Contract
約款コード 3200 - 7600 - 2404
上記の約款コードは、フコクしんらい生命ホームページから
「ご契約のxxx・約款」をご確認いただく際に使用します。
ご契約のxxx・約款
利率更改型一時払終身保険
2024年4月版
は
じ
め
に
「ご契約のxxx・約款」には、ご契約にともなう★切なことがらが記載されています。
必ずご一読いただき、内容を十分にご確認いただくようお願いいたします。
「 ご 契 約 の し お り ・ 約 款 」 の 構 成
ご契約のxxx
ご契約についての重要事項、諸手続き、生命保険と税金のしくみなど、ぜひご理解いただきたい事項をわかりやすく説明しています。
約 款
ご契約から消滅までのとりきめを記載しています。
主契約について記載した「普通保険約款」と特約について記載した「特約条項」があります。
ご契約についての重要事項、諸手続き、生命保険と税金のしくみなど、ぜひご理解いただきたい事項をわかりやすく説明しています。
保険の特徴としくみについて
保険金の支払いについて
ご契約に際して
ご契約後について
保険金のご請求方法
ご契約から消滅までのとりきめを記載しています。
主契約について記載した「普通保険約款」と特約について記載した「特約条項」があります。
主契約
特 約
ご契約にあたって
保険のことばがわからない
申込みを撤回したい
保険のしくみについて
保険の特徴としくみについて知りたい
ご契約後のお取扱い
保険を解約したい
住所が変わった
受取人などを変更したい
保険にかかわる
税金について知りたい
目的別 目次
保険金のお支払い
どんなときに支払われるの?
支払われない場合はあるの?
保険金の
ご請求について
主な保険用語のご説明
太字の用語は他の項目で説明しています。
い
いちじばらいほけんりょうじゅうとうきん お申込時にお払い込みいただくお金のことで、ご契約が成立し
一時払保険料充当金
た場合には一時払保険料に充当されます。
か
かいやくへんれいきん ご契約が解約された場合などに、保険契約者にお支払いするお
解約返戻金
金のことをいいます。
け
けいやくおうとう び ご契約後の保険期間中に迎える契約日の年単位、半年単位また
契約応当日
は月単位の応当日のことです。
けいやくねんれい ご契約時の年齢は満年齢で計算し、1年未満の端数は切り捨て
契約年齢
ます。
けいやく び 保障開始の日(責任開始期)をいい、契約年齢・保険期間など
契約日
の計算の基準日になります。
し
xxxxxxx
支払事由 約款で定める、保険金をお支払いする場合をいいます。
し ぼう ほ けんきん
死亡保険金
被保険者が死ttされたときに支払われるお金のことです。
せ
せきにんかいし き
責任開始期 当社がご契約上の保障を開始する時期をいいます。
せきにんxxxびきん 将来の保険金をお支払いするために、保険料のなかから積み立
責任準備金
てられるものをいいます。
ひ
ひ ほ け ん し ゃ 生命保険の対象として保険がかけられている人のことをいいま
被保険者 す。
ほ
ほ けんきんうけとりにん
保険金受取人 保険契約者が指定した保険金を受け取る人をいいます。
ほけんけいやくしゃ
保険契約者
ほけんけいやくしゃだいりにん
保険契約者代理人
当社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料支払義務)をもつ人をいいます。
保険契約者が手続きを自ら行うことができない特別な事情があるときに、保険契約者の代理人として、手続きを行う人をいいます。保険契約者代理人は、保険契約者があらかじめ指定した方となります。
ほ けんしょうけん ご契約の保険金額や保険期間などの契約内容を具体的に記載し
保険証券
たものです。
ほ けんりょう
保険料
や
やっかん
約款
保険契約者からお払い込みいただくお金のことです。ご契約から消滅までの契約内容を記載したものです。
ごな
主
説x
x険
用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に
つ特
い徴
てと
支
払保
い険
に金
つの
い
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方の
法
お願いとお知らせ
お願いとお知らせ
ご契約のお申込みは、申込内容を十分お確かめのうえ、ご自身でお手続きください。
保険契約の締結について
保険契約締結の「媒介」と「代理」について
● 生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
● 生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
生命保険募集人について
● 生命保険の募集は、保険業法にもとづき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。
● 当社の代理店(生命保険募集人)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
なお、お客さまの担当である当社の代理店(生命保険募集人)の身分・権限等に関しまして確認をご要望の場合には、当社の「お客さまサービス室」までご連絡ください。
フコクしんらい生命 お客さまサービス室
T E L:0120-700-651(通話料無料)
受付時間:9:00~18:00(土、日、祝日、年末年始など当社休業日を除きます)
詐欺による保険契約の取消しについて
● 保険契約の締結に際して、保険契約者または被保険者に詐欺の行為があったときは、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。
不法取得目的による保険契約の無効について
● 保険契約締結の状況、保険契約の成立後の保険金の請求の状況などから判断して、保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したものと認められる場合は、保険契約を無効とし、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。
クーリング・オフ制度 (ご契約のお申込みの撤回または解除)
● 申込者または保険契約者(以下「申込者等」といいます。)は、ご契約の申込日または一時払保険料(一時払保険料充当金を含みます。以下同じ。)の領収日(*)のいずれか遅い日から、その日
を含めて8日以内であれば、書面または電磁的記録によりご契約のお申込みの撤 またはご契約の
解除(以下「お申込みの撤 等」といいます。)をすることができます。
(*)一時払保険料を当社指定の金融機関の口座へお振り込みいただいた場合には、「領収日」は一時払保険料が指定口座へ着金した日となります。
● お申込みの撤 等は、書面の発信時(郵便の消印日付)または記録媒体の発信時に効力を生じます。
● お申込みの撤 等の書面または電磁的記録による通知の発信時に保険金の支払事由が生じている場
● お申込みの撤 等があった場合は、当社は、申込者等にお払い込みいただいた金額を全額返還します。また、当社は、申込者等に対しお申込みの撤 等に関して損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。
合には、お申込みの撤 等の効力は生じません。ただし、お申込みの撤 等の書面または電磁的記録による通知の発信時に、申込者等が保険金の支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
● つぎの場合には、お申込みの撤 等をすることはできません。
①当社が指定する医師の診査が終了したとき
②債務履行の担保のための保険契約であるとき
③既契約の内容変更のとき
➃法人を保険契約者とする保険契約であるとき
● クーリング・オフのお申出方法
書面によるお申出の 場合 | ・書面には、つぎの内容をご記入のうえ、申込者等がご署名してください。 ①お申込みの撤回等をする旨 ②お申出日 ③申込者等の住所 ➃証券番号 ⑤募集代理店名 ⑥保険料返金口座(申込者等の本人名義の口座) (ご記入いただく内容は個人情報になりますので、できるだけ封書で当社あてにお申出ください。) ・郵便にてつぎの住所あてにお申出ください。 〒160-6132 xxx新宿区西新宿8-17-1 フコクしんらい生命保険株式会社 クーリング・オフ担当 行 ・書面の発信時(郵便の消印日付)にお申込みの撤回等の効力が生じます。 |
電磁的記録によるお申出の場合 | ・当社では、電磁的記録によるお申出の主たる窓口として、当社ホームページにお申出窓口を設定しております。 フコクしんらい生命 【ホームページ】 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx ・お申出の送信時にお申込みの撤回等の効力が生じます。 |
ごな
主
説x
x険
用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払保
い険
に金
つの
い
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方の
法
現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、
新たな保険契約のお申込みをご検討されている方へ
お願いとお知らせ
● 現在ご契約の保険契約を解約、減額するときには、一般的につぎの点について、保険契約者にとって不利益となります。
・多くの場合、解約返戻金は、お払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失う場合があります。
● 新たにお申込みの保険契約について、他の契約の保険金額との合計保険金額その他の理由によりお断りする場合があります。
● 新たにお申込みの保険契約の責任開始期の属する日から3年以内の自殺により支払事由が発生した場合は、保険金のお支払いはいたしません。
お客さまの個人情報に関する取扱い
1.個人情報の利用目的
フコクしんらい生命保険株式会社(以下、当社)は、保険契約のお申込みや各種ご請求にともなって取得したお客さまの個人情報を、以下の目的のために利用します。
(1)各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金などのお支払い
(2)関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
(3)当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
(4)その他保険に関連・付随する業務
2.個人情報の留意事項
(1)機微(センシティブ)情報の取扱い
当社は、事業の適切な業務運営を確保する必要性から業務遂行上必要な範囲で保健医療などの機微(センシティブ)情報を取得・利用または第三者に提供することがあります。保健医療などの機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則などにより、利用目的が限定されています。
(2)第三者提供
当社は、以下の場合に、ご提供いただいたお客さまの個人情報を第三者に提供することがあります。
①医療機関などの関係先(医師・契約確認会社など)に業務上必要な照会を行う場合
②再保険契約の締結および継続・維持管理ならびに再保険金などの請求のために、再保険会社に必要な個人情報を提供する場合
③保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金・給付金などの請求・支払いに関する被保険者・受取人の情報を保険契約者に開示する場合
(3)その他個人情報の利用・提供
①法令にもとづく場合
お願いとお知らせ
②当社と当社グループ各社との間で共同利用を行う場合
③契約内容登録制度、契約内容照会制度および支払査定時照会制度にもとづき、一般社団法人生命保険協会および一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会、および日本コープ共済生活協同組合連合会と共同利用を行う場合
➃当社の業務遂行上必要な範囲で、募集代理店を含む委託先に提供する場合
⑤保険金のお支払いなどのために、当社取引金融機関に対し、必要な範囲で提供する場合
⑥保険料控除などのために、ご勤務先の会社・団体に対し、必要な範囲で提供する場合
3.プライバシーポリシー(個人情報保護方針)について
当社は、プライバシーポリシー(個人情報保護方針)を策定し、これに則って業務を行っています。その内容は、上記項目の詳細を含めて当社ホームページに掲載していますのでご覧いただくか、お客さまサービス室へご照会ください。
フコクしんらい生命
