Contract
ご契約の前に必ずお読みください
重要事項説明
2018.4
改 定
1
契約概要
低•無解約返戻金選択型医療保険(18)無配当
P.1
「契約概要」とは、ご検討に際して、お客さまが保険商品の内容をご理解いただくために必要な情報(主な制限事項がある場合にはその旨)を記載した書面です。
2
注意喚起情報
P.12
~ご注意いただきたい事項~
「注意喚起情報」とは、ご契約に際して、特に重要な情報や「給付金等をお支払いできない場合」等のお客さまに不利益となる情報を記載した書面です。
エース
新医療保険Aプレミア 低・無解約返戻金選択型医療保険
この「1. 契約概要」・「2. 注意喚起情報」は保険契約に伴う重要事項のうち、特にご確認いただきたい事項について記載しておりますので、内容を十分にご確認ください。
ただし、すべての重要事項や契約情報が記載されているわけではありません。
ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約条項によって定まります。
「3. ご契約のxxx(抜粋)」とともに必ず内容をお読みいただき、ご確認•ご了解のうえ、 お申込みいただきますようお願いします。
ご契約者と被保険者が異なる場合には、この書面の記載事項につき被保険者となる方にも必ずご説明ください。
3
ご契約のxxx(抜粋) P.15
「ご契約のxxx(抜粋)」とは、ご契約承諾後にお届けする「ご契約のxxx•約款」の中から、お客さまにとって特に大切と思われる部分をまとめた書面です。
申込書などに記入される前に、是非ご一読いただき内容を十分ご確認くださいますようお願いします。
この「1. 契約概要」•「2. 注意喚起情報」および「3. ご契約のxxx(抜粋)」は、
「保険証券」および「ご契約のxxx•約款」とともに大切に保管してください。
無配当
新医療保険Aプレミアは「低・無解約返戻金選択型医療保険(18()無配当)」の販売名称です。本商品の解約返戻金の型は「払込期間中無解約返戻金型」です。
ご不明な点等がございましたら、お気軽にご連絡ください
お客さまサービスセンター
0120-324-386(無料)
受付時間 月~金 9:00~18:00 土 9:00~17:00
(日・祝日・年末年始を除きます)
(18)
●この「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に「注意喚起情報」とあわせて必ずお読みいただき、内容をご確認•ご了解のうえ、お申込みください。
●お支払事由や給付に際してのご留意点は、概要や代表事例を示しています。お支払事由や給付に際してのご留意点等の詳細、主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx•約款」に記載しておりますので必ずご確認ください。
1 特徴
1 契約概要
低•無解約返戻金選択型医療保険(18)無配当
●病気やケガによる約款所定の入院•手術等を一生涯にわたり保障します。
2 商 品(主契約 )の しくみ
災害入院給付金疾病入院給付金手術給付金
放射線治療給付金集中治療給付金
保障は一生涯 続きます
ご契約
保険期間:終身
保険料払込期間:終身注
注 保険料払込期間については、一定期間で保険料のお払込みが満了する「有期払」もご選択いただけます。
※具体的なご契約の内容(給付金額、保険料、保険期間、保険料払込期間、保険料払込方法等)は、「申込書」や「保険設計書」等でご確認ください。
3 主契約の保障内容:お支払いできる場合と給付に際してのご留意点
給付金 | お支払いできる場合(お支払事由) | お支払額 | |||
災害入院給付金 | ❶● | 不慮の事故によるケガで180日以内に1日以上入院されたとき | 入院5日以内 入院給付金日額の5倍入院6日以上 入院給付金日額×入院日数 〈初期入院10日給付特則を付加した場合〉入院10日以内 入院給付金日額の10倍入院11日以上 入院給付金日額×入院日数 | ||
疾病入院給付金 | ●❶ | 病気で1日以上入院されたとき | |||
病気やケガで次のいずれかの手術を受けられたとき ・公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術 ・約款所定の先進医療に該当する手術 | 1回につき | ||||
手術給付金 | ●❷ | 入院中の手術 〈手術Ⅰ型〉 入院給付金日額の10倍 〈手術Ⅱ型〉 入院給付金日額の20倍外来での手術 〈手術Ⅰ・Ⅱ型〉 入院給付金日額の5倍 | |||
放射線治療給付金 ➌● | 病気やケガで次のいずれかの放射線治療を受けられたとき ・公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療 ・約款所定の先進医療に該当する放射線照射または温熱療法 | 1回につき 入院給付金日額の10倍 | |||
集中治療給付金 ●❹ | 入院給付金が支払われる入院中に約款所定の集中治療室 (ICU)管理を受けられたとき | 1回につき 入院給付金日額の20倍 |
※被保険者が死亡されたとき、主契約の解約返戻金と同額を死亡時返戻金としてお支払いします。
ただし、払込期間中無解約返戻金型の場合、保険料払込期間中に死亡されたときは死亡時返戻金はありません。
❶災害入院給付金・疾病入院給付金
■入院の原因を問わず、災害入院給付金・疾病入院給付金それぞれのお支払事由に該当する入院を2回以上された場合は、それぞれ継続した1回の入院とみなします。
ただし、災害入院給付金・疾病入院給付金が支払われた最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過して開始した入院については、それぞれ新たな入院とみなします。
■支払限度の型については次の型があります。
支払限度の型
災害入院給付金疾病入院給付金
30日型
30日
支払限度日数
〈xx疾病入院無制限給付特則を付加した場合〉
疾病入院給付金
1回の入院につき
保険期間を通じて(通算) 1回の入院につき
xx疾病注で入院されたとき
保険期間を通じて(通算)xx疾病注で入院されたとき
30日
60日型
60日
1,095日
60日 無制限 1,095日
無制限
120日型
120日
120日
■災害入院給付金と疾病入院給付金のお支払事由が重複した場合、その重複した期間に対しては、次の順位にしたがい、いずれかの入院給付金をお支払いします。
1 災害入院給付金 2 疾病入院給付金
〈xx疾病入院無制限給付特則を付加した場合〉
1 xx疾病注による疾病入院給付金 2 災害入院給付金 3 xx疾病注以外の疾病による疾病入院給付金
注 xx疾病とは、約款別表に記載された次の病気です。
ガン、心疾患、脳血管疾患、高血圧性疾患・大動脈瘤等、糖尿病、肝疾患、腎疾患、膵疾患
❷手術給付金
■手術給付金の型は給付倍率に応じて、手術Ⅰ型または手術Ⅱ型から選択いただけます。
■公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、次の手術は手術給付金のお支払対象外です。
・創傷処理 ・皮膚切開術 ・デブリードマン ・抜歯手術
・骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術
■医科診療報酬点数表において、「一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術」を複数回受けた場合、その手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術については、手術給付金をお支払いできません。
※該当の手術は医科診療報酬点数表の改定により変更となることがあります。
■同一の日に複数の手術を受けられた場合、そのうち給付金額の高いいずれか1つの手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
➌放射線治療給付金
■同一の日に複数の放射線治療を受けられた場合、そのうちいずれか1つの放射線治療についてのみ放射線治療給付金をお支払いします。
■放射線治療給付金が支払われる放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療については、放射線治療給付金をお支払いできません。
❹集中治療給付金
■約款所定の集中治療室(ICU)管理とは、次の算定対象となる診療行為のことをいいます。
・救命救急入院料 ・特定集中治療室管理料 ・小児特定集中治療室管理料
・新生児特定集中治療室管理料 ・総合周産期特定集中治療室管理料
■約款所定の集中治療室(ICU)管理に該当しない場合、集中治療給付金のお支払対象外です。
〈例〉・ハイケアユニット入院医療管理 ・日本国外での集中治療室管理 等
■集中治療給付金は1回の入院について1回のお支払いを限度とします。
保険料の払込免除について
■次の場合、以後の保険料のお払込みは不要になります。
・病気やケガで、約款所定の高度障害状態になられたとき
・不慮の事故によるケガで、その事故の日からその日を含めて180日以内に約款所定の身体障害の状態になられたとき
■保険料の払込免除事由が発生しても、次の場合には保険料の払込を免除することはできません。
・ご契約者または被保険者の故意によるとき
・被保険者の犯罪行為によるとき 等
4 特約の保障内容: お支払いできる場合と給付に際してのご留意点
主契約に付加できる特約を記載しています。ご契約年齢およびご契約の内容によっては付加できない場合もあります。
先進医療特約(無解約返戻金型)
給付金 | お支払いできる場合(お支払事由) | お支払額 |
先進医療給付金 | 病気やケガで約款所定の先進医療による療養を受けられたとき | ・先進医療にかかわる技術料 ・約款所定の交通費・宿泊費 (1泊につき1万円を限度) |
■先進医療給付金は、保険期間を通じて2,000万円を限度とします。
■先進医療とは、約款別表の法律に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療をいい、医療技術ごとに医療機関•適応症等が限定されています。
※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
■医療技術•医療機関•適応症等は随時見直しが行われます。
そのため、ご契約時点では先進医療に該当する医療技術•医療機関•適応症等であっても、その後の見直しにより、治療を受けた時点で先進医療に該当しない場合、先進医療給付金のお支払対象外となります。
三大疾病入院一時給付特約(無解約返戻金型)(18)
給付金 | お支払いできる場合(お支払事由) | お支払額 |
三大疾病 入院一時給付x | xのいずれかに該当されたとき ・ガン給付責任開始期注以後にガンと診断確定され、そのガンで入院されたとき ・心疾患または脳血管疾患で入院されたとき | 三大疾病入院一時給付金額 |
注 この書面の「ガンに関する保障の開始(ガン給付責任開始期)について」をご覧ください。
■三大疾病入院一時給付金が支払われることとなった最終の入院の開始日から、その日を含めて1年以内に、再度三大疾病入院一時給付金のお支払事由に該当した場合、三大疾病入院一時給付金をお支払いできません。
■三大疾病入院一時給付金が支払われることとなった最終の入院の開始日から、その日を含めて1年を経過した日の翌日に三大疾病により継続入院中の場合、1年を経過した日の翌日に入院を開始されたものとみなします。
■三大疾病以外の病気やケガによる入院中に三大疾病の治療を受けられた場合、その治療を開始した日からその三大疾病の治療を目的として入院したものとして、三大疾病入院一時給付金をお支払いします。
ガン診断給付特約(無解約返戻金型)(18)
給付金 | お支払いできる場合(お支払事由) | お支払額 |
ガン診断給付x | xのいずれかに該当されたとき ・ガン給付責任開始期注以後に初めてガンと診断確定されたとき ・ガン診断給付金が支払われることとなった診断確定日または最終の入院の開始日から、その日を含めて1年経過後にガンによる入院を開始されたとき | ガン診断給付金額 |
注 この書面の「ガンに関する保障の開始(ガン給付責任開始期)について」をご覧ください。
■ガン診断給付金が支払われることとなった診断確定日または最終の入院の開始日から、その日を含めて1年を経過した日の翌日にガンにより継続入院中の場合、1年を経過した日の翌日に入院を開始されたものとみなします。
■ガン以外の病気やケガによる入院中にガンと診断確定された場合、そのガンの治療を開始した日からガンの治療を目的として入院したものとして、ガン診断給付金をお支払いします。
ガン治療通院給付特約(無解約返戻金型)
給付金 | お支払いできる場合(お支払事由) | お支払額 |
ガン治療 通院給付金 | ガン給付責任開始期注以後に診断確定されたガンの治療を目的として通院されたとき | 主契約の 入院給付金日額×通院日数 |
注 この書面の「ガンに関する保障の開始(ガン給付責任開始期)について」をご覧ください。
■通院給付特約(無解約返戻金型()18)を付加されているご契約には付加できません。
