UDCMi 共通プラットフォームさいたま版利用規約(モニター向け)
UDCMi 共通プラットフォームさいたま版利用規約(モニター向け)
第1条 (目的)
1 本規約は、総務省「平成 31 年度予算 情報信託機能活用促進事業」の一環として、さいたま市を中心に実施する情報信託機能に関する地域実証「ミソノ・データ・ミライプロジェクト2019」において、一般社団法人美園タウンマネジメント(以下「当法人」といいます。)が提供する UDCMi 共通プラットフォームさいたま版のサービス利用条件について定めます。
2 前項のプラットフォームは、モニターからパーソナルデータの管理・利用等の委託を受けて、モニターの利益を図ることを目的とします。
3 当法人が、前項の利用条件等の詳細について、別途定める規則、マニュアル等は、本規約と一体で適用されるものとします。
第2条 (定義)
本規約における次の用語の意味は、次のとおりです。
(1) 「実証実験」とは、前条第 1 項に定める地域実証をいいます。
(2) 「本システム」とは、パーソナルデータを安全に管理し、活用するために、当法人が実証実験において提供するプラットフォームです。
(3) 「本サービス」とは、本システムを用いて、個人に対して、パーソナルデータの適切な管理・利用に関する機能を提供するサービスです。
(4) 「モニター」とは、自己のパーソナルデータを直接または間接に当法人に提供し、本サービスを利用する個人です。
(5) 「データ提供事業者」とは、自己が保有するモニターのパーソナルデータを本システムに直接提供する事業者をいいます。
(6) 「データ利用事業者」とは、当法人が定める条件にしたがって、本システムからモニターのパーソナルデータの提供を受け、自己の事業等のために利用する事業者です。
(7) 「対象データ」とは、本システムで管理するモニターの個人情報等のパーソナルデータです。
(8) 「許諾データ」とは、対象データのうち、モニターがデータ利用事業者への提供を許諾した範囲に含まれるデータです。
(9) 「本アプリ」とは、許諾データの範囲の設定、利用状況の把握等のために、必要に応じて、当法人が提供または指定するスマートフォン等対応のアプリです。
(10) 「本サイト」とは、本サービスの利用及び実証実験に関する情報提供のために、当法人が開設する Web サイトで、本アプリに表示される画面を含みます。
(11) 「本カード」とは、本サービスの利用のために、モニターが保有する必要がある「さいたま市みんなで健康WAON」カードをいいます。
(12) 「ID」とは、本システムにおいて、モニターを識別するための符号です。
(13) 「特典」とは、データ利用事業者が、許諾データの提供を受けることを条件に、モニターに提供するポイント、クーポン、その他の経済的価値です。
(14) 「本規約等」とは、本規約及び第1 条第3 項に定める規則等の総称です。
第3条 (契約の成立)
1 本サービスの利用を希望する場合、本規約の内容を承諾の上、当法人所定の方法により、当法人に利用を申し込みます。
2 当法人が前項の申込を承諾した時点で、モニターと当法人との間に、本規約に基づき、本サービスの利用に関する契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。
3 当法人は、第 1 項に基づく申込が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込内容に虚偽の内容が含まれる場合
(2) 当法人との契約に違反したことにより、契約を解除されたことがある場合
(3) その他、本システムの運営に支障がある場合、または、そのおそれがある場合
4 モニターは、申込内容に変更がある場合、当法人所定の方法に従って、事前に変更手続を行うものとします。
第4条 (対象データの取得)
1 当法人は、直接または間接にモニターの同意を得て、モニターまたはデータ提供事業者から、対象データを取得します。
2 当法人は、データ提供事業者に対し、別途契約を締結することにより、次の義務を課します。
(1) モニターから適正に取得したパーソナルデータのみを対象データとすること
(2) データ提供事業者から当法人への対象データの提供について、モニターの同意を得ること
第5条 (利用目的)
当法人は、対象データを次の目的に利用します。
(1) データ利用事業者への提供
(2) 本サービスの提供、本システムの運営
(3) 当法人またはデータ利用事業者の商品・サービス等に関する通知、特典の提供等
(4) 前各号に関するモニターへの通知、モニターからの問い合わせ対応
(5) 実証実験の実施
(6) その他、別途、当法人が本規約等で定める目的
第6条 (許諾データの範囲)
1 モニターは、第 3 条第 1 項の申込の際、別表に定める方法により、別表に定める分類ごとに、次の範囲を指定することができます。
(1) 許諾データの種類の範囲
(2) 提供先のデータ利用事業者の範囲
