JOYO CARD Debitご利用規定集
JOYO CARD Debitご利用規定集
株式会社めぶきカード保証委託約款 P20
個人情報利用等に関する同意について P 24
第1条(会員)
1.日本国内にお住まいの個人の方で、本規約を承認のうえ、株式会社常陽銀行(以下「当行」といいます。)が三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」といいます。)に業務の一部を委託し運営するデビットカード取引システム(以下「本取引システム」といいます。)に入会を申し込み、当行および三菱UFJニコス(以下「両社」といいます。)が入会を受付、承認した方を会員とします。
₂.会員と当行との契約は、当行が入会を認めた時に成立します。
第₂条(適用範囲)
1.本規約において「デビット取引」とは、両社が適当と認めたVisa Worldwide Pte. Limited( 以下「Visa Worldwide」といいます。)と提携した金融機関・クレジット会社( 以下「提携先等」といいます。)の加盟店
(以下「加盟店」といいます。)、海外クレジットカード会社が海外に設置しVisa Worldwide所定のマークを掲示しているATM(以下「海外ATM」といいます。)において、会員が商品を購入したり役務の提供を受けること、海外ATM出金(以下これらに係る取引を総称して「売買取引等」といいます。)に伴い、会員に発生する債務(以下「売買取引等債務」といいます。)に相当する金額を、当行が会員よりあらかじめ決済口座として届け出られた会員名義の当行口座から引き落とし、当行から提携先等を通して加盟店へ弁済する取引をいいます。なお、決済の方法等については、第9条によるものとします。
₂.会員はデビット取引を第6条に定める利用方法により生計費決済として利用できるものとします。また、海外AT M出金については、日本に住所を有する会員が外国における滞在費等に充当する範囲に限るものとします。
₃.決済口座は当行所定の普通預金口座(総合口座取引の普通預金を含みます。)に限らせていただき、本規約に定める決済口座からの引き落としは普通預金規定(総合口座規定を含みます。)にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードの提出なしに引き落とすものとします。
第₃条(デビットカードの発行と管理)
1.当行は、会員に対し、会員氏名・会員番号・カードの有効期限等(以下「カード情報」といいます。)を表示したデビットカード(以下「カード」といいます。)を貸与します。
当行は、カードを当行所定の方法により会員に送付するものとします。
₂.会員は、当行からカードを貸与された場合は、直ちに当該カードの署名欄に自署をするものとします。
₃.カードは、カードの署名欄に自署した会員本人以外は利用できないものとします。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を利用・管理し、本規約に定める場合を除き、カードに組み込まれている半導体集積回路(以下「ICチップ」といいます。)の毀損、分解や格納されていた情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ってはならないものとします。
₄.カードの所有権は当行に帰属します。会員は、カードを他人に貸与、譲渡または質入れする等カードの占有を第三者に移転させることや、カード情報を第三者に利用させることは一切できないものとします。
₅.カードの使用・保管・管理に際して、会員が本条第3項または本条第4項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、会員は、売買取引等債務についてのすべての支払いの責を負うものとします。
₆.当行は、会員のカードまたはカード情報が第三者によって不正利用されている、またはそのおそれがあると判断した場合、会員のカードを無効としたうえで会員に通知し、会員の当該不正利用等への関与が認められない場合には、新たにカードを発行することができるものとします。
₇.会員は、当行所定の年会費を支払わなければならないものとし、会員が支払った年会費については、事由の如何を問わず返還されないことを異議なく承諾するものとします。なお、年会費の支払いは、当行所定の時期に決済口座からの引き落としによるものとします。また、当行は当該年会費を会員に当行所定の方法で通知の上で変更する場合があります。
₈.カードが、会員の不在等の理由により不送達となり、返却された場合には、当該カードは廃棄しますので、会員が利用を希望する場合には、改めてカードの申し込みが必要となります。
₉.本条第8項の規定は本条第6項または第20 条によりカードの再発行を行う場合にも準用されるものとします。
10.カードの発行は、当行、あるいは当行から委託を受けた第三者が行うものとします。
第₄条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は当行が定めるものとし、カード表面に記載した月の末日までとします。
₂.カードの有効期限が到来する場合、当行が引き続き会員
として承認する会員には、新しいカードと会員規約を送付します。この場合、有効期限が経過したカードは廃棄
(磁気ストライプとICチップ部分を切断)のうえ、新しいカードを利用してください。なお、当行が定める一定期間、会員によるカード利用がなく、かつ第21条に定める Visaデビット会員用Webに未登録の場合には当行は新しいカードを発行しません。
₃.カードの有効期限内におけるカード利用によるデビット取引の決済については、有効期限経過後、第18条による退会後または第13条第3項、第13条第7項もしくは第15条第2項の会員資格取消後においても、本規約を適用するものとします。また、第6条第3項に定める通信サービス料金、その他継続的に発生する各種代金のデビット取引の決済については、カードの有効期限内に会員がカード情報を事前に加盟店に登録する等当行が適当と認める方法を行った限りにおいては、各種代金債務の発生時期が有効期限経過後、第18条による退会後または第13条第3項、第13条第7項もしくは第15条第2項の会員資格取消後においても、本規約を適用するものとします。
第₅条(暗証番号)
₁.会員は、当行所定の方法によりカードの暗証番号を登録していただきます。
₂.暗証番号を変更する場合は、カードの再発行が必要となります。再発行に関しては第20条を準用します。
₃.会員は、暗証番号を登録する場合、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、また他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。 なお、会員は当行が定める指定禁止番号を登録することができません。
₄.カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、これにより会員に生じた損害については会員の責任になります。
₅.使用されたカードの暗証番号が当行に登録された暗証番号と一致していることを確認し、当該利用者を本人として取り扱ったときは、カード・暗証番号等に事故があった場合であっても、これにより会員に生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
第₆条(利用方法)
₁.会員は、加盟店においてカードを提示し、デビット取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)にカード情報を読み取らせ、所定の売上票にカード裏面署名と同じ署名を行うことにより、売買取引等を行うことができます。また、上記手続きのうち売上票への署名
に代えて、当該加盟店に設置されている端末機にカードの暗証番号を入力する等両社が適当と認める方法により売買取引等を行うこともできます。ただし、端末機の故障等の場合、または別途両社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。なお、会員は、カードをインプリンター方式(カード表面の凹凸を利用して売上票に印字を行う方式)でのみ処理する加盟店では利用することはできません。
₂.会員は、コンピューター通信・インターネット等のオンラインによって通信販売等を行う加盟店において、カード情報をオンライン上で当該加盟店に送付する等両社が適当と認める方法により、売買取引等を行うことができます。また会員は、コンピューター通信・インターネット等のオンライン以外の通信販売等を行う加盟店において、カード情報をファックスやハガキで当該加盟店に送付する等両社が適当と認める方法により、売買取引等を行うことができます。
₃.会員は、カード情報を事前に加盟店に登録する等両社が適当と認める方法により、通信サービス料金、その他継続的に発生する各種代金の決済を内容とする売買取引等を行うことができます。なお、カードの再発行等により当該登録内容に変更があった場合、または会員資格を喪失した場合は、会員がその旨を加盟店に通知し、決済手段の変更手続きを行うものとします。ただし、カード再発行等の理由によりカード番号が変更になった場合等、両社が必要と認めたときは、会員は、当該加盟店からの要請により両社がカード情報の変更内容等を当該加盟店に通知することを異議なく承諾するものとします。
₄.利用金額・利用状況、購入商品・提供を受ける役務の種
類等によっては、デビット取引のカード利用について、その都度両社の取引承認が必要となります。この場合、会員は、加盟店が両社に対してカード利用に関する照会を行うこと、および両社が必要と判断する範囲においてかかる照会に対し回答することを異議なく承諾するものとします。また、会員は、利用する取引や購入商品の種類、利用金額等により、両社が直接若しくは提携クレジットカード会社、海外クレジットカード会社を経由して加盟店若しくは会員自身に対し、カードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。
₅.会員のカード利用状況等から両社が適当でないと判断し
た場合、両社は、カードの利用をお断りすることができるものとします。また、両社は、貴金属・金券類・パソコン等一部の商品等については、カードの利用を制限することがあります。
₆.両社は、会員のカードが第三者によって不正に利用され
るおそれがあると判断した場合、会員のカード利用を一時的に制限、中止、停止することがあります。この場合、会員は、両社が、会員に直接または加盟店を通じて所定の本人確認の調査を行うことをあらかじめ承諾するものとします。