■次の期間(支払対象期間)中の通院が対象となります。
・初めてガンと診断確定された日からその日を含めて5年間
・最終の支払対象期間が満了した日の翌日以後に次のいずれかに該当された日からその日を含めて5年間
○xxが再発したと診断確定されたとき
○xxが他の臓器に転移したと診断確定されたとき
○xxが新たに生じたと診断確定されたとき
○ガンの治療を目的として入院されたとき
※最終の支払対象期間が満了した日の翌日にガンで継続入院中の場合、その日に入院を開始したものとみなします。
■通院には往診・訪問診療等、医師が治療のために被保険者の居宅等を訪問したときを含みます。ただし、次の通院についてはお支払対象外です。
・検査や経過観察のための通院
・美容上の処置による通院
・治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入、受取りのみの通院
・ガンの治療に伴い生じた合併症の治療のための通院 等
■次の場合については、ガン治療通院給付金は重複してお支払いできません。
・1日に2回以上通院された場合
・2つ以上のガンの治療のために通院された場合
■主契約または他の特約から入院給付金が支払われる場合、入院給付金のお支払対象となる日についてはガン治療通院給付金をお支払いできません。
抗ガン剤治療給付特約(無解約返戻金型)(18)
給付金 | お支払いできる場合(お支払事由) | お支払額 |
抗ガン剤治療給付金 | ガン給付責任開始期注以後に診断確定されたガンの治療を目的として抗ガン剤治療を受けられたとき | 抗ガン剤治療給付金月額× お支払事由に該当する月の月数 |
注 この書面の「ガンに関する保障の開始(ガン給付責任開始期)について」をご覧ください。
■次のいずれかに該当する抗ガン剤治療が対象となります。
○公的医療保険制度における医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、約款所定の抗ガン剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される治療
○約款所定の先進医療による療養
○約款所定の患者申出療養による療養
○上記以外に、ガンを適応症として厚生労働大臣により承認されている約款所定の抗ガン剤を用いた治療
■お支払事由に該当する月は、次のいずれかを含む月をいいます。
① 注射による投与が医師※により行われた場合:医師※によりその抗ガン剤が投与された日
② 経口による投与が行われた場合:医師が作成した処方せんにもとづくその抗ガン剤の投薬期間に属する日のうち、その抗ガン剤を投与すべきとされる日(ただし、被保険者が生存している日に限ります)
③ ①②に該当しない場合:医師がその抗ガン剤を処方した日
※看護師など医師の医療行為を補助する業務に従事する者を含みます。
■同一の月に2回以上抗ガン剤治療をされた場合は、その月の最初に受けた抗ガン剤治療がお支払対象となります。
■抗ガン剤治療給付金はお支払事由に該当する月を通算して120月を限度とします。
女性疾病給付特約(無解約返戻金型)(18)
給付金 | お支払いできる場合(お支払事由) | お支払額 | |
女性疾病 入院給付金 | ●❶ | 約款所定の女性疾病で1日以上入院されたとき | 入院5日以内 女性疾病入院給付金日額の5倍入院6日以上 女性疾病入院給付金日額×入院日数 〈主契約に初期入院10日給付特則を付加した場合〉入院10日以内 女性疾病入院給付金日額の10倍入院11日以上 女性疾病入院給付金日額×入院日数 |
女性疾病 手術給付金 | ❷● | 約款所定の女性疾病で主契約の手術給付金のお支払事由に該当する手術を受けられたとき ただし、女性特定手術給付金が支払われる場合を除きます。 | 1回につき 入院中の手術 女性疾病入院給付金日額の10倍外来での手術 女性疾病入院給付金日額の5倍 |
女性特定 手術給付金 | ●➌ | 次のいずれかの手術を受けられたとき ・乳ガンで主契約の手術給付金のお支払事由に該当する約款所定の乳房の観血切除術 ・上記の乳房の観血切除術を受けた乳房について、約款所定の乳房再建術 ・病気やケガで主契約の手術給付金のお支払事由に該当する約款所定の子宮摘出術または卵巣摘出術 | 1回につき 女性疾病入院給付金日額の30倍 |
女性疾病 放射線治療給付金 | ●❹ | 約款所定の女性疾病で、主契約の放射線治療給付金のお支払事由に該当する放射線治療を受けられたとき | 1回につき 女性疾病入院給付金日額の10倍 |
❶女性疾病入院給付金
■入院の原因を問わず、お支払事由に該当する入院を2回以上された場合、継続した1回の入院とみなします。ただし、女性疾病入院給付金が支払われた最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過して開始した入院については、新たな入院とみなします。
■支払限度の型は主契約の「支払限度の型」と同一です。
支払限度の型 | 30日型 | 60日型 | 120日型 | ||
支払限度日数 | 女性疾病入院給付金 | 1回の入院につき | 30日 | 60日 | 120日 |
保険期間を通じて(通算) | 無制限 |
ただし、主契約にxx疾病入院無制限給付特則を付加している場合は、下表のとおりです。
支払限度の型 | 30日型 | 60日型 | 120日型 | |||
支払限度日数 | 女性疾病 入院給付金 | 約款所定のガン、慢性リウマチ性心疾患、くも膜下出血、腎疾患以外の女性疾病で入院されたとき | 1回の入院につき | 30日 | 60日 | 120日 |
保険期間を通じて(通算) | 無制限 | |||||
約款所定のガン、慢性リウマチ性心疾患、くも膜下出血、腎疾患で入院されたとき | 1回の入院につき | 無制限 | ||||
保険期間を通じて(通算) | 無制限 |
❷女性疾病手術給付金
■同一の日に女性疾病手術給付金のお支払事由に該当する複数の手術を受けられた場合、そのうち給付金額の高いいずれか1つの手術についてのみ女性疾病手術給付金をお支払いします。
■同一の日に女性疾病手術給付金のお支払事由に該当する手術と女性特定手術給付金のお支払事由に該当する手術を受けられた場合で、女性特定手術給付金をお支払いするときは、その日に受けられた手術に対しては女性疾病手術給付金はお支払いできません。
➌女性特定手術給付金
■女性特定手術給付金は保険期間を通じて、次のお支払いを限度とします。
・約款所定の「乳房の観血切除術・乳房再建術」「卵巣摘出術」を受けられた場合は、各乳房・各卵巣につき1回
・約款所定の「子宮摘出術」を受けられた場合は1回
■同一の日に女性特定手術給付金のお支払事由に該当する複数の手術を受けられた場合、そのうちいずれか1つの手術についてのみ女性特定手術給付金をお支払いします。
ただし、女性特定手術給付金の支払限度は、それらすべての手術について女性特定手術給付金が支払われたものとみなします。
❹女性疾病放射線治療給付金
■女性疾病放射線治療給付金が支払われる放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療については、女性疾病放射線治療給付金をお支払いできません。
通院給付特約(無解約返戻金型)(18)
給付金 | お支払いできる場合(お支払事由) | お支払額 |
通院給付金 | 主契約の入院給付金が支払われる入院をされ、その入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内の期間(支払対象期間)中に、入院の原因となった病気やケガの治療を目的として通院されたとき | 主契約の 入院給付金日額×受療日数 (支払対象期間内のお支払事由に該当した日数) |
■ガン治療通院給付特約(無解約返戻金型)を付加されているご契約には付加できません。
■通院には往診・訪問診療等、医師が治療のために被保険者の居宅等を訪問したときを含みます。ただし、次の通院についてはお支払対象外です。
・美容上の処置による通院
・異常分娩以外の分娩による通院
・治療を主たる目的としない診断のための検査による通院
・治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入、受取りのみの通院 等
■次の場合については、通院給付金は重複してお支払いできません。
・1日に2回以上通院された場合
・2つ以上の病気またはケガの治療のために通院された場合
■主契約または他の特約から入院給付金が支払われる場合、入院給付金のお支払対象となる日については通院給付金を
お支払いできません。
■通院給付金は、1回の入院につき30日、保険期間を通じて1,095日を限度とします。
終身介護保障特約(無解約返戻金型)(18)
年金等 | お支払いできる場合(お支払事由) | お支払額 | |
病気やケガで次のいずれかに該当されたとき | |||
・公的介護保険制度に定める要介護2以上の状態に該当していると認定 | |||
介護障害年金 | されたとき ・満65歳未満の被保険者について、約款所定の生活介護状態が180日 | 介護障害年金額 | |
以上継続していることが医師によって診断確定されたとき | |||
❶● | ・約款所定の高度障害状態になられたとき | ||
介護障害一時金 ●❷ | 第1回の介護障害年金が支払われるとき | 介護障害一時金額 |
〈認知症一時金給付特則を付加した場合〉
給付金 | お支払いできる場合(お支払事由) | お支払額 | |
次のすべてに該当されたとき | |||
認知症一時金 | ・病気やケガで約款所定の認知症介護状態が180日以上継続していることが医師によって診断確定されたとき | 認知症一時金額 | |
・第1回の介護障害年金が支払われるとき、または、すでに第1回の介護 | |||
➌● | 障害年金が支払われているとき |
❶介護障害年金
年金種類 | 介護障害年金のお受け取りについて |
終身年金 | お支払回数に限度はありません ・第1回の介護障害年金のお支払事由に該当した日の年単位の応当日に、お支払事由に該当している限り、終身にわたって第2回以後の介護障害年金をお受け取りいただけます。 |
5年確定年金 | お支払回数は5回です ・第1回の介護障害年金のお支払事由に該当した日の年単位の応当日に、第2回以後の介護障害年金をお受け取りいただけます。 |
■第1回の介護障害年金のお支払事由に該当した場合、以後のこの特約の保険料のお払込みは不要になります。
❷介護障害一時金
■介護障害一時金は保険期間を通じて1回のお支払いを限度とします。
■介護障害一時金の型については次の型があります。
介護障害一時金の型 | 介護障害一時金の金額 |
一時金なし型 | なし |
一時金1倍型 | 介護障害年金額の1倍 |
一時金2倍型 | 介護障害年金額の2倍 |
一時金4倍型 | 介護障害年金額の4倍 |
➌認知症一時金給付特則
■認知症一時金は保険期間を通じて1回のお支払いを限度とします。
■認知症一時金をお支払い後、本特約は存続しますが、認知症一時金給付特則は消滅します。
新保険料払込免除特約
■次の場合、以後の保険料のお払込みは不要になります。
払込免除事由 | |
悪性新生物 (ガン) | 責任開始期前を含めて初めて悪性新生物(ガン)に罹患したと医師によって診断確定されたときただし、次の場合を除きます。 ●上皮内ガン(子宮頸ガン0期・食道上皮内ガン・非浸潤ガン・大腸の粘膜内ガン等) ●皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚ガン ●責任開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された乳ガン |
心疾患 | 心疾患または脳血管疾患で入院されたとき |
脳血管疾患 |
5 ガンに関する保障の開始(ガン給付責任開始期)について
■三大疾病入院一時給付特約(無解約返戻金型)(18)、ガン診断給付特約(無解約返戻金型)(18)、ガン治療通院給付特約(無解約返戻金型)、抗ガン剤治療給付特約(無解約返戻金型)(18)のガンに関する保障の開始(ガン給付責任開始期)は責任開始日注からその日を含めて90日を経過した日の翌日からとなります。
注 xxxxxxxxxx生命がご契約の「お申込みを受けた時」または「告知の時」のいずれか遅い時から保険契約上の保障を開始します。この保障を開始する時を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
告知日
90日間
▼
申込書受領日
▼
▲
保障の開始
(責任開始期)
▲
ガンに関する保障の開始
(ガン給付責任開始期)
6 ガンに関する保障の開始前にガンと診断確定されていた場合について
被保険者が告知時以前からガンに関する保障の開始(ガン給付責任開始期)までの間にガンと診断確定されていた場合、ご契約者または被保険者がその事実を知っていると知っていないとにかかわらず、次のとおりお取扱いします。
〈ガン診断給付特約(無解約返戻金型)(18)•ガン治療通院給付特約(無解約返戻金型)•抗ガン剤治療給付特約(無解約返戻金型)(18)の場合〉
