Contract
にししんレディースカードローン契約規定
第1条(取引の開設等)
1. この取引に際しては、xxx信用金庫(以下「金庫」といいます)本支店のうち取扱店のみで一人一取引に限り口座を開設するものとします。なお、この取引は別途契約した表記指定口座
(以下「指定口座」といいます)の取引とあわせて利用するものとします。
2. 金庫は、この取引に使用するためのカードローン用キャッシュカード(以下「カード」といいます)およびカードローン通帳
(以下「通帳」といいます)を発行するものとします。
3. カードの発行にあたっては、借主は金庫が定めるカード発行費用を支払うものとします。
第2条(取引方法)
1. この取引は当座貸越取引のみとし、小切手、手形の振出あるいは引受は行わないものとします。
2. 借主は、別に定める場合を除き、ローンカードを利用して出金する方法により当座貸越を受けるものとします。
3. ローンカード、現金自動支払機および現金自動預入支払機(以下「現金自動支払機等」といいます)の取扱いについては、表記のローンカード規定によります。
4. 借主は、この契約の継続中は、金庫の取扱店以外の店舗ではカードローン契約をしないものとします。
第3条(貸越極度額)
1. 貸越極度額は表記のとおりとします。なお、金庫がやむを得ないものと認めて極度額を超えて借主に対し当座貸越を行った場合にも、この契約の各条項が適用されるものとします。なお、この場合借主は、金庫から請求があり次第直ちに貸越極度額を超える金額を支払うものとします。
2. 同日に数件の貸出の請求がある場合に、その総額が本条第1項の貸越極度額を超えたときは、そのいずれを貸出するかは金庫の任意によるものとします。
第4条(契約期間等)
1. この契約に基づき、カードを使用して当座貸越を受けられる期 間は、この契約の成立の日から表記の期間を経過する日の属す る月の末日までとします。ただし、期間満了日の前日までに金 庫から借主に対し期間を延長しない旨の申し出がない場合には、期間は同期間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、 借主の年齢が期間満了日の時点で満70歳に達していた場合は 期間延長しないものとします。
2. 第1項の期間延長が行われない場合の取扱いは次のとおりとします。
① この契約は、期間満了の日に当然に解約されるものとします。
② 借主は、期間満了日までにローンカードを取扱店に返却するものとします。
③ 借主は、期間満了日までに貸越元利金全額を返済するものとします。
第5条(利息、損害金等)
1. ① 貸越金の利息は、金庫所定のxx単位および利率によって計算し、表記の利息決算月の金庫所定の日に貸越元金に組み入れるものとします。利息の計算は、毎日の貸越最終残高の合計額
×利率÷365の算式により行うものとします。
② 貸越金の利息には、株式会社近畿しんきんカードの保証料を含むものとします。なお、保証料は金庫所定の方法により株式会社近畿しんきんカードに支払うものとします。
2. 金庫に対する債務を履行しなかった場合の損害金は、支払うべき金額に対し年18.25%の割合とします。
3. ① 金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、金庫は利率・損害金の料率を一般に行われる程度のものに変更できる
ものとします。
② 前号による利率、損害金の料率の変更の内容は、金庫の店頭または現金自動支払機等の設置場所に提示するものとします。なお、変更日以降の取引もこの契約の条項により取り扱われるものとします。
第6条(指定口座の取引)
借主は、この取引を行うにあたり別途契約した指定口座の取引とあわせ次のとおり取扱うものとします。
① この取引は指定口座に残高がない場合に利用することができるものとします。
② 指定口座にかかる各種料金等の自動支払の請求があり、前号に該当する場合は当座貸越による借入金は自動支払の決済に充当されるものとします。
③ 取扱店以外で通帳による取引を行う場合は、あらかじめ取扱店で通帳の所定欄に印章を押印のうえ、届出の印影との照合手続を完了させた後とします。
④ 貸越金の残高がある場合には、指定口座に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類で決済されていないものを除く)は、貸越金の残高に達するまで、自動的に指定口座から引落のうえ貸越金の返済にあてるものとします。
⑤ 金庫は、第3条第1項および第4条第1項に規定する極度額を超えて貸越をした場合において、指定口座に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類で決済されていないものを除く)があるときは、極度額を超える金額につき各種料金等の支払いに優先してこの返済にあてることができるものとします。
⑥ 通帳の支払欄には、当座貸越額と普通預金の払戻額は、合算して表示するものとします。
⑦ 前第4号の場合、普通預金の支払いおよび当座貸越金への返済の通帳への記帳は省略するものとします。
⑧ 通帳の残高欄には、貸越金残高または預金残高のいずれかを示すものとします。
⑨ 指定口座の普通預金を解約する場合には同時にこの取引も解約するものとします。
⑩ この取引を第9条第1項、第2項により解約するときは、指定口座の普通預金もあわせて解約することができるものとします。
第7条(利息等の支払方法)
1. この契約にもとづく当座貸越金の利息、損害金の支払方法については、金庫は金庫所定の日に指定口座から小切手または普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書によらず自動的に引落し、または貸越金に組入れるものとします。
2. 手数料、印紙代等の諸費用の支払方法については、金庫は金庫所定の日に指定口座から小切手または普通預金、総合口座通帳、同払戻請求書によらず引落xxうえ費用の支払いにあてることができるものとします。
第8条(期限前の全額返済義務)
1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額を返済するものとします。
① 第3条第1項の請求にかかわらず、すみやかに貸越極度額を超える金額の返済をしなかったとき。
② 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって金庫に借主の所在が不明となったとき。
2. 次の各号の場合には、借主は、金庫からの請求によって直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
① 借主が金庫取引上の他に債務について期限の利益を失ったとき。
② 借主が第13条の規定に違反したとき。
③ 借主が支払を停止したとき。
④ 借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑤ 保証人が前項第2項または本項前各号のいずれかに該当し
たとき。
⑥ 担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき。
