Contract
2024年4月版
ご契約のxxx•約款
ご契約のxxx・約款
目次
この冊子は、「ご契約のxxx」と「約款」で構成されています。「ご契約のxxx」は、商品の特徴としくみ、保障内容やお手続き等について説明しております。「約款」は、ご契約についての取り決めを記載したもので、普通保険約款と特約条項で構成されています。
なお、この冊子では、当社が当該商品において定める保障内容やお手続き等に関する内容全てを記載しています。ご契約のお手続きを行った募集代理店の取扱いによって、お客さまにはその一部のみが該当•適用されることとなります。
ご契約のxxx
主な保険用語のご説明 2
ご契約にあたっての大切なことがら 5
この保険の特徴としくみ 19
保険金 24
保険金等をお支払いできない場合 26
ご契約後のお取扱いについて 28
ご契約後のお手続きについて 36
税金のお取扱いについて 45
契約者への情報提供とサービス 48
約款
新通貨選択利率更改型終身保険 普通保険約款 49
年金移行特約(定額保険用) 特約条項 58
介護年金移行特約 特約条項 62
遺族年金支払特約 特約条項 66
円入金特約 特約条項 69
外貨入金特約 特約条項 70
円支払特約 特約条項 71
指定代理請求特約 特約条項 72
1
主な保険用語のご説明
(50 xx)
【あ】
◆移行日
円建終身移行特則を適用した契約において、目標達成した日または円建終身への移行のお申し出を当社が受付けた日のことをいいます。
◆遺族年金支払特約
死亡保険金をご遺族(死亡保険金受取人)の方に年金としてお支払いする特約です。契約者の事前のお申し出(支払事由発生後は死亡保険金受取人のお申し出)により、死亡保険金の一時支払にかえて全部または一部をご遺族(死亡保険金受取人)の方に年金形式でお支払いします。
【か】
◆確定年金
あらかじめ設定した年金支払期間にわたり毎年年金を支払うものをいいます。
◆基礎率
年金額などを計算する際に用いる、予定利率、予定死亡率、予定事業費率の3つの要素を指します。
◆基本保険金額
ご契約の際にお決めいただく金額のことで、保障基準価格・死亡保険金額の算出の際やその後の契約内容の変更の際の基準となるものです。契約当初、基本保険金額は払込まれた保険料と同額となります。
◆契約応当日
ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に応当する日のことです。
◆契約者
当社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利
(契約内容変更の請求権など)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことをいいます。
◆契約年齢
契約日における被保険者の年齢のことで、満年で計算し、1 年未満の端数は切捨てます。
(例)24 歳7 か月の被保険者は24 歳となります。
◆契約日
主な保険用語のご説明
契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいいます。この保険では、当社の責任開始の日を契約日とします。
◆更改日
積立利率を更改する日で、積立利率適用期間満了日の翌日のことをいいます。
◆後継年金受取人(指定制度)
年金移行特約(定額保険用)等の付加により、契約者は、年金受取人死亡時にその年金受給権を引継ぐ人(後継年金受取人)を、あらかじめ指定することができます。
【さ】
◆市場調整価格
解約の際、保障基準価格にxxxxの変動状況を反映させた価格をいいます。
◆指定代理請求人
介護年金移行特約または年金移行特約(定額保険用)を付加した場合、年金受取人が、傷害または疾病により年金等を請求する意思表示ができない場合に代理人として年金等を請求できる人のことをいいます。契約者があらかじめ指定することができます。
◆死亡保険金
被保険者が保険期間中に死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。
◆死亡保険金受取人
契約者が指定した、死亡保険金を受取る人のことをいいます。
ご契約のxxx 2
◆終身介護年金
被保険者が公的介護保険制度の要介護2 以上と認定されている場合にお支払いする終身年金のことをいいます。被保険者が死亡した際は、年金原資の額から既払年金累計額を差引いた額を、死亡一時金としてお支払いします。
主な保険用語のご説明
◆主契約と特約
約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるため、または主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
◆責任開始期(日)
申込まれたご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
◆責任準備金
将来の死亡保険金等の支払いのために積立てられた金額のことです。
【た】
◆積立利率
保障基準価格を計算する際に適用される利率をいいます。
◆積立利率適用期間
積立利率を適用した日から次に更改するまでの期間をいいます。
◆定期支払金
定期支払特則を適用した契約で、定期支払日始に、被保険者が生存している場合にお支払いするお金をいいます。
◆定期支払日
定期支払金を支払う基準となる日のことです。
3 ご契約のxxx
【な】
◆年金受取人
遺族年金支払特約、介護年金移行特約および年金移行特約(定額保険用)において、年金を受取る人のことをいいます。
◆年金基金
遺族年金支払特約が締結され、保険金の支払事由が生じた時(保険金の受取人のお申し出によりこの特約が締結されたときには締結時)に、保険金の全部または一部を充当して設定された基金のことをいいます。
◆年金原資
介護年金移行特約および年金移行特約(定額保険用)において、年金支払開始時における将来の年金を支払うために必要な積立金額のことをいいます。
◆年金支払開始日
第1 回目の年金をお支払いする日のことです。
◆年金支払日
年金支払開始日およびその後に到来する年金支払期間中の年金支払開始日の年単位の応当日をいいます。
◆年金総額保証付終身年金
被保険者が生存している間は年金をお支払いする年金の種類を終身年金といいます。年金総額保証付終身年金では、年金受取累計額が年金原資の額に満たないまま被保険者が死亡した場合、年金原資の額に到達するまで年金を引続きお支払いします。
【は】
◆払戻金(解約払戻金)
契約が解約された場合などに、契約者に払い戻されるお金のことをいいます。その額は、市場調整価格より契約日からの経過年数に応じて解約控除額が差引かれた金額となります。
◆被保険者
その人の生死が生命保険の対象となっている人のことをいいます。
◆保険証券
ご契約の保険金額などのご契約内容を具体的に記載したものです。
◆保険年度
契約日から起算して満1 か年を第1 保険年度といい、以下xx、第2 保険年度、第3 保険年度…となります。
◆保険料
契約者から当社にお払込みいただくお金のことをいいます。
◆保障基準価格
保険金および解約払戻金を支払う際の基準となる金額のことで、一時払保険料に積立利率を適用して経過した期間により計算した額のことをいいます。
円建終身への移行後は、移行日の解約払戻金の円換算額に当社所定の利率による利息を付して積立てた額のことをいいます。
【ま】
◆目標額
円建終身への移行の基準となる金額のことで、円換算一時払保険料に目標値を乗じた額をいいます。
◆目標値
目標額を設定する際に用いる率をいいます。
【や】
◆約款
ご契約から保険契約の消滅までの契約内容を記載したものです。
【A ~ Z】
◆TTB(対顧客電信買相場)
銀行等で外貨を円に交換する時の為替レートをいいます。
主な保険用語のご説明
◆TTМ(対顧客電信売買相場の仲値) TTSとTTBの平均値で、銀行等が取引に使う基準値をいいます。
◆TTS(対顧客電信売相場)
銀行等で円を外貨に交換する時の為替レートをいいます。
ご契約のxxx 4
ご契約にあたっての大切なことがら
生命保険募集人について
〇 保険契約締結の「媒介」と「代理」について
生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は成立します。
生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は成立します。
〇 当社の生命保険募集人について
ご契約にあたっての大切なことがら
当社の生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからのお申込みに対して当社が承諾したときに成立します。また、保険契約の成立後に内容を変更等される場合にも、原則として当社の承諾が必要となります。
〇 お客さまが当社の生命保険募集人の登録状況•権限等に関して確認をご希望の場合には下記照会先までご連絡ください。
照会先:お客さまサービスセンター
フリーダイヤル 0000-000-000
営業時間:月曜日~金曜日(祝日•年末年始を除く)午前9 時~午後5 時
申込書等は契約者、被保険者ご自身で正確にご記入ください。
〇 ご契約の申込書は契約者および被保険者ご自身でご記入ください。また、記入内容を十分お確かめのうえ、ご署名またはご署名•ご捺印をお願いします。
〇 情報端末を利用した場合、入力内容を十分お確かめのうえ、ご署名をお願いします。
当社の組織形態について
〇 保険会社の会社組織形態には、「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。
〇 株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社の契約者は、相互会社の契約者のように「社員(」構成員)として会社の運営に参加することはできません。
勤務先の申告について
〇 ご契約に際しては、勤務先について申込書でおたずねし、この内容によりご契約をお引受けできない場合があります。
5 ご契約のxxx
取引時確認(本人確認)について
〇 当社では、お客さまとの生命保険契約の締結等にあたり、法令(*1)に基づきお客さまに氏名•住居等が記載された公的証明書を提示いただく方法等により取引時確認(本人確認)を行っております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことにより、金融機関等がマネー•ローンダリング(*2)に利用されることを防ぐこと等を目的としたものです。
(*1)犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)
(*2)犯罪等で得た「資金」を正当な取引で得た「資金」に見せかけること等
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 お客さまの取引時確認(本人確認)は、以下の場合に行います。
• 生命保険契約の締結、保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)変更、年金支払(保険契約者と年金受取人が異なる場合)等の取引発生時
• 仮名取引やなりすましの疑いがある場合 等
〇 取引時確認では、お客さまが個人の場合は氏名、住居、生年月日、職業等を、法人の場合は名称、本店の所在地、事業内容、実質的支配者等を、確認します。取引時確認で確認した事項に、後日変更が生じる場合は、当社宛にご連絡をお願いします。
保険料の払込みと領収証について
〇 この保険の保険料払込方法(経路)は、「当社が指定する金融機関の口座への送金」のみに限定しています。生命保険募集人による保険料の受領は取扱いません。また原則、領収証の発行は省略させていただきます。
〇 一時払保険料の入金について
一時払保険料の入金はご契約される外貨になります。
契約通貨と異なる通貨にて一時払保険料をご用意される方は銀行などで契約通貨をお求めください。
なお、「円入金特約」を付加して円で入金することもできます。この特約の為替レートは、当社が定めるものとし、保険料が当社指定の口座に着金した日*のレートを適用します。また、このレートは、当社が指標として指定する金融機関が各営業日の最初に公示する各通貨の対顧客電信売相場(TTS)を上回ることはありません。
また、「外貨入金特約」を付加して契約通貨と異なる外貨で入金することもできます。この特約の為替レートは、当社が定めるものとし、保険料が当社指定の口座に着金した日*のレートを適用します。また、このレートは、当社が指標として指定する金融機関が各営業日の最初に公示する、契約通貨の対顧客電信売相場(TTS)を払込通貨の対顧客電信買相場(TTB)で除した値を上回ることはありません。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
ご契約のxxx 6
責任開始期・契約日について
〇 お申込みいただいた契約を当社がお引受けすることを決定(承諾)した場合には、一時払保険料を当社が受領した日を契約日とし、この日より当社は保険契約上の責任を負います。
〇 責任開始期•契約日について図示すると次のとおりです。
責任開始
申込書を 受取った日
一時払保険料を
受領した日(契約日)承諾した日
当社がご契約を
責任開始
申込書と一時払保険料を 当社がご契約を受領した日(契約日) 承諾した日
ご契約にあたっての大切なことがら
保険証券のご確認について
〇 ご契約をお引受けしますと、当社は、保険証券を契約者にお送りしますので、お申込みの際の内容と相違していないかどうか、もう一度お確かめください。もし相違しているときは、すぐに当社にご連絡ください。
元本欠損が生じる場合について
〇 為替リスク
この保険は、一時払保険料の払込通貨と契約通貨が異なる場合や、死亡保険金、解約払戻金等( 以下、保険金等) 受取時の通貨が一時払保険料の払込通貨と異なる場合等に、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、保険金等を一時払保険料の払込通貨で換算した場合の金額が、ご契約時にお払込みいただいた金額を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。これら為替相場の変動リスクは、すべて契約者および受取人に帰属します。
死亡保険金、解約払戻金などのお支払いについて
〇 この保険にかかわる金銭の授受は、すべて契約通貨で行います。ただし、円支払特約を付加することで、円で死亡保険金、解約払戻金などを受取ることができます。
〇 死亡保険金、解約払戻金などを外貨でお受取りの際には、外貨を受領できる口座が必要になります。なお、外貨でのお支払いは円でのお支払いに比べてお客さまの口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等の実費がかかることがございますので、あらかじめご了承ください。
〇 円支払特約について
円支払特約を付加した場合、死亡保険金、解約払戻金などを円に換算した金額でお支払いいたします。これらは当社所定の日付*における各通貨の所定の為替レートを用いて円に換算します。その際に使用する各通貨の換算レートは、当社が指標として指定する金融機関が各営業日の最初に公示する各通貨の対顧客電信買相場(TTB)を下回ることはありません。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
7 ご契約のxxx
〇 円建終身への移行について
円建終身へ移行する場合、移行日時点の解約払戻金を円に換算し、以後の死亡保険金、解約払戻金などを円でお支払いします。その際の換算レートは、円支払特約で適用する為替レートを用いて計算します。
〇 年金支払への移行(円建終身への移行前)、介護年金への移行について
年金支払や介護年金への移行にあたり年金の通貨を円に変更する場合、年金支払開始日の解約払戻金を円に換算し、年金をお支払いします。その際の換算レートは、円支払特約で適用する為替レートを用いて計算します。
〇 市場調整価格と解約払戻金について
ご契約にあたっての大切なことがら
この保険を解約する場合、運用資産(債券など)の価値の変化を解約払戻金に反映させるため、xxxxに連動した市場調整(更改日にはこの調整はありません。)を行います。そのため、解約払戻金はxxxxの状況により増減します。また、解約時には契約日からの経過年数に応じて解約控除を行う場合があります。なお、円建終身への移行後にはこの適用はありません。
預金などとの違いについて
〇 この保険は当社を引受保険会社とする生命保険商品です。預金とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象になりません。
ご契約のxxx 8
クーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)について
〇 お申込者またはご契約者は、保険契約の申込日と「契約締結前交付書面」を交付された日のいずれか遅い日から、その日を含めて8 日以内であれば、書面またはメールによるお申出により、契約のお申込みの撤回または契約の解除(以下、お申込みの撤回等)をすることができます。(募集代理店では受付できません。)
【書面】
ご契約にあたっての大切なことがら
書面によるお申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力が生じます。書面に下記内容をご記入のうえ、三井住友海上プライマリー生命宛に郵送してください。
<郵送先>
x000-0000 xxxxxxxxx0 x 0 x 0 xxxxxxxxxxxxxxxxx三井住友海上プライマリー生命 クーリング・オフ担当
<記入内容>
記載いただく事項 | 記入例 |
①申込番号 (契約申込書の右下に記載があります。) | ① ABXXXXXXX |
②書面送付先 | ②三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 |
③お申込みの撤回をする旨の意思表示 | ③申込の撤回を行います。 |
④お申込みの撤回を希望する理由(任意) | ④〇〇〇〇〇〇〇のため。 |
⑤募集代理店 | ⑤○○○○銀行 |
⑥一時払保険料の金額 | ⑥ 10,000,000 円 |
⑦保険料送金済みの場合、返金口座 (申込者または契約者の本人口座) | ⑦〇〇〇〇銀行 〇〇支店普通△△△△△△△ 口座名義人 ホケン タロウ |
⑧住所 | ⑧xxxxxx区〇〇町〇〇 |
⑨電話番号(日中連絡先) | ⑨ 03- 〇〇〇〇- 〇〇〇〇 |
⑩生年月日 | ⑩昭和〇〇年〇〇月〇〇日 |
⑪契約者(申込者)フリガナ | ⑪xxx xxx |
⑪契約者(申込者)氏名(自署) | ⑪xx xx |
【メール】
メールによるお申込みの撤回等は、メールの発信時(送信時)に効力が生じます。お申出は、三井住友海上プライマリー生命ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx)からとなります。
<お手続き方法>
三井住友海上プライマリー生命ホームページの「お問合わせ」にある「クーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)」内の「メールによるお申出はこちら」よりお手続きいただけます。
9 ご契約のxxx
〇 お申込みの撤回等があった場合は、三井住友海上プライマリー生命に保険料としてお払込みいただいた金額を全額返還いたします。(外貨で保険料をご入金いただいた場合、外貨にて返還いたします。)
〇 円入金特約または外貨入金特約<* 1>を付加<* 2>して、契約通貨と異なる通貨で保険料を払込んだ場合、返還する通貨はお払込みいただいた通貨となります。(例えば、円入金特約を付加して円でお払込みいただいた場合は、円で同額を返還いたします。)
<*1> 募集代理店によっては、この特約をお取扱いしないことがあります。
<*2> 特約の付加に応じて三井住友海上プライマリー生命所定の為替手数料がかかります。
〇 次の場合には、お申込みの撤回等をすることはできません。
ご契約にあたっての大切なことがら
• 申込者または契約者が法人(会社)の場合、または個人事業主(雇用主)が事業としてご契約された場合
• ご契約の内容変更(特約中途付加など)の場合
〇 お申込みの撤回等の書面の投函またはメールと行違いに保険証券が到着した場合や、お申込みの撤回等に関するお問合わせは、下記お客さまサービスセンターまでご連絡ください。
お客さまサービスセンター(お問合わせのみです。電話、FAX でのお申出はできません。)フリーダイヤル 0000-000-000
受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時
〇 円のご資金を金融機関等で、お申込みの契約通貨(外貨)に交換して一時払保険料をお払込みいただいた場合、次の点についてご注意ください。
• その金融機関所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。また、三井住友海上プライマリー生命指定の口座へ送金するための所定の手数料がかかる場合があります。
• 契約通貨(外貨)で同額を返還するため、外貨を受領できる口座が必要となり、その口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等がかかる場合があります。
• 契約通貨(外貨)で返還された保険料を円に交換する場合、交換する金融機関所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。この場合、為替相場の変動により、円換算した金額が円のご資金を下回り、損失が生じるおそれがあります。なお、為替相場の変動がなかった場合(契約時の為替レートと同じ)でも、為替手数料分の負担が生じます。
ご契約のxxx 10
生命保険契約者保護機構について
当社は、「生命保険契約者保護機構(」以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
〇 保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
〇 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※ 1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※ 2)を除き、責任準備金等(※ 3)の90%とすることが、保険業法等で定められています。(保険金•年金等の90%が補償されるものではありません。(※4 )
〇 なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引続き適正•安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額•年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
※ 1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。)
※ 2 破綻時に過去5 年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5 年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5 年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
※ 3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。
※ 4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
11 ご契約のxxx
<しくみの概略図>
◎救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に
負担金の拠出
破綻保険会社
係る資金援助
保 護 機 構
保険契約の全部・一部の移転
(注2)
補償対象保険金の支払 合併、株式取得
保険金請求xxの買取り
資金援助
会 員 保 険 会 社
資金貸出
民 間 x x 機 x x
(注2)
保険金等の支払
救 済 保 険 会 社
財政措置
(注1)
◎救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
破綻保険会社
保険契約の引受け
負担金の拠出
保
補償対象保険金の支払
(注2)
保険契約の承継
保険金請求xxの買取り
(注2)
保険金等の支払
護 機 構
承継保険会社
会 員 保 険 会 社
資金貸出
民 間 x x 機 x x
財政措置
(注1)
国
