(NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信)運 用 の 基 本 方 針
(NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信)運 用 の 基 本 方 針
約款第20 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
この投資信託は、日経平均インバース・インデックス(以下「対象指数」といいます。)に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象指数の変動率に一致することをいいます。以下同じ。)を目指します。
(1) 投資対象
円建ての短期公社債等の短期有価証券を主要投資対象とし、株価指数先物取引のうち日経平均株価を対象とするもの(海外の取引所において取引されるものを含みます。)(以下「対象先物取引」といいます。)を主要取引対象とします。なお、日経平均株価の採用銘柄(採用が決定された銘柄を含みます。)である株式および日経平均株価に連動する投資成果を目指す投資信託証券(以上を総称して「対象株式等」といいます。)ならびに対象指数に連動する投資成果を目指す投資信託証券(「対象指数連動投資信託証券」といいます。)に投資する場合があります。また、対象先物取引ならびに対象株式等および対象指数連動投資信託証券の売買をあわせて「対象先物取引等」といいます。
(2) 投資態度
① この信託は、円建ての短期公社債等の短期有価証券を中心に、コールローン等にも投資するとともに、対象先物取引等を行ない、対象指数に連動する投資成果を目指します。
② 対象先物取引の売建ての時価額および対象指数連動投資信託証券の時価額の合計額から保有する対象株式等の時価額を差し引いた額(以下「実質売建エクスポージャー額」といいます。)は、原則として信託財産の純資産総額と同額程度となるように調整を行ないます。
③ 当初設定時および追加設定時には、設定後の信託財産が上記に沿うよう、信託財産を組成します。
④ 取引を行なう対象先物取引は、出来高その他流動性を勘案して、海外の取引所で行われるものを取引する場合があります。この場合の証拠金等、外貨建資産への投資にあたっては、為替ヘッジを行なうことを基本とします。
⑤ 取引を行なう対象先物取引の限月の変更は、対象限月銘柄の出来高その他流動性を勘案して行ないます。
⑥ 一部解約の実行の請求に応じる場合には、信託財産に属する有価証券その他の資産のうち当該一部解約に係る受益権の当該信託財産に対する持分に相当するものについて換価を行ないます。ただし、当該一部解約の実行の請求に対し、追加信託に係る金銭の引渡しをもって応じることができる場合を除きます。
⑦ 上記のほか、次の場合には、信託財産の構成を調整するために対象先物取引等の運用指図を行なうことを基本とします。
イ.対象指数の変動等の要因により、実質売建エクスポージャー額が信託財産の純資産総額の同額程度から乖離した場合
ロ.対象指数の計算方法等が変更された場合もしくは当該変更等が公表された場合
ハ.イおよびロのほか、基準価額と対象指数の連動性を維持する等のために必要な場合
⑧ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 外国為替予約取引等の利用はヘッジ目的に限定します。
④ デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥ 同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
3.収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
① 信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。
② 売買益が生じても、分配は行ないません。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
追加型証券投資信託
NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信約款
(信託の種類、委託者および受託者)
第1 条 この信託は証券投資信託であり、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託法(平成18 年法律第108 号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
(信託の目的および金額)
第 2 条 委託者は、金 500 億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
② この信託は、日経平均インバース・インデックスを対象指数(以下この約款において「対象指数」といいます。)とし、信託契約締結時の受益権の価額は、1 口につき、信託契約締結日の前営業日の対象指数の終値に100.05%を乗じて得た値の額(小数点以下は切り上げます。)とします。
(信託金の限度額)
第3条 委託者は、受託者と合意のうえ、金7,000億円を限度として信託金を追加することができます。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第4 条 この信託は、期間の定めを設けません。ただし、第47 条第1 項、同条第2 項、第 49 条第1
項、第50 条第1 項、第52 条第2 項の規定によって信託を終了させることがあります。
(金融商品取引所への上場)
第5 条 委託者は、この信託の受益権について、別に定める金融商品取引所(金融商品取引法第2 条第 16 項に規定する金融商品取引所をいいます。以下同じ。)に上場申請を行なうものとし、当該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえで、当該金融商品取引所に上場されるものとします。
(用語の定義)
第6 条 この約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
1.「純資産総額」とは、資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2.「資産総額」とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た金額の合計額をいいます。 3.「基準価額」とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
4.「配当等収益」とは、受取配当金、配当株式、受取利息およびその他の収益金の合計額から支払利息を控除した額をいいます。
5.「経費」とは、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)ならびにその他の費用の合計額をいいます。
(有価証券との交換の取扱い)
第7 条 受益者は、信託期間中において、自己に帰属する受益権をもって当該受益権の信託財産に対する持分に相当する有価証券との交換を請求することはできません。
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第 8 条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2 条第8 項で定める公募により行なわれます。
(当初の受益者)
第9 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第10 条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。ただし、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品取引法第2 条第29 項に規定する金融商品取引清算機関をいい、以下「清算機関」といいます。)の業務方法書に定めるところにより、第14 条に定める取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付けによって生じる金銭の支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合の追加信託当初の受益者は当該清算機関とします。
(受益権の分割および再分割)
第10 条 委託者は、第2 条第1 項の規定による受益権については同条同項において信託された金額を同条第2 項の価額で除した口数に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第34 条の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第11 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第12 条 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
③ 委託者は、第10 条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等
