ドコモが別途指定する契約約款に基づく電気通信サービスの付加機能として提供する i モード機能をいいます。
ケータイ払い決済サービス加盟店規約
第1章 総則
(規約の適用)
第1条 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(以下、「ドコモ」といいます。)が提供するケータイ払い決済サービスは、本規約に従って提供されます。
(用語の定義)
第2条 本規約で使用する用語の解釈については、次の定義に従うこととします。
(1) 「iモード」
ドコモが別途指定する契約約款に基づく電気通信サービスの付加機能として提供する i モード機能をいいます。
(2) 「i モード契約」
利用者が、ドコモとの間で、i モードの提供を受けるためにドコモが別途指定する契約約款に基づき締結している契約をいいます。
(3) 「iモード契約者」
ドコモとiモード契約を締結している者をいいます。
(4) 「sp モード」
ドコモが別途指定する契約約款に基づく電気通信サービスの付加機能として提供する sp モード機能をいいます。
(5) 「sp モード契約」
利用者が、ドコモとの間で、sp モードの提供を受けるためにドコモが別途指定する契約約款に基づき締結している契約をいいます。
(6) 「sp モード契約者」
ドコモと sp モード契約を締結している者をいいます。
(7) 「ドコモケータイ払い」
利用者が請求代金を加盟店に支払うことなく、当該請求代金に相当する金額をドコモに支払うことにより決済することを内容としたドコモが利用者に対して提供するサービスをいいます。
(8) 「加盟店契約」
ケータイ払い決済サービスの提供を受けるために本規約に基づき締結された契約をいいます。
(9) 「加盟店」
本規約第 4 条の定めに基づきケータイ払い決済サービスの利用を申し込み、本規約第 5 条に基づきドコモの承諾を受けた法人をいいます。
(10)「利用者」
iモード契約者又は sp モード契約者のうち、加盟店から購入した商品等の代金又は対価の支払のためにドコモケータイ払いを利用する者をいいます。
(11)「ケータイ払い決済サービス」
請求代金をドコモが当該加盟店に立替払を行うことを内容とした、ドコモが加盟店に対して提供するサービスをいいます。
(12)「加盟店サイト」
加盟店が利用者に対して商品等を販売・提供するために運営・提供する Web サイト等をいいます。
(13)「商品等」
加盟店が加盟店サイト上でケータイ払い決済サービスを利用して販売又は提供する商品及び役務をいいます。
(14)「請求代金」
加盟店が利用者との間で締結した商品等の売買契約又は提供契約等(以下総称して、「売買契約等」といいます。)に基づき利用者に対して有する代金又は対価(送料、消費税相当額等、購入に必要な一切の金額を含みます。)をいいます。
(15)「売上情報」
加盟店がドコモに対して送信する売上日、請求代金等に関する情報をいいます。
(16)「売上情報配信装置」
加盟店からドコモに対して売上情報を送信するために設置する加盟店の電子計算機及び電気通信設備をいいます。
(17)「サービスセンタ」
ドコモが加盟店に対してケータイ払い決済サービスを提供するために設置する電子計算機及び電気通信設備等
をいいます。
(18)「サービスガイドライン」
ケータイ払い決済サービスの提供条件等についての詳細を示したものをいい、ドコモが別に定めるものとします。
(規約の変更)
第3条 ドコモは、本規約の変更を行う場合は、30日の予告期間をおいて、変更後の本規約の内容をドコモが適当と判断する方法で加盟店に通知又は周知するものとし、予告期間経過後は、変更後の本規約が適用されるものとします。
第2章 加盟店契約
(契約の申込)
第4条 ケータイ払い決済サービスの利用を申込む場合は、本規約にご承諾いただいた上で、ドコモ所定の加盟店契約申込書をドコモに提出することにより、利用を申し込むものとします。
(契約申込の承諾)
第5条 ドコモは、ケータイ払い決済サービスの利用の申込をした者が、次の各号に定める事項に該当する場合は、その申込を承諾しないことがあります。
(1) ケータイ払い決済サービスの利用にあたり、第8条に定める接続条件を満たしていないとき
(2) ドコモに対する債務の履行を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
(3) ケータイ払い決済サービスを利用して販売又は提供しようとする商品等が、サービスガイドラインに定める取扱禁止商材に該当するとき
(4) ドコモが技術上又は業務の遂行上支障があると判断したとき
(5) 第15条第1項各号の規定のいずれかに該当し、ケータイ払い決済サービスの利用を現に停止されたことがあるとき、又は加盟店契約の解除を受けたことがあるとき
(6) その他ドコモが不適当と判断したとき
(変更の届出)
第6条 加盟店は、氏名、商号、住所、電話番号、メールアドレスその他ドコモへの届出内容に変更があった場合は、速やかにドコモに届出るものとします。なお、届出内容に変更があったにもかかわらず、ドコモに届出がないときは、本規約に定めるドコモからの通知については、ドコモが届出を受けている氏名、商号、住所、電話番号、メールアドレス等への通知をもってその通知を行ったものとみなします。
2. 前項の届出があったときは、ドコモに対し、届出に係る変更の事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
(電子メールによる通知)
第7条 ドコモは、本規約で別に定める場合を除き、加盟店に対して行う各種通知を、加盟店が予めドコモに届出たメールアドレス宛に電子メール(以下、「通知メール」といいます。)により通知するものとします。
