Next Power 株式会社
『NPでんき』料金表(中部)
2022 年(令和 4 年)4 月 1 日実施
Next Power 株式会社
目 次
Ⅰ 総則… 2
1 適用 2
Ⅱ 契約種別および料金… 2
2 契約種別 2
3 NP・定額電灯M 2
4 NP・従量電灯R 3
5 NP・低圧電力R 5
6 口座振替割引 7
附則 8
別表 9
Ⅰ x x
1 適用
(1) この『NPでんき』料金表(中部)(以下「料金表(中部)」といいます。)は,当社が別途定める『NPでんき』需給約款(低圧)(2022 年 1 月 4 日実施。以下「需給約款」といいます。)の 13(料金)に従って定めたものであり,お客さまと当社とが合意したときに適用いたします。
(2) この料金表(中部)は,需給約款の 1(適用)に定める中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域における需要に対して,需給約款と合わせて適用いたします。
Ⅱ 契約種別および料金
2 契約種別
契約種別は,次のとおりといたします。
需要区分 | 契約種別 |
電灯需要 | NP・定額電灯M |
NP・従量電灯R | |
電力需要 | NP・低圧電力R |
3 NP・定額電灯M
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,その総容量が 400 ボルトアンペア以下であるものに適用いたします。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは
200 ボルトとし,周波数は,標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式および供給電圧については,お客さまに特別の事情がある場合には,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 料金
料金は,需要家料金,電灯料金,小型機器料金および別表 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電灯料金または小型機器料金は,別表 1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 45,900 円を下回る場合は,別表
1 (燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 45,900 円を上回る場合は,別表 1(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 需要家料金
需要家料金は, 1 月につき次のとおりといたします。
1 供給単位につき | 55円00銭 |
ロ 電灯料金
電灯料金は,各契約負荷設備ごとに 1 月につき次のとおりといたします。
10 ワットまでの 1 灯につき | 89円63銭 |
10 ワットをこえ 20 ワットまでの 1 灯につき | 139円67銭 |
20 ワットをこえ 40 ワットまでの 1 灯につき | 239円72銭 |
40 ワットをこえ 60 ワットまでの 1 灯につき | 339円79銭 |
60 ワットをこえ 100 ワットまでの 1 灯につき | 539円91銭 |
100 ワットをこえる 1 灯につき 100 ワットまでごとに | 539円91銭 |
ハ 小型機器料金
小型機器料金は,各契約負荷設備ごとにその容量に応じ 1 月につき次のとおりといたします。
50 ボルトアンペアまでの 1 機器につき | 233円91銭 |
50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの 1 機器につき | 386円43銭 |
100 ボルトアンペアをこえる 1 機器につき 100 ボルト アンペアまでごとに | 386円43銭 |
4 NP・従量電灯R
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約容量が原則として 6 キロボルトアンペア以上であり,かつ,原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は,契約容量と契約電力との合計(この場合,1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし,1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,(イ)に該当し,かつ,(ロ)の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当該一般送配電事業者は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
また,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態等から当社が適当と認めたときは 6 キロボルトアンペア未満であるものについても適用することがあります。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび
200 ボルトとし,周波数は,標準周波数 60 ヘルツといたします。
ただし,供給電気方式および供給電圧については,技術上または当該一般送配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧
100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契約容量
(イ) 契約容量は,契約主開閉器の定格電流にもとづき,別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお,当該一般送配電事業者もしくは当社は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認いたします。
(ロ) お客さまが,この供給条件による電気の供給を受ける前に電気の供給を受けている場合は,(イ)にかかわらず,この供給条件による電気の需給契約の申込みの際の契約容量を基準として定めます。また,お客さまの電気の使用状態等から,当社が必要であると判断した場合は,従前の契約容量の値を上限として,契約容量の調整を行う場合があります。
(4) 料金
料金は,基本料金,電力量料金および別表 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 45,900 円を下回る場合は,別表 1(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 45,900 円を上回る場合は,別表 1(燃料費調整) (1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基本料金
基本料金は, 1 月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 286円00銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 21円04銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロ ワット時につき | 25円51銭 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 28円46銭 |
5 NP・低圧電力R
(1) 適用範囲
動力を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(ロ) 1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は,契約電流(この場合,10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合,1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし,1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,(イ)に該当し,かつ,(ロ)の契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当該一般送配電事業者は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし,周
波数は,標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式および供給
電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ
ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契約電力
(イ) 契約電力は契約主開閉器の定格電流にもとづき,別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお,当該一般送配電事業者もしくは当社は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認いたします。
(ロ) お客さまが,この供給条件による電気の供給を受ける前に電気の供給を受けている場合で,(イ)以外の方法で契約電力を定めている場合には,(イ)にかかわらず,この供給条件による電気の需給契約の申込みの際の契約電力を基準として定めます。また,お客さまの電気の使用状態等から,当社が必要であると判断した場合は,従前の契約電力の値を上限として,契約電力の調整を行う場合があります。
(4) 料金
料金は,基本料金,電力量料金および別表 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。また,電力量料金は,別表 1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 45,900 円を下回る場合は,別表 1(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 45,900 円を上回る場合は,別表 1(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基本料金
