Contract
障害者支援施設はーとふるチハヤサービス利用契約書
(以下「利用者」という。)と社会福祉法人チハヤ会(以下「事業者」という。)は、事業者が利用者に対して提供する指定障害者支援施設サービス(以下「施設障害福祉サービス」という。)について、次のとおり契約します。
(契約の目的)
第1条 この契約は、障害者自立支援法の趣旨にしたがって、事業者が提供する施設障害福祉サービスの内容を明確にし、利用者と事業者の双方の理解と合意のもとに施設障害福祉サービスが提供されることを目的とします。
(利用する施設障害福祉サービス)
第2条 事業者は、次の施設障害福祉サービスを利用者に提供します。
□生活介護サービス □施設入所支援サービス (🗹が利用するサービス)
(契約期間)
第3条 この契約の期間は、平成 年 月 日から利用者の自立支援給付費支給決定期間満了日までとします。
2 契約期間満了日以前に利用者が障害程度区分の変更を受け、支給有効期間の満了日が変更された場合には、変更後の支給有効期間の満了日まで本契約は自動的に同じ内容で更新されるものとします。
(施設障害福祉サービス計画)
第4条 事業者は、利用者について解決すべき課題を把握し、利用者の意向を踏まえて、施設障害福祉サービスの目標及びサービスの内容、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ施設障害福祉サービス計画を作成します。
2 施設障害福祉サービス計画は、別紙「個別支援計画」に定めるとおりとします。
3 施設障害福祉サービス計画の作成は、サービス管理責任者が当たります。
4 事業者は、個別支援計画作成後においても、施設障害福祉サービスの実施状況の把握を行うとともに、利用者のニーズを見直し、6ヵ月に1回、もしくは利用者の要請に応じて施設障害福祉サービスの変更を行います。
5 事業者は、施設障害福祉サービス計画を作成又は変更したときは、利用者に施設障害福祉サービスの内容を説明し、同意を得るとともに、施設障害福祉サービス計画の交付を行います。
(施設障害者福祉サービスの内容)
第5条 事業者は、個別支援計画に基づいて「重要事項説明書」に記載されているサービス内容を提供します。
2 サービス提供は、生活支援員等の従事者が当たります。
3 サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行います。
4 利用者の意思と人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、施設障害福祉サービスを提供します。
(利用料金)
第6条 利用者は、「重要事項説明書」に記載されている自立支援給付費対象サービスの利用料
金(厚生労働大臣の定める基準により算出した額。ただし軽減等の適用あり。)の所定の利用者負担額を支払います。ただし、事業者が市町から代理受領をした場合は、利用者は直接支払う必要はありません。
2 事業者は、利用者が自立支援給付費対象外サービスを受ける場合は料金を請求します。
3 事業者は、前項のサービス利用に当たって、あらかじめ利用者に対しそのサービスの内容及び料金について説明を行い、利用者の同意を得ます。
(利用料金の支払い方法等)
第7条 利用者は、第5条に定める利用料金の合計額を、月ごとに支払うものとします。
2 事業者は、当月の利用料金の合計額の請求書を、翌月10日までに利用者に送付します。
3 利用者は、当月の利用料金の合計額を、翌月15日までに支払うものとします。
4 事業者は、利用者から利用料金の支払いを受けたときは、利用者に領収書を発行します。た だし、銀行振込の場合は、振込書を領収書とみなしますが、必要に応じて領収書も発行します。
(契約の解約等)
第8条 利用者は、30日以上の予告期間をおいて文書で事業者に通知することによりこの契約を終了することができます。ただし、次の事由に該当する場合には、利用者は、文書で通知することにより直ちにこの契約を解約することができます。
(1)事業者が正当な理由なくサービスを提供しないとき。
(2)事業者が守秘義務に違反したとき。
(3)事業者が社会通念に逸脱する行為を行ったとき。
2 事業者は、やむを得ない事情がある場合には、利用者に対し、30日間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を終了することができます。ただし、次の事由に該当する場合には、文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
(1)利用者が事業者に支払うべきサービスの利用料金を3ヵ月以上滞納し、期限を定めて再三催告したにもかかわらず、その期限までにサービス利用料の支払いがない場合。
(2)利用者が医療機関に入院し、明らかに3ヵ月以内に退院できる見込みがない場合、又は入院後3ヵ月経過しても退院できないことが明らかになった場合。
(3)利用者がこの契約を継続しがたいほどの不信行為を行ったと認める場合。
(4)天災、災害その他やむを得ない事由により施設を利用させることができなくなった場合。
3 利用者が契約期間満了以前に死亡した場合は、その時点をもって契約を終了するものとします。
(入院期間中等の取り扱い)