2. 前項に基づき通知された通知メールは、ドコモの送信用電子計算機から発信された時点で到達したものとみなします。
3. ドコモから通知された通知メールがデータ化け等により読み出し不能な場合には、加盟店は直ちにドコモに連絡するものとします。
(提供条件)
第8条 ケータイ払い決済サービスを提供することが可能な地域及びケータイ払い決済サービスの提供条件等についてはサービスガイドラインに定めるところによります。
2. 加盟店は、自己の責任と費用において、ケータイ払い決済サービスを利用するために売上情報配信装置を含む必要な機器、ソフトウェア、試験その他の必要な準備を行うものとし、売上情報配信装置をサービスガイドラインその他ドコモの定める条件(以下、「接続条件」といいます。)に基づきサービスセンタに接続するものとします。
3. ドコモは、加盟店に対し30日の予告期間をおいて、ドコモが適当と判断する方法で通知又は周知のうえ接続条件を変更することができ、加盟店はこれに従うものとします。
(動作確認)
第9条 加盟店は、ドコモが別に定める日までに加盟店の売上情報配信装置が接続条件を満たしていることについてのドコモの確認(以下、「接続確認」といいます。)を受けなければならないものとします。
2. ドコモは、加盟店の売上情報配信装置が接続条件を満たさないと判断した場合には、加盟店に対してケータイ払い決済サービスを提供しないことができるものとします。
3. 接続確認を実施するにあたり生じる費用は、ドコモ及び加盟店の双方が自らに生じた費用を負担するものとします。
(権利義務の譲渡禁止)
第10条 加盟店は、本規約に基づき、ドコモに対して有する権利又はドコモに対して負う義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできません。
(契約上の地位の承継)
第11条 加盟店の合併又は会社分割等法定の原因に基づき加盟店の地位の承継があったときは、当該地位を承継した者は、ドコモに対し、すみやかに、承継の原因となった事実を証明する書類を添えて届出るものとします。
(加盟店契約の解約)
第12条 加盟店は、ドコモに対して加盟店契約の解約を希望する日の30日前までにドコモ所定の解約申込書をドコモに提出することにより加盟店契約を解約できるものとします。
2. ドコモは、加盟店契約の解約を希望する日の30日前までにドコモ所定の解約通知書を加盟店に対して送付することにより加盟店契約を解約できるものとします。
3. 前 2 項に基づき加盟店契約が解約された場合、加盟店は、加盟店契約に基づき生じたドコモに対する債務をドコモが指定する期日までに履行するものとします。
4. 加盟店は、ドコモが第47条に違反した場合、何らの通知又は催告を要せず、ただちに加盟店契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
(ドコモが行う加盟店契約の解除)
第13条 ドコモは、加盟店が本規約の規定の一にでも違反した場合、又は第15条第1項各号の規定によりケータイ払い決済サービスの提供が停止された場合において、10日程度の相当期間を定めて加盟店に対し当該違反又は当該停止の原因となった事由を是正するよう催告し、当該期間内に違反が是正されない場合、当該期間の経過をもって当然に加盟店契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
2. ドコモは、加盟店が次の各号の一に該当する場合、何らの通知又は催告を要せず、ただちに加盟店契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
(1) 本規約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、違反事項を是正することが困難であるとき
(2) 本規約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、爾後加盟店において違反を是正してもなおケータイ払い決済サービスを提供することが困難であるとき
(3) 第17条第3項乃至第5項、第18条乃至第21条、第23条、第25条乃至第30条、第43条、第44条、第46条又は第47条に違反したとき
(4) 商品等について、苦情が多発したとき
(5) 商品等について国、地方自治体、教育委員会、学校等公共機関又はそれに準ずる機関からドコモに解約、変更その他の要請があったとき
(6) ドコモへの届出内容が事実に反していることが判明したとき
(7) 社会通念上不適当と認められる態様においてケータイ払い決済サービスを利用しているとドコモが判断したとき
(8) 本規約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき
(9) 支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮差押え、保全差押え若しくは差押えを受けたとき
(10) 加盟店の営業又は業態が公序良俗に反するとドコモが判断したとき
(11) ドコモに重大な危害又は損害を及ぼしたとき
(12) その他ケータイ払い決済サービスの提供を継続できないと認められる相当の事由があるとき
3. 第1項又は前項の規定に従い加盟店契約が解除された場合、加盟店は、加盟店契約に基づき生じたドコモに対する債務をドコモが指定する期日までに履行するものとします。
第3章 ケータイ払い決済サービスの提供中止及び提供停止等
(提供中止)
第14条 ドコモは、次の各号のいずれかに該当する場合にはケータイ払い決済サービスの全部又は一部の提供を中止することがあります。
(1) サービスセンタの保守上又は工事上やむを得ないとき
(2) サービスセンタの障害その他やむを得ない事由が生じたとき
