EVERY .LIVE 配信規約
EVERY .LIVE 配信規約
第1条(本規約について)
1.本規約は、EVERY. LIVE(以下「本サービス」という。)で配信を行う全てのライバーに適用されるものです。本サービスで配信を行うライバーは、本サービスの利用開始をもって、本規約に同意したものとみなします。
2.本規約の施行日以前に XXXXX.XXXX 株式会社(以下、「当社」といいます。)との間で個別の配信契約(以下、「旧配信契約」という。)を締結していたライバーについても、本規約の施行日以降は旧配信契約ではなく本規約が適用されるものとし、ライバーは、本規約に従いライブストリーミング配信を行わなければなりません。
3.当社は、いつでも本規約及び本サービスの内容を変更することができます。この場合、当社は、本サービスのアプリ上の通知機能、ウェブサイトでの公表等当社所定の方法に より、ライバーに変更内容を通知、公表又は個別の同意を得るものとします。
4.ライバーが、本規約又は本サービス内容変更後も本サービスの利用を継続した場合、変更された本規約に同意したものとみなします。
第2条(定義)
本規約における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。
1.「ライブストリーミング配信」とは、本サービスを通じて行う配信活動その他これに付随する活動をいいます。
2.「ユーザー」とは、EVERY .LIVE アカウントを作成し、本サービスを利用する者をいいます。
3.「ライバー」とは、ユーザーのうち本サービスを通じてライブストリーミング配信を行う者をいいます。
4.「ライバーの種類」とは、認証ライバー、非認証ライバー、エージェント契約ライバー等の当社の決定でライバーに対して付与する資格の種類をいいます。
5.「認証ライバー」とは、ライバーのうち当社所定の基準を満たしていると当社が認めた者及びその資格をいいます。
6.「非認証ライバー」とは、ライバーのうち「認証ライバー」以外の者及びその資格をいいます。
7.「エージェント」とは、当社とエージェント契約等を締結した法人等をいいます。
8.「エージェント契約ライバー」とは、認証ライバーのうち、エージェントに所属する者として当社が認めた者及びその資格をいいます。
9.「ベリー」とは、ライブストリーミング配信の報酬として付与するポイントをいいます。
第3条(配信サービスを行う際の条件)
1.ライバーは、ライブストリーミング配信を行うにあたり、当社が別途定める事項について事前に届出又は登録しなければならず、当社所定のルールの下で配信を行うことができます。
2.前項により届出又は登録した情報(ライバータイプを含む。)に変更があった場合、xxxxは直ちに当社の定める手続により、変更された情報について当社に届出又は登録しなければなりません。xxxxが当該届出又は登録を怠った場合、当社はこれに起因する一切の事項につき責任を負わないものとします。
3.xxxxは、前各項の届出又は登録事項に関して当社から書類の提出を求められた場合、速やかに当該書類を提出しなければなりません。
4.ライバーは、ライブストリーミング配信を行うにあたり、自身に適用される法令(条例、規則、政令、ガイドラインを含むがこれらに限られない。)、本規約、別途当社の定める本サービスに関する各利用規約その他のガイドライン等(以下、これらを総称して「法令等」という。)を遵守しなければなりません。
5.ライバーは、ライブストリーミング配信を行うにあたり、配信する音👉・画像・動画等(以下、総称して「配信コンテンツ」といいます。)の内容についても法令等を遵守しなければなりません。
6.本サービス内において、当社が提供する全てのサービスやシステムに関する権利は当社が専有しており、ライバーに対し、当社が有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、ノウハウその他一切の知的財産権の実施又は使用許諾をするものではありません。
7.ライバーは、本サービスのシステムをいかなる方法によっても複製、送信、譲渡、貸与、翻訳、翻案など方法で利用をすることはできません。
第4条(ライバーの種類)
当社は、個別にライバーの種類を決定する権利を保有し、当社所定の基準に則りライバーの種類を変更することができます。ライバーは、ライバーの種類の変更に伴い報酬条件やライブストリーミング配信の条件が変更されることを予め承諾します。
第5条(ベリー)
