次の各号の事由により本サービスの取り扱いに遅延、不能、また、金融 EDI 情報の提供遅延、不達、漏えい、改ざん等があっても、これによってご契約先に生じた損害に ついては、当金庫は責任を負いません。ただし、第12条に定める補てんの請求要求に該当する場合はこの限りでないものとします。