【ホームページ】 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx
【お客さまサービス室】
T E L:0120-700-651(通話料無料)
受付時間:9:00~18:00(土、日、祝日、年末年始など当社休業日を除きます)
取引時確認に関するお願い
● 当社は、ご契約により、犯罪収益移転防止法にもとづき、保険契約締結等の際、お客さまの本人特定事項(氏名、住居、生年月日等)、職業等の確認を行っております。
● 本人特定事項等を変更されたときは、当社までご連絡ください。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払保
い険
に金
つの
い
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方の
法
「支払査定時照会制度」にもとづく、
他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について
お願いとお知らせ
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、「支払査定時照会制度」にもとづき、下記のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
「支払査定時照会制度」について
● 保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
● 当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます。)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「お支払等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」にもとづき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
● 保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」にもとづき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。
また、相互照会にもとづき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
● 当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。保険契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きにしたがい、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、つぎの (ア) ~ (オ) に記載の事由を理由とする場合、当社の定める手続きにしたがい、当該情報の利用停止または消去を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社窓口にお問合わせください。
(ア)当社があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場合
(イ)当社が不適正な個人情報の利用・取得をしている場合
(ウ)本人が識別される保有個人データを当社が利用する必要がなくなった場合
お願いとお知らせ
(エ)当社が取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが★きい場合
(オ)本人が識別される保有個人データの取扱いにより、本人の権利または正当な利益が害されるおそれがある場合
つぎの事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
①被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
②保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。)
③保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
相互照会
事項
参照 ●「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名については、一般社団法人生命保険協会ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
●「支払査定時照会制度」の最新の内容については、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xx
xxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx_xxxxxxxxxxx/xxxxxxx.xxxx#xxx00)をご確認ください。
当社の組織形態
● 保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。
● 株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社の保険契約者は相互会社の保険契約者のように、「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
申込書等の内容を共栄火災海上保険(株)
または富国生命保険(相)が知ることがあります
当社は、ご契約により、業務または事務の一部を共栄火災海上保険株式会社または富国生命保険相互会社に委託する場合があります。したがいまして、ご契約によっては、申込書、告知書、変更請求書、保険金・給付金等請求書、その他の書類および保険事故の状況等の事実関係を業務の代理または事務の代行を遂行するうえで必要な範囲で、共栄火災海上保険株式会社または富国生命保険相互会社が知ることがあります。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払保
い険
に金
つの
い
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方の
法
業務または財産の状況の変化による保険金額等の削減について
お願いとお知らせ
保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問合わせください。
「生命保険契約者保護機構」について
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
● 保護機構は、保険業法にもとづき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助および保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
● 保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
● 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(*1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(*2)を除き、責任準備金等(*3)の90%とすることが、保険業法等で定められています。(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。)
● なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これにともない、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
(*1)特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続きにおいては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続きの中で確定することとなります。)
(*2)破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注
2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率
=90% -{(過去5年間における各年の予定利率 - 基準利率)の総和÷2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利 りを基準に、金融庁長官および
お願いとお知らせ
財務★臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当する
か否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を
拠出している場合で被保険者ごとに予定利率が異なる場合には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
(*3)責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いにそなえ、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
ごな
主
説x
x険
用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払保
い険
に金
つの
い
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方の
法
お願いとお知らせ
仕組みの概略図
●救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払
破綻保険会社
に係る資金援助
保 護 機 構
負担金の拠出
会員保険会社
保険契約の全部・一部の | |
移転、合併、株式取得 金の支払い 保険金請求xxの買取り | |
(注2) |
資金援助
資金貸出
民間金融機関等
補償対象保険
(注2)
保険契約者等
保険金等の支払い
救済保険会社
財政措置
国
(注1)
●救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払
破綻保険会社
に係る資金援助
保険契約の引受け
保 護 機 構
負担金の拠出
会員保険会社
保険契約の承継補償対象保険金の支払い
承継保険会社
資金貸出
民間金融機関等
(注2)
保険金請求xxの買取り
(注2)
財政措置 国
保険契約者等
保険金等の支払い
(注1)
(注1)上記の「財政措置」は、2027年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故にもとづく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、(*2)に記載の率となります。)
● 補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容はすべて現在の法令にもとづいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問合わせ先
生命保険契約者保護機構 TEL 00-0000-0000
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 9:00~12:00、 13:00~17:00
ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/
お願いとお知らせ
ごな
主
説保
明険
用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払保
い険
に金
つの
い
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方の
法
利率更改型一時払終身保険
特徴としくみ
保険の特徴としくみについて
保険の特徴としくみについて
●利率更改型一時払終身保険は、一生涯の死亡保障を確保できる保険です。
●健康状態や職業などの告知および医師の診査なしでお申し込みいただけます。
●第1保険期間中の死亡保険金は、責任準備金相当額と基本保険金額のいずれか★きい金額となります。
しくみ図
※予定利率更改日における予定利率が
最低保証予定利率を上回らない場合 ※予定利率更改日における
予定利率が最低保証予定
利率を上回る場合
解約返戻金(責任準備金)
死亡保険金
(責任準備金相当額と基本保険金額の
いずれか大きい金額)
死亡保険金
(保険金額)
死亡保険金
(保険金額)
ご契約
予定利率更改日(契約日から30年ごと)