1.当社は、当社所定のライブストリーミング配信を行ったライバーに対し、報酬として、別途当社が定める基準に基づきベリーを付与するものとします。
2.ライバーは、当社所定の条件、方法及び有効期間内に限ってベリーを消費することにより金銭又はダイヤ(以下、「ダイヤ等」といいます。)と交換することができます。
3.当社は、ベリーをダイヤ等と交換する際のレートやベリーの有効期間を変更することができます。
4.ユーザーがダイヤ又はギフト(以下、「ギフト等」といいます。)の購入・使用を取り消した場合、当社は、当該購入・使用等により発生する又は発生したライバーの特
典・効果について取り消すことができます。この場合において、取り消されたギフト等に基づき算定されるベリーはライバーに対して付与せず、ダイヤ等も支払わないことができます。
5.ユーザーがダイヤを不正な手段(クレジットカードの不正利用を含むがこれに限らない。)により取得した場合、当社は、当該ダイヤによって購入されたギフトは、ベリー及びダイヤ等の計算において考慮しないものとすることができます。
6.当社は、ライバーが法令等に違反していると判断した場合、当該違反状態が解消されたと認めるまでの間、ライバーに対するベリー及びダイヤ等の付与又は支払いを留保できるものとします。
7.xxxxは、xxxを他のライバーその他第三者に使用させたり、貸与、譲渡、売買等一切の処分をしてはならないものとします。
8.退会等によりライバーが EVERY .LIVE 利用者資格を喪失した場合には、EVERY . LIVE 利用者資格を喪失した時点において保有していたxxxが全て消滅するものとします。
第6条(配信対価の支払い)
1.当社は、ライバーに対して、金銭その他ライバーの行うストリーミング配信によって 発生した一切の金銭(以下、「配信対価」といいます。)を、当社所定の報酬基準に従 い、ライバーが指定する口座に、当社所定の日までに振り込むものとします。この場合、振込手数料は相手方の負担とします。
2.エージェント契約ライバーは、自身に代わって配信対価を受領する権限を自身が所属するエージェントに授与するものとします。この場合、前項の規定にも関わらず、当社は、当該エージェントが指定する口座に当該エージェント契約ライバーの配信対価を支払うものとし、当社が当該エージェントに対して支払いを行った時点で当社の当該配信対価の支払債務は確定的に消滅するものとします。当該エージェントがエージェント契約ライバーへ配信対価の引渡しを行わない場合、引渡し額に疑義が生じた場合等、エージェント契約ライバーと当該エージェントとの間で生じる配信対価の引渡しに関する一切の事項について当社は関与せず、また何らの責任も負いません。
3.当社は、本規約その他当社の定める規約等に基づいてライバーに対して支払うべき配 信対価等がある場合、当該支払債務の総額(源泉徴収その他の控除が行われる場合には、当該控除後の金額をいう。)が当社所定の金額に達するまでは、支払いを留保すること ができるものとします。
4.当社がライバー又はエージェントの指定のする方法により配信対価の支払いを行った場合、当該支払いが弁済受領権限を有しない者等に対してなされたものであっても、当該支払部分についてはライバーに対する配信対価の支払義務を免れるものとします。
5.ライバーは、公租公課の支払手続等に関しては、自らの責任と負担で実施するものとします。また、ライバーの行うライブストリーミング配信に関連して当社が法定の手続
きを行う必要がある場合、ライバーはこれに協力するものとします。
6.当社は、ライバーの支払先情報の変更が発生した場合、当該支払先の変更時期を合理的な範囲で指定することができます。
7.当社は、報酬基準を変更することができます。その場合、当社は変更後の報酬基準の内容及び変更後の報酬基準の適用日その他の事項を、ライバーに対して書面又は電磁的方法によって通知するものとし、適用日後の配信報酬は、変更後の報酬基準に従って計算されるものとします。
第7条(ダイヤへの交換)
1.当社は、ライバーに対してダイヤを付与する場合、当社所定の時期に当社所定の基準に則り、当該ライバーが保有する EVERY .LIVE アカウントに付与するものとします。ただし、当社は、当社所定のベリーの数量に満たない場合にはダイヤへの交換を留保することができます。
2.前項によって付与されたダイヤの取り扱いについては EVERY .LIVE 利用規約規定の通りとします。
第8条(表明保証等)
