Contract
受託研究ompuVer.1
受 託 研 x x 約 書(ひな形)
受託者 大阪医科薬科大学(以下「甲」という。)と委託者〔名前〕(以下「乙」という。)は、次の各条によって受託研究契約(以下「本契約」という。)を締結する。以下、本契約に基づき実施される受託研究を「本受託研究」という。
(契約項目表)
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2.研究目的・内容 |
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3.研究期間 |
20 年 月 日 から 20 年 月 日 まで |
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4.研究実施場所 |
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5.研究経費 (消費税額及び地方消費税額を含む) |
区分 |
直接経費(円) |
間接経費(円) |
合計(円) |
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金額 |
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6.物品の提供 |
提供者 |
名 称 |
規 格 |
数 量 |
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乙 |
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7. 研 究 担 当 者 と 研 究 分 担 |
区分 |
氏 名 |
所属 |
職名 |
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甲 |
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・氏名の前の※印は研究代表者を示す。 |
(定義)
第1条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
1)「研究成果」とは、本受託研究から得られたもので、本受託研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、xxxx、成果有体物等を含む一切の技術的成果をいう。
2)「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ イに記載の各法律に規定する、特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利、商標登録出願により生じた権利、回路配置利用権の設定登録を受ける権利、品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム著作物等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム著作権」という。)
ニ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、第4条の規定に基づき指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
2 「発明等」とは、前項第2号イに記載の各法律に規定する発明、考案、意匠、商標、回路配置及び品種、並びにプログラム著作物等、ノウハウをいう。
3 「成果有体物」とは、次のいずれかに該当する研究成果としての有体物である試薬、材料、試料(微生物株、細胞株、ウイルス株、植物新品種、核酸、タンパク質、脂質、新材料、土壌、岩石等)、実験動物、試作品、モデル品、実験装置、各種研究成果情報を記録した電子記録媒体及び紙記録媒体等をいう。
1)本共同研究の際に創作又は取得されたものであって研究開発の目的を達成したことを示すもの
2)本共同研究の際に創作又は取得されたものであって前号に定めるものを得るために利用されるもの
3)第1号又は前号に定めるものを創作又は取得するに際して派生して創作又は取得されたもの
4 発明等の「実施」とは、実用新案法第2条第3項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第21条、第23条、第26条から第28条に定める権利を行使する行為及びノウハウの使用行為をいう。
5 「通常実施xx」とは、次の各号に掲げるものをいう。なお、必要と認めるときは甲乙協議の上、再実施許諾権付の権利とすることができる。