は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第 13 条 受託者は、第 34 条に規定する追加信託金を受け入れた場合には、振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものとします。ただし、第9 条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、当該追加信託金の委託者への支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託者は、委託者の指図に基づき、追加信託にかかる金銭についての受入れにかかわらず、振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものとします。
(受益権の申込単位および価額)
第 14 条 販売会社(委託者の指定する第一種金融商品取引業者(金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者をいいます。以下同じ。)および委託者の指定する登録金融機関(金融商品取引法第2 条第11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)をいいます。以下同じ。)は、平成24 年4 月12 日以降、第10 条の規定により分割される委託者が別に定める一定口数の受益権を、取得申込受付日の前営業日(以下「取得申込日」といいます。)の委託者が別に定める時限までに取得申込みをした取得申込者に対し、当該取得申込みを受け付けることができます。
② 前項の場合の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日(取得申込受付日)の基準価額に、100.05%以内の別に定める率を乗じて得た価額(以下本条において「販売基準価額」といいます。)とし、販売基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴するものとします。
③ 前2 項の規定にかかわらず、委託者は、次の各号の期日または期間における受益権の取得申込みについては、原則として、当該取得申込みの受付けを停止します。ただし、委託者は、次に該当する期日および期間における受益権の取得申込みであっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間(第3 号に掲げるものを除きます。)における受益権の取得申込みについては、当該取得申込みの受付けを行なうことができます。
1.取引を行なう株価指数先物取引のうち日経平均株価を対象とするもの(海外の取引所において取引されるものを含みます。)(以下「対象先物取引」といいます。)の限月の変更を行なう期間として委託者が別に定めるもの
2.取得申込日当日が、第 38 条に定める計算期間終了日の4 営業日前から起算して 3 営業日以内(ただし、計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、計算期間終了日の5 営業日前から起算して4 営業日以内)
3.前各号のほか、委託者が、第 20 条に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
④ 第1 項の取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金(第2 項の販売基準価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額に手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。また、第9 条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるとこ
ろにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付けによって生じる金銭の委託者への支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合には、振替機関等における清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行なわれ、取得申込者が自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座における口数の増加の記載または記録は、清算機関と販売会社(販売会社による清算機関への債務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第2 条第27 項に定める有価証券等清算取次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録金融機関を含みます。)との間で振替機関等を介して行なわれます。
⑤ 前各項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、委託者は、受益権の取得申込を中止することおよびすでに受け付けた取得申込の受け付けを取り消すことができます。
1.この信託が行なう対象先物取引のうち主として取引を行なうものについて、当該取引に係る金融商品取引所(海外の取引所を含みます。)の当日の立会の全部または一部が行なわれないときもしくは停止されたとき。
2.この信託が行なう対象先物取引のうち主として取引を行なうものについて、当該取引に係る金融商品取引所(海外の取引所を含みます。)の当日の立会終了時における当該先物取引の呼値が当該金融商品取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされること等やむを得ない事情が発生したことから、この信託の当該取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき。
⑥ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、取得申込日において、当日申込み分の取得申込口数と一部解約の実行の請求口数の差が当日の残存口数の2 倍を超えることとなる場合、金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受け付けを停止することおよびすでに受け付けた取得申込の受け付けを取り消すことができます。
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第15 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
③ 委託者は、第1 項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第16 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(投資の対象とする資産の種類)
第17 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2 条第1 項で定めるものをいいます。以下同じ。)
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2 条第20 項に規定するものをいい、第22 条及び第23 条に定めるものに限ります。)に係る権利
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
(運用の指図範囲)
第18 条 委託者は、信託金を、次の各号に掲げる有価証券(金融商品取引法第2 条第2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。 1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2 条第1 項第4 号で定めるものをいいます。)
6.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
7.コマーシャル・ペーパー
8.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
9.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。)
10.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2 条第1 項第11 号で定めるものをいいます。)
11.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2 条第1 項第19 号で定めるものをいいます。)
なお、第 1 号の証券または証書、第 8 号の証券または証書のうち第 1 号の証券または証書の性質を有
するものを以下「株式」といい、第 2 号から第 6 号までの証券および第 8 号の証券または証書のうち第2 号から第6 号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第9 号および第10 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2条第2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(信託法に規定する受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2 条第1 項第14
