1.「株式会社全銀電子債権ネットワーク」(以下、「でんさいネット」といいます)への接続は、原則として「〈ひろぎん〉ビジネス Web サービス」(以下、「ビジネス Web」といいます)を経由して接続するものとします。また、電子記録(口座間送金決済による支払等記録、分割記録、「株式会社 全銀電子債権ネットワーク 業務規程」(以下、
〈ひろぎん〉でんさいサービスご利用規定
第1条 定義
〈ひろぎん〉でんさいサービス(以下、「本サービス」といいます)とは、当行が電子記録債権に係る電子記録に関する業務(「発生記録請求」、「譲渡記録請求」、「開示請求」等)を行うサービスをいいます。「本サービス」のうち、「債権者請求方式」等、選択されるサービスは、以下の通りです。また、以下のサービスをご利用される場合は、当行所定の書面により届出てください。
1.債権者請求方式
2.指定許可機能
3.債権者利用限定特約
4.割引申込
5.譲渡担保申込
第2条 利用者
利用対象者は、当行所定の申込書により「本サービス」の利用申込を行った普通預金口座または当座預金口座を保有する法人、国・地方公共団体または個人事業主で、当行所定の基準を満たす方。なお、利用者は、本規定の内容を十分理解したうえで、自らの判断と責任において「本サービス」を利用することに同意します。
第3条 ご利用口座
決済口座および入金口座として利用者が指定した当行本支店の利用者ご本人名義の当座預金勘定、普通預金口座(総合口座含む)とします。
第4条 本サービスご利用可能時間帯
当行が定めた時間内とします。ただし、当行はこの取扱時間を利用者に事前に通知することなく変更する場合があります。なお、当行の責によらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても利用者に予告なく、取扱を一時停止または中止することができます。
第5条 利用者の受付方法・通知方法
1.「株式会社全銀電子債権ネットワーク」(以下、「でんさいネット」といいます)への接続は、原則として「〈ひろぎん〉ビジネス Web サービス」(以下、「ビジネス Web」といいます)を経由して接続するものとします。また、電子記録(口座間送金決済による支払等記録、分割記録、「株式会社 全銀電子債権ネットワーク 業務規程」(以下、
「でんさい規程」といいます)第34条第 1 項各号で定める事項に係る変更記録の電子記録を除く)を行った場合は、「ビジネス Web」を経由して「本サービス」により通知するものとします。
2.書面による変更記録請求や特例開示請求等については、当行所定の書面により届出てください。書面により受け付けた内容については、利用者へ書面により通知するものとします。
第6条 保証利用限定特約
当行では、「保証利用限定特約」をご利用できません。
第7条 電子記録の訂正および回復
利用者は、自己の請求に係る電子記録について、以下の事由があることを知った場合は、お取引店の窓口に直ちに通知してください。
1.電子記録の請求にあたって利用者が提供した情報の内容と異なる内容の記録がされている場合
2.でんさいネットが自らの権限により記録すべき記録事項について、その記録がされていない場合、または記録すべき内容と異なる内容の記録がされている場合
3.利用者からの請求がなければすることができない電子記録が、請求がないのにもかかわらず記録されている場合
第8条 口座間送金決済
1.支払期日における電子記録債権の決済資金は、支払期日の前営業日までに当行の決済口座に入金してください。決済資金の引落しは、各種預金規定等にかかわらず、通帳・カード・払戻請求書または当座小切手および借入請求書の提出は不要とし、当行所定の方法により取り扱います。
2.電子記録債権の口座間送金方法は、債務者の決済口座から電子記録債権決済にかかる合計資金を引き落として、各債権者へ振込みます。合計資金が決済口座から払い出すことができる金額を超える場合は、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。当行は、振込受取人に対し、入金通知は行いません。
3.当行が発信した電子記録債権の決済電文について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について利用者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。
第9条 組戻し
口座間送金決済後にその口座間送金を取りやめる場合には、お取引店の窓口において次の組戻しの手続きにより取扱います。
1.組戻しの依頼にあたっては、当行所定の書面によりお取引店へ届出てください。この場合、当行所定の本人確認資料を求めることがあります。なお、債務者からの組戻依頼については、債権者の同意が必要となります。
2.当行は、前項の書面に基づき、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
3.組戻しされた決済資金は、債務者口座へ入金します。
4.前 1~3項の組戻しの取扱いおよび組戻しされた決済資金の入金について、提出された書面が正当なものであると相当の注意をもって認めたうえ、その決済資金を口座へ入金したときは、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
5.第 1 項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているとき等の場合は、組戻しができないことがあります。この場合には、債権者との間で協議してください。
第10条 振込中止(依頼返却)
口座間送金決済前にその口座間送金を取りやめる場合には、お取引店の窓口において次の振込中止の手続により取扱います。
1.振込中止にあたっては、当行所定の書面によりお取引店へ届出てください。この
場合、当行所定の本人確認資料を求めることがあります。なお、債務者からの振込中止依頼については、債権者の同意が必要となります。
2.当行は、前項の書面に基づき、振込を中止します。
3.前1.2項の振込中止の取扱いについて、提出された書面が正当なものであると相当の注意をもって認めたときは、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
第11条 手数料等
1.月間基本料(消費税を含む)は、当行所定の方法により引落しします。なお、発生記録請求等手数料(消費税を含む)は、別途必要です。また、「本サービス」を解約された利用者による特例開示請求手数料も、別途必要です。(特例開示については、
「株式会社 全銀電子債権ネットワーク 業務規程細則」(以下、「でんさい細則」といいます)第56条による場合と同58条による場合を参照)
2.当行は、月間基本料および支払方法を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。月間基本料以外の「本サービス」に係る諸手数料についても、契約者に事前に通知することなく新設または改定する場合があります。
3.手数料等の引落しは、各種預金規定、またはカードローン契約書(〈ひろぎん〉カードローン取引に関する契約書を含みます)等にかかわらず、通帳・カード・払戻請求書または当座小切手、および借入請求書の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
第12条 諸届
1.利用者等は、以下の事由が発生した場合、当行所定の書面によりお取引店に直ちに届出てください。なお、変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。この届出の前に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
