Contract
入 札 説 明 書
<物品購入等の一般競争入札に関する共通説明書>
この入札説明書は、xx県が発注する「製造の請負」及び「物件の買入れ」(以下「物品購入等」と いう。)に係る契約に関し、入札の公告及び調達物品説明書(以下「入札公告等」という。)によるもののほか、一般競争入札に参加しようとする者(代理人を含む。以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項について説明したものです。
1 競争入札に付する事項
入札公告等に示すとおりとします。
ただし、調達案件の内容によっては、仕様等のすべてを入札公告等に掲載することができない場合があります。この場合は、入札公告等に示す方法で追加資料を受領又は閲覧してください。
なお、受領、提出、閲覧等は、特に時間の指定がある場合を除き、開庁日※の午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)とします。
※xx県の休日を定める条例(xxx年xx県条例第5号)第1条に規定する県の休日(他の規則により休館日等が定められている場合は、その休館日)を除く日
2 入札参加者に必要な資格
入札公告等に示すとおりとします。
なお、「xx県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約(建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の委託並びに森林整備業務の請負及び委託を除く。)に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成30年xx県告示第588号)」(以下「入札参加資格」と言う。)を有しない者は、開札時までに資格の確認を受けることを条件に入札書を提出することができます。ただし、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき、又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は無効とします。
3 一般競争入札に係る一般的事項
(1) 入札参加者は、入札公告等及び本説明書及び物品調達標準契約書(別添1)を熟覧し、承諾の上で入札に参加してください。この場合において、当該調達について疑義がある場合は、入札公告等に掲げる者に説明を求めることができます。ただし、入札書提出後、不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできません。
(2) 使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。
(3) 入札参加者は、入札に関して要した費用は、すべて当該入札参加者が負担してください。
(4) 入札参加者は、入札に際して知り得た秘密を漏らしてはならないものとします。
4 入札参加申込み
入札参加者は、一般競争入札申込書(別添2)を入札日の前々日までに持参又は郵送により入札公告等に示す「入札手続き等に関する照会先」へ提出してください。
なお、次の「5 代理人による入札」において委任状が必要な場合は、入札開始までに委任状を併せて提出してください。
5 代理人による入札
入札参加資格者の代表者は、代理人を定め代理人に入札をさせることができます。
(1) 入札に関する権限を代理人に委任しようとするときは、委任状(別添3)を提出しなければなりません。ただし、入札参加資格の申請において代理人選任届の提出がされている者(以下「届済
み代理人」という。)は、この限りではありません。
(2) (1)による委任状は、代表者又は届済み代理人を委任者としてください。
(3) 入札参加者及びその代理人は、同一入札に係る他の入札参加者の代理人となることができません。
6 入札保証金
入札保証金とは、入札参加者があらかじめxx県に納付する保証金をいい、落札者が契約を締結しない場合に、納付した保証金は県に帰属します。
(1) 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を、入札書提出時までに納付してください。ただし、次の各号の一に該当するときは、その納付を免除します。
ア 入札参加者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
イ 入札参加資格を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないおそれがないと予算執行者が認めたとき。
(2) 予算執行者は、一般競争入札申込書の提出があったときは、入札保証金の納付免除の有無を審査するものとし、納付が必要な入札参加者には、その旨通知します。なお、予算執行者が審査に必要なときは、資料等の提出を求める場合があります。
(3) (1)の入札保証金に代わる担保の種類及び価額は、別表に掲げるとおりとします。
(4) (1)の入札保証金の額又は担保の価額は、契約の種別により次の金額の100分の5に相当する金額以上とします。
ア | 総価契約 | 見積もった金額(入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当す |
る額を加算した金額) | ||
イ | 単価契約 | 見積もった単価(入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当す |
る額を加算した金額)に予定数量を乗じて得た金額 | ||
ウ | 複数単価契約 | 見積もった各単価(入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当 |
する額を加算した金額)に予定数量を乗じて得た金額の合計額 |
(5) 入札保証金等の納付方法は次のとおりとします。