特約は無効となり、ガン診断給付金・ガン治療通院給付金・抗ガン剤治療給付金はお支払いできません。
この場合、すでに払い込まれた特約保険料はお戻しします。
※告知時以前にご契約者または被保険者のいずれかがその事実を知っていたときはすでに払い込まれた特約保険料はお戻ししません。
〈三大疾病入院一時給付特約(無解約返戻金型)(18)の場合〉
心疾患・脳血管疾患に関する保障は継続しますが、ガンに関する保障はなくなりますので、ガンによる三大疾病入院一時給付金はお支払いできません。
この場合、ガンと診断確定された日からその日を含めて180日以内であれば、ご契約者からのお申出により、特約を無効とし、すでに払い込まれた特約保険料をお戻しすることができます。
7 解約返戻金について
解約返戻金は、次のとおりです。
〈主契約〉
保険料払込期間中に解約された場合は解約返戻金はありません。
ただし、保険料払込期間が保険期間より短いご契約において、保険料払込期間満了後、すべての保険料をお払込みいただいている場合のみ、解約返戻金(入院給付金日額の10倍)をお受け取りいただけます。
〈特約〉
保険期間を通じて解約返戻金はありません。
8 配当金について
主契約・特約とも契約者配当金はありません。
9 主契約および特約のお支払いできる場合(お支払事由)の変更について
法令等の改正による公的医療保険制度・公的介護保険制度の改正があった場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て給付金等のお支払事由を公的医療保険制度・公的介護保険制度の改正に適した内容に変更することがあります。この場合、お支払事由を変更する2か月前までにご契約者にご連絡します。
10 お問い合わせ先
■生命保険のお手続きやご契約に関するご相談・ご意見等は、三井住友海上あいおい生命 お客さまサービスセンターへご連絡ください。
お問い合わせ先
xxxxxxxxxx生命 お客さまサービスセンター
TEL 0000-000-000(無料)
受付時間 月~金 9:00~18:00/土 9:00~17:00(日・祝日・年末年始を除きます)
■三井住友海上あいおい生命の商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。詳細は「注意喚起情報」の「お問い合わせ先」をご覧ください。
●この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認•ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
●この「注意喚起情報」のほか、お支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、「ご契約のxxx
(抜粋)」および「ご契約のxxx•約款」に記載しておりますので必ずご確認ください。
お申込みの撤回やご契約の解除ができます。
クーリング・オフ
1
■お申込者またはご契約者がお申込みをされた後でも、「本書面注を受け取られた日」、「三井住友海上あいおい生命の生命保険募集人がご契約のお申込みを受けた日(申込書受領日)」のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内であれば、書面によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます。)をすることができます。この場合、すでにお払込みいただいた保険料があるときには、三井住友海上あいおい生命はその金額をお戻しします。
例] 当社の募集人がご契約の注意喚起情報を お申込みを受けた日 受け取られた日 (申込書受領日) 4/1 4/3 4/10 ▼ ▼ ▼ 8日間 クーリング・オフ(お申込みの撤回等)の申出可能期間 「注意喚起情報を受け取られた日」、「当社の募集人がご契約のお申込みを受けた日(申込書受領日)」のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内 |
(注)この書面(注意喚起情報)は、保険業法第309条第1項第1号に定める「保険契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面」です。
[
■お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により三井住友海上あいおい生命までお送りください。この場合、書面には次の事項をご記入ください。
・申込者等の氏名(自署) ・住所、電話番号
・申込番号 ・お申込みの撤回等をする旨
■次の場合、お申込みの撤回等はできません。
・既契約の内容変更(保険金額の増額、特約の中途付加等)のとき
健康状態やご職業等についてありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)してください。
健康状態等の告知
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告知義務について
■ご契約者や被保険者には健康状態・ご職業等についてありのままを告知していただく義務があります。
■告知書でおたずねする過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、ご職業等について、事実をありの ままに正確にもれなく告知してください。
■医師扱の場合、医師が口頭で告知を求めますので、同様に事実をありのままに正確にもれなく告知してください。
告知受領権について
■告知を受ける権限(告知受領権)はxxxxxxxxxx生命、およびxxxxxxxxxx生命が指定した医師だけが有しています。
■次の者に口頭でお話しされただけでは告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
・社員 ・代理店
・三井住友海上あいおい生命の指定する以外の医師 等
お申込内容等を確認をさせていただく場合があります
あらかじめご了承ください。
■xxxxxxxxxx生命の社員またはxxxxxxxxxx生命で委託した確認担当者が、お申込内容や告知内容、ご請求内容等について、次のときに確認させていただく場合がありますので、
・ご契約のお申込みの際やご契約の成立後
2 注意喚起情報 ~ご注意いただきたい事項~
低•無解約返戻金選択型医療保険(18)無配当
・給付金等のご請求の際
・保険料のお払込みの免除をご請求の際
傷病歴等がある場合のご契約のお引受けについて
■xxxxxxxxxx生命では、ご契約者間のxx性を保つため、お客さまのお身体の状態すなわち給付金等のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っております。傷病歴等がある場合、お引受けできないことや「保険料の割増」「特定部位不支払」等の特別な条件をつけてお引受けすることもあります。
告知の内容が事実と相違する場合について
■告知内容について、故意または重大な過失により、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日(復活の場合は復活日)から2年以内であれば、三井住友海上あいおい生命は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあり ます。この場合、次のとおりお取扱いします。
・給付金等をお支払いする事由が発生していても、給付金等を
お支払いできません。
・保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、保険料の
お払込みを免除できません。
・お支払いする返戻金があればご契約者にお支払いします。
ただし、給付金等のお支払事由または保険料のお払込みの免除事由の発生が、解除の原因となった事実によらない場合は、給付金等のお支払いまたは保険料のお払込みの免除を行います。
また、責任開始日または復活日から2年を経過していても、解除の原因となる事実により給付金等のお支払事由が2年以内に発生していた場合注には、ご契約または特約を解除することがあります。
(注)責任開始期前に原因が生じていたことにより、給付金等のお支払いまたは保険料のお払込みの免除が行われない場合を含みます。
■「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、
「告知義務違反」の内容が特に重大な場合、責任開始日または復活日から2年を経過していても、不法取得目的による無効や詐欺による取消を理由として、給付金等をお支払いできないことがあります。
この場合、すでにお払込みいただいた保険料はお戻しできません。
※生命保険募集人等の保険契約締結の媒介を行う者が、事実を告知することを妨げたり、事実を告知しないことまたは事実と違うことを告知することを勧めたことにより告知義務違反に該当された場合は、三井住友海上あいおい生命は告知義務違反を理由としてご契約または特約を解除することができません。
保障は「お申込みを受けた時」、「告知の時」のいずれか遅い時から開始します。
保障の開始(責任開始期)
3
■xxxxxxxxxx生命がご契約をお引受けすることを承諾した場合、次のいずれか遅い時から保険契約上の保障を開始します。この保障を開始する時を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
・お申込みを受けた時(申込書受領日) ・告知の時
なお、特約によっては、ご契約後、一定期間を経過した後に保障が開始するものもありますので「契約概要」•「ご契約のxxx
保障の開始(責任開始期) ▲ ▲ 告知日 申込書受領日 |
(抜粋)」をご確認ください。
■xxxxxxxxxx生命の生命保険募集人は、お客さまと三井住友海上あいおい生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対して三井住友海上あいおい生命が承諾したときに有効に成立します。
■ご契約者、被保険者または死亡時返戻金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときは、ご契約をお引受けすることはできません。
■解約返戻金は、保険の種類・ご契約年齢・性別・経過年(月)数等によっても異なりますが、特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
※解約返戻金については、「契約概要」・「ご契約のxxx(抜粋)」もあわせてご確認ください。
保険会社の業務または財産の状況の変化、または 経営破綻により、給付金額等が削減されることがあります。
保険会社が経営破綻した場合等
7
(注)ご契約の内容等によっては、給付金等のお受取金額が、お払込保険料の合計額より少ない金額になる場合があります。
保険料は、期間内にお払込みください。
保険料のお払込み等
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保険料の払込猶予期間について
■保険料をお払込みいただく期間内に保険料のお払込みのご都合がつかない場合のために、払込猶予期間を設けています。
第1回保険料のお払込みについて
■第1回保険料の払込猶予期間満了日までに第1回保険料のお払込みがないとき、そのご契約は無効となります。この場合、次のとおりお取扱いします。
・お支払いする返戻金はありません。
・無効となったご契約を元に戻すことはできません。
・次のご契約については、xxxxxxxxxx生命は一定期間
(無効となったご契約の契約日から2年間)お引受けいたしません。
○無効となったご契約のご契約者または被保険者をご契約者とする新たなご契約
○無効となったご契約のご契約者または被保険者を被保険者とする新たなご契約
(第1回保険料をお払込みいただく前に解約された場合も同様です)
保険契約の失効•復活等について
■第2回目以後の保険料の払込猶予期間中に保険料のお払込みがなく、保険料の自動振替貸付(お立替え)ができない場合、ご契約 は失効します。
〈払込期間中無解約返戻金型〉
保険料払込期間中には解約返戻金はありません。そのため自動振替貸付(お立替え)のお取扱いはありません。
※利率については、xxxxxxxxxx生命ホームページを参照ください。
給付金等のご請求の際はすみやかに
xxxxxxxxxx生命までご連絡ください。
給付金等のご請求
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■万一ご契約が失効した場合でも、失効から1年以内であれば、三井住友海上あいおい生命所定のお手続きをとっていただいたうえで、ご契約の復活を請求することができます。ただし、健康状態等によっては、復活できない場合があります。
■保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額・年金額・給付金額等が削減されることがあります。
■xxxxxxxxxx生命は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額・年金額・給付金額等が削減されることがあります。
