<G-FRONT3階キャッシュレス投票利用規約>
(目的)
<G-FRONT3階キャッシュレス投票利用規約>
(2)精神の機能の障害により勝馬投票券を適正に購入するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない方又は破産者で復権を得ない方
(3)禁錮以上の刑に処せられた方又は競馬法の規定に違反して罰金の刑に処せ
2 前項の規定により利用者から申し立てがあったときは、当組合は、本人確認その他の必要な調査を行います。
第1条 この規約は、特別区競馬組合(以下「当組合」といいます。)が、G- FRONT3階で行うキャッシュレス投票(以下「CL 投票」といいます。)について、そのサービス内容と利用条件を定めるものです。
(適用範囲)
第2条 CL 投票については、他に特別な定めがある場合のほか、この規約の定めるところによります。
(用語の定義)
第3条 この規約で使用する用語の定義は、次に定めるところによります。
(1) 「利用者」とは、CL 投票を利用する者として、指定席券又は室券の交付等、当組合が定める方法により G-FRONT3階への入場を許可され、当日会員カードの貸与を受けた方で、本規約の内容に同意し、当組合と CL 投票利用に関する契約を締結した方をいいます。
(2) 「当日会員カード」とは、利用者1名に対して1枚を貸与する、当組合が利用者を識別するためのカードをいいます。なお、当日会員カードの有効期限は、当日限りとします。
(3) 「主催者」とは、競馬法(昭和23年法律第158号)第1条に規定する主催者をいいます。
(4)「電子マネー」とは、CL 投票管理サーバに電磁的に記録される金銭的価値をいいます。
(5)「投票専用電子マネー」とは、当組合所定の方法で入金した電子マネーをいいます。
(6)「精算可能電子マネー」とは、CL 投票により購入した勝馬投票券にかかる第9号で定める払戻金及び第10号で定める返還金であって、その投票で使用された当日会員カードに電子マネーにより交付し、又は返還するものをいいます。
(7)「CL 対応端末」とは、CL 投票に対応する端末をいいます。
(8)「暗証番号」とは、利用者が CL 対応端末を使用する際の各認証に用いる文字、符号をいいます。
(9)「払戻金」とは、競馬法第8条から第10条(同法第22条において準用する場合を含みます。)までの規定による払戻金をいいます。
(10)「返還金」とは、競馬法第12条第6項(同法第22条において準用する場合を含みます。)の規定による返還金をいいます。
(11)「一部精算(出金)」とは、投票専用電子マネー及び精算可能電子マネーの残高の合計を限度とし、その中から利用者が任意の金額を現金化することをいいます。
(12)「最終精算」とは、当日の CL 投票利用終了時に当組合所定の方法により、投票専用電子マネー及び精算可能電子マネーの残高の全額を現金化することをいいます。
(運営)
第4条 CL 投票は、当組合が運営します。
2 当組合は CL 投票の運営等の一部について、第三者に委託する場合があります。
(利用者の条件)
第5条 利用者は、この規約を確認し、これらを遵守することに同意した方とします。ただし、次の各号のいずれかに該当する方は、利用者になることはできません。
(1)20 歳未満の方
られた方
(4)集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある方
(5)他人の生命若しくは財産又は公共の安全を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある方
(6)生活保護法〔昭和25年法律第144号〕に規定する被保護者
(7)法人
(8)その他当組合が利用者として不適正であると判断した方
(当日会員カードの貸与・返却)
第6条 当組合は、利用者に対して当日会員カードを貸与します。
2 利用者は、当日の CL 投票利用終了時に、当組合に当日会員カードを返却しなければなりません。
(暗証番号)
第7条 利用者は、当組合所定の方法で暗証番号を登録します。
2 暗証番号の変更を希望する方は、当組合所定の手続を行うことにより、暗証番号を変更することができます。
(自己責任の原則)
第8条 利用者は、CL 投票を利用してなされた一切の行為及びその結果について一切の責任を負わなければなりません。
2 利用者は、CL 投票の利用に関して、お問い合わせ、苦情の申し出その他の意見又は紛争が発生した場合は、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決しなければなりません。