保険契約者等
国
保険契約者等
ご契約にあたっての大切なことがら
(注1)上記の「財政措置」は、2027 年3 月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行なわれるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、※ 2に記載の率となります。)
◇ 補償対象契約の範囲•補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
〇 生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問合わせ先
生命保険契約者保護機構 TEL 00-0000-0000
「月曜日~金曜日( 祝日・年末年始を除く) 午前9 時~正午、午後1 時~午後5 時」ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
ご契約のxxx 12
個人情報の取扱いについて
当社では、プライバシーポリシーをホームページ、ディスクロージャー誌等に掲載することにより公表しております。ここに記載した内容は、当社プライバシーポリシーの一部となります。その他詳しい内容に関しては、当社ホームページにてご確認ください。
当社ホームページ xxxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx
ご契約にあたっての大切なことがら
個人情報の利用目的
〇 当社は、個人情報を次の目的および共同利用に関する目的(以下、「利用目的」といいます。)の達成に必要な範囲にのみ利用し、それ以外の目的には利用しません。
なお、利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に通知するか、ホームページ等により公表します。
① 各種保険契約のお引き受け・ご継続・維持管理、保険金・給付金・解約金等のお支払い、および各種金融商品・サービスのご案内・提供・維持管理
② お引き受けした各種保険契約に対する再保険契約の締結、および再保険契約に基づき実施する引受保険会社等(海外にあるものを含みます。)への個人情報の提供(引受保険会社から他の引受保険会社等への提供を含みます。)
③ 当社のグループ会社および委託先が行う各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
④ 当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
⑤ お客さまのニーズにあった新商品や新たなサービスの開発・ご案内・ご提供
(当該目的の達成のため、お客さまからいただいたアンケートのご回答、ご契約の履歴、インターネットの閲覧履歴等の情報を分析に用いる場合があります。)
⑥ その他、お客さまによりご満足いただける商品・サービスの提供を適切かつ円滑に行うための業務
お問合わせ窓口
〇 当社は、個人情報および匿名加工情報の取扱いに関する苦情•相談に対し適切•迅速に対応いたします。当社における個人情報および匿名加工情報の取扱いや、保有個人データに関するご照会、開示、訂正等、利用停止等のご請求、安全管理措置に関するご質問は、下記までご連絡ください。
【お問合わせ先】
三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 お客さまサービスセンター電話番号:0000-000-000
受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00(年末年始、祝日を除きます。)
〇 当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人生命保険協会の対象事業者です。同協会では、対象事業者の個人情報および匿名加工情報の取扱いに関する苦情•相談を受け付けております。
【お問合わせ先】
一般社団法人 生命保険協会 生命保険相談所電話番号:00-0000-0000
住所:〒100-0005 千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル3階
受付時間:9:00~17:00(土・日曜、祝日などの生命保険協会休業日を除く。)ホームページアドレス:https://www.seiho.or.jp
13 ご契約のしおり
支払査定時照会制度について
〇 保険金等のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合 会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払の判断または保険契約もしくは共済契約等(以下、「保険契約等」といいます。)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下、「お支払等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
〇 保険金、年金(以下、「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下、
「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
〇 当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。保険契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続に従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続に従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社窓口にお問合わせください。
〈相互照会事項〉 |
◎ 次の事項が相互照会されます。ただし、保険契約消滅後5年を経過した保険契約に係るものは除きます。 |
(1) 被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。) (2) 保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。) (3) 保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏 名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法 |
◎ 上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金額、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金額、共済金額、共済掛金と読み替えます。 |
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ( https:// www.seiho.or.jp/)の「加盟各社」をご参照ください。
ご契約のしおり 14
FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)確認手続きについて
〇 FATCAは、米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、顧客が米国納税義務者であるかを確認すること等を求める法律です。
〇 当社では、FATCA 実施に関する日米関係官庁間の声明(注1)に基づき、お客さまが生命保険契約の取引等をする際、お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認し、該当する場合には、米国内国歳入庁宛にご契約情報等の報告を行っております。つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
ご契約にあたっての大切なことがら
(注1)国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明(2013 年6 月発表)
〇 FATCAに基づき、当社が取得したお客さまの個人情報は、FATCA上の目的のみに使用します。
1「. 所定の米国納税義務者」とは
〇 特定米国人(米国市民、米国居住者、非上場の米国法人等)、米国人所有の外国事業体が対象となります。
区分 | 概要 | 対象 | 非対象 |
特定米国人 | 米国納税義務者から一定の要件に該当する者を除いた個人・法人 | ・ 米国市民 ・ 米国居住者(注2) ・ 米国パートナーシップ ・ 米国法人 ・ 米国財団 ・ 米国信託 など | ・ 米国上場法人 ・ 米国政府 ・ 米国非課税団体 ・ 米国銀行 など |
米国人所有の外国事業体 | 実質的米国人所有者が一人以上いる外国事業体 (注3) | ・ 右記以外の外国事業体 | ・ 上場法人およびその関連会社 ・ 政府機関等(政府、行政機関、国際組織、中央銀行など) ・ 過年度の総所得のうち、投資所得が50%未満の事業体 ・ 一定の非営利団体、公益法人 ・ 金融機関 など |
(注2)一般的に米国での滞在日数が183 日以上の方をいいます。滞在日数の計算には、対象年度の滞在日数に加え、前年の日数の3 分の1に相当する日数と前々年の日数の6 分の1に相当する日数も考慮されます。また、永住権所有者は米国居住者に含まれます。
(注3)例えば、法人においては、一人以上の特定米国人が25%を超える議決権または価値を有する場合をいいます。
15 ご契約のしおり
2. FATCA の確認手続きとは
お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認するため、保険契約の取引時において以下の確認手続きをお願いいたします。
〇 当社所定の書面等により、所定の米国納税義務者であるかをお客さまご自身にご申告いただく場合があります。
〇 お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認するため、各種証明書類(注4)をご提示またはご提出いただく場合があります。
(注4) 運転免許証、パスポート、登記簿謄本等の公的証明書など
ご契約にあたっての大切なことがら
なお、お客さまが所定の米国納税義務者である場合、上記に加えて、「外国納税者番号等の届出書」等の所定の書類をご提出いただきます。
※ 上記以外にも、追加の証明書類をご提示またはご提出いただく場合があります。
3. FATCA の確認手続きが必要となる場面
主に以下の場合に確認手続きが必要となります。
〇 生命保険契約の締結、契約者の変更、保険金•年金の支払等の取引発生時
〇 その他、米国への移住など、契約者の状況が変化した場合
※ ご契約期間中に、渡米等の環境の変化等によって、「特定米国人・米国人所有の外国事業体」に該当することとなった場合は、当社までご連絡いただきますようお願いいたします。
4. 確認手続きに応じない、および報告に同意しない場合
お客さまに確認手続きに応じていただけない、および米国内国歳入庁への報告に同意いただけない場合、当社は、生命保険契約の締結を行いません。また、契約締結後において、確認手続きに応じていただけない等の場合には、米国内国歳入庁の要請に基づき、該当のご契約情報等を日米当局間で交換することとされています。
「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」について
〇「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」は、外国の金融口座を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するために、OECD で策定された「共通報告基準(CRS)」に従って、金融機関が非居住者(個人•法人等)に係る金融口座情報を税務当局に報告し、これを各国の税務当局間で互いに提供する制度です。
〇 日本においては、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に基づき、お客さまが生命保険契約にご加入される際等に、お客さまの氏名•住所(名称•所在地)•税制上の居住地国等を記載した届出書を生命保険会社へご提出いただくことが義務付けられております。
〇 生命保険会社は、お客さまからご提出いただいた届出書の記載事項等を確認し、一定のご契約情報等を国税庁(所轄の税務署長)に報告することが義務付けられております。つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
〇「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」に基づき、当社が取得したお客さま の個人情報は、同制度実施の目的のみに使用します。
ご契約のしおり 16
1. 届出書の提出が必要となる場面
① 主に以下の手続きを行う場合、新規届出書のご提出が必要となります。
新規届出書の提出が必要となる場面 | 提出いただく方 |
生命保険契約の締結 | 契約者 |
契約者の変更 | 変更後の契約者 |
年金等のお支払い(受取人が契約者と異なる場合等) | 受取人 |
ご契約にあたっての大切なことがら
② 新規届出書の提出後、税制上の居住地国に変更があった場合は、異動届出書のご提出が必要となります。
※ 税制上の居住地国に変更があった場合は、当社までご連絡いただきますようお願いいたします。
2. 届出書の提出時期・記載事項
〇 届出書の種類に応じて、以下のとおりです。
届出書名 | 新規届出書 | 異動届出書 |
提出者 | 上記①の各手続きを行う方 | 新規届出書提出後に、新規届出書記載の税制上の居住地国に変更があった方 |
提出時期 | 上記①の各手続きを行う際 | 税制上の居住地国に変更が生じることとなった日から3か月を経過する日まで |
記載事項 | ・ (個人)氏名、住所、生年月日 (法人)名称、本店または主たる事務所の所在地 ・ 税制上の居住地国名(注1)、税制上の居住地国が外国である場合は当該国の納税者番号 ・ (住所・所在地と税制上の居住地国が異なる場合) 事情の詳細 等(注2) | ・ 変更後の税制上の居住地国等 ・ 以前提出した届出書に記載した税制上の居住地国 ・ 左記の新規届出書の記載事項 |
(注1)税制上の居住地国(納税地国)は、以下の①および②のように判断されますが、お客さまご自身の税制上の居住地国につきましては当社では判断できかねますので、ご不明点がある場合には、税理士等の専門家または最寄りの税務署にお問い合わせください。
① 日本に住所等を有する方は日本(法人の場合は日本国内に本店または主たる事務所がある方)
② 外国の法令において、住所を有するなど一定の基準により、所得税・法人税に相当する税を課されるものとされている方は当該外国
※ 上記のいずれも該当する場合は、該当する税制上の居住地国をすべてご申告ください。
※ 税制上の居住地国がない場合は、ない旨をご申告ください。
(注2)一定の法人の方は以下の事項についても記載していただく必要がございます。
• 上場法人、上場法人の関係会社、政府機関等、外国金融機関等にあたる場合にはその旨
• 実質的支配者(法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある方) の氏名、住所、生年月日、税制上の居住地国、外国の納税者番号、(住所・所在地と税制上の居住地国が異なる場合)事情の詳細、当該法人の法人番号
17 ご契約のしおり
3. 当社が国税庁に報告する時期・報告事項
〇 その年の12 月31 日において締結されているご契約のうち、租税条約等により報告が必要とされている所定の外国を税制上の居住地国として届出された一定のご契約等につき、ご契約ごとに、特定対象者の氏名•住所•生年月日(名称•所在地)、税制上の居住地国、外国の納税者番号等および当該契約の証券番号、資産価額等を、翌年4 月30 日までに、国税庁(本店所轄の税務署長)に提供します。
4. 届出や報告に応じていただけない場合
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 新規届出書の提出に応じていただけない、あるいは国税庁への報告に同意いただけない場合、当社は、生命保険契約の締結等を行わない場合があります。また、届出書に虚偽の記載を行った場合、新規届出書を提出しない場合には、罰則が科せられることがあります。
金融商品取引法に規定する「特定投資家」の方へ
保険業法第3 0条の2において準用される金融商品取引法の規定により、当社に対して、お客さまを「特定投資家以外のお客さま(「一般投資家」といいます。)」として取扱うようお申し出いただくことができます。
※ 募集代理店が特定保険契約の代理若しくは媒介を行う場合は、特定投資家制度は適用されません。
お手続き方法や制度の詳細については、当社ホームページ(https://www.ms-primary.com)をご参照いただくか、当社お客さまサービスセンター(フリーダイヤル0120-125-104)までご連絡をお願いいたします。
ご契約のしおり 18
この保険の特徴としくみ
この保険の特徴について
1. この保険について
〇 この保険は、契約者が複数の外貨(米ドル/豪ドル/ユーロ)から1通貨(契約通貨)を選択いただき、その通貨建ての一時払保険料を契約日および各更改日に適用される積立利率で、積立利率適用期間ごとに運用する通貨選択利率更改型の終身保険です。
※ 更改日とは、円建終身移行特則を適用した場合は契約日から10 年ごとの年単位の契約応当日、定期支払特則を適用した場合は契約日から20 年ごとの年単位の契約応当日をいいます。ただし、定期支払特則を適用し、契約日または更改日における被保険者の年齢が81 歳以上の場合、以後、10 年ごとの年単位の契約応当日に更改します。
この保険の特徴としくみ
※ 積立利率適用期間とは、積立利率を適用した日から次に更改するまでの期間をいいます。
〇 この保険では、ご契約時に「円建終身移行特則」または「定期支払特則」のいずれかの特則を選択いただき、その特則に応じて次の機能を有します。
【円建終身移行特則を適用した場合】
契約後であれば、円建終身への移行(契約者のお申し出による任意移行または目標達成による自動移行)により円建の保障を一生涯継続することができます。(円建終身移行特則については、P.20 を参照ください。)
【定期支払特則を適用した場合】
契約日後の年単位の契約応当日始に被保険者が生存している場合、契約日または更改日の積立利率による1 年間の利息相当分を定期支払金としてお支払いします。(定期支払特則については、
P.22 を参照ください。)
〇 一時払保険料、死亡保険金、解約払戻金など、この保険にかかわる金銭の授受は、契約通貨で行います。
〇 一時払保険料は、円入金特約を付加した場合には円で、外貨入金特約を付加した場合には契約通貨と異なる外貨でお払込みいただけます。
〇 死亡保険金、解約払戻金などは、円支払特約を付加することで、円でお受取りいただけます。
19 ご契約のしおり
2. 積立利率について
〇 積立利率は、当社所定の日に設定されます。契約日および更改日に適用される積立利率は、適用した特則、契約通貨、積立利率適用期間、被保険者の年齢によって異なります。更改日に改められた積立利率は、契約者宛に郵送で通知します。
〇 契約日および各更改日に適用される積立利率は、積立利率適用期間中に変更されることはありません。
〇 積立利率は、積立利率適用期間および契約通貨に応じて、指標金利の上下1.0%の範囲で当社が定める利率から、保険関係費をあらかじめ差引いた利率です。
この保険の特徴としくみ
※ 保険関係費とは、死亡保障に備えるための死亡保障費率、新契約の締結に必要な費用として新契約費率、保険契約の維持に必要な費用として維持費率、運用債券の債務不履行に備えるための信用コスト率をいいます。
ご注意 | ・ ご契約時には、契約日時点で設定されている積立利率が適用されます。そのため、申込日と契約日が異なる場合、申込時点の積立利率とは異なる場合があります。 ・ 積立利率は、円建終身への移行後に適用する利率とは異なります。 |
3. 死亡保障について
〇 保険期間中に被保険者が死亡したときは、死亡保険金を死亡保険金受取人にお支払いします。(死亡保険金については、P.24を参照ください。)
4. 保険期間について
〇 この保険の保険期間は、生涯(終身)となります。
5. 配当金について
〇 この保険は無配当保険ですので、配当金はありません。
円建終身移行特則を適用した場合
1. 円建終身移行特則について
〇 この特則を適用することで、円建終身への移行により円建の保障を一生涯継続することができます。
〇 円建終身への移行には、契約者のお申し出による任意移行、目標値を設定することで、目標達成した場合に移行する自動移行があります。(円建終身への移行については、P.28を参照ください。)
ご契約のしおり 20
【イメージ図】
死亡保険金額
保障基準価格
解約払戻金額
積立利率適用期間
10年
積立利率適用期間
10年
積立利率適用期間
10年
積立利率適用
期間10年
更改日
更改日
保険期間(終身)
更改日
契約日
※上図はイメージ図であり、将来の解約払戻金額等を保証するものではありません。
【円建終身へ移行後のイメージ図】
保障基準価格 =死亡保険金額
=解約払戻金額
移行日以後、毎年所定の利率を設定して運用します。
移行日
▲
更改日
▲
▲
▲
▲
▲
※上図はイメージ図であり、将来の解約払戻金額等を保証するものではありません。
※円建終身への移行後は毎年の更改する利率が同じ利率であると仮定しています。
生涯(終身)にわたる死亡保障
この保険の特徴としくみ
2. しくみ図
解約払戻金の
円換算額
21 ご契約のしおり
定期支払特則を適用した場合
1. 定期支払特則について
〇 この特則を適用することで、契約日後の年単位の契約応当日始に被保険者が生存している場合、契約日または更改日の積立利率による1 年間の利息相当分を定期支払金としてお支払いします。
〇 定期支払金支払後の保障基準価格は、支払前の保障基準価格から定期支払金の額(定期支払額)を差引いた額に改められます。
この保険の特徴としくみ
2. 定期支払金について
〇 定期支払額は、一時払保険料に契約日の積立利率を乗じた額とします。更改日後は一時払保険料に更改日の積立利率を乗じた額とします。
〇 この定期支払金には、解約控除の適用はありません。
【イメージ図】
積立利率適用期間 20年
積立利率適用期間 20年
解約払戻金額
死亡保険金額
保障基準価格
更改日
※ 契約日または更改日における被保険者の年齢が81歳以上の場合、以後10年ごとの年単位の契約応当日に更改します。
※上図はイメージ図であり、将来の解約払戻金額等を保証するものではありません。
ご契約のしおり 22
円入金特約、外貨入金特約、円支払特約について
1. 円入金特約
〇 この特約は、円で受領した保険料を、当社が受領する日*における所定の為替レートを用いて契約通貨
(米ドル/豪ドル/ユーロ)に換算し、一時払保険料として受領する特約です。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
※ 所定の為替レートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、受領する日における対顧客電信売相場(TTS)を上ることはありません。受領する日において、当社が指標として指定する金融機関が対顧客電信売相場(TTS)の公示の変
この保険の特徴としくみ
更を行った場合には、その日の最初の公示値とします。
2. 外貨入金特約
〇 この特約は、契約通貨と異なる通貨(払込通貨)で受領した保険料を、当社が受領する日*における所定の為替レート(為替クロスレート)を用いて契約通貨に換算し、一時払保険料として受領する特約です。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
※ 為替クロスレートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、受領する日における契約通貨の対顧客電信売相場
(TTS)を払込通貨の対顧客電信買相場(TTB)で除した値を上ることはありません。受領する日において、当社が指標として指定する金融機関が契約通貨の対顧客電信売相場(TTS)、払込通貨の対顧客電信買相場(TTB)の公示の変更を行った場合には、その日の最初の公示値とします。
※ 募集代理店によっては、この特約をお取扱いしないことがあります。
〇 契約通貨と払込通貨の組合わせは、次のとおりです。
契約通貨 | 払込通貨 |