1)特許法に規定する通常実施権、実用新案法に規定する通常実施権、意匠法に規定する通常実施権、商標法に規定する通常使用権、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する通常利用権、種苗法に規定する通常利用権、第1項第2号ロに規定する権利の対象となるものについて実施する権利、プログラム著作権について許諾された利用権、及びノウハウの実施について許諾された権利
2)外国における前号に規定する各権利に相当する権利
6 「独占的実施xx」とは、通常実施xxのうち、当該権利を許諾する者は第三者に実施許諾できず、当該権利を許諾された者において独占的に実施できる権利をいう。なお、必要と認めるときは甲乙協議の上、再実施許諾権付の権利とすることができる。
7 「専用実施xx」とは、次に掲げるものをいう。なお、乙が希望する場合には、再実施許諾権付の権利とすることができる。
1)特許法に規定する専用実施権及び仮専用実施権、実用新案法に規定する専用実施権、意匠法に規定する専用実施権、商標法に規定する専用使用権、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権、並びに種苗法に規定する専用利用権
2)外国における前号に規定する各権利に相当する権利
8 「出願等」とは、特許権、実用新案権、商標権及び意匠権については出願、回路配置利用権については設定登録の申請、育成者権については品種登録の出願、著作権については著作物及び著作権の登録並びに外国における上記各権利に相当する権利の出願(仮出願を含む。)、申請及び登録をいう。
9 「研究担当者」とは、甲に属し、本受託研究に従事する者であって、本契約の表記契約項目表の7に記載する者並びに本契約第5条第2項に定める方法により本受託研究に参加させる者及び本受託研究に従事する者を変更した場合のその変更後の者をいう。
10 「研究代表者」とは、研究担当者のうち本受託研究を統括する者をいう。
11 「研究協力者」とは、研究担当者以外の者であって、本受託研究に協力する者をいう。
12 「乙の指定する者」とは、乙と会社法(平成17年法律第86号)上の親会社若しくは子会社の関係にある会社又は甲乙協議の上、別途契約等で定める者をいう。
(受託研究の題目等)
第2条 甲は、乙の委託により表記契約項目表の1及び2に記載の本受託研究を実施する。
(研究成果の報告)
第3条 甲は、本受託研究の実施期間中に得られた研究成果についてとりまとめた研究成果報告書を乙に提出しなければならない。作成期限は、甲乙間の特段の合意がない限り、本受託研究終了の日の30日後とする。
(ノウハウの指定)
第4条 甲及び乙は、本受託研究の実施に伴いノウハウに該当するものが生じた場合、甲乙協議の上、速やかにノウハウを指定する。
2 甲及び乙は、相手方の書面による同意がない限り、指定したノウハウを、甲乙以外の者に開示してはならず、秘匿しなければならない。ノウハウの秘匿すべき期間は、原則として、ノウハウを指定した日の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後に必要がある場合、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長又は短縮することができる。
(研究の遂行)
第5条 甲は、本研究を自己の責任において行い、その実施にあたり被った損害については乙に対して損害賠償を請求しない。ただし、第10条第1項に定める乙の提供物品に瑕疵があったことなど乙に責めに帰すべき事由に起因して甲が損害を被った場合、乙は甲の損害を賠償しなければならない。
2 甲は、本契約有効期間中に本研究の研究担当者を変更又は甲に属する者を新たに本研究の研究担当者として参加させる場合、予め乙に書面により通知する。
(再委託)
第6条 甲は書面による事前の乙の書面による承諾なしに、本受託研究の再委託等この契約に基づく権利及び義務を、第三者に承継させてはならない。
(研究経費の負担・納入)
第7条 乙は、表記契約項目表の5に記載する直接経費、間接経費(以下、まとめて「研究経費」という。)を負担するものとする。
2 乙は、研究経費を甲発行の請求書に定める納入期限までに甲の指定する銀行口座に納付しなければならない。ただし、振込手数料は乙の負担とする。
3 甲は、乙が前項の納入期限までに研究経費を支払わない場合、納入期限の翌日から支払日までの日数に応じ、その未払額に民法(明治29年法律第89号)404条で規定する法定利率の割合で計算した延滞金を乙に請求できる。乙は甲からの請求があったときは、これに応じなければならない。
(経理)
第8条 前条の研究経費の管理、執行及び経理処理は甲が行う。
2 乙は、合理的必要性が認められる場合、その範囲において、甲に対し、研究経費に係る経理書類の閲覧又は謄写を申し出ることができ、乙より当該申し出があった場合、甲は、閲覧の日程及び対象書類の範囲について乙と協議し、これに応じなければならない。ただし、当該経理書類の閲覧又は謄写により、第三者の情報を開示する場合、甲は、乙に対しその理由を示した上で、該当部分の閲覧及び謄写を拒むことができる。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第9条 契約項目表の5に記載の研究経費により取得した設備等の所有権は、甲に帰属する。