(3) 電気通信サービスの停止により、ケータイ払い決済サービスの提供を行うことが困難になったとき
(4) ドコモがケータイ払い決済サービスの全部又は一部を中止することが望ましいと判断したとき
2. ドコモは、前項に基づきケータイ払い決済サービスの提供を中止されたことにより加盟店又は第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
3. ドコモは、第1項の規定によりケータイ払い決済サービスの全部又は一部の提供を中止する場合は、あらかじめその旨をドコモが適当と判断する方法で加盟店に通知又は周知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
(ケータイ払い決済サービスの停止)
第15条 ドコモは、加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合はケータイ払い決済サービスの全部又は一部の提供を停止することがあります。
(1) 第8条に定める接続条件を満たさないとき
(2) 本規約の規定に違反したとき
(3) 第13条第2項各号のいずれかに該当したとき
(4) 6ヶ月以上継続してケータイ払い決済サービスの利用の事実がないとき
(5) 第17条第6項に基づき、商品等についてドコモが不適当と判断したとき
(6) その他ドコモの業務の遂行上支障があるとドコモが認めたとき
2. ドコモは、前項の規定にかかわらず、加盟店に対し、前項の措置に替えて、又は前項の措置とともに期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。但し、この措置は、ドコモが前項の措置を取ること又は第13条に基づきドコモが加盟店契約を解除することを妨げるものではないものとします。
3. ドコモは、第1項に基づきケータイ払い決済サービスの提供を停止されたことにより加盟店、利用者又は第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
4. ドコモは、第1項の規定によりケータイ払い決済サービスの全部又は一部の提供を停止する場合は、あらかじめその旨をドコモが適当と判断する方法で加盟店に通知又は周知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
(サービスの廃止)
第16条 ドコモは、都合により、ケータイ払い決済サービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。なお、ケータイ払い決済サービスの全部が廃止された場合は、加盟店契約は終了するものとします。
2. ドコモは、前項に基づきケータイ払い決済サービスを廃止されたことにより加盟店又は第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
3. ドコモは、第1項の規定により、ケータイ払い決済サービスの全部又は一部を廃止するときは、加盟店に対し廃止する
60日前までに書面によりその旨を通知します。
第4章 ケータイ払い決済サービスの提供 (取扱商品等)
第17条 加盟店は、ケータイ払い決済サービスを利用して商品等を販売又は提供するときは、その種別について、ドコモに対してケータイ払い決済サービスの利用を開始する45日前までに、ドコモが別に定める書面にて届出を行うものとします。
2. 加盟店は、前項に基づきドコモに届け出た種別を変更する場合は、ドコモに対し変更の45日前までにその内容をドコモが別に定める書面にて届出を行うものとします。
3. 加盟店は、サービスガイドラインに定める取扱禁止商材を取扱わないこととします。
4. 加盟店は、サービスガイドラインに定める個別審査商材を販売又は提供する場合は、取扱いを開始する45日前までにその内容をドコモが別に定める書面にて届出を行うものとし、その都度ドコモの承諾を事前に得るものとします。
5. 加盟店は、ケータイ払い決済サービスを利用して旅行商品、酒類など販売又は提供にあたって官公庁の許認可等を得るべき商品等(以下、「許認可商品」といいます。)を販売又は提供する場合は、取扱いを開始する45日前までにドコモに許認可等の取得を証明する関連書類を提出するものとします。なお、加盟店がこれらの許認可等の取消処分等を受け、許認可商品を取り扱うことができなくなった場合はただちにドコモへ書面により通知し、ケータイ払い決済サービスを利用して当該商品等を販売又は提供しないものとします。
6. ドコモは、加盟店がケータイ払い決済サービスの利用を開始した後も随時加盟店の商品等の確認を行うことができるものとし、ドコモが不適当と判断したときは、いつでもケータイ払い決済サービスの提供を停止することができるものとします。但し、ドコモは、商品等について、事前・事後を問わず、積極的にその内容等の審査を行うことを保証するものではなく、ケータイ払い決済サービスの提供停止その他の措置に関し、ドコモは何らの義務や責任も負担するものではありません。
7. 加盟店は、ドコモが売上情報の全部又は一部を集計又は分析し、新サービスの展開、検討等に活用することをあらかじめ承諾するものとします。
8. 加盟店は、ドコモが商品等を不適当と判断した場合は、ドコモの指示に従い当該商品等の取り扱いを中止する等必要な措置を講じなければならないものとします。
(商品等の保証)
第18条 加盟店は、加盟店の商品等についてサービスガイドラインの全てを遵守していることをドコモに対して保証するものとします。
2. ドコモは、商品等について一切の責任を負わないこととします。
3. 加盟店は、売買契約等の債務不履行、商品等の瑕疵、第三者の権利侵害その他の理由により、ドコモと利用者その他の第三者との間で紛争が生じたときは、自らの費用及び責任においてこれを解決するものとします。