米ドル | 豪ドル |
豪ドル | 米ドル |
3. 円支払特約
〇 この特約は、契約通貨での死亡保険金、解約払戻金、定期支払金または遺族年金支払特約における年金の一括支払の払戻金を、円でお支払いする特約です。
〇 死亡保険金、解約払戻金、または遺族年金支払特約における年金の一括支払の払戻金については、当社が請求を受付けた日*における所定の為替レートを用いて円換算します。
〇 定期支払金については、定期支払日と当社が請求を受付けた日のいずれか遅い日*における所定の為替レートを用いて円換算します。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
※ 所定の為替レートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、為替レートの適用日における対顧客電信買相場
(TTB)を下ることはありません。当該日において、当社が指標として指定する金融機関が対顧客電信買相場(TTB)の公示の変更を行った場合には、その日の最初の公示値とします。
23 ご契約のしおり
保険金
保険金のお支払い
死亡保険金
保険金
〇 被保険者が、保険期間中に死亡したときは、死亡保険金を死亡保険金受取人にお支払いします。
死亡保険金 | 保険期間中に被保険者が死亡された場合、次のいずれか大きい額を死亡保険金として、死亡保険金受取人にお支払いします。 ① 被保険者が死亡された日における保障基準価格 ② 被保険者が死亡された日における解約払戻金額 ※ 円建終身移行特則を適用した場合の円建終身への移行後の死亡保険金は、被保険者が死亡された日における保障基準価格となります。 |
ご注意 | 定期支払特則を適用した場合において、死亡保険金の支払事由が発生していたにもかかわらず、定期支払金が契約者に支払われていた場合には、お支払いする死亡保険金は、既に支払った定期支払金を差引いた額とします。 |
ご契約のしおり 24
遺族年金支払特約について
〇 この特約は、保険金の支払事由発生前は契約者の申し出、支払事由発生後は死亡保険金受取人の申し出により、保険金を一時支払にかえて、年金として死亡保険金受取人にお支払いする特約です。
〇 お支払いする年金種類は確定年金となり、年金支払期間は、5、10、15、20、25、30 年から選択することができます。
〇 一部一時金、全額一時金でのお受取りも選択可能です。
〇 年金基金は、この特約が締結されている場合は保険金の支払事由の発生により、また、この特約が死亡保険金受取人の申し出によって締結された場合はその締結された時点で、保険金の全部または一部が充当され設定されます。
〇 この特約における年金受取人は死亡保険金受取人と定め、年金基金の設定日の翌年の応当日から年金を年金受取人にお支払いします。
保険金
〇 保険金の年金支払を選択した場合であっても、年金受取人からの請求があったときは、将来の年金支払にかえて、次の金額を一括してお支払いします。この場合、この特約は消滅します。ただし、年金受取人が2 名以上いる場合、一括してお支払いした年金受取人について消滅します。
① 年金基金設定後第1 年金支払日前の場合は、請求時における年金基金の価額をお支払いします。
② 第1 年金支払日以後の年金支払期間中の場合は、残存支払期間に対応する未払年金の現価をお支払いします。
〇 円支払特約が付加された場合、保険金の請求書受付日*のレートを用いて、円建ての年金基金を設定します。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
年金基金
保険金
確 | 定 | 年 | 金 |
翌年
年金基金設定日 第1回年金支払日
ご注意 | ・ この特約によりお支払いする年金額は、年金基金の設定時における基礎率等に基づいて計算され算出されますので、ご加入時には定まっていません。 ・ この特約による年金額が所定の金額(米ドルの場合:1,000 米ドル/豪ドルの場合:1,000 豪ドル/ユーロの場合:1,000 ユーロ/円の場合:10 万円)に満たない場合は、年金によるお支払いにかえて一括でのお支払いとなります。この場合、この特約は消滅します。また、年金額が所定の金額(外貨の場合:円換算して3,000 万円/円の場合:3,000 万円)を超える場合には、その金額を年金額とし、それを超える金額については一時金でお支払いします。 ・ 年金受取人が2 名以上いる場合、この特約による年金額の上限、下限については、受取人ごとに判定します。 ・ 年金支払期間中は、年金額の1%を上限に毎年の年金支払日に責任準備金から費用として控除します。 |
25 ご契約のしおり
保険金等をお支払いできない場合
免責事由に該当した場合
被保険者が死亡した場合でも、次の理由によるときには保険金等をお支払いできません。
1. 死亡保険金
① 責任開始日からその日を含めて2年以内の被保険者の自殺
ただし、自殺に際して心神喪失またはこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を断つ認識がなかったと認められる場合は、お支払いすることがあります。
② 死亡保険金受取人の故意
ただし、その死亡保険金受取人が保険金の一部の受取人である場合、その受取人が受取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人にお支払いします。
③ 契約者の故意
保険金等をお支払いできない場合
④ 戦争その他の変乱
ご注意 | <戦争その他の変乱時の死亡保険金のお支払いについて> 戦争その他の変乱によって死亡したときでも、該当する被保険者の数によっては、影響の程度に応じて死亡保険金を削減してお支払いするか、または全額をお支払いする場合があります。 |
2. 介護年金(介護年金への移行後)
① 契約者または被保険者の故意または重大な過失
② 被保険者の犯罪行為
3. 死亡一時金(介護年金への移行後)
① 後継年金受取人の故意により、支払事由に該当したとき
ただし、その後継年金受取人が死亡一時金の一部の受取人である場合、その受取人が受取るべき金額のみを免責とし、残額を他の後継年金受取人にお支払いします。
ご契約のしおり 26
重大事由による解除の場合
次の事由に該当し、保険契約を解除した場合、たとえ保険金等をお支払いする事由が生じていても、保険金等をお支払いいたしません。
① 契約者または死亡保険金受取人が保険金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致
(未遂を含みます。)をしたとき
② 保険金等の請求に関し、死亡保険金受取人に詐取行為(未遂を含みます。)があったとき
③ 契約者、被保険者、死亡保険金受取人または年金受取人(後継年金受取人を含む)が、反社会的勢力
<* 1>に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係
<* 2>を有していると認められるとき
<*1> 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
保険金等をお支払いできない場合
<*2> 反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、契約者もしくは死亡保険金受取人または年金受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
④ その他、当社の契約者、被保険者、死亡保険金受取人または年金受取人に対する信頼を損ない、保険契約の継続を困難とする上記①②③と同等の重大な事由があるとき
詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効の場合
次の事由に該当した場合には、受取った保険料は払戻しいたしません。
① 契約者、被保険者または受取人の詐欺または強迫を理由として保険契約の締結を行ったときに、当社がその保険契約を取消した場合
② 契約者が保険金等を不法に取得する目的、または他人に保険金等を不法に取得させる目的で保険契約の締結を行ったときに、当社がその保険契約を無効とした場合
27 ご契約のしおり
ご契約後のお取扱いについて
保険契約内容の変更などについて
1. 円建終身移行特則による円建終身への移行
〇 この特則は、契約後に解約払戻金の円換算額を原資として円建終身へ移行する特則です。移行にあたっての方法ならびに移行日は、次のとおりです。
円建終身への移行の方法 | 移行日 |
目標達成による自動移行 | 目標達成した日 |
契約者のお申し出による任意移行 | 当社が受付けた日 |
■目標達成による自動移行
〇 契約後に目標値を設定することで、目標達成により円建終身への自動移行ができます。
〇 目標値は、円換算一時払保険料に対して105%~ 200%(1% 単位)の範囲内で設定することができます。
ご契約後のお取扱いについて
〇 目標額は次のとおりです。
円換算一時払保険料
(一時払保険料×契約日の当社所定の為替レート)
目標値(%)
目標額
= ×
※ 契約日の当社所定の為替レートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、TTM(対顧客電信売買相場の仲値)に対して50銭を加えたレートとなります。
〇 目標達成の判定は、目標値の設定日以後、毎営業日行います。
〇 目標達成を判定する解約払戻金の円換算額は、次のとおりです。
(解外貨約建払一戻時金払保額険料)
契基約本通保貨険建金額
解目約標払額戻金の円換算額
判契定約す日るの日(円毎入営金業特日約)での
当適社用所す定るの為為替替レレーートト
= ×
〇 円建終身への移行前であれば、契約者が電話または請求書類にて目標値を設定•変更•解除することができます。
〇 当社は、これらのお申し出を受け付けた日に、目標値の設定•変更•解除を行います。
〇 目標値の設定後に変更•解除のお申し出をされた場合でも、そのお申し出の当社受付日前に目標達成した場合、目標値は変更•解除されず、円建終身へ移行されます。
■契約者のお申し出による任意移行
〇 契約後であればいつでも、契約者のお申し出により電話または請求書類で円建終身への任意移行ができます。
■円建終身への移行後
〇 移行日以後は、移行日から1 年ごとの移行日の年単位の応当日(更改日)に当社所定の利率(円建終身適用利率)を適用します。
〇 移行日以後の保障基準価格は、移行日の解約払戻金の円換算額を、移行日および各更改日における円建終身適用利率による利息を付して積立てます。
〇 移行日以後に被保険者が死亡した場合には、保障基準価格が死亡保険金となります。
ご契約のしおり 28
〇 移行日以後の解約払戻金には、解約控除の適用ならびに市場調整を反映せず、解約日における保障基準価格が解約払戻金となります。
ご注意 | ・ 円建終身への移行後は、再度、外貨建終身保険に移行することはできません。 ・ 契約日から10年未満に円建終身へ移行する場合には、所定の解約控除がかかります。 ・ 契約者のお申し出により円建終身へ移行する場合には、為替相場の変動により、移行日以後の保障基準価格の原資となる解約払戻金の円換算額が、一時払保険料をご契約時の為替レートで円に換算した額を下る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。 ・ 円建終身への移行後は、積立利率とは異なる、当社所定の利率(円建終身適用利率)で運用します。この利率は、円の短期金利等に基づいて設定され、積立利率適用期間および契約通貨に応じて設定される移 行前の積立利率よりも低くなることが見込まれます。 |
2. 年金移行特約(定額保険用)による年金支払への移行
〇 この特約は、契約日から1 年経過以後、契約者のお申し出により、ご契約の全部を将来の死亡保障にかえて、年金支払に移行することができる特約です。
ご契約後のお取扱いについて
〇 この特約の付加にあたっては、契約者は、被保険者の同意を得た上でお申し出いただき、当社の承諾をもって特約が付加されます。このお申し出の書類を当社が受付けた日の翌日を特約の付加日とします。
〇 年金種類は、確定年金または年金総額保証付終身年金となります。
〇 第1回目の年金支払日(年金支払開始日)は、この特約の付加日となります。2回目以後の年金支払日は、年金支払開始日の年単位の応当日となります。
〇 年金額は、この特約の付加日における解約払戻金相当額を年金原資として、その日の基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算され算出されます。
〇 契約通貨が外貨の場合、この特約の付加のお申し出の際、契約者または年金受取人(指定代理請求特約を付加している場合は、指定代理請求人を含みます)は年金の通貨を円に変更することができます。この場合、年金支払開始日における所定の為替レートを用いて円換算します。
※ 所定の為替レートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、受付けた日における対顧客電信買相場(TTB)を下ることはありません。受付けた日において、当社が指標として指定する金融機関が対顧客電信買相場(TTB)の公示の変
更を行った場合には、その日の最初の公示値とします。
〇 この特約の付加のお申し出の際、年金受取人を指定いただきます。年金受取人は、契約者または被保険者となります。
ご注意 | ・ この特約による年金額が所定の金額(米ドルの場合:1,000 米ドル/豪ドルの場合:1,000 豪ドル/ユーロの場合:1,000 ユーロ/円の場合:10 万円)に満たない場合は、この特約を付加することはできません。 ・ 年金額が所定の金額(外貨の場合:円換算して3,000 万円/円の場合:3,000 万円)を超える場合には、その金額を年金額とし、それを超える金額については一時金で年金受取人にお支払いします。 ・ 年金支払期間中は、年金額の1%を上限に毎年の年金支払日に責任準備金から費用として控除します。 ・ 円建終身への移行前かつ契約日から10 年未満は所定の解約控除がかかります。 |
29 ご契約のしおり
■確定年金
(年金支払期間:5年、10年、15年、20年、25年、30年)
○年金支払開始日以後、あらかじめ定められた期間中、毎年、同額の年金をお支払いします。
○最終年金支払日における被保険者の年齢は105歳以下であることが必要です。
○年金支払期間中の最後の年金支払日前に被保険者が死亡した場合、死亡一時金として、将来の年金の現価に相当する金額を年金受取人*にお支払いします。また、死亡一時金のお支払いにかえて、年金支払期間中、年金受取人に引続き年金をお支払いすることもできます。
* 年金受取人が被保険者の場合は、後継年金受取人にお支払いします。
○年金のお支払いにかえて、年金支払期間中に一括支払を希望する場合、年金支払期間の残存期間に対応する年金の現価に相当する金額を一括してお支払いします。この場合、ご契約は年金の一括支払を行ったときに消滅します。
年金支払期間内に
死亡一時金年金支払期間
年金支払期間
ご契約後のお取扱いについて
被保険者が死亡した場合
年金支払期間満了後契約は消滅
ご契約のしおり 30
■年金総額保証付終身年金
○年金支払開始日以後、被保険者が生存している間は、毎年、同額の年金を生涯(終身)にわたってお支払いします。
○年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に被保険者が死亡した場合でも、年金原資の額に到達するまで年金を年金受取人*に引続きお支払いします。なお、この場合で、受取累計額が年金原資の額に到達するときの年金額(最後の支払年金額)は、年金原資の額からすでにお支払いした年金の合計額を控除した金額となります。
* 年金受取人が被保険者の場合は、後継年金受取人にお支払いします。
ご契約後のお取扱いについて
○年金のお支払いにかえて、年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に一括支払を希望する場合、受取保証部分の残存部分に対応する年金の現価に相当する金額を一括してお支払いします。なお、受取保証部分の最後の年金支払日以後に被保険者が生存している場合は、以後の年金のお支払いを再開します。その際、次の金額を再開時の年金としてお支払いします。
①まず、一括支払を行わず受取保証部分の最後の年金支払日前日まで継続して年金をお支払いした場合の年金の合計額を年金原資から控除します。
②次に、年金原資をもとに算出した年金額から① の額を控除します。この控除した金額が、受取 保証部分の最後の年金支払日に被保険者が生 存していた場合にお支払いする金額となります。
(翌年以後は、毎年、年金原資をもとに算出した年金額をお支払いします。)
年金 年金総額保証(受取保証部分)
年金支払期間
年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に被保険者が死亡した場合
被保険者が生存している間は生涯支払
ご注意 | 年金総額保証付終身年金は、受取保証部分の支払中に年金の一括支払をされる場合には、受取総額が年金原資を下 ることがあります。 |
31 ご契約のしおり
3. 後継年金受取人指定制度
〇「後継年金受取人指定制度」とは、年金をお受取りになる方(年金受取人)が死亡した場合に備えて、年金受給権などの年金受取人の権利を承継する方(後継年金受取人)を契約者が事前に指定する制度です。
〇 年金移行特約の付加の際はご契約者のお申し出により、年金支払期間中は年金受取人のお申し出により、被保険者の同意を得て、当社所定の範囲で指定•変更することができます。(1名のみ指定可。)
<ご指定範囲>
①被保険者 ②被保険者の配偶者 ③年金受取人の3親等以内の親族または6親等以内の血族
※ 年金受取人が死亡した場合には、以後、後継年金受取人が年金受取人となります。
※ 年金受取人死亡時に、後継年金受取人が指定されていない場合もしくは後継年金受取人が既に死亡している場合、次の順位で後継年金受取人とみなします。
①被保険者
②被保険者の配偶者(①の該当がない場合)
③年金受取人の法定相続人(①②の該当がない場合)
ご契約後のお取扱いについて
4. 介護年金移行特約による年金支払への移行
〇 この特約は、被保険者が公的介護保険制度の要介護2 以上と認定されている場合、契約日から1 年経過以後であれば、ご契約の全部を将来の死亡保障にかえて、介護年金に移行することができる特約です。
〇 この特約の付加にあたっては、契約者は、被保険者の同意を得た上でお申し出いただき、当社の承諾をもって特約が付加されます。
〇 年金種類は、終身介護年金となります。
〇 要介護2 以上の状態*に該当し、不備のない請求書類を当社が受付けた日の翌日が第1 回年金支払日
(年金支払開始日)となります。2 回目以降の年金支払日は、年金支払開始日の年単位の応当日となります。
* 要介護2 以上の状態とは、要介護認定等にかかる介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11 年 4 月30 日厚生省令第58 号)第1 条第1 項に定める要介護2 から要介護5までのいずれかの状態をいいます。
〇 年金額は、年金支払開始日における解約払戻金相当額を年金原資として、その日の基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算され算出されます。
〇 契約通貨が外貨の場合、年金支払開始日の前日に、契約者または年金受取人(指定代理請求特約を付加している場合は、指定代理請求人を含みます)は介護年金の通貨を円に変更することができます。この場合、年金支払開始日における所定の為替レートを用いて円換算します。
※ 所定の為替レートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、受付けた日における対顧客電信買相場(TTB)を下ることはありません。受付けた日において、当社が指標として指定する金融機関が対顧客電信買相場(TTB)の公示の変
更を行った場合には、その日の最初の公示値とします。
〇 この特約における年金受取人は、被保険者となります。
〇 この特約は、年金支払開始日前に限り、いつでも解約することができます。なお、年金支払開始日以後は、この特約を解約することができません。
ご契約のしおり 32
被保険者が 生存している間は
生涯支払
死亡一時金既払年金累計額
年金支払期間
■終身介護年金
年金原資
○年金支払開始日以後、被保険者が生存している間は、毎年、同額の年金を生涯(終身)にわたってお支払いします。
○年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に被保険者が死亡した場合、年金原資の額からすでにお支払いした年金の合計額を控除した金額を死亡一時金として後継年金受取人にお支払いします。なお、年金の受取累計額が年金原資の額を超えて被保険者が死亡した場合、死亡一時金はありません。
ご契約後のお取扱いについて
○年金のお支払いにかえて、年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に一括支払を希望する場合、年金原資の額からすでにお支払いした年金の合計額を控除した金額を一括してお支払いします。この場合、ご契約は年金の一括支払を行ったときに消滅します。
ご注意 | ・ この特約による年金額が所定の金額(米ドルの場合:1,000 米ドル/豪ドルの場合:1,000 豪ドル/ユーロの場合:1,000 ユーロ/円の場合:10 万円)に満たない場合または年金支払開始日の被保険者の年齢が95 歳を超える場合には、介護年金に移行することはできません。 ・ 年金額が所定の金額(外貨の場合:円換算して3,000 万円/円の場合:3,000 万円)を超える場合には、その金額を年金額とし、それを超える金額については一時金で年金受取人にお支払いします。 ・ 年金支払期間中は、年金額の1%を上限に毎年の年金支払日に責任準備金から費用として控除します。 ・ 2024 年1 月現在の公的介護保険制度に基づくもので、将来、公的介護保険制度が改正され、その改正がこの特約の支払事由に影響をおよぼす場合、支払事由を変更することがあります。 |
解約と解約払戻金について
〇 保険期間中はいつでも、ご契約を解約して解約払戻金を受取ることができます。ただし、ご契約を解約された場合、この保険の持つ効力はすべて失われます。
〇 解約払戻金は、市場金利の変動状況が反映されるため(更改日にはこの反映はありません)、解約時の市場金利によっては、増減します。また、契約日から10 年未満に解約する場合には、経過年数に応じた解約控除額を差引きます。したがって、市場調整や解約控除により、解約払戻金額が一時払保険料を下回る場合があります。なお、円建終身への移行後は、解約控除の適用ならびに市場金利の変動状況を反映せず、解約日における保障基準価格が解約払戻金となります。
〇 解約払戻金額は、次の算式によって算出されます。
解約払戻金額
市場調整価格
解約控除額
= -
33 ご契約のしおり
1. 市場調整価格とは
〇 一般に公社債などの固定金利資産の資産価値は市場金利の動きに応じて変動します。投資時点よりも市場金利が高くなると流通価格(資産価格)は下落し、逆に投資時点よりも市場金利が低くなると流通価格(資産価格)は上昇する性質があります。この保険の運用は公社債を中心に行うため、解約払戻金に市場金利の動きを反映させる手法を用いています。
〇 市場調整価格は、次の算式によって計算されます。市場調整価格=解約日の保障基準価格-市場調整額市場調整額は次のとおりとします。
(1) 解約日が更改日の場合市場調整額=0
(2)(1)以外の場合
市場調整額 = 解約日の保障基準価格 ×
※ iは、適用中の積立利率の計算に用いた指標金利
1 - 1+i
1+j
残存月数 12
ご契約後のお取扱いについて
※ jは、解約日においてこの保険契約に適用している積立利率適用期間および契約通貨に応じた指標金利
※ 残存月数は、解約日から更改日までの月数です。(端数日は切り上げます。)
2. 解約控除額とは
〇 解約控除額は、契約日から解約日までの経過年数に応じて、一時払保険料に下記の解約控除率を乗じた金額となります。
<解約控除率>
契約日からの 経過年数 | 1年未満 | 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 4年未満 | 4年以上 5年未満 | 5年以上 6年未満 | 6年以上 7年未満 | 7年以上 8年未満 | 8年以上 9年未満 | 9年以上 10年未満 | 10年以上 |
解約控除率 | 6% | 5.4% | 4.8% | 4.2% | 3.6% | 3% | 2.4% | 1.8% | 1.2% | 0.6% | 0% |
