Contract
ご契約に関わる重要事項説明書 (契約締結前)
1. ご契約について
(1) 申込方法
株式会社 Wiz(以下「当社」といいます。)の電気供給サービスにお申込みされる場 合は、当社のどこよりも電気電気供給約款[低圧](個人)、当社が別に定める個別の 約款(以下「契約プラン約款」といい、合わせて「電気供給約款等」といいます。)および一般送配電事業者が定める託送供給等約款における需要者に関する事項を遵 守することを承諾のうえ、当社サポートセンターへの電話や当社指定の書面、WEB サイトよりお申込みください。
(2) 契約の成立、契約期間
当社とお客さまとの間の需給契約は、供給開始日に成立し、契約期間はその日から 1 年目の日までといたします。また契約期間満了に先だって需給契約の消滅または
変更がない場合は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。この場合、当社は、契約期間満了前は、新たな契約期間を、契約の継続後は、新たな契約期間、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日ならびに供給地点特定番号を、当社ホームページに掲載する方法、メールにより通知する方法その他当社が適切と判断した方法によりお知らせいたします。
(3) 供給開始予定日
① お引っ越しの場合
申込時に申し出て頂いたご使用開始希望日、または、別途当社とお客さまとの間で協議した日を原則といたします。
② 他社からの切替えの場合
申込みをされてから最初の検針日を原則といたします。ただし、最初の検針日までに切り替えに必要な手続きが完了しない場合などは、次回の検針日となる場合もあります。
(4) 契約電流・契約容量・契約電力
当社の電気供給約款等の定めに従い決定され、契約電流、契約容量および契約電力は、原則として以下の方法によります。
契約電流:20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。
契約容量:契約負荷設備の総容量または契約主開閉器にもとづき、電気供給約款等
に定める算定方法により定めます。
契約電力:契約負荷設備の総容量または契約主開閉器にもとづき、電気供給約款等に定める算定方法により定めます。
(5) 供給電圧・周波数
一般送配電事業者にお客さまの供給設備を確認のうえ、次のいずれかの電圧で電気を供給いたします。
標準電圧:100V もしくは 200V
標準周波数は、お客さまのお住まいの区域ごとに以下のとおりとなります。標準周波数
⚫ 北海道電力ネットワーク管内、東北電力ネットワーク管内、東京電力パワーグリッド管内(※1)
⇒50Hz
※1 ただし、新潟県佐渡市、妙高市およびxxx市ならびに群馬県の一部は 60Hz となります。
⚫ 中部電力パワーグリッド管内、関西電力送配電管内、中国電力ネットワーク管内、九州電力送配電管内(※2)
⇒60Hz
※2 ただし、xx県の一部は 50Hz となります。
(6) 電気料金
契約種別ごとにお客さまに適用される契約プラン約款で定める方法により算定します。原則は、以下の通りとします。
「①基本料金」+「②電力量料金(③燃料費調整額等を含みます。)」
+「④再生可能エネルギー発電促進賦課金」の合計額(※3)
※3 契約種別ごとの基本料金および電力量料金の単価等は、当社契約プラン約款のとおりといたします。
「①基本料金」は、契約種別と契約容量、契約電流または契約電力によって 1 月単位に定められた料金です。「②電力量料金」はご使用量に料金単価を乗じることにより算定します。「③燃料費調整額等(※4)」はご使用量に燃料費調整単価等を乗じる
ことにより算定します。なお、燃料費調整単価等は需要場所を管轄するみなし小売電気事業者に準じた値を使用します。「④再生可能エネルギー発電促進賦課金」は、原則、ご使用量に再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を乗じることにより算出します。再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は経済産業省の公示する単価を使用します。
※4 原油・LNG・石炭の価格変動を料金に反映させるため、燃料価格の変動に応じて 一定の基準により電気料金を自動的に調整するしくみを「燃料費調整制度」といい、本制度に応じて、燃料費調整単価に使用電力量を乗じて算定いたします。
九州電力送配電管内においては、契約プラン約款にて定める離島ユニバーサル調整額が含まれます。
(7) 使用電力量の計量方法、電気料金の算定期間
使用電力量は、一般送配電事業者が設置する計量器により計量いたします。電気料金の算定期間は、託送供給等約款に定める計量期間である前月の検針日から当月の検針日の前日までといたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
(8) 電気需給に伴う費用負担
電気の供給開始に当たって、またはお客さまの都合による契約電力等の変更などのお客様の都合に基づく事情等により一般送配電事業者から工事費等の請求を受けた場合は、その工事費等に相当する金額を工事費負担金として申し受けます。
(9) 電気料金、工事費等のお支払い方法
電気料金、工事費等のお支払い方法は、クレジットカードによる支払い・コンビニエンスストア等を通じた支払いのうち当社が指定する方法によります。
(10)延滞利息
お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払い日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 14.6 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
再生可能エネルギー発電促進賦課金 × 消費税等の税率 / (1+消費税等の税率)
(11)託送供給等約款記載内容の遵守
お客さまには、託送供給等約款における需要者に関する事項を遵守していただきます。また、当社が必要と認めた場合、または一般送配電事業者から要請があった場合、当社または一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの土地または建物に立ち入らせていただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
① 需給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の 一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査