第1保険期間
(10年間)
第2保険期間
(終身)
(注)ご契約時における予定利率・最低保証予定利率によって、死亡保険金および解約返戻金(責任準備金)の水準は異なります。
最低保証予定利率が
0.00%超の場合の例
基本保険金額
(一時払保険料)
●第2保険期間中の死亡保険金は、保険金額となります。ただし、予定利率更改日における予定利率が最低保証予定利率を上 る場合には、保険金額が増加します。
ご注意
● 保険契約者、被保険者が病気やケガで入院の予定がある場合や入院中の場合、余命宣告を受けていることがわかっている場合は、お申し込みいただけません。また、他のご契約の保険金額との合計保険金額その他の理由によりお引受けできない場合があります。
● 高度障害状態に対する保障はありません。
● 無配当保険ですので、契約者配当金はありません。
保険の特徴としくみについて
●この保険で使用する用語のご説明
第 | 1 保 険 期 | 間 | 契約日からその日を含めて10年経過後最初に到来する年単位の契約応当日の前日までの期間をいいます。(※1) | ||
第 | 2 保 険 期 | 間 | 第1保険期間の満了日の翌日から終身の期間をいいます。 | ||
基 | 本 保 険 金 | 額 | 一時払保険料と同額となります。ただし、契約締結後に変更された場合は、変更後の金額となります。 | ||
保 | 険 | 金 | 額 | 第2保険期間中に死亡保険金を支払う場合の支払額をいいます。予定利率更改日における予定利率が最低保証予定利率を上 る場合には、保険金額が増加します。 | |
予定利率更改日 | 契約日から30年ごとの年単位の契約応当日をいいます。ただし、被保険者の年齢が110歳に達した日以後の年単位の契約応当日を除きます。(※1) | ||||
予 | 定 | 利 | 率 | 当社は、契約日および予定利率更改日に予定利率を定め、次改日の前日まで適用します。 | の予定利率更 |
予定利率更改日に定める予定利率 | 指標金利の当社所定の期間における平均値に、最★1.5%を加えた利率を上限とし、最★1.5%を減じた利率を下限とする範囲内で当社が定めます。ただし、予定利率は、最低保証予定利率を下 ることはありません。(※2) | ||||
指 | 標 | 金 | 利 | 残存期間10年の国債の流通利び残存期間30年の国債の流通利 | り、残存期間20年の国債の流通利 りおよりの合計を3で割った利率となります。 |
最低保証予定利率 | 予定利率更改日以後における予定利率を最低保証する利率をいい、保険証券に記載します。 |
(※1)契約応当日のない場合は、その月の末日を契約応当日とみなします。
(※2)当社は、予定利率更改日に定めた予定利率を保険契約者に通知します。
ご注意
将来の金融情勢の変化により国債の流通利回りが算出されなくなったときなど国債の流通利回りを指標金利として用いることが適切でなくなったと認めた場合には、主務官庁の認可を得て、指標金利を変更することがあります。この場合、当社は、指標金
利を変更する2ヵ月前までにその旨を保険契約者に通知します。
ごな
主
説保
明険
用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払保
い険
に金
つの
い
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方の
法
保険金をお支払いする場合
死亡保険金の支払い
お支払いする場合 | お支払いする保険金 | お支払額 | 受取人 | |
被保険者が死ttされたとき | 死tt保険金 | 第1保険期間中に死亡されたとき | 被保険者が死ttした時までの経過年月数により計算した責任準備金相当額と基本保険金額のいずれか★きい金額 | 死tt保険金受取人 |
第2保険期間中に死亡されたとき | 保険金額 |
● この保険で使用する用語については、① 利率更改型一時払終身保険 をご覧ください。
● ご請求に際しては、⑬ 保険金のご請求方法 をご覧ください。
保険金の支払いについて
保険金の支払いについて
3
しんらいのご家族サポートサービス
「しんらいのご家族サポートサービス」には「お客さまのご家族登録制度」「保険契約者代理特約」の2つの制度・特約があります。
各制度・特約により、ご本人に代わってあらかじめ指定されたご家族等が、契約内容の照会、「特別な事情」がある場合には手続きなどを行うことができます。
サービスの名称 | 制度・特約の名称 | 制度・特約の内容 |
しんらいの ご家族サポートサービス | お客さまのご家族登録制度 | 保険契約者があらかじめ登録したご家族等が、契約内容の照会などを行うことができます。 |
保険契約者代理特約 | 保険契約者が手続きを自ら行うことができない 「特別な事情」(※)があるときに、保険契約者があらかじめ指定した保険契約者代理人が、保険契約者に代わって手続きを行うことができます。 |
参照
(それぞれの制度・特約にお申し込みいただく必要があります。)
(※) 「特別な事情」について、くわしくは、21頁の 手続きを自ら行うことができない
「特別な事情」について をご参照ください。
お客さまのご家族登録制度
●保険契約者(※)があらかじめ登録したご家族等(以下「登録家族」といいます。)が、契約内容の照会などを行うことができます。
(※)本制度において、「保険契約者」とは、つぎのいずれかに該当する者をいいます。
・保険契約者
・年金支払開始日に保険契約上の一切の権利義務を承継した年金受取人
・保険金等の支払いにおいて、すえ置支払または年金支払を選択した保険金等の受取人
●災害発生などで当社が保険契約者と連絡がとれない場合や、当社からの各種ご案内が保険契約者に届かず連絡が取れない場合などにおいて、当社から登録家族に保険契約者の連絡先を確認することで、確実に各種ご案内をお届けすることができます。
登録家族ができること
●契約内容の照会
※被保険者の傷病名・手術名等の機微(センシティブ)情報などは除きます。
●ご契約に関する手続きの請求書類の送付依頼
※請求書類の送付先は保険契約者となります。
※保険契約者、死tt保険金受取人の変更手続きの請求書類など、一部送付依頼の対象外となるものもあります。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払保
い険
に金
つの
い
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方の
法
登録家族の範囲
保険金の支払いについて
●保険契約者は、つぎの範囲内であらかじめ1人の方を登録家族として指定してください。
・保険契約者の戸籍上の配偶者、直系血族、3親等内の血族
・保険契約者と同居し、または、生計を一にしている保険契約者の3親等内の親族
・上記以外の者で、保険契約者と同居し、または、生計を一にしている者(※)
・保険契約者の財産管理を行っている者(※)
・その他保険契約者と同居し、または、生計を一にしている者または保険契約者の財産管理を行っている者と同等の関係にある者(※)
(※)当社所定の書類の提出を求める場合があります。
●保険契約者は、上記の範囲内で登録家族を変更することができます。また、ご家族等の登録が不要になった場合には、登録家族を削除することができます。
ご注意
● 保険契約者が法人や未成年者の場合、本制度の対象外となります。
● 登録家族は、住所変更や解約などの手続きを代理で行うことはできません。保険契約者が手続きを行うことができない場合にご家族等が代理で手続きを行うため
には、保険契約者代理特約を付加することが必要です。
お願い
● 登録家族となられる方に、つぎの事項をお伝えし、同意を得てからお申込みください。
・保険契約者が本制度を利用すること
・登録家族の登録に必要な情報を当社に開示すること
・本制度にもとづき、当社から登録家族に連絡する場合があること
・登録家族は当社へ契約内容の照会や、ご契約に関する手続きの請求書類を保険契約者あてに送付するよう依頼ができること
● 登録家族の連絡先等に変更があった場合には、すみやかに当社にご連絡くださ
い。
「お客さまのご家族登録制度」について、くわしくは、当社ホームページ(https://www.f ukokushinrai.co.jp)をご覧ください。
保険金の支払いについて
保険契約者代理特約
●ご契約に保険契約者代理特約を付加することにより、保険契約者が手続きを自ら行うことができない「特別な事情」があるときに、保険契約者があらかじめ指定した保険契約者代理人が、保険契約者に代わって手続きを行うことができます。
●この特約に対する保険料は不要です。
手続きを自ら行うことができない「特別な事情」について
「特別な事情」とは、保険契約者が手続きを自ら行うことができないつぎのような事情があると当社が認めた場合をいいます。
・保険契約者が、認知症などにより手続きを行う意思表示が困難であるとき
・その他上記に準じる状態であるとき
保険契約者代理人による代理可能な手続き
●保険契約者代理人が保険契約者に代わって行うことができる手続き(以下「代理手続き」といいます。)はつぎのとおりです。
● 普通保険約款および特約条項に定める保険契約者が行うことができるつぎのような手続き
住所変更、保険金額の減額、解約 など
● 保険契約者と死tt保険金受取人が同一人である場合の死tt保険金の請求手続き
●上記にかかわらず、つぎの手続きは対象外となります。
・保険契約者の変更 ・死tt保険金受取人の変更 ・保険契約者代理人の変更
ごな
主
説保
明険
用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払保
い険
に金
つの
い
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方の
法
保険契約者代理人の範囲
保険金の支払いについて
・保険契約者の戸籍上の配偶者、直系血族、3親等内の血族
・保険契約者と同居し、または、生計を一にしている保険契約者の3親等内の親族
・上記以外の者で、保険契約者と同居し、または、生計を一にしている者(※)
・保険契約者の財産管理を行っている者(※)
・その他保険契約者と同居し、または、生計を一にしている者または保険契約者の財産管理を行っている者と同等の関係にある者(※)
●保険契約者は、つぎの範囲内であらかじめ1人の方を保険契約者代理人として指定してください。なお、代理手続きを行う場合には、代理手続き時においても、つぎの範囲内である必要があります。
(※)当社所定の書類によりその事実が確認でき、かつ、保険契約者のために手続きを行うべき相当な関係があると当社が認めた者に限ります。
●保険契約者は、上記の範囲内で保険契約者代理人を変更することができます。また、保険契約者代理人が不要になった場合には、保険契約者代理特約を解約することができます。
ご注意
● 故意に保険金の支払事由を生じさせた者または故意に保険契約者を手続きを行うこ
とができない状態に該当させた者は代理手続きを行うことができません。
● 代理手続きにより保険金や解約返戻金などをお支払いした場合、その後に同一のご
請求を受けた場合でも、当社は重複してのお支払いはいたしません。
● 代理手続きを行った後、保険契約者からお問い合わせがあった場合、当社はその手
続き内容について事実にもとづいて回答せざるを得ませんのでご承知おきください。この場合、当社は、保険契約者代理人に、保険契約者への事情説明をお任せすることがあります。
● 重★事由による解除をする場合において、保険契約者等の通知先に通知できないと
きは、保険契約者代理人に通知することがあります。
● 保険契約者が法人の場合、保険契約者代理特約は付加することができません。
● つぎの場合には、保険契約者代理特約は消滅します。
・保険契約者が死ttされたときまたは変更されたとき
・主契約が消滅したとき
・保険契約者代理人が死ttされたときもしくは破産したとき、または保険契約者代理人の後見が開始したとき(※)
(※)該当した場合には、すみやかに当社にご連絡ください。
お願い
保険契約者代理人となられる方に、ご契約の内容および代理手続きを行うことができ
る旨、お伝えください。
ご請求に際しては、⑬ 保険金のご請求方法 をご覧ください。
保険金の支払いについて
3親等内の親族
3親等内の♛族
直系♛族
❸曾祖父母
❸曾祖父母
❷祖父母
❷祖父母
❸おじ・おば
❶父母
❶父母
❸おじ・おば
❸配偶者
❷兄弟姉妹
配偶者
❷兄弟姉妹
❷配偶者
❸おい・めい
❶配偶者
❶子
❸おい・めい
❸配偶者
❷配偶者
❷孫
❸配偶者
❸曾孫
保険契約者
(二重線は婚姻関係を表し、数字は親等を表します。)
●お客さまのご家族登録制度の場合、 の方は、登録家族の指定において、保険契約者と同居し、または、生計を一にしていることが必要です。