₇.当行は、第11条の定めに従い、売買取引等債務相当額を、会員に代わって加盟店に立替払いすることがあります。会員がカード利用により購入した商品の所有権は、当行が加盟店に立替払いしたことにより加盟店から当行に移転し、会員の当該代金完済まで当行に留保されるものとします。
₈.カードの利用による売買取引等上の紛議は、会員と加盟店との間において解決するものとします。また、カードの利用により加盟店と売買取引等を行った後に、会員と加盟店との合意によってこれを取り消す場合は、その代金の精算については両社所定の方法によるものとします。
₉.海外ATMにおいて外貨が引出し出来ない等、会員と海外クレジットカード会社との間に生じる取引上の一切の問題については、会員と海外クレジットカード会社との間で解決するものとします。両社は会員と加盟店等との間に生じた問題について、責めを負わないものとします。
10.会員は、売買取引等の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、提供を受けた役務、会員との通話、その他の取引の内容およびそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細が、加盟店から両社に開示されることを承諾するものとします。
11.会員は、両社が必要と認めた場合、カードの利用を制限される場合があることを承諾するものとします。また、システム、通信回線、端末機のメンテナンス、故障、障害等によりデビット取引を行うことができない場合があることを承諾するものとします。両社は、これらにより会員に損害等が生じたとしても、一切責任を負わないものとします。
12.会員は、本条第1項、本条第2項、本条第3項の定めにかかわらず、高速道路や一部のホテル等、一部の加盟店において、カードを利用できないことがあることを予め承諾するものとします。
13.未xxの会員は、加盟店が商品の購入または役務の提供に年齢制限を設けている場合であって、所定の年齢に満たない場合は、カードを利用してはならないものとします。
第₇条(海外ATM出金の利用方法)
₁.海外ATMで出金取引を行うに際しては、カードを海外A TMに挿入し、暗証番号を入力して取引を行うものとします。
第₈条(利用限度額)
₁.会員は、決済口座の預金残高(総合口座取引規定に基づく当座貸越を加えた金額とします。ただし、カードローンは除きます。)を超えてデビット取引を行うことはできません。ただし、第11条の第1項から第3項に該当する場合は除きます。海外ATMの利用に関しては、総合口座取引規定に基づく当座貸越を利用した引出しはできません。また、1回、1日、1ヵ月あたりの利用限度額は当行所定の金額としますが、会員は、当行所定の方法により売買取引等の利用限度額を変更することができます。なお、利用限度額の基準となる1日は日本標準時の午前0時に始まり翌日の午前0時に終わる24時間とし、同じく
1カ月は日本標準時の月初日の午前0時に始まり翌月の
月初日の午前0時に終わる1カ月とします。
第₉条(決済方法)
₁.デビット取引の利用代金の支払区分は1回払いのみとします。
₂.会員が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を両社にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします。
₃.当行は、本条第2項に定める売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の後、加盟店から両社に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします(以下この手続きを「暫定支払手続き」、暫定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)。なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に暫定支払手続きを行うものとします。
₄.当行は、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされた
後、加盟店からデビット取引の売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が両社に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を提携先等を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に
記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第11条第2項によるものとします。
₅.当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第3項に定める暫定支払手続きがなされないままデビット取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を即時に決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」、確定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「確定引落額」といいます。)、その後に提携先等を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第11条第3項によるものとします。
₆.暫定支払手続き完了後、会員が返品・解約等によりデビット取引をキャンセルした場合、当行は後日、所定の手続きにより暫定引落額を決済口座に返金します。
₇.暫定支払手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、当行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし、その後に提携先等を通して加盟店に支払いますが、その方法は本条第5項に準じて行うものとします。
第1₀条(海外利用代金の決済方法等)
₁.日本国外におけるデビット取引についての決済方法等は、以下に定めるとおりとします。
(1)当行は、利用情報が Visa Worldwideに到達した時点における 提携先等が指定するレートに当行が海外取引関係事務処理経費を加えた当行所定のレート
(以下「換算レート」といいます。)で日本円に換算された売買取引等債務相当額により、第9条第3項に定める暫定支払手続きを行います。
( 2 )当行は、デビット取引の売上確 定情報が Visa Worldwideに到達した時点における換算レートにより日本円に換算された売買取引等債務相当額(以下
「最終換算金額」といいます。)を提携先等を通して加盟店に支払います。この場合、当行は、最終換算金額が暫定引落額を下回っていた場合はその差額相当額は会員の決済口座に返金し、最終換算金額が暫定引落額を上回っていた場合の処理は第11条第
2項によるものとします。
(₃)当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条本項第1号に定める暫定支払手続きがなされないまま売上確定情報のみが到達した場合、
売上確定情報に基づき、即時に最終換算金額を決済口座から引き落とし、その後に提携先等を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が最終換算金額を下回っていた場合の処理は、第11条第3項によるものとします。
₂.会員は、日本国外でデビット取引を行う場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、両社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのデビット取引の制限若しくは停止に応じていただくことがあります。
₃.海外ATMの利用に関しては、当行所定の手数料のほか、 ATM設置機関所定の「利用手数料」をお支払いいただきます。「利用手数料」は、売買取引等債務相当額に加算され、換算レートにより日本円に換算されます。
第11条(預金口座の残高不足等による取引の決済不能等)
₁.本取引システムのメンテナンス等によるシステムの休止時間中に到達した利用情報に基づく売買取引等債務相当額が、システム稼働後に暫定支払手続きを行う際の決済口座の残高を上回っていた場合、当行は、当該利用情報に基づく暫定支払手続きを行わず、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額をVisa Worldwideを通して加盟店に支払います。当行は会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
₂.加盟店の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確
定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づく暫定引落額を上回っていた場合、当行は、すでに決済口座から引き落とし済みの暫定引落額とは別に、当該売買取引等債務相当額と当該暫定引落額との差額を決済口座から引き落とします。この際に、決済口座の残高が、当該差額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額をVisa Worldwideを通して加盟店に支払います(暫定引落額はその支払の一部に充てるものとします。)。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
₃.第9条第5項および第9条第7項ならびに第10条第1項
第3号に定める場合において、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額をVisa Worldwideを通して加盟店に支払います。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の
弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