(提供物品の使用等)
第10条 甲は、乙から表記契約項目表の6に記載する乙所有の物品(以下「提供物品」という。)を、無償で受け入れ、本受託研究に使用できる。
2 前項に規定する提供物品の搬入出、据付け及び撤去に要する経費は、乙の負担とする。
3 甲及び乙は、研究試料を提供、受領する場合、次の各号に従う。(以下、本条において、研究試料を提供する者を「提供者」、受領する者を「受領者」という。)
1)受領者は、研究試料を本受託研究の目的に限り使用する。
2)受領者は、提供者の事前の書面による承諾なく、研究試料を第三者に使用させてはならず、また第三者へ譲渡してはならない。
3)提供者は、研究試料の品質、適合性等については一切保証せず、受領者は、研究試料の使用・保存等に関連して生じた全ての損害・被害に対して責任を負う。
4)受領者は、本受託研究の研究期間中又は終了若しくは中止の日以後、提供者の指示に従い、研究試料を返還又は破棄する。
(受託研究の終了・中止又は期間の変更等)
第11条 本受託研究は、以下のいずれかの事由が生じた時点において、終了するものとする。
1)表記契約項目表の3の研究期間が満了した場合
2)表記契約項目表の2の研究目的が達成されたと甲及び乙が合意した場合
3)表記契約項目表の2の研究目的の達成が不可能又は著しく困難であることが判明し、甲及び乙がその旨合意した場合
4)第27条に基づき、甲又は乙が本契約を解約した場合
5)その他、甲及び乙が、本受託研究を終了させることに合意した場合
2 甲及び乙は、相手方から本受託研究中止の申し入れがあった場合、甲乙協議の上、双方の書面による合意のあるときに限り、本受託研究を中止できる。
3 天災その他の不可抗力又は研究の遂行上やむを得ない事由がある場合又は研究担当者の休業・退職等により研究の継続が困難となった場合等、甲乙協議の上、本受託研究を中止又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲及び乙は、相手方に対し、その責を負わない。
4 前項に基づく場合を除き、乙からの本受託研究中止の申し入れがあった場合、甲乙協議の上、双方の書面による合意のある場合に限り、本受託研究を中止できる。
5 甲及び乙は、本受託研究に係る研究期間、研究経費、研究代表者の変更又は研究目的及び内容の大幅な変更がある場合、甲乙協議の上、受託研究変更契約を締結する。
(提供物品の返還)
第12条 甲は、前条の規定又は本契約の解除により、本受託研究が終了又は中止したときは、第10条第1項の規定により受け入れた提供物品を現状有姿で乙に返還する。この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
(研究経費の返還)
第13条 乙は、第11条の規定又は本契約の解除により、本受託研究が終了又は中止した時点で、研究経費の額に不用が生じている場合、その返還を甲に請求でき、甲はこれに応じなければならない。ただし、本受託研究の終了又は中止が、甲の責めによらない事由による場合、甲は一切の研究経費を返還しない。
(研究経費が不足した場合の処置)
第14条 甲は、研究期間の延長及びその他の理由により納入された研究経費に不足を生じる恐れが発生した場合、直ちに乙に通知する。この場合、甲及び乙は不足する研究経費の負担及び本受託研究の継続について、甲乙協議の上、決定する。
(知的財産権の帰属・出願等)
第15条 甲は、本受託研究の実施に伴い発明等の創作が生じた場合には、乙に速やかに書面により通知しなければならない。
2 甲の研究担当者が本受託研究の結果、発明等を創作した場合、当該発明等に係る知的財産権は、甲の研究担当者に帰属すると甲が決定した場合を除き、甲のみに帰属するものとする。ただし、甲乙協議の上、乙が当該発明等に係る知的財産権の持ち分の全部又は一部を取得する旨規定した場合は、この限りではない。
3 前項において、知的財産権の持分が甲に帰属する場合、その取扱いは次の各号に従う。
1)甲乙で別途規定した場合を除き、本受託研究により創作された発明等に係る知的財産権は甲に帰属するものとし、甲は単独で出願等を行う(以下、当該発明等を「甲単独発明等」、当該知的財産権を「甲単独知的財産権」という。)。
2)前号に拘わらず、甲が、乙の秘密情報を用いて発明等を創作した場合、甲乙協議の上、乙との共有とし、甲及び乙の持分を協議して定め、共同で出願等の手続きを行うことができる(以下、当該発明等を「共有発明等」、当該権利を「共有産権」という。)。ただし、甲又は乙は、共有知的財産権の相手方持分を書面にて譲り受けた場合、単独で出願等を行うことができる。