ア 現金により納付する場合は、予算執行者の発行する納付書によりxx県の指定金融機関、指定代理金融機関、又は収納代理金融機関で納付し、領収書を提示してください。
イ 入札保証金に代わる担保を提供する場合は、当該証券、手形、小切手又は保証書等を提出してください。
なお、記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添付してください。
また、手形に金融機関の保証が必要であるときは、当該保証書を添付してください。
ウ 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときは、当該入札に係る保険証券を入札書提出時までに寄託してください。
(6) 開札を行い、落札者とならなかったとき又は返還する事由が生じたときは、入札保証金等を還付します。また、落札者が納付した入札保証金等は契約の締結後にこれを還付します。
(7) 入札参加者は、入札保証金等の還付を受ける場合で、現金により納付を行った場合は、入札保証金還付請求書(別添4)を提出するものとし、予算執行者は、入札参加者から適法な請求書を受領したときは、その日から14日以内に入札保証金を還付します。
(8) 落札者が納付した入札保証金等は、その者が契約を結ばないときは、県に帰属するものとします。
また、入札保証金の全部又は一部の納付を免除した場合においては、(4)により算定される金額を満たす最低金額から、既に納付された金額を差し引いた額を徴収するものとします。
(9) 入札保証金には、xxを付しません。
7 入札及び開札
(1) 入札書
ア 入札書の作成方法
入札参加者は、次のとおり入札書を作成し提出してください。
入札書を提出する前であれば、入札申込書を提出した者であっても、特に届け出ることなく入札を辞退することができます。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以降の指名等について不利益な扱いを受けるものではありません。
入札参加者は、xx県ホームページの「物品・委託等調達情報」の「一般競争入札調達案件一覧」に掲示した各案件の入札書様式をダウンロードし、次の各号に掲げる事項を記載して、入札書を提出してください。
(ア) 日付
(イ) 入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び代表者印の押印
(ウ) 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
(エ) 入札参加資格に基づく登録番号
(オ) 電話番号
(カ) 入札額
(キ) 単価
(ク) 合計額(単価契約を除く)イ 作成に当たっての注意事項
(ア) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分に必ず押印(ア入札書の作成方法(イ)又は(ウ)で使用する印)をしてください。
(イ) 入札金額は、調達物品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとします。また、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等の契約条件に基づき十分考慮して入札金額を見積もってください。
なお、落札価格の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額をもって落札価格としますので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もる金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
また、契約種別が総価契約のものにあっては、入札書に記載された金額に当該金額の10
0分の8に相当する額を加算した金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。
(2) 入札書の提出
入札参加者は、公告にある入札日時に入札会場に出向き、直接入札書を提出してください。
入札参加者は、入札公告に記載がある場合に限り、入札書を郵便(持参を含む)により提出することができます。郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の表面には直接に提出する場合と同様に氏名等を記載し、外封筒の表面には「何月何日開札 [ 調達物品名 ]の入札書在中」と記載して公告に記載された期日までに提出してください。上記以外の方法による入札書の提出については受理しません。
(3) 入札及び開札における留意事項
ア 入札参加者は、入札及び開札にあたり次のものを持参してください。
(ア) 1回目の入札書
(イ) 再度入札用の入札書(2回目及び3回目用の2枚)
(ウ) 見積書(「10 随意契約の実施」用の3枚、様式は「入札書」を「見積書」と訂正し、訂正印を押して使用してください。)
(エ) 印鑑
(オ) 身分証明書(運転免許証、健康保険証、社員証等)
(カ) 委任状(代理人が入札する場合)
(キ) 入札保証金を現金で納付した場合は、その領収書
イ 入札参加者は、入札開始後においては、入札場に入場することができません。
ウ 入札参加者は、その提出した入札書の引き替え、変更又は取り消しをすることができません。エ 開札とは、入札参加者の立ち会いのもとに入札書を開披し、落札者を決定することをいいます。通常開札は、入札に引き続いて行います。郵送で入札書を提出した入札参加者等が立ち会ってい
ないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行います。
オ 入札参加者は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、入札が終了するまで入札場を退場することはできません。
カ 入札場において、次の各号の一に該当する者は当該入札場から退去していただきます。
