キャッシュカード(ICキャッシュカード)の発行、ならびに〈ひろぎん〉ダイレクトバンキングサービスの利用登録およびメールアドレス登録が必須条件となります。
広島銀行 ひろぎんカープ支店ご利用規定集
ひろぎんカープ支店ご利用規定
本規定は、契約者と広島銀行(以下、「当行」といいます。)ひろぎんカープ支店(以下、「当店」といいます。)との間で、第1条に規定する取引を行う場合の取扱いを定めたものです。当店と取引を行う場合は下記条項のほか、第25条に定める各取引規定が適用されることに契約者が同意したものとして取扱います。
1.当店との取引範囲
(1)契約者は、本規定にもとづき無通帳方式のインターネット専用口座「ネットビュー」による総合口座(以下、「預金口座」といいます。)を開設し、次の各号に定める取引をご利用いただけます。当店の取引では通帳・証書は発行いたしませんし、有通帳、有証書への変更もいたしません。なお、取扱商品については、当行ホームページに掲示します。 (ア)総合口座取引(普通預金、定期預金、定期預金を担保とする口座貸越)
(イ)外貨預金取引 (ウ)投資信託取引 (エ)その他当行所定の取引
(2)当店で提供するサービス内容、金利、手数料等は当行所定のものとなり、当店以外の当行本支店と、サービス内容、金利、手数料等が異なる場合があります。
2.取引の開始
(1)当店と取引が行える契約者は、日本国内に居住し、且つ、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」における税務上の居住地国が日本のみである満18歳以上70歳未満の個人の方に限らせていただきます。
事業を営むための取引につきましては、ご利用になれません。また、屋号のある名義についてもご利用になれません。 (2)第22条第2項(ケ)、(コ)の一つにでも該当する場合には、当行は預金口座の開設および利用をお断りします。 (3)当店との取引開始にあたっては、第1条に定める預金口座が必要です。また、預金口座を開設、利用するためには
キャッシュカード(ICキャッシュカード)の発行、ならびに〈ひろぎん〉ダイレクトバンキングサービスの利用登録およびメールアドレス登録が必須条件となります。
すでに〈ひろぎん〉ダイレクトバンキングサービスをご契約の場合には、現在の契約内容に当店口座をサービス指定口座として追加で登録します。
(4)当店の預金口座の開設は、契約者お一人につき一口座とします。口座開設にあたっての取引時確認は当店所定の手続きによります。
(5)当店での預金口座開設のお申込みには〈ひろぎん〉トータルポイントサービスのお申込みを含むものとします。 (6)第1条に規定する取引は、契約者が本規定を承認し、当行所定の申込書に必要事項を記入し、当行所定の必要書類を添
えてお申込みになり、当行がこれを受付けし、承認した場合に開始できるものとします。
この際、当行所定の期間に渡りお手続きが行われない場合(当行から連絡が取れない等の場合も含む)、お申込みを無効とさせていただく場合があります。
また、口座開設時にご送付するキャッシュカードまたはダイレクトバンキングサービスご利用カードをお受取りいただけ
TF 2020.03.
なかった場合は、口座開設時にお受付した他の口座、サービスを含め、すべてのお申込みを解約させていただく場合があります。
(7)当店以外の当行本支店の取引を当店に変更することはできません。また、当店の取引を当店以外の取引店に変更することはできません。
3.お届印
(1)当店と取引を開始する際には、当店との一切の取引に使用する印章(以下「お届印」といいます。)を届出てください。お届印は契約者お一人につき一つ届出いただくものとし、当店における取引において共通とします。
(2)取引において、各種申込書、諸届その他の書類に使用された印影を、届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行なった場合は、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を♛いません。
4.本人の再確認
口座開設後、犯罪収益移転防止法等所定の取引時確認が必要な場合、その他当行が必要と認めた場合は、再度、当行所定の必要書類の提出を求めることがあります。これらの必要書類の提出がない場合(当行所定の期日までに当行に連絡がない場合、契約者届出の住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当行に返送された場合、および届出の電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます。)、当行は、当該契約者との取引の全部を停止し、または口座を解約することがあります。これにより生じた損害については、当行は責任を♛いません。
5.当店との取引方法
(1)契約者は本規定にもとづき、次の方法で当店と取引を行うことができます。なお、原則として、当店を含む当行本支店の窓口での取引はできません。
(ア)〈ひろぎん〉ダイレクトバンキングサービスによる取引
(イ)当行および当行と提携している金融機関等の現金自動預入払出兼用機(現金自動預金機、現金自動支払機を含みます。以下「ATM等」といいます。)による取引
(ウ)その他当行が定めた方法による取引 (2)上記(1)の各取引方法において、当店で取扱う各取引の種類・業務等は当行所定のものとし、当行本支店の窓口で扱う各
取引の種類・業務等と異なる場合があります。 (3)当店の取扱商品・業務等の取引方法については別途定めるものとし、各取引にかかる規定にしたがって取扱われるものと
します。
6.取引確認方法
当店における取引残高、取引明細等は、当行所定の期間、〈ひろぎん〉ダイレクトバンキングサービスを利用してご確認いただけますので、お客さまご自身で取引の都度、または一定期間毎にご確認ください。
7.ATM等の故障や通信機械およびコンピュータ等の障害時の取扱い
(1)停電・故障等により当行のATM等による取扱いができない場合または通信機器・回線等の障害等により、〈ひろぎん〉
ダイレクトバンキングサービスによる取引ができない場合には、当店以外の当行本支店窓口において、窓口営業時間内に限り、当行所定の方法で預金を払戻・預入等を受付けます。
(2)前項の理由により、当行ATM等または〈ひろぎん〉ダイレクトバンキングサービスによる取引ができない場合に、当店のサービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これにより生じた損害について、当行は責任を♛いません。
8.証券類の受入れの禁止等
(1)当店は、手形、当座小切手等の発行はいたしません。 (2)当店の預金口座には、手形、小切手、配当金領収書等その他の証券類の受入れはいたしません。
9.代理人カードの取扱い
当店は、第2条に定める普通預金のキャッシュカードについて、代理人カードは発行いたしません。
10.マル優の取扱い
当店は、少額貯蓄非課税制度(マル優)のお取扱いはいたしません。
11.総合定期預金の取扱い
当店での総合定期預金のお取引は、満20歳以上のお客さまに限ります。満20歳に達し、総合定期預金のお取引をご希望の場合は、当店にお申出が必要となります。
12.外貨預金の取扱い
(1)当店の外貨預金は、契約者お一人につき一通貨一口座とします。口座開設にあたっては当店所定の手続きにより、当行がこれを受付けし、承認した場合に開始できるものとします。
