6 INCモバイル セキュリティサービス利用規約 7 INCモバイルフィルタリングサービス あんしん子供パック利用規約 8 INCモバイルフィルタリングサービス i-フィルター利用規約 9 INCモバイル テクニカル&リモートサポートサービス利用規約
INCモバイル約款・利用規約
はじめ
本書記載の内容は令和4年7月1日現在のものです。今後変更される場合がありますのでご了承ください。なお、最新の内容ついては当社ホームページをご確認ください。本書は契約あたり、お客様ご確認いただきたい事項を説明しておりますので、必ずご一読くださいますようお願いいたします。
2022 INC All Rights Reserved Confidential
INCモバイル約款・利用規約目次
1 INCモバイル契約約款
2 個品割賦販売契約約款
3 10分かけ放題サービス利用規約
4 法人10分かけ放題サービス利用規約
5 ホームアプリ利用規約
6 INCモバイル セキュリティサービス利用規約
7 INCモバイルフィルタリングサービス あんしん子供パック利用規約
8 INCモバイルフィルタリングサービス i-フィルター利用規約
9 INCモバイル テクニカル&リモートサポートサービス利用規約
2022 INC All Rights Reserved Confidential
株式会社インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ(以下「当社」といいます。)と当社が提供するサービスを受けるもの(以下「契約者」といいます。)との間に結ばれる契約は次の条項によるものとします。
第1章
総則第1条 (約款の適用)
当社は、このINCモバイル契約約款(以下「約款」といいます)を定め、これによりINCxxケーブルテレビINCモバイル(以下「INCモバイル」といいます。)を提供します。
2 当社は本サービスの提供元である、株式会社インターネットイニシアティブ(以下「IIJ」といいま す)が提供するMVNOサービス(株式会社NTTドコモ(以下「ドコモ」といいます)が提供するSC-F DMA方式、OFDMA方式又はDS-CDMA方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用したサービスをいいます)を利用して、INCモバイルを提供します。
第2条 (約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第3条 (サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、IIJが定める提供区域に準ずるものとします。
第4条 (権利の譲渡制限等)
契約者が、INCモバイル契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
2 契約者はINCモバイルを再販売する等第三者にINCモバイルを利用させることはできません。
第5条 (ID及びパスワード)
契約者は、パスワード並びに個別ID及び個別パスワード(本条において「ID等」といいます)の管理責任を負うものとします。
2 当社は、契約者がINCモバイル契約上の権利を行使するにあたり、契約者に対し、ID等の提示
を求めることがあります。
3 契約者は、ID等を第三者に利用させないものとします。ただし、この約款で別の定めが規定されている場合にはこの限りではありません。
4 契約者は、ID等が窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、当社は、ID等の窃用による契約者の損害又は契約者が第三者に与えた損害について責任を負わないものとします。
5 契約者は、個別IDを変更することはできません。第2章 申込及び承諾等
第6条 (申込)
INCモバイル利用の申込(以下「申込」といいます)は、予めこの約款を承認し当社所定の加入申込書を当社に提出していただきます。
2 INCモバイルの申込をする者は、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成17年31号)第9条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)のために当社が別途定める書類を提示する必要があります。
第7条 (申込の承諾等)
当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
(1) INCモバイル利用の申込者(以下「申込者」といいます)がINCモバイル契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき。
(2) 申込者が第14条(利用の停止等)第1項各号の事由に該当するとき。
(3) 申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがあるとき。
(4) 申込に際し、当社に対しことさら虚偽の事実を通知したとき。
(5) 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき。
(6) 前条(申込)第2項において、本人確認ができないとき。
(7) INCモバイルの申込をする者が、未xx者であったとき。
2 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。
3 当社は、第1項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第1項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。
4 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできるINCモバイルの個数の上限を定めることができるものとします。この場合において、当該個数の上限を超えてINCモバイルの利用の申込があったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。
第8条 (サービス利用の要件等)