3 利用者は、CL 投票を利用してなされた行為により、第三者に損害を与えた場合は、自己の責任と費用をもって損害を賠償しなければなりません。
(当日会員カードの管理)
第9条 利用者は、善良な管理者の注意をもって、当日会員カード及び暗証番号の保管及び管理をしなければなりません。
(当日会員カードの提示)
第10条 利用者は、CL 投票を利用する際に当組合が求めた場合は、当日会員カードを提示しなければなりません。
(当日会員カードの再発行)
第11条 利用者は、紛失、盗難、汚損その他の事由により、当日会員カードを使用することができなくなった場合は、速やかに当組合所定の手続を行わなければなりません。
2 利用者は、前項の手続を行うことにより、当日会員カードの再発行を受けることができます。
3 当組合は、前2項の手続を行うにあたり必要に応じて本人確認その他必要な調査を行う場合があります。
4 利用者は、当日会員カードを紛失、盗難その他の事由により、当組合に損害が生じた場合は、当組合に対しその損害を賠償しなければなりません。
5 当日会員カードの再発行には、その事由により手数料をお支払いいただく場合があります。
(異議申立て)
第12条 利用者は、CL 投票の利用について異議がある場合は、その利用した日から60日以内であれば当組合に異議を申し立てることができます。
(禁止事項)
第13条 利用者は、CL 投票の利用にあたり、次に掲げる行為をしてはなりません。
(1)利用資格及び当日会員カードの第三者への譲渡又は貸与
(2)当日会員カードの偽造若しくは変造又は不正に作成された当日会員カードの使用
(3)他の利用者、主催者又は当組合に迷惑、不利益又は損害を与える行為
(4)他の利用者、主催者又は当組合に対する差別又は誹謗中傷
(5)他の利用者、主催者又は当組合の名誉又は信用を毀損する行為
(6)当組合、主催者又は第三者の著作権、商標権その他の知的財産権を侵害する行為
(7)当組合、主催者又は第三者になりすます行為
(8)CL 投票の運用に支障を与える行為
(9)その他法令又は公序良俗に違反する行為
(10)前号のほか、周辺地域の環境保全に支障を及ぼす行為
(11)前各号のいずれかの行為を援助又は助長する行為
(12)前各号のいずれかの行為をするおそれがある行為
(個人情報の取り扱い)
第14条 当組合は、第11条第3項及び第12条第2項に規定する本人確認を行うにあたり、利用者の個人に関する情報(以下「個人情報」といいま
す。)について、保護措置を講じた上で収集し、保有し、利用する場合があります。
2 前項に掲げる場合において、当組合が収集し、保有する個人情報は、原則として当組合が CL 投票を実施するにあたっての必要性に基づいて利用するものとし、その他の目的には使用しないものとします。
3 当組合は第1項に規定する個人情報については、取得した日から1年間保存します。
4 当組合は、前項の期間が経過した場合は、個人情報の廃棄又は消去をしま す。ただし、法令の規定に基づき保存しなければならない場合は、その規定する期間保存します。
(CL 投票の一時停止)
第15条 当組合は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に利用者に通知することなく CL 投票を一時停止することがあります。
(1) 天災、火災、停電その他の事由により CL 投票の提供ができなくなった場合
(2)運用上又は技術上の理由により CL 投票の一時的な中断が必要であると当組合が判断した場合
(3)競走の中止又は順延により CL 投票の提供ができなくなった場合
(免責事項)
第16条 当組合は、次に掲げる場合は、一切の責任を負いません。
(1)第11条第1項に規定する事由の如何にかかわらず、第三者が当日会員カードを用いてなされた行為により、利用者又はその第三者以外の者に損害を与えた場合
(2)第15条に規定する CL 投票の一時的な中断により、利用者に損害が生じた場合
(3)CL 投票の提供により、利用者又は第三者に損害が生じた場合
(4)CL 投票を利用したこと又は CL 投票を利用できなかったことにより、利用者に損害が生じた場合
(5)その他利用者がこの規約に違反したことにより、利用者又は第三者に損害が生じた場合
(入金)
第17条 利用者は、当組合所定の方法で、現金を投票専用電子マネーとして入金することができます。
2 前項の規定による入金は、10円を単位とします。
(勝馬投票券の購入)
第18条 利用者は、CL 対応端末で当日会員カードの認証を受けた場合は、投票専用電子マネー及び精算可能電子マネーで勝馬投票券を購入することができます。
