Contract
アンサーサービス利用規定
1.(アンサーサービス)
(1) アンサーサービス(以下「本サービス」といいます。)は、テレホン・ファクシミリサービスとファームバンキングサービスの総称です。
(2) 本サービスは、契約者ご本人(以下「ご契約先」といいます。)の占有・管理する端末機
(以下「端末」といいます。)による依頼にもとづき、次の取引を行う場合に利用できます。
① 本サービスの利用口座として届出のご契約先名義の預金口座(以下「支払指定口座」といいます。)から、ご指定金額を引落xxうえ、ご契約先が指定した預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)に宛てて振込依頼を発信し、又は振替の処理を行う取引
② 支払指定口座について行う所定の照会及び通知を行う取引
③ 当金庫との取引に関するデータ(以下「伝送データ」といいます)を通信回線を通じて一括して授受する取引
(3) 契約の成立
本サービスの利用に関するご契約先と当金庫との間の契約(以下「本契約」といいま
す。)は、当金庫所定の方法によるご契約先からの申込みにもとづき、当金庫が申込みを適当と判断し、承諾した場合に成立するものとします。
(4) 端末による依頼は、ご契約先が占有・管理する端末を使用して送信してください。
(5) 入金指定口座への入金は、次の各号の方法で取り扱います。
① 支払指定口座と入金指定口座とが同一店舗内かつ同一名義の場合は、「振替」として取り扱います。
② 入金指定口座が支払指定口座と異なる当金庫本支店にある場合又は当金庫以外の金融機関の本支店にある場合若しくは支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、「振込」として取り扱います。
2.(電子証明書の利用)
(1) VALUX端末を利用するご契約先は、本サービスの利用に際して、株式会社NTTデータが提供するVALUXサービスにおいて発行される電子証明書(以下「証明書」といいます。)を同社が定める方法及び操作方法にもとづいて取得し、同端末に格納のうえ、使用してください。
(2) 当金庫で受信した証明書情報が第1項の証明書と一致した場合は、当金庫は送信者をご契約先とみなし、ご契約先本人がその内容に同意し、取引行為に有効な意思表示があったものとして取り扱います。
(3) VALUX端末(証明書が格納されているものです。以下同じです。)は、ご契約先自らの責任をもって厳重に管理してください。
(4) VALUX端末が紛失、盗難等により第三者に不正使用される可能性がある場合は、ご契約先は直ちに取扱店に証明書の失効を届け出てください。
(5) 証明書の取得及び利用に関しては、株式会社NTTデータの定めによります。
3.(振込又は振替の受付等)
(1) 振込又は振替の依頼に利用できる端末は次のとおりとします。
① プッシュホン式電話(以下「プッシュホン」といいます。)
② ファクシミリ
③ スーパーパソコン端末
④ VALUX端末(SPC、HU)
なお、①と②の端末については、当金庫本支店間の取引に限ります。
(2) 本サービスにより振込又は振替を依頼する場合は、当金庫の定める方法及び操作手順にもとづいて、所定の内容を端末により操作してください。
(3) 当金庫は、第2項の操作により、端末種別ごとに次の要件が満たされているときは、送信者をご契約先とみなし、当金庫が受信した依頼内容をご契約先の端末に返信します。
① プッシュホン及びファクシミリの場合は、当金庫で受信した暗証番号並びに支払指定口座の支店番号、科目コード及び口座番号(以下「口座番号等」といいます。)が、届出の暗証番号及び支払指定口座の口座番号等と一致していること。
② スーパーパソコン端末の場合は、第1号に加え、当金庫で受信した端末の電話番号が届出の端末の電話番号と一致していること。
③ VALUX端末の場合は、第1号に加え、当金庫で受信した証明書情報が第2条第1項の証明書と一致していること。
(4) ご契約先は、第3項にもとづいて返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合は、確認暗証番号(あらかじめ当金庫に登録いただいた預金口座を入金指定口座とする場合を除きます。以下同じです。)、承認暗証番号(当金庫本支店の預金口座を入金指定口座とする場合並びにプッシュホン、ファクシミリ及びVALUX端末(HU)により取引を行う場合を除きます。以下同じです。)及び意思確認コードを入力のうえ当金庫に宛てて送信してください。
(5) 依頼の内容については、当金庫が受信した確認暗証番号及び承認暗証番号と届出の確認暗証番号及び承認暗証番号との一致を確認するとともに、振込・振替内容確認画面の意思確認コードを受信した時点で確定します。
(6) 当金庫は、第5項にもとづいて確定した振込・振替内容をご契約先の端末に送信しますので、確認してください。
なお、この通知が届かない場合は、直ちに取扱店に照会してください。この照会がなかったことによって生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合又は第13条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(7) 依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額と第
8条第2項の振込手数料(後納扱いのときを除きます。)との合計金額又は振替金額を引落xxうえ、当金庫所定の方法で振込又は振替の手続を行います。
(8) 支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定(無利息型普通預金を含みます。)、ブックレス普通預金規定(無利息型ブックレス普通預金を除きます。)、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、当座勘定規定(一般当座用)及び当座勘定貸越約定書にかかわらず、通帳、キャッシュカード及びお引出票又は小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取り扱います。