号で定めるものをいいます。)に表示されるべきものを除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
③ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100 分の5 を超えることとなる投資の指図をしません。
(利害関係人等との取引等)
第19 条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者(第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行なうものを含みます。)および受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本項、次項および第 28 条において同じ。)、第 28 条第 1 項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、前2 条に掲げる資産への投資等ならびに第 24 条、第26 条および第32 条に掲げる取引その他これらに類する行為を行なうことができます。
③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等(金融商品取引法第 31
条の 4 第 3 項および同条第 4 項に規定する親法人等又は子法人等をいいます。)または委託者が運用
の指図を行なう他の信託財産との間で、前 2 条に掲げる資産への投資等ならびに第 24 条、第 26 条および第32 条に掲げる取引その他これらに類する行為を行なうことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行なうことができます。
④ 前3 項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31 条第3 項および同法第 32 条第3 項の通知は行ないません。
(運用の基本方針)
第20 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。
(同一銘柄の上場投資信託証券への投資制限)
第21 条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の上場投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100 分の10 を超えることとなる投資の指図をしません。
(先物取引等の運用指図)
第22 条 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28 条第8
項第 3 号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28条第8 項第3 号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28 条第8 項第3 号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)および外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
② 委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
③ 委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
(スワップ取引の運用指図)
第23 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第4 条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
④ 委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
第24 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第25 条 外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。)への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約取引の指図)
第26 条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の資産をいいます。以下同じ。)について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
② 委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
(外貨建資産の円換算および予約為替の評価)
第27 条 信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
② 前条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
(信託業務の委託等)
第28 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22 条第1 項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。 1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行なう体制が整備されていること 4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前2 項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者
(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第29 条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(有価証券売却等の指図)
第30 条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第31 条 委託者は、前条の規定による有価証券の売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第32 条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(損益の帰属)
第33 条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(追加信託金)
第34 条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前日の基準価額に100.05%以内の別に定める率を乗じて得た価額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
(追加信託金および一部解約金の計理処理)
第35 条 追加信託金および信託の一部解約金は、当該金額と元本に相当する金額との差額を、追加信託金にあっては追加信託差金、信託の一部解約にあっては解約差金として処理します。
(有価証券の時価評価)
第36 条 信託財産に属する有価証券の時価評価は、原則として、計算日(外国において取引されているものについては、原則として、計算日の前日となります。)における公表されている最終価格に基づき算出した価格又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価格により評価するものとします。
(受託者による資金立替え)
第37 条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
③ 前2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第38 条 この信託の計算期間は、毎年5 月21 日から翌年5 月20 日までとします。ただし、第1 計算期間は信託契約締結日から平成 25 年5 月20 日までとし、最終計算期間の終了日は第4 条ただし書の規定によりこの信託が終了する場合における信託期間の終了日とします。
(信託財産に関する報告等)
第39 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
③ 受託者は、前2 項の報告を行なうことにより、受益者に対する信託法第37 条第3 項に定める報告は行なわないこととします。
④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37 条第2 項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38 条第1 項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
(信託事務の諸費用および監査費用)
第40 条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場に係る費用および対象指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(これに類するものを含みます。以下「商標使用料等」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料等に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