契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うための電話番号またはメールアカウント(当社が提供するサービスに係るものである必要はありません)を当社に対して指定するものとします。ま た、当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信の場合は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
2 当社は、サービス利用の要件を以下に定めるものとします。
(1) 契約者がINCモバイルにおいて使用するIPアドレスは、当社が指定します。契約者は、当該IPアドレス以外のIPアドレスを使用してINCモバイルを利用することはできません。
(2) INCモバイルを利用するには、発信者番号通知を行っていただく必要があります。
(3) 契約者は、INCモバイルを利用するにあたり、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下「MNP」とします)による転入又は転出を行うことができます。
(4) MNP転入には、以下の条件が適用されます。
(i) 転入元事業者の契約者と、INCモバイル契約の契約者が同一である必要があります。
(ii) 転入元事業者から取得したMNP予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。
(iii) 電話番号を利用することができない期間(MNP転入手続完了後から、当該手続きに係る音声通話機能付きSIMカードが契約者の指定した送付先に到着するまでの期間)が生じる場合があります。
(iv) INCモバイル利用の申込と同時にMNP手続きを行う必要があります。
(v) 一部の転入元事業者からMNP転入が行われる場合、転入月に限り、転入後の通話明細が、転入元事業者に提供される場合があります。
(vi) 前項目の場合、転入月における転入後の通話料金は、転入元事業者の料金体系により算定された額であり、転入元事業者から請求が行われるものとします。
(5) 契約者は、当社が指定するSIMカード以外の通信手段を用いたINCモバイルの利用、及び当社が指定するダイヤルアップ接続の接続先以外への接続による通信及び音声通話機能の利用を行ってはならないものとします。
(6) 契約者は、当社が貸与する貸与機器につき、次の事項を遵守するものとします。
(i) 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと
(ii) 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器について、賃与、譲渡その他の処分をしないこと
(iii) 日本国外で貸与機器を使用しないこと
(iv) 貸与機器を善良な管理者の注意をもって管理すること
(7) 契約者は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく貸与機器を当社に返還するものとします。
(i) INCモバイル契約が事由の如何を問わず終了した場合
(ii) 異なる形状区分のSIMカードへ変更した場合
(iii) 前記に掲げる他、貸与機器を利用しなくなった場合
(8) 契約者は、貸与機器に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知すると供に当該貸与機器を当社に返還するものとします。
(9) 貸与機器の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、当該貸与機器の回復に要する費用として当社が定める金額を支払うものとします。
(10) 契約者は、貸与機器を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとします。
(11) 契約者は、当社に対し、亡失品(第7号及び第8号に定める返還がなかった場合の当該移動無線機器を含みます)の回復に要する費用について、亡失負担金として当社が定める金額を支払うものとします。
(12) 亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見される等の事情により当社に対して返還又は送付された場合であっても当社に支払われた亡失負担金は返金しないものとします。
(13) 契約者は、INCモバイル契約において当社から提供を受けた役務、貸与機器、その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします)してはならないものとします。
(14) 契約者は、音声通話機能付きSIM カードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしもド コモが提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。
(15) INCモバイルにおいては、第12条(利用の制限)及び第14条(利用の停止等)に定めるほか、サービスの品質及び利用のxx性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の
別途定める基準を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
(16) INCモバイルの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。契約者は、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。
(17)契約者はドコモ回線(音声SIM、及びデータSIM)を利用する場合、ドコモが提供する危険SMS拒否設定(フィッシング詐欺等対策を目的として、ドコモによ って判定された危険なSMSを自動で拒否する機能を提供するもの)が適用されることについて、あらかじめ同意するものとします。ただし、契約者は、適用後、別途当社が定める方法により、設定を任意で変更することが可能です。危険 SMS拒否設定の利用には、以下の条件が適用されます。
(ⅰ) 回線種別がドコモ回線(音声SIM、及びデータSIM)の利用開始日に自動適用されます。
(ⅱ) 「SMS一括拒否」および「個別番号受信」の設定と併用することはできません。
(18) 未xx者は契約することはできません。第3章 契約事項の変更等
第9条 (サービス内容の変更)
