a)契約内容が変更されたとき。
『国内募集型企画旅行条件書』
お申し込みいただく前に、この条件書を必ずお読み下さい。
1.本旅行条件書の意義
この書面は旅行業法第 12 条の 4 に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第 12 条の 5 に定めるところの契約書面の一部となります。
2.募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、レスクル株式会社[愛知県知事登録 旅行業 第 2-1427 号](以下「当社」といいます。)が、企画・募集し、実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2)当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。
(3)旅行契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日 程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び、当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります
3.旅行のお申し込みと契約の成立時期、
(1)当社または当社の受託営業所にて(以下「当社ら」といいます)パンフレット、ホームページなどに記載した申込金(旅行代金の全額または一部)を添えてお申し込みください。申込金は、旅行代金、取消料または違約料のそれぞれ一部または全部として取り扱います。旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。「振り込み」の場合はお客様の振り込み手続きが完了した時点で成立します。
下記に記載した申込金を添えてお申し込みください。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。
旅行代金の額 | 申込金(おひとり) |
旅行代金が 2 万円未満 | 5,000 円以上旅行代金まで |
旅行代金が 2 万円以上 5 万円未満 | 10,000 円以上旅行代金まで |
旅行代金が 5 万円以上 10 万円未満 | 20,000 円以上旅行代金まで |
旅行代金が 10 万円未満 | 旅行代金の 20%以上旅行代金まで |
(2)当社らは、電話、郵便・ファクシミリ・インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約を受け付けることがあります。この場合、旅行契約は予約の時点では成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した後、当該通知に記載されている期日までに申込金(旅行代金の全額または一部)を受領した時に成立するものとします。この期間内に申込金(旅行代金の全額または一部)を提出されない場合は、予約はなかったものとして取り扱う場合があります。
(3)旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、本項(1)の申込金を受領したときに成立するものとします。 ただし、通信契約による旅行契約の成立は、第 22 項の定めによります。
(4)旅行参加に際し特別な配慮を必要とする場合には予約お申し込み時にお申し出ください。当社は可能な範囲でこれに応じます。
(5)本項(4)の申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様の負担とします。
(6)団体・グループ契約
➀当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下、「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結については、本項(6)の①
~⑤の規程を適用します。
②当社らは、同一コースにおいて、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
③契約責任者は当社らが定める日までに、構成者の名簿を当社らに提出しなければなりません。契約責任者は、第 23 項による第三者提供が行なわれることについて、構成者本人の同意を 得るものとします。
④当社らは、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
⑤当社らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
4.お申し込み条件
(1)20 歳未満の方は親権者の同意書が必要です。15 歳未満もしくは中学生以下の方のご参加には保護者の同行を条件とさせていただきます。
(2)ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行について、参加者の性別、年令、資格、技能その他条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(3)お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合はご参加をお断りする場合があります。
(4)お客様が当社らに対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為などを行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(5)お客様が風説を流布したり、偽計や威力用いて当社らの信用を棄損したり業務を妨害するなどの行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(6)健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出下さい(旅行 契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)その際には、旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
(7)前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
(8)当社は旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、 コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様か らお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込みをお断りし、
又は旅行契約の解除をさせていただくことがあります。なお、お客様からお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。
(9)当社は、本項(1)、(2)、(6)、(7)、(8)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、 (1)、(2)はお申し込みの日から、(6)、(7)、(8)はお申し出の日から、原則として 1 週間以内にご連絡いたします。
(10)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
(11)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
(12)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(13)その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
5.契約書面及び確定書面(最終旅行日程表)
(1)当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書等により構成されます。
(2)本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
6.旅行代金のお支払い
(1)旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 21 日目に当たる日より前にお支払いいただきます。それ以降のお申し込みの場合は、当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
7.旅行代金について
(1)参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満 12 歳以上の方はおとな代金、満 6 歳以上
(航空機利用コースは満 3 歳以上)12 歳未満の方は、こども代金となります。
(2)旅行代金は、各コースごとに表示してございます。出発日とご利用人数でご確認ください。
8.旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、入場料・拝観料等及び消費税等諸税。
(2)添乗員が同行するコースにおける添乗員経費、団体行動に必要な心付。
(3)その他パンフレットにおいて、旅行代金に含まれる旨表示したもの。上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