⑦ 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第9条(契約の終了、解約、中止)
1. 借主が返済を遅延したとき、利用状況等から金庫が適当だと判断したとき、または、金庫が借主の信用状態に著しい変化が生じたと認めたとき、金庫はいつでも新たな貸越を中止できるものとします。
2. 前条各号の事由に一つでも該当したとき、金庫はいつでも新たな貸越を中止、もしくは、この契約を解約することができるものとします。
3. 借主はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、借主から金庫に対し金庫所定の方法により通知する ものとします。
4. 前各項によりこの契約が解約された場合、借主は直ちにローンカードを取扱店に返却し、貸越元利金全額を返済するものとします。
第1 0条(金庫からの相殺)
1. 金庫は、この契約による借主の債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないこの契約による借主の債務全額と、借主の金庫に対する預金その他の債務とを、その債務の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2. 前項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率については、預金・定期積金規程等の定めによります。ただし、期限未到来の預金・定期積金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
第1 1条(借主からの相殺)
1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の金庫に対する預金・定期積金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 借主は、相殺計算を実行する場合は、金庫所定の日までに金庫へ書面により相殺の通知をするものとし、預金・定期積金その他の債権の証書・通帳は届出印を押印して直ちに金庫へ提出するものとします。
3. 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金・定期積金等の利率については、預金・定期積金規程等の定めによります。
第1 2条(債務の返済等にあてる順序)
1. 金庫から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに金庫取引上の他の債務があるときは、金庫は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2. 借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務の他に金庫取引上の他に債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、金庫が指定することができ、借主は金庫による指定に対して異議を述べないものとします。
3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じる恐れがあるときは、金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4. 第2項のなお書または第3項によって金庫が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第1 3条(代り証書の差し入れ)
事変、災害などやむをえない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、金庫の請求によって代り証書を差し入れるものとします。
第1 4条(印鑑照合)
金庫が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印鑑をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、金庫は責任を負わないものとします。
第1 5条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
① 抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
② 担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
③ 利用者または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
第1 6条(届出事項)
1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他金庫に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに書面で届け出るものとします。
2. 借主が前項の届け出を怠ったため、金庫が借主から最後に届け出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべき時に到着したものとします。
3. 通帳を失った場合の通帳の再発行、または印章を失った場合の借入は、金庫所定の手続をした後に行うものとします。
この場合、相当の期間をおき、また金庫が必要とする場合は、借主は、保証人を付することに同意するものとします。
第1 7条(契約の変更)
この契約の内容を変更する場合(第5条第3項による利率・損害金の料率の変更を除く)、金庫は変更内容および変更日を借主に通知するものとします。借主および金庫は、変更日以降は変更後の契約内容に従いこの取引を行うものとします。
第1 8条(契約上の地位、債権、権利等の譲渡)
金庫は、将来この契約上の当事者としての地位、または、この契約に基づく一切の債権その他の権利を他の金融機関等に譲渡
(信託を含む)することができます。
第1 9条(個人信用情報センターへの登録)
1. 借主は、この契約に基づく貸越極度額、契約日等の借入内容にかかる客観的事実について、契約期間中およびこの契約による債務を全額返済した日から5年間、銀行協会の運営する個人信用情報センターに登録され、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
2. 借主は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、前項と同様に登録され、利用されることに同意します。
① この契約による債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、遅延した日から5年間。
② この契約による債務について保証提携先、保険者など第三者から金庫が支払を受け、または相殺、もしくは担保権実行などの強制回収手続きにより金庫が回収したときは、その事実発生日から5年間。
第2 0条(合意管轄)
この契約について紛争が生じた場合には、金庫本店または金庫支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。
以 上