(2)当店で開設した外貨預金口座は、自動的に〈ひろぎん〉ダイレクトバンキングサービスのサービス指定口座に登録されます。開設口座のお届印は、開設時点の預金口座のお届印と同一とします。(以降、預金口座が変更となった場合は、変更後の預金口座のお届印と同一とします。)
(3)当店以外の当行本支店の取引を当店に変更することはできません。また、当店の取引を当店以外に変更することもできません。
13.投資信託の取扱い
(1)当店での投資信託総合取引口座は、広島県、岡山県、xx県、愛媛県在住の満20歳から満69歳までのお客さまに限り開設ができるものとします。
(2)当店で開設する投資信託総合取引口座は特定口座とし、おxxxx一口座とします。すでに当行の他の本支店で投資信託総合取引口座を開設済みの場合は、当店で開設することはできません。
(3)当店で開設した口座は、〈ひろぎん〉ダイレクトバンキングサービスのサービス指定口座に登録されます。 (4)当店で開設する投資信託総合取引口座の指定預金口座は、当店の普通預金口座とします。 (5)当店での投資信託総合取引口座をお申込みには、電子交付サービスのお申込みも含むものとします。 (6)当店以外の当行本支店の取引を当店に変更することはできません。また、当店の取引を当店以外に変更することもでき
ません。
14.〈ひろぎん〉バリューワンの取扱い
(1)すでに当店以外の当行の本支店で〈ひろぎん〉バリューワンをお申込済みの場合は、当店でお申込みいただくことはできません。
(2)当店でお申込みいただいた〈ひろぎん〉バリューワンは、当店以外の本支店でお申込みいただいた場合と取扱方法が異なる場合があります。
15.個人カードローンの取扱い
(1)当店で取扱う個人カードローンは、当店以外の当行の本支店で取扱うものと取扱商品が異なります。当店での取扱商品については、当行ホームページでご確認ください。
(2)当店取扱いの個人カードローン商品を、すでに当店以外の当行の本支店でお申込みの場合は、当店でお申込みいただくことはできません。
(3)当店でお申込みいただいた個人カードローンは、当行の他の本支店でお申込みいただいた場合と取扱方法が異なる場合があります。
16.諸手数料
(1)再発行手数料その他手数料は、当店の預金口座から払戻請求書等なしに引落すものとします。 (2)当行は、第26条に定めるところに従い、当店に関する諸手数料を変更することができるものとします。なお、手数料等
に関する資料を書面で必要とする場合は当店にご請求ください。
17.通知および告知方法
(1)当行から契約者への各種通知および告知は、当行ホームページへの掲示、〈ひろぎん〉ダイレクトバンキングサービスに登録されたメールアドレスへの電子メールの送信、契約者届出の住所への郵送またはその他の方法のいずれかにより行います。
(2)契約者届出の住所に郵送したご契約内容に関する書類が返戻された場合は、当行は、ご郵送後通常到着すべき期間の経過時に上記書類が到達したものとみなすことができ、保管責任を♛いません。延着または到着しなかった場合等で当行の責めに帰することができない事由により、契約者に損害が発生するなどの紛争が生じても、当行は責任を♛いません。
(3)当行が、届出の電子メールアドレス等に各種通知・告知をおこなった場合は、通信事情などの理由により延着し、または到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害について、当行は責任を
♛いません。 (4)当行が契約者届出の住所または、電子メールアドレスあてに送付または送信した送付物、電子メールが未着として当行
に返戻された場合、当行は送付物または電子メールの送付、送信を中止し、当店取引の全部または一部を制限できるものとします。また、それによって生じた損害については当行は責任を♛いませんし、返戻された送付物に関して、当行は保管責任を♛いません。
18.商品・サービス等の変更
(1)当行は、当店で取扱う商品・サービス等を契約者に事前に通知することなく任意に変更することができます。
(2)前項(1)については、変更にともない当行ホームページ、〈ひろぎん〉ダイレクトバンキングサービス等を一時停止させていただくことがあります。
(3)前項(1)(2)については、第17条に定める通知および告知方法により告知します。 (4)当行の任意の変更によって生じた損害については、当行は責任を♛いません。
19.届出事項の変更等
(1)お届印、住所、氏名、電話番号、メールアドレス等、当行への届出事項に変更があった場合には、直ちに当行所定の方法により、当店に届出てください。変更の届出は当店の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理が終了するまでの間に、変更が行われなかったことにより、契約者に損害が生じても当行は責任を♛いません。
(2)契約者が当店に届出た住所・電話番号・メールアドレスが、何らかの事由により契約者以外の方の住所・電話番号・メールアドレスになっていたとしても、そのために生じた損害については、当行は責任を♛いません。
(3)届出事項に変更があった場合、変更処理が終了する前に生じた損害について当行は責任を♛いません。 (4)当店以外の当行本支店にも取引がある契約者は、届出事項の変更の際に別途当行本支店窓口での手続きが必要となる場
合があります。 (5)当店以外の当行本支店に取引店を変更することはできません。
20.喪失の届出
(1)お届印、キャッシュカード、ダイレクトバンキングサービスご利用カード等を紛失した場合は、直ちに当行へ電話連絡するとともに、当行所定の手続きを行ってください。なお、キャッシュカードおよびダイレクトバンキングサービスご利用カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
(2)お届印、キャッシュカード、ダイレクトバンキングサービスご利用カード等を紛失した場合、喪失の届出がなされる以前に生じた損害については、別に定めがある場合を除いて当行は責任を♛いません。
21.xx後見人などの届出
(1)xx後見人制度利用者(保佐・補助等を含む)は当店での新規口座開設はできません。 (2)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面
によって届出ください。 (3)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人および任意後見監督人の氏名そ
の他必要な事項を書面によって届出ください。 (4)前項(2)(3)の届出前に生じた損害については、当行は責任を♛いません。
22.当店取引の解約等
(1)契約者が、当店の預金口座を解約する場合には、同時に当店のその他すべての取引が解約となるものとし、契約者は当店所定の解約請求書に届出の印章により記名押印して、振込依頼書とともに当店へ提出してください。また、当店での取引口座を残したまま、〈ひろぎん〉ダイレクトバンキングサービス契約のみを解約することはできません。
キャッシュカードおよびダイレクトバンキングサービスご利用カード等については契約者の責任において破棄してください。ただし、手数料に未払いがある場合等は、即時に解約しないことがあります。