(ア) xxな競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者
(イ) xxな価格を害し、又は不正の利益を得るための協定をした者
8 入札の取り止め等
予算執行者は、次の各号の一に該当する場合は、当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくは取り止めることがあります。
(1) 入札参加者が協定し、又は不穏の行動をなす等により競争入札がxxに執行することができないと認められるとき。
(2) 入札公告等に不備があり、入札参加者のxxな入札が行われないと認められるとき。
(3) 入札等の執行し際して、天変地変、その他やむを得ない事由が生じたとき。
(4) 入札参加者が実質支配会社(親会社と子会社、一方の会社の役員が他方の会社の役員を兼ねている場合、又は事業協同組合若しくは共同企業体とその構成員)であると認められるとき。
9 再度入札
開札した場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行 います。開札に立ち会うことができない入札参加者は、再度以降の入札を辞退したものとみなします。ただし、入札参加者がひとりも開札に立ち会っていない場合は、別に定める日時において再度入札
を行います。
また、特定調達契約に係る再度の入札は、入札参加者のすべてが立ち会っている場合は直ちに、その他の場合は別に定める日時において再度入札を行います。
(1) 再度の入札をしてもなお予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、また同様とします。
(2) 再度及び再々度の入札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、
「10 随意契約の実施」により見積書の徴取を行います。
10 随意契約の実施
再度及び再々度の入札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、最低価格の入札者(複数単価契約にあっては、各単価に予定数量を乗じて得た金額の合計額が最低価格の入札者。以下見積においても同様とする。)から見積書の徴取を行います。
(1) 見積書の徴取は、最低価格の入札者(同額で2者以上の場合はその全員)が立ち会っている場合は直ちに、その他の場合は別に定める日時においてこれを行います。
(2) 見積書の徴取をしてもなお予定価格の制限に達した見積がないときは、最低価格の見積者から
2回目の見積書の徴取を行います。
(3) 2回目の見積書の徴取をしてもなお予定価格の制限に達した見積がないときは、同様に3回目の見積書の徴取を行うものとし、予定価格の制限に達した見積がないときは、不落とします。
11 無効の入札書
次の各号の一に該当する入札書は、これを無効とします。
(1) 入札公告等に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書
(2) 同一人が入札した2通以上の入札書全部
(3) 入札人が協定して入札した入札書
(4) 調達件名がない又は重大な誤りのある入札書
(5) 入札金額のない又は記載が不明確な入札書
(6) 記載した入札額と内訳金額の合計額が異なっている入札書
(7) 代表者が入札する場合は、法人の名称又は商号及び代表者の氏名(個人の場合は、本人の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書
(8) 代理人が入札する場合は、法人の名称又は商号(個人の場合は、本人(委任者)の氏名)、及び代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書
(9) 入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押してない入札書
(10) 納付した入札保証金等の額が6(4)による入札保証金に達しない場合の当該入札書
(11) 入札公告等において示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書
(12) 入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件がある場合において、指定した期限までに要件等が認められなかった者の提出した入札書
(13) その他入札に関する条件に違反した入札書
12 落札者の決定
(1) 落札者は、契約の種別により次のとおり決定します。ア 総価契約及び単価契約
有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とします。
イ 複数単価契約
有効な入札書を提出した者であって、次の各号を同時に満たす申し込みをした者を落札者とします。
(ア) すべての単価が予定価格の制限の範囲内であること。
(イ) 各単価に予定数量を乗じて得た金額の合計額が最低であること。
(例えば、各単価に予定数量を乗じて得た金額の合計額が最低の者であっても、単価のうちのひとつでも予定価格を超えていた場合は、2つの要件を満たした者はいないことから、再度の入札となります。)
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者がくじを引き、落札者を決定するものとします。
(3) (2)の同価の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員が、これに代わってくじを引き、落札者を決定するものとします。
(4) 製造の請負契約について、落札者となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることがあります。
(5) (4)の規定に基づく審査のために必要と認める場合は、入札参加者又はその代理人に対し資料の提出を求めることができるものとします。