●保険契約者代理特約の場合、 の方は、保険契約者代理人の指定において、保険契約者と同居し、または、生計を一にしていることが必要です。
主
ご保
な
説険
明用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払保
い険
に金
つの
い
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方の
法
保険金をお支払いできない場合
保険金の支払いについて
つぎのような場合には、保険金の支払事由が生じても保険金のお支払いはいたしません。
重★事由による解除の場合
重★事由とはつぎのような事由をいいます。
①保険契約者または死亡保険金受取人が保険金を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
②保険金の請求に関し、死亡保険金受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき
③保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、反社会的勢力(*1)に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(*2)を有していると認められるとき
➃上記①から③の他、当社の保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人に対する信頼を損ない、ご契約を継続することを期待し得ない上記①から③と同等の重★な事由があるとき
(*1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(*2)反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、保険契約者もしくは死亡保険金受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
上記の事由が生じた以後に、保険金の支払事由が生じた場合、保険金をお支払いすることはできません。(上記③の事由にのみ該当した場合で、複数の死tt保険金受取人のうちの一部の受取人だけが該当したときにかぎり、保険金のうち、その受取人にお支払いすることとなっていた保険金を除いた額を、他の受取人にお支払いします。)
すでに保険金をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができます。
保険金の支払いについて
詐欺による取消し、不法取得目的による無効の場合
つぎのような場合、保険金の支払事由に該当していても、これをお支払いすることはできません。また、すでに払い込まれた保険料も払い戻しいたしません。
● 保険契約者または被保険者の詐欺により保険契約が締結され、当社が保険契約を取り消した場合
● 保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的で保険契約を締結したものと認められ、当社が保険契約を無効とした場合
免責事由に該当した場合
●死亡保険金をお支払いできない場合
①ご契約の責任開始期から起算して3年以内の被保険者の自殺によるとき
ただし、精神病などによる自殺については、死亡保険金をお支払いする場合もありますので、当社へお問合わせください。
②保険契約者の故意によるとき
③死亡保険金受取人の故意によるとき
ただし、その受取人が死亡保険金の一部の受取人である場合には、その残額を他の受取人に
お支払いします。
➃戦争その他の変乱によるとき
ただし、その該当被保険者の数の増加が、保険契約の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合には、その程度に応じ、死亡保険金の全額もしくは一部をお支払いします。
ごな
主
説保
明険
用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払保
い険
に金
つの
い
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方の
法
保険証券の確認
ご契約に際して
ご契約に際して
保険証券をお確かめください。
● ご契約をお引き受けしますと、「保険証券」を保険契約者に送付し、お引受けの通知をいたします。
● 保険契約者と被保険者が別人の場合、被保険者に「保険証券(写)」を送付します。
● お申込みの内容が相違していないかどうか、よくお確かめください。
万一、内容が相違していたり、ご不審な点がありましたら、すぐに当社までご連絡ください。また、保険証券は、★切に保管してください。
6
保障の開始(責任開始期)
●お申し込みいただいたご契約のお引受けを当社が承諾した場合には、一時払保険料充当金を当社が受け取った時から保険契約上の保障が開始されます。
●責任開始期を図示すると、つぎのとおりになります。
責任開始期
お申込み
保険料の受取り
保障が始まる
承諾
当社の代理店
(生命保険募集人)が申込書を受け取った日
当社が一時払保険料充当金を受け取った日
当社が契約を承諾した日
責任開始期
お申込み
承諾
保険料の 保障が始まる
受取り
当社の代理店
(生命保険募集人)が申込書を受け取った日
当社が契約を承諾した日
当社が一時払保険料を受け取った日
一時払保険料に充当する金額を当社指定の金融機関の口座へお振り込みされたときは、
お願い 振込控等をお受取りください。この振込控等は領収証の代わりになりますので、★切に保管してください。
7
ご契約の解約と解約返戻金
ご契約後について
●解約はいつでもできますが、ご契約はご家族の生活保障・資金づくりなどに役立つ★切な財産ですから、ぜひ末永くご継続ください。
●ご契約を解約された場合、その保険のもつ効力はすべて失われます。
●お払い込みいただいた一時払保険料は預金のようにそのまま積み立てられるのではなく、以下の費用が差し引かれます。
ご契約時 | 保険契約の締結にかかる費用(販売、保険証券作成などにかかる費用等)が一時払保険料から差し引かれます。 ※この費用は年齢、予定利率によって異なるため、具体的な数値や計算方法は記載しておりません。 |
ご契約中 | 保険金のお支払いや保険契約の維持に必要な費用が責任準備金から毎月差し引かれます。 ※これらの費用は年齢、性別、経過年数、予定利率によって異なるため、具体的な数値や計算方法は記載しておりません。 |
このため、解約返戻金は、ご契約時からの経過年月数によっては、一時払保険料よりも少ない金額
となる場合があります。
●解約返戻金額は、年齢・性別などによって異なります。
●解約返戻金額は、保険証券を発行する際に、保険証券に例示しています。
● 解約返戻金は、お払込みの保険料よりも少ない金額となる場合があります。特にご
ご注意 契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は、お払込みの保険料より少ない金額になります。
● この保険では、解約返戻金の一定範囲内で、一時的に必要な資金をお貸しする契約
者貸付制度はご利用いただけません。
お願い ご継続を迷われた際は、当社の代理店または当社まで、ぜひお気軽にご相談ください。
ごな
主
説保
明険
用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払保
い険
に金
つの
い
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方の
法
被保険者による保険契約者への解約の請求について
ご契約後について
保険契約者と被保険者が異なるご契約の場合、つぎに掲げる事由に該当するときは、被保険者は保険契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。
この場合、被保険者から解約の請求を受けた保険契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
①保険契約者または死tt保険金受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として保険金の支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
②死tt保険金受取人が当該生命保険契約にもとづく保険給付の請求について詐欺を行った、または行おうとした場合
③上記①②の他、被保険者の保険契約者または死tt保険金受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重★な事由がある場合
➃保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
契約当事者以外の者による解約の効力について
●差押債権者、破産管財人等による解約について
保険契約者の差押債権者、破産管財人等(以下「債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着した時から1ヵ月を経過した日に効力を生じます。
●死亡保険金受取人によるご契約の存続について
● 債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、つぎのいずれかに該当する死亡保険金受取人はご契約を存続させることができます。
①保険契約者の親族
②被保険者または被保険者の親族。ただし、保険契約者は除きます。
● 死亡保険金受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到着した時から1ヵ月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。
①保険契約者の同意を得ること
②解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
③上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
8
保険金額の減額
●お申出により保険金額を当社所定の範囲内で減額することができます。この場合、基本保険金額は同じ割合で減額されます。
●減額部分は解約されたものとして取り扱います。
解約については、⑦ ご契約の解約と解約返戻金 をご覧ください。
ごな
主
説保
明険
用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払保
い険
に金
つの
い
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方の
法
保険契約者・死亡保険金受取人などの変更
保険契約者の変更
ご契約後について
●保険契約者は、被保険者と当社の同意を得て、保険契約者を変更することができます。
●保険契約者を変更しますと、保険契約上の権利義務(受取人を変更する権利など)はすべて新保険契約者に引き継がれます。
死亡保険金受取人の変更
●死tt保険金受取人の変更について
● 保険契約者は死tt保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、死tt保険金受取人を変更することができます。
● 死tt保険金受取人を変更される場合には、当社へご通知ください。
●遺言による死tt保険金受取人の変更について
● 保険契約者は死tt保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死tt保険金受取人を変更することができます。この場合、保険契約者がttくなられた後、保険契約者の相続人から当社へご通知ください。
● 死tt保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
ご注意
当社が通知を受ける前に変更前の死tt保険金受取人に死tt保険金をお支払いしたときは、そのお支払後に変更後の死tt保険金受取人から死tt保険金の請求を受けても、当
社は死tt保険金をお支払いしません。
●死亡保険金受取人が死亡された場合について
● 新しい死亡保険金受取人に変更する手続きをしていただきます。
● 死亡保険金受取人が亡くなられた時以後、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人が死亡保険金受取人となります。この場合、死亡保険金受取人となった人が2人以上いるときは、その受取割合は均等となります。
ご契約後について
例
保険契約者・被保険者 A さん�
死亡保険金受取人
(夫)
A
(妻)
B さん� B
( C)
子
(D)
子
Bさんが死亡し、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。