INCモバイルにおいて、契約内容の変更を請求することができる事項は、次のとおりです。
(1) 異なる形状区分のSIMカードへの変更
(2) 異なる料金プランへの変更
2 第6条(申込)第2項及び第7条(申込の承諾等)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
第10条 (契約者の名称の変更等)
契約者は、その氏名、住所若しくは居所又は当社に届け出たクレジットカードその他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
第11条 (個人の契約上の地位の引継)
契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます)が死亡したときは、当該個人に係る INCモバイル契約は、終了します。ただし、相続人により当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係るINCモバイルの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位
(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2 第7条(申込の承諾等)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中
「申込」とあるのは「申出」と、「INCモバイル利用の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
第4章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止
第12条 (利用の制限)
1 当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、INCモバイルの利用を制限する措置を採ることがあります。
2 当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。
第13条 (利用の中止)
当社は、次に掲げる事由があるときは、INCモバイルの提供を中止することがあります。
(1) 当社、IIJ又はドコモの電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2) 当社、IIJ又はドコモが設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
2 当社は、INCモバイルの提供を中止するときは、契約者に対し、前項第1号により中止する場合にあっては、その14日前までに、同項第2号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第14条 (利用の停止等)
当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、当該契約者のINCモバイル利用についてその全部若しくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
(1) この約款に定める契約者の義務に違反したとき
(2) 料金等INCモバイル契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであると
き
(3) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様においてINCモバイルを利用したとき
(4) 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてINCモバイルを利用したとき
(5) 当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様においてINCモバイルを利用したとき
(6) 第7条(申込の承諾等)第1項に定める申込の拒絶事由に該当するとき
(7) 契約者が指定したクレジットカードを使用することができなくなったとき
(8) 前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様においてINCモバイルを利用したとき
2 当社は、前項の規定による利用の停止又は制限の措置を講じるときは、契約者に対し、あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第1項の措置を取ることを妨げるものではないものとします。
4 当社からINCモバイルの利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請 に応じるものとします。ただし、契約者の当該利用に係る行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではありません。
第15条 (サービスの廃止)
当社は、都合によりINCモバイルの全部又は一部を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定によりINCモバイルの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の3ヵ月前までに、その旨を通知します。
第5章 契約の解除
第16条 (当社の解除)
当社は、次に掲げる事由があるときは、INCモバイル契約を解除することがあります。
(1) 第14条(利用の停止等)第1項の規定によりINCモバイルの利用が停止又は制限された場合 において、契約者が当該停止又は制限の日から1ヵ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第1項第2号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。
(2) 第14条(利用の停止等)第1項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2 当社は、前項の規定によりINCモバイル契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨
を通知するものとします。
第17条 (契約者の解除)
