いつも NAVI API 3.0 サービス利用条件
いつも NAVI API 3.0 サービス利用条件
第 1 条(本条件の適用)
本条件は、ZDC が提供する本サービス(次条第(1)号に定める)を利用する、お客様と ZDC との間に適用されるものとし、お客様は本サービスの利用にあたり本条件に同意するものとします。
第 2 条(定義等)
本条件で使用する用語の解釈については、本条件の他の条項で定めるほか、次の各号に定める定義に従うものとします。
(1)「本サービス」とは、ZDC が提供するサービス『いつも NAVI API 3.0』をいい、本件情報(第(11)号に定める)、本件情報の提供を実現する機能を有するアプリケーションプログラミングインターフェイス(更新版を含む)、コンピュータプログラム、マニュアル(第(10)号に定める)及び関連するドキュメント等の印刷物、電子文書を含むものとする。
(2)「アカウント」とは、お客様が本サービスの各機能を利用するにあたり共通で必要となる認証情報であって、設定申込書(第(7)号に定める)に基づき ZDC がお客様に付与する企業 ID、クライアント
ID、秘密鍵及びパスワードをいう。
(3)「登録情報」とは、お客様の名称、所在地、連絡先、担当者、再許諾先(第(5)号に定める)の情報、利用目的、対象サイト(次号に定める)その他アカウントの取得又は本サービスの利用に必要な情報をいう。
(4)「対象サイト」とは、本サービスを利用して本件情報を配信する、お客様又は再許諾先の Web サイト又はアプリケーション等を指すものとし、設定申込書又は本サービス申込書(第(8)号に定める)に記載されるものをいう。
(5)「再許諾先」とは、お客様の顧客等、対象サイト
(前項に定める)の運営元をいう。
(6)「サイトユーザ」とは、法人・個人を問わず、インターネットその他の通信手段を用いて対象サイトを閲覧・使用(端末機器を問わない)する者をいう。
(7)「設定申込書」とは、本サービスを利用するために必要なアカウントを ZDC からお客様に発行するために、お客様が提出する、ZDC 所定の書面をいう。
(8)「本サービス申込書」とは、本サービスの採用を、お客様において決定した際に、お客様から ZDC に提出する書面をいい、マニュアルサイト(次号に定める)に掲載されるものをいう。
(9)「マニュアルサイト」とは、API 仕様(次号に定める)、本条件、その他お客様への通知事項等を閲覧することができる Web サイトをいう。
(10)「API 仕様」とは、本サービスの説明、本サービスの各機能を利用するうえで必要な ZDC の技術情報を記載した API 仕様等をいい、マニュアルサイトに掲載され、提供されるものをいう。
(11)「本件情報」とは、お客様又は再許諾先が本サービスを利用することにより対象サイトにて表示される地図データ、検索データ又は情報等をいい、詳細は本サービス申込書にて定めるものをいう。
(12)「地図閲覧規約」とは、サイトユーザに遵守させることを目的として ZDC が規定しマニュアルサイトに掲示する規約をいい、対象サイトに掲載することを義務づけられたもの(但し、お客様又は再許諾先の社内向けサイト等、不特定多数のアクセスが不可能となる対象サイトで本サービスを利用する場合を除く)をいう。
(13)「PV」とは、ページビューの略称であり、対象サイト内で本件情報が表示された回数を表したものという。なお、PV のカウント条件等については、マニュアルに定めるものとする。
(14)「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。
第 3 条(アカウントの登録及び契約の成立)
1.お客様は、本サービスの申し込みを行う前に、ZDCに対し登録情報を記載した設定申込書を提出し、アカウントを取得するものとします。
2.本サービスに関する契約(以下「本契約」)は、お客様が本条件に同意のうえ本サービス申込書の必要事項(前項で取得したアカウントを含む)を記載して ZDC に提出し、これに対し ZDC からお客様に承諾する旨の書面(以下「承諾書面」)を提出することにより成立するものとします。
第 4 条(使用許諾)
1.ZDC は、お客様に次の各号の事項を行う権利を許諾するものとします。