その後、Aさんが死亡した場合は、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。
この場合、CさんとDさんの死亡保険金の受取割合は均等(それぞれ5割ずつ)となります。
ご注意
保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、当
社までご連絡ください。
お願い
死亡保険金受取人が死亡されたときは、すみやかに当社にご連絡ください。
保険契約者代理人の変更
参照
●保険契約者は、所定の範囲内で保険契約者代理人を変更することができます。また、保険契約者代理人が不要になった場合には、保険契約者代理特約を解約することができます。
保険契約者代理人に指定できる方の範囲については、③ しんらいのご家族サポートサービス の 保険契約者代理特約 の 保険契約者代理人の範囲 をご覧ください。
保険金の税制上の取扱い
●保険契約者・被保険者・死tt保険金受取人の関係によって保険金の税制上の取扱いが異なります。
●保険契約者または死tt保険金受取人の変更の際は、税制上の取扱いを十分ご確認のうえご請求ください。
くわしくは、⑫ 生命保険と税金 をご覧ください。
ごな
主
説保
明険
用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払保
い険
に金
つの
い
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方の
法
10 住所変更などの場合
ご契約後について
●転居、住居表示の変更などによって、ご住所や通信先を変更されたときは、必ず当社までご連絡ください。
・証券番号(同時に変更すべき他のご契約もお知らせください。)
・保険契約者名
・新住所と電話番号
・旧住所
ご連絡いただきたい事項
●保険契約者・被保険者・死tt保険金受取人が改姓または改名されたとき、あるいは保険証券を紛失されたときまたは盗難にあわれたときは、必ず当社までご連絡ください。
お願い
保険証券は★切に保管してください。
11 保険金の請求訴訟
保険金のご請求に関する訴訟については、当社の本社所在地または死tt保険金受取人の住所地を管轄する高等裁判所(本庁)の所在地を管轄する地方裁判所(本庁)を、合意による管轄裁判所とします。
12 生命保険と税金
生命保険料控除
(令和5年12月現在)
当年度中(1月から12月まで)にお払込みの保険料については、一定の金額がその年の所得から控除できますので、それに応じて所得税と住民税が軽減されます。
●生命保険料控除額
生命保険料控除は、ご加入の保険種類等により、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」
「個人年金保険料控除」に分類されます。
「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」は、法令等にもとづき当社所定の判定にて分類し、各控除額を算出します。
「一般生命保険料」 | 生存または死ttに基因して一定額の保険金・給付金等をお支払いする部分に係る保険料 |
「介護医療保険料」 | 入院等にともなう給付部分に係る保険料 |
「個人年金保険料」 | 個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約に係る保険料 |
※上記の3種類の区分に含まれない保険料(身体の傷害のみに基因して保険金・給付金等が支払われる特約に係る保険料)は生命保険料控除の対象外となります。 |
各控除額を合算して、合計で所得税120,000円、住民税70,000円が控除額の上限となります。
〔所得税の一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料控除額〕
年間払込保険料 | 控除額 |
20,000円以下 | 全額 |
20,001円から 40,000円まで | 年間払込保険料 × 1/2 + 10,000円 |
40,001円から 80,000円まで | 年間払込保険料 × 1/4 + 20,000円 |
80,001円以上 | 一律40,000円 |
〔住民税の一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料控除額〕
年間払込保険料 | 控除額 |
12,000円以下 | 全額 |
12,001円から 32,000円まで | 年間払込保険料 × 1/2 + 6,000円 |
32,001円から 56,000円まで | 年間払込保険料 × 1/4 + 14,000円 |
56,001円以上 | 一律28,000円 |
ごな
主
説保
明険
用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払保
い険
に金
つの
い
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方の
法
ご注意
この保険の保険料払込方法(回数)は一時払のため、ご契約した年のみ一般生命保険
料控除の対象となります。
ご契約後について
●生命保険料控除の対象となるご契約
納税する人が保険料を支払い、保険金等の受取人がご本人または配偶者、その他の親族であるご契約です。
●生命保険料控除の対象となる保険料
1月から12月までにお払込みになられた保険料の合計額です。(この金額が年間払込保険料となります。)
●生命保険料控除の手続き
生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。
当社が「生命保険料控除証明書」を発行しますので、★切に保管してください。この証明書を年末調整または確定申告の際、所定の申告書に添付して控除をお受けください。
保険金の税制上の取扱い
保険契約者・被保険者・死tt保険金受取人の関係によって、つぎのとおり死tt保険金に対する税金が異なります。
契 約 形 態 | 契約例 | 課税の種類 | |||
保険 契約者 | 被保険者 | 受取人 | |||
死 tt保険金 | 保険契約者と被保険者が同一人 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
保険契約者と受取人が同一人 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税(一時所得) + 住民税 | |
保険契約者、被保険者、受取人がそれぞれ別人 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
ご注意
記載の税制上のお取扱いは、令和5年12月現在の税制によるもので、今後変更となる可能性もあります。実際のお取扱いについては、税理士または所轄の国税局・税務
署にご確認のうえ、ご自身の責任においてご判断ください。
13 保険金のご請求方法
保険金のご請求方法
●保険金の支払事由が生じた場合などには、当社までご連絡のうえ、所定の請求書類をご提出ください。
●保険金のご請求などの諸手続きに必要な書類は普通保険約款の「別表 請求書類」をご覧ください。ただし、当社は掲載以外の書類の提出を求め、また、掲載書類のうち一部の省略を認めることがあります。
●ご契約に保険契約者代理特約を付加している場合、保険契約者が受取人となる保険金について、ご
自身が請求できない「特別な事情」があるときに、保険契約者代理人が保険金を代理で請求することができます。
● 保険契約者代理人は、保険金の請求時においても、所定の範囲内である必要があります。
● 保険金の代理請求に必要な書類は、保険契約者代理特約条項の「別表 請求書類」をご覧ください。
保険契約者代理特約の対象となる保険金、保険金を請求できない「特別な事情」など、くわしくは、③ しんらいのご家族サポートサービス の 保険契約者代理特約 をご覧ください。
ご注意
保険金、解約返戻金などのご請求の権利は、これらを行使することができる時から3
年を過ぎますと、消滅しますのでご注意ください。
保険金のお支払期限について
保険金のご請求があった場合、当社は、請求書類が当社に到着した日(※)の翌日から起算して5営業日以内に保険金をお支払いいたします。ただし、保険金をお支払いするための確認・照会・調査が必要な場合は、以下のとおりとします。
保険金をお支払いするための確認等が必要な場合 | お支払期限 |
①保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 請求書類が当社に到着 |
②保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合 | した日(※)の翌日か |
③この約款に定める重★事由、詐欺または不法取得目的に該当する | ら起算して45日以内 |
可能性がある場合 | にお支払いします。 |
(※)請求書類が当社に到着した日とは、完備された請求書類が当社に到着した日をいいます。
ごな
主
説保
明険
用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払保
い険
に金
つの
い
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方の
法
ご注意
保険金をお支払いするための上記①から③までの確認等に際し、保険契約者、被保険者、死tt保険金受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その
間は保険金をお支払いしません。
保険金のご請求方法
ご請求に際しては、当社の「お客さまサービス室」へご連絡ください。
フコクしんらい生命 お客さまサービス室
T E L:0120-700-651(通話料無料)
受付時間:9:00~18:00(土、日、祝日、年末年始など当社休業日を除きます)
保険金のご請求方法
ごな
主
説保
明険
用
語
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
し保
く険
みの
に特
つ徴
いと
て
支
払保
い険
に金
つの
い
て
ご
契
約
に
際
し
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
ご保
請険
求金
方の
法
この保険の概要
1.用語の意義
第1条 用語の意義
2.予定利率
第2条 予定利率
3.保険金の支払
第3条 保険金の支払
第4条 保険金の支払に関する補則第5条 保険金支払方法の選択
第6条 保険金の請求、支払時期および支払場所
4.会社の責任開始期
第7条 会社の責任開始期
5.詐欺による取消および不法取得目的による無効第8条 詐欺による取消
第9条 不法取得目的による無効
6.告知義務
第10条 告知義務
7.保険契約の解除
第11条 重★事由による解除
8.解約および解約返戻金第12条 解約
第13条 解約返戻金
9.契約内容の変更
第14条 保険金額の減額
10.保険金の受取人
第15条 保険金の受取人の代表者第16条 保険金の受取人の変更
第17条 遺言による保険金の受取人の変更第18条 保険金の受取人の死tt
11.保険契約者
第19条 保険契約者の代表者第20条 保険契約者の変更
第21条 保険契約者の住所の変更
12.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの処理
第22条 年齢の計算
第23条 契約年齢および性別の誤りの処理
13.契約者配当
第24条 契約者配当
14.時効
第25条 時効
15.被保険者の業務、転居および旅行
第26条 被保険者の業務、転居および旅行
16.管轄裁判所
第27条 管轄裁判所
17.保険金の受取人による保険契約の存続
第28条 保険金の受取人による保険契約の存続別表 請求書類
利率更改型一時払終身保険普通保険約款
(令和4年4月2日改正)
(この保険の概要)
この保険は、被保険者が死ttしたときにつぎの死tt保険金を支払う保険です。なお、予定利率更改日に会社が決定する予定利率が最低保証予定利率を上回る場合、保険金額が増加されます。
第1保険期間中の死tt保険金 | 責任準備金相当額と基本保険金額のいずれか★きい金額 |
第2保険期間中の死tt保険金 | 保険金額 |
1.用語の意義
(用語の意義)
第1条 この普通保険約款において使用されるつぎの各号の用語の意義は、それぞれつぎのとおりとします。
(1) 「第1保険期間」
「第1保険期間」とは、契約日からその日を含めて10年経過後最初に到来する年単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じ。)の前日までの期間をいいます。
(2) 「第2保険期間」
