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ごうぎん為替特約付外貨定期預金規定
ごうぎん為替特約付外貨定期預金取引を行う場合、下記条項を確認し、同意したものとします。 1.(用語の定義)
この取引において使用する用語は次のとおりとします。
(1)為替特約:満期時に円貨で払戻す場合の為替相場を預入日における預入通貨の当行仲値とする特約をいいます。なお、同一営業日において、公表相場が変更された場合の仲値は、当行が最初に公表する相場の仲値とします。
(2)預入通貨:この預金の通貨とします。
(3)申込日:この預金の申込を当行が受付けた日とします。
(4)預入日:この預金を作成する日とします。
(5)預入相場:預入日にこの預金を作成する為替相場とします。円貨によりこの預金の預入れを行う場合に、円貨を預入通貨に換算する為替相場は、預入通貨の仲値を適用します。なお、同一営業日において、公表相場が変更された場合の仲値は、当行が最初に公表する相場の仲値とします。
(6)特約判定相場:満期日の払戻し通貨を決める際に基準となる為替相場で、預入日に決定します。
(7)判定日相場:この預金の満期日 2 営業日前の東京時間午後 3 時の東京外国為替市場における直物為替相場とします。
(8)満期日:この預金の期日とします。
(9)営業日:当行が営業を行っている日とします。
2.(取扱日)
この預金は、当行の営業日にのみ預入れまたは解約ができます。
ただし、外国為替市場が閉鎖しているときには、預入れまたは解約ができないことがあります。
3.(預金の変更、取消)
(1)この預金に関する、取引日、金額、利率、外国為替相場、外国為替先物予約等の取引条件について、いったん合意したうえは、当該取引実行の前後を問わず変更または取消はできません。
(2)前項にかかわらず、当行がやむをえないものと認めて当該取引条件の変更または取消に応じる場合には、これにより発生するいっさいの損害金および実費費用が発生した場合の費用を預金者が直ちに支払うものとします。
4.(預金の支払時期)
(1)この預金は、満期日に自動的に解約し、利息とともに支払います。
(2)この場合、元利金はあらかじめ指定された預金口座に入金するものとします。
5.(利息)
(1)この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数およびこの預金の利率によって計算し、満期日にこの預金とともに支払います。
(2)この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日の前日までの日数および解約日における預入通貨の当行所定の普通預金利率によって計算します。
(3)この預金のxx単位は預入通貨の1補助通貨単位とし、1 年を365日として日割で計算します。
6.(取引の制限等)
(1)当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3)前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
7.(満期時の払戻し)
この預金の元利金は満期時に次のいずれかによって払戻します。
(1)判定日相場が、預入時に定めた特約判定相場より円安の場合には、満期日に税引後外貨元利金を預入相場で円貨に換算して、あらかじめ指定された円預金口座に入金するものとします。
(2)判定日相場が、預入時に定めた特約判定相場と同一もしくは特約判定相場より円高となった場合には、満期日に税引後外貨元利金をあらかじめ指定された外貨普通預金口座に入金するものとします。
8.(払戻し方法の決定)
(1)判定日相場が特約判定相場に到達したかどうかの判定は、当行が市場において取引可能な市場実勢にもとづいて決定いたします。また、当行にて特約判定相場に達したことを証明する書面等は発行しません。
(2)特約判定相場到達の判定は判定日相場にて行い、それ以外の預入日以降満期日までの間、為替相場が特約判定相場以上の円高となっても判定に影響ありません。
9.(満期日前等の特約)
(1)この預金は、満期日前に解約することはできません。ただし、当行がやむをえないものと認めてこの預金を満期日前に解約する場合には、預入日から解約日の前日までの日数および解約日における預入通貨の当行所定の普通預金利率によって計算した利息を元金とともにあらかじめ指定された満期日の元利金入金指定口座の外貨普通預金口座に入金します。この場合、預金者は満期日前解約による損害金および実費費用が発生した場合の費用を直ちに支払うものとします。
(2)満期日前解約による損害金は、この預金の解約がなかったならば存続したであろう残存期間につき、当行がこの預金と同条件の代替の契約を第三者と締結するか、または締結したと仮定した場合に要するいっさいの費用等を含み、以下の算式により当行が算定したものとします。
損害金=元利金(注1)×1通貨あたりの再構築コスト(注2)
(注1)元利金:約定利率で計算した満期支払の税引後外貨元利金
(注2)再構築コスト:解約日に外国為替および通貨オプション市場において、本定期預金に内包される外国為替取引および通貨オプションの代替取引に係る実際の(あるいは想定される)コストをいいます。再構築コストがマイナスの場合は0とします。
(3)当行がやむをえないものと認めてこの預金の満期日前に解約するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)のうえ、公的な本人確認書類とともに当店に提出してください。
(4)この預金口座は、次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
②預金者が第 15 条に違反した場合
③この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
④この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
(5)この預金口座は、次の①から③までのいずれにも該当しない場合に利用することができ、次の①から③までの一つにでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。また、次の①から③までの一つにでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②預金者が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの
