第2条2 (A)本件借地権は、法第 23 条第1項の事業用定期借地権であり、同項の規定により、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長に係る規定の適用を除 外する。また、乙は、本件土地上の建物の買取りを請求することはできない。