前2項の定めは、第1項に係る当金庫への通知が、ログインパスワード、契約者 ID、資金移動用パスワード等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、
第1条 WEBバンキングサービス取引
1.WEBバンキングサービスとは
WEBバンキングサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人(以下「お客様」といいます。)からのパーソナルコンピュータ・本サービス対応携帯電話機等(以下「端末」といいます。)を用いた依頼に基づき、資金移動、定期新約(定期預金口座開設)、定期預金入金、定期預金解約、定期預金解約予約、口座情報・各種取引の照会、届出住所の変更、税金・各種料金の払込み等の取引を行うサービスをいいます。ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引を、お客様に事前に通知することなく追加または変更する場合があります。
2.利用申込
(1)本サービスの利用を申込みされるお客様は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容をご了承のうえ、
「ちゅうしんWEBバンキングサービス利用申込書」(以下「申込書」といいます。)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。
(2)当金庫が申込書に押印された印影と、あらかじめお客様が当金庫に届け出た印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取り扱ったうえは、申込書に偽造、変造その他記載事項の誤り、相違等があっても、そのためにお客様に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(3)お客様は、お客様の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した契約者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワードの盗用・不正使用・誤使用などによるリスク発生の可能性、および本利用規定の内容について十分理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
3.利用資格者
本利用規定に同意し、当金庫本支店に預金口座を開設しているお客様を、本サービスの利用資格者とします。なお、お客様は、お客様の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した契約者IDまたは各種パスワードの不正使用・誤使用などによるリスク発生の可能性、および本利用規定の内容について理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
4.使用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定の機能を有するものに限ります。なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。
5.本サービスの取扱時間
本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。ただし、当金庫は、取扱時間をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。また、取扱時間は、取引により異なる場合があります。
6.手数料等
(1)本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます。)および消費税をいただく場合があります。この場合、当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなしに、お客様が利用申込書または当金庫所定の方法により届け出ていただく
「代表口座」から、当金庫所定の日に自動的に引落とします。なお、当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類に限るものとします。
(2)前号の本サービスの利用手数料以外の諸手数料については、取引内容に応じて当金庫所定の手数料をお
支払いいただきます。なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。
第2条 本人確認
1.本人確認の手段
契約者IDおよび以下に定める各種パスワードにより、お客様本人の認証を行うものとします。
2.初回ログインパスワードの届出
初回ログインパスワードは、お客様が指定するものとし、お客様から当金庫所定の書面により当金庫に届け出るものとします。
3.資金移動用パスワードの届出
資金移動用パスワードは、お客様が指定する暗証番号とし、お客様から当金庫所定の書面により当金庫に届け出るものとします。
4.ログインパスワードの変更
お客様は、本サービスのご利用開始前に、端末からログインパスワードを変更します。なお、ログインパスワード変更時における本人確認方法は、以下に定めるとおりとします。
(1)お客様が指定した初回ログイン用パスワードおよび契約者IDを端末からお客様自身が入力します。
(2)当金庫は、お客様が入力された各内容と、当金庫に登録されている各内容の-致により、本人であることを確認します。
5.本人確認手続き
(1)お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、以下に定めるとおりとします。 a.ログインパスワード、契約者ID、資金移動用パスワード等を端末の画面上でお客様自身が入力しま
す。
b.当金庫は、お客様が入力された各内容と当金庫に登録されているログインパスワード、契約者ID、資金移動用パスワード等の一致により、次の事項を確認できたものとして取扱います。
ⅰ.お客様の有効な意思による申込みであること。
ⅱ.当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。
(2)当金庫が前号の方法に従って本人確認をして取引を実施したうえは、ログインパスワード、契約者IDおよび資金移動用パスワードにつき不正使用・誤使用その他の事故があっても、当金庫は当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。
ただし、ログインパスワード、契約者ID、資金移動パスワード等の盗取等により不正に行われた資金移動等の損害である場合、個人のお客様は、第16条の定めに従い補償を請求できるものとします。
6.パスワード等の管理
(1)各種パスワードは、お客様自身の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。また、ログインパスワードについては、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変更手続きを行ってください。
(2)各種パスワードにつき偽造、変造、盗用または不正使用等の事実またはその恐れがある場合は、当金庫に直ちに連絡をしてください。
(3)本サービスの利用については、誤ったパスワードの入力が当金庫所定の回数を連続して行われた場合、その時点で当金庫は本サービスの利用を停止しますので、再開手続きは、当金庫に連絡のうえ、所定の手続を行ってください。
第3条 取引の依頼
1.サービス利用口座の届出
(1)お客様は、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座を、サービス利用口座として、当金庫所定の方法により当金庫宛に届け出てください。当金庫は、お届出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類、および本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、当金庫所定のものに限るものとします。