契約者は、当社に対し、当社の指定する方法で通知をすることにより、INCモバイル契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当該通知があった日からサービスの種類毎に定める日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。
(1)INCモバイルにおいて、契約者の通知による解除の効力は、当該通知があった日の属する月の末日に生じるものとします。
(2) INCモバイルにおいて、当該サービスの契約者が、当社に対しMNPによる転出を通知した場合は、当該サービスの解除を通知したものとみなされます。
2 第12条(利用の制限)又は第13条(利用の中止)第1項の事由が生じたことによりINCモバイルを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、当該契約を解除することができます。この場合において、当該解除は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
3 第15条(サービスの廃止)第1項の規定によりINCモバイルの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止されたINCモバイル契約が解除されたものとします。
4 当社は契約者から請求があったときは、本サービスの利用の一時中断を行います。ただし、一時
中断期間中も基本料金は発生いたします。第6章 料金等
第18条 (契約者の支払義務)
契約者は、当社に対し、INCモバイルの利用に関し、次条(初期費用の額)から第22条(利用不能の場合における料金のxx)までの規定により算出した当該サービスに係る初期費用、月額料金を支払うものとします。INCモバイルにおいては、初期費用、月額料金のほか、契約者が支払いを要する費用として次に定める料金があります。
(1) 貸与機器の回復に要する費用SIMカードの故障の場合(自然故障であるか否かを問わないものとする)にあっては、1SIMカードにつきSIMカード再発行手数料として3,300円(税込)
(2) 亡失負担金
INCモバイルにおいては、亡失負担金は、SIM カード再発行手数料として請求するものとします。
(3) 異なる形状区分のSIMカードへの変更に要する費用
1SIMカードにつきSIMカード変更手数料として3,300円(税込)
(4) 異なる料金プランへの変更に要する費用
1SIMカードにつきSIMカード変更手数料として3,300円(税込)
2 初期費用の支払義務は、当社がINCモバイルの利用の申込を承諾した時に発生します。
3 月額料金は、課金開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間のサービスについて発生します。この場合において、第14条(利用の停止等)の規定によりINCモバイルの提供が停止又は制限された場合における当該停止の期間は、当該サービスに係る月額料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
4 解約申込日が、解約月の月末日の場合は翌月の月額利用料が発生します。
第19条 (初期費用の額)
INCモバイルの初期費用の額は、次に定めるとおりとします。新規契約手数料 3,300円(税込)
第20条 (月額料金の額)
月額料金の額は、以下に定めるものとします。
(1) 基本料金
音声SIMプラン データSIMプラン
0GB プラン 1,298 円(税込) 0GB プラン 880 円(税込)
3GB プラン 1,738 円(税込) 3GB プラン 1,210 円(税込)
5GB プラン 2,178 円(税込) 5GB プラン 1,870 円(税込)
8GB プラン 2,508 円(税込) 8GB プラン 2,200 円(税込)
15GB プラン 2,728 円(税込) 15GB プラン 2,530 円(税込)
※SMSサービスを利用する場合、月額154円(税込)
現在、当社のケーブルテレビ多チャンネルサービス、ケーブルインターネットサービス、ケーブルプラス電話サービスなど弊社が定める加入者に属する人は、上記金額から220円(税込)の割引を実施いたします。
備考
(1) 利用することができるSIMカード数の上限は1とします。
(2) INCモバイル契約の解除の日が暦月の初日以外の日であった場合における当該日の属する月の月額料金の額は、上記基本料金のxxにおいて月額料金の額として定める金額とします。
(3) 追加クーポン利用料金追加容量 月額料金の額
100MBにつき220円(税込)有効期限3カ月間。
1GBにつき715円(税込)有効期限当月末
(4) 音声通話機能付きSIMカード利用料
SMS送信料金
国内への送信1通あたり3.3円(税込)
国外への送信1通あたり50円(消費税は課税されません)
国外からの送信1通あたり100円(消費税は課税されません) SMS受信料金0円
通話料金(国内)
通話料金30秒あたり11円(税込)
デジタル通信料金30秒あたり39円(税込)
通話料金(国際)ドコモが定める国際電話サービス契約約款において国際通話料として定められた額と同額(消費税は課税されません)
国際ローミング料金 ドコモが定めるFOMAサービス契約約款及びXiサービス契約約款において国際アウトローミング利用料として定められた額と同額 (消費税は課税されません)
備考
(1)基本料金(月額)は、契約者が指定した送付先に音声通話機能付きSIMカードが到着する日として当社が指定した日から発生します。
(2) 音声通話機能付きSIMカードの利用の終了に係る日の属する月の基本料金(月額)の額は、当該日が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、上記音声通話機能付きSIMカード利用料のxxにおいて料金の額として定める金額とします。
(3)SMS送信料金、通話料金(国内)、通話料金(国際)及び国際ローミング料金とは、SMS送信、音声通話及び国際ローミングの利用に応じて、基本料金(月額)とは別に支払を要する料金として定めるものです。
(4) 通話料金(国内)及び通話料金(国際)のうち、テレビ電話・64kb/データ通信などのデジタル通信を利用した場合、デジタル通信料金が適用されます。
