Contract
1 業 務 名 那覇市役所本庁舎防火設備定期点検業務委託
2 業務委託料 ¥ -
うち取引に係る消費税及び地方消費税額(¥ ‐)
3 | 履行期間 | 契約締結日から令和6年3月31日まで |
4 | 履行場所 | 那覇市役所本庁舎(xxxxx0xx0x0x) |
上記の業務の委託について、発注者と受注者は、次の条項により業務委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和6年 月 日
(所在地) xxxxx0xx0x0x発注者 (名 称) 那 覇 市
(代表者) 那覇市長 xx x
(所在地)
受注者 (名 称) (代表者)
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、頭書記載の業務の委託契約について、この契約書に定めるもののほか、仕様書、図面その他発注者が指示する文書等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、契約の目的である頭書記載の履行期間内に頭書記載の業務(仕様書等に定める契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は、成果物を含む。以下、単に「業務」という。)を完了し、成果物がある場合は、完成した成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 この契約に定める催告、請求、通知、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4 年法律第51 号)に定めるものとする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の保証)
第2条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約保証金を発注者に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金の納付は、次の各号のいずれかに掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は賃貸人が確実と認める金融機関の保証
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
3 前2項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下、
「保証の額」という。)は、契約金額の100分の10以上としなければならない。
4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の100分の10に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
5 発注者は、業務の完了後に、第1項の契約保証金、第2項第1号の有価証券等又は同項第2号に規定する金融機関等の保証証書を受注者に返還するものとする。
6 契約保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第4条 受注者は、業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(一般的損害等)
第5 条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者の負担とする。
(業務責任者)
第6条 受注者は、業務の履行の管理を行う業務責任者(技術上の管理及び業務従事者の指揮・監督を行う者をいう。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。業務責任者を変更したときも、同様とする
2 業務責任者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業77務委託料の請求及び受領、次条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(業務関係者に対する措置要求)
第7条 発注者は、前条の業務責任者又は受注者の使用人等がその業務の実施につき著しく不適当と認めるときは、その理由を示して受注者に必要な措置を求めることができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該請求に係る事項について決定し、その結果を発注者に通知しなければならない。
(調査、報告)
第8条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の処理状況を調査し、又は受注者に対して報告を求めることができる。
(貸与品等)
第9条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
(業務内容の変更)
第10条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止することができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して定める。
(履行期間の延長)
第11条 受注者は、その責めに帰することができない事由により、履行期間内に業務を完了することができないときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付して履行期間の延長を求めることができる。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第12条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は相手方と協議の上、業務委託料その他の契約内容を変更することができる。
(臨機の措置)
第13条 受注者は、業務を行うに当たり、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合において、受注者は、必要があると認める場合は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
3 受注者は、第1項の措置をとったときは、直ちに、その措置の内容を発注者に通知しなければならない。
(検査及び成果物の引渡し)
第14条 受注者は、業務が完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に検査を行わなければならない。
3 受注者は、業務が前項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の再度の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前2項の規定を適用する。
4 受注者は、成果物がある場合において、第2 項(前項において適用する場合を含む。)に定める検査に合格したときは、直ちに発注者へ引き渡しを行わなければならない。
(業務委託料の支払い)
第15条 受注者は、前条第2 項の検査(同条第3項において適用する場合を含む。)に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その請求を受理した日から起算して30日以内に、業務委託料を支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第16条 発注者は、引き渡された成果物が契約の内容に適合しないもの (以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することはできない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者と協議の上、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当な期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて業務委託料の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに業務委託料の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない
場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 第1項又は第3項の規定による請求は、第14条第4項に規定する引渡しを受けた日から1年以内に行わなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当な期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく、前条第1項の履行の追完がなされないとき。 (4) 前各号に掲げる場合のほか、受注者が、この契約に違反したと
き。
(発注者の催告によらない解除権)
第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条の規定に違反し、この契約によって生ずる債権を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) 業務を完了させることができないことが明らかであるとき。 (3) 受注者が業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその 債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、 残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(8) 第21条又は第22条の規定によらないで、受注者から契約解除の申出があったとき。
(9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第7 条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6 又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第19条 第17条各号又は前条第1項各号若しくは第2項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることはできない。
(協議解除)
第20条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定による解除をしたことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の催告による解除)
第21条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除)
第22条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第10条の規定により、発注者が業務を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が履行期間の2分の1以上に達するとき。
(2) 第10条の規定により、発注者が業務の内容を変更しようとする場合において、当初の業務委託料の3分の2以上減少することとなるとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第23条 第21条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることはできない。
(損害賠償の予定)
第24条 受注者は、第18条第2項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の100分の10に相当する額を発注者に支払わなければならない。この契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第18条第2項第1号のうち、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6 項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合
(2) 第18条第2項第2号のうち、受注者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(発注者の損害賠償請求xx)
第25条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。 (2) 業務に契約不適合があるとき。
(3) 前2項に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第17条又は第18条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 第2条第1項又は同条第2項の規定により保証が付されている場合は、発注者は、当該保証をもって前項の違約金に充当することができる。
4 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第2項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
5 第1 項各号又は第2 項各号に定める場合(前項の規定により第2 項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
6 第1項第1号において、履行期間後に業務の完了の見込みのあるときは、発注者は、第1項の損害賠償に代えて、受注者から遅延損害金を徴収し、履行期間を延長することができる。
7 前項の遅延損害金の額は、契約金額(発注者の検査に合格又は第7 条第2項の協議が成立した物品があるときは、その対価相当額を除く。)につき、遅延日数に応じ、契約時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1 項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣決定利率」という。) の割合で計算した額とする。
(受注者の損害賠償請求xx)
第26条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第21条又は第22条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前項に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第15条第2項(第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務大臣決定利率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(相殺)
第27条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する業務委託料請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(補則)
第28条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定めるものとする。