(1)対象サイトにおいて本サービスを利用できるようにすること
(2)対象サイトを通じてサイトユーザに本件情報を閲覧及び使用させること
(3)再許諾先に対し前二号の事項を行う権利を許諾すること
(4)前各号の行為を第三者に委託すること
2.お客様は、前項第(3)号又は第(4)号の場合、お客様の責任において再許諾先又は委託先に本契約に定める諸条件(ロイヤリティに関する条件を除く)と同等又はこれより再許諾先又は委託先にとって厳しい条件を受諾させ、且つ遵守させるものとします。
第 5 条(ロイヤリティ)
ロイヤリティ及び支払方法については本サービス申込書及び承諾書面で合意された内容に従うものとします。
第 6 条(保証)
ZDC は、本サービスがマニュアルに従って利用される限りにおいて、本サービスが正常に受けられるよう合理的な努力をするものとします。お客様は、明示又は黙示の有無にかかわらず、本サービスは ZDCが保有する現状のままでお客様に提供されるものであり、本サービスのエラーやバグ、不具合、中断、論理的誤り、誤作動、現状との不一致、知的財産権の侵害、その他の瑕疵がないこと、お客様の特定の目的に適合すること、有用性(有益性)、セキュリティーの万全性について一切保証されていないこと、
ZDC が本サービスの修正又は改良義務を負っていないことを承諾します。
第 7 条(遵守事項等)
お客様は、本サービスを利用する際には以下の事項を遵守するものとし、又、第 4 条第 1 項第(3)号又は第(4)号の場合には、再許諾先又は委託先に遵守させるものとします。
(1)アカウントを適切に保管・管理し、明示的にその利用が許諾されていない第三者に利用させないこと
(2)対象サイト以外で利用しないこと
(3)本契約で許諾されている場合又は ZDC が事前に書面で承諾した場合を除き、方法の如何を問わず、本サービスの全部又は一部を第三者に利用させないこと
(4)本サービスの全部又は一部について次の行為を行わないこと
①著作権法上で許容される場合を除く複製(印刷を含む。以下同じ)、転記、抽出、加工、改変、翻訳、翻案(フォーマット変換を含む。以下同じ)、送信その他の利用
②逆コンパイル、逆アセンブルその他リバースエンジニアリング等の解析行為
(5)地図閲覧規約(その改訂版を含む)を対象サイト上に表示し、且つ、サイトユーザに同規約に承諾させた上、対象サイトを閲覧、利用させること
(6)地図閲覧規約で許諾されている場合を除き、サイトユーザが、本件情報の全部又は一部について本項第 4 号に該当する行為をしたこと又はするおそれがあることを知った場合、直ちにこれを ZDC に通知し、 ZDC の指示に従うこと
(7)監督官庁の指示、指導及び関係法令等を遵守すること
(8)知的財産権、肖像権、パブリシティー権、プライバシー、信用、人格権など他人の権利を侵害し、またこれらの権利侵害を助長しないこと
(9)法令で禁止され、または違反する、もしくは違反するおそれのある態様での利用をしないこと
(10)武器、兵器として利用される目的のあるもの、生命、身体又は財産に重大な危険をおよぼすおそれのあるもの、犯罪を誘発する、又は誘発するおそれがあるもの、公序良俗に反するものに本サービスを利用しないこと
第 8 条(お客様の責任)
1.お客様は、本サービスの契約主体として、再許諾先、委託先及びサイトユーザに提示する利用条件に従って、これらの者に本サービスを提供する責任と義務を負います。
2.お客様が本契約に従わないことにより、本サービスに関連して、サイトユーザ又は第三者とのトラブ ル、クレーム、紛争等が生じた場合の対応は、その一切をお客様の責任と費用において行うものとします。なお、本項により、ZDC に損害が生じる場合
は、ZDC に対しその損害を賠償するものとします。 3.お客様は、本サービスに不具合等を発見した場合
は、速やかに ZDC に通知を行うものとします。
第 9 条(メンテナンス)
1.ZDC は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サ
ービスの全部又は一部を中断できるものとします。
(1)火災、地震、洪水、停電、労働争議、不正アクセス行為、法令等に基づく強制的な処分、その他 ZDCが合理的に管理できない事由により本サービスを提供できなくなった場合又はそのおそれがある場合