(2)サービス利用口座の追加、変更および削除については、当金庫所定の書面により届け出てください。
(3)届出可能なサービス利用口座は、お客様名義の口座のみとします。
2.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条に従った本人確認が終了後、お客様が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により、正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。
当金庫は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。
3.取引依頼の確定
(1)当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、当金庫はお客様に依頼内容を確認し、お客様はその内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。
この回答が各取引で定める当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。
(2)前号の取引において、実施結果および取引依頼の確認内容に不明な点がある場合、またはその通知が受信できなかった場合は、当金庫まで速やかにご照会ください。
この照会がなかったことによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第4条 ご利用限度額
1回あたり、および1日あたりのご利用の上限金額は、申込時または変更時にお客様が設定した金額とします。ただし、その上限金額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、所定上限金額をその裁量によりお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。上限金額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。
第5条 資金移動
1.取引の内容
(1)本サービスによる取引の内容は、お客様からの端末による依頼に基づき、お客様の指定した日(以下「指定日」といいます。)に、お客様の指定する本サービス利用口座(以下「支払指定口座」といいます。)よりお客様の指定する金額を引落としのうえ、お客様の指定する当金庫本支店あるいは当金庫以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)に振込依頼を発信し、または振替の処理を行う取引をいいます。なお、振込の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料および消費税をいただきます。
(2)支払指定口座と入金指定口座が同一店舗内でかつ同一名義の場合は、「振替」とし、支払指定口座と入 金指定口座が異なる当金庫本支店にある場合、入金指定口座が当金庫以外の金融機関本支店にある場合、または、支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、「振込」として取扱います。
(3)ご依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額および振込手数料および消費税の合計金額または振替金額を引落xxうえ、当金庫所定の方法で振込または振替の手続きをします。
(4)支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定その他当金庫の定める他の規定にかかわらず、通帳および払戻請求書または小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。
(5)以下のいずれかに該当する場合、振込および振替はできません。 a.振込または振替時に、振込金額と振込手数料および消費税との合計金額または振替金額が、支払指定
口座より払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。 b.支払指定口座が解約済のとき。
c.お客様から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
d.差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。 e.入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。
f.その他、振込および振替ができないと当金庫が認める事由があるとき。
(6)振替取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額を当金庫所定の方法により当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。なお、振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻手続きにより処理します。
2.指定日
振込・振替依頼の発信は、原則としてお客様が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼日の発信日(以下「依頼日」といいます)を指定日とします。ただし、依頼日が指定日となる場合で、取引の依頼内容の確定時点で当金庫所定の時限を過ぎている場合、または依頼日が金融機関窓口休業日の場合は、「翌営業日扱い」とし、翌営業日に「入金指定口座」宛に振込依頼を発信します。
3.組戻
(1)振込において、振込指定日以降にその依頼内容を取りやめる場合(以下「組戻」といいます。)当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印鑑により記名押印して提出してください。この場合、本人確認に必要な資料または保証人を求めることがあります。なお、第1項第1号でお支払いいただいた振込手数料は返却いたしません。また、組戻については、当金庫所定の組戻手数料をいただきます。組戻手数料の支払いは、普通預金規定、定期性総合口座取引規定および当座勘定にかかわらず、通帳・払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなしに、支払指定口座から自動的に引き落とすことができるものとします。
(2)前項の場合、当金庫は、組戻依頼書の内容に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信しますが、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、組戻ができないことがあります。この場合には、 ご契約先と受取人との間で協議してください。
(3)組戻された振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは当金庫所定の受取書に届出の印鑑により記名押印の上、提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(4)当金庫が、組戻依頼書に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故により万一お客様に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き当金庫は責任を負いません。
(5)振込取引において、指定された振込先金融機関の振込口座へ入金できず、振込資金が返却された場合、返却された振込資金は支払指定口座に入金処理します。