(6) 開札時に落札者を決定したときはその場で落札者の決定を告げます。また、すべての案件について落札結果を県ホームページに掲載します。
(7) 落札者が、指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとします。
13 契約保証金
契約保証金とは、落札者が契約の履行にあたりあらかじめxx県に納付する保証金をいい、契約上の義務を履行しないときに、納付した保証金は県に帰属します。
(1) 落札者は、契約の締結と同時に契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付しなければなりません。ただし、次の各号の一に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。
ア 落札者が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保証保険契約書を提出したとき。
イ 落札者が過去2年間に国又は地方公共団体と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと予算執行者が認めたとき。
ウ 落札価格が100万円未満であり、落札者が契約を確実に履行するものと予算執行者が認めたとき。
(2) (1)の契約保証金に代わる担保の種類及び価値は、別表に掲げるとおりとします。
(3) (1)の契約保証金の額又は担保の価額は、契約の種別により次の金額の100分の10に相当する金額以上とします。
ア 総価契約 落札価格(税込み)
イ 単価契約 落札価格(単価)(税込み)に予定数量を乗じて得た金額
ウ 複数単価契約 各落札価格(単価)(税込み)に予定数量を乗じて得た金額の合計額
(4) 契約保証金等の納付方法は、6の(5)のア及びイの定めを準用します。
(5) 落札者が納付した契約保証金等は、これを納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、県に帰属するものとします。
(6) 落札者が納付した契約保証金等は、この契約による債務の履行が完了したとき、又は、返還する事由が生じたときは、これを還付します。
(7) 契約保証金には、xxを付しません。
(8) 契約保証金の納付を免除された者が契約上の義務を履行しないときは、契約金額の100分の
10に相当する金額を違約金として納付するものとします。
14 契約の締結
(1) 入札公告に示す物品調達標準契約書は別添1のとおりとします。
なお、物品調達標準契約書第12条に示す政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により定められた率は次のとおりです。
年 2.5パーセント 令和3年4月1日から適用(令和3年3月9日付け財務省告示第49号)
(2) 落札者は、落札した日の翌日から起算して7日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約を締結しなければなりません。ただし入札公告等において、契約に当たり議会の議決を要するものについては仮契約とし、長野県議会の議決を経た後に本契約を締結するものとします。
(3) 落札決定と並行して、落札者に電子契約サービスを利用して電子契約を締結するか否かの希望の確認を行います。落札者は電子契約による契約の締結を希望する場合、希望を回答した日の翌日
までに、予算執行者あて電子契約同意書兼メールアドレス確認書を提出するものとします。
(4) 紙による契約書の場合、契約書は、まず、落札者が契約書に記名して押印し、さらに予算執行者が当該契約書の送付を受けてこれに記名して押印するものとします。なお、予算執行者が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しません。
(5) 電子契約を利用する場合、予算執行者は、落札者に電子契約サービスを利用して電子契約書の内容の確認依頼を行い、落札者は、電子契約サービスで内容を確認して問題がなければ同意を行うものとします。落札者が同意すると、予算執行者あてメールが送信されるので、内容を確認して同意することにより電子契約が確定します。
(6) 落札者は、契約の締結に当たって、消費税にかかる課税事業者又は免税事業者である旨の届出を提出しなければなりません。ただし、届出が既に提出されているため必要がないと認められた場合はこの限りではありません。
15 入札参加資格審査に関する事項
入札参加資格に関する事項の照会先並びに資格審査申請書の提出先
(1) 郵便番号 380-8570
(2) 所在地 xxxxxxxxxxx000-0
(3) 機関名 xx県会計局契約・検査課
(4) 電話番号 000-000-0000
16 その他
この入札説明書に定めのない事項は、政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)、財務規則(昭和42年規則第2号)の規定によります。
別表 入札保証金又は契約保証金に代わる担保
区分 | 種 類 | 価 額 |
ア | 国債又は地方債 | 債券金額 |
イ | 特別の法律による法人の発行する債券 | 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額 |
ウ | 金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形 | 手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が当該納入期限日の翌日以後の日であるときは、当該納入期限の翌日から手形の満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち保証する金額 に応ずる金額) |
エ | 金融機関の保証する小切手 | 金融機関の保証する金額 |
オ | 金融機関の保証 | 金融機関の保証する金額 |
(添付書類省略)