現在ご契約の保険契約を解約•減額等をすることを前提に、
新たな保険契約へのお申込みをされる場合、不利益となることがあります。
新たな保険契約へのお申込み
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■多くの場合、解約返戻金は払込保険料の合計額より少ない金額になります。特にご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
■一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失う場合があります。
■新たな保険契約のお取扱いにかかわらず、解約されたご契約を元に戻すことはできません。また、減額されたご契約を元に戻せないことがあります。
■新たにお申込みの保険契約についても同様に告知義務があります。告知が必要な傷病歴等がある場合、新たな保険契約のお引受けが できないことや、その告知がされなかったためにご契約が解除•取消となることもあります。
※ご契約が解除・取消となる場合については、この書面の「告知の内容が事実と相違する場合について」をご覧ください。
■新たにお申込みの保険契約の責任開始日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺した場合、給付金等のお支払いができないことがあります。また、責任開始期前に生じていた病気やケガにより給付金等のお支払事由や保険料の払込免除事由が生じた場合、給付金等のお支払いや保険料の払込免除ができないことがあります。
給付金等をお支払いできない場合があります。
給付金等をお支払いできない場合
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■お支払事由に該当しない場合
・責任開始期(復活の場合は復活日)前の病気や不慮の事故を原因とする場合
・「入院」、「手術」が約款に定める要件にあてはまらない場合 等
■給付金等のお支払事由に該当してもお支払いできない場合
・責任開始日(復活の場合は復活日)から3年以内の被保険者の自殺
・受取人等の故意または重大な過失によるお支払事由の発生 等
■保険契約のお申込みや復活等の際の告知内容が事実と相違し、ご契約または特約が告知義務違反により解除となった場合
■保険契約のお申込みや復活等の際に、給付金等を不法に取得する目的があってご契約が無効となった場合や、詐欺の行為によりご契約が取消となった場合
■給付金等を詐取する目的で事故を起こしたときや、ご契約者、被保険者または死亡時返戻金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等、重大事由によりご契約または特約が解除となった場合
■第1回保険料のお払込みがなく、ご契約が無効となった場合
■第2回目以後の保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場合
解約返戻金がない、または少なくなることがあります。
解約と解約返戻金
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■お払込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は給付金等のお支払い、ご契約の締結や維持に必要な経費にあてられます。したがって解約されますと、解約返戻金があっても多くの場合、払込保険料注の合計額よりも少ない金額となります。
■ご請求手続き、給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、申込書類受領後にお届けする「ご契約のxxx•約款 」•「 xxxxxxxxxx生命ホームページ」
(xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx)に記載しておりますので、あわせてご確認ください。
■お客さまからのご請求に応じて、給付金等のお支払いや保険料の払込免除を行います。
お支払いの可能性があると思われる場合、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに三井住友海上あいおい生命 お客さまサービスセンターへご連絡ください。
■ご契約内容によっては、複数の保険金・年金・給付金等のお支払事由や保険料の払込免除事由に該当することがあります。ご不明な点がある場合は、三井住友海上あいおい生命 お客さまサービスセンターへご連絡ください。
■三井住友海上あいおい生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約いただいた後に、ご契約者の住所や電話番号等を変更された場合は、必ず三井住友海上あいおい生命 お客さまサービスセンターへご連絡ください。
■お申込みいただいたご契約に、三井住友海上あいおい生命がお引受けできるかどうかを決定(承諾)する前に給付金等のお支払事由が発生した場合でも、それまでに三井住友海上あいおい生命所定の方法により被保険者となられる方の告知を受領し、かつ、被保険者となられる方の告知・診査等から三井住友海上あいおい生命がお引受けを承諾できる場合は、給付金等をお支払いします。
ただし、この書面の「給付金等をお支払いできない場合」に記載している約款の定めにより給付金等をお支払いできない場合(お申込み前からすでに病気やケガ等が発生していたり、告知の内容が事実と相違していたとき等)を除きます。
代理人が給付金等や保険料の払込免除を請求することができます。
給付金等の代理請求
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■次の場合、給付金等の受取人またはご契約者に代わって代理人
(代理請求人、あらかじめ指定した場合は指定代理請求人)が給付金等や保険料の払込免除を請求することができます。
・被保険者と給付金等の受取人が同一で、受取人が給付金等を請求できない特別な事情があるとき
・被保険者とご契約者が同一で、ご契約者が保険料の払込免除を請求することができない特別な事情があるとき
■代理請求人(または指定代理請求人)に対し、お支払事由および代理請求できる旨、お伝えください。
保険契約に関するご相談•ご意見等をお受けしています。
お問い合わせ先
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■生命保険のお手続きやご契約に関するご相談・ご意見等は、三井住友海上あいおい生命 お客さまサービスセンターへご連絡ください。
三井住友海上あいおい生命 お客さまサービスセンター TEL 0000-000-000(無料)
受付時間 月~金 9:00~18:00/土 9:00~17:00
(日•祝日•年末年始を除きます)
お問い合わせ先
■三井住友海上あいおい生命の商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人 生命保険協会です。
■一般社団法人 生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
■生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、ご契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、ご契約者等の正当な利益の保護を図っております。
再保険契約の締結ならびに再保険会社における当該保険契約のお引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等支払いその他再保険に関連・付随する業務に関する利用のために、ご契約者・被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報など当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社に提供することがあります。
●三井住友海上あいおい生命およびMS&ADインシュアランスグループ会社は、商品・サービスのご案内・ご提供、および提携先
・委託先等の商品・サービスのご案内のために、個人情報を共同して利用することがあります。
三井住友海上あいおい生命の個人情報の取扱いに関する詳細(グループ会社との間の個人情報の共同利用の内容を含みます。)、商品・サービスやMS&ADインシュアランス グループ会社の名称、商品・サービスおよび他の生命保険会社等との情報交換制度につきましては、三井住友海上あいおい生命ホームページ(xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx)をご覧ください。
一般社団法人 生命保険協会
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
お問い合わせ先
個人情報の取扱い
保険契約の申込書、告知書その他の各種手続書面のご記入にあたりましては、個人情報の取扱いに関する以下の説明をご確認いただき、内容にご同意のうえ、お手続きくださいますようお願い申し上げます。
●xxxxxxxxxx生命が取得した個人情報は、次の目的のために業務上必要な範囲で利用します。
・保険契約のお引受け、維持・管理、継続、保険金・給付金等のお支払い
・三井住友海上あいおい生命の業務運営・管理、商品・サービスの開発・充実
・その他保険に関連・付随する業務
また、三井住友海上あいおい生命およびMS&ADインシュアランス グループ会社は、本保険契約に関する個人情報を、本保険契約以外の保険契約のお引受け、履行のために利用することがあります。
●三井住友海上あいおい生命は、個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報の取扱いを、MS&ADインシュアランスグループ会社、募集代理店、医師、契約確認会社、情報処理システムの開発・運用を委託する会社など外部委託先である他の事業者等(以下「委託先」といいます。)に委託しております。
●三井住友海上あいおい生命は、生命保険事業の健全性維持やxx性確保など業務を適切に運営する必要性から、業務上必要な範囲で医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報を取得、利用するほか、医療機関・契約者等の第三者ならびに委託先に提供することがあります。
※医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、利用目的が限定されています。
●xxxxxxxxxx生命は、引受リスクの適切な分散のための
「新医療保険Aプレミア」ご契約希望のお客さまへ
「ご契約のxxx(抜粋)」は、後ほどお届けする「ご契約のxxx•約款」の中から、お客さまにとって特に大切と思われる部分をまとめています。お申込みをされる前に、是非ご一読いただき内容を十分ご確認くださいますようお願いします。
「ご契約のxxx(抜粋)」は、お申込みいただく時期によっては約款の改定等により内容が変更となる場合もございます。ご契約承諾後「ご契約のxxx•約款」を送付しますので、再度ご契約内容をご確認ください。また、お申し出くだされば、
「ご契約のxxx•約款」を事前に送付します。ご不明な点等がございましたら、お客さまサービスセンターまでお問い合わせください。
※「ご契約のxxx(抜粋)」における当社とは、三井住友海上あいおい生命保険株式会社です。
エース
3 ご契約のxxx(抜粋)
低•無解約返戻金選択型医療保険(18)無配当
1.お願いとお知らせ
■個人情報の取扱いについて
●当社が取得した個人情報は、次の目的のために業務上必要な範囲で利用します。
・保険契約のお引受け、維持・管理、継続、保険金・給付金等のお支払い
・当社の業務運営・管理、商品・サービスの開発・充実
・その他保険に関連・付随する業務
また、当社および当社グループ会社は、本保険契約に関する個人情報を、本保険契約以外の保険契約のお引受け、履行のために利用することがあります。
●当社は、個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報の取扱いを、当社グループ会社、募集代理店、医師、契約確認会社、情報処理システムの開発・運用を委託する会社など外部委託先である他の事業者等(以下「委託先」といいます。)に委託しております。
●当社は、生命保険事業の健全性維持やxx性確保など業務を適切に運営する必要性から、業務上必要な範囲で医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報を取得、利用するほか、医療機関・契約者等の第三者ならびに委託先に提供することがあります。
※医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、利用目的が限定されています。