※ 円建終身移行特則による円建終身への移行時には、上記の解約控除が適用されます。なお、円建終身への移行後に解約する場合、解約控除の適用はありません。
ご契約のしおり 34
3. 解約払戻金の計算例
<契約例(円建終身移行特則を適用、目標値の設定なしの場合)>
一時払保険料:20,000 米ドル契約日の指標金利(i):i=2.2%
解約日の指標金利(j):j=3.2%
積立利率:1.2%
経過年数:7 年
■解約払戻金の計算例(下表網掛部分)
【保障基準価格】 $ 20,000 ×(1+1.2%)7年 = $ 21,742
1+2.2%
1+3.2%
36か月
【市場調整額】 $ 21,742 × 1-
12
= $ 626
【市場調整価格】 $ 21,742 - $ 626 = $ 21,116
【解約控除額】 $ 20,000 × 1.8% = $ 360
【解約払戻金額】 $ 21,116 - $ 360 = $ 20,756
ご契約後のお取扱いについて
※ 上記金額は、1 米ドル未満を四捨五入しています。
<解約払戻金の例> (単位:米ドル)
経過年数 < * 1> | 解約日の指標金利ごとの解約払戻金額 | ||||
3.2% (+1%) | 2.7% (+0.5%) | 2.2% (±0%) | 1.7% (-0.5%) | 1.2% (-1%) | |
1年 | 17,462 | 18,290 | 19,160 | 20,073 | 21,033 |
2年 | 17,988 | 18,739 | 19,523 | 20,343 | 21,199 |
3年 | 18,523 | 19,193 | 19,889 | 20,613 | 21,366 |
4年 | 19,067 | 19,652 | 20,257 | 20,883 | 21,532 |
5年 | 19,620 | 20,117 | 20,629 | 21,156 | 21,699 |
6年 | 20,183 | 20,589 | 21,004 | 21,430 | 21,866 |
7年 | 20,756 | 21,066 | 21,382 | 21,704 | 22,033 |
8年 | 21,339 | 21,549 | 21,763 | 21,980 | 22,200 |
9年 | 21,931 | 22,039 | 22,147 | 22,256 | 22,367 |
10 年<* 2> | 22,534 | 22,534 | 22,534 | 22,534 | 22,534 |
<*1> この例表では、契約日から最初に迎える更改日(契約日から10 年)までを年単位の契約応当日ごとに表示しています。
<*2> 経過年数10 年は、更改日となるため市場調整額は0(ゼロ)となり、市場調整価格は保障基準価格と同額となります。
〇 米ドル以外の場合も、契約通貨ごとに定める指標金利を適用し、同様の方法により解約払戻金を計算します。
35 ご契約のしおり
ご契約後のお手続きについて
(2024 年4 月現在)ご契約後のお手続きについては、当社お客さまサービスセンターまでご連絡ください。
お手続きに必要な書類は、普通保険約款別表1をご確認ください。
お客さまサービスセンター
フリーダイヤル 0120-81-8107 (ハイ、パートナー)
受付時間 : 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前 9 時~午後5 時
※お問合わせの際は、証券番号または保険証券に記載のお客さま番号をお手元にご用意のうえ、ご契約者さまよりお問合わせください。
契約内容の変更手続き
1. 契約者の変更
ご契約後のお手続きについて
〇 契約者の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者ならびに変更後の契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 契約者は、被保険者の同意および当社の承諾を得て、契約者を被保険者の3 親等以内の血族または配偶者に変更することができます。
2. 死亡保険金受取人の変更
【死亡保険金受取人を生存中に変更する場合】
〇 死亡保険金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 契約者は、保険金の支払事由発生前であれば、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を被保険者の3親等以内の親族または6親等以内の血族に変更することができます。
ご注意 | 死亡保険金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の死亡保険金受取人に当社が保険金をお支払いした場合には、変更後の死亡保険金受取人からの保険金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。 |
【死亡保険金受取人を死亡後に変更する場合】
〇 保険金の支払事由発生前に死亡保険金受取人が死亡したときは、すみやかに「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。なお、新しい死亡保険金受取人を指定いただくまでの間は、変更前の死亡保険金受取人の法定相続人が死亡保険金受取人となります。
〇 契約者は、保険金の支払事由発生前であれば、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を被保険者の3親等以内の親族または6親等以内の血族に変更することができます。
ご契約のしおり 36
ご注意 | 死亡保険金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の死亡保険金受取人に当社が保険金をお支払いした場合には、変更後の死亡保険金受取人からの保険金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。 |
【例】
契約者・被保険者 : A さん死亡保険金受取人 : B さん
(夫)
A
(妻)
B
(子)
C
(子)
D
Aさんより先に死亡保険金受取人であるBさんが死亡し、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、 Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。その後、Aさん(契約 者・被保険者)が死亡した場合は、CさんとDさんが死亡 保険金受取人となります。この場合、CさんとDさんの死亡保険金の受取割合は均等となります。
【遺言により死亡保険金受取人を変更する場合】
ご契約後のお手続きについて
〇 保険金の支払事由発生前であれば、契約者は法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を被保険者の3親等以内の親族または6親等以内の血族に変更することができます。この場合、契約者が死亡した後、契約者の相続人から「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。
〇 死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
ご注意 | 死亡保険金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の死亡保険金受取人に当社が保険金をお支払いした場合には、変更後の死亡保険金受取人からの保険金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。 |
3. 介護年金移行特約および年金移行特約(定額保険用)における年金受取人の変更
〇 年金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、年金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 年金受取人は、被保険者の同意を得て、年金受取人を被保険者に変更することができます。ただし、年金移行特約(定額保険用)において年金受取人が被保険者と同一人の場合には、年金支払開始日以後は年金受取人を変更することができません。
〇 年金受取人は、法律上有効な遺言により、当社の定める取扱範囲内で年金受取人を変更することができます。この場合、年金受取人が死亡した後、年金受取人の相続人から「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。
〇 年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
ご注意 | 年金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の年金受取人に当社が年金または一時金をお支払いした場合には、変更後の年金受取人からの年金または一時金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。 |
37 ご契約のしおり
4. 介護年金移行特約および年金移行特約(定額保険用)における後継年金受取人の変更
〇 後継年金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、年金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 年金受取人は、被保険者の同意を得て、当社所定の範囲で後継年金受取人を変更することができます。
<ご指定範囲>
① 被保険者(介護年金移行特約ではお選びいただけません)
② 被保険者の配偶者
③ 年金受取人の3 親等以内の親族または6親等以内の血族
〇 年金受取人は、法律上有効な遺言により、当社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を変更することができます。この場合、年金受取人が死亡した後、年金受取人の相続人から「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。
〇 後継年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
ご注意 | 後継年金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の後継年金受取人に当社が年金または一時金をお支払いした場合には、変更後の後継年金受取人からの年金または一時金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。 |
ご契約後のお手続きについて
5. 遺族年金支払特約における年金受取人の変更
〇 遺族年金支払特約における年金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、年金受取人ならびに変更後の年金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 年金受取人は、年金基金の設定後第1回年金支払日前に限り、当社の承諾を得て、年金受取人の3 親等以内の血族または配偶者に変更することができます。
〇 年金受取人が年金基金の設定後に死亡したときは、その死亡した年金受取人の死亡時の法定相続人が新たな年金受取人となります。
6. その他のご契約後のお手続きの例
〇 改姓•改名
〇 ご住所の変更
〇 保険証券•年金証書の再発行
ご契約のしおり 38
保険金などの請求手続き
ご注意 | 保険金または解約払戻金のご請求は、その請求ができるときから3 年間を過ぎるとご請求の権利がなくなります。 |
1. 死亡保険金の請求について
〇 死亡保険金の支払事由が生じた場合には、死亡保険金受取人ご本人よりすみやかに「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、死亡保険金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 死亡保険金は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
【死亡保険金を年金形式でお支払いする場合(遺族年金支払特約を付加した場合)】
〇 第1 回目の年金は、年金基金設定日の1 年後の応当日の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。第2 回以降の年金についても、年金支払日の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
ご契約後のお手続きについて
〇 死亡保険金の一部を年金基金に充当する場合、残りの死亡保険金については、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
〇 年金基金設定日は、遺族年金支払特約が締結された時期により異なります。
特約が締結された時期 | 年金基金設定日 |
死亡保険金の支払事由発生前 | 死亡保険金の支払事由が発生した日 |
死亡保険金の支払事由発生後 | この特約が締結された日 |
2. 死亡一時金の請求について
〇 年金支払期間中に被保険者が死亡し、死亡一時金の支払事由が生じた場合には、すみやかに「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社から請求書類をお送りいたしますので、年金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。年金受取人が被保険者の場合は後継年金受取人がご記入のうえ、ご提出ください。
〇 死亡一時金は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
3. お支払いにあたっての事実確認を行う場合について
〇 保険金等のお支払いの可否判断にあたり、保険契約の締結時から保険金等の請求時までに当社に提出された書類だけでは確認ができない場合には、次の表の確認事項についての確認を行います。
〇 この場合の保険金等のお支払い期限は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含め、次に定める日までとします。その際、保険金等を請求した受取人に対し、確認事項および必要となる日数を通知します。なお、保険金等がお支払いできる場合は、その確認ができ次第、お支払い期限を待たずすみやかにお支払いします。
39 ご契約のしおり
【事実確認における確認事項、確認内容およびお支払い期限】
確認事項 | 確認内容 | お支払い期限 |
保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 被保険者の保険金等の支払事由に該当する事実の有無 | 60 日 |
保険金等の支払いの免責事由に該当する可能性がある場合 | 保険金等の支払事由が発生した原因 | |
この保険で規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 免責事由に該当する事項または契約者、被保険者もしくは保険金受取人の暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する事実の有無、保険契約締結の目的もしくは保険金等の請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金等の請求時までにおける事実 |
〇 前表の確認事項についての確認を行うにあたり、特別な照会や調査が必要な場合には、お支払い期限は照会•調査の内容に従い、次に定める日までとします。なお、照会•調査が複数の場合には、それぞれの日数のうち最も多い日数をお支払い期限とします。
〇 このとき、受取人に対し通知すること、確認後すみやかにお支払いすることは、前表の場合と同様です。
ご契約後のお手続きについて
照会・調査の内容 | お支払い期限 |
医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 | 90 日 |
弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会 | 120 日 |
研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | 120 日 |
警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 | 180 日 |
日本国外における調査 | 180 日 |
災害救助法適用地域における調査 | 90 日 |
【照会•調査の内容およびお支払い期限】
ご注意 | お支払いの可否判断にあたっての、事実確認における必要事項の確認に際し、契約者、被保険者または受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかった場合には、当社はこれにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、またその間は保険金等をお支払いいたしません。 |
4. 定期支払金の請求について
〇 定期支払金の請求にあたっては、お申込時にご指定の金融機関口座等を届出いただいているため、契約後に特段の請求手続きは必要ありません。
〇 定期支払金は、定期支払日の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
5. 解約の請求について
〇 解約を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 解約に伴う払戻金は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
ご契約のしおり 40
〇「利率更改日付け解約予約制度」とは、解約控除の適用期間終了後に到来する各更改日を解約日としてあらかじめ解約を請求する制度です。更改日では市場調整が発生しないため、本制度を利用して更改日を解約日とする場合には保障基準価格を解約払戻金としてお受取りいただけます。なお、利率更改日付け解約予約は、本制度が利用できる更改日の3 か月前にお手続きのご案内をお送りいたします。
6. 被保険者による契約者への解約の請求について
〇 契約者と被保険者が異なる契約において、次のような事由に該当した場合には、被保険者は契約者に対して保険契約の解約を請求することができます。契約者は、この請求を受けた場合、当社に対して解約請求の手続きをしてください。
① 契約者または死亡保険金受取人が当社に保険金の支払いを行わせることを目的として保険金等の支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
② 死亡保険金受取人が当該生命保険契約に基づく保険金の支払いの請求について詐取を行った、または行おうとした場合
③ 上記①②の他、被保険者の契約者または保険金受取人に対する信頼を損ない、保険契約の継続を困難とする重大な事由がある場合
ご契約後のお手続きについて
④ 契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者が契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
41 ご契約のしおり
指定代理請求特約について
指定代理請求特約は、介護年金移行特約または年金移行特約(定額保険用)を付加した場合に付加することができます。被保険者が年金受取人である契約において、その年金受取人に年金(一括支払を含みます、以下同様とします。)を請求できない「特別な事情」があるとき、契約者(年金支払開始日以後は年金受取人、以下同様とします。)によってあらかじめ指定された指定代理請求人が、年金受取人にかわって年金を請求することができる特約です。指定代理請求人からの年金の請求に際しては、指定代理請求人に年金の振込口座を指定いただきます。(指定代理請求人名義の口座を指定することもできます。)当社は、指定代理請求人が指定した口座への振込みをもって年金をお支払いします。
1. 年金受取人が年金を請求できない「特別な事情」について
〇「特別な事情」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
① 傷害または疾病により、年金を請求する意思表示ができない場合
② その他、①と同様の当社が認める状態である場合
2. 指定代理請求人について
ご契約後のお手続きについて
〇 指定代理請求人は、後継年金受取人と同一人とします。ただし、後継年金受取人が未指定の場合、または、後継年金受取人と別の方を指定したい場合は、任意の方1名を指定することができます。請求時に年金受取人と一定の間柄でなければならないことにご留意ください。
3. 代理請求できる方
〇 年金受取人にかわって年金を請求できる方は、契約者が指定代理請求人としてあらかじめ指定し、かつ、年金の請求時に次のいずれかに該当する必要があります。
(1) 次の範囲内の者
① 年金受取人の配偶者
② 年金受取人の直系血族
③ 年金受取人の3親等以内の親族
(2) 次の範囲内の者。ただし、当社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、年金受取人のために年金を請求すべき適当な理由があると当社が認めた者に限ります。
① 年金受取人と同居し、または年金受取人と生計を一にしている者
② 年金受取人の財産管理を行っている者
③ 死亡保険金の受取人
④ その他①から③までに掲げる者と同等の特別な事情がある者として当社が認めた者
4. 指定代理請求人の変更
〇 指定代理請求人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
ご契約のしおり 42
5. 指定代理請求特約の付加・解約・消滅について
〇 特約の付加
契約者のお申し出により、当社の承諾を得て付加することができます。ただし、被保険者と年金受取人が同一人である場合のみとなります。
〇 特約の解約
契約者はいつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
〇 特約の消滅事由(次の場合、この特約は消滅します。)
• 年金受取人または指定代理請求人の死亡を当社が知ったとき
• 年金受取人を変更したとき
ご契約後のお手続きについて
• この特約を付加した主契約または特約が消滅したとき
ご注意 | ・ 年金受取人の代理になる方を契約者が指定する取扱いとなりますので、契約者は年金受取人とご相談の上、指定代理請求人の指定をお願いします。 ・ 契約者が指定代理請求人を指定した際には、その指定代理請求人に年金の支払事由および代理請求ができることについてお伝えください。 ・ この特約の対象は年金のみとなりますので、死亡保険金受取の代理はできません。 ・ 指定代理請求人からの請求に際しては、通常の年金受取に必要な書類のほか、年金受取人の状態がわかる医師の診断書、年金受取人との関係がわかる書類等、追加の資料提出が必要になります。 ・ 年金受取人に、成年後見制度における法定後見人(成年後見人・保佐人・補助人)または任意後見人が存在する場合、指定代理請求人から年金の請求があっても、成年後見制度の成年後見人等を優先し、指定代理請求人からの請求に応じない場合があります。 ・ 指定代理請求人は、ご契約内容の変更(年金種類の変更、契約の解約等)のご請求を行うことはできません。 ・ 指定代理請求人から年金の請求を受けて年金をお支払いした場合、その支払後に年金受取人ご本人から請求を受けても、当社は重複してお支払いしません。 ・ 指定代理請求人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の指定代理請求人による請求に基づき当社がお支払いした年金については、変更後の指定代理請求人からその年金の請求を受けても当社はお 支払いいたしません。 |
43 ご契約のしおり
契約当事者以外の者が保険契約を解約する場合の契約の存続に関する手続き
〇 契約者の差押債権者、破産管財人などの契約者以外で保険契約の解約をすることができる者(以下、
「債権者等」といいます。)が保険契約の解約をする場合には、その解約の通知が当社に到達した時から1 か月を経過した日に効力を生じます。
〇 債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、次の①②すべてを満たす保険金受取人は契約を存続させることができます。
① 契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