4 第2項において知的財産権の持分が甲の研究担当者に帰属するとされた場合、甲は乙にその旨を通知し、乙は当該知的財産権の持分及び出願等について当該研究担当者と協議の上、別途定める。
5 本受託研究により創作された発明等に係る出願を行うにあたっては、出願手続及び維持管理に要する費用の負担は、甲乙協議の上、決定する。
(外国出願)
第16条 前条、第17条及び第18条の規定は、外国における知的財産権の出願等についても適用する。
2 甲及び乙は、共有知的財産権に係る出願等を外国において行うに当たっては、その要否及び対象国等について、甲乙協議の上、行う。
(発明等の帰属)
第17条 研究成果に関する発明等(ノウハウ及び著作物等は省くものとする。以下、本項について同じ。)については、xxx甲に属する研究担当者に帰属する。
2 前項の発明等の処置については、甲の知的財産取扱規程に基づき決定する。
3 第1項及び前項に拘わらず、研究成果がノウハウ又は著作物に関する場合、ノウハウの処理については、第4条に基づき、甲乙協議の上、その取り扱いについて協議し、著作物の取り扱いについては、甲の処理に委ねる。
(優先的交渉)
第18条 甲は、前条に規定する発明等に関して、前条第2項に規定の甲の知的財産取扱規程に基づき、甲の帰属となったもの(知的財産取扱規程に基づき職務発明と認定されたもの及びこれらを甲が承継すると決定したものを指す)に基づく知的財産権(以下、「甲の単独知的財産権」という。)について、乙に対し一定の期間(甲の知的財産権の出願日の翌日から起算して3年間)優先交渉権を与えるとする(以下、「優先交渉期間」という。)。ただし、乙は、次に掲げるものの1つを選択しなければならない。
1)甲単独知的財産権の有償での譲渡
2)甲発明等の有償での独占的実施権(専用実施権を含む)の付与
3)通常実施権の付与
4)いかなる権利も希望しない
2 乙が前項第1号を選択したときは、甲乙間で別途、譲渡契約を締結する。
3 乙が第1項第2号又は第3号を選択したときは、甲乙間で別途、実施許諾契約を締結し、これに基づき規定される実施料を甲に支払う。なお、乙が第1項第2号を選択した場合、知的財産権に関する出願費用、特許料等は乙の負担とする。
4 甲は、乙が第1項第3号を選択したときは、甲の知的財産権を第三者に許諾できる権利を留保する。ただし、かかる場合には乙にあらかじめ通知をし、乙の意見を聴かなければならない。
5 乙が第1項第4号を選択した場合又は優先交渉期間経過内に何らかの意思表示をしなかった場合、当該選択後又は優先交渉期間経過後、甲は、甲の知的財産権を自由に処分することができる。
(実施目標期間)
第19条 甲は、前条第3項に基づき別途定める実施許諾契約において、乙による甲の知的財産権の実施開始の目標期間を実施許諾契約締結日の翌日から起算して3年間と定める(以下「実施目標期間」という。)。当該実施目標期間内に乙は、具体的に実施するか又は実施計画の提示を甲に対して行うことができる。ただし、実施目標期間内に実施が不可能な事情が生じた場合、乙は、甲に対して、書面にて実施目標期間の延長を申し出ることができる。かかる場合、甲は合理的な理由のない限り、これを拒否することはできない。
2 甲は、実施目標期間経過後(前項ただし書の延長がされた場合はその延長期間の経過後)は、甲の知的財産権を自由に処分することができる。
(甲における研究成果の使用)
第20条 甲及び甲の研究担当者は、第4条のノウハウ秘匿義務及び第23条の秘密保持義務を遵守の上、一切の研究成果を教育及び研究活動のために無償にて使用することができる。
2 前項の規定は、甲の研究担当者が、甲の所属を離れて他の非営利研究機関で教育及び研究活動を行う場合においても、準用される。
3.乙は、甲の事前の書面による承諾を得た場合に限り、本研究成果の全部または一部について使用することができる 。
4.甲は、乙から前項の使用申請がなされた場合には、本研究成果の使用の可否、使用範囲及び使用条件等について、乙と協議を行う。
(情報の開示)
第21x xは、本受託研究に関して乙の有する情報・知識等を甲の本受託研究遂行に必要な範囲において甲に開示しなければならない。ただし、乙が、甲以外の第三者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
2 甲は、あらかじめ返還を条件に提供又は開示された情報及び資料を、本受託研究終了又は中止の日以後速やかに乙に返還しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第22条 本条において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号、その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報を容易に照会することができ、これによって当該個人を識別できるものを含む。)をいい、次条に定める秘密情報であるものに限られない。