₄.本条第1項から本条第3項の定めるところにより、会員の当行に対する立替金債務が発生した場合、その他デビット取引およびこれに付随する取引等により会員の当行に対する債務が発生した場合、会員からの弁済金の充当方法は、当行が任意に決定することができるものとします。当行による相殺の場合もこれと同様とします。
第12条(債権の譲渡)
₁.会員は、当行が会員に対して有する立替金債権等を第三者に譲渡すること、その際に会員の個人情報を当該債権等の譲受人である第三者に提供することについて、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
第13条(会員資格の取消し)
₁.当行は、第11条により会員に対する立替金が発生し会員が第11条に定める立替金の弁済を怠る等本規約に違反または違反するおそれがある場合、その他当行が必要と判断した場合には、当行所定の方法により次の各号の全部または一部の措置をとることができるとともに加盟店や海外ATM等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします。
(1)カード利用の停止。
(₂)カード貸与の停止およびカードの返却請求。
(₃)加盟店に対する当該カードの無効通知。
₂.会員のデビット取引の状況が不適当もしくは不審があると両社が判断した場合、両社が当該会員に対しカードおよび本人確認資料等を両社所定の方法により両社へ提示するよう求めることができ、会員は両社の求めに応じるものとします。また、当行は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当行が必要と認めた場合には、会員に当行が指定する書面の提出および申告を求めることができるものとし、また同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてはデビット取引を制限することができるものとします。
₃.会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その他当行
が会員として不適当と認めた場合には、当行は、事前に何らの通知、催告を要せずして、会員資格を取り消すことができるものとします。この場合、当行は当行所定の方法により会員資格取消の旨会員に通知し、会員は当行の指示に従ってカードを当行に返却するか、カードの磁気ストラ
イプ部分およびICチップ部分を切断のうえ廃棄するものとします。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします。
(1)当行への届出事項に関して届出を怠った場合。
(₂)当行への届出事項に関して虚偽の申告をした場合。
(₃)本規約の条項のいずれかに違反した場合。
(₄)本規約に基づく年会費または手数料等の支払がなされない場合。
(₅)第11条に定める立替金その他の当行に対する債務の弁済を怠った場合。
(₆)支払の停止または破産・民事再生手続開始の申立があった場合。
(₇)手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(₈)預金その他の当行に対する債権について仮差押または差押の命令、通知が発送された場合。
(₉)カードの決済状況またはカードの管理が適当でないと当行が判断した場合。
(10)決済口座が普通預金規定で定める解約事由に相当した場合。
₄.会員資格を取消された場合、当行が必要と認めたときは、会員は速やかにカードを当行に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は両社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
₅.当行は、会員資格の取消を行なった場合、デビット取引の無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてカードの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からカードの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当行に返還するものとします。
₆.会員は、会員資格の取消後においても、デビット取引を行いまたは第三者にデビット取引を行われたとき(デビット情報の使用を含む)は当該使用によって生じたデビット取引の代金等について全て支払いの責を負うものとします。
₇.会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当然に会員資格は取り消されるものとします。この場合、当行は当行所定の方法により会員資格取消の旨会員または相続人に通知し、会員または相続人は当行の指示に従って直ちにカードを当行へ返却、またはカードの磁気ストライプ部分およびICチップ部分を切断のうえ廃棄してください。これに伴い、会員ないし相続人に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします。
(1)会員に相続の開始があったことを当行が認識した場合。
(₂)決済口座が解約された場合。第14条(付帯サービス等)
₁.会員は、当行が提供するデビット取引付帯サービスおよび特典(以下併せて「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当行から会員に対し通知します。
₂.会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
₃.会員は、当行が必要と認めた場合には、当行が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承諾します。
₄.会員は、第13条第3項、第13条第7項もしくは第15条
2項に定める会員資格の取消をされた場合、または、第
18条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済みの特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。
第15条(反社会的勢力との取引拒絶、排除)
₁.デビット取引は、会員が本条第2項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、本条第2項各号の一つでも該当する場合には、当行は本取引システム入会の申し込みをお断りするものとします。
₂.会員が、次の各号の一つでも該当し、当行が会員として不適当と認めた場合には、当行は、事前に何らの通知、催告を要せずして、会員資格を取り消すことができるものとします。この場合、当行は当行所定の方法により会員資格取消の旨会員に通知し、会員は当行の指示に従ってカードを当行に返却するか、カードの磁気ストライプ部分およびICチップ部分を切断のうえ廃棄するものとします。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者に該当した場合
(₂)暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、本条第2項第1号記載の者と併せてこれらを「暴力団員等」という)に該当した場合
(₃)次の①から③のいずれかに該当した場合
①自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
②暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
③会員が、自らまたは第三者を利用して、次のaからf
までのいずれかに該当する行為をした場合 a 暴力的な要求行為
b 法的な責任を超えた不当な要求行為
c 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
d 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為
e その他前記aからdに準ずる行為
f 会員が本条第3項または第13条第2項の調査等に応じない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
₃.会員が本条第2項に該当すると具体的に疑われる場合には、両社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
第16条(遅延損害金)
₁.会員は、当行に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対し、年14.4%の損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年365日の日割計算とします。
第17条(相殺)
₁.当行は、会員が当行に対する債務を履行しなかった場合に、当該会員が当行に対して有する預金債権と相殺することができるものとします。
第18条(退会等)
₁.会員は、当行所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、会員は、当行の指示に従って直ちにカードを返却、またはカードの磁気ストライプ部分およびICチップ部分を切断のうえ廃棄するものとし、これを怠ったことにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、当行は一切責任を負わないものとします。また、退会申出時に、本規約に基づく債務が残っている場合には、その全額を弁済していただくこととなります。
₂.本条第1項の場合、会員はカード情報等を登録した加盟店に対して直ちに決済方法の変更手続きを行うものとし、当該加盟店において通信料等の各種代金債務が発生した場合には、本規約に基づきこれを支払いいただくものとします。
第19条(カードの紛失・盗難、偽造・変造等および損害の補てん)
₁.会員が、カードの紛失・盗難等により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、そのカードまたはカード
情報の使用に起因して生じる一切の加盟店の債権については、当行はこれに対応する債務を売買取引等債務とみなして本規約を適用し、本規約に定めるところに従い決済を行うものとし、それに関する責任はすべて会員が負うものとします。
₂.本条第1項にかかわらず、会員が紛失・盗難等の事実を速やかに当行へ直接電話等により連絡のうえ、最寄りの警察署に届け、かつ所定の書類を当行に提出した場合、当行がその連絡を受理した日(以下「受理日」といいます。)からさかのぼって60日前以降、受理日の翌日を起算として30日後まで、当行は、当行所定の方法により、発生した損害について補てんします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、当行は、その損害を補てんしません。