② 保安に対するお客さまの協力によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
③ 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
④ 計量器の検針または計量値の確認
⑤ 需給契約の廃止または需給契約の解除・解約により必要な処置
⑥ その他、需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
(12)お客さまからの変更・解約
お客さまが契約の変更、解約を希望される場合は、当社指定の方法にてお申込みください。なお、変更事項等については、電子メール、ホームページ上での開示等当社が適当と判断する方法によりお知らせいたします。
(13)当社からの解除等
イ お客さまが次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は需給契約を解除することがあります。
① 託送供給等約款に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになったとき。
② お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
③ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
④ 電気供給約款等によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延
滞利息、違約金、工事費負担金等相当額その他電気供給約款等から生ずるあらゆる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
⑤ お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
⑥ お客さまが破産手続き開始、再生手続き開始、更生手続き開始、特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受け、または自ら申立てを行った場合
⑦ お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合
⑧ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
⑨ お客さまがその他電気供給約款等に反した場合
ロ お客さまが解約の申込を行わず、その需要場所から移転される等、電気を使用されていないことが明らかな場合は、電気を使用されていないことが明らかになった日に需給契約は消滅するものといたします。
(14)違約金の支払い
お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用されたことにより料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(15)電気供給約款等の変更
イ 当社は、一般送配電事業者が定める託送供給等約款が改定された場合、法令、 条例、または規則等が改正された場合、その他当社が必要と判断した場合には、電気供給約款等を変更することがあります。この場合には、電気料金その他の 供給条件は、変更後の電気供給約款等によります。
ロ 電気供給約款等の変更に伴い、当社が、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合、以下の方法により行います。
① 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、当社ホームページに掲載する方法、メールにより通知する方法その他当社が適切と判断した方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
② 契約変更後の書面交付を行う場合には、当社ホームページに掲載する方法、メールにより通知する方法その他当社が適切と判断した方法により行い、 当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項な らびに供給地点特定番号を記載します。
③ 上記にかかわらず、電気供給約款等の変更が、法令の制定または改廃に伴 い当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更を伴わ ない内容である場合には、供給条件の説明および契約変更前の交付書面に ついては、当社ホームページに掲載する方法、メールにより通知する方法 その他当社が適切と判断した方法により説明を要する事項のうち当該変更 をしようとする事項の概要のみを、書面を交付することなく説明すること、および契約変更後の書面交付をしないこととします。
(16)他の小売電気事業者との電気需給契約の解約にかかる事項
当社と新たに契約され、以前にご利用されていた小売電気事業者(以下「旧事業者」といいます。)との需給契約を解約される場合、旧事業者から違約金等を請求され る場合があります。また、旧事業者との間でご利用されたサービス(特典およびポ イントサービス)等について、当社へのお申込による供給事業者の変更を以て失効 またはご利用停止となる場合があります。詳細は旧事業者にお問い合わせ下さい。
2. 契約に関わる注意事項
(1) 電気の供給者
当社は、サミットエナジー株式会社(以下「サミットエナジー」といいます。)からの委託を受けて、本契約の締結の取次ぎを行うものです。供給する電気はサミットエナジーが供給するものであって、当社が供給するものではありません。
(2) 取次委託契約終了後の契約の相手方の変更
当社とサミットエナジーとの取次委託契約が解除またはその他の理由により終了し た場合、電気供給約款に関するお客さまの契約の相手方が当社からサミットエナジ ーに変更となる、または当社と引き続き契約を継続することとし、当該解除による 不利益をお客さまに負わせることがないようにいたします。この場合、サミットエ ナジーまたは当社は、あらかじめその旨をお客さまに書面により通知するものとし、この変更が生じた後、遅滞なくその旨をお客さまに書面もしくは電子メール等によ り通知するものとします。なお、変更後の供給条件は、変更前の供給条件と同等と いたします。
(3) 各種手数料
電気料金とあわせて、次の手数料を請求いたします。
・お客さまから届出いただいた支払い方法が何らかの理由により代金等の決済にご利用頂けないため請求はがきによりお支払いいただく場合、決済ごとに決済手数料 200 円(税別)を発行対象の料金に加算することにより申し受けます。