●当社は、引受リスクの適切な分散のための再保険契約の締結ならびに再保険会社における当該保険契約のお引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等支払いその他再保険に関連・付随する業務に関する利用のために、ご契約者・被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報など当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社に提供することがあります。
●当社および当社グループ会社は、商品・サービスのご案内・ご提供、および提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために、個人情報を共同して利用することがあります。
当社の個人情報の取扱いに関する詳細(グループ会社との間の個人情報の共同利用の内容を含みます。)、商品・サービスや当社グループ会社の名称、商品・サービスおよび他の生命保険会社等との情報交換制度につきましては、当社ホームページ(xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx)をご覧ください。
■保険契約等に関する情報の共同利用について
●当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」および「支払査定時照会制度」に基づき、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
■「契約内容登録制度•契約内容照会制度」について
「お客さまのご契約内容が登録されることがあります」
●当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会
(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)に基づき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
●保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、一般社団法人生命
保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込み等があった場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受け等またはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
●なお、登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下「契約日等」といいます。)から5年間(被保険者が15歳未満の保険契約等については、「契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。
各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。
また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
●当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。契約者または被保険者は、当社の定める手続に従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取扱われている場合、当社の定める手続に従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、お客さまサービスセンターまでお問い合わせください。(巻末をご参照ください。)
【登録事項】 (1)保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別ならびに住所(市・区・郡までとします。) (2)死亡保険金額および災害死亡保険金額 (3)入院給付金の種類および日額 (4)契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日 (5)取扱会社名 |
その他、正確な情報の把握のため、契約および申込の状態に関して相互に照会することがあります。
※「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
■「支払査定時照会制度」について
「保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。」
●当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます。)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下
「お支払い等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
●保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項
の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
●当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続に従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続に従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、お客さまサービスセンターまでお問い合わせください(。巻末をご参照ください。)
【相互照会事項】 次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。 (1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。) (2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。) (3)保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法 |
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
■ご契約のお申込みについて
「申込書•告知書は、ご自身で正確に記入してください」
●ご契約の申込書・告知書は、ご契約者および被保険者自身で記入してください。記入内容を十分お確かめのうえ、自署(ご契約者が法人の場合は記名・押印)をお願いします。
■クーリング•オフ(お申込みの撤回等)について
「ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます。)をすることができます」
●お申込者またはご契約者(以下「申込者等」といいます。)がお申込みをされた後でも、「注意喚起情報(※)を受け取られた日」、「当社の募集人がご契約のお申込みを受けた日(申込書受領日)」のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内であれば、書面によりお申込みの撤回等をすることができます。
※「注意喚起情報」は、保険業法第309条第1項第1号に定める「保険契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面」です。
●お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により当社までお送りください。この場合、書面には、申込者等の氏名(自署)、住所、電話番号、申込番号とあわせてお申込みの撤回等をする旨を記載してください。
●お申込みの撤回等があった場合で、すでにお払込みいただいた保険料があるときには、当社は、申込者等にお払込みいただいた金額を全額お戻しします。
●当社は、申込者等に対し、お申込みの撤回等に関して損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。
●お申込みの撤回等の書面の発信時に保険金・給付金等のお支払事由が生じている場合には、お申込みの撤回等の効力は生じません。ただし、お申込みの撤回等の書面の発信時に、申込者等が保険金・給付金等のお支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
●次の場合には、お申込みの撤回等をすることができません。
既契約の内容変更(保険金額の増額、特約の中途付加等)のとき
●お申込みの撤回等と行き違いに保険証券が到着した場合は、代理店・社員、当社の課支社または本社までご連絡ください。
●生命保険契約は長期にわたる契約ですから、ご契約に際しては十分ご検討くださるようお願いします。
■生命保険募集人について
●当社の生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。
当社の承諾が必要なご契約内容変更等のお手続きの例 ・ご契約の復活 ・特約の中途付加 等 |
●なお、お客さまが当社の生命保険募集人の登録状況・権限等に関しまして確認をご要望の場合は、お客さまサービスセンターまでご連絡ください。(巻末をご参照ください。)
■当社の組織形態について
●保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。
●株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように、「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
■受取金額と払込保険料合計額の関係について
●保険契約は預貯金とは異なります。ご契約の内容等によっては、保険金・給付金等のお受取金額がお払込保険料の合計額より少ない金額になる場合があります。
■保険会社の業務または財産の状況が変化した場合
●保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
■新たな保険契約へのお申込みについて
「現在ご契約の保険契約を解約•減額することを前提に、新たな保険契約へのお申込みをご検討されている方へ」
●現在ご契約の保険契約については、一般的に各種特約等の中途付加や追加契約等の方法によっても保障内容を見直すことができます。
●保険料計算の基礎となる予定利率、予定死亡率等は現在ご契約の保険契約と新たな保険契約とでは異なることがあります。
●現在ご契約の保険契約を解約・減額するときには、一般的に次の点について、ご契約者にとって不利益となります。
・多くの場合、解約返戻金は払込保険料の合計額より少ない金額となります。
特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失う場合があります。
・新たな保険契約のお取扱いにかかわらず、解約されたご契約を元に戻すことはできません。また、減額されたご契約は元に戻せないことがあります。
・新たな保険契約の保険料は現在の被保険者の年齢により計算されます。
・新たにお申込みの保険契約についても告知義務があります。
・「現在ご契約の保険契約の解約・減額を前提とした新たな保険契約」であっても、告知義務違反による解除の規定は「新たな保険契約の責任開始日」が起算日として、適用されます。
・よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たな保険契約 のお引受けができなかったり、その告知をされなかったために上記のとおり解除•取消となることもあります。
・新たにお申込みの保険契約の責任開始日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺した場合、保険金・給付金等のお支払いができない場合があります。また、責任開始期前に生じていた病気やケガにより保険金・給付金等のお支払事由や保険料の払込免除事由が生じた場合には、保険金・給付金等のお支払いや保険料の払込免除ができないことがあります。
2.給付金等のお支払いについて
■請求手続きについて
給付金等のお支払事由や保険料の払込免除事由が発生したとき、被保険者が死亡されたときは、ただちに当社にご通知のうえ、必要書類をご提出ください。
●給付金等のお支払事由が生じましたら、ただちにご連絡ください。長期間経過しますと、お支払い等に支障をきたす場合もありますのでご注意ください。
●給付金等のお支払いの可能性があると思われる場合、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに当社にご連絡ください。
(注)お申込みいただいたご契約に、当社がお引受けできるかどうかを決定(承諾)する前に給付金等のお支払事由が発生した場合でも、それまでに当社所定の方法により被保険者となられる方の告知を受領し、かつ、被保険者となられる方の告知・診査等から当社がお引受けを承諾できる場合は、給付金等をお支払いします。ただし、「注意喚起情報」の「給付金等をお支払いできない場合」に記載している約款の定めにより給付金等をお支払いできない場合(お申込み前からすでに病気やケガ等が発生していたり、告知の内容が事実と相違していたとき等)を除きます。