1.ライバーは当社に対し、ライブストリーミング配信が、第三者の知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権をいう。)及びその他いかな る権利も侵害せず、かつ、合法的なものであることを表明し保証します。
2.ライバーは、ライブストリーミング配信を行うにあたり知的財産権者の許諾、譲渡等の権利処理が必要になる場合には当該権利処理に必要十分な手続を履践しなければなりません。
3.当社は、ライバーの配信コンテンツが第三者の権利を侵害するものと判断した場合に は、当該配信コンテンツを削除する等権利侵害を防止する手段を講じることができます。
4.ライバーは、当社に対し、本規約を適法かつ有効に同意し、これを履行するために必要な権限及び権能を有していることを表明し保証します。
5.未xxであるxxxxは、親権者を含む法定代理人の同意を得た上でライブストリーミング配信を行うものとします。
第9条(遵守事項)
ライバーは、当社利用規約、本規約、及び配信ガイドラインを遵守して、ライブストリーミング配信を行うものとする。
第10条(配信時間)
1.ライバーは、満15歳に達した日以後の最初の3月31日を経過していない場合、法令等の定める手続を実施しない限り、配信してはなりません。
2.ライバーが18歳未満の場合は、ライバーは、22時以降翌朝5時までの間、配信を行ってはなりません。
3.前2項に定めるほか、ライバーは、自身に適用される法令等を遵守し、当該法令等が要求する手続を行い、当該法令等が認める範囲でのみ本サービスを利用し、ライブストリーミング配信を行うものとします。
第11条(エージェント契約ライバーの特則)
1.エージェント契約ライバーは、正当な理由のない限り、所属するエージェントを通じてのみ、当社に連絡等を行うことができるものとします。なお、本項の定めは、催事又はイベント等を円滑に実施するのに必要な場合等に、当社が、当該エージェントに所属する配信者に対して連絡を行い、又は、本契約等に違反したおそれがあるエージェント契約ライバーに対して警告することを妨げるものではありません。
2.当社は、エージェント契約ライバーに対する通知を所属するエージェントに対して行うことができます。この場合、当該通知が当該エージェントに到達した時点で当該通知の効力を発するものとします。
3.当社は、エージェント契約ライバーと所属するエージェントとのライブストリーミング配信のマネジメントに関する契約(マネジメント契約その他契約名称は問いません。以下、「マネジメント契約等」という。)が終了した場合及び当社と当該エージェントとのエージェント契約が終了した場合はライバータイプを認証ライバーから非認証ライバーに変更することができます。
第12条 (移籍の禁止)
1.エージェント契約ライバーは、当社の事前の承諾無く、現に所属するエージェントから他のエージェントに移籍することはできません。
2.認証ライバーのうちエージェント契約ライバー以外の者は、当社の事前の承諾無くエージェントに所属することはできません。
3.当社は、認証登録をした後、6ヶ月間は、当該ライバーについて、移籍を承諾しません。
4.xxxxは自己が現に所属しもしくは過去に所属したエージェント、または、エージェントから勧誘があった事実を配信内外であるかを問わず口外してはいけません。
第13条 (引き抜き行為等の禁止)
ライバーが以下の行為をすることは禁止されています。
(1) 配信内外を問わず、 他のライバーに対して所属先を聞くこと
(2) 配信内外を問わず、他のライバーに対して、エージェントに所属することの勧誘を行うこと。
(3) 配信内外を問わず、他のライバーの SNS アカウントに、自らが所属するエージェン
トについてのダイレクトメールを送付する行為
(4) 配信内で、自らが他のエージェントに移籍した事実や当該移籍に関係するエージェントの名前を公にする行為
(5) 配信内で、事務所手数料などエージェントに関する情報を公にする行為
第14条(知的財産xx)
1.本サービス上に投稿された配信コンテンツにかかる知的財産権(著作xx第27条及び第28条に定める権利を含みます。)は、権利の発生と同時に当社に帰属するものとします。ただし、xxxx又は第三者がライブストリーミング配信外で作成した創作物についてはこの限りではありません。
