間が経過した日までとします。
(最短利用期間)
第10条 本サービスの最短利用期間は、サービス利用開始月から起算して1年とします。
2.契約者は、前項の最短利用期間内に利用契約の解約を行う場合は、第15条(契約者からの利用契約の解約)に従うことに加え、当社が定める期限までに、次の各号のいずれかを一括して当社に支払うものとします。
(1) 解約日以降最短利用期間満了日までの残余の期間に対応する利用料金に相当する額及びその消費税相当額
(2) 前号の金額を上限とする違約金
(認定利用者による利用)
第11条 契約者は、認定利用者に本サービスの全部若しくは一部を利用させることができるものとします。この場合、契約者は、認定利用者による利用を自己の利用とみなされることを承諾するとともに、かかる利用につき一切の責任を負うものとします。
(変更通知)
第12条 契約者は、利用申込書の契約者にかかわる以下の事項に変更があったときは、当社の定める方法により速やかに当社に通知するものとします。
(1) 法人名、所在地、代表者氏名
(2) 担当者に関する事項
(3) 連絡用メールアドレス
(4) 請求先に関する事項
2.当社は、前項に定める通知を受領するにあたり、契約者に、変更通知書に記載の事実を証明する書類の提出を求めることがあります。
3.当社は、契約者が本条第1項に従った通知を怠ったことにより通知が不到達となったことに起因して契約者及び第三者に対して生じたいかなる損害についても一切の責任を負わないものとします。
(契約者の地位の承継)
第13条 契約者である法人が合併又は会社分割、営業譲渡などにより契約者の地位の承継があった場合には、契約者は当社が定める方法にて直ちに当社に通知するものとします。当社が承継を承諾しない場合、当社はその通知受領後30日以内に、当該承継法人に書面により通知し利用契約を解除することができるものとします。当社が利用契約を解除しなかった場合、承継した法人は利用契約に基づく一切の債務を承継するものとします。
(利用契約の更新と変更)
第14条 当社が定める方法により利用期間満了日の2ヶ月前までに契約者又は当社から別段の意思表示がないときは、利用契約は利用期間満了日の翌日からさらに1年自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。
2.当社は、前項その他本約款の規定にかかわらず、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約の更新をしないことができます。
(1) 本サービスに関する金銭債務の不履行、その他本約款等に違反したことを理由として過去に利用契約を解除されたことがあるとき
(2) 利用変更申込書に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
(3) その他当社の業務遂行上支障があるとき
3.当社が利用契約の変更を可能としている事項について、契約者は、当社が定める方法にて当社に通知することにより、利用契約の変更を行うことができます。
4.当社は、前項に定める通知を受領した場合、変更に関わる範囲と適用日、及び変更に伴う費用の支払い方法等を契約者と協議の上で決定し、変更作業を実施するものとします。契約者は、変更作業を完了した時点より変更後の内容で本サービスを利用できるものとします。
5.利用契約の変更後の利用料金は、前項に定める変更作業完了日の属する月の1日を起算日として計算します。
(契約者からの利用契約の解約)
第15条 契約者は、解約希望月の2ヶ月前までに当社が定める方法にて当社に通知することにより、利用契約を解約することができるものとします。
2.契約者は、利用契約期間内に解約する場合、解約料として利用期間満了日までの残余の期間に対応する利用料金に相当する額及びその消費税相当額を当社に支払うものとします。
3.契約者は、前項に定める通知が当社に到着した時点において未払いの利用料金等又は遅延利息がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。
(当社からの利用契約の解約)
第16条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。
(1) 利用申込書、利用変更申込書その他通知内容等に虚偽記入又は、記入もれがあった場合
(2) 支払停止又は支払不能となった場合
(3) 手形又は小切手が不渡りとなった場合
(4) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5) 破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
(6) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
(7) 本約款に違反し、当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合
(8) 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
(9) 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合
2.契約者は、前項による利用契約の解約があった時点において未払いの利用料金等又は遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、契約者が利用料金及びその消費税を一括払いとして事前に支払っている場合には、当社はこれらを返還しないものとします。
(契約終了後の処理)
第17条 当社は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって契約者から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに契約者に返還し、本サービス用設備に記録された資料等については、当社の責任で消去するものとします。
第3章 サービスの内容
(本サービスの種類と内容)
第18条 当社が一般的に提供する本サービスの種類及びその内容は、別紙Aに定めるとおりとし、契約者が具体的に利用できる本サービスの種類及びその内容は、利用契約にて定めるものとします。
2.契約者は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。
(1) 第43条(免責)第1項各号に掲げる場合を含め、本サービスに当社に起因しない不具合が生じる場合があること
(2) 当社に起因しない本サービスの不具合については、当社は一切その責を免れること
3.契約者は、本約款に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、本 サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものではないことを承諾します。
(本サービスの提供区域)
第19条 本サービスの提供区域は、日本国内に限定されるものとします。
(導入支援及びサポート)
第20条 当社は、別紙Aに定める導入支援サービス及びサポートサービスを利用契約に基づき契約者に対して提供するものとします。
(再委託)
第21条 当社は、契約者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を当社の判断にて第三者に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託先(以下「再委託先」といいます。)に対し、第40条(秘密情報の取り扱い)及び第41条(個人情報の取り扱い)のほか当該再委託業務遂行について本約款所定の当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。
第4章 利用料金
(本サービスの利用料金、算定方法等)
第22条 本サービスの利用料金は、利用申込書に記載のとおりとします。金額は、契約者及び当社が両者協議の上、算定するものとします。
(利用料金の支払義務)
第23条 契約者は、サービス利用開始日から利用契約の終了日までの期間(以下「利用期間」といいます。)について、利用申込書に記載の利用料金及びこれにかかる消費税等を本約款に基づき支払うものとします。なお、契約者が本条に定める支払を完了しない場合、当社は、第28条(本サービスの提供停止)第1項の定めに従い、本サービスを停止することができるものとします。