(1)会員の故意または重過失に起因する場合。
(₂)会員の家族、同居人、留守番その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者など、会員の関係者が自ら行いまたは加担した不正利用に起因する場合。
(₃)戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正利用の場合。
(₄)本規約に違反している状況において紛失・盗難、偽造・変造等が発生した場合。
(₅)紛失・盗難等が虚偽の場合。
(₆)紛失・盗難等による第三者の不正利用が会員の責めに帰すべき事由による個人情報の漏洩に起因する場合。
(₇)会員が当行の請求する書類を提出しない場合、または提出した書類に不実の表示をした場合、あるいは被害調査の協力をしない場合。
(₈)カード裏面に会員自らの署名が無い場合。
(₉)カード利用の際使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場合。
₃.偽造・変造されたカードの使用に係る売買取引等債務については、会員は支払いの責を負わないものとします。ただし、偽造・変造されたカードの作出または使用について、会員に故意または重大な過失がある場合には、そのカードの使用に関する責任はすべて会員が負うものとします。
₄.会員がカードの紛失・盗難、偽造・変造等により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、もしくは会員が加盟店の入力ミス等により誤って決済口座から引き落とされた金額の返金を求める場合、その他事由の如何を問わず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします。
₅.当行は、カードが第三者によって拾得される等両社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、決済口座から当行が引き落とした金額の返金を、当行所定の手続きをもって行うものとします。また、任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
第20条(カードの再発行)
₁.当行は、会員がカードの紛失・盗難、毀損・滅失等により、当行所定の届出を行い、カードの再発行を申請した場合、当行が認める場合に限り、カードを再発行します。この場合、当行は当行所定のカード再発行手数料を決済口座から引き落とします。
₂.本条第1項に定めるところに従い当行がカードを再発行する場合、会員は、カード情報が従前のカード情報から変更される場合があることを異議なく承諾するものとします。
₃.会員がカードの再発行を申請する場合、従来利用していたカードは会員が責任をもって廃棄(磁気ストライプ部分およびICチップ部分を切断)するものとし、これを怠ったことにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、当行は一切責任を負わないものとします。
第21条(Visaデビット会員用Web)
₁.Visaデビット会員用Web(以下「Webサービス」といいます。)とは、会員が自己の責任と費用においてパーソナルコンピューター・携帯電話機等の通信機器(以下「機器」といいます。)の操作を通じて、インターネット・携帯電話の通信会社が提供するネットワークサービス(以下「インターネット等」といいます。)により、両社に対し取引の依頼を行い、両社が手続きを行うサービスを言います。
₂.会員は、Webサービスの利用にあたって、機器の操作により、新規登録を行い、「ユーザーID」「パスワード」を登録するものとします。なお、両社は新規登録の手続きを随時任意に変更することができます。
₃.本条第2項の新規登録は本取引システムに入会中は何度でも可能です。この場合、改めて本条第2項と同じ方法で新規登録を行うことで、Webサービス利用に際しての「ユーザー ID」「パスワード」を再設定することができます。
₄.会員は本条第2項、本条第3項および本条第6項の「パスワード」の登録・再設定・変更の場合、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号等の利用を避け、また他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。なお、両社が定める指定禁止番号を登録することができません。
₅.Webサービスの利用に際して、会員はその都度、両社が
指定する画面にWebサービス利用に際しての「ユーザー ID」「パスワード」を入力し、両社に通知します。両社は通知された情報と両社の登録情報との一致をもって本人確認します。両社に通知された「ユーザーID」「パスワード」の組み合わせが連続して規定回数を超えて誤った場合、両社は安全のため、当該会員のWebサービスの利用を停止します。
₆.Webサービスでは、本条第5項による本人確認の完了後、JOYO CARD Debitの利用状況等の照会(以下「各種照会」といいます。)ならびに「ユーザーID」「パスワード」の変更、お知らせメールやオンラインショッピング認証サービス等の設定・変更(以下「各種設定・変更」といいます。)が次の方法によりご利用いただけます。
(1)各種照会は、両社所定の期間または両社が会員の機器の画面に表示した中から会員が指定した期間に対応する利用状況等の情報を表示します。
(₂)各種設定・変更は、会員の機器の操作により画面上の両社が指定する項目に入力のうえ両社に通知することで依頼を受け付けるものとします。両社が依頼を受け付けた場合、確認のために会員の機器の画面に依頼内容を表示しますので、その内容が正しい場合には確認した旨を機器の操作により両社に回答してください。一定時間内に両社が回答を受信した時点で、取引の依頼内容が確定したものとして両社は手続きを行います。なお、一定時間内に両社が会員からの回答を受信できなかった場合は、依頼は受け付けなかったものとします。
₇.「オンラインショッピング認証サービス」とは、以下の内容のサービスです。
(1)会員は、オンラインショッピング認証サービスに対応した加盟店で電子商取引を行う際、Webサービスでオンラインショッピング認証サービスの設定を行うことを通じて登録した専用パスワードを含む所定の認証情報を会員の機器の画面に入力することにより、オンラインショッピング認証サービスを受けることができます。会員は、Webサービスで登録した認証情報が、オンラインショッピング認証サービスの認証情報として利用されることに同意します。
(₂)第3条第6項または第20条によるカード再発行で会員番号が変更となった場合、オンラインショッピング認証サービスの専用パスワードを含む所定の認証情報は無効となります。この場合、会員は改めて Webサービスを登録のうえオンラインショッピング認証サービスの設定を行うことにより、オンラインショッピング認証サービスが利用できるようになり
ます。また、オンラインショッピング認証サービスの専用パスワードを失念した場合は、Webサービスの
「パスワードを忘れた方はこちら」よりパスワードの再登録を行うことにより、オンラインショッピング認証サービスが利用できるようになります。
(₃)オンラインショッピング認証サービスは、第18条による退会または第13条第3項、第13条第7項もしくは第15条第2項の会員資格の取消により、自動的に利用できなくなります。なお、オンラインショッピング認証サービスは、それ以外の方法により、会員が任意に利用を停止することはできません。
(₄)オンラインショッピング認証サービスによるショッピングに関して生じた損害は補てんしません。
(₅)両社は、Webサイトに公開するなど所定の方法で会員に通知することにより、オンラインショッピング認証サービスを任意に中止できるものとします。その結果、会員に不利益が生じても、両社は一切責任を負わないものとします。
₈.Webサービスは、第18条による退会または第13条第3項、第13条第7項もしくは第15条第2項の会員資格の取消により、自動的に各種照会を除くすべてのサービスが利用できなくなります。また、各種照会についても、両社所定の期間経過後に自動的に利用できなくなります。なお、Webサービスは、それ以外の方法により、会員が任意に利用を停止することはできません。
₉.Webサービスの利用時間は両社所定の時間内とします。なお、利用時間は当行システムが保持する時刻を基準とします。ただし、利用時間中であっても、事前に告知なく以下の理由によりWebサービスの運営を一時中止する場合があります。
(1)Webサービス運営に必要な機器、システムの保守点検
(₂)システムの切替による設備更新
(₃)天災、災害による装置の故障
(₄)その他両社が必要と判断した場合また、両社は Webサイトに公開するなどの所定の方法で会員に通知することにより、Webサービスを任意に追加、変更、中止できるものとします。なお、Webサービスの一時中止、Webサービスの追加、変更、中止に起因して生じた利用者の不利益その他のいかなる損害についても、両社は一切責任を負わないものとします。
1₀.会員は次の行為を行わないものとします。
(1)Webサービス利用・登録を行う際、虚偽の情報を送信・登録する行為
(₂)Webサービスによって得られた情報を営利目的に利用する行為
(₃)法令に違反する行為または違反するおそれのある行為
(₄)Webサービスの権利の譲渡にあたる行為
(₅)その他、両社が不適当と認めた行為
また、Webサービスの内容、情報などWebサービスに含まれる著作権、商標その他の知的財産xxは、すべて両社その他の権利者に帰属するものであり、会員はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしないものとします。
1₁.両社は、以下の場合には登録された認証情報を会員に事前・事後に通知することなく削除し、利用登録を抹消できるものとします。
(1)会員がデビット取引を退会した場合または会員資格が取消となった場合
(₂)会員が認証情報登録の際またはWebサービス利用の際に虚偽の申告、登録をした場合
(₃)会員のカードの不正利用によって被害が発生したときや、両社に届け出た氏名、勤務先、住所、カード代金支払口座等に変更があり、直ちに当行所定の方法により手続きを行わなかった場合など正確な Webサービスの提供が困難と予測される場合