基本料金は,1 月につき次のとおりといたします。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
契約電力 1 キロワットにつき | 1,086円80銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定することとし,xxに使用された電力量にはxx料金を,その他季に使用された電力量にはその他
季料金をそれぞれ適用いたします。
なお,その 1 月にxxおよびその他季がともに含まれる場合には,計量値
を確認するときを除き,その 1 月の使用電力量をその 1 月に含まれるxxおよびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。
xx料金 | その他季料金 | |
1 キロワット時につき | 17円01銭 | 15円46銭 |
(5) 力率の保持
需要場所の負荷の力率は,原則として 90 パーセント以上に保持していただきます。
(6) その他
変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用することはできません。
6 口座振替割引
(1) 適用範囲
従量電灯,低圧電力として電気の供給を受け,料金を需給約款 22(料金その他の支払方法)(1)イにより支払われるお客さまで,かつ,口座振替割引の適用を希望される場合に,適用いたします。
(2) 割引額
1 供給単位につき | 55円 |
割引額は下表のとおりといたします。ただし,従量電灯,低圧電力によって料金として算定された金額から再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額を差し引いたものを上回らないものといたします。
附 則
この料金表(中部)は,2022 年 4 月 1 日から実施いたします。
別 表
1 燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。
なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
α=0.0275 β=0.4792 γ=0.4275
なお,各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油
価格, 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石
炭価格の単位は, 1 円とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお,燃料費調整単価の単位は, 1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1
位で四捨五入いたします。
(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円を下回る場合
燃料費調整単価 =(45,900 円-平均燃料価格)× (2)の基準単価÷1,000 (ロ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円を上回る場合
燃料費調整単価 =(平均燃料価格-45,900 円)× (2)の基準単価÷1,000
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
(イ) 各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,(ロ)の場合を除き,次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月31日までの期間 | その年の6月の料金に係る計量期間等 |
毎年2月1日から4月30日までの期間 | その年の7月の料金に係る計量期間等 |
毎年3月1日から5月31日までの期間 | その年の8月の料金に係る計量期間等 |
毎年4月1日から6月30日までの期間 | その年の9月の料金に係る計量期間等 |
毎年5月1日から7月31日までの期間 | その年の10月の料金に係る計量期間等 |
毎年6月1日から8月31日までの期間 | その年の11月の料金に係る計量期間等 |
毎年7月1日から9月30日までの期間 | その年の12月の料金に係る計量期間等 |
毎年8月1日から10月31日までの期間 | 翌年の1月の料金に係る計量期間等 |
毎年9月1日から11月30日までの期間 | 翌年の2月の料金に係る計量期間等 |
毎年10月1日から12月31日までの期間 | 翌年の3月の料金に係る計量期間等 |
毎年11月1日から翌年の1月31日までの 期間 | 翌年の4月の料金に係る計量期間等 |
毎年12月1日から翌年の2月28日までの 期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2月29日までの期間) | 翌年の5月の料金に係る計量期間等 |
(ロ) 定額制供給の場合は,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,(イ)に準ずるものといたします。
ニ 燃料費調整額
(イ) 燃料費調整額は,(ロ)の場合を除き,その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(ロ) 定額制供給の場合は,燃料費調整額はロによって算定された各契約負荷設備ごとの燃料費調整単価の合計といたします。
(2) 基準単価
基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値といたします。イ 定額制供給の場合
基準単価は,各契約負荷設備ごとに 1 月につき次のとおりといたします。
電灯 | 10 ワットまでの 1 灯につき | 90銭55厘 |
10 ワットをこえ 20 ワットまでの 1 灯につ き | 1円81銭2厘 | |
20 ワットをこえ 40 ワットまでの 1 灯につ き | 3円62銭3厘 | |
40 ワットをこえ 60 ワットまでの 1 灯につ き | 5円43銭4厘 | |
60 ワットをこえ 100 ワットまでの 1 灯に つき | 9円05銭 7 厘 |
100 ワットをこえる 1 灯につき 100 ワット までごとに | 9円05銭7厘 | |
小型機器 | 50 ボルトアンペアまでの 1 機器につき | 2円70銭5厘 |
50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアン ペアまでの 1 機器につき | 5円41銭1厘 | |
100 ボルトアンペアをこえる 1 機器につき 100 ボルトアンペアまでごとに | 5円41銭1厘 |
ロ 従量制供給の場合
基準単価は,次のとおりといたします。
1 キロワット時につき | 23銭3 厘 |
(3) 燃料費調整単価等のお知らせ
当社は,(1)ロによって算定された燃料費調整単価をお知らせいたします。
2 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし,電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
なお,当社は,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をお知らせいたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
イ (1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,ロの場合を除き,当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 5 月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。
ロ 定額制供給の場合は,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間は,イに準ずるものといたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,次により算定いたします。なお,再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
(イ) 定額制供給の場合
再生可能エネルギー発電促進賦課金は,各契約負荷設備ごとの(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の合計といたします。
(ロ) 従量制供給の場合
再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で,お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は,次のとおりといたします。
(イ) (ロ)の場合を除き,お客さまからの申出の直後の 5 月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期(お客さま
の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は,当該認定を取り消された日を含む計量期間等の終期といたします。)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は,イにかかわらず,イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から,当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお,減免額の単位は, 1 円とし,その端数は,切り捨てます。
(ロ) 定額制供給の場合は,(イ)に準ずるものといたします。
3 契約容量および契約電力の算定方法
4(NP・従量電灯R)(3)(イ)または 5(NP・低圧電力R)(3)(イ)の契約容量または契約電力は,次により算定いたします。
(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)÷1,000
なお,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は,
200 ボルトといたします。
(2) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732÷1,000