2.利用期間において、第27条(本サービスの提供中断)に定める本サービスの提供の中断又は第28条(本サービスの提供停止)に定める本サービスの提供の停止又はその他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであって
も、契約者は、利用期間中の利用料金及びこれにかかる消費税等の支払を要します。
3.当社は、契約者の申請を承諾し本約款に定める範囲外の作業を行った場合、契約者に対して特別料金及びこれにかかる消費税等を請求することができるものとします。当社は当該作業について特別料金が必要となる場合、契約者に対してその旨を事前に通知します。
(利用料金等の支払方法)
第24条 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等又は第23条(利用料金の支払義務)第3項に定める特別料金及びこれにかかる消費税等(以下「利用料金等」といいます。)を、当社からの請求書に従い当社が指定する期日までに当社の指定する方法により、当社あるいは当社指定の金融機関に支払うものとします。
2.前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
3.契約者と本条第1項の金融機関との間で利用料金等の決済をめぐって紛争が発生した場合、契約者が自らの責任と負担で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
(割増金)
第25条 契約者が、本サービスの利用料金その他の本約款に基づく債務を不法に免れた場合、契約者は、その免れた額に加えその免れた額と同額を割増金として、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。
2.前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
(遅延利息)
第26条 契約者が、本サービスの利用料金その他の本約款に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日前日までの日数に、年14.6%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。
2.前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
第5章 サービスの停止等
(本サービスの提供中断)
第27条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要求することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1) 本サービス用設備等の故障により保守を行う場合
(2) 運用上又は技術上の理由によりやむを得ない場合
(3) その他天災地変等の不可抗力により本サービスを提供できない場合
2.当社は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
3.当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
(本サービスの提供停止)
第28条 当社は、契約者が第16条(当社からの利用契約の解約)第1項各号のいずれかに該当する場合又は契約者が利用料金未払いその他本約款に違反した場合には、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
2.当社は、前項に定める事由により本サービスを提供できなかったことに関して契約
者等又は、その他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
(本サービスの廃止)
第29条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
(1) 廃止日の90日前までに契約者に通知した場合
(2) 天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2.前項に基づき本サービスの全部又は一部を廃止する場合、当社は、既に支払われている利用料金等のうち、廃止する本サービスについて提供しない日数に対応する額を日割計算にて契約者に返還するものとします。
第6章 契約者の義務等
(自己責任の原則)
第30条 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(認定利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からxxxx等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2.本サービスを利用して契約者等が提供又は伝送する情報については、契約者の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
3.契約者は、契約者等がその故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。
(利用責任者)
第31条 契約者は、本サービスの利用に関する利用責任者をあらかじめ定めた上、第7条
(利用契約の申込)所定の利用申込書に記載して当社へ通知するものとし、本サービスの利用に関する当社との連絡・確認等は、原則として利用責任者を通じて行うものとします。
2.契約者は、利用申込書に記載した利用責任者に変更が生じた場合、当社に対し、利用変更申込書にて速やかに通知するものとします。
(本サービス利用のための設備設定・維持)
第32条 契約者は自己の費用と責任において、当社が定める条件にて契約者設備を設定し、契約者設備及び本サービス利用のための環境を維持するものとします。
2.契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して契約者設備をインターネットに接続するものとします。
3.契約者設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社は、契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
4.当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者及び認定利用者が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができるものとします。
(ユーザID及びパスワード)
第33条 契約者は、認定利用者に対して本約款に基づき開示する場合を除きユーザID及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理するものとします。ユーザID及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者自身及びその他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。契約者のユーザID及びパスワードによる利用その他の行為は、全て契約者による利用とみなすものとします。
2.第三者が契約者のユーザID及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は契約者の行為とみなされるものとし、契約者はかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により当社が損害を被った場合は、契約者は当該損害を補填するものとします。ただし、当社の故意又は過失によりユーザID及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。
(バックアップ)
第34条 契約者は、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等については、契約者は自らの責任で同一のデータ等をバックアップとして保存しておくものとし、利用契約に基づき当社がデータ等のバックアップに関するサービスを提供する場合を除き、当社はかかるデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとします。