2.ライバーは、配信コンテンツやライバーの氏名、芸名、商標、ロゴ、容姿等を、ライバー又は本サービスの宣伝・広告等を目的として、当社又は当社の指定する第三者が本サービスその他のメディア(当社が運営するTwitter や YouTube 等の SNS、公共施設の大型スクリーン、駅構内における電子公告掲示板や雑誌等を含むがこれに限りません。)において利用することを予め許諾します。この場合、当該利用に対してライバーは、プライバシー権、肖像権、パブリシティ権、著作者人格権の行使等により異議を申し立てないものとします。
3.当社は、配信コンテンツを用いてイベント、広報活動、社内資料の作成等を行うこと ができ、これらの活動によって知的財産権が発生する場合、当該権利は、その発生と同時 に当社に帰属します。この場合、当該活動に対してxxxxは、プライバシー権、肖像権、パブリシティ権、著作者人格xxに基づく異議を申し立てないものとします。
4.ライバーは、当社の事前の承諾なく自己又は第三者をして本サービスにおけるサービス名称や商号、キャラクターを利用してはなりません。
第15条(配信行為の委託の禁止)
1.ライバーは、当社の書面又は電子メール等による承諾を得た場合に限り、ライブストリーミング配信の一部を第三者に委託し又は第三者を配信に参加させることができるものとします。
2.前項の定めに基づいて配信の一部を第三者に委託し又は第三者を配信に参加させる場合、xxxxは、当該第三者に対し、本契約に定めるライバーの義務と同等以上の義務を課すものとします。
第16条(秘密保持)
ライバーは、本サービスを利用するに際して知り得た一切の情報のうち、報酬基準等当社から秘密情報であることが明示された情報(文書、電磁的記録媒体その他の形態を問わず、かつ、本規約の同意前に知り得た情報か同意後に知り得た情報かを問わない。) を、本規約に定められた義務の履行以外の目的で使用せず、また、当社の書面による事前の承
諾を得た場合を除き、第三者に開示又は漏洩(インターネット上での公表を含む。)してはなりません。
第17条(ライバーデータの取り扱い)
1.当社は、本サービスに関連して当社が取得・集計・加工したデータ(文書、電磁的記録媒体その他の形態を問わず、かつ、本規約の同意前に知り得た情報か締結後に知り得た情報かを問いません。以下、「ライバーデータ」とします。) を当社所定の方法によりライバーに提供することがあるが、当該ライバーは当該ライバーデータを本サービスの利用目的以外の目的で使用せず、かつ第三者に開示又は漏洩してはなりません。当該ライバーデータを、ライバーが本サービスの利用目的の範囲内で加工・分析・編集・統合等したことにより得られたデータ(以下、「派生データ」という。)についても同様とします。
2.前項にかかわらず、ライバーデータ及び派生データの利用権限は、当社が有するものとし、前項に反するライバーデータ又は派生データ(以下、「ライバーデータ等」という。)の利用が認められた場合、当社は当該利用を差し止めることができます。
3.ライバーは、以下の各号に該当する場合にはライバーデータ等を直ちに廃棄・削除しなければなりません。この場合ライバーは、当社が求めた場合、当社に対して当該ライバーデータ等の一部又は全部を廃棄・削除したことの証憑として当社が求めるものを提出しなければなりません。
(1)EVERY .LIVE アカウントを喪失した場合
(2)ライバーデータ等の提供を受けるために要するID 等が失効した場合
(3)法令等に違反する手段でライバーデータ等を取得した場合
(4)その他ライバーがライバーデータ等を保有することについて当社が不適当と認めた場合
第18条(権利義務の譲渡)
ライバーは、当社の書面による事前の承諾を得た場合を除き、本規約上の地位及び本規約に基づく権利又は義務の全部又は一部を、第三者に譲渡すること・担保に供すること・承継すること等してはなりません。
第19条(制裁等)
1.当社は、ライバー又はエージェントが以下の各号に該当すると判断した場合には、当該ライバーに対して本サービスに関する制裁措置(アカウントの停止、配信停止、ベリーの控除、ライバータイプの変更、金銭等の支払留保等が含まれるがこれに限られない。)を講じることができ、又は本規約及びこれに付随する契約並びに当社が締結するその他の契約を解除することができます。
(1)正当な理由なく当社所定の配信活動を行わない場合
(2)ライブストリーミング配信中であるか否かを問わず、不品行・不祥事その他第三者又は当社の名誉、信用を棄損する行為を行ったと当社が判断した場合
(3)ライブストリーミング配信中であるか否かを問わず、当社の運営する本サービスに著しい支障を生じさせる行為を行ったと当社が判断した場合