●給付金等は、すべての必要書類が当社に到着した日の翌営業日からその日を含めて5営業日以内にお支払いします。
●お支払いに際し、ご提出いただいた書類に加えてご請求内容について約款所定の確認が必要な場合には、給付金等を5営業日以内にお支払いできないことがあります。この場合、確認事項に応じて約款所定の期日内にお支払いします。ただし、確認に際し、ご契約者、被保険者、給付金等の受取人が正当な理由なくその確認を妨げたり、確認等に応じていただけなかった場合、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金等をお支払いできません。
<約款所定の確認>の例
給付金等をお支払いするための確認等が必要な場合 | お支払期限 |
・給付金等のお支払事由発生の有無の確認が必要な場合 ・給付金等のお支払事由に該当してもお支払いできない場合に該当する可能性がある場合 ・告知義務違反に該当する可能性がある場合 ・重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | すべての必要書類が当社に到着した日の翌営業日からその日を含めて60日以内 |
上記の確認を行うために特別な照会や調査が必要な場合には、お支払期限が90日、120日または180日以内となる場合があります。 |
(注)給付金等をお支払いする場合に未払込みの保険料があるときは、その保険料を差し引きます。
●給付金等は口座振込の方法でお支払いします。
■代理請求制度について
入院手術給付金受取人が給付金等を請求できない<特別な事情>が あるとき、または被保険者とご契約者が同一の場合でご契約者が保険料の払込免除を請求することができない<特別な事情>があるときは、その代理人(代理請求人、あらかじめ指定した場合は指定代理請求人)により請求をすることができます。
代理請求人(指定代理請求人を含みます。以下同じ。)に対し、お 支払事由および代理請求できる旨、お伝えください。
<特別な事情>の例
①被保険者本人が、病名・病状等を知らされていないため (例えば、ガンの場合)、給付金等を請求できない場合 ②障害または病気により給付金等を請求する意思表示ができないまたは困難であると当社が認めた場合 ③その他、上記①または②に準じる状態であると当社が認めた場合 |
(注)故意に給付金等の支払事由または保険料の払込免除事由を生じさせた者は、代理請求人としてのお取扱いを受けることはできません。
代理請求人について
●ご契約者が、被保険者の同意を得て、次の範囲内であらかじめ指定した場合(この指定された者を指定代理請求人といいます。)。ただし、代理請求時においてもこの範囲内であることを要します。
請求者(指定代理請求人) |
①被保険者の戸籍上の配偶者 ②被保険者の直系血族 ③被保険者の兄弟姉妹(兄弟姉妹がいないときは甥姪) ④被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族 |
⑤被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている上記④以外の者 ⑥被保険者の療養看護に努め、または被保険者の財産管理を行っている者 ⑦その他上記⑤および⑥に掲げる者と同等の特別な事情がある者として当社が認めた者 |
※⑤~⑦については、当社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、給付金等の受取人またはご契約者のために給付金等または保険料の払込免除を請求すべき適当な理由があると当社が認めた者に限ります。
※ご契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更または解除することができます。
●指定代理請求人が指定されていない場合(指定代理請求人が死亡している場合もしくは請求時に上記①~⑦のいずれの者にも該当しない場合を含みます。)、または指定代理請求人が代理請求をすることができない特別な事情がある場合
請求者(代理請求人) |
⑧死亡時返戻金受取人 |
※請求時に被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている者に限ります。
・上記⑧に該当する者がいない場合または⑧に該当する者が請求をすることができない特別な事情がある場合
請求者(代理請求人) |
⑨請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者 |
・上記⑧もしくは⑨に該当する者がいない場合または上記⑧もしくは⑨に該当する者が請求をすることができない特別な事情がある場合
請求者(代理請求人) |
⑩請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族 |
(注)代理請求する時点で代理請求人としての要件を満たさない場合は、ご請求をお受けすることはできませんのでご注意ください。
代理請求制度をご利用になる場合、次の点についてあらかじめご了承ください。
・給付金等を代理請求人にお支払いした場合、そのお支払い後に給付金等のご請求を受けても、当社はこれをお支払いすることはできません。 ・代理請求に基づき給付金等をお支払いした場合、被保険者にはお支払いの旨をご連絡しません。ただし、請求書類やお支払明細を郵送した際に、被保険者がこれらをご覧になってしまうことによって、お支払いの事実や真の病名を知ってしまう可能性があります。 お支払いの事実や病名について配慮が必要な場合は、ご請求の際に当社お客さまサービスセンターまでお申し出ください。 ・入院・手術給付金等の請求後の被保険者あるいはご契約者からのご照会について、当社は直接の回答をせず代理請求人にご連絡をとらせていただくことがあります。 |
■給付金等をお支払いできない場合について
●お支払事由に該当しない場合
お支払事由に該当しない場合は給付金等をお支払いすることはできません。
①当社が保障の責任を開始する前に生じた病気や不慮の事故によるケガを原因とする入院・手術等 ②約款に定める事由に当てはまらない入院 ・入院給付金を約款に定めた支払日数の限度まですでにお支払いしている場合 ・治療をともなわない入院の場合(美容整形や人間ドックのための入院) 等 ③約款に定める要件に当てはまらない手術 ・公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象とされていないもので、かつ先進医療の手術にも該当しない手術の場合 ・公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象とされていても、約款でお支払いの対象とならないことが特に定められている次のいずれかの手術の場合 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、抜歯手術、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・ 整復固定術および授動術 ・治療をともなわない手術の場合(美容整形や診断・検査のための手術) 等 |
(注)当社が保障の責任を開始する前に生じた病気やケガを原因とする入院・手術等についても、次の場合は責任開始期以後に生じた原因によるものとみなします。(約款に特段の定めがある場合に限ります。)
・責任開始期から約款所定の期間が経過した後に開始した入院や受けた手術等の場合
・お申込みや復活の際に責任開始期前に生じた病気やケガについて事実をありのままに正確にもれなく告知されたことにより、入院・手術等の原因となる病気やケガを当社が知っていた場合
・入院・手術等の原因となる病気やケガについて、責任開始期前に被保険者が医師の診察を受けたことがなく、かつ健康診断等において異常の指摘を受けたことがなかった場合
ただし、それらの症状についてご契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
●お支払事由に該当してもお支払いできない場合
次のような場合には、給付金等のお支払事由に該当しても給付金等をお支払いすることはできません。
保険種類 | 給付金等 | お支払いできない場合 | |
低•無解約返戻金選択型医療保険 (1 8) ( 主契約) 先 x x 療 特 約 ( 無 解 約 返戻金型) 通 院 給 付 特 約 ( 無 解 約 返戻金型) (1 8) | 災 害 入 院 給 付 金 疾 病 入 院 給 付 金 手術給付金 放射線治療給 付 金 集 中 治 療 給 付 金 先 x x 療 給 付 金 通院給付金 | ①ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき ②被保険者の犯罪行為によるとき ③被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき ④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき ⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで(運転免許の効力停止中も含みます。)運転している間に生じた事故によるとき ⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき ・疾病入院給付金、手術給付金、放射線治療給付金、集中治療給付金、先進医療給付金、通院給付金については、上記の①~⑥に加えて被保険者の薬物依存によるとき | |
終 身 介 護保 障 特 約 ( 無 解 約 返戻金型)(介 (1 8) | 第1回介護障 害 年 金 第2回以後の介護障害年金 護障害年金の種類が終身年金の場合) | 次のいずれかにより、公的介護保険制度に定める要介護2以上の状態または約款所定の生活介護状態に該当した場合 ①ご契約者または被保険者の故意または重大な過失 ②被保険者の犯罪行為 ③被保険者の薬物依存 | 次のいずれかにより、約款所定の高度障害状態に該当した場合 ①ご契約者の故意 ②被保険者の故意 |
認 知 症 一 時 金 給付特則 | 認知症一時x | xのいずれかにより、約款所定の認知症介護状態に該当した場合 ①ご契約者または被保険者の故意または重大な過失 ②被保険者の犯罪行為 ③被保険者の薬物依存 | |
低•無解約返戻金選択型医療保険 (1 8) ( 主契約) | 死亡時返戻金 | ①責任開始日(または復活日)からその日を含めて 3年以内の被保険者の自殺によるとき (ただし、自殺に際して心神喪失ないしこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を絶つ認識がなかったと認められるときは、死亡時返戻金をお支払いする場合があります。) ②ご契約者の故意によるとき ③死亡時返戻金受取人の故意によるとき (ただし、その受取人が一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人にお支払いします。) |
●ガンに関する保障の開始(ガン給付責任開始期)前にガンと診断確定されていた場合
被保険者が「告知時以前」または「告知時からガンに関する保障の開始(ガン給付責任開始期)までの間」にガンと診断確定されていた場合は、ご契約者または被保険者がその事実を知っていると知っていないとにかかわらず、次のとおりお取扱いします。
※告知には復活の際の告知を含みます。
<ガン診断給付特約(無解約返戻金型)(18)•ガン治療通院給付特約(無解約返戻金型)•抗ガン剤治療給付特約(無解約返戻金型)
(18) の場合>
・特約は無効となり、ガン診断給付金・ガン治療通院給付金・抗ガン剤治療給付金はお支払いできません。
・この場合、すでに払い込まれた特約保険料(復活の際の無効の場合には、復活の際に払い込まれた金額および復活以後に払い込まれた特約保険料)は次のとおりお取扱いします。
①告知時以前に、被保険者がガンと診断確定されていた事実を、ご契約者および被保険者がともに知らなかったときは、ご契約者にお戻しします。
②告知時以前に、被保険者がガンと診断確定されていた事実を、ご契約者および被保険者のいずれか1人でも知っていたときは、お戻ししません。
③告知時からこの特約のガン給付責任開始期の前日までに被保険者がガンと診断確定されていたときは、ご契約者にお戻しします。
<三大疾病入院一時給付特約(無解約返戻金型)(18) の場合>
・心疾患・脳血管疾患に関する保障は継続しますが、ガンに関する保障はなくなりますので、ガンによる三大疾病入院一時給付金はお支払いできません。
・この場合、ガンと診断確定された日からその日を含めて180日以内にご契約者からお申出があったときは、この特約を無効とし、すでに払い込まれた特約保険料(復活の際の無効の場合には、復活の際に払い込まれた金額および復活以後に払い込まれた特約保険料)をご契約者にお戻しします。