② 契約者でないこと
〇 保険金受取人が契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到達した時から1 か月を経過する日までの間に、次の①~③すべてのお手続きを行う必要があります。
① 契約者の同意を得ること
② 解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
ご契約後のお手続きについて
③ 上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
ご契約のしおり 44
税金のお取扱いについて
外貨建保険契約のお取扱いについて
外貨建契約の場合でも、日本国内において契約される生命保険契約ですので、税制上の取扱いについては日本国内で販売される一般の生命保険と同じになります。円での入出金においては、円での実額を基準とします。外貨での入出金においては、表中のとおりとします。
次の基準により外貨を円に換算します。
科目 | 円換算日 | 換算時為替レート |
保険料 | 保険料領収日 | 対顧客電信売買相場の仲値(TTM) |
定期支払金 | 定期支払金の支払日 | |
年金 | 年金支払日 | |
解約払戻金 | 請求受付日 | |
死亡保険金 | 支払事由の発生日(相続税の対象となる場合) | 対顧客電信買相場(TTB) |
死亡保険金の支払日(所得税の対象となる場合) | 対顧客電信売買相場の仲値(TTM) |
生命保険料控除
税金のお取扱いについて
1. 生命保険料控除の種類
〇 お払込みいただいた保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象となります。
2. 控除対象となる税金
〇 お払込みいただいた保険料は「生命保険料控除」の対象となりますので、所得税、住民税が軽減されます。
• 控除の対象となるご契約
保険金の受取人が契約者本人またはその配偶者もしくはその他の親族となっている契約
• 控除の対象となる保険料
その年の1 月から12 月までにお払込みいただいた保険料の合計額
<所得税の生命保険料控除額>
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
80,000 円を超えるとき | 一律 40,000 円 |
<住民税の生命保険料控除額>
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
56,000 円を超えるとき | 一律 28,000 円 |
45 ご契約のしおり
〇 生命保険料控除の手続き
生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。当社より「生命保険料控除証明書」を発行しますので、大切に保管してください。この証明書を年末調整または確定申告の際、所定の申告書に添付して控除をお受けください。
※ 外貨で保険料の払込みをされる場合、控除証明書は払込通貨の額を保険料領収日の対顧客電信売買相場の仲値(TTM)のうち当社が指標として指定する金融機関が公示する相場により円換算した金額を記載します。
解約払戻金にかかる税金
〇 解約時の差益に対して、所得税(一時所得)+住民税がかかります。
死亡保険金にかかる税金
〇 死亡保険金にかかる税金は、契約者、被保険者、受取人によって異なります。
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 税金の種類 |
本人 | 本人 | 配偶者または子 | 相続税* 1 |
本人 | 配偶者または子 | 本人 | 所得税(一時所得)+住民税 |
本人 | 配偶者(子) | 子(配偶者) | 贈与税 |
税金のお取扱いについて
* 1 「生命保険金の非課税枠(500 万円×法定相続人数)<相続税法第12 条>」が適用されます。
定期支払金にかかる税金
〇 定期支払額から必要経費控除後の金額に対して、所得税(雑所得)+住民税が課税されます。
ご契約のしおり 46
年金にかかる税金
〇 年金にかかる税金は、契約形態や年金種類等によって異なります。
契約形態 | 課税時 | 税金の種類 | |
契約者と年金受取人が同一人の場合 | 毎年の年金支払時 | 所得税(雑所得)+住民税 | |
年金支払開始後の一括での受取時 | 確定年金/終身介護年金 | 所得税(一時所得)+住民税 | |
年金総額保証付終身年金 | 所得税(雑所得)+住民税 | ||
契約者と年金受取人が異なる場合 | 年金支払開始時 | 贈与税* 2 | |
毎年の年金支払時 | 所得税(雑所得)+住民税 |
税金のお取扱いについて
* 2 相続税法上の年金受給権評価額に対し課税されます。
ご注意 | ・ 所得税が発生する場合、2013 年1 月1 日から2037 年12 月31 日までの所得税に復興特別所得税が適用され、「基準所得税額× 2.1%」があわせてかかります。 ・ 税金のお取扱いは、2024 年1 月1 日現在の税制に基づくもので、将来変更される可能性があります。な お、個別の税務取扱いについては所轄の税務署もしくは税理士等にご確認ください。 |
47 ご契約のしおり
契約者への情報提供とサービス
契約者の皆さまへの情報提供
〇 契約者の皆さまに対し、以下の方法で情報提供しております。
1. 電話によるサービス
① サービス内容
• 契約内容の照会
• 各種手続きのご案内、各請求書類のお取寄せ
• 円建終身への移行、目標値の変更・設定・解除
② 受付時間
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9 時~午後5 時
お客さまサービスセンター
フリーダイヤル 0120-81-8107(ハイ、パートナー)
※ お問合わせの際は、証券番号または保険証券に記載のお客さま番号をお手元にご用意のうえ、ご契約者さまよりお問合わせください。
2. 郵送等でお知らせするもの
〇 ご契約状況のお知らせ
① 通知内容
契約者への情報提供とサービス
ご契約内容 / 保障内容、解約払戻金額等 / 当社の決算概況
② 通知時期年1
〇 円建終身への移行完了のお知らせ
3. ホームページによる情報提供とサービス(インターネットサービス)
〇 最新の会社情報などを、当社ホームページにてご照会いただけます。
アドレス https://www.ms-primary.com
〇 契約内容の照会やWeb 版「ご契約状況のお知らせ」を、マイページにてご確認いただけます。
アドレス https://www.ms-primary.com/customer/introduction/
ご家族登録サービスについて
「ご家族登録サービス」は、契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)が事前にご登録いただいたご家族から当社へのお問合わせの際に、契約内容等の情報開示•提供を行うサービスです。
〇 詳しくは、ホームページ掲載の「重要事項等詳細 ご家族登録サービス規約」にて、ご確認ください。
ご契約のしおり 48
新通貨選択利率更改型終身保険 普通保険約款
第1条(用語の説明)
この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特約において別途用語の説明のある場合は、それによります。
用語 | 説明 |
積立利率適用期間 | 積立利率を適用した日から次に更改するまでの期間をいい、保険契約の締結の際、10 年、15 年および 20年のうち会社の定める取扱範囲内で保険契約者の申出によって定めます。ただし、契約日または更改日における被保険者の年齢が 81 歳以上のときは、10 年とします。 |
保障基準価格 | 保険金および解約払戻金を支払う際の基準となる金額のことをいい、基本保険金額に積立利率を適用して経過した期間により計算します。 |
更改日 | 積立利率を更改する日のことをいい、積立利率適用期間の満了日の翌日とします。 |
基本保険金額 | 契約日における基本保険金額は、一時払保険料と同額とします。 |
第2条(通貨)
1.この保険契約における通貨は、次の各号のうち会社の定める通貨とし、保険契約者は、保険契約締結の際、契約する通貨を選択することができます。
(1) アメリカ合衆国通貨(以下「米ドル」といいます。)
(2) オーストラリア連邦通貨(以下「豪ドル」といいます。)
(3) 欧州統一通貨(以下「ユーロ」といいます。)
(4) ニュージーランド通貨(以下「NZドル」といいます。)
(5) 日本円(以下「円」といいます。)
2.保険料の払込または保険金支払等、この保険契約に係る金銭の授受は、前項により保険契約者が選択した契約通貨をもって行います。
第3条(責任開始期)
1.会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。
(1) 保険契約の申込を承諾した後に一時払保険料を受け取った場合一時払保険料を受け取った時
(2) 一時払保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合一時払保険料相当額を受け取った時
2.前項による会社の責任開始の日を契約日とします。
3.会社が保険契約の申込を承諾したときは、保険証券を発行して、承諾の通知に代えます。
新通貨選択利率更改型終身保険 普通保険約款
4.保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合は、保険契約の申込書等この保険契約の申込みをするために提出する書類(申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。)を会社の定める電子媒体で提出することができるものとします。
第4条(保険料の払込)
この保険契約の保険料払込方法は、一時払のみとします。
第5条(積立利率)
1.積立利率は、更改日に更改します。会社は、更改した積立利率を保険契約者に通知します。
2.積立利率は、積立利率適用期間および契約通貨に応じて、指標金利の上下 1.0% の範囲で会社が定める利率から、死亡保障に備えるための死亡保障費率、新契約の締結に必要な費用として新契約費率、保険契約の維持に必要な費用として維持費率、運用債券の債務不履行に備えるための信用コスト率を差し引いた利率とします。
3.指標金利は、別表3のとおりとします。ただし、当該金利が、将来の運用情勢の変化により算出されなくなったときまたは長期間にわたりこの保険の運用対象と明らかに連動しなくなったときなど、当該金利を指標金利として用いることが適切でなくなったと会社が認めた場合には、主務官庁の認可を得て、指標金利をこの保険の運用対象と連動する利率に変更することがあります。この場合、変更日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
4.積立利率は、0.01%を下回ることはありません。
49 約款
第6条(死亡保険金)
1.この保険契約の死亡保険金は、次のとおりです。
支払事由 | 支払額 | 受取人 | 死亡保険金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) | |
死亡保険金 | 被保険者が死亡したとき | 被保険者が死亡した日の保障基準価格。 ただし、被保険者が死亡した日の解約払戻金額を下回る場合には、解約払戻金額とします。 | 死亡保険金受取人 | 次のいずれかにより被保険者が死亡したとき ①責任開始の日から、その日を含めて2年以内の被保険者の自殺 ②死亡保険金受取人の故意 ③保険契約者の故意 ➃戦争その他の変乱 |
2.被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
3.死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、その受取人が受け取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人に支払います。
4.第1項に規定する免責事由により死亡保険金が支払われない場合には、次の払戻金を保険契約者に支払い、保険契約は消滅します。
(1) 免責事由が保険契約者の故意の場合
被保険者が死亡した日の解約払戻金額(ただし、その日における保障基準価格を上限とします。)
(2) 前号以外の場合
被保険者が死亡した日の保障基準価格
5.被保険者が戦争その他の変乱によって死亡したときでも、その原因により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、影響の程度に応じて死亡保険金を削減して支払うか、または全額を支払うことがあります。この場合、削減して支払う金額は、前項第2号の額を下回ることはありません。
第7条(重大事由による解除)
1.会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者または死亡保険金受取人が死亡保険金(他の死亡保険契約の保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) この保険契約の保険金の請求に関し、死亡保険金受取人に詐取行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人(特約の付加により、年金受取人(年金受取人の地位を承継した後継年金受取人を含み、以下、本条において同様とします。)があるときは、年金受取人を含み、以下、本条において同様とします。)が、次のいずれかに該当する場合
新通貨選択利率更改型終身保険 普通保険約款
①暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
➃保険契約者または死亡保険金受取人が法人であるとき、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4) その他、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前3号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
2.会社は、保険金の支払事由が発生した後においても、前項の規定によりこの保険契約(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、この保険契約のうち、その受取人にかかわる部分をいいます。以下、本項において同様とします。)を解除することができます。この場合には、前項各号に規定する事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金をいいます。以下、本項において同様とします。)は支払いません。また、この場合に、すでに保険金を支払っていたときにはその返還を求めることができます。
3.本条の規定によるこの保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行います。ただし、保険契約者が不明であるかもしくはその所在が不明であるとき、またはその他正当な事由によって保険契約者に通知できないときには、被保険者または死亡保険金受取人に通知します。
4.死亡保険金受取人に解除の通知を行うときには、会社がそのうち1人に対して行った通知はその他の死亡保険金受取人に対してもその効力を有するものとします。
5.本条の規定により保険契約を解除した場合は、会社は、次の各号の額を保険契約者(特約の付加により年金の支払が開始された後については、年金受取人、以下、本条において同様とします。)に支払います。
(1) 被保険者が死亡したとき
被保険者が死亡した日の解約払戻金(ただし、その日における保障基準価格を上限とします。)(特約の付加により年金の支払が開始された後については、被保険者が死亡した日に特約条項に規定する年金の一括支払をしたときの払戻金)
(2) 前号以外のとき
会社が解除の通知を発信した日の解約払戻金(ただし、その日における保障基準価格を上限とします。)
約款 50
(特約の付加により年金の支払が開始された後については、会社が解除の通知を発信した日に特約条項に規定する年金の一括支払をしたときの払戻金)
6.前項の規定にかかわらず、第1項第3号の規定によって保険契約を解除した場合で、保険金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し保険金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない保険金に対応する部分については前項の規定を適用し、前項各号の額を保険契約者に支払います。
第8条(保険金の請求、支払時期および支払場所)
1.保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者または支払事由が生じた受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
2.支払事由が生じた受取人は、すみやかに必要書類(別表1)を会社に提出して保険金を請求してください。
3.保険金は、前項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に会社の本店または支社で支払います。ただし、必要書類に不備がある場合は当該不備が解消した日に当該必要書類が会社に到達したものとして取り扱います。
4.保険金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認を行います。この場合には、第3項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、第2項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて 60 日を経過する日とします。
(1) 保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 被保険者の保険金の支払事由に該当する事実の有無
(2) 保険金の支払いの免責事由に該当する可能性がある場合保険金の支払事由が発生した原因
(3) この約款に規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前号に規定する事項、第7条第1項第3号①から⑤までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金の請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金の請求時までにおける事実
5.前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第3項および第4項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、第2項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれの日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
(1) 前項第1号または第2号に規定する事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 90 日
(2) 前項第3号に規定する事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 120 日
(3) 前項第1号または第2号に規定する事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 120 日
新通貨選択利率更改型終身保険 普通保険約款
(4) 前項第1号、第2号または第3号に規定する事項に関し、保険契約者、被保険者または受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第3号に規定する事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
(5) 前項第1号、第2号または第3号に規定する事項についての日本国外における調査 180 日
(6) 前項第1号に規定する事項についての災害救助法が適用された地域における調査 90 日
6.前2項に掲げる必要な事項の確認をする場合には、保険金を請求した受取人に対し、確認事項および必要となる日数を通知します。
7.第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかったときは、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、またその間は保険金を支払いません。
第9条(保険契約の解約)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。
2.保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
第 10 条(詐欺による取り消しおよび不法取得目的による無効)
1.保険契約者、被保険者または受取人の詐欺または強迫を理由として保険契約を締結したときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、受け取った保険料は払い戻しません。
2.保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したときは、保険契約は無効とし、受け取った保険料は払い戻しません。
第 11 条(解約払戻金)
1.解約払戻金は、解約の申し出を会社が受け付けた日(以下「解約日」といいます。)を基準として別表2に定める方法により計算します。
2.解約払戻金の支払時期および場所については、第8条の規定を準用します。
第 12 条(死亡保険金受取人の変更)
1.保険契約者(その承継者を含みます。以下、本条において同様とします。)は、被保険者の同意を得て、会
51 約款
社の定める取扱範囲内で死亡保険金受取人を変更することができます。このとき、保険契約者は、会社に対して通知することを要します。
2.死亡保険金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人とします。
3.前項の規定により死亡保険金受取人となった者が支払事由の発生以前に死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
4.前2項により死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
5.第1項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
6.第1項の通知が会社に到達する前に変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払ったときは、その支払い後に変更後の死亡保険金受取人から保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
第 13 条(遺言による死亡保険金受取人の変更)
1.前条に定めるほか、保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で死亡保険金受取人を変更することができます。
2.前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.前2項による死亡保険金受取人の変更は、第1項に規定する遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4.前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
第 14 条(保険契約者の変更)
1.保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2.前項の場合、保険契約者は、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
3.本条の変更は、保険証券に表示を受けてからでなければ、会社に対抗することはできません。
第 15 条(保険契約者または死亡保険金受取人の代表者)
1.保険契約について保険契約者が2人以上あるときには、代表者1人を定めてください。この場合には、その代表者は、保険契約について他の保険契約者を代理するものとします。また、代表者を定めた後は、その代表者が死亡したときに限りあらためて代表者1人を定めてください。