「第2保険期間」とは、第1保険期間の満了日の翌日からその日を含めて終身の期間を
いいます。
(3) 「基本保険金額」
「基本保険金額」とは、第1保険期間中に死tt保険金を支払う場合に基準となる金額として、保険契約締結の際、会社の定める金額の範囲内で、保険契約者の申出によって定めた金額をいい、この保険契約の一時払保険料と同額とします。ただし、保険契約締結後にその金額が変更されたときは、変更後の金額をいいます。
(4) 「予定利率更改日」
「予定利率更改日」とは、契約日から30年ごとの年単位の契約応当日をいいます。ただし、被保険者の年齢が110歳に達した日以後の年単位の契約応当日を除きます。
(5) 「最低保証予定利率」
「最低保証予定利率」とは、予定利率更改日以後における会社の定める予定利率の最低保証をいいます。
2.予定利率
(予定利率)
第2条 会社は、契約日および予定利率更改日に予定利率を定め、その日から直後に到来する予定利率更改日の前日まで適用します。ただし、直後に到来する予定利率更改日がない場合は、最後の予定利率更改日における予定利率を、その日以後の期間、適用します。
2.予定利率更改日に定める予定利率は、次項に定める指標金利の会社所定の期間における平均値に最★1.5%を加えた利率を上限とし、最★1.5%を減じた利率を下限とする範囲内で会社が定めた利率とします。ただし、最低保証予定利率を下回らない利率とします。
3.前項の予定利率の計算の基礎となる指標金利は、残存期間10年の国債の流通利回り、残存期間 20年の国債の流通利回りおよび残存期間30年の国債の流通利回りの合計を3で割った利率とします。
4.前項の規定にかかわらず、将来の金融情勢の変化により国債の流通利回りが算出されなくなったときなど国債の流通利回りを指標金利として用いることが適切でなくなったと認めた場合には、会社は、主務官庁の認可を得て、指標金利を変更することがあります。この場合、会社は、指標金利を変更する日の2か月前までにその旨を保険契約者に通知します。
5.会社は、予定利率更改日に定めた予定利率を、遅滞なく保険契約者に通知します。
3.保険金の支払
(保険金の支払)
第3条 この保険契約の保険金の支払は、つぎのとおり
です。
約
款
種類 | 支払額 | 受取人 | 保険金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) | 支払事由に該当しても保険金を支払わない場合(以下 「免責事由」といいます。) |
死 tt保険金 | 被保険者が死ttした時までの経過年月数により計算した責任準備金相当額と基本保険金額のいずれか ★きい金額 | 死 tt保険金受取人 | 被保険者が第1保険期間中に死ttしたとき | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 責任開始期の 属する日から起算して3年以内の自殺 (2) 保険契約者または死tt保険金受取人の故意 (3) 戦争その他の変乱 |
保険金額 | 被保険者が第2保険期間中に死ttしたとき |
利率更改型一時払終身
通
2.前項の保険金額は、基本保険金額を基準とし 保て、契約日における予定利率、被保険者の年齢お 険よび性別に基づいて、契約日に計算した金額とし 普
款
ます。ただし、予定利率更改日における予定利率 保が、最低保証予定利率を上回っている場合は、当 険該予定利率更改日以降、予定利率更改日における 約
予定利率に基づき算出される保険金額に増額します。
3.会社は、前項による増額後の保険金額を、予定利率更改日後、遅滞なく保険契約者に通知します。
(保険金の支払に関する補則)
第4条 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死ttしたものと認めたときは、死tt保険金を支払います。
2.死tt保険金受取人が故意に被保険者を死ttさせた場合で、その受取人が死tt保険金の一部の受取人であるときは、死tt保険金の残額を他の死tt保険金受取人に支払い、支払わない部分の責任準備金を保険契約者に支払います。
3.被保険者が戦争その他の変乱によって死ttした場合でも、その原因によって死ttした被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じ、死tt保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。
4.つぎのいずれかの免責事由に該当したことによって、死tt保険金が支払われないときは、会社は、責任準備金を保険契約者に支払います。
(1) 責任開始期の属する日から起算して3年以内に被保険者が自殺したとき。
(2) 死tt保険金受取人が故意に被保険者を死ttさせたとき。
(3) 戦争その他の変乱によって被保険者が死ttしたとき。
5.保険契約者が故意に被保険者を死ttさせたことによって、死tt保険金が支払われないときは、責任準備金その他の返戻金の払戻はありません。
(保険金支払方法の選択)
第5条 保険契約者(保険金の支払事由発生後は死tt保険金受取人)は、保険金の一時支払にかえて、会社の定める期間の範囲内ですえ置支払または年金支払を選択することができます。ただし、すえ置く保険金の金額または年金の1回の支払額が会社の定める金額以上であることを要します。
(保険金の請求、支払時期および支払場所)
第6条 保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者または死tt保険金受取人は、すみやかに会社に通知してください。
2.死tt保険金受取人は、会社に、請求に必要な書類(別表)を提出して、保険金を請求してください。
3.保険金は、その請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日から起算して5営業日以内に、会社の本社で支払います。
4.保険金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日から起算して45日を経過する日とします(この場合には、会社は、保険金を請求した者に通知します。)。
(1) 保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
被保険者の死ttに該当する事実の有無
(2) 保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合
保険金の支払事由が発生した原因
(3) この約款に定める重★事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前号に定める事項、第11条(重★事由による解除)第1項第3号(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは死tt保険金受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金請求時までにおける事実
5.前項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または死tt保険金受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じな
かったときは、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
6.官公庁、会社、組合、工場その他の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および死tt保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約(「団体が保険金の受取人となる事業保険契約」といいます。)の場合、保険契約者である団体が保険金の全部またはその相当部分を死tt退職金規程、弔慰金規程その他これらに準ずる規程に基づく死tt退職金、弔慰金その他の支給金( 以下「死tt退職金等」といいます。)として死tt退職金等の受給者に支払うときは、保険金の請求の際、第2項の書類のほか、第
1号または第2号のいずれかの書類および第3号の書類の提出を要します。ただし、死tt退職金等の受給者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
(1) 死tt退職金等の受給者の請求内容確認書
(2) 死tt退職金等の受給者に死tt退職金等を支払ったことを証する書類
(3) 保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
4.会社の責任開始期
(会社の責任開始期)
第7条 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
(1) 保険契約の申込を承諾した後に一時払保険料を受け取った場合
……一時払保険料を受け取った時
(2) 一時払保険料充当金を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合
……一時払保険料充当金を受け取った時
2.前項により、会社の責任が開始される日を契約日とします。
3.会社が保険契約の申込を承諾した場合には、会社は、保険契約者に対し、つぎの各号に定める事項を記載した保険証券を交付して、承諾の通知にかえます。
(1) 会社名
(2) 保険契約者の氏名または名称
(3) 被保険者の氏名および契約日時点の年齢
(4) 死tt保険金受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
(5) 主たる保険契約の種類
(6) 支払事由
(7) 保険期間
(8) 基本保険金額、保険金額およびその支払方法
(9) 最低保証予定利率
(10) 保険料およびその払込方法
(11) 契約日
(12) 保険証券を作成した年月日
5.詐欺による取消および不法取得目的による無効
(詐欺による取消)
第8条 保険契約の締結に際して、保険契約者または被保険者に詐欺の行為があったときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
(不法取得目的による無効)
第9条 保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したときは、保険契約を無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
6.告知義務
(告知義務)
第10条 会社は、保険契約の締結の際、保険契約者および被保険者に対して、この保険契約に関する書面による告知および会社の指定する医師への口頭による告知を求めません。
7.保険契約の解除
(重★事由による解除)
第11条 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向って保険契約を解除することができます。
(1) 保険契約者または死tt保険金受取人が、この保険契約の保険金を詐取する目的もしくは他人に保険金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) この保険契約の保険金の請求に関し、死tt保険金受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
結した保険契約または共済契約を含みます。)が重★事由によって解除されることなどにより、会社の保険契約者、被保険者または死tt保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待し得ない前3号に掲げる事由と同等の重★な事由がある場合
2.会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、前項の規定によって保険契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金(前項第
約
款
3号のみに該当した場合で、前項第3号(ア)から (オ)までに該当したのが死tt保険金受取人のみであり、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金をいいます。以下本項において同じ。)を支払いません。また、この場合に、すでに保険金を支払っていたときは、保険金の返還を
請求します。
改
3.本条の規定によって保険契約を解除するとき 利は、会社は、その旨を保険契約者に通知します。 率ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所 更
が不明であるか、その他正当な理由によって保険 型
契約者に通知できない場合には、被保険者または 一
払
死tt保険金受取人に通知します。 時
険