(5) 契約者の通話料金が、平均的な契約者の利用実績又は契約者の利用実績と比較して著しく高額となっていることが確認された場合、当社は契約者に対して利用状況の確認を行うことがあります。連絡不能等によりその確認ができない場合、当社はINCモバイルの利用を停止することがあります。
(6) 音声通話機能付きSIMカードの利用の終了にかかわらず、SMS機能及び音声通話機能の利用が可能な場合があります。当該機能の利用が確認された場合にあっては、当該削除日又は当該解除日がいつであるかにかかわらず、当該利用に係る料金を請求するものとします。
(7) 通話料金(国内)及び通話料金(国際)は、基本料金(月額)より1ヵ月遅れて請求が行われるものとします。また、国際ローミング料金については、個々のローミング事業者の状況により、1ヵ月以上遅れて請求が行われる場合があります。
(8) 電報サービスその他音声通話機能に付帯してドコモが利用可能としているサービスを利用した場合、ドコモが定めるFOMAサービス契約約款及びXiサービス契約約款において定められた額と同額を請求するものとします。
(9) ユニバーサルサービス
項目 | 料金 |
ユニバーサルサービス料 | ユニバーサルサービス支援機関が公表する単価/1電話番号 |
ユニバーサルサービス料とは、電気通信事業法第7条の規定により、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国おける提供が確保されるべきものとして定められたユニバーサルサービス(加入電話、公衆電話、110 番・119 番等の緊急通報をいいます。)の提供を確保するために必要な負担金をいい、当社は、契約者が使用している契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与する SIM カード毎に設定する一意の番号をいいます)の数に比例した額について当該契約者から当該額を徴収させていただくものとします。なお、当該額は変更される場合があり、変更後の額は、基礎的電気通信役務支援機関が発表する単価に基づきIIJが当社に請求するユニバーサルサービス料の単価に従うものとします。この場合においては、下記のホームページをご参照ください。
一般社団法人電気通信事業者協会ホームページ(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/)
2 課金開始日又はINCモバイル契約の解除の日が暦月の初日以外の日であった場合における当該日の属する月の月額料金の額は、当該月におけるINCモバイルを提供した期間に対応する当該サービスに係る月額料金の額とします。
(10)電話リレーサービス
項目 | 料金 |
電話リレーサービス料 | 電話リレーサービス支援機関が公表する単価/1電話番号 |
電話リレーサービスとは、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律の規定により電話リレーサービス(聴覚や発話に障害のある方が手話通訳オペレータ等を介して電話をかけることにより通話の相手方との意思疎通を可能とするサービスをいいます。)の提供を確保するために必要な負担金をいい、当社は、契約者が使用している契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与する SIM カード毎に設定する一意の番号をいいます。)の数に比例した額について当該契約者から当該額を徴収させていただくものとします。なお、当該額は変更される場合があり、変更後の額は、一般社団法人電気通信事業者協会が発表する単価に基づきIIJが当社に請求する電話リレーサービス料の単価に従うものとします。この場合においては、下記のホームページをご参照ください。
一般社団法人電気通信事業者協会ホームページ(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/)
第21条 (利用不能の場合における料金のxx)
当社の責に帰すべき事由により全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を 含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時か ら連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に月額料金の30分の1を乗じて算出した額を、月額料金から減額します。ただし、契 約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヵ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
2.INCモバイルが全く利用できない状態が貸与機器の故障によるものである場合は、当該貸与機器の故障が当社の責めに帰すべき事由により生じたものであるか否かにかかわらず、本条第1項の減額規定は適用されず、料金の減額等返金は行われません。
第22条 (料金等の請求方法)
当社は、契約者に対し、毎月月額料金を請求します。
第23条 (料金等の支払方法)
契約者は、INCモバイルの料金を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
第24条 (割増金)
INCモバイルの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の2倍に相当する金額(以下「割増金」といいます)を支払うものとします。
第25条 (遅延損害金)
契約者は、INCモバイル料金の債務の支払を怠ったときは、次項で定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から10日以内に支払われたときは、この限りではありません。
2 遅延損害金の額は、未払債務に対する年14.6パーセントの割合により算出した額とします。
第26条 (割増金等の支払方法)
第23条(料金等の支払方法)の規定は、第24条(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。
第27条 (消費税)
契約者が当社に対しINCモバイルに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて 支払うものとします。