② 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初の6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
(信託報酬等の総額)
第 41 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 38 条に規定する計算期間を通じて毎日、次の第1 号により計算した額に、第2 号により計算した額を加算して得た額とします。 1.信託財産の純資産総額に年10,000 分の80 以内の率を乗じて得た額
2.第24 条に規定する有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%以内の額
② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第 1 項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
(収益の分配方式)
第42 条 信託財産から生ずる配当等収益と前期から繰越した分配準備積立金は、毎計算期末において経費を控除し、前期から繰越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、経費および負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰越します。
② 毎計算期末に信託財産から生じた第1 号に掲げる利益の合計額は、第2 号に掲げる損失を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰越します。 1.有価証券売買益、先物取引等取引益、追加信託差益金、解約差益金
2.有価証券売買損、先物取引等取引損、追加信託差損金、解約差損金
(名義登録と収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第43 条 収益分配金は、計算期間終了日現在において、氏名もしくは名称および住所が受託者に登録されている者を、計算期間終了日現在における受益者とし(以下「名義登録受益者」といいます。)、当該名義登録受益者に支払います。なお、受託者は他の証券代行会社等、受託者が適当と認める者と委託契約を締結し、名義登録にかかる事務を委託することができます。
③ 社振法関係法令等に基づき振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益権の名義登録の手続きは、別に定めるところによるものとします。
④ この信託契約締結当初および追加信託時の受益者については、第1 項に規定する登録を行なったうえで振替機関等の振替口座簿に記載または記録されるものとします。
⑤ 第1 項に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了日から起算して40 日以内の委託者の指定する日に名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座に当該収益分配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が第2 項に規定する会員と別途収益分配金の取扱いに係る契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
⑥ 償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日から起算して40 日以内の委託者の指定する日から、原則として、信託終了日現在にお いて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に対して、受託者または第2 項の会員 等から支払います。
⑦ 一部解約金(第46 条第5 項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。)は第46 条第1 項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として4 営業日目から当該受益者に支払います。なお、第 9 条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、第 46条第3 項に掲げる販売会社が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合には、受託者は、第46 条第4 項に掲げる手続きにかかわらず、受益者に支払うためにその全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
⑧ 前項に規定する一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
(収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責)
第44 条 受託者は、収益分配金について支払開始日から5 年経過した後に未払残高があるとき、および信託終了による償還金について支払開始日から10 年経過した後に未払残高があるときは、当該金額を委託者に交付するものとします。
② 受託者は、一部解約金については、前条第7 項に規定する支払日までにその全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
③ 受託者は、前各項の規定により収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(収益分配金および償還金の時効)
第45 条 受益者が、収益分配金について支払開始日から5 年間その支払いを請求しないとき、ならびに償還金について支払開始日から10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(信託の一部解約)
第46 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、平成24 年5 月31 日以降、委託者に対し、一部解約の実行の請求日(以下「解約申込日」といいます。)の委託者が別に定める時限までに、委託者が別に定める一定口数の受益権をもって一部解約の実行を請求することができます。
② 前項の規定にかかわらず、委託者は、次の各号の期日または期間における受益権の一部解約の実行の請求については、原則として、当該請求の受付けを停止します。ただし、委託者は、次に該当する期日および期間における受益権の一部解約の実行の請求であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間(第3 号に掲げるものを除きます。)における受益権の一部解約の実行の請求については、当該請求の受付けを行なうことができます。
1.取引を行なう対象先物取引の限月の変更を行なう期間として委託者が別に定めるもの
2.解約申込日当日が、第 38 条に定める計算期間終了日の4 営業日前から起算して 3 営業日以内(ただし、計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、計算期間終了日の5 営業日前から起算して4 営業日以内)
3.前各号のほか、委託者が、第 20 条に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
③ 受益者が第1 項の一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
④ 委託者は、第1 項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約しま す。なお、前項の販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消に係る手続きを行なう ものとします。なお、第9 条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合には、清算機関が振替受益権の抹消に係る手続きを行ないます。振替機関は、当該手続きが行われた後に、当 該一部解約に係る受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振 替機関等の口座に第 1 項の一部解約の実行の請求を行った受益者に係る当該口数の減少の記載または 記録が行なわれます。
⑤ 前項の一部解約の価額は、解約申込日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に 0.05%以内の別に定める率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
⑥ 販売会社は、受益者が一部解約の実行を請求するとき、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、委託者は、受益権の一部解約の実行の請求の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消すことができます。
1.この信託が行なう対象先物取引のうち主として取引を行なうものについて、当該取引に係る金融商