(禁止事項)
第35条 契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
(1) 当社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん、消去、改編、複製、頒布等を行う行為
(3) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を悪用する行為、又は当社が許諾した以外の目的で使用する行為
(4) 利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(5) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(6) 法令若しくは公序良俗に反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
(7) 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉、信用、プライバシー等の人格的権利を侵害する行為、又はそのおそれのある行為
(8) 犯罪行為、犯罪行為をそそのかしたり容易にさせる行為、又はそれらのおそれのある行為
(9) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
(10)風俗営業等の規制及び適正化に関する法律(風営適正化法)が規定する映像送信型性風俗特殊営業、若しくはそれに類似する行為
(11)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(出会い系サイト規制法)が規定するインターネット異性紹介事業、若しくはそれに類似する行為
(12)公職選挙法に違反する行為、又はそのおそれのある行為
(13)無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(14)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(15)第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(16)当社若しくは第三者の財産を侵害し、又は事業営業活動を妨害する行為
(17)本サービス用設備等に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタッ
ク行為、及び本サービス用設備等に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを使用する行為、及びそれらの行為を促進する情報掲載等の行為、若しくはそれに類似する行為
(18)本サービス用設備を構成するソフトウェアを、リバースエンジニアリング、逆アセンブル又は逆コンパイル、修正、改変、模倣する行為、又は第三者に前述の行為をさせる行為
(19)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをxx行為
2.契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
3.当社は、本サービスの利用に関して、契約者等の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者等の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1項各号に該当する行為に関する情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、契約者等の行為又は契約者等が提供又は伝送する情報を監視する義務を負うものではありません。
4.当社は、前項に定める理由により本サービスの提供を一時停止した場合は、契約者の違反行為に対する苦情対応に要した稼働等の費用、及び当社が契約者の違反行為により被る損害費用等を契約者に請求することがあります。
(認定利用者の遵守事項等)
第36条 第11条(認定利用者による利用)の定めに基づき、契約者は、認定利用者との間で、次の各号に定める事項を含む契約を締結し、認定利用者にこれらの事項を遵守させるものとします。
(1) 認定利用者は、本約款の内容を承諾した上、契約者と同様にこれらを遵守すること。ただし、本約款のうち、利用料金の支払い義務など条項の性質上、認定利用者に適用できないものを除きます。
(2) 契約者と当社間の利用契約が理由の如何を問わず終了した場合は、認定利用者に対する本サービスも自動的に終了し、認定利用者は本サービスを利用できないこと。
(3) 認定利用者は、第三者に対し、本サービスを利用させないこと。
(4) 本サービスの提供に関して当社が必要と認めた場合には、契約者が、当社に対して、必要な範囲で、認定利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができること、また、当社は、第21条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなくかかる秘密情報を開示することができること。ただし、当該秘密情報に関して、当社は、本約款に定める秘密情報と同等の管理を行う義務を負うものとします。
(5) 認定利用者は、請求原因の如何を問わず、本サービスに関して当社に損害賠償請求等の請求を含め、一切の責任追及を行うことができないことを承諾するとともに、当社に対して一切の責任追及を行わないこと。
2.契約者は、当社から受領した本サービスに関する通知その他の連絡事項に関し、認定利用者に対し、速やかに伝達するものとします。
(認定利用者が利用契約に違反した場合の措置)
第37条 第11条(認定利用者による利用)の定めに基づき、認定利用者が、第36条(認定利用者の遵守事項等)第1項各号所定の条項に違反した場合、契約者は、速やかに当該違反を是正させるものとします。
2.認定利用者が、第36条(認定利用者の遵守事項等)第1項各号所定の条項に違反
した日から10日間経過後も、当該違反を是正しない場合、当社は、次の各号に定める措置を講ずることができるものとします。
(1) 当該認定利用者に対する本サービスの提供を停止すること
(2) 当社と契約者の間の利用契約の全部若しくは当該認定利用者の本サービス利用に関する部分を含め一部を解除すること
第7章 当社の義務等
(善管注意義務)
第38条 当社は、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、本約款に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。
(本サービス用設備等の障害等)
第39条 当社は、本サービス用設備等について障害があることを知ったときは、遅滞なく契約者にその旨を通知するものとします。
2.当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害があることを知ったときは、遅滞なく本サービス用設備を修理、改修又は復旧します。
3.当社は、本サービス用設備等のうち本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線、又は当社が契約したデータセンター事業者の提供する情報通信機器について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者又は情報通信機器を提供するデータセンター事業者に修理又は復旧を指示するものとします。
4.上記のほか、本サービスに不具合が発生したときは、契約者及び当社はそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議の上、各自の行うべき対応措置を決定した上でそれを実施するものとします。
第8章 秘密情報等の取り扱い
(秘密情報の取り扱い)
第40条 契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 本約款に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2.前項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後速やかにこれを行うものとします。