第9条 事業者は、利用者が医療機関に入院する必要が生じた場合等であって、入院後概ね3ヵ月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、利用者の希望等を勘案し、退院後再び当該施設に円滑に利用することができるようにします。
(退所時の援助)
第10条 事業者は、契約期間が終了し利用者が退所する際は、利用者の希望、利用者の退所後の環境等を考慮し、利用者の円滑な退所のために必要な支援を行います。
2 事業者は、施設障害福祉サービスの提供の終了(解約の場合も含みます。)に際し、終了の旨を援護実施者(市町村)に連絡します。
(安全配慮義務)
第11条 事業者は、施設障害福祉サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体の安全確保に配慮するとともに、非常災害及び衛生管理等に必要な具体的な計画、連絡体勢を講じるものとします。
(緊急時の援助)
第12条 事業者は、利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに協力医療機関又は利用者の指定する医療機関での診察を依頼します。
2 前項のほか、利用中に利用者の心身の状態が変化した場合は、利用者が指定する者に対し、緊急に連絡します。
(身体拘束の禁止)
第13条 事業者は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。
(虐待防止のための措置)
第14条 事業者は、利用者に身体的、精神的苦痛等の虐待を防止するため、責任者を設置し、サービス提供担当者に虐待防止啓発のための定期的研修を実施します。
(秘密の保持)
第15条 事業者は、正当な理由がない限り、その業務上知り得た利用者又はその家族に関する秘密を保持する義務を負います。
2 事業者は、従事者が退職後、正当な理由がなく在職中知り得た利用者又はその家族に関する秘密を漏らすことのないよう必要な措置を講じます。
3 事業者は、利用者に医療等緊急の必要性がある場合には、医療機関等に利用者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
4 事業者は、第10条に定める利用者の円滑な退所のため支援を行う際に、利用者に関する情報を提供する場合には、あらかじめ文書にて利用者の同意を得ることとします。
(苦情解決)
第16条 利用者又はその家族、後見人等は、事業者が提供した施設障害福祉サービスに関する苦情がある場合は、いつでも別紙「重要事項説明書」に記載されている苦情相談担当窓口に苦情を申し立てることができます。事業者は、苦情が申し立てられたときは速やかに事実関係を調査し、その結果、改善の必要性の有無及びその方法について利用者又は家族、後見人等に文書で報告します。
2 事業者は、利用者又はその家族、後見人等が苦情申し立てをした場合に、これを理由として利用者に対し、一切の不利益を与えません。
(損害賠償)
第17条 事業者は、施設障害福祉サービスの提供時に事故が発生した場合は、関係市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
2 事業所は、施設障害福祉サービスの提供時に、事業者の責に帰すべき事由により利用者に損害を与えた場合には、その損害を速やかに賠償する義務を負います。
(情報の保存)
第18条 事業者は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供に関する書類等を整備し、この契約終了後5年間保存します。
2 利用者は、事務所において、当該利用者に関する施設障害福祉サービス記録を閲覧できます。
3 利用者は、自身に関する施設障害福祉サービスの記録の複写物の交付を受けることができま す。ただし、複写に関しては、事業者は利用者に対して実費相当額を請求できるものとします。
(身元引受人)
第19条 事業者は、利用者に対し、身元引受人を求めることがあります。ただし、利用者に身元引受人をたてることができない相当の理由が認められる場合は、その限りではありません。
2 身元引受人は、次の各号の責任を負います。
(1)利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続きが円滑に行われるように施設に協力すること。
(2)契約解除又は契約終了の場合、事業者と連携して利用者の状態に応じた適切な受け入れ先確保に努めること。
(3)利用者が死亡した場合の遺体の引き取り、遺留金品の処理その他必要な措置。
(その他)
第20条 この契約に定めのない事項について疑義が生じたときは、障害者自立支援法その他の関係法令に従い、利用者、家族、後見人等がxxに従い誠実に協議して決定します。
上記の契約の成立を証するために、この契約書2通を作成し、利用者及び事業者が記名押印の上、各自その1通を所持します。
平成 年 月 日
利 用 者 | 住 | 所 | ||
氏 | 名 | ㊞ | ||
後見人・親権者 | 住 | 所 | ||
氏 | 名 | ㊞ | ||
続 | 柄 | |||
事 業 者 | 住 | 所 | 群馬xxxx市笠懸町鹿3609 | |
名 | 称 | 社会福祉法人チハヤ会 |
代表者名 理事長 x x x x ㊞