(2)契約者が次の各号のいずれか一つにでも該当した場合は、当行は契約者に事前に通知することなく、当店とのすべての取引を直ちに解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は一切責任を♛いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。 (ア)本規定その他の当行が定めた各規定に違反した場合
(イ)当行に支払うべき諸手数料の支払いがなかった場合 (ウ)住所・連絡先変更の届出を怠る等、契約者の責に帰すべき事由により当行に契約者の所在が不明となった場合 (エ)支払いの停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立などがあった場合 (オ)申込内容に虚偽の申告があった場合 (カ)預金口座等の名義人によらず開設されたことが明らかになった場合 (キ)契約者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(ク)取引時確認のため再度の必要書類の提出を求めたものの、提出がない場合(当行が定める期日までに当行に連絡がない場合、契約者届出の住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当行に返送された場合、および届出の電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます。)
(ケ)契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合 (a)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (b)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(c)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(d)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (e)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(コ)契約者が、自らまたは第三者を利用して、次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 (a)暴力的な要求行為
(b)法的な責任を超えた不当な要求行為 (c)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(d)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 (e)その他前各号に準ずる行為
(サ)預金口座開設後、初回入金が1年間なかった場合、または1年以上にわたり当店普通預金口座への利息入金または利息出金以外に当店との取引がない場合
(シ)キャッシュカードおよびダイレクトバンキングサービスご利用カードが郵便不着等で返却された場合 (ス)前各号のほか、解約を必要とする相当な事由が生じた場合
(3)解約時に契約者への返還金などがある場合には、契約者が指定する金融機関の口座へ当行所定の手数料を差引いたうえ、振込むものとします。なお、当店が提供するサービスが解約後に発生する場合は、そのサービスは行われません。
23.免責事項
次の事由により当店のサービスの取扱いに遅延、不能、漏えい等があっても、これによって生じた損害について、当行は
責任を♛いません。 (1)災害・事変等当行の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合 (2)当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、端末機、通信
回線またはコンピュータ等の障害が生じた場合(当行の責めに帰すべき事由がある場合であっても、当行に故意がない限り、当行の責任は契約者から受領したサービス料の金額を上限とします。)
(3)当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、公衆回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者情報が漏えいした場合
(4)申込書類等に使用された印影とお届印とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行なったにもかかわらず、それらの書類につき偽造・変造・その他の事故等があった場合
(5)暗証番号により本人確認を行ったにもかかわらず、他人によるなりすまし、その他の事故等があった場合 (6)契約者が各種届出事項の変更を怠った場合
24.譲渡・質入れ等の禁止
当店の取引にもとづく契約者の権利および預金等の譲渡、質入れその他第三者の権利の設定、もしくは第三者に利用させること等はできません。
25.規定の準用
当店との取引において、本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、振込規定、キャッシュカード規定、
〈ひろぎん〉ダイレクトバンキングサービス利用規定等の各条項および当行の手続き、取引慣例等により取扱うものとします。
26.規定の変更
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
27.合意管轄
本契約にもとづく当店との取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を専属的な合意管轄裁判所とします。
以上 (2020年3月6日現在)
ダイレクトバンキングサービスご利用規定(抜粋版)
1. 〈ひろぎん〉ダイレクトバンキングサービス
(1)〈ひろぎん〉ダイレクトバンキングサービス(以下、「本サービス」といいます。)とは、契約者が電話機、パーソナルコンピュータ等の端末機(スマートフォン等を含みます。以下、「パソコン」といいます。)により、電話回線やインターネットを通じて当行に次の取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。(以下、電話機を通じた電話による取引を「テレホンバンキング」、インターネットを通じたパソコンによる取引を「インターネットバンキング」といいます。)なお、本サービスのご利用は日本国内在住の個人のお客さまに限定し、おxxxxにつき一契約とさせていただきます。また、本サービスの新規契約をいただきますと、テレホンバンキング、インターネットバンキングの 2つのサービスがご利用可能となります。各サービスの取引の内容は以下のとおりとします。
①テレホンバンキング
ア.照会… 口座残高、入出金明細
イ.取引・申込…振込、振替(本人名義のサービス指定口座間)、定期預金取引(預入、満期解約)、投資信託売却、外貨預金引出・解約、公共料金口座振替申込、住所変更、ローン仮審査申込等
②インターネットバンキング
ア.照会 口座残高、入出金明細、保有明細、取引状況・結果、ローン契約情報、各種書類電子交付、トータルポ
イントサービス状況
イ.取引・申込…振込、振替(本人名義のサービス指定口座間)、定期預金取引(預入、解約、自動積立定期預金申込)、投資信託取引、外貨預金取引、個人向け国債取引、税金・各種料金払込、公共料金口座振替申込、住所変更、ローン条件変更(固定金利期間再選択・繰上返済)、自動送金サービス申込、外国送金、等
取引の内容については、契約者は、各規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