第6条 定期預金取引
1.取引の内容
(1)お客様の端末でご本人名義の定期預金口座を開設することができます。ただし、開設した定期預金口
座に対しては、通帳・証書を発行しません。
この場合、当金庫が特に定める場合を除き、開設する口座のお取引店は支払指定口座のお取引店とし、お届け印は支払指定口座のお届け印と共通とさせていただきます。
(2)お客様の端末で前号により開設した定期預金口座(以下「定期登録口座」といいます)に、当金庫所定の定期預金商品を預入することができます。
2.適用金利
定期預金の新規受付等における適用金利については、受付時点ではなく、取引の実行日の金利を適用します。
3.定期預金の解約
(1)第1項2号により預入された定期預金は、いつでもお客様の端末で解約することができます。また、満期日前に満期日を指定した解約予約の依頼をすることができます。
(2)当金庫がやむを得ないものと認めて満期日以前の定期預金の解約の依頼に応じる場合の利息の計算は、定期預金等規定集に基づくものとします。
(3)第1号および前号の解約の場合の元金・利息は、お客様がご依頼時に指定した支払指定口座に入金するものとします。
4.規定の適用
この規定に定めのない事項については、定期預金等規定集により取扱います。
第7条 照会サービス
1.取引の内容
お客様の指定するサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報および当金庫が定める各種取引の内容を照会することができます。なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内にお取引のあった明細に限ります。
2.照会後の取消、変更
お客様からの照会を受けて当金庫から回答した内容は、残高、入出金明細等を当金庫が証明するものではなく、回答後であっても当金庫が取消または訂正等を行うことがあります。この場合、取消または訂正により生じた損害について当金庫は責任を負いません。
第8条 通知サービス
1.取引の内容
お客様がサービス利用口座として登録された口座につき、入出金取引等が発生した際に、お客様の指定するメールアドレスに電子メールを送信し、お取引の旨をお知らせします。
2.送信の遅延・不達
通信混雑、通信機器および回線障害、インターネットの特性等の事由により、取扱いが遅延したり不達となる恐れがありますので、お客様は、必ず照会サービスによりお取引内容をご確認ください。なお、照会サービスを利用しないことにより生じた損害については、第16条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
第9条 住所等変更サービス
お客様が当金庫に届出を行っている事項のうち、住所等の当金庫所定の事項について、お客様の指定する内容への変更を行うことができます。
第10条 税金・各種料金払込みサービス
1.取引の内容
(1)税金・各種料金払込みサービス(以下「料金払込みサービス」といいます)とは、当金庫所定の収納機関(以下「収納機関」といいます)に対する各種料金の照会および支払指定口座から指定の金額を引落し、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引落し金を払込むことができるサービスをいいます。
(2)料金払込みサービス 1 回あたり、および 1 日あたりのご利用の上限金額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、この上限金額をその裁量によりお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3)料金払込みサービスは、本条に特別な定めがない限り、第 5 条における振込と同様の取扱いとします。
(4)一度依頼した払込みは取消しできないものとします。
(5)当金庫は、お客様に対し払込みにかかる領収書を発行いたしません。
(6)収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問合わせください。
(7)料金払込みサービスの取扱時間は、原則として当金庫所定の時間内とします。なお、収納機関の取扱時間の変更などにより、当金庫所定の時間内であっても取扱いができない場合があります。
2.利用の停止・取消等
(1)収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込サービスの利用を停止することがあります。料金払込サービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行ってください。
(2)収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込みサービスを利用できません。
(3)収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消となることがあります。
第11条 資金移動ロック取引
1.取引の内容
(1)お客様からの携帯電話機を用いた依頼に基づき、端末のうちパーソナルコンピュータを用いた資金移動等の利用を停止し、または停止を解除することができます。
(2)本取引により「ロック実行」に設定した場合、すべてのサービス利用口座についてパーソナルコンピュータを用いた「資金移動」と「税金・各種料金払込みサービス」(以下あわせて「停止対象取引」といいます)の利用を停止します。
(3)本取引により「一時ロック解除」または「ロック解除」に設定した場合、停止対象取引の利用を再開します。「一時ロック解除」に設定した場合、解除操作から30分を経過するか、または停止対象取引を完了することにより、自動的に停止状態に設定し、停止対象取引の利用を停止します。
2.障害時の対応
通信障害またはシステム障害により本取引の依頼を受け付けることができなくなった場合、停止対象取引を利用可能とするため必要に応じて、当金庫の判断により「ロック実行」の状態を「一時ロック解除」または「ロック解除」に変更し、再度「ロック実行」に戻すことがあります。
第12条 届出事項の変更等
本サービスに係る印章・通帳等を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店に届け出るものとします。この届出の前に生じた損害については、第16条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
ただし、届出事項のうち、住所等の当金庫所定の事項の変更については、お客様の端末による依頼に基づき、その届出を受け付けます。
第13条 取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第14条 海外からのご利用
海外からは、その国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。
第15条 免責事項等
1.免責事項
次の各号の事由により本サービスの取り扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置その他やむを得ない事由があったとき
(2)当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
(3)当金庫以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき
2.通信経路における安全対策
お客様は、本サービスの利用に際し、通信回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路の特性、および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.端末の障害