4.本条の規定によって保険契約を解除したとき 終は、会社は、解約返戻金と同額の返戻金を保険契 身約者に支払います。 保
険
5.前項の規定にかかわらず、第1項第3号の規定 普によって保険契約を解除した場合で、保険金の一 通部の受取人に対して第2項の規定を適用し保険金 保
を支払わないときは、保険契約のうち支払われな 約
い保険金に対応する部分については前項の規定を 款
適用し、その部分の解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。
(3) 保険契約者、被保険者、死tt保険金受取人
が、つぎのいずれかに該当する場合
(ア) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(イ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ウ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(エ) 保険契約者または死tt保険金受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(オ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4) 他の保険契約(保険契約者、被保険者または死tt保険金受取人が他の保険会社等との間で締
8.解約および解約返戻金
(解約)
第12条 保険契約者は、いつでも将来に向って、保険契約を解約し、解約返戻金を請求することができます。
(解約返戻金)
第13条 解約返戻金は、この保険契約の経過年月数により計算します。
2.解約返戻金額は、保険証券を発行する際に、保険証券に例示します。
3.保険契約者は、解約返戻金を請求するときは、会社所定の書類(別表)を会社に提出してください。
4.解約返戻金の支払時期および支払場所については、第6条(保険金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
9.契約内容の変更
(保険金額の減額)
第14条 保険契約者は、保険金額を減額することができます。ただし、減額後の保険金額は会社の定める金額以上であることを要します。
2.保険金額を減額したときは、減額分は解約したものとして取り扱います。この場合、基本保険金額は同じ割合で減額されます。
3.保険金額の減額をするときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表)を会社に提出してください。
10.保険金の受取人
(保険金の受取人の代表者)
第15条 死tt保険金受取人が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の死tt保険金受取人を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が死tt保険金受取人の1人に対してした行為は、他の死tt保険金受取人に対しても効力を生じます。
(保険金の受取人の変更)
第16条 保険契約者またはその承継人は、保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知により、死tt保険金受取人を変更することができます。
2.前項の変更をするときは、保険契約者またはその承継人は、会社所定の書類(別表)を会社に提出してください。
3.第1項の通知が会社に到着した場合には、死tt保険金受取人は当該通知が発信されたときに遡って変更されます。ただし、当該通知が会社に到着する前に変更前の死tt保険金受取人に保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の死tt保険金受取人から保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
4.第1項の変更の手続が完了したときは、会社は、変更後の契約内容を保険契約者またはその承継人に通知します。
(遺言による保険金の受取人の変更)
第17条 前条に定めるほか、保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死tt保険金受取人を変更することができます。
2.前項の死tt保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.前2項による死tt保険金受取人の変更は、保険契約者が死ttした後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4.前項の通知をするときは、保険契約者の相続人は、会社所定の書類(別表)を会社に提出してください。
5.第1項の変更の手続が完了したときは、会社は、変更後の契約内容を保険契約者の相続人に通知します。
(保険金の受取人の死亡)
第18条 死tt保険金受取人が死tt保険金の支払事由発生以前に死ttしたときは、その法定相続人を死tt保険金受取人とします。
2.前項の規定によって死tt保険金受取人となった者が死ttした場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死tt保険金受取人となった者のうち生存している他の死tt保険金受取人を死tt保険金受取人とします。
3.前2項により死tt保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
11.保険契約者
(保険契約者の代表者)
第19条 保険契約者が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
3.保険契約者が数人ある場合には、その責任は連帯とします。
(保険契約者の変更)
第20条 保険契約者またはその承継人は、被保険者および会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2.前項の承継をするときは、保険契約者またはその承継人は、会社所定の書類(別表)を会社に提出してください。
3.第1項の承継の手続が完了したときは、会社は、変更後の契約内容を新たな保険契約者に通知します。
(保険契約者の住所の変更)
第21条 保険契約者が住所(通信先を含みます。以下本条において同じ。)を変更したときは、すみやかに会社の本社または会社の指定した場所に通知してください。
2.前項の通知がなく、保険契約者の住所を会社が確認できなかった場合、会社の知った最終の住所に発した通知は、保険契約者に到達したものとします。
12.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの処理
(年齢の計算)
第22条 被保険者の契約年齢は、契約日現在の満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
2.保険契約締結後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に、年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
(契約年齢および性別の誤りの処理)
第23条 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合は、つぎの方法により取り扱います。
(1) 契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲内であったときは、実際の年齢に基づいて保険料を更正し、すでに払い込まれた保険料に超過分があるときは、その超過分を保険契約者に払い戻し、不足分があるときは、保険契約者にその不足分を請求します。ただし、死tt保険金の支払事由の発生後は、過不足分を支払金額と精算します。
(2) 契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、契約日においては最低契約年齢に足りなかったが、その事実が発見された日においてすでに最低契約年齢に達していたときは、最低契約年齢に達した日に契約したものとして処理します。この場合、前号の規定を適用します。
2.保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別に基づいて保険料を更正し、すでに払い込まれた保険料に超過分があるときは、その超過分を保険契約者に払い戻し、不足分があるときは、保険契約者にその不足分を請求します。ただし、死tt保険金の支払事由の発生後は、過不足分を支払金額と精算します。
13.契約者配当
(契約者配当)
第24条 この保険契約に対しては、契約者配当はありません。
14.時効
(時効)
第25条 保険金、解約返戻金その他この保険契約に基づく諸支払金の支払を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には消滅します。
15.被保険者の業務、転居および旅行
(被保険者の業務、転居および旅行)
第26条 保険契約の継続中に、被保険者がどのような業務に従事し、またはどのような場所に転居し、もしくは旅行しても、会社は、保険契約の解除も保険料の変更もしないで、保険契約上の責任を負います。
16.管轄裁判所
約
款
(管轄裁判所)
第27条 この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、会社の本社または死tt保険金受取人(死tt保険金受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所(本庁とします。)をもって、合意による
管轄裁判所とします。 利
率更
17.保険金の受取人による保険契約の存続 改
型
(保険金の受取人による保険契約の存続) 一
払
第28条 保険契約者以外の者で保険契約の解約をするこ 時
険
とができる者(以下「債権者等」といいます。) 終による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到 身着した時から1か月を経過した日に効力を生じま 保
す。 普
2.前項の解約が通知された場合でも、通知の時に 通
険
おいてつぎの各号のいずれかに該当する死tt保険 保
金受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期 約
間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社 款
に到着した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者の親族
(2) 被保険者または被保険者の親族。ただし、保険契約者は除きます。
3.前項の通知をするときは、死tt保険金受取人は、会社所定の書類(別表)を会社に提出してください。
4.第1項の解約の通知が会社に到着した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金の支払事由が生じ、会社が保険金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、死tt保険金受取人に支払います。
5 | 保険契約者の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 変更前の保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 保険証券 (4) 被保険者の同意書 |
6 | 保険金の受取人による保険契約の存続 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険金の受取人が第28条第2項本文の金額を債権者等に支払ったことを証する書類 (3) 保険金の受取人が保険契約者または被保険者の親族の場合は、保険契約者または被保険者との親族関係を証する書類 (4) 保険金の受取人の印鑑登録証明書 (5) 保険証券 (6) 保険契約者の同意書 |
(注)会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 |
別表 請求書類
(1) 保険金の請求書類
項 目 | 必 要 書 類 |
死tt保険金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 医師の死tt診断書または死体検案書(ただし、会社が必要と認めた場合は会社所定の様式による医師の死 tt証明書) (3) 被保険者の死tt事実が記載された住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 死tt保険金受取人の戸籍抄本 (5) 死tt保険金受取人の印鑑登録証明書 (6) 保険証券 |