4. 前項にかかわらず、xxxは自ら利用者その他の第三者との紛争を解決することができるものとし、第5項の定により、加盟店にその一切の損害及び費用(弁護士報酬を含みます。)を請求することができるものとします。
5. ドコモが利用者その他の第三者との紛争により損害を被った場合は、加盟店はその一切の損害及び費用(弁護士報酬を含みます。)を賠償するものとします。
(事前承認の義務)
第19条 加盟店は、利用者からドコモケータイ払いの利用の申し込みがあった場合、ドコモに対して、事前の承認を求めるものとし、その承認を得るものとします。万が一、加盟店がドコモの承認を得ないで利用者にドコモケータイ払いを利用させた場合、加盟店は、ドコモケータイ払いを利用した売買契約等にかかる全ての請求代金についての一切の責任を負うものとします。
2. 前項のドコモの承認は、当該ドコモケータイ払いの利用者が売買契約等を締結する能力及び権限を有すること等を保証するものではありません。
(利用者との売買契約等の締結)
第20条 売買契約等の締結は、加盟店と利用者との間で行うものとして、ドコモは一切関与しないものとします。
2. 加盟店は、加盟店の責任において、利用者が売買契約等を締結する能力及び権限を有することを確認して利用者と売買契約等を締結するものとします。
3. 加盟店は、利用者と締結する商品等に関する売買契約等を以下の条件を満たす内容にするものとします。
(1) 売買契約等の請求代金の金額がドコモの別に定める基準を満たしていること
(2) 利用者が商品等の代金又は対価をひと月単位で支払うことを内容とした売買契約等を除き、利用者の i モード契約若しくは sp モード契約又は加盟店契約の全部若しくは一部が解除、解約等により終了した場合でも、一切影響を受けないこと
(3) 利用者が商品等の代金又は対価をひと月単位で支払うことを内容とした売買契約等については、利用者のⅰモード契約又は sp モード契約が終了した場合には、これらと同時に終了させること(ただし、利用者のⅰモード契約又はsp モード契約の終了時点にて、ⅰモード契約又はsp モード契約のいずれかが継続している場合(他方の契約を同時に締結した場合も含みます。)において、当該売買契約等を継続させることを、加盟店がドコモの定める方法により指定している場合であって、当該指定に基づき売買契約等を継続させるべきときは、売買契約等を継続させること)
(4) 特定商取引に関する法律、消費者契約法その他関係法令に違反しないこと
(5) 公序良俗に反しないこと
4. 加盟店は、電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律第3条但書に規定する申込み若しくは承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じるものとします。
5. 加盟店は、利用者が次に掲げる条件の1つでも該当しない場合、ケータイ払い決済サービスを利用して商品等に関する売買契約等を締結することができないことがあることを承諾するものとします。
(1) i モードパスワード、sp モードパスワード又はネットワーク暗証番号の入力が必要な場合は、それらを正しく入力していること
(2) サービスガイドラインに定める利用限度額を超過していないこと
(3) i モード又はsp モードの利用に対する対価その他ドコモに対する金銭債務について、ドコモの定める期日内に収納していることをドコモが確認できていること
6. 加盟店は、利用者が売買契約等の締結を申込んだ場合において、すみやかに商品等の引渡又は提供をしない場合には、利用者に対し、申込みについての承諾の有無を通知するものとします。
(利用規約の制定義務)
第21条 加盟店は、ドコモが要求する場合は、ケータイ払い決済サービスを利用して商品等を販売又は提供するにあたり、売買契約等にかかる契約条件を規定した利用規約を定め、加盟店サイトにおいて公衆の閲覧に供するものとします。加盟店は、利用規約にドコモが別途定める内容を規定しなければならないものとします。
2. 加盟店は、前項に基づき制定した利用規約をドコモに書面等で提出するものとし、利用規約の内容を変更する場合は、変更の1ヶ月前までにドコモに書面等により通知し、その承諾を求めるものとします。
(特定情報、信用状態、同一性等の無保証)
第22条 加盟店は、加盟店の責任において、利用者の住所、氏名その他利用者を特定するための情報、利用者の信用状態及びiモード又はsp モードを利用することができる携帯端末その他の通信機器により現に通信を行っている者と利用者の同一性その他加盟店が利用者と取引するために必要となる事実等について確認するものとします。ドコモは、利用者の住所、氏名その他利用者を特定するための情報、利用者の信用状態及びiモード又はsp モードを利用することができる携帯端末により現に通信を行っている者と利用者の同一性その他加盟店が利用者と取引するために必要となる事実等の確認について何らの義務を負わず、不正利用等により加盟店が損害を被った場合でも、一切の責任を負わないものとします。また、本条に基づく確認を加盟店が怠った場合又は確認がなされたにもかかわらず当該確認事項と事実が異なったこと(不正利用を含みます。)等により、ドコモに損害、損失及び費用等が生じた場合は、加盟店は、これを賠償する責任を負うものとします。
(個人情報の取り扱い)
第23条 加盟店は、加盟店の顧客であり且つ利用者である個人に関する情報であって、氏名、生年月日、電話番号、メールアドレスその他個人を識別することができる情報及び加盟店と利用者との間で行った取引に関する一切の情報(以下総称して、「個人情報」といいます。)の取り扱いについて、個人情報の保護に関する法律その他関係法令を遵守するとともに、次の各号に定める事項を遵守するものとします。