2.前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときには、保険契約について会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
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3.前2項の規定は、死亡保険金受取人が2人以上ある保険契約において、それらの者が保険金を請求する場合に準用します。
第 16 条(保険契約者の連帯責任)
保険契約について保険契約者が2人以上あるときには、各保険契約者は、連帯して保険契約上の責任を負うものとします。
第 17 条(保険契約者の住所等の変更)
1.保険契約者が住所または通信先を変更したときには、遅滞なく会社の本店または会社の指定した場所に通知してください。
2.保険契約者が前項の通知をしなかったときには、会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
第 18 条(契約者配当)
この保険契約に対しては、契約者配当はありません。
第 19 条(被保険者の職業、転居および旅行)
保険契約継続中に被保険者がいかなる職業に従事しまたはどこに転居しもしくは旅行しても、会社は、保険契約の解除をせず、保険契約上の責任を負います。
第 20 条(年齢の計算)
1.被保険者の契約日における契約年齢は満年で計算し、1年未満の端数は切捨てます。
2.被保険者の契約後の年齢は、前項の契約年齢に契約日の年単位の応当日ごとに1歳を加えて計算します。
約款 52
第 21 条(年齢または性別の誤りの処理)
1.保険契約の申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合には、契約日およびその誤りが発見された日のいずれの日においても実際の年齢が会社の契約する年齢の取扱範囲外のときには、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻し、その他のときには実際の年齢に基づいて会社の定める方法により処理を行い保険契約は有効に継続します。
2.保険契約の申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別に基づいて会社の定める方法により処理を行い保険契約は有効に継続します。
第 22 条(時効)
保険金、解約払戻金その他この保険契約に基づく諸支払金の支払を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には消滅します。
第 23 条(管轄裁判所)
この保険契約における保険金、解約払戻金その他この保険契約に基づく諸支払金の支払の請求に関する訴訟については、会社の本店の所在地または保険契約者もしくは死亡保険金受取人(保険契約者または死亡保険金受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
第 24 条(保険金受取人による保険契約の存続)
1.保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
2.前項の解約の通知が行われた場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす保険金受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、前項の解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者でないこと
3.前項の規定により保険金受取人が会社に通知を行う場合は、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
4.第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金の支払事由が生じ、会社が保険金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を受取人に支払います。
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定期支払特則
第1条(特則の適用)
この特則は、保険契約の締結の際、保険契約者の申出により、会社の承諾を得て、適用することができます。
第2条(定期支払日)
定期支払日は、契約日の毎年の年単位の応当日(当該日のない月の場合は、その月の末日)とします。
第3条(定期支払金の支払)
1.定期支払日始が到来した時に被保険者が生存している場合、会社は、定期支払金を保険契約者に支払います。
2.前項の規定により支払われる定期支払金の額(以下「定期支払額」といいます。)は、一時払保険料に、直近1年間に適用した積立利率を乗じた額とします。
3.定期支払金の支払後の保障基準価格は、新通貨選択利率更改型終身保険の普通保険約款(以下「本則」といいます。)第1条の規定にかかわらず、当該支払日における当該支払前の保障基準価格から当該支払額を差し引いた額に、積立利率を適用して当該支払日から経過した期間により計算します。
4.保険契約が死亡保険金の支払事由の発生により消滅していた後も死亡保険金の支払より前に本条の規定により定期支払金が保険契約者に支払われていたときは、死亡保険金その他の支払金からその支払われていた定期支払金を差し引きます。
第4条(定期支払金の請求、支払時期および支払場所)
1.保険契約者は、定期支払日までに必要書類(別表1)を会社に提出して、定期支払金を請求してください。
2.定期支払金は、定期支払日または前項の必要書類が会社に到達した日のいずれか遅い日の翌日からその日を含めて5営業日以内に会社の本店または支社で支払います。ただし、必要書類に不備がある場合は当該不備が解消した日に当該必要書類が会社に到達したものとして取り扱います。
53 約款
第5条(特則の解約)
この特則のみの解約は取り扱いません。
第6条(特則の消滅)
次のいずれかの場合は、この特則は消滅します。
(1) 年金移行特約(定額保険用)が付加されたとき
(2) 介護年金移行特約が付加され、介護年金に移行したとき
第7条(保険金受取人による保険契約の存続に関する取扱い)
1.本則第 24 条の規定の適用にあたっては、同条のほか、次のとおり取り扱います。
2.本則第 24 条第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは本則第 24 条第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、定期支払金の支払事由が生じたときは、当該支払うべき金額の限度で、本則第 24 条第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を保険契約者に支払います。
円建終身移行特則
第1条(特則の適用)
この特則は、契約通貨が円以外の保険契約の締結の際、保険契約者の申出により、会社の承諾を得て、適用することができます。
第2条(円建終身への移行)
1.会社の営業日で、かつ、会社が指標として指定する為替レートを参照する金融機関の営業日において、次の第1号の額が第2号の額以上となった場合には、その日を移行日として円建終身に移行します。
(1) 解約払戻金に円への換算為替レートを乗じた額
(2) 目標値に円換算一時払保険料を乗じた額
2.円への換算為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を下回ることはありません。ただし、将来の外国為替情勢の変化等により対顧客電信買相場(TTB)が消滅したときなど対顧客電信買相場(TTB)を使用することが適切でなくなった場合は、会社は、円への換算為替レートの下限を変更することがあります。この場合、会社は、保険契約者にその旨を通知します。
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3.円換算一時払保険料とは、次のとおりとします。
(1) 円入金特約により一時払保険料を円により払い込んでいた場合円により払い込まれた一時払保険料
(2) 外貨入金特約により一時払保険料を契約通貨と異なる外貨(本号において「払込外貨」といいます。)により払い込んでいた場合
払込外貨により払い込まれた一時払保険料に契約日における払込外貨への円からの換算為替レートを乗じた額
(3) 前2号以外の場合
一時払保険料に契約日における円からの換算為替レートを乗じた額
4.円からの換算為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。
5.第1項のほか、保険契約者はいつでも円建終身に移行することができます。この請求をするときは、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。この請求を会社が受け付けた日を移行日とします。
6.円建終身に移行したときの基本保険金額は、移行前の基本保険金額に、移行日における円への換算為替レートを乗じた額とします。
第3条(目標値の設定および変更)
1.保険契約者は、目標値を円換算一時払保険料に対する解約払戻金に円への換算為替レートを乗じた額の割合により、会社の定める取扱範囲の中から設定してください。
2.保険契約者は、円建終身へ移行する前に限り、会社の定める取扱範囲の中で目標値を変更することができます。
3.保険契約者が前項の取扱を請求するときは、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
4.目標値の変更日は、前項の請求を会社が受け付けた日とします。
第4条(移行日以後の取扱)
1.移行日以後、保険契約における通貨は円とします。
約款 54
2.移行日以後、本則第1条の規定にかかわらず、保障基準価格として、移行日において保険契約を解約したとしたときの解約払戻金に移行日における円への換算為替レートを乗じた額を、残存期間1年以内の日本国債利回り等に基づき会社の定める方法により計算される利率による利息を付けて積み立てます。
3.前項の利率は、移行日の年単位の応当日に更改します。会社は、更改した利率を保険契約者に通知します。
4.移行日以後、解約払戻金は、別表2の規定にかかわらず保障基準価格とします。
第5条(特則の解約)
この特則のみの解約は取り扱いません。
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55 約款
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
1.死亡保険金 (第6条、第8条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 死亡保険金受取人の印鑑証明書と戸籍抄本 (4) 被保険者の住民票 (5) 会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実確認が必要な場合は医師の死亡診断書または死体検案書) |
2.解約 (第9条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
3.死亡保険金受取人の変更 (第 12 条、第 13 条) | (1) 会社所定の通知書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 (4) 遺言による変更の場合はその遺言 (5) 遺言による変更の場合は被保険者の同意書面 |
4.保険契約者の変更 (第 14 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 旧保険契約者の印鑑証明書 ただし、旧保険契約者が死亡している場合は、 ①旧保険契約者の戸籍抄本 ②保険契約者代表者選任届 ③相続人の印鑑証明書 |
5.保険金受取人による保険契約の存続 (第 24 条) | (1) 会社所定の通知書 (2) 保険証券 (3) 保険金受取人の印鑑証明書 (4) 債権者等が発行した領収書 (5) 保険契約者の同意書面 |
6.定期支払金 (定期支払特則第4条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 (4) 被保険者の住民票 |
7.円建終身への移行 (円建終身移行特則第2条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
8.目標値の変更 (円建終身移行特則第3条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 |
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
別表2 解約払戻金
新通貨選択利率更改型終身保険 普通保険約款
○ 解約払戻金額は、保障基準価格をもとに、会社の定める方法により、次のとおり計算します。解約払戻金額=市場調整価格-解約控除額
1.市場調整価格
市場調整価格は次の算式によって計算される額とします。市場調整価格=解約日の保障基準価格-市場調整額
市場調整額は次のとおりとします。
(1) 解約日が更改日の場合市場調整額 =0
(2)(1) 以外の場合
市場調整額 = 解約日の保障基準価格 ×
各要素は次のとおり。
1 - 1+i
1+j
残存月数/12
・iは、適用中の積立利率の計算に用いた指標金利です。
・jは、解約日において、この保険契約に適用している積立利率適用期間および契約通貨と同じ保険契約を新たに契約締結したと仮定した場合の第5条に定める指標金利です。
・残存月数は、解約日から更改日までの月数です。(端数日は切り上げます。)
2.解約控除額
解約控除額は、次の算式によって計算される額とします。解約控除額=一時払保険料×解約控除率
解約控除率は、契約日から解約日までの経過年数に応じて会社の定める率とします。
約款 56
別表3 指標金利
指標金利は、次表の金利とし、次表に記載される情報提供機関から提供される金利を用いるものとします。ただし、該当する銘柄が無い場合は、線形補間等により算出します。
通貨 | 金利(10 年以内) | 金利(10 年超) | 情報提供機関 |
米ドル | Bloomberg Barclays USD Treasury/Government-Related Index A-/A3 or Better を 25 %、 Bloomberg Barclays USD Senior Corporate Index ex. Financial Sector A-/A3 or Better を 75%で構成するコンポジットインデックスの構成銘柄のうち、残存年数が四捨五入して積立利率適用期間と同じ年数となる銘柄の金利の平均値 | Bloomberg L.P. | |
豪ドル | FTSE Australia BIG Index AUD Treasury and Government-Related Index A3/A- or better を 50 % 、FTSE Australia BIG Index AUD Senior Corporate A3/A- or better を 50%で構成するコンポジットインデックスの構成銘柄のうち、残存年数が四捨五入して積立利率適用期間と同じ年数となる銘柄の金利の平均値 | FTSE Australia BIG Index AUD Treasury and Government-Related Index A3/A- or better を構成する銘柄のうち、残存年数が四捨五入して積立利率適用期間と同じ年数となる銘柄の金利の平均値 | FTSE Fixed Income LLC. |
ユーロ | Bloomberg Barclays EURO Treasury (Germany, France, Spain, Netherlands, and Austria) Index inc. Supranational A-/A3 or Better を 25 %、Bloomberg Barclays EURO Senior Corporate Index ex. Financial Sector A-/A3 or Better を 75%で構成するコンポジットインデックスの構成銘柄のうち、残存年数が四捨五入して積立利率適用期間と同じ年数となる銘柄の金利の平均値 | Bloomberg L.P. | |
NZドル | Bloomberg Barclays NZD Treasury Index A-/A3 or Better を構成する銘柄のうち、残存年数が四捨五入して積立利率適用期間と同じ年数となる銘柄の金利の平均値 | Bloomberg L.P. | |
円 | Bloomberg Barclays JPY Treasury/ Government-Related Index A-/A3 or Betterを 85 %、Bloomberg Barclays JPY Senior Corporate Index A-/A3 or Better を 15%で構成するコンポジットインデックスの構成銘柄のうち、残存年数が四捨五入して積立利率適用期間と同じ年数となる銘柄の金利の平均値 | Bloomberg Barclays JPY Treasury/ Government-Related Index A-/A3 or Betterを構成する銘柄のうち、残存年数が四捨五入して積立利率適用期間と同じ年数となる銘柄の金利の平均値 | Bloomberg L.P. |
注)事業譲渡等により情報提供機関が変更となる場合は、変更後の情報提供機関とします。また、インデックス名称に変更があった場合、変更後の名称とします。
新通貨選択利率更改型終身保険 普通保険約款
57 約款
年金移行特約(定額保険用) 特約条項
第1条(特約の付加)
1.この特約は主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の全部を年金支払に移行する旨の保険契約者の申出によって主契約に付加します。この場合、被保険者の同意および会社の承諾を得ることを要します。
2.この特約の付加日は、会社が必要書類を受け付けた日の翌日とします。
3.第1項の規定にかかわらず、次の場合はこの特約を付加することはできません。
(1) 年金額が会社の定める金額に満たないとき
(2) 主契約の契約日から起算して1年を経過していないとき
(3) この特約の付加日における被保険者の年齢が会社の定める取扱範囲外であるとき
4.この特約の付加日以後は、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める次の取扱いは行いません。
(1) 死亡保険金の支払
(2) 保険契約の解約
(3) 基本保険金額の増額
5.この特約が付加されたときは、年金証書を年金受取人に交付します。
第2条(年金支払開始日および年金支払日)
1.年金支払開始日は、この特約の付加日とします。
2.年金支払日は次のとおりとします。
(1) 第1回年金支払日年金支払開始日
(2) 第2回以後の年金支払日
年金支払開始日の毎年の応当日
第3条(年金額)
1.年金額は、付加日における主契約の解約払戻金相当額を年金原資として、年金支払開始日における会社の定める率で計算した金額とします。
2.年金額が会社の定める上限金額を超える場合には上限金額を年金額とし、この金額を超える部分については、第 1 回の年金に合わせて一時金で年金受取人に支払います。
第4条(年金の種類および支払年金額)
1.年金の種類は次のとおりとし、この特約の付加の際、保険契約者の申出によって定めます。
(1) 確定年金
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
年金 | 被保険者が、年金支払期間中の年金支払日に生存しているとき | 第3条に規定する年金額 | 年金受取人 |
死亡一時金 | 被保険者が年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡したとき | 被保険者の死亡した日における将来の年金の現価に相当する金額 | 年金受取人 |
特約条項
(2) 年金総額保証付終身年金
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
年金 | ①被保険者が、年金支払日に生存しているとき ②被保険者が、年金支払日に死亡しているときであって、すでに支払った年金の合計額が年金支払開始時の年金原資の額よ り少ないとき | 第3条に規定する年金額 ただし、左記②の支払事由による最後の年金額は、年金支払開始時の年金原資の額からすでに支払った年金の合計額を控除した額 | 年金受取人 |
2.第1項において、確定年金における死亡一時金の支払事由に該当する場合、年金受取人から請求があったときは、死亡一時金の支払に代えて、年金支払期間満了時まで引き続き年金を支払います。この場合、年金支払期間満了時に保険契約は消滅します。
3.被保険者が年金支払開始日に生存している場合、年金支払開始日に、年金受取人は、年金の支払に代えて、年金支払開始日における年金原資の一括支払を請求することができます。この場合、保険契約は年金原資の一括支払を行なった時に消滅します。
第5条(年金の一括支払)
1.年金受取人は、年金の種類に応じて、将来の年金の支払に代えて、次の金額の一括支払(この取扱を以下「年金の一括支払」といいます。)を請求することができます。ただし、年金の種類が年金総額保証付終身年金の場合、年金支払開始時の年金原資の額から、すでに支払った年金の合計額を控除した残額がある場合に限ります。
(1) 確定年金
将来の年金の現価に相当する金額。この場合、保険契約は年金の一括支払を行なった時に消滅します。
(2) 年金総額保証付終身年金
約款 58
第4条第1項第2号に定める支払事由②に該当したものとして支払う将来の年金(この段落において「受取保証部分」といいます。)の現価に相当する金額。この場合、一括支払を行ったときでも、受取保証部分の最後の年金支払日以後の年金支払はそのまま存続します。ただし、受取保証部分の最後の年金支払日における年金額は、年金支払開始時の年金原資の額から、一括支払を行わず受取保証部分の最後の年金支払日の前日までに支払う年金の合計額を控除した額を、第3条に規定する年金額から差し引いた額となります。ここで、受取保証部分の最後の年金支払日とは、年金支払開始時の年金原資の額を年金年額で除して小数以下切り上げて算出された値の年金支払回数目にあたる年金支払日をいいます。
2.年金受取人が本条の取扱を請求するときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
第6条(年金受取人および後継年金受取人の指定)
1.年金受取人は保険契約者とします。ただし、保険契約者は、被保険者の同意を得て、年金受取人を被保険者とすることができます。
2.保険契約者はこの特約の付加の際に、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を指定してください。
3.年金受取人が死亡した場合には、後継年金受取人が年金受取人の権利および義務のすべてを承継するものとします。(以後、後継年金受取人が年金受取人となるものとします。)
4.前項の場合、年金受取人の死亡時に、後継年金受取人が指定されていないとき、または、後継年金受取人がすでに死亡しておりかつ後継年金受取人の死亡後に第 10 条の規定により後継年金受取人の変更が行われていないときは、会社は、次の各号の者を後継年金受取人とみなして、前項の取扱を行います。
(1) 被保険者
(2) 前号に該当する者がいない場合被保険者の配偶者
(3) 第 1 号または前号に該当する者がいない場合年金受取人の法定相続人
5.本条に掲げる者であって、故意に年金受取人または先順位者もしくは同順位者を死亡させた者は、後継年金受取人としての取扱を受けることができません。
6.年金受取人の権利および義務を承継した後継年金受取人は、被保険者の同意を得て、新たに、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を指定してください。
第7条(年金等の請求、支払時期および支払場所)
1.年金または一時金(以下、本条において「年金等」といいます。)の支払事由が生じたときは、年金受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
2.支払事由が生じた年金受取人は、すみやかに必要書類(別表1)を会社に提出して年金等を請求してください。