2 甲及び乙は、本共同研究を遂行するに際して個人情報を取り扱う場合には、それぞれ個人情報の保護に関する法律及び本契約の定めを遵守して、本共同研究の目的の範囲内において個人情報を取り扱うものとし、本共同研究の目的以外に、これを取り扱ってはならない。
3 甲及び乙は、個人情報を第三者に預託、提供又は開示してはならず、本受託研究の目的以外に使用、複製又は改変等を行ってはならない。
4 甲及び乙は、個人情報を、本受託研究終了又は中止の日以後、速やかに相手方に返還し、破棄し又は消去しなければならない。ただし、相手方が別に指示した場合、その指示に従わなければならない。
(秘密の保持)
第23条 甲及び乙は、本受託研究の実施に当たり、相手方より開示若しくは提供(以下、本条において単に「開示」という。)を受け又は知り得た技術上及び営業上の情報であって、開示の際に相手方より秘密である旨の表示が明記され、又は口頭若しくは映像で開示されかつ開示に際し秘密である旨明示され開示後30日以内に書面で相手方に対して通知されたもの(以下「秘密情報」という。)について、自己の研究担当者、役員及び知る必要のある最低限の従業員・教員・職員(以下「研究担当者等」という。)以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、相手方より開示を受けた秘密情報について、当該研究担当者等がその所属を離れた後も、当該研究担当者等に対し秘密保持義務を負わせる。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
1)開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを文書で証明できる情報
2)開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
3)開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
4)正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
5)相手方から開示された情報によらず独自に開発・取得していたことを証明できる情報
6)書面により事前に相手方の同意を得たもの
2 甲及び乙は、秘密情報を本受託研究及び本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合、この限りではない。
3 第1項及び第2項の本文における各義務の遵守期間は、契約項目の3の研究開始の日から、本受託研究終了日又は本受託研究中止日の翌日から起算して3年間とする。ただし、甲乙協議の上、当該期間を延長又は短縮する。
(研究成果の公表)
第24条 甲及び乙は、本研究完了(研究期間が延長された場合は延長期間終了後。ただし、延長期間が複数年度にわたる場合、両者協議の上決定する日)の翌日から起算し6ヶ月以降、本研究によって得られた研究成果について、第4条で規定するノウハウ秘匿義務及び前条で規定する秘密保持義務を遵守した上で開示、発表若しくは公開すること(以下、「研究成果の公表等」という。)ができる。ただし、研究成果の公表という大学の社会的使命を踏まえ、相手方の同意を得た場合、公表の時期を早めることができる。
2 前項の場合、甲又は乙(以下、「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までに、公表の目的、場所及び内容を書面で相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、事前の書面による了解を得た上で、その内容が本研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 通知を受けた相手方は、前項の通知の内容に、研究成果の公表等がその相手方の利益を侵害する恐れがあると判断される場合、当該通知受理後14日以内に開示、発表若しくは公開される技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知し、公表希望当事者は、相手方と十分協議しなければならない。公表希望当事者は、研究成果の公表等により将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断される部分については、相手方の同意なく、公表してはならない。ただし、相手方は正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
4 第2項の通知しなければならない期間は、本研究終了の日の翌日から起算して1年間とする。ただし、本研究が延長され、その期間が複数年度にわたる場合、当該公表の時期とともに通知の期間についても、甲乙協議の上、別途定める。
(研究協力者の参加及び協力)