(2)本サービスの取引内容、取扱日、取扱時間、取引金額の上限等は、当行が別途定めるものとし、契約者に通知することなく変更することがあります。
(3)本サービスは、契約者が本サービス利用申込時に、当行所定の方式で申込みを行った名義住所が、同一の当行所定の種類の本人口座(以下、「登録口座」といいます。)で利用できるものとします。
(4)本サービス利用申込時に、以下のとおり登録口座を指定してください。
①申込代表口座…契約者が指定した総合口座普通預金口座。申込代表口座は、サービス指定口座を兼ねることができるものとします。
②サービス指定口座…振込、振替、定期預金取引、投資信託取引および外貨預金取引の資金等の引落口座(以下、「支払指定口座」といいます。)および振替資金等の入金口座(以下、「入金指定口座」といいます。)、投資信託口座として契約者が指定した登録口座、ローン契約情報照会・ローン条件変更(固定金利期間再選択・繰上返済)サービスを利用するローンの返済預金口座等。
なお、申込代表口座およびサービス指定口座と同一通帳内の総合口座定期預金口座は、本サービス利用申込時点の残高の有無にかかわらず、サービス指定口座となり、契約者が本サービスにより開設した口座は、当行所定の書面による申込みによることなく、すべて登録口座となります。但し、登録口座として申込むことができる口座の数は、20口座を上限とします。また、申込代表口座を解約する場合は、本サ-ビスにより新規作成した口座をすべて解約し、本サービスの契約
も解約した後でなければ、解約できないものとします。 (5)本サービスの利用にあたって、基本手数料は無料です。なお、当行は、この基本手数料の金額、引落方法、引落日を契
約者に事前に通知することなく変更する場合があります。 (6)本サービスの届出印は、申込代表口座の届出印と同一印を使用するものとします。 (7)本サービスの利用に際し、契約者からの依頼を受けて支払指定口座から資金を引落す場合、もしくは本サービスの利用
手数料を申込代表口座から引落す場合は、各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出なしで、本規定に従って取り扱います。
(8)本サービスの利用に際して使用できる機器は、当行所定のものに限ります。 (9)インターネットバンキングの利用にあたっては、電子メールアドレスの登録が必要になります。契約者は、当行からの
通知等の手段として電子メールが利用されることに同意するものとします。契約者は届出の電子メールアドレスについて変更があった場合、契約者自らが端末により届け出るものとします。変更の届出がなかったために、当行からの通知等が到着しなかった場合や、電子メールが不着の状態を当行が確認できない場合以外は、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱います。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を♛いません。
2.サービスの提供および銀行の免責
本サービスは、当行所定の本人確認後に利用できるものとし、その際の本人確認手続きは次による方法の他、当行の定める方法により行うものとします。 (1)契約者は、当行に対し「ダイレクトバンキング暗証番号」を届け出るものとします。 (2)当行は、契約者番号、取引確認番号を記載した「〈ひろぎん〉ダイレクトバンキングサービスご利用カード」(以下、
「ご利用カード」といいます。)を契約者に発行します。なお、契約者本人へお届けできない場合は、本サービスを解除することがあります。
(3)本人確認
①テレホンバンキング
電話による当行ダイレクトマーケティングセンター(以下、「センター」といいます。)への取引依頼に際しては、センターが受信した「契約者番号」、「ダイレクトバンキング暗証番号」、「取引確認番号」のそれぞれについて、当行に事前に登録された各番号とを照合し、その一致が確認された場合は、その発信者を契約者本人とみなし、当行は本サービスの提供に応じるものとします。
②インターネットバンキング
初回ご利用時に契約者の利用するパソコンから「契約者番号」、「ダイレクトバンキング暗証番号」、「取引確認番号」を送信し、振込取引等に必要な「パスワード」の登録を行っていただきます。次回以降のログイン時や取引時には、「契約者番号」、「ダイレクトバンキング暗証番号」および「取引確認番号」を送信していただきます。契約者から送信された各番号およびパスワードと事前に当行に登録された各番号およびパスワードとの一致が確認できた場合は、次のことが確認できたものとし、当行は本サービスの提供に応じるものとします。
・契約者の有効な意思による申込みであること。
・当行が受信した内容が真正なものであること。
(4)当行が、前項の照合手続によって本サービスの提供に応じた場合、当該サービスの提供によって生じた一切の効果は契約者に帰属するものとし、これによって生じた損害については当行は一切責任を♛わないものとします。但し、損害の発生が
盗取されたダイレクトバンキング暗証番号等を用いて行われた第三者の故意による不正な振込等(以下、「不正な振込等」といいます。)によるものである場合、契約者は、後記2の2に定める補てんの請求を申出ることができるものとします。 また、後記(5)、(8)、(10)、(13)において不正な振込等が行われた場合についても同様とします。
(5)「ダイレクトバンキング暗証番号」を失念した場合、「ご利用カード」の紛失・盗難、または汚損・破損で使用できなくなった場合は、当行所定の方法により、届出ていただくものとします。但し、暗証番号等の盗用、「ご利用カード」の紛失・盗難等により、不正使用その他のおそれがある場合は、すみやかに緊急利用停止もしくは当行センターに本サービスの停止依頼を届出てください。前述の(3)、(4)に記載のとおり、当行において所定の本人確認手続きを経て行った取引に関し、「ダイレクトバンキング暗証番号」等の不正使用、その他の事故が発生した場合、そのために生じた損害については、当行は責任を♛いません。「ご利用カード」(契約者番号、取引確認番号)、「ダイレクトバンキング暗証番号」および「パスワード」は厳正に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう契約者が注意義務を♛うものとします。なお、当行はダイレクトバンキング暗証番号等の照会に対して一切回答いたしません。
(6)「ダイレクトバンキング暗証番号」を変更する場合は、当行所定の方法により、当行に届出ていただくものとします。 (7)本サービスの利用に際し、「ダイレクトバンキング暗証番号」、「取引確認番号」等の各種パスワードを当行所定の回
数以上誤って入力されたときは、本サービスの取り扱いを中止します。契約者が取引の再開を希望する場合は、当行所定の方法により届出ていただくものとします。
(8)公衆電話回線等の通信経路において、盗聴等がなされたことにより、契約者の取引情報等が漏えいした場合、そのために生じた損害については、当行は責任を♛いません。
(9)本サービスに使用する機器および通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。当行は、当契約により取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を♛いません。