9.旅行代金に含まれないもの
前項(1)から(3)のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
(1)超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について)。 (2)空港施設使用料等。(パンフレットに明示した場合を除きます。)
(3)クリーニング代、電報電話料その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
(4)ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金。 (5)運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)。
(6)自宅から発着地までの交通費・宿泊費。
10.旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
11.旅行代金の額の変更
当社は旅行契約成立後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目に当たる日より前にお客様に通知します。
(2)前第 10 項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(3)前第 10 項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対しての取消料、違約料その他既に支払い、又これから支払うべき費用を含む。)が減少または増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更(オーバーブッキング)の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(4)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレットなどに記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレットなどに記載した範囲内で旅行代金を変更します。
12.お客様の交替
(1)お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入のうえ、所定の金額の手数料をお支払いいただきます。なお、当社業務の都合上、所定の書面・画面に必要事項をご記入いただく場合がございます。
(2)旅行契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があったときに効力が生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利および義務を継承するものとします。
(3)当社は、旅行サービス提供機関への旅行者名の登録等の事由により交替を承諾できない場合があります。この場合、契約者であるお客様は次項により旅行契約を解除し、契約上の地位
を譲受されようとしたお客様は、本条件書の定めるところにより、当社と新たに旅行契約を締結していただきます。
(4)国内旅行傷害保険は、別途、保険契約が必要です。
13.取消料
(1)旅行開始前の解除の場合
[1]お客様は、次に定める取消料をお支払いただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお、下表でいう「旅行契約の解除期日」とは、当社らの営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただき、確認したときを基準とします。
旅行契約の解除期日 | 取消料(おひとり | |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 日帰り旅行以外 | 日帰り旅行(夜行含む) |
①21 日目に当たる日以前の解除 | 無 料 | 無 料 |
②20 日目に当たる日以降の解除(③~⑦を除く) | 旅行代金の 20% | 無 料 |
③10 日目に当たる日以降の解除(④~⑦を除く) | 旅行代金の 20% | 旅行代金の 20% |
④7 日目に当たる日以降の解除(⑤~⑦を除く) | 旅行代金の 30% | 旅行代金の 30% |
⑤旅行開始日の前日の解除 | 旅行代金の 40% | 旅行代金の 40% |
⑥旅行開始日当日の解除(⑦を除く) | 旅行代金の 50% | 旅行代金の 50% |
⑦無連絡不参加または旅行開始後の解除 | 旅行代金の 100% | 旅行代金の 100% |
[2]お客様は、次に掲げる場合において、第 13 項(1)[1]の規定に係わらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
(a)契約内容が変更されたとき。
(b)第 11 項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
(c)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の事由が生じた場合に、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(d)当社がお客様に対して、第 5 項に定める期日までに最終旅行日程表を交付しなかったとき。
(e)当社の責に帰すべき事由によりパンフレットなどに記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
[3]当社は、本項(1)の[1]により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金から所定の取消料を差し引いた額を払い戻します。
[4]お客様の任意で旅行サービスの一部を受領しなかったとき、または、途中離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
[5]旅行契約の成立後にコースまたは、出発日を変更された場合も上記取消料の対象となります。
(2)旅行開始後の解除の場合
[1]お客様のご都合により旅行サービスの一部を受領しなかったとき、または、途中離団された場合はお客様の権利放棄とみなし、当社は、一切の払い戻しをいたしません。
[2]お客様の責に帰さない事由により、パンフレットなどに記載した旅行サービスを受領できなくなったとき、または、当社がその旨を告げたときは、お客様は、取消料を支払うこ
となく当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち、当該受領することができなくなった部分に係る金額を払い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合は、当該金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他を既に支払い、又これから支払うべき費用に係わる金額を差し引いたものを払い戻します。
14.旅行開始前の解除
旅行開始前の場合
(1)お客様が第 5 項に規定する期日までに旅行代金を支払わないときは、旅行契約を解除す
ることがありますがこの場合、第 13 項(1)の[1]に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(2)次の各 a)~h)に該当するときは、当社は旅行契約を解除することがあります。
(a)お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
(b)お客様が病気、或いは必要な介助者の不在等の第3項(4)に記載した事由を含むその他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
(c)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
(d)お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 (e)お客様が第 4 項(3)~(5)の何れかに該当することが判明した時
(f)お客様の数がパンフレットなどに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13 日目(日帰り旅行は 3 日目)に当た る日より前までに旅行を中止する旨を通知します。
(g)スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
(h)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレットなどに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、また不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(3)当社は、本項(1)の(2)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金全額を払い戻します。
15.旅行開始後の解除
旅行開始後の場合
(1)旅行開始後であっても、当社は、次に掲げる場合においては、お客様に理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
