Contract
見附駅コインパーキング利用規約
見附駅コインパーキング事前精算(前払い)式 無人駐車場(以下、見附駅コインパーキングという)は、下記の規定にしたがってご利用頂きます。
1.駐車場スペースの提供
見附駅コインパーキングは、短時間駐車するためのスペースを有償で提供することを目的とするものであり車両をお預かりするものではありません。
2.免責
駐車場管理者は、見附駅コインパーキングにおける車両又はその積載物の盗難、紛失又は毀損については一切責任を負いません。駐車場管理者は、見附駅コインパーキングの利用者が、駐車場の他の利用者もしくはその他の人の行為又は駐車場内に存在する車両又はその附属物もしくは積載物に起因して被った損害、その他 見附駅コインパーキングで発生した原因に起因して被った損害について責任を負いません。機器等のトラブルが発生した場合、無理に出庫しようとせず、直ちに緊急連絡先(コールセンター)へご連絡下さい。また、出庫に際してお待ち頂く時間等の損害賠償も当方では負いかねます。
3.駐車時間
見附駅コインパーキングは、短時間駐車を目的とする駐車場のため、駐車時間は最長 120 時間までとします。
継続して 120 時間を超えて駐車しないで下さい。ただし、駐車場管理者に事前に承認を受けた場合、駐車場に他の駐車制限時間が掲出されている場合はこの限りではありません。
4.駐車することのできる車両
(1)見附駅コインパーキング内に駐車することができる車両は、下記の基準に該当するものに限り、これ以外の車両を駐車することはできません。
車両全長 | 車両全幅 | 車両総重量 |
5.0m以下 | 2.0m以下 | 2.2t以下 |
(2)上記基準に該当する車両でも、下記の車両は駐車することはできません。
① 無登録車、車検切れ車等の一般道路を通行することが禁じられている車両。
② 自動車登録番号に覆いがされている車両等、読取りが困難な車両。
③ 自動車登録事項の変更があるにも関わらず変更登録手続きが済んでいない車両。
④ 仮登録中の車等の車体の特定が困難な車両。
⑤ 附属装置物等があり、接触により駐車場施設もしくは機器又は他の自動車の損害を発生させるおそれがある車両。
⑥ 大型特殊、建設用特殊等の特殊な用途の車両等で駐車場施設又は機器に損害を発生させる恐れがある車両。
⑦ 危険物、有害汚染物質、その他安全もしくは衛生を害するおそれがある物又は悪臭発生もしくは液汁漏出の原因となる物を積んだ車両。
(3)上記規定の適用に際しては、車両の附属装置物又は積載物等を含めて判断するものとします。
(4)自動二輪車、原付自転車、足踏自転車、小型特殊自動車は、駐車することができません。ただし、駐車場に特に駐車することができる旨の掲出がされている場合は駐車することができます。
5.駐車料金
(1)見附駅コインパーキングの利用者は、駐車場に掲出した料金額及び料金体系により、駐車時間に応じた駐車料金をお支払い頂きます。
(2)駐車時間は、駐車スペースへの入庫から出庫までの時間とします。
(3)駐車料金は、駐車場内に備付けの駐車券発券機によりお支払い下さい。
(4)支払いは、現金のみとします。
6.駐車方法
見附駅コインパーキングの利用者は、駐車場内に掲出された方法に従い、示された駐車スペース内に駐車して下さい。駐車スペース以外の場所に駐車しないでください。駐車場が満車の場合等に駐車場内で「入り待ち」をしないで下さい。
7.不正駐車
見附駅コインパーキングを利用した者が、駐車料金及び超過料金を支払わないで車両を駐車スペースから出庫し又は、駐車場の外へ移動したときは、駐車場管理者はその事実を確認し、警察へ連絡すると共に、駐車料金をお支払い頂きます。
8.放置車両
駐車場管理者は、本規定に定める駐車制限時間を超えて駐車場内に残置された車両を、車両の所有者、利用者等の同意を得ないで、他の場所へ移動し、又は処分もしくは廃棄の結果車両の所有者、利用者等が被った損害について一切責任を負わないものとします。ただし、車両を駐車した者が予め駐車場の管理者に連絡し、制限時間内に車両を移動することができない理由を説明し、駐車場管理者がその理由を正当と認めたときは、管理者が認めた駐車時間内に限り上記規定を適用しないものとします。
9.利用者の賠償責任
見附駅コインパーキングの利用者が本規定もしくは駐車場内に掲出された規定に違反した場合又は故意もしくは重大な過失により駐車場の設備もしくは機器を破損した場合は、それにより駐車場管理者が被った損害(その結果駐車場の全部又は一部を休業しなければならない場合は、それにより喪出した営業利益を含む。)を賠償して頂きます。