品取引所(海外の取引所を含みます。)の当日の立会の全部または一部が行なわれないときもしくは停止されたとき。
2.この信託が行なう対象先物取引のうち主として取引を行なうものについて、当該取引に係る金融商品取引所(海外の取引所を含みます。)の当日の立会終了時における当該先物取引の呼値が当該金融商品取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされること等やむを得ない事情が発生したことから、この信託の当該取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき。
⑧ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、第 1 項による一部解約の実行の請求の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消すことができます。
⑨ 前2 項により一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして第 5 項の規定に準じて計算された価額とします。
(信託契約の解約)
第47 条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、受益権の口数が 20 営業日連続して 10 万口を下回った場合、第 5 条の規定により受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合または対象指数が廃止された場合は、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。なお、すべての金融商品取引所において当該受益権の上場が廃止された場合には、委託者は、その廃止された日に、信託を終了するための手続きを開始するものとします。
③ 委託者は、第1 項の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2 週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
⑤ 第 3 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行ないます。
⑥ 第3 項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
および第2 項の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合には適用しません。
(受益権の買取り)
第48 条 販売会社は、第5 条の規定により受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、信託終了日の3 営業日前までに受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。
② 前項の買取価額は、買取申込みを受付けた日の翌営業日の基準価額とします。
③ 販売会社は、前2 項の規定により受益権の買取りを行なうときは、基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
④ 販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者との協議に基づいて第 1 項による受益権の買取りを停止することおよびすでに受付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
⑤ 前項により受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行なった当日の買取り請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取り請求を受付けたものとして、第 2項および第3 項の規定に準じて計算されたものとします。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第49 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第53 条の規定にしたがいます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第50 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第53 条の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第51 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第52 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第53 条の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記に
よって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更等)
第53 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16 条第2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託者は、前項の事項(前項の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
④ 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行ないます。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 第2 項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
(反対者の買取請求権)
第 54 条 第 47 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行なう場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求の内容および買取請求の手続に関する事項は、第47条第3項または前条第2項に規定する書面に付記します。
(他の受益者の氏名等の開示の請求の制限)
第55 条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(公告)
第56 条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
② 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
(質権口記載又は記録の受益権の取り扱い)
第57 条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第58 条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
上記条項により信託契約を締結します。
信託契約締結日 平成24 年4 月10 日
東京都江東区豊洲二丁目2 番1 号委託者 野村アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区大手町二丁目2 番2 号受託者 野村信託銀行株式会社
1.約款第5 条第1 項の別に定める金融商品取引所は次の通りとします。東京証券取引所
2.約款第9 条の別に定める金融商品取引清算機関は、「株式会社日本証券クリアリング機構」とします。
3.約款第14 条第1 項の別に定める一定口数は、「2 万口以上かつ2 万口の整数倍」とします。
4.約款第14 条第1 項の別に定める時限は、「午後4 時」とします。
5.約款第14 条第2 項の別に定める率は、「100.02%」とします。
6.約款第34 条の別に定める率は、「100.02%」とします。
7.約款第46 条第1 項の別に定める時限は、「午後4 時」とします。
8.約款第46 条第1 項の別に定める一定口数は、「2 万口以上かつ2 万口の整数倍」とします。
9.約款第46 条第5 項の別に定める率は、「0.02%」とします。
10.約款第43 条第3 項の別に定める手続は、原則次の通りとします。
①約款第 43 条第3 項の受益権は、約款第 43 条第2 項の会員の振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、当該振替口座簿に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。
②約款第43 条第2 項の会員は、計算期間終了日までに当該会員にかかる上記①の受益者の氏名もしくは名称および住所その他受託者が定める事項を書面等により受託者に届出るものとします。また、届出た内容に変更が生じた場合は、当該会員所定の方法による当該受益者からの申し出にもとづき、当該会員はこれを受託者に通知するものとします。
③約款第43 条第2 項の会員は、計算期間終了日現在の当該会員にかかる上記①の受益者の振替機関の定める事項を(当該会員が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じて)振替機関に報告するとともに、振替機関はこれを受託者に通知するものとします。