(₄)会員が本規約に反する行為をするなど、両社が不適当と認めた行為を行った場合
1₂.両社が本条第2項および第5項の方法にしたがって本人確認をして取引を実施した場合には、「ユーザーID」「パスワード」等につき不正利用その他の事故があっても両社は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害について両社は一切責任を負いません。
1₃.両社は、Webサービスより得られた情報の正確性・有用性等を保証するものではありません。また、Webサービス利用により生じたいかなる損害についても、両社は一切責任を負わないものとします。
1₄.次の各号の事由により、Webサービスの取り扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、両社は一切責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(₂)両社または提携会社等のシステムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
(₃)両社以外の金融機関等の責めに帰すべき事由があったとき。
1₅.Webサービスにおいて両社が採用する暗号技術を含めたシステム上の安全対策等は、両社が妥当と判断したものであり、両社がその完全性、安全性等を保証するものではありませんが、会員は Webサービスの利用に際し、公衆回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および両社が採用するシステム上の安全対策等につい
て了承しているものとみなします。
1₆.両社はWebサービスの内容を予告なく変更できるものとします。その結果、会員に不利益が生じた場合でも、両社は補償その他の義務を負わないものとします。
第22条(売買取引等債務等の通知方法)
₁.会員は、第21条に定めるWebサービスにより、Web上でデビット取引の代金明細を確認するものとします。デビット取引の代金明細は、Webサービスにて確認するものとし、原則として、明細書の発行は行いません。会員が明細書の発行を希望する場合には、その都度、当行は当行所定の手数料を決済口座から引き落とすこととし、会員は予めこれを承諾するものとします。
₂.両社は、第9条第2項に基づき会員より引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託を受けた時点で、会員がWebサービスの利用登録時に当行に登録した電子メールアドレス(以下
「会員指定アドレス」という)宛にカードの利用を通知する電子メールを送信します。
₃.両社は、加盟店より売上確定情報を受けた後、本条第2項の電子メール送信日から起算して3~7日の間に、デビット取引に係る精算の通知を会員指定xxxx宛に電子メールを送信して行います。ただし、会員より引き落としの指示および弁済委託を受けた金額と加盟店に支払った売買取引等債務相当額が同一額である場合は、当該電子メールの送信を省略することを会員は予め承諾するものとします。
₄.加盟店または海外ATM側の事務処理状況によって、本条第3項に定める日数は変更となる場合があります。
第23条(Eメール)
₁.両社は、会員指定xxxx宛に次の内容のEメールを発信します。
(1)デビット取引にかかる決済口座からの各種引き落としにかかる通知
(₂)第21条第7項のオンラインショッピング認証サービスの設定ないしは設定変更の通知
₂.両社システム処理上の都合により、Eメール発信が遅れたり到着しなかった場合は、これらにより生じた損害について両社は一切責任を負いません。
第24条(免責)
₁.当行は、当行の責めに帰すべき事由のある場合を除き、当行が返金をする場合、利息・損害金をつけません。また、暫定支払手続きに伴い発生した貸越利息は消滅しません。返金手続きの遅れに付随して発生した損害等につ
いても責任を負わないものとします。
₂.本条第1項のほか、両社が、本規約に定めるサービスの提供に関し、会員が被った損害について責任を負う場合であっても、両社の責任は、通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、逸失利益、拡大損害、間接損害、特別損害等については、一切責任を負わないものとします。
第25条(届出事項の変更)
₁.会員が両社に届け出た氏名・住所・電話番号・勤務先・会員指定アドレス・暗証番号等に変更のあった場合は、直ちに当行所定の届出用紙を提出する等の方法により手続きをしていただきます。
₂.本条第1項の変更手続きがないために、当行が会員に対して届出の郵便物宛先に送付する郵便物が延着または到着しなかった場合、会員指定アドレス宛に発信するEメールが到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情がある場合には、この限りではないものとします。
₃.氏名または暗証番号を変更する場合その他両社が必要と認める場合には、会員は遅滞なく、当行所定の届出用紙と第3条に定めるカードをあわせて当行に提出することにより、変更事項の届出を行うものとします。なお、これにより新たにカードが会員に交付されるまでの間、デビット取引ができなくなることに伴う会員の不利益・損害等については、両社は責任を負わないものとします。
₄.本条第1項の届出がなされていない場合でも、両社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る本条第1項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は両社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
₅.会員は、カードの決済口座の変更およびカードデザインの変更が出来ないことを予め承諾するものとします。
₆.会員は、当行が必要と判断した場合、カードデザインを予告なく変更することについて予め承諾するものとします。
第26条(準拠法・管轄)
₁.デビット取引、その他、本規約に基づくサービスに関する会員と両社との諸契約に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合には、両社の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所をもって第xxの合意管轄裁判所とするものとします。
第27条(規約の準用)
₁.当行の他の規定等、その他本規約に定めのない事項については、当行Webサイトへの掲示内容により取り扱います。
第28条(サービス内容および本規約の変更等)
₁.サービス内容は両社の都合により、事前の通知なく変更することがあります。
₂.本規約は、両社の都合で変更することがあります。本規約の変更日以降は変更後の規約に従うものとし、この変更によって生じた損害について両社は一切責任を負いません。
₃.本規約は、民法の規定に基づいて変更をすることがあります。
₄.サービス内容および本規約の変更については、当行Webサイト等により告知いたします。
株式会社めぶきカード保証委託約款
第₁条(委託の範囲)
₁.私がJOYO CARD Debit(以下「カード」と称します。)の申込みを行うにあたり、株式会社めぶきカード(以下
「保証会社」と称します。)に委託する保証の範囲は、会員規約に基づき私が株式会社常陽銀行(以下「銀行」と称します。)に対し負担する、利用代金、利息、手数料、損害金、その他デビット取引から生じる一切の債務の全額とします。ただし、年会債権は対象とならないものとします。
₂.前項の保証は保証会社が保証を適当と認め、これに基づいて銀行がカードを発行したときに成立するものとします。
₃.前項の保証内容は、会員規約の各条項によるものとします。
第₂条(債務の弁済)
₁.私は、保証会社の保証により銀行からカードの発行を受けるにあたり、本約款のほか、会員規約等の各条項を遵守し、期日には遅滞なく元利金を弁済します。
第₃条(中止・解約・終了)
₁.被保証債務または保証会社宛債務の不履行や保証会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えるものとします。
₂.私が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ または特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団
員等」と称します。)に該当した場合、または下記の各号の1つにでも該当した場合には、保証会社はこの保証を解約できるものとします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
₃.私が、自らまたは第三者を利用して次の各号の1つにでも該当する行為を行った場合には、保証会社はこの保証を解約することができるものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行もしくは保証会社の信用を毅損し、または銀行もしくは保証会社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
₄.前各項により保証会社から保証が中止または解約されたときは、直ちに被保証債務の弁済その他必要な手続をとり、保証会社には負担をかけません。また、前各項の適用により保証会社から保証が中止または解約されたことによって、私に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また保証会社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
₅.私と銀行との間の取引契約が終了した場合は、私と保証会社との間の保証委託契約も当然に終了することとします。この場合、私は、保証会社が保証委託申込書を私宛に返却しない取扱いをしたとしても異存ありません。
第₄条(代位弁済)
₁.私が会員規約の各条項に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。
₂.私は保証会社が求償権を行使する場合には、本約款の各条項のほか、会員規約の各条項を適用されても異議ありません。
第₅条(求償権)
₁.私は、保証会社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。