(9) この取扱いによる1回あたりの振込金額又は振替金額の限度は、当金庫が定める金額の範囲内においてご契約先があらかじめ当金庫に対して届け出た金額の範囲内とします。
(10) 以下の各号に該当する場合、振込及び振替はできません。
① 振込又は振替時に、振込金額と第8条第2項の振込手数料との合計金額又は振替金額が支払指定口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
② 支払指定口座が解約済のとき。
③ ご契約先から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当金庫が所定の手続を行ったとき。
④ 差押等やむをえない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。
⑤ 振替取引において、入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。
(11) 振替取引において、入金指定口座への入金ができない場合は、振替金額を当金庫所定の方法により当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。
なお、振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合は、組戻手続により処理します。この場合、当金庫所定の方法で表示する組戻手数料をいただきます。なお、組戻手数料は、諸般の情勢により変更することがあります。
4.(依頼内容の変更、組戻し)
(1) 振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合は、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、次の訂正の手続により取り扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名又は振込金額を変更する場合は、次項に規定する組戻手続により取り扱います。
① 訂正の依頼にあたっては、当金庫所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印鑑により記名押印し、提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認書類を求めることがあります。
② 当金庫は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に送信します。
(2) 振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合は、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において次の組戻手続により取り扱います。
① 組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印鑑により記名押印し、提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認書類を求めることがあります。
② 当金庫は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に送信します。
③ 組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当金庫所定の受取書に届出の印鑑により記名押印し、提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認書類を求めることがあります。
(3) 第2項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正又は組戻しができないことがあります。この場合は、受取人との間で協議してください。
(4) 訂正依頼書又は組戻依頼書に使用された印影と届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(5) 振替取引の場合は、依頼内容の確定後は依頼内容の変更又は依頼の取りやめはできません。
5.(照会)
(1) 照会に利用できる端末は次のとおりとします。
① ダイヤルホン式電話(以下「ダイヤルホン」といいます。)
② プッシュホン
③ ファクシミリ
④ スーパーパソコン端末
⑤ VALUX端末(SPC、HU)
(2) 本サービスにより照会を行う場合は、当金庫の定める方法及び操作手順にもとづいて、所定の内容を端末により操作してください。
(3) 第2項の操作により、当金庫で受信した暗証番号及び支払指定口座の口座番号等が届出の暗 証番号及び支払指定口座の口座番号等と一致した場合は、当金庫は送信者をご契約先とみなし、当金庫が受信した照会内容に対応する情報をご契約先の端末に返信します。
(4) 第3項にもとづき当金庫が送信した情報につき、ご契約先からの訂正依頼、その他取引内容に変更訂正があった場合は、当金庫はすでに送信した情報について変更又は取消をすることがあります。
6.(通知)
(1) 通知に利用できる端末は次のとおりとします。
① ダイヤルホン
② プッシュホン
③ ファクシミリ
(2) 本サービスにより通知を受信する場合は、当金庫の定める方法及び操作手順にもとづいて、所定の内容を端末より操作してください。
(3) 第2項の操作により受信者が入力した確認コードが正当な確認コードであった場合又は受信者が入力した暗証番号が届出の暗証番号と一致した場合は、当金庫は受信者をご契約先とみなし、支払指定口座の取引情報をご契約先の端末に送信します。
(4) ファクシミリで自動着信をご指定した場合は、支払指定口座の取引情報を無条件で送信します。
(5) 第3項及び第4項にもとづき当金庫が送信した情報につき、ご契約先からの訂正依頼、その他取引内容に変更訂正があった場合は、当金庫はすでに送信した情報について変更又は取消をすることがあります。
7.(一括データ伝送)
(1) データ伝送の種類は総合振込、給与振込、賞与振込及び預金口座振替とします。