3.年金等は、前項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に会社の本店または支社で支払います。ただし、必要書類に不備がある場合は当該不備が解消した日に当該必要書類が会社に到達したものとして取り扱います。
4.年金の支払事由が生じる前に第2項の必要書類が会社に到達したときは、支払事由が生じた日に当該必要書類が会社に到達したものとして取り扱います。
特約条項
5.年金等を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、特約の付加時から年金等請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認を行います。この場合には、第3項にかかわらず、年金等を支払うべき期限は、第2項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて 60 日を経過する日とします。
(1) 年金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 被保険者の年金等の支払事由に該当する事実の有無
(2) 年金等の支払いの免責事由に該当する可能性がある場合年金等の支払事由が発生した原因
(3) 主約款に規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前号に規定する事項、重大事由に該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは受取人の保険契約締結の目的もしくは年金等の請求の意図に関する保険契約の締結時から年金等の請求時までにおける事実
6.前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第3項および第5項にかかわらず、年金等を支払うべき期限は、第2項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれの日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
(1) 前項第1号または第2号に規定する事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 90 日
(2) 前項第3号に規定する事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 120 日
(3) 前項第1号または第2号に規定する事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 120 日
(4) 前項第1号、第2号または第3号に規定する事項に関し、保険契約者、被保険者または受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第3号に規定する事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
(5) 前項第1号、第2号または第3号に規定する事項についての日本国外における調査 180 日
(6) 前項第1号に規定する事項についての災害救助法が適用された地域における調査 90 日
7.前2項に掲げる必要な事項の確認をする場合には、年金等を請求した受取人に対し、確認事項および必要と
59 約款
なる日数を通知します。
8.第5項および第6項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかったときは、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、またその間は年金等を支払いません。
第8条(特約の解約)
この特約のみの解約は取り扱いません。
第9条(年金の種類等の変更)
年金の種類および年金支払期間を変更することはできません。
第 10 条(年金受取人および後継年金受取人の変更)
1.年金受取人は、被保険者の同意を得て、年金受取人を変更することができます。このとき、年金受取人は、会社に対して通知することを要します。ただし、変更後の年金受取人は被保険者に限ります。
2.年金受取人は、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を変更することができます。このとき、年金受取人は、会社に対して通知することを要します。
3.前2項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
4.第1項または第2項の通知が会社に到達する前に変更前の受取人に年金または一時金を支払ったときは、その支払い後に変更後の受取人から年金または一時金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5.年金受取人は、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で年金受取人および後継年金受取人を変更することができます。
6.前項の年金受取人および後継年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
7.前2項による年金受取人および後継年金受取人の変更は、第5項に規定する遺言が効力を生じた後、年金受取人の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
8.前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
第 11 条(年金受取人による保険契約上の権利義務の承継)
この特約の付加日に、年金受取人は、保険契約者から保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。
第 12 条(年金受取人の代表者)
1.年金受取人が2人以上あるときには、代表者1人を定めてください。この場合には、その代表者は、他の年金受取人を代理するものとします。また、代表者を定めた後は、その代表者が死亡したときに限りあらためて代表者1人を定めてください。
特約条項
2.第1項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときには、会社が年金受取人の1人に対してした行為は、他の年金受取人に対しても効力を有するものとします。
第 13 条(年金受取人の住所等の変更)
1.年金受取人が住所または通信先を変更したときには、遅滞なく会社の本店または会社の指定した場所に通知してください。
2.第1項の通知をしなかったときには、会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、年金受取人に到達したものとみなします。
第 14 条(年金の通貨の変更)
1.保険契約者または年金受取人(指定代理請求特約が付加されている場合は、同特約により年金受取人の代理人として年金を請求する指定代理請求人を含みます。以下、本条において同様とします。)は、この特約付加の際に、会社の定める取扱範囲内で、年金の通貨を変更することができます。この場合には、年金支払開始日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて年金原資を変更後の通貨に換算します。
2.保険契約者または年金受取人が本条の変更を請求するときは、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
第 15 条(時効)
年金または死亡一時金を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には消滅します。
約款 60
第 16 条(主約款の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、この特約の主旨に反しない限り、主約款の規定を準用します。
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
年金の一括支払 (第 5 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書と戸籍抄本 |
年金・死亡一時金の支払 (第 4 条、第 7 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書 (4) 被保険者の住民票 (5) 死亡一時金支払の場合は、会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実確認が必要な場合は医師の死亡診断書または死体検案書) |
年金受取人および後継年金受取人の変更 (第 10 条) | (1) 会社所定の通知書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書 (4) 旧年金受取人死亡の場合、次の書類 ①旧年金受取人の戸籍謄本 ②年金受取人代表者選任届 ③相続人の印鑑証明書 |
年金の通貨の変更 (第 14 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
特約条項
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
61 約款
介護年金移行特約 特約条項
第1条(特約の締結)
1.この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)締結の際もしくは締結後に、保険契約者の申出によって主契約に付加します。この場合、被保険者の同意および会社の承諾を得ることを要します。
2.年金受取人からの請求に基づき、年金支払開始日以後は、介護年金に移行し、主約款等に定める次の取扱いは行いません。
(1) 特別勘定による運用
(2) 死亡保険金および災害死亡保険金の支払
(3) 保険契約者に対する貸付
(4) 保険契約の解約および一部解約
(5) 基本保険金額の増額
第2条(年金支払開始日および年金支払日)
1.年金支払開始日は、主契約の契約日からその日を含めて1年経過後に到来する主契約の契約日の年単位の応当日以後で、第4条第1項の介護年金の第1回の支払事由に該当し、会社が必要書類(別表1)を受け付けた日の翌日とします。
2.年金支払日は次のとおりとします。
(1) 第1回年金支払日年金支払開始日
(2) 第2回以後の年金支払日
年金支払開始日の毎年の応当日
3.第1回の介護年金を支払う場合には、年金証書を年金受取人に交付します。
第3条(年金額)
1.年金額は、年金支払開始日(ただし、主契約が変額保険の場合は「年金開始日の前日」とします。以下、第 10 条第1項の為替レートの定めにおいて同様とします。)における主契約の解約払戻金相当額(主約款に規定する貸付金があるときは、その元利合計額を差し引いた額)を年金原資として、年金支払開始日における会社の定める率で計算した金額とします。ただし、年金額が会社の定める額に満たないときまたは年金支払開始日における被保険者の年齢が会社の定める取扱範囲外であるときは、介護年金に移行することはできません。また、年金額が、会社の定める上限額を超えるときは、上限額を年金額とし、この金額を超える部分については、第1回の介護年金にあわせて一時金で年金受取人に支払います。
2.主契約に運用成果払出特則が付加されている場合、年金支払開始日が主契約における契約日の年単位の応当日の翌日にあたり、かつ、同特則に規定する払戻金があるときは、前項に規定する解約払戻金相当額から同特則に規定する払戻金の額を控除した額を年金原資として、年金額を計算するものとします。
特約条項
第4条(介護年金の種類および支払年金額)
1.年金の種類は終身介護年金とし、支払年金額等は次のとおりとします。
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 | 介護年金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) |
介護年金 | ①第1回 年金開始日において、被保険者が別表2の公的介護保険制度による要介護認定または要介護更新認定を受け、別表3の要介護 2以上の状態に該当していると認定されているとき ②第2回以降 被保険者が、年金支払日に生存しているとき | 第3条に規定する年金額 | 年金受取人 | 次のいずれかにより支払事由に該当したとき ①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ②被保険者の犯罪行為 |
死亡一時金 | 被保険者が、死亡した場合であって、すでに支払事由の生じた介護年金の合計額が年金支払開始時の年金原資の額より少ないとき | 年金原資の額からすでに支払事由の生じた介護年金の合計額を控除した額 | 後継年金受取人 | 後継年金受取人の故意により、支払事由に該当したとき |
2.被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡一時金を支払います。
3.後継年金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡一時金の一部の受取人であるときは、その受取人が受け取るべき金額のみを免責とし、残額を他の後継年金受取人に支払います。
4.第1項に規定する免責事由により死亡一時金が支払われない場合には、被保険者の死亡した日に介護年金の一括支払をした場合の支払額を年金受取人(被保険者と同一の場合はその法定相続人とし、法定相続人が2人以上いるときは、その受取割合は均等とします。)に支払います。
5.死亡一時金の支払事由に該当した後に到来した年金支払日に対応する介護年金が支払われた場合は、死亡一時金または解約払戻金その他の払戻金からその介護年金を差し引きます。
6.被保険者が年金支払開始日に生存している場合、年金支払開始日に、年金受取人は、介護年金の支払に代えて、年金支払開始日における年金原資の一括支払を請求することができます。この場合、保険契約は年金原
約款 62
資の一括支払を行なった時に消滅します。
第5条(介護年金の一括支払)
1.年金受取人は、将来の介護年金の支払に代えて、年金原資の額からすでに支払事由の生じた介護年金の合計額を控除した額の一括支払(この取扱を以下「介護年金の一括支払」といいます。)を請求することができます。ただし、年金支払開始時の年金原資の額から、すでに支払事由の生じた介護年金の合計額を控除した残額がある場合に限ります。
2.介護年金の一括支払いを行なった場合、保険契約は年金の一括支払を行なった時に消滅します。
3.年金受取人が本条の取扱を請求するときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
第6条(年金受取人および後継年金受取人の指定)
1.年金受取人は被保険者とします。ただし、保険契約者および主契約の死亡保険金受取人が、同一の法人である場合は、年金受取人をその法人とします。
2.年金受取人は、被保険者の同意を得て、後継年金受取人を会社の取扱範囲内で指定してください。
3.死亡一時金の支払事由の発生時に、後継年金受取人が指定されていないとき、または、後継年金受取人がすでに死亡しておりかつ後継年金受取人の死亡後に第 11 条の規定により後継年金受取人の変更が行われていないときは、会社は、次の各号の順位で後継年金受取人とみなします。
(1) 被保険者の配偶者
(2) 前号に該当する者がいない場合
被保険者の法定相続人(2人以上いるときは、その受取割合は均等とします。)
第7条(重大事由による解除)
1.会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約による支払部分を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者または年金受取人(後継年金受取人を含み、以下、本条において同様とします。)が、次のいずれかに該当する場合
①暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
➃保険契約者または年金受取人が法人であるとき、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(2) その他、保険契約者、被保険者または年金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
特約条項
2.会社は、介護年金または死亡一時金(以下、「年金等」といいます。)の支払事由が発生した後においても、前項の規定によりこの特約による支払部分(前項第1号のみに該当した場合で、前項第1号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が年金等の一部の受取人であるときは、この特約による支払部分のうち、その受取人にかかわる部分をいいます。以下、本項において同様とします。)を解除することができます。この場合には、前項各号に規定する事由の発生時以後に生じた支払事由による介護年金(前項第
1号のみに該当した場合で、前項第1号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が年金等の一部の受取人であるときは、年金等のうち、その受取人に支払われるべき年金等をいいます。以下、本項において同様とします。)は支払いません。また、この場合に、すでに年金等を支払っていたときにはその返還を求めることができます。
3.本条の規定によるこの特約による支払部分の解除は、年金受取人に対する通知によって行います。ただし、年金受取人が不明であるかもしくはその所在が不明であるとき、またはその他正当な事由によって年金受取人に通知できないときには、被保険者または後継年金受取人に通知します。
4.年金受取人に解除の通知を行うときには、会社がそのうち1人に対して行った通知はその他の受取人に対してもその効力を有するものとします。
5.本条の規定によりこの特約による支払部分を解除した場合は、会社は、第4条第1項に定める死亡一時金の支払事由に該当したものとして支払う額を年金受取人に支払います。
6.前項の規定にかかわらず、第1項第1号の規定によってこの特約による支払部分を解除した場合で、年金等の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し年金等を支払わないときは、この特約による支払部分のうち支払われない年金等に対応する部分については前項の規定を適用し、前項の額を年金受取人に支払います。
第8条(年金等の請求、支払時期および支払場所)
1.支払事由が生じた受取人は、すみやかに必要書類(別表1)を会社に提出して年金等を請求してください。
2.年金等は、前項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に会社の本店または支社で支払います。ただし、必要書類に不備がある場合は当該不備が解消した日に当該必要書類が会社に到達したものとして取り扱います。
3.年金の支払事由が生じる前に第1項の必要書類が会社に到達したときは、支払事由が生じた日に当該必要書類が会社に到達したものとして取り扱います。
63 約款
第9条(保険契約の解約)
1.保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
2.保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
3.年金支払開始日以後は、この特約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、介護年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、介護年金の一括支払を請求してください。
第 10 条(介護年金の通貨の変更)
1.保険契約者または年金受取人(指定代理請求特約が付加されている場合は、同特約により年金受取人の代理人として介護年金を請求する指定代理請求人を含みます。以下、本条において同様とします。)は、年金支払開始日の前日に、会社の定める取扱範囲内で、介護年金の通貨を変更することができます。この場合には、年金支払開始日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて年金原資を変更後の通貨に換算します。
2.保険契約者または年金受取人が本条の変更を請求するときは、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
第 11 条(年金受取人および後継年金受取人の変更)
1.年金受取人は、年金支払開始日以後、年金受取人を被保険者に変更することができます。このとき、年金受取人は、会社に対して通知することを要します。
2.年金受取人は、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を変更することができます。このとき、年金受取人は、会社に対して通知することを要します。
3.前2項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、年金証書に表示します。
4.第1項または第2項の通知が会社に到達する前に変更前の受取人に介護年金または死亡一時金を支払ったときは、その支払い後に変更後の受取人から介護年金または死亡一時金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5.年金受取人は、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で年金受取人および後継年金受取人を変更することができます。
6.前項の年金受取人および後継年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
7.前2項による年金受取人および後継年金受取人の変更は、第5項に規定する遺言が効力を生じた後、年金受取人の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
8.前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
第 12 条(年金受取人による保険契約上の権利義務の承継)
特約条項
年金支払開始日以後、年金受取人は、保険契約者から保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。
第 13 条(年金受取人または後継年金受取人の代表者)
1.年金受取人または後継年金受取人が2人以上あるときには、代表者1人を定めてください。この場合には、その代表者は、他の年金受取人または後継年金受取人を代理するものとします。また、代表者を定めた後は、その代表者が死亡したときに限りあらためて代表者1人を定めてください。
2.前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときには、会社が後継年金受取人の1人に対してした行為は、他の年金受取人または後継年金受取人に対しても効力を有するものとします。
第 14 条(年金受取人の住所等の変更)
1.年金受取人が住所または通信先を変更したときには、遅滞なく会社の本店または会社の指定した場所に通知してください。
2.年金受取人が前項の通知をしなかったときには、会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、年金受取人に到達したものとみなします。
第 15 条(時効)
年金または死亡一時金を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には消滅します。
第 16 条(公的介護保険制度の改正に伴う支払事由の変更)
1.法令等の改正による公的介護保険制度の改正(以下「公的介護保険制度の改正」といいます。)があった場合で特に必要と認めたときは、会社は、主務官庁の認可を得て、この特約の支払事由を公的介護保険制度の改正に適した内容に変更することがあります。
2.前項の規定により、この特約の支払事由を変更するときは、会社は、この特約の支払事由を変更する日(以
約款 64
下本条において「変更日」といいます。)の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。ただし、正当な理由によって2か月前までに通知ができない場合には、変更日前に通知します。
第 17 条(指定代理請求特約が付加されている場合の特則)
指定代理請求特約が付加されている場合、同特約に定める「年金」は「介護年金」と読み替えます。