①前条による保証会社の出損額
② 保証会社が弁済した翌日から年利14% の割合(年 365日の日割計算)による遅延損害金
③保証会社がその債権保全あるいは実行のために要した 用の総額
第₆条(求償権の事前行使)
₁.私が下記の各号の1つにでも該当したときは、第4条による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議ありません。
①被保証債務の弁済期が到来したとき
②仮差押・差押もしくは競売の申請または破産・民事再生手続開始などの申立があったとき
③租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき
④支払いを停止したとき
⑤手形交換所の取引停止処分があったとき
⑥保証会社に対する債務のうち1つでも履行を怠ったとき
⑦その他債権保全のため必要と認められたとき
₂.保証会社が前項により求償権を行使する場合は、民法 461条による抗弁権を主張しません。被保証債務または償還債務について担保がある場合にも同様とします。
第₇条(充当の指定)
₁.私の弁済金が、本件保証による求償債務の全額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されて差支えありません。
₂.私が保証会社に対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法によりいずれの債務に充当されても差支えありません。
第₈条(通知義務)
₁.私が、その住所、氏名、勤務先等に変更を生じ、その他求償権の行使に影響ある事態が発生したときは、直ちに書面をもって通知し保証会社の指示に従います。
₂.私の財産、経営、業況、収入等について、保証会社から求められたときは、直ちに通知し、帳簿閲覧および担保物件等の調査に協力いたします。
₃.第1項の届出がないために、保証会社が私に対して届出の郵便物宛先に送付する郵便物が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限
りではないものとします。
第₉条(債権譲渡)
₁.保証会社は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(信託を含みます。)することおよび保証会社が譲渡した債権を再び譲り受けることができるものとします。この場合、私に対する通知は省略することができるものとします。
第10条(担保)
₁.私は保証会社から担保もしくは連帯保証人の提供または変更を求められたときは遅滞なくこれに応じ一切異議を申立ていたしません。
第11条(用の負担)
₁.私は保証会社が被保証債権保全のため要した用および第4条によって取得された権利の保全もしくは行使、または担保の保全もしくは処分に要した用を負担します。
第12 条(公正証書の作成)
₁.私は保証会社の請求あるときは直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条項のある公正証書の作成に必要な一切の手続を行います。
第13 条(管轄裁判所の合意)
₁.私は、この保証に関しての紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、保証会社の本社所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第14 条(準拠法)
₁.私と保証会社との間の諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第15 条(約款の変更)
₁.本約款の変更について、保証会社から変更内容を通知した後または新保証委託約款を送付した後にカードを利用したときは、私が変更事項または新保証委託約款を承認したものとみなして構いません。
₂.本約款は民法の規定に基づいて変更をすることがあります。
第16 条(業務委託)
₁.私は、銀行または保証会社が本約款に定める事務等を三菱UFJニコス株式会社に業務委託することをあらかじめ承認するものとします。
個人情報利用等に関する同意について
申込人および会員は、株式会社常陽銀行(以下「当行」と称します。)、株式会社めぶきカード(以下「保証会社」と称します。)および三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」と称します。)が、JOYO CARD Debitの入会申込(以下「本申込」と称します。)にあたり、個人情報(匿名加工情報、仮名加工情報、および個人関連情報を含みます。)の収集・利用・保有・提供・開示について個人情報に関する必要な保護措置を行ったうえで以下の条項に則り取り扱うことに同意し、入会申込書のご確認事項欄に捺印します。
第₁章 当行と保証会社における個人情報の取り扱い
第₁条(個人情報の収集・利用・保有の目的)
₁.申込人および会員(以下併せて「会員等」と称します。)は、当行および保証会社が個人情報の保護に関する法律
(2003年5月30日法律第57号)にもとづき、下記業務および利用目的の達成に必要な範囲で次項に定める個人情報を収集のうえ、利用・保有することに同意します。また、当行は、違法または不当な行為を助長し、又は誘発する恐れがある方法により個人情報を利用しません。
(1)当行における個人情報の利用目的
業 務 内 容 | ○預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務 ○公共債窓口販売業務、投資信託窓口販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務、クレジットカード業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務 ○その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む) |
利 用 目 的 | ○銀行および銀行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、個人情報を下記利用目的で利用致します。 ①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付における事実確認やサービス申込に対する受諾の判断等のため ②犯罪収益移転防止法等の法令に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため ③預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため ④お客さまに対し、取引結果、残高等の報告を行うため ⑤融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため ⑥適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため ⑦与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため |
利 用 目 的 | ⑧他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため ⑨申込者との契約や法律に基づく権利の行使や義務の履行のため ⑩市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため ⑪提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため ⑪各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため ⑭手形・小切手および電子記録債権等の円滑な流通の確保のため ⑪取得した閲覧履歴や購買履歴等の情報を分析して、趣味・嗜好等に応じた商品・サービスに関する広告提示のため ⑩取得した行動履歴等の情報を分析し、信用スコアを算出した上で、当該スコアを第三者へ提供するため ⑪その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため ○銀行法施行規則第13条の6の6により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。 ○銀行法施行規則第13条6の7により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。 ○特定個人情報等については、法令で定められた以下の利用目的(①~)の範囲内でのみ使用いたします。 ①金融商品取引に関する法定書類作成事務 ②信託業務または併営業務に関する法定書類作成事務 ③金地金等取引に関する法定書類作成事務 ④非課税貯蓄制度等の適用に関する事務 ⑤国外送金等取引に関する法定書類作成事務 ⑥預貯金口座付番に関する事務(注) ⑦災害時および相続時における預貯金口座の情報提供に関する事務 ⑧本人特定事項および個人番号の正確性の確保に関する事務 ⑨公金受取口座の登録・変更・抹消などに関する事務 (注) ⑩その他法令に基づき作成する法定書類作成事務 ①から⑩までに関連する事務のため (注)取扱開始は2025年1月以降を予定します。 |
(₂)保証会社における個人情報の利用目的
①会員等は、保証会社に保証委託を申し込むにあたり、保証会社が個人情報の保護に関する法律に基づき、会員等の資格確認、保証の審査、契約締結、保証取引の継
続的な管理、法令等や契約上の権利の行使や業務の履行、保証事業における市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、保証・審査基準の見直し、その他会員等とのお取引を適切かつ円滑にするために次項に定める個人情報を利用することに同意します。
②保証会社は、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての特別非公開情報は、適切な業務運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
(₃)当行関連会社・財団との共同利用
当行は、下記のとおり個人情報保護法第23条第5項第3号にもとづく個人データの共同利用を行っております。
①共同利用する者の範囲
・当行並びに当行の親会社である株式会社めぶきフィナンシャルグループ、同社の有価証券報告書等に記載されている連結対象子会社および株式会社めぶきフィナンシャルグループの連結対象子会社の全額拠出により設立された関連財団