(2) 総合振込、給与振込、賞与振込、預金口座振替にかかる取りまとめ店は、申込書によりご契約先が指定した支払指定口座を有する当金庫本支店とします。
(3) 総合振込、給与振込、賞与振込をご利用の場合は、次のとおりとします。
① 事前に振込指定口座の確認を行ってください。
② 伝送データの授受にあたり、取扱時限、データの使用等については当金庫が定める方法により行ってください。
③ 振込資金及び第8条第2項の振込手数料との合計額(以下「振込資金等」といいます。)は、
所定の日までに支払指定口座に入金してください。
④ 支払指定口座からの振込資金等の引落しは、普通預金規定(無利息型普通預金を含みま す。)、ブックレス普通預金規定(無利息型ブックレス普通預金を除きます。)、総合口座取引 規定、貯蓄預金規定、当座勘定規定及び当座勘定貸越約定書にかかわらず、通帳、キャッシ ュカード及びお引出票又は小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取り扱います。
⑤ 本サービス利用規定の他、当金庫との間で別に締結する総合振込では、「データ伝送による総合振込事務取扱に関する協定書」、給与振込・賞与振込では、「給与振込に関する契約書」又は「データ伝送による給与振込の事務取扱いに関する覚書」の定めにしたがうものとします。
(4) 預金口座振替を利用する場合は次のとおりとします。
① 振替依頼の伝送データの授受は、当金庫所定の取扱時限、データ仕様等により行ってください。
② 預金者への領収書又は振替済通知書等は、ご契約先が作成するものとします。
③ 本サービスの利用規定の他、当金庫との間で別に締結する「預金口座振替に関する契約書」の定めに従うものとします。
(5) 当金庫が受信したセンター確認コード、暗証番号及びファイルアクセスキー(センターパスワード)が一致した場合は、当金庫は送信者を正当なご契約先とみなして応答及びデータの受付を行います。
8.(手数料等)
(1) 本サービス利用期間中は、毎月当金庫所定の方法により表示する基本手数料をお支払いください。
(2) 本サービスにより振込をする場合は、当金庫所定の方法により表示する振込手数料をお支払いください。なお、後納扱いの場合は、1か月の累計額(月末締)を当金庫所定の日にお支払いください。
(3) 本サービスによりファクシミリにて通知を利用する場合は、当金庫所定の方法により表示する通知度数手数料をお支払いください。なお、通知度数手数料は1か月分の累計額(月末締)を当金庫所定の日にお支払いください。
(4) 振込取引の組戻手続を行った場合は、当金庫所定の方法により表示する送金・振込組戻手数料、振込内容の訂正手続を行った場合は当金庫所定の方法により表示する送金・振込訂正手数料をお支払いください。
(5) 基本手数料、通知度数手数料及び後納扱いの場合の振込手数料は、当金庫所定の日に、普通預金規定(無利息型普通預金を含みます。)、ブックレス普通預金規定(無利息型ブックレス普通預金を除きます。)、総合口座取引規定、当座勘定規定(一般当座用)又は当座勘定貸越約定書にかかわらず、通帳、キャッシュカード及びお引出票又は小切手の提出は不要とし、指定口座から引き落します。
9.(サービス利用時間)
本サービスの利用時間は、当金庫が定めた時間内とします。
10.(取引内容の確認)
(1) 本サービスにより取引を行った場合は、取引後すみやかに普通預金等の通帳への記入又は当座勘定照合xxにより取引内容を照合してください。また、当金庫は、ご契約先が本サービスで行った振替・振込取引の明細について、支払指定口座ごとに1か月分(月末締)を「資金移動のお知らせ」として届出のあった氏名(名称)、住所に宛てて送付しますので確認してください。万一、取引内容・残高等に相違がある場合は、直ちにその旨を取扱店に連絡してください。
(2) ご契約先と当金庫の間で取引内容、残高等に疑義が生じたときは、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。ただし、その記録内容が事実と異なることをご契約先が証明した場合はこの限りではありません。
11.(端末、暗証番号等の管理)
(1) 端末、証明書情報、暗証番号及び取引情報等は、ご契約先自らの責任で厳重に管理してください。
(2) 端末は、常にご契約先本人の占有・管理下に置き、他人への貸与等は行わないでください。
(3) 端末、証明書情報、暗証番号、固定暗証番号、可変暗証番号、確認暗証番号及び承認暗証番 号は、当金庫所定の方法により指定してください。また、これらの指定にあたっては、他人か ら推測可能な番号の指定は避けるとともに、他人に知られないように厳重に管理してください。
(4) 端末、証明書情報、暗証番号等(前項に定める各種暗証番号をいいます。以下同じです。)につき、盗取若しくは不正使用等の事実又はそのおそれがある場合は、取扱店に直ちに連絡してください。
12.(免責事項)
(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由により、取扱いが遅延又は不能となった場合、そのために生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(2) 当金庫の責めによらない通信機器、回線及びコンピュータ等の障害並びに電話・インターネットの不通により、取扱いが遅延又は不能となった場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。なお、当金庫が意思確認コードを受信する前に回線等の切断・障害等により取扱いが中断したと判断される場合は、取扱内容を取扱店にご確認ください。
(3) この取扱いによる振込又は振替依頼の受付の際に第3条第3項各号及び同条第5項の一致を確認して取扱いを行いましたうえは、端末、証明書情報及び暗証番号等につき不正使用その他の事故があっても、当金庫の暗証番号管理に不備があった等の当金庫の責めに帰すべき事由がない限り、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