(1)「本サービス」申込書に記載の届出事項の内容に変更がある場合
(2)個人である利用者の死亡により、相続人等が利用者の地位を承継した場合 (3)合併または会社分割により利用者の地位を承継した場合
(4)破産手続開始等、「でんさい細則」第12条第 1 項により定められた事由が発生した場合
(5)発生記録、自らが譲受人となる譲渡記録または保証記録(譲渡保証にかかる保証記録の請求を除く)の記録請求にかかる利用を行わない場合、または利用を再開する場合
2.前項の届出がなかったために、当行からの通知、又は送付する書類や電子メール等が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
3.利用者等は、記録すべき内容と異なる内容の記録がされている等、記録の訂正または回復が必要な場合は、当行へ通知してください。
第13条 通常開示
債権記録または記録請求にかかる通常開示は、原則として「ビジネス Web」を経由した「本サービス」を利用して請求するものとし、当行は、「ビジネス Web」を経由し
「本サービス」により開示情報を提供するものとします。
第14条 「〈ひろぎん〉でんさいサービス」の解約
1.「本サービス」は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。なお、解約の申し出時点で、「でんさいネット」の債権債務が残っている場合は、発生記録請求等の新規登録が不可となる「利用停止」扱の状態になりますが、残存する債権債務の決済は行われます。「でんさいネット」の債権債務が無くなった後に、解約手続が有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
2.前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当行が取引を継続することが、不適切である場合には、当行はこの取引を停止し、または解約の通知をすることにより
「本サービス」を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
(1)「本サービス」申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2)本人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加
える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3)本人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
3.当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到着しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第15条 債務者利用停止措置
1.当行は、債務者が「でんさい規程」違反「でんさい細則」違反および支払不能処分制度の取引停止処分となった場合に加え、当行は必要と認める場合は、債務者利用停止の措置を適用します。なお、でんさいの債権債務が残っている場合は、決済口座を別口座へ変更してください。
2.債務者利用停止措置の適用日から 2 年間経過後以降に債務者として利用する場合は、当行所定の書面によりお取引店に届出てください。ただし、変更の届出は、当行所定の基準を満たす等の審査を行い、当行の変更処理が終了した後に有効と
なります。この届け出の前に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
第16条 異議申立
1.第 2 号支払不能事由について、異議申立の手続きを行う場合、当行の定める時間までに、当行所定の書面をお取引店へ届出てください。併せて、異議申立預託金をお取引店へ預け入れてください。当行において、異議申立預託金として異議申立手続が全て終了するまで預かるものとします。
第 2 号支払不能事由が不正作出である場合は、当行所定の書面によりお取引店に直ちに届出てください。なお、異議申立預託金は、預託金預入免除の申立をすることができるものとします。
第17条 当座勘定の強制解約
利用者の決済口座が当座勘定であり、「でんさいネット」より取引停止処分を受けた場合、この当座勘定を解約します。これにかかる解約の通知は、解約通知の到着のいかんにかかわらず、その通知を発信した時に解約されたものとします。なお、
「でんさいネット」の債権債務が残っている場合は、決済口座を別口座へ変更してください。
第18条 反社会的勢力との取引拒絶
「本サービス」は、第 14 条第2項各号のいずれにも該当しない場合に利用すること
ができ、第 14 条第2項各号の一にでも該当する場合には、利用をお断りするものとします。
第19条 その他の取扱
「本サービス」は、関係のある「でんさい規程」、「でんさい細則」および、「〈ひろぎん〉ビジネス Web サービスご利用規定」等に従って処理するものとします。
第20条 免責事項
1.公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路ならびにインターネット網において盗聴等がなされたことにより利用者のパスワードまたは「でんさいネット」の取引情報が漏洩しあるいは改ざんされた場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
2.システムの更改あるいは障害時には、「本サービス」を停止する場合がありますが、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
3.災害・事故等の不可抗力、当行の責に帰すことのできない裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
4.「本サービス」に使用する機器および通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。当行は、当契約により取引機器が正常に稼動する事について保証するものではありません。万一、取引機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害については当行は責任を負いません。
5.コンピュータウイルスによる損害が生じたとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
6.申込書をはじめとする各種書面の印影と、代表口座の届出印の印影を当行が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合で、その各種書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があったときには、それにより生じた損害については当行は責任を負いません。
7.その他「本サービス」の利用に関してその他当行の責によらない事由により契約者に生じた損害に対し、当行は一切責任を負いません。
第21条 準拠法・合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関して万一紛争が生じ、利用者と当行の間でやむを得ず訴訟を必要とする場合には、当行本店所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
第22条 規定の変更
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上