②共同利用する個人データの項目
住所、氏名、生年月日、電話番号(メールアドレスを含む)、勤務先、預金種目、口座番号、取引先番号、家族情報、取引情報、財務情報
③利用する目的
・お客さまの多種多様なニーズに対応した総合的な金融サービスの提供のため
・共同利用者である当行および株式会社めぶきフィナンシャルグループ全体(連結子会社を含む)の資産健全化を目的としたリスク管理のため
・共同利用者である当行および株式会社めぶきフィナンシャルグループ、その連結子会社との取引状況に応じた手数料や金利優遇のため
・その他、お客さまとの取引を適切かつ円滑に履行するため
④個人データの管理責任者
茨城県水戸市南町2丁目5-5 株式会社常陽銀行
代表者氏名は「常陽銀行ホームページ」の「トップページ」-「個人情報保護宣言」にて掲載しております。
(https://www.joyobank.co.jp/policy/policy_01.html)
(₄)手形交換所および手形交換所参加金融機関との共同利用不渡情報については、各地手形交換所および手形交換所参加金融機関等との共同利用を行っております。
₂.前項に定める業務および利用目的のために、当行または保証会社が収集・利用・保有する個人情報は以下のとおりです。
(1)当行
①入会申込時や入会後に会員等が届け出た、または提出された書面に記載された会員等の氏名、性別、生年月日、住所、連絡先、勤務先に関する情報、家族に関する情報、住
居状況等、会員等の属性に関する情報、運転免許証等の記号番号等、本人を特定するための情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含む。以下同じ。)
②入会申込日、入会承認日、支払預金口座、ご利用可能枠等、デビットカード取引契約に関する情報
③デビットカード取引契約に基づくカード取引の利用状況、利用履歴、支払開始後の利用残高、利用明細、月々の引落状況等、および電話等での問い合わせにより知り得た情報
④会員等または公的機関等から、適法かつ適正な方法により取得した、住民票等公的機関等が発行する書類の記載事項
⑤本人確認資料等、法令等に基づき取得が義務づけられ、または認められることにより会員等が提出した書類の記載事項
⑥官報、電話帳、住所地図等において公開されている情報
(₂)保証会社
①保証委託申込時や保証成立後に会員等が届け出た、または提出された書面に記載された会員等の氏名、性別、生年月日、住所、連絡先、勤務先に関する情報、家族に関する情報、住居状況等、会員等の属性に関する情報、運転免許証等の記号番号等、本人を特定するための情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含む。以下同じ。)
②保証委託申込日、保証成立日、保証委託金額等、保証委託に関する事項
③保証委託取引状況、支払状況
④会員等の支払能力を調査するため、または支払途上における支払能力を調査するために会員等が申告した資産、負債、収入、支出、保証会社が収集したカード利用履歴および過去の債務の引落状況
⑤会員等または公的機関等から、適法かつ適正な方法により収集した、住民票等公的機関等が発行する書類の記載事項
⑥本人確認資料等、法令等に基づき取得が義務づけられ、または認められることにより会員等が提出した書類の記載事項
⑦官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報
第₂条(第三者提供)
( 1)保証会社
会員等は、本申込にかかる情報を含む会員等の下記の情報が、保証会社における本申込の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提
案、その他会員等との取引が適切かつ円滑に履行されるために、当行より保証会社へ提供されることを同意します。
①氏名、性別、生年月日、住所、連絡先、勤務先に関する情報、家族に関する情報、運転免許証等の記号番号等、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書等本申込にあたり提出する書面に記載の全ての情報
②当行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等の情報
③当行における預金残高情報、他の借入金の残高情報、返済状況等、会員等の当行における取引情報(過去のものを含む)
④延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報
⑤会員等の現状等、当行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
( 2 )当行
本申込にかかる情報を含む会員等に関する以下の情報が、当行における保証審査結果の確認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了確認のほか、本契約及び他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種ご提案その他会員等との取引が円滑に履行されるために保証会社より当行に提供されることに同意します。
①氏名、性別、生年月日、住所、連絡先、勤務先に関する情報、家族に関する情報、運転免許証等の記号番号等、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書等本申込にあたり提出する書面に記載の全ての情報
②保証会社での保証審査の結果に関する情報
③保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
④保証会社における保証残高情報、他の取引に関する情報等、当行における取引管理に必要な情報
⑤代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
⑥代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
( 3 )債権譲渡
本申込に関して発生する債権は、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。会員等は、その際、本申込に基づく会員等の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供されることに同意します。
第₃条(管理・回収業務の委託)
会員等は、当行ならびに保証会社が、債権管理回収業に関する特別措置法(1998年10月16日法律第126号)第3条により法務大臣の許可を受けた債権回収会社に、本申込にかかる債
権の回収を委託する場合は、会員等の個人情報を当行および保証会社との間で本申込に関する取引上の判断および同社における債権管理・回収のために必要な範囲で相互に提供・利用することに同意します。
第₄条(個人情報の利用・提供の停止)
₁.当行は、第1条(個人情報の収集・利用・保有の目的)(1)当行における個人情報の利用目的に規定しているの利用目的のうち、当行および当行の関連会社や提携会社の宣伝物・印刷物の送付については、会員等から個人情報の利用・提供の停止の申出があったときは、遅滞なくそれ以降の当該目的での利用・提供を停止する措置をとります。ただし、請求書等の余白に印刷され、またはこれらと同封される宣伝・印刷物については、この限りではありません。また、当該利用中止の申し出により当行および当行の関連会社や提携会社の商品・サービス等の提供および営業案内を受けられなくなる場合があることを会員等は、あらかじめ承認するものとします。
₂.前項の利用・提供の停止の手続きについては、店舗窓口
にお申し出ください。
第₅条(個人情報の開示・訂正・削除)
₁.会員等は、当行および保証会社に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより各社の保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。当行および保証会社に開示を求める場合には、本同意条項末尾記載の窓口に連絡してください。
₂.会員等は、当行および保証会社に対して、各社の保有する自己に関する個人データの内容が事実でない場合、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、当該個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」といいます。)するよう請求することができます。当行および保証会社に訂正等を求める場合には、本同意条項末尾記載の窓口に連絡してください。
第₆条(本同意条項に不同意の場合)
当行および保証会社は、会員等が本申込に必要な記載事項
(契約書書面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項(変更後のものも含む)の内容の全部または一部を承認できない場合、本申込をお断りすることや退会手続をとることがあります。ただし、第1条(個人情報の収集・利用・保有の目的)(1)当行における個人情報の利用目的に規定しているの利用目的のうち、当行および当行の関連会社や提携会社の宣伝物・印刷物の送付を目的とした利用に同意しない場合でも、これを理由に当行が本申込をお断りすることや退会手続をとることはありません。
第₇条(契約不成立時および会員資格取消・退会申出後の個人情報の利用)
₁.本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は 当該契約の不成立の理由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
₂.当行および保証会社は、会員等が資格を取り消された後または退会を申し出た後も、第1条に定める目的で、法令等または両社が定める所定の期間、個人情報を利用し、保有します。
第₈条(条項の変更)
本章における各同意条項は法令が定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
第₂章 当行と三菱UFJニコスにおける個人情報の取り扱い
第₉条(個人情報の取得・利用・保有)
₁.会員等は、当行および三菱UFJニコスが個人情報の保護に関する法律に基づき、デビットカード取引契約(契約の申込みを含む。以下同じ。)を含む当行との取引に関する判断およびその後の管理のため、以下の情報を取得・利用・保有することに同意します。