ただし、端末、証明書情報、暗証番号等の盗取等により不正に行われた振込の損害である場合、個人のご契約先は第13条により補償を請求できるものとします。
(4) 電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことによりご契約先の暗証番号、取引情報等が漏洩した場合、当金庫は相応の安全措置を講じている限り、そのために生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合又は第13条に定める場合を除き責任を負いません。
(5) 第6条第4項により、当金庫が送信した取引情報がご契約先以外に漏洩しても、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(6) 当金庫以外の金融機関等の責めに帰すべき事由により、取扱いが遅延又は不能となった場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(7) この取扱いによるデータ伝送の受付の際、当金庫で受信したセンター確認コード・暗証番号及びファイルアクセスキー(センターパスワード)との一致を確認して取扱いした場合は、暗証番号等につき不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合又は第13条に定める場合を除き当金庫は責任を負いません。
13.(暗証番号等の盗取等による不正な振込等)
(1) 端末、証明書情報、暗証番号等の盗取等により行われた不正な振込については、次の各号のすべてに該当する場合、個人のご契約先は当金庫に対して当該振込にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補償を請求することができます。
① ご契約先が本サービスによる不正な振込等の被害に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること。
② 当金庫の調査に対し、ご契約先から十分な説明が行われていること。
③ ご契約先が警察署に被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力していること。
(2) 第1項の請求がなされた場合、不正な振込が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむをえない事情があることをご契約先が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な振込にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。
ただし、当該振込が行われたことについて、ご契約先に重大な過失又は過失があるなどの場合は、当金庫は補償対象額の全部又は一部について補償しない場合があります。
(3) 第2項は、第1項にかかる当金庫への通知が端末、証明書情報又は暗証番号等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な振込が最初に行われた日)から、2年を経過する日以後に行われた場合は、適用されないものとします。
(4) 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、当金庫は補償しません。
① 不正な振込が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ次のいずれかに該当する場合
イ. ご契約先の配偶者、二親等内の家族、同居の家族その他同居人又は家事使用人によって行われた場合
ロ. ご契約先の被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じて、又はこれに付随して不正な振込が行われた場合
(5) 既に払戻し等を受けている場合の取扱い
不正な資金移動等の原資となった預金について、当金庫がご契約先に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補償の請求には応じることができません。また、ご契約先が当該資金移動等を行った者から損害賠償又は不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6) 当金庫が補償を行った場合の取扱い
当金庫が第2項の規定にもとづき補償を行った場合には、当該補償を行った金額の限度において、ご契約先の預金払戻請求権は消滅し、また、当金庫は、当該補償を行った金額の限度において、不正な資金移動等を行った者その他第三者に対してご契約先が有する損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得するものとします。
14.(機密保持)
ご契約先は、本サービスにより知り得た当金庫及び第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。
15.(届出事項の変更)
(1) 証明書情報、暗証番号、固定暗証番号、可変暗証番号、確認暗証番号、承認暗証番号、支払 指定口座、氏名(名称)、住所、電話番号その他届出内容に変更がある場合は、当金庫所定の書 面により取扱店に直ちに届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当金庫の 責めに帰すべき事由がある場合又は第13条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(2) 第1項による届出事項の変更の届出がなかったために、当金庫からの通知又は送付する書類等が延着し、又は到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
16.(解約等)
(1) 本契約は、当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。なお、ご契約先からの解約の通知は、当金庫所定の書面によるものとします。
(2) 支払指定口座を解約する場合は、本契約の解約手続をしてください。