第 18 条(年金円支払特約が付加されている場合の特則)
年金円支払特約が付加されている場合、同特約に定める「年金」は「介護年金」と読み替えます。
第 19 条(主約款の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、この特約の主旨に反しない限り、主約款の規定を準用します。
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
1.介護年金の一括支払 (第 5 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書と戸籍抄本 |
2.介護年金、死亡一時金の支払 (第 2 条、第 8 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書 (4) 被保険者の住民票 (5) 死亡一時金支払の場合は、会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実確認が必要な場合は医師の死亡診断書または死体検案書) |
3.特約の解約 (第9条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
4.介護年金の通貨の変更 (第 10 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
5.年金受取人および後継年金受取人の変更 (第 11 条) | (1) 会社所定の通知書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書 |
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
別表2 公的介護保険制度
「公的介護保険制度」とは、介護保険法(平成9年 12 月 17 日法律第 123 号)に基づく介護保険制度をいいます。
特約条項
別表3 要介護2以上の状態
「要介護2以上の状態」とは、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令
(平成 11 年4月 30 日厚生省令第 58 号)第1条第1項に定める要介護2から要介護5までのいずれかの状態をいいます。
65 約款
遺族年金支払特約 特約条項
第1条(特約の締結)
1.この特約は保険契約者(保険金の支払事由発生後は保険金の受取人)の申出により、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)に付加して締結し、会社は、保険金(保険金とともに支払われる金銭を含みます。以下、同様とします。)の一時支払に代えて保険金を年金で支払います。
2.保険契約者の申出によりこの特約が締結されたときは、保険証券に表示します。
第2条(年金基金の設定)
1.この特約が締結されたときは、保険金の支払事由が生じた時(保険金の受取人の申出によりこの特約が締結されたときは締結の時)に、保険金の全部または一部を年金基金に充当します。
2.年金基金が設定されたときは、年金証書を交付します。
第3条(年金の種類)
年金の種類は、確定年金とし、あらかじめ定めた一定期間中一定金額の年金を支払います。
第4条(年金額の計算)
年金額は、年金基金の設定時における会社の定める率により計算します。
第5条(年金支払日および年金受取人)
年金は、次に定めるところにより支払います。
(1) 第1回年金支払日
年金基金の設定日の翌年の応当日
(2) 第2回以後の年金支払日
第1回年金支払日の年単位の応当日
(3) 年金受取人
保険金の受取人と同一人
第6条(年金の一括支払)
1.年金受取人から請求があったときは、将来の年金の支払に代えて、次の金額を一括して支払います。
(1) 年金基金の設定後第1回年金支払日前請求時における年金基金の価額
(2) 第1回年金支払日以後の年金支払期間中残存支払期間に対応する未払年金の現価
特約条項
2.年金基金の価額を支払ったときおよび確定年金において未払年金の現価を支払ったときは、この特約は消滅します。
第7条(重大事由による解除)
1.会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約による年金支払部分を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者または年金受取人(年金受取人の地位を承継した後継年金受取人を含み、以下、本条において同様とします。)が、次のいずれかに該当する場合
①暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
➃保険契約者または年金受取人が法人であるとき、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(2) その他、保険契約者、被保険者または年金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
2.会社は、年金の支払事由が発生した後においても、前項の規定によりこの特約による年金支払部分(前項第
1号のみに該当した場合で、前項第1号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が年金の一部の受取人であるときは、この保険契約のうち、その受取人にかかわる部分をいいます。以下、本項において同様とします。)を解除することができます。この場合には、前項各号に規定する事由の発生時以後に生じた支払事由による年金(前項第1号のみに該当した場合で、前項第1号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が年金の一部の受取人であるときは、年金のうち、その受取人に支払われるべき年金をいいます。以下、本項において同様とします。)は支払いません。また、この場合に、すでに年
約款 66
金を支払っていたときにはその返還を求めることができます。
3.本条の規定によるこの特約による年金支払部分の解除は、年金受取人に対する通知によって行います。ただし、年金受取人が不明であるかもしくはその所在が不明であるとき、またはその他正当な事由によって年金受取人に通知できないときには、被保険者に通知します。
4.年金受取人に解除の通知を行うときには、会社がそのうち1人に対して行った通知はその他の年金受取人に対してもその効力を有するものとします。
5.本条の規定によりこの特約による年金支払部分を解除した場合は、会社は、次の各号の額を年金受取人に支払います。
(1) 年金基金の設定後第1回年金支払日前請求時における年金基金の価額
(2) 第1回年金支払日以後の年金支払期間中残存支払期間に対応する未払年金の現価
6.前項の規定にかかわらず、第1項第1号の規定によってこの特約による年金支払部分を解除した場合で、年金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し年金を支払わないときは、この特約による年金支払部分のうち支払われない年金に対応する部分については前項の規定を適用し、前項各号の額を年金受取人に支払います。
第8条(年金受取人の住所の変更)
1.年金受取人が住所または通信先を変更したときは、すみやかに、会社の本店または会社の指定した場所に通知してください。
2.前項の通知がなかったときは、会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、年金受取人に到達したものとします。
第9条(特約の消滅)
主契約が保険金支払以外の事由により消滅した場合には、この特約も同時に消滅します。
第 10 条(年金支払の内容の変更)
1.保険契約者は、主契約の保険金の支払事由の発生前に限り、会社の定める取扱範囲内で、年金支払期間の変更を請求することができます。
2.年金受取人は、年金基金の設定後第1回年金支払日前に限り、会社の定める取扱範囲内で、年金支払期間の内容の変更を請求することができます。このとき、すでに計算されていた年金年額は変更されます。
3.前2項の変更があったときは、保険証券または年金証書に表示します。
第 11 条(年金受取人の変更)
1.年金受取人は、年金基金の設定後第1回年金支払日前に限り、会社の承諾を得て、その権利義務を第三者に承継させることができます。
特約条項
2.年金受取人が年金基金の設定後に死亡したときは、その死亡した年金受取人の死亡時の法定相続人が、年金受取人の一切の権利義務を承継するものとします。
3.年金受取人は、その権利を担保に供することはできません。
4.第1項の場合、年金受取人の変更について会社に対抗するためには、年金証書に表示があることを要します。
5.第2項の場合、年金証書に表示を受けてください。
第 12 条(特約の解約)
1.保険契約者は、主契約の保険金の支払事由の発生前に限り、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
2.この特約が解約されたときは、保険証券に表示します。
第 13 条(契約者配当)
この特約に対する契約者配当はありません。
第 14 条(年金受取人の代表者)
1.年金受取人が2人以上あるときは、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の年金受取人およびその相続人を代理するものとします。
2.代表者を定めた後は、その代表者が死亡したときに限り、あらためて代表者1人を定めてください。
3.前2項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときは、年金受取人の1人に対する会社の行為は、他の者に対してもその効力を有します。
第 15 条(請求手続)
1.この特約にもとづく支払および変更は、必要書類(別表1)を会社に提出して請求してください。
67 約款
2.年金の支払または年金の一括支払(以下「年金等の支払」といいます。)の場合に、会社所定の請求書に使用された印影が第1回年金の支払の際の印鑑証明書の印影に照らし合わせて相違ないと認めて、年金の支払、年金の分割支払または年金の一括支払を行ったときは、印章の盗用、偽造その他どのような事故があっても、会社は一切その責任を負いません。
3.年金受取人は、第1回年金の支払の際の印鑑証明書の印章を失いまたは改印したときは、すみやかに会社に通知し、あらためて印鑑証明書を提出してください。この場合、この印鑑証明書の印章について、前項と同様に取り扱います。
第 16 条(年金等の支払の時期および場所)
年金等は、必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本店または支社で支払います。ただし、必要書類に不備がある場合は当該不備が解消した日に当該必要書類が会社に到達したものとして取り扱います。
第 17 条(時効)
年金等の支払を請求する権利は、3年間請求がない場合には消滅します。
第 18 条(主約款の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、この特約の主旨に反しない限り、主約款の規定を準用します。
第 19 条(主契約に円支払特約が付加された場合の取扱)
主契約に円支払特約が付加されている場合は、円支払特約の規定により算出された円建の死亡保険金をこの特約の第2条の保険金として、この特約の規定を適用します。
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
年金の支払 (第5条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書 |
年金の一括支払 (第6条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券または年金証書 (3) 保険契約者の印鑑証明書と戸籍抄本 |
年金支払の内容の変更 (第 10 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券または年金証書 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
年金受取人の変更 (第 11 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書 (4) 旧年金受取人死亡の場合、次の書類 ①旧年金受取人の戸籍謄本 ②年金受取人代表者選任届 ③相続人の印鑑証明書 |
特約条項
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
約款 68
円入金特約 特約条項
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に主契約に付加して締結します。
第2条(特約の適用)
1.この特約を主契約に付加した場合には、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、保険料を円で払い込むことができるものとします。
2.会社は、円で受領した保険料を、会社の定める計算方法により、主契約で定める外貨建の保険料に換算し、当該外貨建保険料を受領したものとして、主約款の規定を適用します。
第3条(外貨建保険料の算出に用いる為替レート)
1.前条に規定する外貨建の保険料への換算には、会社が保険料を円で受領する日(以下「受領日」といいます。その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社所定の為替レートを用いるものとします。
特約条項
2.前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。
69 約款
外貨入金特約 特約条項
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に主契約に付加して締結します。
第2条(特約の適用)
1.この特約を主契約に付加した場合には、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、保険料を主契約で定める通貨と異なる通貨(以下「払込通貨」といいます。)で払い込むことができるものとします。ただし、主契約で定める通貨が日本国通貨の場合は、この特約は付加できません。
2.前項に定める払込通貨は、次の各号のうちこの特約の締結の際に会社が取り扱っている通貨とし、一契約につき一通貨とします。
(1) アメリカ合衆国通貨
(2) オーストラリア連邦通貨
(3) 欧州統一通貨
(4) ニュージーランド通貨
3.会社は、払込通貨で受領した保険料を、会社の定める計算方法により、主契約で定める通貨建の保険料に換算し、当該通貨建保険料を受領したものとして、主約款の規定を適用します。
第3条(保険料の算出に用いる為替レート)
1.前条に規定する通貨建の保険料への換算には、会社が保険料を受領する日(以下「受領日」といいます。その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社所定の為替レートを用いるものとします。
特約条項
2.前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における主契約で定める通貨の対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を払込通貨の対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)で除した値を上回ることはありません。
約款 70
円支払特約 特約条項
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の定める解約ないし年金の一括支払の払戻金、死亡保険金および一部引出の請求に際して、その請求者の申し出により、締結するものとします。
第2条(特約の適用)
この特約を付加した主契約については、主約款にかかわらず、解約払戻金および死亡保険金等を円により支払うものとします。
第3条(解約または一括支払の払戻金を支払う場合の取扱)
この特約を適用し円により解約または年金の一括支払の払戻金を支払う場合には、主約款に定める払戻金を、解約日または一括支払日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて円に換算します。
第4条(死亡保険金を支払う場合の取扱)
この特約を適用し円により死亡保険金を支払う場合には、主約款に定める死亡保険金を、会社が死亡保険金受取人からの請求に関する所定の必要書類を受け付けた日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて円に換算します。
第5条(一部引出を行う場合の取扱)
この特約を適用し主約款に定める一部引出を行う場合には、引出金額を、引出日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて円に換算します。
第6条(定期支払金を支払う場合の取扱)
この特約を適用し定期支払金の支払を行う場合または主約款に付加した定期支払特約に定める定期支払金の支払を行う場合には、定期支払金を、定期支払日または請求に関する所定の必要書類の受付日のいずれか遅い日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて円に換算します。
特約条項
第7条(支払額の算出に用いる為替レート)
前4条の会社の定める為替レートは、前4条において規定する為替レートの適用日における、会社が指標として指定する金融機関が公示する対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を下回ることはありません。
第8条(主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。
71 約款
指定代理請求特約 特約条項
第1条(特約の締結)
1.この特約条項において、主たる保険契約を主契約といいます。
2.この特約条項において、主契約の普通保険約款および特約の特約条項を総称して、主約款等といいます。
3.この特約は、保険契約者(主約款等の定めにより権利義務を承継した年金受取人を含みます。以下同様とします。)の申出により、会社の承諾を得て、主契約または特約に付加して締結します。
4.この特約は、被保険者と年金受取人が同一人である場合のみ付加できます。
5.この特約が締結されたときは、保険証券(年金証書が発行されている場合は年金証書。以下同様とします。)に表示します。
第2条(特約の対象となる保険給付)
この特約の対象となる保険給付は、この特約を付加した主契約または特約の年金とします。
第3条(指定代理請求人による年金の請求)
1.保険契約者は、この特約の締結の際、会社の定める取扱範囲内で指定代理請求人を指定してください。指定代理請求人は1名に限ります。
2.年金受取人が、傷害または疾病により年金を請求する意思表示ができない状態またはこれと同等の会社が認める状態であるために年金を請求できないときは、指定代理請求人が、年金受取人の代理人として年金、年金原資の一括支払または年金の一括支払を請求することができます。
3.指定代理請求人が前項の請求を行う場合、指定代理請求人は請求時において次のいずれかに該当することを要します。
(1) 次の範囲内の者
①年金受取人の配偶者
②年金受取人の直系血族
③年金受取人の3親等内の親族
(2) 次の範囲内の者。ただし、会社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、年金受取人のために年金を請求すべき適当な理由があると会社が認めた者に限ります。
①年金受取人と同居し、または年金受取人と生計を一にしている者
②年金受取人の財産管理を行っている者
③死亡保険金の受取人
➃その他①から③までに掲げる者と同等の特別な事情がある者として会社が認めた者
4.前2項により、指定代理請求人が年金を請求するときは、必要書類(別表1)およびその請求手続きに必要な書類を会社に提出してください。
5.前3項により、指定代理請求人の請求により年金が支払われた場合には、その支払い後にその年金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
特約条項
6.年金受取人に、法定後見人または任意後見人が存在する場合は、指定代理請求人から第1項の請求を受けても、会社は請求に応じないことがあります。
7.第1項にかかわらず、年金受取人を故意に年金が請求できない状態にした者は指定代理請求人としての取扱いを受けることができません。
8.年金受取人が、第1項に定める年金の請求ができない状態を確認するため、事実の確認を行い、または会社が指定した医師による年金受取人の診断を求めることがあります。
9.事実の確認に際し、指定代理請求人が、正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間について遅滞の責任を負いません。会社が指定した医師による必要な診断を得ることに応じなかったときも同様とします。
第4条(保険料)
この特約に対する保険料はありません。
第5条(特約の消滅)
次の各号に該当したときは、この特約は消滅します。
(1) 年金受取人または指定代理請求人の死亡を会社が知ったとき
(2) 年金受取人が変更されたとき
(3) この特約を付加した主契約または特約が消滅したとき
第6条(指定代理請求人の変更)
1.保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で指定代理請求人を変更することができます。このとき、保険契約者は、会社に対して通知することを要します。
2.前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
3.本条の変更は、保険証券に表示を受けてからでなければ、会社に対抗することはできません。
約款 72
第7条(特約の解約)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
2.この特約が解約されたときは、保険証券に表示します。
第8条(主約款等の準用)
この特約に別段の定めがない場合には、この特約の主旨に反しない限り、主約款等の規定を準用します。
第9条(重大事由による解除等の通知)
主約款等に定める重大事由による解除および告知義務違反による解除について、保険契約者の住所不明等の正当な理由により保険契約者に通知できないときは、主約款等に定める通知先のほか、指定代理請求人に通知することがあります。
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
1.指定代理請求人による請求 (第3条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 年金受取人の成年後見登記されていないことの証明書 (4) 年金受取人の住民票(確認の必要がある場合は、戸籍謄(抄)本) (5) 会社所定の様式による医師の診断書 (6) 指定代理請求人の住民票(確認の必要がある場合は、戸籍謄(抄)本) (7) 指定代理請求人の印鑑証明書 (8) 指定代理請求人が年金受取人と生計を一にしているときは、年金受取人もしくは指定代理請求人の健康保険証の写しまたは代理請求人が被保険者の治療費の支払いを行っていることを証する領収証の写し (9) 指定代理請求人が契約にもとづき被保険者の財産管理を行っているときは、その契約書の 写し |
2.指定代理請求人の変更 (第6条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
特約条項
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
73 約款
三井住友海上プライマリー生命の生命保険商品
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● 勤務先の申告について
● 責任開始期•契約日について
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● 保険金等をお支払いできない場合
● 解約と解約払戻金について
などは、ご契約に際してぜひご理解いただきたいことがらですので、生命保険募集人の役割も含めて、ご説明の中でわかりにくい点がございましたら、下記にお問合わせください。
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