(1) 個人情報の収集は、商品等の販売又は提供をする上で必要な範囲内で且つ収集目的を利用者に通知した上で行うものとし、個人情報の利用はその収集目的の達成に必要な範囲内においてこれを行うものとすること
(2) 加盟店が収集した個人情報は、善良なる管理者の注意をもって適切に管理及び保管するものとし、利用者の承諾なしに第三者に提供、開示、漏洩しないこと
(契約者情報の扱い)
第24条 加盟店は、ドコモからiモード契約者又はsp モード契約者の氏名、住所、携帯電話番号その他の一切の情報の提供を受けられないことを承諾するものとします。
(広告方法、内容等)
第25条 加盟店は、商品等の販売又は提供にかかる請求代金の決済にドコモケータイ払いが利用できる旨の広告(オンラインによる広告も含みます。)を行う場合、次の各号の規定を遵守しなければならないものとします。
(1) 特定商取引に関する法律、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律、消費者契約法、不当景品類及び不当表示防止法その他関係法令に違反しないこと。
(2) 虚偽、誇大な表現などにより顧客に誤認を与えるおそれのある表示をしてはならないこと。
(3) サービス、メニュー若しくはサイトの名称、提供者名、連絡先、利用にかかる料金その他のドコモが指定する事頄をはっきりと読み取れる文字で記載しなければならないこと。
(4) 加盟店サイトをドコモが提供又は保証しているとの誤解を招く表現を使用してはならないこと。
(5) 加盟店が販売又は提供する商品等について、利用者にあたかもドコモが販売、提供又は保証しているかのような誤認その他ドコモが何らかの関連を有するとの誤認を与える表示をしないこと。
(6) 公序良俗に反する表現及び社会風俗に著しい悪影響を与えるおそれのある表現を使用してはならないこと。
(7) 公序良俗に反するサイト・媒体、反社会的な行為を肯定・礼賛する表現を用いたサイト・媒体及び異性紹介事業など出会いを目的としたサイト・媒体において広告宣伝を行ってはならないこと。
(8) 公序良俗に反するサイトの仮想通貨・ポイントなどサイトの利用権利を得ることを目的としたサイト・媒体(いわゆるインセンティブ広告)において広告宣伝を行ってはならないこと。
(9) 電子マネー、現金などの取得を目的としたサイト・媒体(いわゆるインセンティブ広告)において広告宣伝を行ってはならないこと。
(10) 違法サイトにおいて広告宣伝を行ってはならないこと。
(11) 加盟店サイトにおけるドコモケータイ払いでの決済行為を他のサイトを利用するための条件とするなど、利用者に商品等の利用の意思がないままドコモケータイ払いでの決済をさせることにつながる表示をしてはならないこと。
2. 加盟店は、利用者の承諾なく、利用者に対し、ドコモケータイ払いが利用できる旨の電子メールによる広告を行ってはならないものとします。
3. 加盟店は、商品等の販売又は提供にあたり、商慣習上合理的な範囲を超えて、電子マネー、現金、物品その他の経済的利益を提供し、又は第三者をして提供させてはならないものとします。また、加盟店は、その手段の如何を問わず、利用者に対し、現金等を得る目的でドコモケータイ払いを利用することを勧奨し、又は第三者をして勧奨させてはならないものとします。
(苦情対応等)
第26条 加盟店は、ケータイ払い決済サービスの利用及び商品等に関する苦情、問い合わせその他の紛議等に対しては、自らの費用と責任で対応し、解決するものとします。
2. ドコモが利用者等から加盟店のケータイ払い決済サービスの利用及び商品等に関して苦情、問い合わせ等を受けた場合、加盟店は、自らの費用と責任をもって当該苦情、問い合わせ等に対応し、解決するものとします。
3. 加盟店は、前2 項における苦情、問い合わせその他の紛議等の解決に際しては、顧客の利益が最大(不利益が最小)となるように解決をはかるものとします。
4. 加盟店は、加盟店のケータイ払い決済サービスの利用及び商品等に関して苦情対応その他のための連絡窓口を開設しなければならないものとします。
5. 加盟店は、ドコモが利用者等から加盟店のケータイ払い決済サービスの利用及び商品等に関して苦情、問い合わせ等を受けたとき、ドコモが当該問い合わせ等を行った者に対して加盟店の連絡先等を知らせることに同意するものとします。
(差別的扱いの禁止)
第27条 加盟店は、ドコモケータイ払いを利用して加盟店の商品等の購入又は提供の申し込みを行った利用者に対し、現金払いや他の決済手段の利用を要求すること、現金払いやその他の決済手段により請求代金の支払をする者と異なる金額を設定すること若しくはドコモケータイ払い利用の対価を請求することなど利用者に不利となる差別的扱いをしてはならないものとします。
(取引データの保持)
第28条 加盟店は、ケータイ払い決済サービスを利用して販売又は提供した商品等に関する売上金額等に関する資料(電子的データ、書類)を自らの費用と責任において保管するものとし、ドコモが当該資料の提出を要望した場合、すみやかにそれらを提出するものとします。
(取引の安全性)
第29条 加盟店は、利用者の取引の安全を確保するために、商品等に応じて取引情報の暗号化など適切な安全措置を講じなければならないものとします。
2. ドコモは、ケータイ払い決済サービスの円滑な提供と利用者の取引の安全を確保するために加盟店に対して安全対策の実施について必要な助言等を行うことができるものとし、加盟店は当該助言等を可能な限り受け入れるものとし、自己の責任で適切な安全措置を講じるものとします。
3. ドコモは、前項の助言等に基づき加盟店が講じる如何なる暗号化などの措置についても、その安全性に関し何らの保証を行うものではなく、一切の責任を負わないものとします。
(加盟店サイトの保証)