●告知義務違反による解除の場合
告知していただいた内容が事実と相違していたため、主契約・特約が解除された場合、給付金等のお支払事由や保険料の払込免除事由が発生していても給付金等のお支払いや保険料のお払込みの免除はできません。
●不法取得目的による無効の場合
ご契約者が給付金等を不法に取得する目的または他人に給付金等を不法に取得させる目的をもって保険契約の締結または復活が行われたときには、その保険契約を無効とし、すでに受け取った保険料はお戻ししません。
●詐欺による取消の場合
ご契約者または被保険者の詐欺により、保険契約の締結または復活が行われたときには、その保険契約を取り消し、すでに受け取った保険料はお戻ししません。
●重大事由による解除の場合
重大事由とは ①入院給付金、手術給付金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的でお支払事由を発生させた(未遂を含みます。)とき ②入院給付金、手術給付金等の請求に関し詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき ③ご契約者、被保険者もしくは死亡時返戻金受取人が、反社会的勢力に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき ④他の保険契約との重複により入院給付金、手術給付金等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する事態がもたらされるおそれがあるとき ⑤この保険を継続することを期待し得ない上記と同等の以下のような事由があるとき ・この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由によって解除されたとき ・ご契約者、被保険者または死亡時返戻金受取人が他の生命保険会社等との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由によって解除されたとき 等 |
重大事由に該当し、主契約・特約が解除された場合、重大事由の発生時以後に生じたお支払事由や保険料の払込免除事由による給付金等のお支払いや保険料のお払込みの免除はできません。(上記③の事由にのみ該当した場合で、死亡時返戻金受取人が複数人のときは、死亡時返戻金のうち、上記③に該当した一部の受取人にお支払いすることとなっていた死亡時返戻金を除いた額を、他の受取人にお支払いします。)
(注)1.「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団 準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 2.「反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係」とは、反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与または反社会 的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、ご契約者ま たは死亡時返戻金受取人が法人の場合は、反社会的勢力によ
る企業経営の支配または実質的な関与があることもいいます。
●保険料のお払込みがなく、ご契約が失効している場合
第2回目以後の保険料のお払込みがなかったため、ご契約が効力を失っている間に給付金等のお支払事由が生じても給付金等をお支払いすることはできません。
●第1回保険料のお払込みがなく、ご契約が無効となる場合
第1回保険料の払込猶予期間満了日までに第1回保険料のお払込みがないとき、そのご契約は無効となります。この場合、次のとおりお取扱いします。
①お支払いする返戻金はありません。
②無効となったご契約を元に戻すことはできません。
③下記のご契約については、当社は一定期間(無効となったご契約の契約日から2年間)お引受けいたしません。
・無効となったご契約のご契約者または被保険者をご契約者とする新たなご契約
・無効となったご契約のご契約者または被保険者を被保険者とする新たなご契約
(第1回保険料をお払込みいただく前に解約された場合も同様です。)
●戦争その他の変乱、地震、噴火または津波の場合の特例
給付金等のお支払事由が次の原因により生じた場合に、お支払事由に該当した被保険者の数の増加がこの保険(主契約・特約)の計算の基礎に影響を及ぼすと認めたときは、その程度に応じ、金額を削減して支払うか、またはその金額の全額をお支払いしない場合があります。
保険種類 | 給付金等 | お支払事由(お支払いできる場合)が次の原因により生じた場合 |
低•無解約返戻金選択型医療保険 (1 8) ( 主契約) 先 x x 療 特 約 ( 無 解 約 返戻金型) 通 院 給 付 特 約 ( 無 解 約 返戻金型) (1 8) | 災 害 入 院 給 付 金 疾 病 入 院 給 付 金 手術給付金 放射線治療給 付 金 集 中 治 療 給 付 金 先 x x 療 給 付 金 通院給付金 | 戦争その他の変乱、地震、噴火または津波 |
終 身 介 護保 障 特 約 ( 無 解 約 返戻金型) (1 8) | 介 護 障 害 年 x x 護 障 害 一 時 x x 知 症 一 時 金 | 戦争その他の変乱 |
●ガン診断給付金をお支払いできない場合
ガン診断給付金が支払われることとなった診断確定日または最終の入院の開始日から、その日を含めて1年以内に、ガン診断給付金の支払事由に該当した場合は、ガン診断給付金をお支払いしません。
●三大疾病入院一時給付金をお支払いできない場合
三大疾病入院一時給付金が支払われることとなった最終の入院の開始日から、その日を含めて1年以内に、三大疾病入院一時給付金のお支払事由に該当した場合は、三大疾病入院一時給付金をお支払いしません。
3.ご契約に際して
■告知義務
ご契約者や被保険者には健康状態•ご職業等についてありのままを告知していただく義務があります。
・生命保険は、多数の人々が保険料を出し合って、相互に保障し合う制度です。したがって、かならずしも健康とは申し上げられない方や危険度の高い職業に従事されている方等が無条件に契約されますと、保険料負担のxx性が保たれません。ご契約にあたっては、「告知書」で当社がおたずねする過去の傷病歴(傷病名•治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、現在のご職業等について事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
●告知の方法
当社所定の告知書に被保険者ご自身でありのままをご記入ください。過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)等、告知書にご記入いただく事項は、ご契約をお引受けするかどうかを決めるための重要な事項ですので、書面でお伺いすることにしております。
●告知受領権
告知受領権は当社および当社の指定した医師だけが有しています。
次の①~③の者に口頭でお話しされただけでは告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。 ①社員 ②代理店 ③当社の指定する以外の医師 等 |
●傷病歴等がある場合のご契約のお引受けについて
・当社では、ご契約者間のxx性を保つため、お客さまのお身体の状態すなわち給付金等のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っております。傷病歴等がある場合でも、その内容によってはお引受けすることがあります。(お引受けできないことや
「保険料の割増」「特定部位不支払」等の特別な条件をつけてお引受けすることもあります。)
・傷病歴・通院事実等を告知された場合、当社所定の診査や追加の詳しい告知等が必要となる場合があります。ご契約のお引受けについて、告知の内容や上記の結果等から、以下のいずれかの決定とさせていただきます。
1. 無条件でご契約をお引受けさせていただく |
2. 特別な条件付(保険料の割増、特定部位不支払等)のうえでご契約をお引受けさせていただく |
3. 今回のご契約はお断りさせていただく |
(注)特別条件をつける場合、当社よりその条件をご提示しますので、ご提示した条件をご承諾いただければ、ご契約は成立します。ご承諾にあたっては、当社所定の「承諾書」に自署(ご契約者が法人の場合は記名・押印)ください。
■告知義務違反
告知いただいたことがらが事実と違っていた場合、給付金等をお支払いできないことがあります。
●告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知されたりしますと、当社は
「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
この場合、次のとおりお取扱いします。
・給付金等のお支払事由が発生していても、給付金等をお支払いすることはできません。
・保険料の払込免除事由が発生していても、保険料のお払込みを免除することはできません。
・お支払いする返戻金があればご契約者にお支払いします。
ただし、「給付金等のお支払事由、または保険料の払込免除事由の発生」 と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、給付金等をお支払いする、または保険料のお払込みを免除することがあります。
〈例〉胃かいようの治療中にもかかわらず、これを告知されなかった場合は、ご契約は解除されます。この場合には、たとえ給付金等をお支払いする事由が発生していても、お支払いすることはできません。 |
●このお取扱いは責任開始日(復活の場合は復活日)から2年以内、かつ当社が告知義務違反の事実を知ってから1か月以内に限ります。 2年経過後でも、解除の原因となる事実により給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が2年以内に生じていた場合
(※)は、ご契約または特約を解除することがあります。
※責任開始期前に原因が生じていたことにより、給付金等のお支払いまたは保険料のお払込みの免除が行われない場合を含みます。
●生命保険募集人等の保険契約締結の媒介を行う者が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。
ただし、生命保険募集人等のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。
(注)なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約の締結状況等により、給付金等をお支払いできないことがあります。
例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、給付金等をお支払いできないことがあります。
この場合、
・告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消となることがあります。
・すでにお払込みいただいた保険料はお戻ししません。
■お申込内容等を確認させていただく場合があります。
●社員または当社で委託した確認担当者が、ご契約のお申込みの際やご契約成立後、お申込みの事実・お申込内容や告知内容等について確認させていただく場合があります。
●給付金等、保険料の払込免除等のご請求に際しても、ご請求内容等について確認させていただくことがあります。この場合、給付金等のお支払いの可否、保険料の払込免除のお取扱いの可否等については、その後に決定させていただきます。
■保障の開始(責任開始期)について
●当社がお申込みいただいたご契約をお引受けすることを承諾した場合には、当社がご契約の「お申込みを受けた時(申込書受領日)」、または「告知の時」のいずれか遅い時から保険契約上の保障を
開始します。この保障を開始する時を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
●三大疾病入院一時給付特約(無解約返戻金型)(18)、ガン診断給付特約(無解約返戻金型)(18)、ガン治療通院給付特約(無解約返戻金型)、抗ガン剤治療給付特約(無解約返戻金型)(18)のガンに関する保障の開始は責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日からとなります。
このガンに関する保障を開始する時をガン給付責任開始期といい、そのガン給付責任開始期の属する日をガン給付責任開始日といいます。
●三大疾病入院一時給付特約(無解約返戻金型)(18)、ガン診断給付特約(無解約返戻金型)(18)、ガン治療通院給付特約(無解約返戻金型)、抗ガン剤治療給付特約(無解約返戻金型)(18)のガンに関する保障の開始(ガン給付責任開始期)について図示すると次のとおりです。
<第2回目以後の保険料のお払込みについて>
告知日
▼
申込書受領日
▼
▲
保障の開始
(責任開始期)