・お客さまが 1(13)イ各号で定めるいずかに該当したことに伴い、当社との需給契約を解除する旨あらかじめ書面で通知する場合には、その書面発行手数料として 1 通あたり 200 円(税別)を最終使用月の料金に加算することにより申し受けます。
3. クーリング・オフについて
(1) お客さまが訪問販売および電話勧誘で申込みされた場合、契約締結後交付書面を受領された日から 8 日を経過するまでは、書面により、無条件で申込みの撤回を行うこと(以下「クーリングオフ」といいます。)ができ、その効力はお客さまが書面を発信したとき(郵便消印日付など)から発生いたします。
(2) この場合、お客さまは、
イ 損害賠償および違約金の支払いを請求されることはありません。
ロ すでに引き渡された商品の取引に要する費用や移転された権利の返還に要する費用は当社が負担いたします。
ハ 商品を使用もしくは消費し、または権利を行使してから得られた利益に相当する金銭の支払義務はありません。
ニ 役務の提供に伴い、土地または建物その他の工作物の現状が変更され、現状回復する必要がある場合には、それに要する費用は当社が負担いたします。
ホ クーリングオフの行使を妨げるために当社が不実のことを告げたことによりお 客さまが誤認し、または威迫したことにより困惑してクーリングオフを行わな かった場合は、当社から、クーリングオフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から 8 日を経過するまでは、書面によりクー リングオフすることができます。
4. 個人情報の取扱いについて
(1) 当社は、お預かりした個人情報を共同利用させていただくことがあります。共同利用に関しては次のとおりです。
イ 共同利用する者の範囲
当社は次の者との間でお客さまの個人情報を共同で利用することがあります。
(※5)
・小売電気事業者(※6)
・一般送配電事業者(※7)
・電力広域的運営推進機関
ロ 共同利用の目的
・託送供給契約又は電力量調整供給契約(以下「託送供給等契約」といいます。)
の締結、変更または解約のため
・小売供給契約(離島供給及び最終保障供給に関する契約を含む。)または電気受給契約(以下「小売供給等契約」といいます。)の廃止取次(※8)のため
・供給(受電)地点に関する情報の確認のため
・電力量の検針、設備の保守・点検・交換、停電時・災害時等の設備の調査その他の託送供給等契約に基づく一般送配電事業者の業務遂行のため
・各種サービスの充実ならびに円滑な提供・運営のため
・契約の締結・履行、アフターサービスのため
・設備等の保守・保全のため
・サービスの改善・開発のため
・市場調査などのマーケティング活動、広告・宣伝物の送付・勧誘・販売のため
・マイページ利用のため
・その他これらに付随する業務を行うため
ハ 共同利用する情報項目
・基本情報
氏名、郵便番号、住所、電話番号、メールアドレス、契約内容および電気の利用状況
・供給(受電)地点に関する情報
託送供給等契約を締結する一般送配電事業者の供給区域、離島供給約款対象、供給(受電)地点特定番号、託送契約高情報、電流上限値、接続送電サービスメニュー、力率、供給方式、託送契約決定方法、計器情報、引込柱番号、系統連系設備有無、託送契約異動年月日、検針日、契約状態、廃止措置方法
※5 当社は、共同利用の目的のために必要な範囲の事業者に限定してお客さまの個人情報を共同利用するものであり、必ずしも全ての小売電気事業者、一般送配電事業者及び需要抑制契約者との間でお客さまの個人情報を共同利用するものではありません。
※6 小売電気事業者とは、 電気事業法(昭和 39 年 7 月 11 日法律第 170 号)第 2 条の 5 第
1 項に規定する登録拒否事由に該当せず、小売電気事業者として経済産業大臣の登録
を受けた事業者(電気事業法等の一部を改正する法律(平成 26 年法律第 72 号)の附則により、小売電気事業者の登録を受けたとみなされた事業者を含みます。)をいいます(事業者の名称、所在地等につきましては、資源エネルギー庁のホームページ (xxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx_xxx_xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/ retailers_list/)をご参照ください)。
※7 一般送配電事業者とは、北海道電力ネットワーク株式会社、東北電力ネットワーク株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、北陸電力送配電株式会社、関西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力送配電株式会社、九州電力送配電株式会社及び沖縄電力株式会社をいいます。
※8 「小売供給等契約の廃止取次」とは、お客さまから新たに小売供給等契約の申込みを受けた事業者が、お客さまを代行して、既存の事業者に対して、小売供給等契約の解約の申込みを行うことをいいます。
ニ 取得方法
小売電気事業者がお客さまからのご依頼・お申込み等を受け、個人情報を取得します。
(2) 個人情報の提供の任意性について
個人情報のご提供は任意です。ただし、必要な情報をご提供いただけない場合、 当社の業務が適切に遂行出来ない場合がございます。あらかじめご了承ください。
(3) 個人情報の外部委託について
当社では、業務を円滑に遂行するため、業務の一部を委託先に委託し、当該委託先に対し必要な範囲で個人情報を委託する場合がありますが、この場合は、当社が定めた基準を満たす者を委託先として選定するとともに、個人情報の取り扱いに関する契約の締結や適切な監督を行います。
(4) 個人情報の第三者提供について
需要家ご本人の同意がある場合または法令に基づく場合を除き、取得した個人情報は第三者に提供しません。
5. 小売電気事業者の名称等・問い合わせ窓口
名称 サミットエナジー株式会社(登録番号 A0061)住所 xxxxxxxxxx 0-0-0
電話番号 0000-000-000
営業時間 月曜日~金曜日 9:00 ~ 18:00
(土日祝祭日を除きます)
6. 取次店の名称等・問い合わせ窓口名称 株式会社 Wiz
住所 xxxxxxxxx 0-00-00
電話番号 000-0000-0000
営業時間 9:00 ~ 18:00
(年末年始を除きます)
注)上記の事項は「電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)」に基づいて提示しております。ご利用にあたり重要な事項ですので、十分ご理解いただきますようお願いいたします。