2 前項の規定による勝馬投票券の購入は、100円を単位とし、投票専用電子マネー及び精算可能電子マネーの残高の合計を限度とします。
3 勝馬投票券の購入は、投票専用電子マネーを優先し、投票専用電子マネーの残高が不足する場合は、精算可能電子マネーを利用するものとします。
4 勝馬投票券1枚あたりの購入上限額は、50万円とします。
5 勝馬投票券の購入1回あたりの上限枚数は、150枚とします。
6 当日会員カード1枚あたりの1日の勝馬投票券の購入上限枚数は、2,00
0枚とします。
(投票の成立)
第19条 投票の成立については、次のとおり取り扱うものとします。
(1)CL 対応端末を利用して勝馬投票券の購入を行う投票は、投票ログイン画面または投票確認画面において当日会員カードの会員 ID(カード会員を識別するための文字、記号その他の符合又はこれらの結合をいいます。)と利用者が入力する暗証番号が合致し、かつ所定の条件を満たした投票が集計装置に合算されたときに成立するものとします。
(2)前号の暗証番号の入力は、指定席に個別に設置されたCL対応端末においてはその端末の操作により、利用者の任意で省略することができます。
(3)第1号の規定により投票が成立したときは、その購入結果を CL 対応端末に通知するものとします。なお、この通知が通信異常、CL 対応端末の故障その他の理由により CL 対応端末に到達しなかった場合であっても、その投票は成立しているものとします。
(4)成立した投票は、解除又は変更することはできません。
(払戻金及び返還金)
第20条 払戻金及び返還金は、精算可能電子マネーの残高に加算されます。
(電子マネー残高の確認)
第21条 利用者は、CL 対応端末で投票専用電子マネー及び精算可能電子マネーの残高を確認することができます。
(購入履歴の閲覧)
第22条 利用者は、利用日当日に限り CL 対応端末で投票専用電子マネー及び精算可能電子マネーによる購入の履歴を閲覧することができます。
(電子マネーの一部精算)
第23条 利用者は、当組合所定の方法により回数の制限なく一部精算を行うことができます。
2 前項の規定による一部精算は、10円を単位とします。
(電子マネーの最終精算)
第24条 利用者は、当日の当組合の払戻業務終了までに、当組合所定の方法により最終精算を行わなければなりません。
ご注意
・当日会員カードは、当日限り有効となります。
・お帰りの際には必ず最終精算(全額出金)を行い、受付まで当日会員カ ードをご返却ください。
・購入された全てのレースが確定するまで、最終精算はできません。
未確定レースがある場合は、払戻確定後に最終精算を行ってください。
・ご退場後に発走するレースの勝馬投票券については、最終精算を
お済ませの上、G-FRONT3階以外の投票所にてお買い求めください。
2 前項の最終精算は、残高が0円であった場合においても同様とします。
3 利用者が第1項に規定する最終精算を行わなかった場合、当組合は最終精算を代行できるものとします。
4 前項の規定により当組合が最終精算を代行した場合において、残額があったと
きは、当該残高は当組合に帰属するものとします。
(最終精算の制限)
第25条 利用者は前条に規定する最終精算を行う場合において、未確定の投票内容が残っていた場合、当該投票内容に係るレースが確定するまで最終精算はできません。
(解約)
第26条 当組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、CL 投票の利用に関する契約を解約するものとします。ただし、第8条、第12条、第14条及び第16条の規定については、CL 投票の利用に関する契約が解約された後 も、なお効力を有するものとします。
ご案内
入会費・年会費
無料!!
入会受付中!
馬券が買えるポイント”TCK ハロン”が貯まる!
3種類からカードデザインからお選びいただけます。
ご入会は、G-FRONT1階TCK カードお客様窓口または3階カウンター
までお越しください。
※ご入会の際、ご本人様確認のできる身分証明証が必要となります。
(1) 利用者が CL 投票の利用を終了し、当日会員カードを当組合に返却した
と
き
(2) 利用当日における当組合の発売及び払戻業務が終了したとき
(3) 第5条の各号のいずれかに該当する事実が判明したとき
(4) 第13条の各号のいずれかの行為をしたと当組合が判断したとき
(5) その他当組合が必要と認めたとき
(管轄裁判所)
第27条 利用者もしくは過去に利用された方と当組合との間で生じた問題が解決しない場合は、東京地方裁判所を第xxの管轄裁判所とします。
附 則
この規約は、令和6年3月18日より施行します。
特別区競馬組合