第30条 加盟店は、加盟店サイトにおいて配信する情報(以下、「コンテンツ」といいます。)について、次の各号に定める事項を保証するものとします。
(1) 第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、氏名権、肖像権その他の権利を侵害せず、不正競争防止法に違反しないこと
(2) 第三者の名誉を毀損せず、プライバシーを侵害しないこと
(3) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを含んでいないこと
(4) 犯罪を構成しないこと
(5) 公序良俗に違反しないこと
(6) その他の法令等に違反しないこと
2. 加盟店は、加盟店サイト上にリンクを設定する場合には、当該リンク先の情報についても前項に定める事項を保証するものとします。
3. 加盟店は、加盟店サイト上に設定されたリンク先が法令、公序良俗に反している等ドコモが不適当と認め、これを通知した場合は速やかに削除するものとします。
4. 加盟店は、加盟店サイトの名称若しくはコンテンツ又は加盟店サイト上で販売、提供するサービス若しくは商品について、第三者の権利を侵害したとしてドコモと第三者との間で紛争が生じたときは、自らの費用及び責任においてこれを解決するものとします。
5. ドコモが、加盟店サイトの名称若しくはコンテンツ又は加盟店サイト上で販売、提供されるサービス若しくは商品に関して、第三者との紛争により損害を被った場合は、加盟店はその一切の損害及び費用(弁護士報酬を含みます。)を賠償するものとします。
(売上情報の送信)
第31条 加盟店は、サービスガイドラインに定める方法に従い売上情報をドコモに送信するものとします。
2. 前項に基づき加盟店が送信した売上情報は、サービスセンタ内のコンピューターにおいて読み出し可能となった時点で到達したものとみなします。
3. 加盟店は、ドコモに送信した売上情報に誤りを発見した場合、ドコモに対して直ちにサービスガイドラインに定める方法に従い修正又は取消の通知(以下、「売上情報取消・修正通知」といいます。)をするものとします。売上情報取消・修正通知は、サービスセンタ内のコンピューターにおいて読み出し可能となった時点で到達したものとみなします。
4. 送信された売上情報が、データ化け等により読み出し不能な場合は、ドコモは、加盟店に対して速やかにその旨を通知するものとし、当該通知がなされたときは、ドコモと加盟店との間で別途協議の上、必要な措置を講じるものとします。
(請求代金の立替払等)
第32条 ドコモは、請求代金を加盟店に対して立替払により支払うものとします(ドコモが加盟店に対して支払う請求代金に係る立替金を、以下「立替金」といいます。)。
2. 加盟店は、ドコモに対して、売上情報をサービスガイドラインに定める送付期限(以下、「売上情報送付期限」といいます。)までに送付するものとします。なお、ドコモは、売上情報送付期限を経過した請求代金については、加盟店に対して立替払をしないものとします。
3. ドコモが加盟店に対して立替払を行う対象となる請求代金は、売上情報が売上情報送付期限までにドコモに到達し、ドコモの所定の処理が完了した日(以下、「処理完了日」といいます。)に確定するものとします。但し、ドコモが別に認めた場合は、この限りではありません。
4. 加盟店は、請求代金に係る債権及びドコモに対する立替払請求権を第三者に譲渡できないものとします。
5. 加盟店は、本規約に別段の定めがある場合その他ドコモが別途認める場合を除き、請求代金を利用者に対して請求してはならないほか、ドコモが加盟店に対して請求代金の立替払を行い、当該請求代金相当額を利用者に対して請求するために必要な一切の手続きにドコモの指示に従って協力するとともに、それらの履行に必要な一切の権限をドコモに対して授与するものとします。
(返品等)
第33条 加盟店は、利用者に販売又は提供する全ての商品等について、商品等の到着から一定の期間においては商品等の返品又は交換を受け付けるものとし、その取引時点においてその旨を明記するものとします。但し、商品等の特性を鑑みて返品又は交換を受け付けない場合は、ドコモ所定の方法により予めドコモの承認を受けるものとし、ドコモの承認を得た場合は、取引時点において返品又は交換を受け付けない旨を明記するものとします。
2. 加盟店は、利用者から商品等の返品があった場合には、当該商品等が返品された日を基準日として取引の取消を受け付け、ドコモ所定の方法にて取り消しの対象たる請求代金にかかる売上情報(以下、「取消情報」といいます。)をドコモに対して送付するものとします。この場合、当該請求代金は立替払の対象外とします。
3. 加盟店は、前項により立替払の対象外とした請求代金にかかる立替金等を受領している場合、当該立替金等を直ちにドコモが指定する方法により返還するものとします。但し、この場合において、ドコモは、翌月以降の加盟店に対する立替金等から当該立替払の対象外とした立替金等を差し引くことができるものとし、加盟店はこれを承諾するものとします。
(商品の所有権)
第34条 ケータイ払い決済サービスを利用した売買契約等に基づく商品の所有権は、当該請求代金がドコモから加盟店に立替払されたときにドコモに移転するものとします。但し、前条第2項に従って取消情報がドコモに送付された場合、請求代金に係る商品の所有権は、前条に基づき加盟店が当該立替金をドコモに返還したときに、加盟店に戻るものとします。
2. 商品の所有権が加盟店に属する場合でも、ドコモが必要と認めたときは、加盟店に代わって商品を回収することができます。
(立替払対象からの除外)
第35条 ドコモは、第32条第3項に基づき立替払の対象として確定する場合において、又は確定した請求代金について、以下の事由が生じた場合にはこれを立替払の対象外とすることができるものとします。