本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼働する環境については、お客様の責任において確保してください。当金庫は、端末が正常に稼働することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼働しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
第16条 パスワードの盗取等による不正な資金移動等
1.補償要件
契約者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワード等の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、個人のお客様は当金庫に対して当該資金移動等がかかる損害(手数料を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。
(1)お客様が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気付かれた後、当金庫に速やかに通知いただいていること。
(2)当金庫の調査に対し、お客様より十分な説明をいただいていること。
(3)お客様が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。
2.補償対象額
前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意よる場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。
ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当
金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。
3.適用の制限
前2項の定めは、第1項に係る当金庫への通知が、ログインパスワード、契約者 ID、資金移動用パスワード等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、
2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.補償の制限
第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。
(1)不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
a.お客様の配偶者、x等親内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合。
b.お客様が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
(2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動等が行われた場合
第17条 解約等
1.都合解約
本サービスの契約(以下「本契約」といいます。)は、当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。なお、お客様からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。
2.代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものとみなします。
3.サービス利用口座の解約
サービス利用口座が解約された場合は、当該口座に対する本サービスは解約されたものとします。
4.サービスの利用停止
お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、お客様に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。
(1)1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
(2)お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
5.サービスの強制解約
お客様が、以下の各号にひとつでも該当したときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
(1)当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。
(2)住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。
(3)支払の停止または破産、民事再生手続開始の申し立てがあったとき。
(4)ご本人の死亡、または相続の開始があったとき。
(5)各種パスワードの不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。
(6)当金庫との取引約定に違反した場合、または当金庫規定への違反行為があった場合、その他当金庫が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じた場合
(7)手形交換所の取引停止処分を受けた場合
6.解約後の処理
本契約が解約により終了した場合には、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については、当金庫は処理をする義務を負いません。本契約の解約日以降、契約者ID、各種パスワード等は、すべて無効になります。
7.お客様による取引の中止
お客様は、本サービスの取扱時間中において、本サービスを中止(以下「IB取引中止」といいます)することができます。
IB取引中止をした場合は次のとおり取り扱います。なお、IB取引中止は、本サービスの利用を一時的に中止するものであり、本契約自体は効力を失わないものとします。
(1)IB取引中止後は、お客様は本サービスにログインすることができません。これにより、本サービスの全部が利用できなくなります。
(2)本サービスを再開する場合は、お客様は当金庫に連絡のうえ、所定の手続を行ってください。
(3)IB取引中止をした時点で処理が完了していない取引の依頼がある場合は、当金庫所定の方法により取り扱うものとします。
第18条 通知等の連絡先
当金庫は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。なお、当金庫がお客様の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第19条 規定等の準用
本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利 用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書等により取扱います。
第20条 規定の変更等
当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなくホームページで公表することにより任意に変更できるものとし、変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切、責任を負いません。
第21条 契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第22条 準拠法・管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫
(本店)の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第23条 譲渡・質入・貸与の禁止
