Contract
広丘高出ライフワン分譲地地区
緑 地 協 定
長野県xx市
建設事業部都市計画課
広丘高出ライフワン分譲地地区緑地協定
(目的)
第1条 この協定は、住民が一体となって積極的に緑化を図ることで、地域全体を緑豊かでやすらぎのあるまちなみにしていくことを目的とします。
(名称)
第2条 この協定は、広丘高出ライフワン分譲地地区緑地協定(以下「協定」といいます。)といいます。
(協定の締結)
第3条 この協定は都市緑地法(昭和48年法律第72号)第54条の規定に基づいて締結するものです。
(協定区域)
第4条 この協定の目的となる土地の区域(以下「協定区域」といいます。)は、別図に示す区域とします。
(協定の効力)
第5条 この協定は、認可の日から起算して3年以内において、協定区域に2以上の土地所有者等が存することとなった日から効力が生じます。また、この日以降新たに土地所有者等となった者に対してもその効力が及ぶことになります。
(緑化に関する事項)
第6条 緑化に関する事項を次のとおり定めます。
(1) 緑化に当っては協定区域内の緑を豊かにするとともに、近隣との調和が図られるよう努めるものとします。
(2) 宅地の囲障は可能な限り樹木を植栽することとし、かき又はさくの構造は、生垣又は透視可能な開放的フェンスとします。
ただし、フェンスの土台等で地盤からの高さ60センチメートル以下のものは除きます。
(3) 樹木等の種類は、誰からも親しまれるものとします。また、果樹の病害の原因となるカイヅカイブキ、タマイブキ等のビャクシン類は、植栽しないようにします。
(樹木等の保護及び管理)
第7条 樹木等の保護及び管理に関する事項を次のとおり定めます。
(1) 土地所有者等は、緑豊かで潤いのある快適な住環境を維持するために植栽した樹木等を良好に管理するものとします。
(2) xx市緑のまちづくり事業助成要綱により補助を受け植栽された樹木等が、出入口の変更又は建築物若しくは工作物の設置等により支障となった場合は同一敷地内に移植するものとします。
(協定の有効期間)
第8条 この協定は、塩尻市長の認可の公告のあった日から10年間とし、その期間が終了する前に土地の所有者等の過半数が廃止についての申し出をしないときはさらに1
0年間延長します。
(協定の変更及び廃止)
第9条 この協定に係る事項を変更しようとするときは、土地所有者等全員の合意によるものとします。
2 この協定を廃止しようとするときは、土地所有者等の過半数の合意によるものとします。
(協定に違反した場合の措置)
第10条 土地所有者等は、その過半数の合意により、協定に違反した者に対し、必要な措置をとることを求めることができます。
上記緑地協定を締結する。
平成28年1月27日(平成28年1月27日 認可)
協定締結代表者(認可申請代表者)
住 所 xxxxxxxxxxx0000 xx31氏 名 株式会社 ライフワン
代表取締役 xx xx
【別図】
お問合せ先
塩尻市役所建設事業部都市計画課
〒399-0786
xx市xx七番町3番3号 (0263) 52-0280 (代表)