①入会申込時や入会後に会員等が届け出た、または提出された書面に記載された会員等の氏名、性別、生年月日、住所、連絡先、勤務先に関する情報、家族に関する情報、住居状況等、会員等の属性に関する情報、運転免許証等の記号番号等、本人を特定するための情報
(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含む。以下同じ。)
②入会申込日、入会承認日、支払預金口座、ご利用可能枠等、デビットカード取引契約に関する情報
③デビットカード取引契約に基づくカード取引の利用状況、利用履歴、支払開始後の利用残高、利用明細、月々の引落状況等、および電話等での問い合わせにより知り得た情報
④会員等または公的機関等から、適法かつ適正な方法により取得した、住民票等公的機関等が発行する書類の記載事項
⑤本人確認資料等、法令等に基づき取得が義務づけられ、または認められることにより会員等が提出した書類の記載事項
⑥官報、電話帳、住所地図等において公開されている情報
₂.会員等は、当行または三菱UFJニコスがカード発行、会員管理およびカード付帯サービス(会員向け各種保証制度、各種サービス等)を含む全てのカード機能の提供のために
前項①②③の個人情報を利用することに同意します。
₃.会員等は、当行または三菱UFJニコスが下記の目的のために第1項①②③の個人情報を利用することに同意します。
( 1)当行または三菱UFJニコスのデビットカード関連事業における市場調査・商品開発
( 2 )当行、三菱UFJニコスまたは加盟店等のデビットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内
第10条(業務の委託)
₁.当行または三菱UFJニコスは、デビットカード取引契約に関してその業務の一部または全部を、当行または三菱 UFJニコスの提携先企業に委託する場合、個人情報の保護措置を講じた上で、前条により取得した個人情報を当該提携先企業に提供し当該提携先企業が利用することがあります。
₂.当行または三菱UFJニコスは、当行または三菱UFJニコスの事務(コンピューター事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む。)する場合、個人情報の保護措置を講じた上で、前条により取得した個人情報を当該提携先企業に提供し、当該提携先企業が利用することがあります。
第11条(個人情報の共同利用および公的機関等への提供)
₁.当行および三菱UFJニコスは、カード発行、会員管理およびカード付帯サービス(会員向け各種保障制度、各種サービス等)を含むすべてのカード機能履行のため、第9条第1項①②③の個人情報を、保護措置を講じた上で、三菱UFJニコスの連結対象会社および持分法適用会社(以下「共同利用会社」と称します。)に提供し、当行および三菱UFJニコスと共同利用することがあります。
₂.会員等は、当行または三菱UFJニコスが下記の目的のため、第9条第1項①②③の個人情報を、保護措置を講じた上で共同利用会社に提供し、当行および三菱UFJニコスと共同利用することに同意します。
( 1)デビット関連事業における市場調査・商品開発
( 2 )デビット関連事業における宣伝物・印刷物の送付および電話等による、営業案内
₃.本契約期間中に、第1項の共同利用会社が新たに生じた場合には、当該共同利用会社の、会社名、住所、電話番号、および個人情報の共同利用目的、共同利用される個人情報の項目、共同利用する会社の範囲を、通知または下記のホームページにて公表するものとします。なお、前2項の共同利用において、共同利用される個人データの管理について責任を有する者は三菱UFJニコスとします。
[ホームページ (URL)https://cr.mufg.jp]
₄.会員等は、当行が各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。また、当行がデビットカード取引契約を含む当行との取引に関する判断およびその後の管理のため、住民票等公的機関等が発行する書類を取得するに際し、公的機関等から個人情報の提供を求められた場合、当該個人情報を提供することに同意します。
第12条(個人情報の保証会社への提供)
会員等は、当行がデビットカード取引契約および保証委託契約に基づきカード取引の一切の債務保証を行う保証会社に対し、第9条第1項①~⑥の個人情報を提供し、保証会社との取引の与信判断および与信後の管理のために利用することに同意します。
第13条(利用・提供中止の申し出)
第9条第3項または第11条第2項に定めるデビット関連事業における市場調査・商品開発あるいは営業案内を目的とした利用および共同利用に同意を得た範囲内で当行または三菱UFJニコスが当該情報を利用している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以上の当行または三菱UFJニコスでの利用、他社への提供を中止する措置をとります。ただし、利用明細書等の余白に印刷され、またはこれらと同封される宣伝・印刷物については、この限りではありません。また、当該利用中止の申し出により当行、三菱UFJニコスおよび三菱UFJニコスの加盟店等の商品・サービス等の提供および営業案内を受けられなくなる場合があることを会員等は、あらかじめ承認するものとします。
第14条(個人情報の開示・訂正・削除)
₁.会員等は、当行および三菱UFJニコスに対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより各社の保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
( 1)当行に開示を求める場合には、本同意条項末尾に記載の当行相談窓口に連絡願います。
( 2 )三菱UFJニコスに開示を求める場合には、第16条第2項に記載のDCカードコールセンターに連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えいたします。
( 3 )第11条の共同利用会社に開示を求める場合には、第16条第2項に記載のDCカードコールセンターに連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、
受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えいたします。また下記のホームページにてもお知らせしております。
[ホームページ(URL)https://cr.mufg.jp]
₂.会員等は、当行および三菱UFJニコスに対して、各社の保有する自己に関する個人データの内容が事実でない場合、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、当該個人データの内容の訂正等するよう請求することができます。連絡先は前項各号に準じるものとします。
第15条(個人情報の取り扱いに不同意の場合)
当行または三菱UFJニコスは、会員等が入会申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合および本同意条項(変更後のものも含む)の内容の全部または一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会手続をとることがあります。ただし、第9条第3項または第11条第2項に定めるデビット関連事業における市場調査・商品開発あるいは営業案内を目的とした利用および共同利用に同意しない場合でも、これを理由に当行または三菱UFJニコスが入会をお断りすることや退会手続をとることはありません。
第16条(問合せ窓口)
₁.会員等の個人情報に関するお問合せや開示・訂正・削除、またはご意見の申し出、あるいは利用・提供中止の申し出等は、本同意条項末尾に記載の当行相談窓口に連絡願います。
₂.三菱UFJニコスが利用している会員等の個人情報の、三菱UFJニコスにおける利用に関するお問合せや開示・訂正・削除、またはご意見の申し出、あるいは利用・提供中止の申し出等および第 1条の共同利用会社における利用に関するお問合せやご意見の申し出は、下記までお願いします。なお、三菱UFJニコスは、個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報保護総轄管理者を設置しております。
三菱UFJニコス株式会社 DCカードコールセンター東京:〒150-8015 東京都渋谷区道玄坂1-3-2
TEL 03-3770- 177
大阪:〒541-8539 大阪市中央区瓦町2-1-1 TEL 06-6533-6633
第17条(契約不成立時および会員資格取消・退会申出後の個人情報の利用)
₁.本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、当該契約の不成立の理由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
₂.当行および三菱UFJニコスは、会員等が資格を取り消された後または退会を申し出た後も、第9条および第 1条に定める目的で、法令等または当行および三菱UFJニコスが定める所定の期間、個人情報を利用し、保有します。
第18条(条項の変更)
本章における各同意条項は法令が定める手続きに従い、必要な範囲内で変更できるものとします。
【問合せ・相談窓口】
₁.商品などについてのお問合せ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
₂.本条項についての問合せ、ご相談については、下記の当行カードデスクまで、個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問合せおよびご相談は当行本支店店頭窓口または下記にご連絡ください。(本条項についてのお問合せ、ご相談受付窓口)
株式会社常陽銀行 カードデスク
〒310-0021 茨城県水戸市南町3-4-12 TEL 029-233-36 1
受付時間 9:00~17:00(土日祝日、年末年始を除く)
(個人情報、特定個人情報等の取扱いに関する質問及び開示等の請求手続きに関する問い合わせ窓口)
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(個人情報、特定個人情報等の取扱いに関する苦情の受付窓口)株式会社常陽銀行 お客様相談室
〒310-0021 茨城県水戸市南町2-5-5 TEL 0120-702-180
受付時間 9:00~17:00(銀行休業日を除く)
(2024年 4月 1日 改定) 206001(24.4-13)