(2)本サービスを格納する ZDC サーバの定期保守・点検を行う場合
(3)ZDC の設備の保守・点検を緊急に行う必要がある場合
(4)対象サイトの運用サーバ又は本件情報の供給元のサーバの障害等により本サービスを提供できなくなった場合
(5)前各号の他、やむを得ず本サービスの一時中断が必要であると ZDC が判断した場合
(6)お客様がロイヤリティの支払いを遅延し ZDC の催告にかかわらず当該遅延が是正されない場合
(7)前号の他、お客様の責に帰すべき事由により本サービスの遂行に著しい支障をきたし又はそのおそれがある場合
2.ZDC は、前項により本サービスの全部又は一部を中断する場合、可能な限り事前にお客様に通知するよう努めるものとしますが、緊急時その他やむを得ない場合は当該通知をすることを要しないものとします。
3.お客様は、予期しない障害に備えて、お客様のデータ又はプログラムのバックアップコピーを作成及び保存するものとします。
4.ZDC は、本条により本サービスの全部又は一部を中断した場合、その中断に起因してお客様又は第三者が蒙った損害については、何らの責任も負わないものとします。
5.本条第 1 項第(1)号、第(4)号、第(5)号、第(6)号及び第(7)号に該当するときは、何ら責任を負うことなく ZDC が本契約を解除することを妨げるものではないことを、お客様は承諾するものとします。
第 10 条(補償)
1.ZDCは、本契約に明示される場合を除き、自己の責に帰すべき事由によりお客様に損害を与えた場
合、直近1年間において現実に受領済のサービス料金(初期費は含まない)を限度として、お客様が当該事由に直接起因して現実に蒙った通常の損害に限り、損害を賠償するものとします。
2.前項の規定は、債務不履行、不当利得、不法行為その他法律上の請求原因の如何にかかわらず適用されるものとします。
第 11 条(権利の帰属等)
1.本サービスに関連する知的財産権及びノウハウ等の一切(これらを利用した発明、考案、意匠の創作又は二次的著作物等を含む)の権利は ZDC 又は ZDCに権利を許諾する第三者に帰属するものとしま
す。
2.お客様は、前項の知的財産権及びノウハウ等の一切について、本契約に定める範囲を超えて使用又は利用してはならず、本サービスを利用する為に必要な限度で非独占的な使用又は利用権を与えられ
るものとします。
第 12 条(通知)
1.ZDC は、お客様への通知を、電子メール、マニュアルサイトへの掲示その他の別途 ZDC が適切と判断する方法により実施することとします。
2.ZDC が、お客様への通知をマニュアルサイトへの掲示の方法により行った場合、ZDC が掲示を行った時をもってお客様に対する通知が完了したものとみなします。
3.ZDC が、お客様への通知を、電子メールにより行った場合、当該通知は、当該電子メールが ZDC から発信された時点でお客様に到達したものとみなします。なお、お客様は、ZDC から通知された当該電子メールが文字化け等により解読不能な場合は、直ちに ZDC に連絡し、その内容について ZDC に確認を求めるものとします。
4.ZDC が、登録情報に記載される通知先に対して通知を行い、通知から 15 日以内に当該通知において指定した ZDC の連絡先への連絡を求めたにもかかわらず、お客様が当該期間内に ZDC に対し連絡を行わない場合、当該期間の経過をもってお客様への通知が完了したとみなすことができるものとします。なお、お客様が ZDC に対し連絡をしなかったことにより、お客様、再許諾先、委託先又は第三者が損害を被ったとしても、ZDC は一切の責任を負わないものとします。
第 13 条(登録情報の修正及び変更)
1.お客様は、登録情報に変更がある場合は、ZDC が別に定める届出方法により事前に登録情報の修正・変更を行うものとします。なお、お客様による修正・変更にあたり、ZDC はその事実を証明するための公的な書類等を求める場合があります。
2.登録情報に修正・変更があるにも関わらず、ZDC に前項の届出がなされない場合の、ZDC からの通知については、ZDC が届出を受けている登録情報への通知をもって、お客様への通知を行ったものとみなします。
第 14 条(秘密保持義務)