第1回保険料の
承諾 お払込み
90日間
▼ ▼
▲
ガンに関する保障の開始
(ガン給付責任開始期)
払込期間 (第2回目以後の保険料を お払込みいただく期間) | 払込猶予期間 | |
月払 | 契約日の月単位の応当日 (応当日のないときは、その月の末日)の属する月の初日から末日まで | 払込期月の翌月初日から末日まで 責任開始期の属する日を契約日とするときは、第2回保険料の払込猶予期間は、第1回保険料の払込猶予期間満了日まで |
年払 半年払 | 契約日の年単位または半年単位の応当日(応当日のないときは、その月の末日)の属する月の初日から末日まで | 払込期月の翌月初日から翌々月の契約日の月単位の応当日(応当日のないときは、その月の末日)まで ただし、払込期月の契約日の応当日が2月・6月・11月の各末日の場合は、それぞれ4月・8 月・1月の各末日まで |
(注)保険料の払込方法(回数)を変更された場合は、払込猶予期間もそれに応じて変わります。
●第1回保険料が払い込まれないことによるご契約の無効
第1回保険料の払込猶予期間満了日までに第1回保険料のお払込みがないとき、そのご契約は無効となります。この場合、次
●通常は責任開始日が契約日となりますが、保険料の払込方法(回数)が月払のご契約は契約日が責任開始日の属する月の翌月1日となります(ただし、ご契約者さまからの申し出により、契約日指定に関する特則を付加した場合は、契約日は責任開始日とします。)。この場合、責任開始の時から契約日の前日までの間に給付金等のお支払事由が生じたときは、保険期間および年齢は責任開始日を基準として再計算し、保険料に過不足があれば当社がお支払いする金額と精算します。
保険料を社員または代理店に、直接現金または小切手でお払込みいただく際は、必ず引換えに当社所定の領収証(当社の社名・社印が印刷されたもの)をお受取りください。 ただし、当社所定の口座に直接お振込みいただく場合等は、電信振込領収証等をもって領収証とし、別途領収証は発行しません。 |
■保険料の払込方法(経路)
●保険料のお払込みには口座振替扱、団体扱・準団体扱・集団扱・クレジットカード扱があります。
■保険料の払込方法の変更
●払込方法の変更を希望される場合や勤務先団体からの脱退等の場合、すみやかに最寄りの課支社または本社までお申し出ください。払込方法の変更についてお申し出があった場合、当社は事務手続きを経て、新たな払込方法に変更させていただきます。
この場合、新たな払込方法に変更されるまでの間の保険料をお払込みいただきます。
保険料を社員または代理店に、直接現金または小切手でお払込みいただく際は、必ず引換えに当社所定の領収証(当社の社名・社印が印刷されたもの)をお受取りください。 ただし、当社所定の口座に直接お振込みいただく場合等は、電信振込領収証等をもって領収証とし、別途領収証は発行しません。 |
■保険料のお払込み•払込猶予期間とご契約の無効•失効について
保険料のお払込みが遅れますとご契約の効力が失われます。
●保険料のお払込み・払込猶予期間
保険料の払込方法(回数)に応じた期日までに保険料お払込みのご都合がつかない場合は、保険料の払込猶予期間内にお払込みください。(払込猶予期間満了日までは、保障は継続します。)
<第1回保険料のお払込みについて>
払込期間 (第1回保険料を お払込みいただく期間) | 払込猶予期間 | |
月払 年払 半年払 | 責任開始期の属する日から責任開始期の属する月の翌月末日まで | 第1回保険料の払込期間満了日の属する月の翌月初日から翌々月末日まで |
のとおりお取扱いします。
①お支払いする返戻金はありません。
②無効となったご契約を元に戻すことはできません。
③下記のご契約については、当社は一定期間(無効となったご契約の契約日から2年間)お引受けいたしません。
・無効となったご契約のご契約者または被保険者をご契約者とする新たなご契約
・無効となったご契約のご契約者または被保険者を被保険者とする新たなご契約
(第1回保険料をお払込みいただく前に解約された場合も同様です。)
また、保険料の変更をともなう各種お手続き(入院給付金日額等の減額等)については、第1回保険料のお払込後のお取扱いとなります。
第1回保険料のお払込みがないまま、第1回保険料の払込猶予期間満了日までに給付金等のお支払事由が生じた場合、当社は第1回保険料(第2回目以後の未払込保険料があるときは、その保険料を含みます。)を給付金等から差し引きます。
なお、お支払いする給付金等の金額が第1回保険料(第2回目以後の未払込保険料があるときは、その保険料を含みます。)に不足する場合には、当社は給付金等をお支払いいたしません。第1回保険料のお払込みがないまま、第1回保険料の払込猶予期間満了日までに保険料の払込免除事由が生じた場合、第1回保険料(第2回目以後の未払込保険料があるときは、その保険料を含みます。)をお払込みいただきます。お払込みいただけない場合、当社は保険料の払込免除をいたしません。
●ご契約の失効
第2回目以後の保険料の払込猶予期間内に第2回目以後の保険料のお払込みがないと、ご契約は払込猶予期間満了日の翌日から効力がなくなり、給付金等のお支払いができなくなりますので、ご注意ください。
■ご契約の復活について
万一ご契約の効力がなくなった場合でも、失効から1年以内であれば、当社所定の手続きをとっていただいたうえで、ご契約の復活を請求することができます。
●手続きの内容
・復活請求書を提出していただきます。
・復活に必要な保険料を一括してお払込みいただきます。
・健康状態等について改めて告知していただきます。(ご契約によっては診査も必要です。)
(注)1. ご契約を解約された場合や、健康状態によってはご契約の復活はできません。(当社が復活をお断りすることがあります。)
2. また、告知いただいたことがらが事実と相違していた場合、給付金等をお支払いできないことがあります。
●復活を承諾した場合の保障の開始(責任開始期)について
・当社がご契約の復活を承諾した場合には、復活に必要な保険料の全額を当社が受け取った時(告知の前に受け取ったときは、告知の時)から保険契約上の保障、および下記特約のガンに関する保障を開始します。
・ご契約の締結の際の下記特約のガンに関する保障の開始(ガン給付責任開始期)以前に復活が行われた場合には、ご契約締結の際のガンに関する保障の開始(ガン給付責任開始期)から、ガンに関する保障を開始します。
・三大疾病入院一時給付特約(無解約返戻金型)(18) ・ガン診断給付特約(無解約返戻金型)(18) ・ガン治療通院給付特約(無解約返戻金型) ・抗ガン剤治療給付特約(無解約返戻金型)(18) |
(注)復活により責任開始期がかわるため、給付金等がお支払いできない場合があります。
■契約者配当金について
●契約者配当金はありません。
4.ご契約後について
■保険料の払込みが困難になられたとき
●保険料の負担を軽くしたいとき
・給付金日額等の減額
給付金日額等を少なくして以後の保険料を少なくする方法です。
(当社所定の給付金日額等を下回る場合等はお取扱いできません。) 減額部分に対応する解約返戻金があればご契約者にお支払いします。
・介護障害年金額の減額(ご契約に終身介護保障特約(無解約返戻金型)(18)が付加されている場合)
介護障害年金額を少なくして以後の保険料を少なくする方法です。(当社所定の介護障害年金額を下回る場合等はお取扱いできません。)
第1回介護障害年金支払日前に限ります。
・特約の解約(ご契約に特約が付加されている場合)
ご契約に付加されている特約を解約して以後の保険料を少なくする方法です。
(この場合、解約された特約の保障はなくなります。)
■解約と解約返戻金について
ご契約を途中でおやめになると、多くの場合、解約返戻金があってもお払込保険料の合計額より少ない金額になります。特にご契約後短期間で解約されますと、まったくないか、あってもごくわずかです。
●ご契約の長期継続をおすすめします
・ご契約いただいた生命保険は、ご家族の生活保障等にお役にたつ貴重な財産ですから、大切にご継続ください。
●解約返戻金について
・生命保険ではお払込みいただく保険料が預貯金のようにそのまま積み立てられているのではなく、その一部はご契約全体の年々の給付金等のお支払いに、また他の一部は生命保険会社の運営に必要な経費にそれぞれあてられ、これらを除いた残りを基準として定めた金額が解約の際に払い戻されます。特にご契約後しばらくの間は保険料の大部分が給付金等のお支払いや、販売、診査、証券作成等の経費にあてられますので、解約されたときの解約返戻金は多くの場合、まったくないか、あってもごくわずかです。
・解約返戻金の額はご契約時の年齢・性別・経過年(月)数等により異なります。
・解約返戻金は年々増加していくものとは限りません。
被保険者のご契約時の年齢や保障額との関係等で下がることがあります。
・効力を失ったご契約についても、解約返戻金をお支払いできる場合があります。
●解約について
・やむを得ずご契約を解約される場合には、最寄りの課支社または本社へお申し出いただき当社所定の書類をご提出ください。この場合、解約返戻金があれば、ご契約者にお支払いします。
・解約返戻金は、すべての必要書類が当社に到着した日の翌営業日からその日を含めて5営業日以内にお支払いします。
・主契約を解約されますと、主契約に付加された各種特約も同時に解約となります。解約返戻金はご契約の種類、経過年(月)数等によって異なりますが、多くの場合まったくないか、あってもごくわずかです。
・第1回保険料のお払込み前のご契約には、解約返戻金はありません。
[低•無解約返戻金選択型医療保険(18)に関するご注意] <払込期間中無解約返戻金型> 保険料払込期間中に解約された場合には解約返戻金はありません。ただし、保険料払込期間が保険期間より短いご契約において、保険料払込期間満了後、全ての保険料をお払込みいただいている場合のみ、解約返戻金(入院給付金日額の10倍)をお受け取りいただけます。 ※各特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。 |
•解約返戻金は口座振込の方法でお支払いします。
■被保険者によるご契約者への解除請求について
被保険者とご契約者が異なるご契約において、次のいずれかの事由に該当された場合には、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解除を請求することができます。この場合、被保険者からの解除の請求を受けたご契約者は、ご契約を解約する必要があります。
(保険法第58条、第87条により適用)
①ご契約者または給付金等の受取人が、入院給付金、手術給付金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的でお支払事由を発生させた(未遂を含みます。)とき ②入院給付金、手術給付金等の請求に関し、給付金等の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき ③その他、ご契約者または給付金等の受取人に対する被保険者の信頼が損なわれ、ご契約の存続を困難とする重大な事由があるとき ④ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、被保険者となることの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化したとき |
■こんなときは、ただちにご連絡ください
●次のようなときには、最寄りの課支社または当社お客さまサービスセンター(TEL:0000-000-000)にご連絡ください。
申込みの撤回 ・契約の申込みを撤回(クーリング・オフ)したい
保険料の払込み ・保険料の振替口座を変更したい
・会社をやめて保険料が給与天引きできなくなった
・保険料の払込方法を変えたい
・保険料をまとめて払い込みたい
契約内容の変更 ・給付金日額を減額したい
・保険料の払込みが困難になった
・保障内容を大きくしたい
・現金が必要になり、契約者貸付を受けたい
・引っ越しして住所が変わった
・町名・番地が変わった
・ご契約者・死亡時返戻金受取人を変えたい
・法人契約で被保険者が退職した
・ご契約者が死亡した
・死亡時返戻金受取人が死亡した
・姓が変わった ・名前を変えた
・法人契約で社名が変わった給付金等の請求 ・給付金等を請求したい
その他 ・保険証券を紛失した
・解約したい
[お願い] ●ご契約に関するご照会やご通知の際には、必ず保険証券の保険証券番号、ご契約者のご住所とお名前および被保険者のお名前をお知らせください。 ●保険証券はあらゆる手続きに欠かせないものですから、「ご契約のxxx・約款」とともに大切に保管してください。 |
代理店名を入力してください。
〒104-8258 xxx中央区xx2-27-2
お客さまサービスセンター TEL:0000-000-000(無料)
受付時間 月~金 9:00~18:00 土 9:00~17:00(日・祝日・年末年始を除きます)
【MS】B2849 【AD】92-849 60,000 2017.09.01(改・一)466 登2017-A-421(2018.4.2)