(3) 同一店舗内かつ同一名義である入金指定口座を解約する場合は、当該口座について本サービスから削除の手続をしてください。
(4) ご契約先に次の各号の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、通知により本契約を解約することができるものとします。
なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名(名称)、住所に宛てて発信したときに解約されたものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約によって当金庫に損害が生じたときは、その損害額をお支払いください。
① 1年以上にわたり本サービスの利用がなかったとき。
② ご契約先が当金庫との取引約定に違反したとき。
③ 当金庫に支払うべき基本手数料その他の諸手数料を支払わなかったとき。
④ 住所変更等の届出を怠る等により当金庫においてご契約先の所在が不明となったとき。
⑤ 支払の停止又は破産、特別清算、会社整理、会社更生若しくは民事再生の手続開始の申立てがあったとき。
⑥ 営業の全部又は一部を譲渡したとき又は会社分割、合併若しくは解散の決議があったとき。
⑦ ご契約先に相続の開始があったとき。
⑧ 手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑨ 各種暗証番号及び電子証明書の不正使用があったとき又は本サービスを不正利用したとき。
⑩ 本サービスのご契約先が存在しないことが明らかになった場合又は本サービスがご契約
先の意思によらずに契約されたことが明らかになった場合
⑪ 本サービスが法令や公序良俗に反する行為に利用され、又はそのおそれがあると認められる場合
⑫ ご契約先が本サービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
⑬ ご契約先が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、又は次のいずれかに該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
C 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
E 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
⑭ ご契約先が自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて当金庫の信用を毀損し、又は当金庫の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
⑮ 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。
⑯ 本サービスを継続するうえで支障があると当金庫が判断したとき。
➃ その他、当金庫が本契約の解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(5) 本契約が解約により終了した場合は、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼について、当金庫は処理する義務を負いません。
17.(届出印)
(1) 本サービスにかかる届出事項の変更、解約等には、あらかじめお届出の印鑑を使用してください。
(2) 当金庫は、諸届その他の書類に使用された印影をお届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合又は第13条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
18.(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、普通預金規定(無利息型普通預金を含みます。)、ブックレ
ス普通預金規定(無利息型ブックレス普通預金を除きます。)、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、振込規定、当座勘定規定(一般当座用)及び当座勘定貸越約定書により取り扱います。
19.(契約期間)
本契約の契約期間は契約日から起算して1年間とし、特にご契約先又は当金庫から書面によるx xのない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
20.(サービス内容の変更)
本サービス内容について、当金庫はその裁量により変更できるものとします。当金庫が変更を適宜の方法により開示又は通知した後に行われた本サービスの利用については、変更後の内容が適用されます。
21.(サービスの終了)
当金庫は、本サービスの全部又は一部を終了することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部又は一部が利用できなくなります。
22.(譲渡・質入・貸与の禁止)
本契約にもとづくご契約先の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。
23.(準拠法令、合意管轄)
(1) 本契約及び本サービスの準拠法は日本法とします。
(2) 本契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、札幌地方裁判所又は札幌簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
24.(規定の変更)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。
なお、当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。
(2) 前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用するものとします。
以 上
(2020 年 5 月 11 日現在)