(10)コンピュータウイルスによる損害が生じたとき、それにより生じた損害について当行は責任を♛いません。 (11)申込書をはじめとする各種書面の印影と、代表口座の届出印の印影を当行が相当の注意をもって照合し、相違ないも
のと認めて取り扱った場合で、その各種書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があったときは、それにより生じた損害について当行は責任を♛いません。
(12)以下の場合は、振込・振替金の入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を♛いません。
①天災等、当行の責めによらない事由があったとき。
②当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線、またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
③当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。 (13)契約者は、パンフレット、ホームページ等に記載されている通信の安全性のために採用している当行所定のセキュリ
ティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策、および本人確認手段について理解し、リスク内容を承諾したうえで、本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず不正利用により契約者が損害を受けた場合、当行は責任を♛いません。
(14)本サービスは、国内からのご利用に限るものとし、海外からの利用により生じた損害については、当行は責任を♛いません。また、契約者が本サービスを海外からご利用する場合、各国の法令、事情、その他の事由により、本サービスの
全部または一部をご利用いただけない場合があります。 (15)当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては、契約者が責任を♛うものと
し、当行は責任を♛いません。なお、当行の責めに帰すべき事由がある場合における当行の損害賠償責任は、純粋に当該事由に起因して現実に発生した直接損害に限ります。当行はいかなる場合であっても、逸失利益、間接損害、特別損害、その他契約者に生じる損害について損害賠償等の責任を♛いません。ただし、当行に故意又は重過失がある場合は、上記損害の範囲及び金額を制限する規定は適用しません。
2の2.不正な振込等
(1)不正な振込等については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当行に対して後記(2)に定める補てん対象額の請求を申出ることができます。
①ダイレクトバンキング暗証番号等の盗取または不正な振込等に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること。
②当行の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること。
③当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗取にあったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当行の調査に協力していること。
(2)前記(1)の申出がなされた場合、利用する端末の安全対策やダイレクトバンキング暗証番号等の管理を十分に行っている等、契約者が無過失である場合、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(但し、当行に通知することができないやむをえない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とする。)前の日以降になされた不正な振込等の金額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。なお、契約者が無過失と認められない場合にも、契約者に故意または重過失がない場合は一部を補てんすることがあります。
(3)前記(1)、(2)は、前記(1)にかかる当行への通知が、ダイレクトバンキング暗証番号等の盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)前記(2)にかかわらず、次の場合には、当行は補てんを行いません。
不正な振込等が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
①契約者に故意もしくは過失または法令違反がある場合
(契約者に過失ありとなりうる事例)
・当行が複数回にわたり、個別的・具体的に注意喚起していたにも関わらず、注意喚起された手口により契約者番号・暗証番号等を入力してしまった場合
・警察や銀行等を騙る者に対し、契約者番号・暗証番号等を回答してしまった、またはご利用カードを渡してしまった場合。その他、正当な理由もなく、契約者番号・暗証番号等を他人へ教えてしまった場合。
・契約者番号、暗証番号、ご利用カードの情報等を手帳等にメモしていたり、携帯電話機やスマートフォンのメモ情報やパソコン、インターネット上のデータ保管サービス(電子メールボックス、クラウドサービス等)に保存していた場合。
・身に覚えのない預金残高の変動、ウイルス感染等により、不正な払戻しが行われる可能性を認識、または認識し得たにも関わらず、当行への通知を行っていない場合。
②契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または使用人によって行われたこと。
③契約者が、被害状況についての当行に対する説明あるいは当行に提出した書類に関し、重要な事項についての虚偽が含まれていたこと。
④ダイレクトバンキング暗証番号の盗用等が、戦争、暴動等の社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと。 (5)当行が前記(2)に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった預金(以下、「対象預金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、前記(1)に基づく補てんに応じ ることはできません。また、契約者が、当該不正な振込等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、
その受けた限度において同様とします。 (6)当行が前記(2)に基づき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金にかかる権利は消滅
します。 (7)当行が前記(2)により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取されたダイレクト
バンキング暗証番号等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
3.取引の依頼、取消、変更等
(1)取引の依頼は、当行所定の方法によるものとし、次の時点で取引の依頼を受付けたものとします。但し、指定日に支払指定口座からの引落しが複数ある場合に、その引落し金額の総額が支払指定口座から払戻すことのできる金額を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