(a)お客様が病気、或いは必要な介助者の不在等の第 4 項(6)に記載した事由を含むその他の事由により、旅行の継続が耐えられないと認められるとき。
(b)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等や、これらの者または同行するほかの旅行者に対する暴行または脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(c)お客様が第 4 項第(3)~(5)の何れかに該当することが判明した時
(d)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
(2)解除の効果および払い戻し
当社が本項の[1]により旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。お客様が既に受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。この場合において、当社は、旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る費用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、または、これから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いた額を払い戻します。
(3)当社は、本項(1)の(a)、(d)により当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、お客様が出発地へ戻るために必要な手配をします。なお、これに要する一切の費用は、お客様の負担とします。
16.旅行代金の払い戻し
当社は、第 11 項の規定により旅行代金が減額された場合又は第 13 項及び第 14 項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の
解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
17.旅程管理
当社は、次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力します。ただし、当社がこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
(1)お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
(2)本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努めます。
(3)当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
18.当社の責任及び免責事項
(1)当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます。) の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。
(2)本項(1)の規定は損害発生の翌日から起算して 2 年以内当社に対して通知があった場合に限ります。
(3)お客様が次に例示するような当社または当社の手配代行者が管理できない事由により損害を被られたときは、当社は本項(1)の責任を負いません。ただし、当社または当社の手配代行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません。
ア.天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止イ.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、または、これらのために生じる旅行日程の変
更もしくは旅行の中止
ウ.官公署の命令、伝染病による隔離、または、これらによって生じる旅行日程の変更、中止。
エ.自由行動中の事故。オ.食中毒。
カ.盗難。
キ.運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更等、または、これらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮。
ク.運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
(4)手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して 14 日以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償します。ただし、損害額の如何にかかわらず、当社の賠償額はお一人様あたり最高 15 万円まで(当社に故意または重過失がある場合を除く。)とします。
19.お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を 守 らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受け ます。
(2)お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領する ため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。
(4)当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
20.特別補償
(1)当社は第 17 項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、 死亡補償金として1500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅
行者1名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。
(2)当社が第 17 項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害補償金の一部又は全部に充当します。
(3)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行(オプショナルツアー)のうち、当社が主催するものについては、主たる旅行契約の一部として取り扱います。
(4)ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(5)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
21.旅程保証
(1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の[1]、[2]、[3]に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当
社に第 18 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
[1]次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変イ.戦乱、暴動
ウ.官公署の命令
エ.欠航、不通、休業等の運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
オ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供カ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
[2]第 13 項及び第 14 項での規定に基づいて旅行契約が解除された時の当該解除された部分に係わる変更
[3]パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることが出来た場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2)当社が支払うべき変更補償金の額はお客様 1 名に対して 1 募集型企画旅行につき、旅行代金
に 15%を乗じた額をもって限度とします。またお客様 1 名に対して 1 募集型企画旅行につき
支払うべき変更補償金の額が 1,000 円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。 (3)当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第
18 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基
づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
(4)当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。
<変更補償金の表>
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1 件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