2 モニターは、本アプリからの申請(当該機能が提供される場合に限ります。)または第16 条第1 項の問い合わせ窓口への通知により、前項の範囲の変更を希望することができ、当法人は、合理的期間内にこれに対応します。
第7条 (許諾データの提供)
1 当法人は、データ利用事業者に対し、前条の範囲で、許諾データを提供します。
2 当法人は、次のいずれかの条件にしたがって、データ利用事業者を選定します。
(1) プライバシーマークまたは ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の認証を受けていること
(2) 独立行政法人情報処理推進機構の「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」に基づく情報セキュリティ対策が行われていること
3 当法人は、次の事項を本サイト上で公開し、または、モニターに通知します。
(1) データ利用事業者の名称、問い合わせ窓口
(2) データ利用事業者による対象データの利用目的
4 モニターは、特定のデータ利用事業者への許諾データの提供を中止することを希望する場合、本サイト上の操作、その他当法人指定の方法により、手続を行うものとします。
5 モニターは、第 16 条第 1 項の窓口への問い合わせ、その他当法人指定の方法により、許諾データの提供状況を確認することができます。
第8条 (データ利用事業者以外への提供等)
1 当法人は、前条または法令に定める他、次の第三者に対し、対象データを提供することがあります。
(1) 本システムの運営に関する業務委託先
(2) その他、別途、当法人が本規約等で定める第三者
2 当法人は、モニターを特定できる情報を削除等し、個人情報でない形式に加工した統計情報を作成し、第三者に提供することがあります。
第9条 (個人情報の保護)
1 当法人は、対象データに含まれる個人情報について、次の法令・指針等にしたがって、関連する基準に基づいてセキュリティ体制を整備・維持し、厳重に管理します。
(1) 個人情報保護に関する法律、その他の法令
(2) 行政機関が定めるガイドライン
(3) 「JIS Q 15001」もしくは「ISO/IEC29100」またはこれらと同等のプライバシー保護基準
(4) 当法人の Web サイト上で公開する個人情報保護方針
2 当法人は、本システムと関係なく当法人が保有する個人情報と対象データとを分別して管理するものとします。
3 当法人は、データ利用事業者に対し、別途契約を締結することにより、次の義務を課します。
(1) 前 2 項と同等以上の体制を確保すること
(2) 法令に基づく場合を除き、データ利用事業者から第三者に対し、許諾データを再提供しないこと
(3) モニターが許諾データの利用停止を求めた場合には、合理的期間内に、当該許諾データの利用を停止すること
(4) 当法人が要求する場合、許諾データの取扱等の状況について当法人に報告する等、当法人の調査に協力すること
第10条 (ID の管理責任)
1 当法人がID を発行する場合、モニターは、ID、パスワードを自らの責任で、第三者に知られないよう管理し、ID及びパスワードの盗用を防止する措置を行うものとします。
2 モニターは、ID を第三者に貸与または譲渡することはできません。
第11条 (本アプリ)
1 モニターは、当法人または当法人が指定する第三者が定める条件にしたがって、推奨環境においてのみ本アプリを利用することができます。
2 モニターは、本アプリの改変、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等を行わないものとします。
第12条 (費用)
1 本サービスの利用は、無料です。
2 データ利用事業者、データ提供事業者等から商品・サービスの提供等を受ける場合は、別途、当該事業者が定める料金が必要となる場合があります。
3 本サイトへのアクセスに必要な通信料、その他本サービスの利用に必要な費用は、モニターが負担するものとします。
第13条 (特典)
1 モニターには、別途、当法人が定める条件にしたがって、特典が提供されるものとします。
2 データ利用事業者、その他の第三者が特典を提供する場合、モニターは、当該提供者が定める条件にしたがって、当該特典を利用することができます。
3 本契約が終了した場合、モニターは、原則として、特典の提供を受けることはできません。
第14条 (第三者への委託)
1 当法人は、本サービスの提供業務の全部または一部を第三者に委託することがあります。
2 当法人は、前項に基づき、個人情報の取扱いを第三者に委託する場合、個人情報の保護のために、当該委託先を適切に監督します。
第15条 (対象データの削除等)
1 モニターは、自己の対象データについて、当法人所定の手続により、次の対応等を求めることができます。
(1) 対象データの全部または一部の削除
(2) 当法人が保有する対象データの開示
(3) 対象データに誤りがある場合の訂正