①テレホンバンキング
当行センターで、電話による依頼内容を復唱・確認し、それに対して契約者の応諾の意思表示があった時点で取引の依頼を受付けたものとみなします。
②インターネットバンキング
パソコンの操作画面の指示に従って取引内容を正確に入力していただきますと、当行は、契約者のパソコンから送信された内容をパソコン画面に表示します。表示内容に対するパソコン操作による契約者の応諾の意思表示のデータを当行が受信した時点で、取引の依頼を受付けたものとみなします。
(2)取引の依頼を受付した後でも、以下の場合は当該依頼内容は取消されたものとします。
①支払指定口座または入金指定口座が解約済のとき。
②振込金額、振替金額、投資信託の募集・購入等の取引金額、税金・各種料金払込の取引金額、外貨預金の預入等の取引金額、その他の取引の指定金額、振込手数料、および取引に関連して必要となる手数料の合計額(以下、「引落し金額」といいます。)が、支払指定口座の支払可能金額を超えるとき。但し、本サービスで当行所定の時間以降受付した翌銀行営業日扱いの取引、または、契約者が翌銀行営業日以降を取扱日に指定した場合については、引落し金額が当該翌銀行営業日または取扱日に当行が取り扱う時点での支払指定口座の支払可能金額を超えるときも同様の扱いとします。
③差押等やむを得ない事情があり、当行が支払あるいは入金を不適当と認めたとき。
④支払指定口座に対し諸届出があり、それに基づき当行が支払停止の手続きを行ったとき。
⑤当行の責めに帰さない事由により、取引ができなかったとき。
⑥通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等、やむを得ない事由が生じたとき。 (3)契約者が依頼内容を取消・変更する場合は、当行所定の時限までに当行所定の方法により、取消・変更の依頼を行うも
のとします。なお、所定の時限を過ぎての取消・変更は受付けません。 (4)本サービスは取引の内容ごとに定めた取扱時間内でご利用いただけます。 (5)本サービスが法令や公序良俗に反する行為に利用された場合、または犯罪に利用されるおそれがあると当行が判断した
場合は、取引の依頼を取消することができるものとします。
4.取引内容の確認
本サービスのご利用後は、速やかにお取引店またはATM等で預金通帳に記帳するか、パソコンにより取引状況・結果照会を行い取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高等に依頼内容との相違がある場合は、その旨を直ちに当行に連絡してください。取引明細書は、契約者の選択により送付しない場合もありますが、そのために生じた損害については、当行は一切責任を♛いません。また、契約者の電話、パソコンによる指示内容はすべて録音または記録され、当行に相当期間保存されます。取引内容・残高等に相違がある場合において、契約者と当行との間で疑義が生じた場合は、当行が保存する録音の内容または電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
5.「ご利用カード」の紛失・盗難
(1)「ご利用カード」の紛失または盗難があった場合は、直ちにセンターへ届出てください。当行は、この届出を受付した時は、本サービスの取り扱いを中止します。なお、この届出前に生じた損害については、当行は責任を♛いません。
(2)本サービスの利用を再開する場合は、契約者が当行所定の書面を当行に提出するものとし、当行は、その書面により
「ご利用カード」を再発行します。 (3)「ご利用カード」を再発行する場合は、当行所定の手数料をいただきます。この場合は、各種預金規定にかかわらず、
通帳、印鑑の提出なしで申込代表口座から引落すものとします。
6.緊急利用停止 (1)暗証番号等の盗用、「ご利用カード」の紛失・盗難等により、不正使用その他のおそれがある場合は、パソコンの画面上か
らインターネットバンキングの緊急利用停止の登録を行うことができます。 (2)緊急利用停止の登録を行った場合は、振替、振込、外国送金の予約扱いの処理依頼はすべて取消となります。 (3)前記(2)で振込等の処理が行われなかったことにより生じた損害については当行は責任を♛いません。 (4)緊急利用停止を解除する場合は、契約者が当行所定の書面を当行に提出するものとします。
7.通知・照会の連絡先 (1)依頼内容等に関し、当行より契約者に通知・照会する場合には、届出のあった国内の住所、電話番号、電子メールアド
レスを連絡先とします。 (2)前項において、連絡先記載の不備、電話の不通、または電子メールの不着等によって通知・照会ができなくても、これ
によって生じた損害については、当行は責任を♛いません。
8.届出事項の変更等 (1)届出事項に変更があった場合には、直ちに当行に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を
♛いません。
(2)届出事項変更の届出がなかったために、当行から通知または送付する書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到着したものとみなして取り扱います。
9.xx後見人等の届出 (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書
面によって当行に届出てください。また、契約者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場合にも、同様に届出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届出てください。
(3)すでに契約者もしくはその補助人・保佐人・後見人が補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または、契約者について任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届出てください。
(4)前3項の届出事項に、取消または変更等が生じた場合にも届出てください。 (5)前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を♛いません。
10.解約等 (1)本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。但し、当行に対する解約の通知は当行所定の方
法によるものとします。なお、解約の届出は当行の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を♛いません。
(2)契約者が次の各号のいずれかに該当したときは、当行はいつでも契約者に事前に催告することなく、本契約を解約することができるものとします。但し、解約の効力は契約者の当行に対する届出住所地に対し、当行が解約通知を発送したときに生じるものとします。
①相続の開始があったとき。
②支払停止、破産、民事再生手続等の申立があったとき。
③契約者が住所変更等の届出を怠るなど利用者の責めに帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明になったとき。
④契約者がこの規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