(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または後記AからEまでのいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められている関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するこ
と
(6)前項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、届出の印章および公的な本人確認書類を持参のうえ口座を開設した取引店に申出てください。この場合、当行は必要な書類等の提出を求め、また、相当の期間をおくこと、または保証人を求めることがあります。
(7)残高がないまま3か月経過した場合には、預金者に通知することなく当行はいつでも外貨定期預金口座を解約することができるものとします。
10.(外国為替先物予約の締結制限)
第7条第2項により満期日に外貨での払戻しが確定するまでは、この為替特約の他に通常の外国為替先物予約(注3)を締結することはできません。
(注3)外国為替先物予約:税引後の元利金を円貨に交換する際に適用する外国為替相場の予約
11.(取扱店の変更)
この預金については、取扱店を変更することはできません。
12.(届出事項の変更等)
(1)印章を失ったとき、または印章、名称、住所、その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(2)印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いは、当行所定の手続きをした後に行います。
13.(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様に届出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、書面によって当店に届出てください。
(4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも、書面によって当店に届出てください。
(5)前4項の届出の前に生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。
14.(印鑑照合等)
(1)この預金に関する払戻請求書、諸届その他の書類に押印する印鑑(または使用する署名)は、当行と他の預金取引ですでに届出の印鑑(または署名鑑)を兼用するものとします。
(2)払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
15.(譲渡、質入れの禁止)
この預金や預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
16.(差引計算等)
(1)当行に対し弁済期の到達した債務(損害金およびその他関係費用を含む)を負担しているときは、この預金の期限のいかんにかかわらず、当行はこの預金の元本および利息をいつでも当行所定の方法により相殺または弁済に充当することができるものとします。
(2)前項の場合で、この預金と債務の通貨種類が異なるときには、この預金は、相殺または弁済充当時における当行所定の外国為替相場により、円貨または当行に対する債務と同一種類の通貨に転換できるものとします。
(3)前1項、前2項によって差引計算にてこの預金を満期前に解約する場合は、解約にともない生じた損害金および実費費用が発生した場合の費用を第9条第 2 項と同様に申し受けます。
17.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1)この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。
(2)前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して、公的な本人確認書類とともに直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
②前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
③第 1 号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
①この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
②借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する清算金、損害金、手数料等の取扱いについては当行の定めによるものとします。
(4)第1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時における当行所定の換算相場を適用するものとします。
(5)第1項により相殺する場合において、借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
18.(適用法令)
この預金は、この規定によるほか外国為替関連法規ならびにごうぎん為替特約付外貨定期預金引当用外国為替先物取引証書等に従い取扱います。
19.(準拠法・裁判所管轄)
この規定の解釈は日本の法律によって行われるものとし、万一この預金、為替予約、ならびにこの規定に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店または当店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
20.(規定等の変更)
(1)本規定の各条項およびその他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載その他相当の方法で公表または通知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、この場合、公表の日から適用開始日までは、変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。
以上外預 010(2020.4 改)〈2020.4〉