(1)売上情報が正当なものでないとき
(2) 売上情報の記載内容に不実、不備があるとき
(3) 売上情報送付期限を経過して売上情報がドコモに送付されたとき
(4) 第19条に違反して、ドコモの承認を得ずケータイ払い決済サービスを利用して商品等の販売又は提供を行ったとき
(5) 利用者より自己の利用によるものではない旨の申出がドコモに対してなされたとき
(6) 利用者より加盟店に対する抗弁をドコモに対して主張されたとき
(7) 加盟店が利用者との間の売買契約等に違反したとき
(8) 利用者との紛議が解決されないとき。
(9) 第32条に違反して、請求代金に係る債権又はドコモに対する立替払請求権を第三者に譲渡したとき
(10) その他本規約に違反してケータイ払い決済サービスが利用されたとき
2. ドコモは、請求代金について、第32 条第3 項に基づき立替払の対象として確定する際又は確定した後において、前項に定める各事由のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合は、調査が完了するまで立替金の支払いを留保できるものとし、調査開始日から30日を経過してもその疑いが解消しない場合には、当該売上代金を立替払の対象外とすることができるものとします。この場合、加盟店は、ドコモの調査に協力するものとします。
3. 第1項各号及び前項のいずれかに該当した場合、ドコモは加盟店に対して、当該売上情報に取消表示をして売上情報を返却します。また、その立替金が支払い済みの場合には、加盟店はドコモに対して、ドコモが指定する方法により、直ちに当該立替金を返還するものとします。
(差押えの場合)
第36条 加盟店がドコモに対して保有する請求代金の立替払請求権について、差押え、滞納処分等があった場合、ドコモは当該立替払請求権に係る立替金をドコモ所定の手続きに従って処理するものとし、当該手続きによる限り、加盟店に対して、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。
(料率及び支払い)
第37条 加盟店は、ドコモに対して立替払手数料を支払うものとします。立替払手数料は、第32条第3項及び第 35 条に基づき、サービスガイドラインに定める期間中に立替払の対象として確定した全ての請求代金の合計額に、ドコモが別に定め る料率を乗じた金額とします。
2. ドコモの加盟店に対する立替金の支払いは、前項の立替払手数料と相殺して行うものとし、サービスガイドラインに定める期間中に立替払の対象として確定した全ての請求代金の合計額から、これに対応する立替払手数料を差し引いて得た額の合計額をサービスガイドラインに定める支払日に、加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。但し、ドコモが別に認めた場合は、この限りではありません。
4. ドコモは、立替払手数料にかかる料率の変更を行う場合は、30日の予告期間をおいて、変更後の立替払手数料の料率をドコモが適当と判断する方法で加盟店に通知又は周知するものとし、予告期間経過後は、変更後の料率が適用されるものとします。
(相殺)
第38条 ドコモは、加盟店に支払義務を負う立替金とドコモが加盟店に対して有する支払い期日の到来した債権とをいつでも相殺することができるものとします。
(端数処理)
第39条 ドコモは、立替払手数料その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第5章 雑則
(加盟店契約終了時等の措置)
第40条 ドコモと加盟店の間の加盟店契約が期間満了、解約、解除等により終了した場合又は第14条に基づく提供中止若しくは第15条に基づく提供停止がなされた場合でも、ドコモは、終了、中止、停止の前にドコモケータイ払いの利用により生じた請求代金について加盟店に対する立替払を行うことができるものとします。但し、ドコモが立替払をしないことを加盟店に通知した場合は、この限りではありません。
2. ドコモと加盟店の間の加盟店契約が期間満了、解約、解除等により終了した場合又は第14条に基づく提供中止若しくは第15条に基づく提供停止がなされた場合、加盟店は、自己の費用と責任により利用者に対してドコモケータイ払いが利用できなくなることについて必要な周知を行う義務を負うものとします。
3. ドコモと加盟店の間の加盟店契約が期間満了、解約、解除等により終了した場合でも、第10条、第17条第7項、第18条第3項乃至第5項、第20条、第22条、第23条、第26条、第28条、第30条第4項及び第5項、第35条、第38条、第40条乃至第44条、第46条、並びに第48条乃至第50条の規定は効力を有するものとします。
(損害賠償)
第41条 加盟店は、本規約の違反、その他ケータイ払い決済サービス利用に関連してドコモ又は第三者に損害を及ぼした場合、ドコモ又は第三者に対し損害を賠償するものとします。
(免責)
第42条 ドコモは、故意又は重大な過失がある場合を除き、いかなる場合においても、ケータイ払い決済サービスに関して加盟店に生じる損害について一切の責任を負わないものとします。
2. ドコモは、ケータイ払い決済サービスの内容の変更、ケータイ払い決済サービスの全部又は一部の廃止、加盟店契約の解除等に伴い加盟店が設置した売上情報配信装置その他について変更の必要が生じ、又は使用できなくなったために加盟店に生じる費用負担又は損害について一切の責任を負わないものとします。
(秘密保持)