⑤1年以上にわたり、本サービスの利用がない場合。
⑥手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑦契約者が本サービスを不正利用したとき。 (3)「ご利用カード」が郵便不着等で当行に返却されたときは、当行は契約者に事前および事後に通知することなく、当行
が返戻物を受領した時点をもって本契約を解約することができるものとします。 (4)次の各号の一にでも該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止し、または解
約の通知をすることにより本サービスを解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を♛いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
①口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」
という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴
力団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他前各号に準ずる行為
(5)当行が解約の通知を本サービスの届出住所あてに発信した場合に、その通知が延着し、または到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(6)登録口座が解約された場合、該当口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。また、申込代表口座が解約された場合、本サービスはすべて解約されたものとみなします。
(7)当行は、本サービスの解約以前に受付した依頼については、取引成立以前に解約が行われた場合、無効とできるものとします。
11.規定の準用
この規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、振込規定、キャッシュカード規定、各種カードローン契約規定、口座振替規定、投資信託総合取引約款・規定、累積投資約款等の各規定並びに各約款により取り扱います。
12.契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出がない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
13.規定の変更
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
14.譲渡・質入れ等の禁止
当行の承諾なしに本サービスに基づく契約者の権利および預金等の譲渡、質入れならびに「ご利用カード」の第三者への貸与等はできません。
15.準拠法
この規定に関する準拠法は、日本法とします。
16.合意管轄
本サービスに関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
17.取引の内容
各種取引の内容については「〈ひろぎん〉ダイレクトバンキングサービスご利用規定」に記載の内容および取引画面上の注意事項等を理解し、承諾したうえで、利用するものとします。
18.インターネット専用口座「Net-View(ネットビュー)」 (1)概要
〈ひろぎん〉インターネット専用口座「Net-View」(以下、「ネットビュー」といいます。)とは、通帳不発行方式(無通帳方式)のインターネット専用口座です。
(2)対象口座
ネットビューの対象口座は、次の3種類です。
・口座開設済みの「総合口座」、「普通預金口座」、「貯蓄預金口座」いずれかの円貨預金口座(以下、「円貨預金ネットビュー」といいます。)
・インターネットバンキングで開設した「自動積立定期預金口座」(以下、「積立定期ネットビュー」といいます。)
・インターネットバンキングで開設した「外貨預金普通預金口座」、「外貨定期預金口座」(以下、「外貨預金ネットビュー」といいます。)
なお、「総合口座」、「普通預金口座」、「貯蓄預金口座」いずれかの既存口座をネットビューに切替える際に、該当口座の通帳、キャッシュカード、お届け印鑑の喪失等のお届けがある場合や、既存の無通帳口座、カードローン口座等についてはネットビューの申込みはできません。
また、「自動積立定期預金口座」、「外貨普通預金口座」、「外貨定期預金口座」は既存口座をネットビューに切り替えることはできません。
(3)申込条件
円貨預金ネットビューの申込には次の条件が必要となります。
①インターネットバンキングの利用契約があること。
②ネットビューの申込希望口座は、〈ひろぎん〉ダイレクトバンキングサービスの申込代表口座またはサービス指定口座として登録済であること。
③ネットビューの申込希望口座で、キャッシュカードを発行していること。(貯蓄預金口座はキャッシュカード未発行でも可)
④総合口座をネットビューへ切替申込する場合、総合定期がセット(開設)されていることおよびサービス指定口座として登録済であること。
なお、積立定期ネットビュー、外貨預金ネットビューは、インターネットバンキングで新たに開設した口座のみがネットビューとなり、既存口座のネットビューへの申込みはできません。
(4)申込方法
円貨預金ネットビュー…書面またはインターネットバンキングで所定のお申込手続きが必要です。積立定期ネットビュー、外貨預金ネットビュー…お申込手続きは不要です。
(5)預金の払出等
①ネットビュー口座では、原則、現金のお引出し等はキャッシュカードを利用してATMで、残高照会や明細照会、振込、振替、各種お取引等は〈ひろぎん〉ダイレクトバンキングサービスにて行います。
②当行本支店窓口でのネットビュー口座からの払戻し、定期預金の解約、書替継続等の取引を行う場合は、当行所定のお手続きが必要となります。
(6)取引の制限等
①円貨預金口座をネットビューに切替えると、以後、通帳を利用した取引(残高照会、明細記帳を含む)はご利用できなくなります。未記帳の明細がある状態で、ネットビューにお切替すると、以後通帳への明細印字はできなくなります。
②ネットビューの申込みをされた総合口座定期預金については当行ATMを利用した解約はできません。
③ネットビュー口座における明細の照会期間は、ネットビュー口座登録日、インターネットバンキング契約日、サービス指定口座の登録日等により、口座毎に異なります。
④インターネットバンキングのご契約とネットビュー口座の申込みを同時にされる場合、およびネットビュー口座をサービス指定口座に新たに追加される場合は、申込登録日当日の明細は画面では照会できませんのでご了承ください。
(7)解約等
①ネットビュー口座をお持ちの契約者が、〈ひろぎん〉ダイレクトバンキングサービスの解約(またはインターネットバンキングのサービス解除)をされる場合は、ネットビュー口座(無通帳)を有通帳にお切替いただくか、または口座自体をご解約ください。(外貨預金ネットビューは口座のご解約のみのお手続きとなります)
②ネットビュー口座をお持ちの契約者が、〈ひろぎん〉ダイレクトバンキングサービスの解約(またはインターネットバンキングのサービス解除)およびネットビュー口座自体を解約される場合は、当行本支店窓口にてお手続きください。
以上
(2020年3月6日現在)
トータルポイントサービス規定