1.お客様及び ZDC は、本契約に関連して知った相手方の秘密情報を、相手方の事前同意なく、第三者に開示・漏洩しないものとします。
2.お客様は、自己の秘密情報を、書面その他の有体物を提供することにより ZDC に開示する場合には、当該有体物に秘密情報である旨を表示するものとし、有体物の提供以外の形態で開示する場合に
は、開示前又は開示の際に適切な方法で当該情報が秘密情報である旨を ZDC に明示するものとします。
3.前二項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報ではないものとします。
(1)相手方の秘密情報を知った時点で既に合法的に知得していたかもしくは公知となっていた情報、又は、その後自己の故意又は過失によらず公知となった情報
(2)相手方の秘密情報によらず、独自に開発・作成した情報
(3)第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
4.お客様及び ZDC は、相手方から開示を受けた秘密情報の使用の必要性が失われた場合、理由の如何を問わず本契約が終了した場合、又は相手方からの要求があった場合には、相手方の指示に従い、速やかに当該秘密情報を含む資料、物品等、及びそれらの複製物を返還又は破棄もしくは消去するものとします。
5.本条第1項及び第 2 項の義務は、①本サービスに関し ZDC がお客様に提供することがある技術上の秘密情報については本条第 3 項各号のいずれかに該当する迄、②その他の秘密情報については、書面で別段の合意をした場合を除き、各秘密情報を知った時から3年間存続するものとし、この期間中に本契約が終了した場合も同様とします。
6.本条第 1 項及び第 2 項にかかわらず、お客様及び ZDC は、相手方の秘密情報を、本契約履行の為に知る必要のある自己又は自己の親会社もしくは子会社の役員、従業員又は顧問弁護士等に限り開示できるものとします。但し、自己が本契約に基づき負担する秘密保持義務と同等の義務を、課すことを条件とします。
7.本条第 1 項、第 4 項及び前項の規定は、お客様及び ZDC 間で取り交わされることある個人情報についても、本契約有効期間中又はその終了後を問わず、適用されるものとします。但し、お客様及び ZDC は、当該個人情報を特定の個人を識別できないよう加工し、且つ、当該個人情報を復元することができないようにした情報については、法律に従い利用及び第三者に提供することができるものとします。
8.前項の定めにかかわらず、お客様は、お客様又はサイトユーザが本サービスにおいて任意に個人情報の入力をした場合、当該個人情報は ZDC による管理の対象外であることに同意するものとし、ZDC は当該個人情報及びその管理に関して生じたトラブルに対して一切責任を負わず、お客様の責任においてこれに対処するものとします。
第 15 条(ZDC が行う本契約の解除)
1.ZDC は、お客様が次の各号の一に該当する場合は、お客様に対する何らの事前の通知又は催告なしに直ちに本契約の履行を停止し、契約の解除若しくは解約をすることができるものします。なお、当該解除若しくは解約に関連して ZDC に損害が生じた場合(弁護士費用、その他の費用を含む)、当該損害の賠償をお客様に請求することができるものとします。
(1)本契約に違反し、当該違反状態が ZDC からの通知後 15 日以内に是正されないとき
(2)登録情報が事実に反していることが判明したとき
(3)監督官庁より営業の許認可又は免許の取り消し、業務停止命令その他本契約の履行を困難にする処分を受けたとき
(4)手形又は小切手が不渡り、支払停止又は支払不能状態となったとき
(5)差押、仮差押、競売、破産手続開始、民事再生
手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申し立てがあったとき
(6)公租公課の滞納処分を受けたとき
(7)解散の決議があったとき
(8)本サービス等について、国、地方自治体、その他の公共機関又はそれに準ずる機関から ZDC に対し、本サービス等の機能の提供について中止等の要請があったとき
(9)ZDC に重大な危害又は損害を及ぼしたとき
(10)法令に違反したとき