第25x x又は乙のいずれかが、本研究の遂行上、研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本研究に参加させることができる。
2 研究担当者以外の者が研究協力者になるにあたっては、当該研究協力者の参加を希望した当事者(以下「希望当事者」という。)は、研究協力者となる者に、本契約の各規定を遵守させなければならない。
3 希望当事者は、研究協力者となる者に本契約の各規定を遵守させることができるように、及び研究協力者が相手方に損害を与えた場合、当該研究協力者にその損害を請求することができるように、その取扱いを別途定めなければならない。
4 研究協力者が本研究に参加し、遂行した結果、発明等を得た場合の取り扱いについては、当該研究協力者が甲に帰属する場合、第15条に基づき処理し、当該研究協力者が乙に帰属する場合、甲及び乙別途協議の上、その取り扱いを決定する。
(安全保障輸出管理)
第26条 甲及び乙は、本契約に従い相手方から提供される貨物又は技術を輸出又は非居住者への提供を行う場合、外国為替及び外国貿易法等に従い輸出許可取得等必要な手続を行う。
2 甲及び乙は、本契約に従い相手方から提供・支給・貸与されるいかなる貨物又は技術も大量破壊兵器等の設計・製造・使用・保管等の目的に自ら使用せず、また、かかる目的に使用されることが判明している若しくは疑いがある場合、直接・間接を問わず輸出又は非居住者への提供を行わない。
(契約の解約)
第27条 乙が第7条に基づき研究経費を所定の納付期限までに納付しないときには、納付できない正当な事由が存在しない限り、直ちに本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、書面による催告後30日以内に是正されない場合、直ちに本契約を解約することができる。
1)相手方が本契約の締結又は履行に関し、不正又は不当の行為をした場合
2)相手方が本契約に違反した場合
3 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告を要さず、直ちに本契約を解約することができる。
1)破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特定調停手続、特別清算を申立又は申立を受けた場合
2)銀行取引停止処分を受け又は支払停止に陥った場合
3)仮差押命令を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
4)解散の決議をした場合
(反社会的勢力の排除)
第28条 甲及び乙(その代表者、役員及び実質的に経営を支配する者を含む。)は、相手方に対し、次の各号の事項を表明し、保証する。
1)自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと
2)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結する者でないこと
3)自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと
イ.相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
ロ.偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は相手方の信用を毀損する行為
2 甲又は乙が、前項各号のいずれかに反することが判明した場合、相手方は、何らの催告なしに本契約を解約することができる。
3 甲又は乙は、前項により本契約を解約したことにより相手方に損害が生じたとしても、一切の損害賠償義務を負わないものとする。
(損害賠償)
第29条 甲又は乙は、第27条及び前条に掲げる事由及び甲又は乙の研究担当者又は研究協力者が故意又は過失によって相手方に損害を与えた場合、相手方が直接的に被った通常の損害の範囲内で賠償しなければならない。
(契約の有効期間)
第30条 本契約の有効期間は、表記契約項目表の3に記載する本受託研究の研究期間と同じとする。
2 本契約の失効後も、第3条、第4条、第8条、第12条、第13条、第15条、第26条、第29条、第30条第2項及び第32条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第31条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定める。
(紛争の解決、準拠法及び裁判管轄)
第32条 本契約は、日本法に準拠し、本契約に関する紛争については、大阪地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保管する。
20 年 月 日
(甲)大阪府高槻市大学町2番7号
学校法人大阪医科薬科大学
大阪医科薬科大学
学 長 xx xx x
(乙)〔住 所〕
〔機関名〕
〔氏 名〕 印