第43条 加盟店は、ドコモの事前の書面による承諾なくして、ケータイ払い決済サービスを通じてドコモから口頭又は書面を問わず開示されたアイディア、ノウハウ、発明、図面、写真、仕様、データなどのドコモの技術上、営業上、並びに業務上の一切の情報(以下、「秘密情報」といいます。)をケータイ払い決済サービスの利用以外の目的に使用せず、また第三者に開示、漏洩しないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、加盟店が次の各号の一に該当することを立証した情報は、秘密情報に含まれないものとします。
(1) 開示され又は知得する以前に公知であった情報
(2) 開示され又は知得する以前に自らが既に所有していた情報
(3) 開示され又は知得した後、自らの責に帰さない事由により公知となった情報
(4) 開示され又は知得した後、その秘密情報によらず自らの開発により知得した情報
(5) 開示され又は知得した後、正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず適法に知得した情報
3. 加盟店は、自己の役職員又は第三者に秘密情報を使用させた場合、当該役職員又は第三者に本規約と同様の守秘義務を課すとともに、当該役職員(退職又は退任後も含む)又は第三者が守秘義務に違反することのないように、必要な措置を講じなければならないものとします。
(秘密情報の保管及び複製等の禁止)
第44条 加盟店は、秘密情報に関する全ての文書その他の媒体(電磁的に記録されたものを含みます。)及びそれらの複製物
(以下、「秘密書類」といいます。)を他の資料や物品と明確に区別し、善良なる管理者の注意をもって保管するものとします。
2. 加盟店は、事前にドコモの書面による承諾がない場合、秘密書類の全部又は一部を複製又は改変することはできないものとします。
3. 加盟店は、加盟店契約が終了し、又は解除されたときは、すみやかにドコモの指示に従い、すべての秘密書類をドコモに返還し、又は破棄するものとします。
(加盟店名簿への記載)
第45条 加盟店は、ドコモ及びその代理店が作成し公開する「ケータイ払い決済サービスの加盟店名簿等」に加盟店の名称、住所、連絡責任者、連絡電話番号、商品、役務などを掲載することを承諾するものとします。
(ID 等の管理等)
第46条 加盟店は、ドコモから加盟店に対して交付するケータイ払い決済サービスに関するID及びパスワード(以下総称して、
「ID 等」といいます。)を、自己の費用と責任において厳重に管理し、第三者に開示又は漏洩しないものとします。
2. ID 等の管理不備、使用上の過誤、第三者による不正使用等に起因して、加盟店又は利用者その他の第三者が被った一切の損害の責任は加盟店が負うものとし、ドコモは一切責任を負わないものとします。
3. 加盟店は、ID 等を第三者に知られた場合、若しくは第三者によって不正に使用されている疑いのある場合には、ただちにドコモにその旨を連絡するとともに、ドコモの指示がある場合にはこれに従うものとします。
4. 加盟店は ID 等のうちパスワードを定期的に変更するものとします。なお、当該変更を怠ったことに起因して、加盟店又は利用者その他の第三者に損害が発生したとしても、その損害の責任は加盟店が負うものとし、ドコモは一切責任を負わないものとします。
(反社会的勢力の排除)
第47条 ドコモ又は加盟店は、相手方に対して、次の各号について表明し、保証するものとします。
(1) 自らの役員に暴力団、暴力団関係企業、総会屋等の反社会的勢力(以下総称して、「反社会的勢力」といいます。)の構成員がいないこと
(2) 反社会的勢力の構成員が自らの経営に実質的に関与していないこと
(3) 取引先に反社会的勢力(実質的に関与している者等を含みます。)が存在しないこと(ただし、ドコモにおける電気通信サービス(携帯端末の機能を利用して提供される各種サービス、及び割賦販売・信用購入あっせん等を含みます。)に係る取引及び加盟店におけるケータイ払い決済サービスに係る取引はこの限りではありません。)
(4) 反社会的勢力に対して資金を提供又は便宜を供与する等、反社会的勢力の維持運営に協力、関与していない
こと
(5) 自らの役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
2. ドコモ又は加盟店は、相手方に対して、自らが又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 脅迫的な言動又は暴力行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 風説を流布し偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損する行為
(4) 相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. ドコモ又は加盟店は、相手方が前二項に違反した場合、相手方に何ら通告することなく、加盟店契約を解除することができるものとします。
4. ドコモ又は加盟店は、前項に基づき、加盟店契約を解除した場合、相手方に損害が生じてもその賠償責任を負わないものとします。
(特約)
第48条 ドコモは、加盟店と協議のうえケータイ払い決済サービスの内容、立替金の支払方法等について特約を締結することができます。この場合、加盟店は、本規約とともに特約を遵守するものとします。但し、特約と本規約が競合する場合は、特約の内容を優先するものとします。
2. 前項に定める特約は、書面にて加盟店及びドコモとの間で契約を締結した場合に限り効力を生じます。
(準拠法)
第49条 本規約に基づく契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(合意管轄)
第50条 本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。以上
2013 年 11 月 30 日改定