(注)会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 |
(2) その他の請求書類
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 解約返戻金 | (1) 会社所定の解約返戻金請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 保険証券 |
2 | 契約内容の変更 ・保険金額の減額 | (1) 会社所定の保険契約内容変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 保険証券 |
3 | 保険金の受取人の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 保険証券 (4) 被保険者の同意書 |
4 | 遺言による保険金の受取人の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 遺言書 (3) 遺言書が検認されたことを証する書類 (4) 旧保険契約者の除籍抄本 (5) 申出人の印鑑登録証明書 (6) 申出人と旧保険契約者との相続関係を証する戸籍謄本 (7) 保険証券 (8) 被保険者の同意書 |
この特約の概要
第1条 特約の締結
第2条 保険契約 代理人による手続
第3条 保険契約 代理人の指定および変更第4条 告知義務違反等による解除の通知 第5条 特約の解約
第6条 特約の消滅とみなす場合第7条 主約款の規定の準用
第8条 主契約に指定代理請求特約が付加されている場合の特則
第9条 主契約に5年ごと利差配当付年金支払移行特約が付加された場合の特則
第10条 5年ごと利差配当付個人年金保険に付加した場合の特則
第11条 3年ごと利差配当付災害死tt給付金付個人年金保険または積立利率変動型個人年金保険に付加した場合の特則
第12条 収入保障保険または低解約返戻金型収入保障保険に付加した場合の特則
第13条 学資保険に付加した場合の特則別表 請求書類
保険契約 代理特約条項
(令和6年4月2日制定)
(この特約の概要)
この特約は、保険契約 が手続を自ら行なうことができない会社所定の事情があるときに、所定の代理人が保険契約 に代わって手続を行なうことを可能とするものです。
(特約の締結)
第1条 保険契約 は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の契約日以後、会社の取扱方法に従い、会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加して締結することができます。
(保険契約者代理人による手続)
第2条 保険契約 が手続を自ら行なうことができないつぎのいずれかの事情(以下「特別な事情」といいます。)があるときは、次条の規定によりあらかじめ指定または変更された保険契約 代理人が、別表に定める必要書類および特別な事情の存在を証明する書類を提出して、保険契約 の代理人として手続を行なうことができます。
(1) 手続を行なう意思表示が困難であると会社が認めた場合
(2) 前号に準じる状態であると会社が認めた場合
2.保険契約 代理人が行なうことができる手続
(以下「代理手続」といいます。)は、つぎの各号に定めるとおりとします。
(1) 主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)および主契約に付加されている特約の特約条項に定める保険契約 が行なうことができる手続
(2) 保険契約 と主契約および主契約に付加されている特約の保険金、給付金、一時金、年金および祝金(以下「保険金等」といいます。)の
受取人が同一人である場合の保険金等の受取人が行なうことができる手続
特
約
3.前項の規定にかかわらず、つぎの各号に定める
手続を除きます。 保
(1) 保険契約 の変更手続 険
(2) 保険金等の受取人の変更手続 契
(3) 告知を要する手続 約
(4) 保険契約 代理人の変更手続 代
(5) 指定代理請求人の変更手続 理
約
(6) 保険金等の受取人が主契約の被保険 と定め 特
られている場合の請求手続 条
4.保険契約 代理人が代理手続を行なう場合、保 項
険契約 代理人は手続時においてつぎのいずれかに該当する であることを要します。ただし、第
5号、第6号および第7号に該当する は、当社所定の書類によりその事実が確認でき、かつ、保険契約 のために手続を行なうべき相当な関係があると会社が認めた に限ります。
(1) 保険契約 の戸籍上の配偶
(2) 保険契約 の直系血族
(3) 保険契約 の3親等内の血族
(4) 保険契約 と同居し、または、保険契約 と生計を一にしている保険契約 の3親等内の親族
(5) 前号以外の で、保険契約 と同居し、または、保険契約 と生計を一にしている
(6) 保険契約 の財産管理を行なっている
(7) その他保険契約 と同居し、または、保険契約 と生計を一にしている または保険契約 の財産管理を行なっている と同等の関係にある
5.本条の規定にかかわらず、故意に保険金等の支払事由(保険料払込の免除事由を含みます。)を生じさせた または故意に保険契約 を第1項各
号に定める状態に該当させた は、代理手続を行なうことができません。
6.会社が代理手続により保険金等その他この保険契約に基づく諸支払金を支払った場合には、その後重複して同一の請求を受けても、会社は、これを支払いません。
7.主約款に定める保険金等の支払時期および支払場所に関する規定は、この特約による保険金等その他この保険契約に基づく諸支払金の請求の場合に準用します。
(保険契約者代理人の指定および変更)
第3条 この特約を付加した場合には、保険契約 は、あらかじめ前条第4項に定める範囲内で1人の を保険契約 代理人として指定してください。
2.保険契約 は、保険契約 代理人を前条第4項に定める範囲内で他の1人の に変更することができます。
3.前項の規定により、保険契約 が保険契約 代理人の変更をするときは、別表に定める必要書類を会社に提出してください。
4.第2項の規定により保険契約 代理人の変更を行なった後は、変更前の保険契約 代理人は代理手続を行なうことはできません。
5.第3項の必要書類が会社に到達する前に、保険契約 が変更後の保険契約 代理人として指定した から代理手続の請求を受けても、会社は、これを取り扱いません。
6.第2項の変更の手続が完了したときは、会社は、変更後の契約内容を保険契約 に通知します。
(告知義務違反等による解除の通知)
第4条 この特約が付加されている場合で、主契約または主契約に付加されている特約の告知義務違反による解除および重★事由による解除の通知について、会社が正当な理由により主約款または主契約に付加されている特約の特約条項に定める通知先のいずれにも通知できないときは、保険契約 代理人に解除の通知をします。
(特約の解約)
第5条 保険契約 は、いつでも将来に向って、この特約を解約することができます。
(特約の消滅とみなす場合)
第6条 つぎの各号の場合には、この特約は消滅したものとみなします。
(1) 保険契約 が死ttしたとき
(2) 保険契約 が変更されたとき
(3) 主契約が解約その他の事由によって消滅したとき
(4) 保険契約 代理人が死tt、その他法令に定める代理権の消滅事由に該当したとき
2.前項第4号に該当したときは、保険契約 はす
みやかに会社に通知してください。
(主約款の規定の準用)
第7条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
(主契約に指定代理請求特約が付加されている場合の特則)
第8条 主契約に指定代理請求特約が付加されている場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 指定代理請求人による請求が可能である手続は代理手続から除きます。
(2) 指定代理請求特約条項第3条(保険金等の代理請求)第3項に定める指定代理請求人が請求できない場合の代理請求人による請求手続は取り扱いません。ただし、保険契約 代理人による請求が可能である場合に限ります。
(主契約に5年ごと利差配当付年金支払移行特約が付加された場合の特則)
第9条 この特約が付加された主契約に5年ごと利差配当付年金支払移行特約が付加された場合には、年金支払開始日にこの特約は消滅します。ただし、主契約のうち年金支払に移行しない部分および主契約に付加された特約のうち有効に継続している保険金等がある特約については、この特約は継続するものとします。
2.5年ごと利差配当付年金支払移行特約により一部が年金支払に移行された主契約または年金支払開始日以後も保険金等がある特約が有効に継続している主契約にこの特約が付加された場合、主契約のうち年金支払移行部分には、この特約を適用しません。
(5年ごと利差配当付個人年金保険に付加した場合の特則)
第10条 この特約を5年ごと利差配当付個人年金保険に付加した場合、主契約の年金支払開始日にこの特約は消滅します。ただし、主契約に付加された特約のうち有効に継続している保険金等がある特約については、この特約は継続するものとします。
2.この特約を主契約の年金支払開始日以後も保険金等がある特約が有効に継続している主契約に付加した場合、主契約には、この特約を適用しません。
(3年ごと利差配当付災害死亡給付金付個人年金保険または積立利率変動型個人年金保険に付加した場合の特則)
第11条 この特約を3年ごと利差配当付災害死tt給付金付個人年金保険または積立利率変動型個人年金保険に付加した場合、主契約の年金支払開始日にこの特約は消滅します。
(収入保障保険または低解約返戻金型収入保障保険に付加した場合の特則)
第12条 この特約を収入保障保険または低解約返戻金型収入保障保険に付加した場合、主契約の第1回の年金の支払日にこの特約は消滅します。
(学資保険に付加した場合の特則)
第13条 この特約を学資保険に付加した場合、主契約の学資年金支払開始日にこの特約は消滅します。
特
約
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 代理手続 | (1) 主約款および各特約に定める各手続の請求書類 (2) 保険契約 および保険契約代理人の戸籍謄本 (3) 保険契約 代理人の住民票および印鑑登録証明書 (4) 保険契約 または保険契約代理人の健康保険被保険 証の写し(保険契約 代理人が保険契約 と生計を一にしていることを証する必要がある場合) (5) 保険契約 が手続を自ら行なうことができない特別な事情を示す書類 (6) 保険契約 代理人が保険契約 の財産管理を行なっている であるときは、契約書および財産管理状況の報告書の写しなどその事実を証する書 類 |
2 | 保険契約 代理人の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約 の印鑑登録証明書 (3) 保険証券 |
(注)会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 |
別表 請求書類
約
保険契
特
代理
約条項
MEMO
保険会社からのお願い
●転居および住居表示の変更の場合には、当社に必ずお知らせください。
●名義変更、受取人変更、改姓、保険証券の紛失などの場合には、当社に必ずお知らせください。
●ご契約に関する照会やご通知の際には証券番号、保険契約 と被保険 のお名前およびご住所をお知らせください。
●保険証券は★切に保管してください。
●保険契約についてのお問合わせやご相談がございましたら、ご遠慮なくお申出ください。
フコクしんらい生命 お客さまサービス室
T E L:0120-700-651(通話料無料)
受付時間:9:00~18:00(土、日、祝日、年末年始など当社休業日を除きます)
説明事項ご確認のお願い
「ご契約のしおり•約款」には、ご契約にともなう大切なことがらが記載されています。必ずご一読いただき、内容を十分にご確認いただくようお願いいたします。
特に
● クーリング・オフ制度
● お客さまの個人情報に関する取扱い
● 保険金をお支払いできない場合
● 保障の開始(責任開始期)
● ご契約の解約と解約返戻金
などは、ぜひご理解いただきたいことがらですので、特に注意してご覧いただくようお願いいたします。
なお、わかりにくい点がございましたら下記にお問合わttください。
〒160-6132 東京都新宿区西新宿8-17-1 TEL 03-6731-2100(代表)
ホームページ https://www.fukokushinrai.co.jp
取扱代理店
32007600(24.04改)TR募AFS1523028(24.1)