「〈ひろぎん〉トータルポイントサービス」(各種のお取引の有無をポイント化し、その合計ポイントに応じて、段階的に特典が受けられるサービス)は次の要領で取扱いします。
■本サービスの特典ステージを判定する目的で、以下に記載する[2.お取引ポイント]-[(3)各取引項目の内容]-[①~
⑱]の各お取引項目の内容を利用します。
1.対象
個人の方(個人事業主を含む)を対象とします。
2.お取引ポイント
(1)トータルポイントサービスの特典ステージの判定は、お取引店(全店)のうち、届出いただいているご住所等が一致しているご本人の口座のみを対象としています。
(2)ポイントの対象となる取引項目とそのポイント数は次のとおりとし、当行所定の基準でカウントします。ポイントはお取引店全店単位で集計するものとします。
※ポイントは[ポイント換算表]をご参照ください。
※1取引1項目内に複数のお取引がある場合でも、ポイントは二重にカウントいたしません。 (3)各取引項目の内容は、次のとおりとします。
①お給料…賞与のみの振込・3万円未満の給与振込は除きます。年金…原則、公的年金が対象となります。
奨学金…原則、日本学生支援機構奨学金が対象となります。
②自動支払いの各項目…場合によってはポイントの対象とならないこともありますのであらかじめご了承ください。
※電話はNTT・携帯電話・PHSに限ります。
③貯蓄預金…残高10万円以上または「自動振替サービス」契約があるものに限ります。
④自動積立定期預金…毎月のお預け入れ金額が自動振替で1万円以上かつ自動積立定期預金残高があるものに限ります。なお、積立てられた資金を一部支払された場合、ポイントの対象とならないこともありますのであらかじめご了承ください。
⑤積立投資信託…毎月の引落金額が1万円以上であるものに限ります。
⑥公共債…当行での保護預かりのみ対象とし、額面金額にて残高に反映します。
⑦投資信託(残高)…解約金の受取口座を対象に、保有口数に購入時の単価を乗じて残高に反映します。
外貨建て投資信託(残高)…解約金の受取口座を対象に、時価(外貨建て)を当行所定の仮換算相場にて毎月金額を算出しますので、相場の変動によって残高は増減します。
⑧外貨預金(残高)…当行所定の仮換算相場をもって毎月金額を算出しますので、相場の変動によって残高は増減します。
⑨投資信託購入額…解約金の受取口座を対象に、購入金額にて反映します。
外貨建て投資信託購入額…解約金の受取口座を対象に、当行所定の仮換算相場にて購入金額を算出し、金額に反映します。
⑩外貨定期預金預入額…円資金でのお預け入れの場合は、その金額にて反映します。同一通貨でのお預け入れの場合は、当行所定の仮換算相場にて預入金額を算出し、反映します。(但し、リレー定期預金に係る継続分は除きます。)
⑪住宅ローン…親子リレー住宅ローンの場合は、ご返済予定の名義人のポイントとなります。
⑪個人xxx
・ファミリーローン、マイカーローン、教育ローン、リフォームローン、保険ローン、ゴルフ会員権ローン等をいいます。
・カードローン(マイライフプラス、ハローローンワイド、スーパーカードローン、ジャストカードローン、プラス 30、クイックローンL型、トータルステージカードローン、バリューローン定額返済型等をいいます)契約があるものを含みます。
・住宅ローン、バリューローン随時返済型は含みません。
⑪住宅金融支援機構…当行に返済口座をしている場合に限ります。住宅金融支援機構のお借入残高のある方に限ります。
⑪貸金庫…貸金庫(セーフティケースを含む)契約者と手数料の引落口座の名義人が異なる場合には、前者のポイントとなります。
⑪〈ひろぎん〉バリューワン等ご入会…〈ひろぎん〉バリューワン及び当行が発行するその他のクレジットカードが対象です。
⑯〈ひろぎん〉バリューワン等ご利用
・〈ひろぎん〉バリューワンでのクレジットカードご利用…〈ひろぎん〉バリューワンでの前年1年間のクレジットカードショッピングご利用額10万円以上、または電気料金か携帯電話料金の〈ひろぎん〉バリューワン(クレジットカード)によるお支払により、ポイントに反映します。
なお、反映は、年1回の見直しとなります。
・直近1年間のご利用金額…直近1年間の〈ひろぎん〉バリューワン等の当行が発行するクレジットカードご利用代金引落額の合計額によってポイントに反映します。なお、反映は、毎月の見直しとなります。
⑪〈ひろぎん〉年金受取りご予約サービス
・予約期間経過後1年時点で自動的にポイント加算は終了します。(それ以前に予約の取り消しがあった場合は、その時点で終了します)
・年金のお受取りがはじまると自動的に予約ポイント(10ポイント)は終了し、年金ポイント(50ポイント)に切り替わります。
⑱〈ひろぎん〉クラブヒーローズご入会
・クラブヒーローズ会員資格喪失時点で自動的にポイント加算は終了します。
⑲無通帳口座
「〈ひろぎん〉無通帳口座“スマートe”」、「ひろぎんカープ支店」または「ネットビュー」いずれかの口座が対象です。
3.特典ステージとその条件
特典は、第1ステージ、第2ステージ、第3ステージの3段階とします。
①第1ステージの条件は、ポイントが50点以上あること。
②第2ステージの条件は、ポイントが80点以上あること。
③第3ステージの条件は、ポイントが110点以上あること。
4.特典
(1)本サービスの特典の内容は、当行本支店の店頭及びホームページ等にてお知らせいたします。 (2)特典の追加・変更等する場合には、当行本支店の店頭及びホームページ等にてお知らせいたします。 (3)住所、氏名等届出事項に変更があったにもかかわらず、必要な変更手続きが行われていない場合には、一部の特典が受
けられないことがあります。
5.特典となる対象の確認 (1)旅行割引券の提供は、通帳またはキャッシュカードの呈示があり、かつ申し出があった場合に行います。 (2)貸金庫・セーフティケースの利用手数料割引は、契約者のポイント数に基づいて行います。また、利用手数料割引は、
利用手数料を自動引落しにされている場合のみとなります。なお、複数の契約をされた場合でも、割引は1件のみとなります。
6.サービスの開始期間
お客様のお申し込みに基づいて本サービスを開始します。
7.サービスの終了期間
お客さまの解約の申し出があった時点で本サービスは終了します。
8.サービスの変更・中止
(1)金融情勢の変化等により、本サービスは変更・中止することがあります。なお、変更・中止の場合には、当行本支店の店頭及びホームページ等にてお知らせいたします。
(2)当行所定の規定・規約等を履行されていない場合やその他相当の事由があると当行が判断した場合には、お客さまに通知することなく、本サービスを変更・中止することがあります。
9.規定の変更
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
◎毎月月末時点のお取引のポイント数を翌月15日以降に反映します。
*なお、お申し込みから特典のご提供まで、1週間程度要する場合がございます。予めご了承ください。
◎「外貨預金」「投資信託」「公共債」等の商品は、価格の変動等により、損失が生じる恐れがあります。
◎お申し込みの際には各商品の契約締結前交付書面もしくは投資信託説明書(交付目論見書)の内容をよくお読みください。
【商号等】株式会社 広島銀行 登録金融機関 中国財務局長(登金)第5号
【加入協会】日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会
(2020年3月6日現在)