(11)お客様自身、またはお客様の特別利害関係者、お客様の重要な使用人、主要な株主若しくは取引先等が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準じるものをいう)であることが判明したとき、またはお客様、その特別利害関係者、その重要な使用人、主要な株主もしくは取引先等と反社会勢力との関与が明らかになったとき
(12)その他信用状態が著しく悪化し、本契約上の義務の履行が困難になるおそれが生じ、又は本契約を継続し難い事由が発生したとき
2.お客様が前項各号の一に該当した場合、直ちに ZDCに対する一切の金銭債務全般につき、期限の利益を失い、直ちに全額を支払うものとします。
3.お客様の責に帰すべき事由により本契約が解除された場合、既払いのサービス料金は、返還されないものとします。
第 16 条(利用期間)
1.お客様は、本契約で定める利用開始日から本サービスを利用できるものとし、利用期間は本契約で定めるとおりとします。なお、期間満了日の 2 ヶ月前までに、ZDC が別に定める方法に従い、お客様から ZDCに対し期間満了日をもって本契約を終了する旨の通知がない限り、本契約は自動的に期間を延長するものとし、以後も同様とします。
2.お客様は、本契約を利用期間中に解約しようとするときは、解約を希望する日の 2 ヶ月前までに、ZDCが別に定める方法に従い、解約の申し入れを ZDC に行うものとします。なお、ZDC の責によらない本サービスの解約については、本契約に記載されるランニングロイヤリティが設定されている場合は、月額 PV 数における最低レンジに記載されるロイヤリティの 1 ヶ月分を支払うことにより、解約することができるものとします。
3. ZDC の責によらない事由により、お客様が本契約を解約した場合、既払いのロイヤリティは返還されないものとします。
第 17 条(契約終了時の措置)
1.第 6 条(保証)、第 8 条(お客様の責任)、第 10 条
(補償)、第 11 条(権利の帰属等)、第 14 条(秘密保
持義務)、第 15 条(解除等)、第 16 条(利用期間)、
本条及び第 18 条(一般条項)その他その性質xx契約終了後も存続すべき規定は、本契約終了後も存続するものとします。
2.お客様は、事由の如何を問わず本契約が終了した場合、直ちに次の各号の措置をとるものとします。
(1)本サービスの利用を終了すること
(2)サイトユーザに対する本件情報の配信又は提供を終了すること
(3)対象サイトの運営サーバに本サービスを受ける為にした設定を消去すること
(4)ZDCの指示に従い、本サービスを返却又は消去もしくは破棄すること
第 18 条(一般条項)
1. お客様は、本契約に基づき ZDC に対して有する権利又は ZDC に対して負う義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならないものとします。
2.本契約は、本契約で規定する事項に関するお客様及び ZDC 間の合意の全てを規定したものとし、両者の書面による合意のない限り、他のいかなる条件にも優先するものとします。
3.本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
4.本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所としま
す。
5.本契約に定めのない事項及び解釈上疑義の生じた事項については、必要に応じてお客様と ZDC との間で協議のうえ定めるものとします。
第 19 条(本条件等の変更)
1.ZDC は、マニュアルサイトへの掲載その他 ZDC が適当と判断する方法でお客様に通知することにより、いつでも本条件、API 仕様又は地図閲覧規約(以下、総称して「本条件等」という)を変更することができるものとします。ただし、本条件等の重要な内容を変更する場合は、事前にお客様に対し通知を行うものとします。
2.前項の場合、ZDC が別途定める場合を除き、お客様には変更後の本条件等が適用されるものとします。
3.お客様は、本条に従った変更を承諾しない場合は、速やかに ZDC に書面で通知することにより、本契約を解約できるものとします。
以 上 2017 年 3 月 29 日 制定