本契約に基づくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。
第24条 サービスの終了
当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。
(平成 25 年 2 月 18 日現在)
ワンタイムパスワードサービス利用追加規定
第1条 ワンタイムパスワードサービスについて
ワンタイムパスワードサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、ちゅうしんWEBバンキングサービスの利用に際し、ログインパスワードに加えて当金庫所定の方法により生成・表示された都度変化するパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます。)を用いることにより、お客様本人の認証を行うサービスをいいます。
第2条 利用資格
本サービスの利用者は、ちゅうしんWEBバンキングを契約のお客様に限るものとします。
第3条 利用申込及び利用開始
1.ワンタイムパスワード生成・表示装置
本サービスを利用するためには、ワンタイムパスワードを生成・表示する機能・装置(以下「ソフトウェアトークン」といいます。)が必要となります。
・ソフトウェアトークン
当金庫が推奨する生成アプリケーション(以下「アプリ」といいます。)を利用する方式で、お客様はアプリをパーソナルコンピュータ、携帯電話機等(以下「端末」といいます。)にダウンロードし、所定の方法によりワンタイムパスワードを表示させ使用します。
2.利用申込及び利用開始
本サービスを利用する端末にアプリをダウンロードし、当金庫のホームページ上のワンタイムパスワード利用開始登録画面に契約者ID、ログインパスワードを入力してログインしたうえで、当金庫所定の登録画面にアプリに表示されるトークンIDおよびワンタイムパスワードを入力し、これらが当金庫の保有するトークンIDおよびワンタイムパスワードと各々一致した場合には、当金庫はお客様からの利用開始の依頼とみなし、本サービスの利用が可能となります。
第4条 本サービスの利用
1.本サービスの利用開始後は、ちゅうしんWEBバンキングの利用に際し、当金庫は当金庫所定の取引について契約者IDおよびログインパスワードに加えてワンタイムパスワードによる認証を行います。その場合には、お客様は契約者ID、ログインパスワードおよびワンタイムパスワードを当金庫所定の方法により正確に伝達するものとします。当金庫が確認し、認識した契約者ID、ログインパスワードおよびワンタイムパスワードが、契約時に発行する契約者ID、お客様が登録されているログインパスワードおよび当金庫が保有しているワンタイムパスワードと各々一致した場合には、当金庫はお客様からの取引の依頼とみなします。
2.前記1.にかかわらず、契約者ID、ログインパスワードおよびワンタイムパスワードに加えて資 金移動用パスワードが必要となるサービスについては、当金庫は前記1.の認証のほか、当金庫が 資金移動用パスワードを確認し、当金庫が認識した資金移動用パスワードが各々一致した場合には、当金庫はお客様からの取引の依頼とみなします。
第5条 トークンの有効期限
1
1.ソフトウェアトークンの ワンタイムパスワードの利用期限はありません。
2.前項に関わらず、ソフトウェアトークンのアプリをインストールした端末につき、譲渡、廃棄等の事由によりお客様が使用しなくなった場合、ソフトウェアトークンは使用できなくなるものとします。
この場合、お客様は責任をもって端末からアプリを完全に消去するものとし、あらためてソフトウェアトークンが必要となったときには、新たに第3条の利用開始登録を行うものとします。
第6条 トークンの紛失及び盗難
1.お客様は、ソフトウェアトークンをインストールした端末の盗難、紛失により他人に使用されるおそれが生じたとき、または他人に使用されたことを認知したときは、直ちに当金庫所定の方法によって当金庫に届け出るものとします。この届出を受けたときは、当金庫は直ちに現在のトークンの停止措置および再発行処理を行います。
2.前記1.によりトークンの再発行を行った場合には、お客様は第 3 条の利用開始登録を行うものとします。
第7条 免責事項等
1.ワンタイムパスワードおよびソフトウェアトークンは、お客様自身の責任において厳重に管理する ものとし、第三者に開示しないものとします。 ワンタイムパスワードおよびソフトウェアトーク ンの管理について、お客様の責めに帰すべき事由がなかったことを当金庫が確認できた場合を除き、お客様に損害が生じた場合については、当金庫は一切の責任を負いません。
2.ワンタイムパスワードおよびソフトウェアトークンにつき不正使用その他のおそれがある場合、お客様は、当金庫宛に直ちにワンタイムパスワードの利用中止およびソフトウェアトークンの再発行の依頼をするものとします。 ワンタイムパスワードおよびソフトウェアトークンにつき不正使用その他の事故があっても、当金庫に責めがある場合を除き、お客様に損害が生じた場合については、当金庫は一切の責任を負いません。
3.当金庫が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードが当金庫所定の回数以上連続して伝達された場合は、当金庫はお客様に対する本サービスの利用を停止します。お客様が本サービスの利用の再開を依頼する場合には、当金庫所定の書面により当金庫宛に届け出るものとします。
4.ソフトウェアトークンの不具合等の事由でお取引の取扱が遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当金庫は一切の責任を負いません。
第8条 本サービスの解約等
1.本サービスの契約は、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができるものとします。この場合、解約の効力は、本サービスに関してのみ、生じるものとします。なお、お客様からの解約の通知は当金庫所定の方法によるものとします。
2.お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、お客様に事前に通知することなく本サービスの利用を停止することができるものとします。なお、当該事由が消滅した場合は、当金庫は、本サービスの利用停止を解除できます。
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3.前記1.から2.の解約、利用停止時点で当金庫が既に取引の依頼を受け付けている場合、当金庫は本利用規定および関係法令に従い、当該取引については、手続を行うものとします。
第9条 譲渡・質入の禁止
お客様はソフトウェアトークンのアプリを当初インストールした端末でのみ使用するものとし、他人に譲渡、再使用許諾、その他の権利を設定してはならず、また使用させることはできません。
ソフトウェアトークンのアプリは、アプリの製作者および販売元が定める使用条件を遵守のうえ使用するものとします。
第10条 規定等の準用
本契約に定めのない事項については、ちゅうしん WEB バンキングサービス利用規定、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書により取り扱います。
第11条 規定の変更等
当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなくホームページで公表することにより任意に変更できるものとし、変更日以降は変更後の内容に従い取り扱うこととします。なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切、責任を負いません。
以 上
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