(4)正当な理由のないクレームや暴言・👉迫的言動等により当社の業務を妨害した場合
(5)当社に虚偽の情報を申告、届出又は登録した場合
(6)本サービスを利用したライブストリーミング配信が相当期間されない場合
(7)当社所定の情報を所定の期限内に提供しない場合
(8)合理的理由なく連絡が取れなくなった場合
(9)第三者の著作権など知的財産権を侵害する場合(ゲーム動画をライブストリーミング配信する際は、xxxxが、自らの責任で、ゲーム会社など著作権を有する者から必要な許諾を取得するものとする。)
(10)本規約その他当社所定のガイドライン等に違反した場合、又は違反したと疑われる事由があると当社が判断した場合
(11)法令等に違反した場合、又は違反したと疑われる事由があると当社が判断した場合
(12)その他ライバーとして不適切と当社が判断した場合
2.前各号に定めるいずれかの事由によって当社に損害が発生した場合には、ライバーは当該損害についての賠償義務を負います。
3.ライバーは、本条第1項に定める事由に該当する場合、当社に対する全ての債務につき期限の利益を失います。
4.本条第1項に定めるいずれかの事由が生じた場合、xxxxは、当社に対する報酬支払請求権を喪失し、当社は、当該ライバーに対する報酬支払義務を免れます。
第20条(クレーム等の処理)
ライバーのライブストリーミング配信に関して第三者から当社に対してクレームがあった場合、又は、前条のいずれかに該当する事由が生じた場合には、xxxxは、自己の費用と責任で全ての問題を解決し、当社に損害が生じたときは、その一切を賠償する責任を負うものとします。
第21条(ゲーム動画の配信)
ライバーは、ゲーム動画など第三者が著作権などの知的財産権を有するコンテンツをライブストリーミング配信する際、自らの責任で、ゲーム会社など当該コンテンツの著作権を有する者から必要な許諾を取得しなければなりません。
第22条(損害賠償)
1.当社は、ライバーが、本規約の定めに違反するなどし、それにより損害を被った場合、
当該ライバーに対し、損害賠償を請求できるものとします。
2.xxxxは、本規約の履行に関し、自らの責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、自らの責任と費用負担により解決するものとし、当社に損害を生じさせた場合、これを当社に賠償するものとします。
3.ライバーは、法令等のいずれかに違反し、当社に損害を生じさせた場合、被った損害回復のために必要な措置を、自らの責任と費用負担により講じるものとします。
第23条 (免責条項)
1.当社は、システムの保守、点検等のため、又は、天災、通信回線の故障、その他システム障害等に起因して配信者又は第三者が当社の運営する本サービスを享受することができなかった場合であっても、配信者及び第三者に対して一切の責任を負いません。
2.当社は、xxxxが配信を行うにあたり、自己又は第三者の秘密情報又は個人情報を漏洩した場合であっても一切の責任を負いません。この場合において、トラブルが生じた場合や第三者からの苦情の申立てがあった場合は、xxxxは自らの責任と費用負担により解決するものとします。
3.当社は、ライバーによる本サービス上でのライブストリーミング配信についての侮蔑ならびに反感的な内容を含む批評・コメント・メッセージ等やトラブルについて、一切関知しません。この場合、xxxxは自らの責任と費用負担により解決するものとします。
第24条 (xx関係)
1.配信者は、本規約のほか、EVERY .LIVE 利用規約、当社所定のガイドライン等を遵 守するものとし、本規約の定めとこれらが矛盾抵触する場合には、本規約が優先します。
2.本規約は、本規約への同意前の当社とライバー間における一切の合意、意思表示及び通知(電子的方式、口頭又は書面いずれも含む。)に優先します。
第25条(準拠法・管轄合意)
準拠法は日本法とし、本規約に起因又は関連して生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
2021年7月27日施行
2021年12月23日改定(第11条、第12条の変更)
2022年2月1日改定(会社名を変更)
2022年2月28日改定(第16条を変更)
2022年8月1日改定(第11条、第12条、第20条を新設。旧第11条から第17条までを2条ずつ繰り下げる。旧第18条から第21条までを 3 条ずつ繰り下げる。)
2022年10月21日改定(第9条を新設。旧第9条から第24条までを1条ずつ繰り下げる。)