2 当法人は、実証実験が終了した場合、別途、モニターが承諾した場合を除き、当法人及びデータ利用事業者が保有する対象データを削除します。
第16条 (問い合わせ窓口)
1 本サービス及びデータ利用事業者における許諾データの取扱状況については、本サイト上に掲載する当法人の連絡先までお問い合わせ下さい。
2 データ利用事業者もしくはデータ提供事業者の商品・サービス、クーポン等については、各事業者までお問い合わせ下さい。
3 モニターは、当法人が本サービスの利用状況等について、必要に応じて確認を求める場合、適切にこれに対応するよう努めるものとします。
第17条 (禁止事項等)
モニターは、次の行為を行ってはならないものとします。
(1) 当法人、データ提供事業者、データ利用事業者、その他の第三者の知的財産権、その他の権利を侵害し、または、侵害する恐れのある行為
(2) 本システムに関連するシステムへの不正なアクセス等及び当該侵害行為を助長する行為
(3) 特典の第三者への譲渡等
(4) 法令または公序良俗に反する行為
(5) 実証実験の運営に支障をきたす行為
第18条 (守秘義務)
1 モニター及び当法人は、本契約に関して開示される相手方の有形・無形の情報(以下「秘密情報」という。ただし、次の各号に掲げる情報を除く。)を第三者に開示しまたは漏洩してはならないものとします。ただし、相手方の事前の書面による承諾があった場合、または、法令上の開示義務を負う場合は、この限りではありません。
(1) 開示の際に既に公知であった情報及び開示後に自己の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報
(2) 開示の際に、既に自己が保有している情報
(3) 開示された情報に依存せず独自に開発・発見した情報
(4) 正当な権利を有する第三者から守秘義務を負うことなく適法に入手した情報
2 本条は、本契約終了後も、有効に存続するものとします。
第19条 (知的財産権)
本サービスに関する知的財産権は、当法人または当法人が指定する第三者に帰属します。
第20条 (当法人の責任)
1 当法人は、本サービスの提供に関し、当法人またはデータ利用事業者の故意または過失によりモニターに損害を与えた場合、モニターが被った損害を賠償します。
2 当法人は、次の各号に関連する損害については責任を
負いません。
(1) 通信障害、システム障害、不正アクセス、本カードの不具合等
(2) 本サービス、その他実証実験で提供されるサービス等の利用の結果
(3) データ利用事業者、その他の第三者による特典、
商品・サービス等の提供
(4) 天災、戦争、騒乱等の不可抗力
(5) その他、当法人の責に帰さない事由に起因する損害
第21条 (本規約の変更・通知)
1 当法人は、原則として 15 日以上前にモニターに通知することにより、本規約を変更できます。ただし、緊急の必要がある場合、または、モニターに不利益のない変更の
場合には、直ちに本規約を変更することがあります。
2 本規約等に関する通知は、書類の交付・郵送、本サイトへの掲載または電子メールの送信により行うものとします。
3 前項の通知については、書類の交付または発送時点、本サイトへの掲載時点、または、モニターが登録した電子メールアドレスのメールサーバへの到達時点で、当該通知が到達したものとみなします。
第22条 (本サービスの提供中止)
1 当法人は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、本サービスの全部または一部の提供を中止することがあります。
(1) モニターが本規約等に違反した場合
(2) モニターが当法人に提供した対象データに虚偽
の内容が含まれる場合
(3) モニターが暴力団等の反社会勢力と非難されるべき関係にある場合
(4) システム保守、システム障害対応、天災・争乱等の不可抗力、その他技術上、運用上の理由により、本サービスの提供を中断する必要があると判断した場合
(5) その他、やむを得ない事情がある場合
2 当法人は、実証実験の目的を達成した場合、または、実証実験が終了した場合、モニターに通知した上で、本サービスの提供を終了するものとします。
第23条 (本契約の終了)
1 本契約は、次の各号のいずれかに該当する場合、モニターへの通知なく終了します。
(1) モニターが本規約等に違反し、当法人が相当な期間を定めて催告しても、その期間内に是正されない場合
(2) 前条第 1 項第 2 号または第 3 号の場合
(3) モニターと 3 ヶ月以上連絡がとれない場合
(4) 当法人がやむを得ない事由により本サービスの提供を終了する場合
2 前条第 2 項の場合、本契約は、当然に終了します。
第24条 (準拠法・合意管轄)
1 本契約は、日本法に準拠します。
2 本規約に関する訴訟については、さいたま地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
2019 年 10 月 1 日制定
一般社団法人美園タウンマネジメント