①契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
②契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含 みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
③契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記 載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
④契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑤契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地 たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
⑥契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑦契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の 客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑧前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載が あった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
注 1:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注 2:確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注 3:③又は④に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
注 4:④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注 5:④又は第⑥もしくは⑦に掲げる変更が1乗車船等又は 1 泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は 1 泊につき1変更として取り扱います。
注 6:⑧に掲げる変更については、①~⑦までを適用せず、⑧によります。
22.通信契約による旅行条件
当社は、当社が発行するカード又は当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に旅行のお申し込みを受ける場合があります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。
(1)本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。
(2)申し込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社に通知していただきます。
(3)通信契約による旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便で通知する場合には、当社がその通知を発した時に成立し、当社が e-mail 等の電子承諾通知 による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
(4)当社は提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「パンフレットに記載する金額の旅行代金」又は「第 13 項に定める取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。
(5)契約解除のお申し出があった場合、当社は旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して 7 日以内(減額又は旅行開始後の解除の場合は、30 日以内)をカード利用日として払い戻します。
(6)与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、当社が別途指定する期日までに現金にて旅行代金をお支払いいただきます。当該期日までに、お支払いいただけない場合は 14 項(1)の取消料と同額の違約料を申し受けます。
23.個人情報の取扱い
(1)当社は、旅行申込みの受付に際し、所定の申込書に記載された項目についてお客様の個 人情報を取得いたします。お客様が当社にご提供いただく個人情報の項目をご自分で選択することはお客様の任意ですが、全部または一部の個人情報を提供いただけない場合であって、お客様との連絡、あるいは旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のために必要な手続きがとれない場合、お客様のお申し込み、ご依頼をお引受できないことがあります。取得した個人情報は(総合)旅行業務取扱管理者が個人情報管理者を代理してご対応いたします。
(2)当社は、前号により取得した個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を補償する保 険手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜のために必要な範囲内で、お申込みいただいたパンフレット及び第 5 項(2)の最終日程表に記載された 運送機関・宿泊機関等及び保険会社、土産品店に対し、前号により取得した個人情報及び搭乗される航空便名に係る個人データを、予め電子的方法等で送付することにより提供いたします。その他、当社は、①当社及び当社の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(3)当社は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡 先の方の個人情報を当社に提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。
(4)当社は、旅行添乗業務、空港等でのあっ旋サービス業務等において、本項(1)により取得した個人情報を取扱う業務の一部または全部を他社へ委託することがあります。この場合、 当社は当該委託先企業を当社基準により選定し、秘密保持に関する契約を交わした上で 個人情報
を預託いたします。
(5)当社は、当社が保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社のグループ企業との間で共同して利用させていただきます。当該グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、お客様のお申し込みの簡素化、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。なお、お客様の個人データの開示・訂正・削除のお申出窓口、お客様の個人データを共同利用する当社グループ企業の名称及び個人データの管理を行っている当社グループ企業については、レスクル株式会社
(http://www.rescre.com/)をご参照ください。
(6)当社は、お申し込み内容の聞き違い等によりお客様にご迷惑をおかけすることを防止するため、お電話内容を録音させていただいております。ご了承くださいますようお願い申し上げます。
24.旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレットに明示した日となります。
25.その他
(1)お客様が個人的な案内、買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担いただきます。
(2)お客様のご便宜を図るため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
(3)旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税等の諸税が課せられますのでご了解ください。
(4)旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終旅行日程表等でお知らせする連絡先にご通知ください。当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態であると認めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とさせていただきます。
(5)集合時刻は厳守してください。集合時間に遅れ参加できない場合の責任は一切負いかねます。 (6)事故、大雪をはじめとする道路事情その他やむを得ない事由により、万一帰着が遅れ、タク
シーの利用あるいは宿泊しなければならない事態が生じても当社はその請求には応じられません。また目的地滞在時間の短縮による補償にも応じられません。
(7)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(8)手荷物の運送は当該運送機関が行ない、当社が運送機関に運送委託手続きを代行する者です。