3.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
5.前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、第21条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者からの事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができるものとします。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
6.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第3項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとします。
7.本条の規定は、本サービス終了後、3年間有効に存続するものとします。
(個人情報の取り扱い)
第41条 契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。以下同じとします。)を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏洩しないものとするとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとします。
2.個人情報の取り扱いについては、第40条(秘密情報の取り扱い)第3項乃至第6項の規定を準用するものとします。
3.本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。
第9章 損害賠償等
(損害賠償の制限)
第42条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は本約款に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により又は当社が本約款に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は利用料金の1ヶ月分に相当する額を超えないものとします。ただし、契約者の当社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が第39条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り行えるものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとします。
2.本サービス又は本約款に関して、当社の責に帰すべき事由により又は当社が本約款に違反したことにより認定利用者に損害が発生した場合について、当社は前項所定の契約者に対する責任を負うことによって認定利用者に対する一切の責任を免れるものとし、認定利用者に対する対応は契約者が責任をもって行うものとします。
(免責)
第43条 本サービス又は本約款に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず第42条
(損害賠償の制限)の範囲に限られるものとし、当社は、以下の事由により契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
(1) 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
(2) 契約者設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等契約者の接続環境の障害
(3) 本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
(4) 当社が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入
(5) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
(6) 当社が定める手順・セキュリティ手段等を契約者等が遵守しないことに起因して発生した損害
(7) 本サービス用設備のうち、当社の製造に係らないソフトウェア及びデータベースに起因して発生した損害
(8) 本サービス用設備のうち、当社の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
(9) 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(10)刑事訴訟法第218条(令状による差押さえ・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
(11)当社の責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
(12)再委託先の業務に関するもので、再委託先の専任・監督につき当社に過失などの帰責事由がない場合
(13)その他当社の責に帰すべからざる事由
2.当社は、契約者等が本サービスを利用することにより契約者と他の契約者若しくは第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。
(サービスレベル)
第44条 当社は、別紙C記載の「サービスレベル指標」(以下「サービスレベル指標」といいます。)の基準を満たすよう、本サービスを提供します。
2.当社は、サービスレベル指標を、本約款に基づく本サービスの内容を変更しない範囲で、随時変更できるものとし、当社指定日をもって変更後のサービスレベル指標が適用されるものとします。
3.サービスレベル指標記載各項目のうち、SLA(サービス品質保証制度)対象の項目がサービスレベル指標値を下回った場合、当社は当社利用契約所定の通知方法にて契約者に報告し、別紙Cに定める「SLA(サービス品質保証制度)による保証内容」に基づき契約者に返還措置を行うものとします。
4.サービスレベル指標は、本約款で除外されている一切のサービス及び免責事項に起因して生じた一切の問題には適用されません。
5.最短利用期間であるか否かを問わず、サービスレベル指標が継続的に達成されないと契約者及び当社が判断した場合には、契約者は違約金なしに利用契約を解約することができるものとします。
第10章 反社会的勢力の排除
(反社会的勢力の排除)
第45条 契約者及び当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下
「反社会的勢力」といいます。)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該
当しないことを確約します。
2.契約者及び当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除することができ、相手方に損害が生じてもこれを賠償することを要しません。
(1) 反社会的勢力に該当すると認められるとき
(2) 相手方の経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
(3) 相手方が反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4) 相手方が反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5) 相手方又は相手方の役員もしくは相手方の経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6) 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力及び風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき
第11章 雑則
(端数処理)
第46条 当社は、利用料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
(合意管轄)
第47条 契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第48条 本約款の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。