第7章 個人情報
第28条 (個人情報保護)
当社は、法令及び当社が別途定める個人情報保護ポリシーに基づき、契約者の個人情報(以下
「個人情報」といいます)を適切に取扱うものとします。
2 当社は、INCモバイルの提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り
扱うものとします。
(1) INCモバイルの提供にかかる業務を行うこと。(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます)
(2) 当社サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査及びその分析を行うこと。
(3) 当社のサービスに関する情報(当社の別サービス又は当社の新規サービス紹介情報等を含む)を、電子メール等により送付すること。なお、契約者は、当社が別途定める方法により、これらの取り扱いを中止又は再開することができます。
(4) その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3 当社は、契約者の同意に基づき必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。また、INCモバイルの提供に係る業務における個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合にあっては、当社は、当社の監督責任下において個人情報を第三者に委託するものとします。
4 前項にかかわらず、法令に基づく請求又は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第4条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法令に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。
第8章 雑則
第29条 (第三者の責による利用不能)
第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます)を限度として、損害の賠償をします。
2 前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。
第30条 (保証及び責任の限定)
当社は、契約者がINCモバイルの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りでありません。
2 契約者がINCモバイルの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
3 INCモバイルは、INCモバイルに係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合又はその他IIJの定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。その他、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
第31条 (サイバー攻撃への対処)
当社は、当社又は契約者の電気通信設備に対するサイバー攻撃への対処を行うため、次に掲げる事項の全部又は一部を実施することができるものとします。ただし、かかる措置の実施が法令上許容される場合に限ります。
(1) 国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号)に基づき国立研究開発情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいいます。以下本条において同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うこと。
(2) 契約者が、C&Cサーバ等のサイバー攻撃に用いられるサーバと通信することを遮断するために、 DNSサーバへの名前解決要求の際のクエリログその他関連する通信記録を自動的に検知すること。なお、契約者は、INCモバイルサービスを利用している間いつでも、契約者の選択により、かかる検知及び遮断が行われない設定に変更できるものとします。
第32条 (当社の装置維持基準)
INCモバイルを提供するための装置は、サービス提供元であるIIJが、事業用電気通信設備規則(昭和
60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第33条 (反社会勢力の排除)
契約者は、契約者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等
(8)前各号の共生者
(9)その他前各号に準ずる者
2 契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力団的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社等の信用を毀損し、又は当社等の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 次の各号のいずれかに該当し、契約を締結すること、又は継続することが不適切であると当社が認める場合、当社は、何らの責任等を負うことなく、契約者との契約について、解除等を行うことができるものとします。
(1)契約者が第1項各号のいずれかに該当することが判明したとき
(2)契約者が第2項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明したとき
(3)契約者が第1項又は第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
(4)前3号に関する必要な調査等に応じないとき又は当該調査に対して虚偽の回答をしたとき
4 前項の規定の適用により、契約が解除された場合、契約者は、契約に基づく債務について、期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
5 前2項の規定の適用により、当社等に損害等(損失、損害又は費用をいいます。以下本条において同じとします。)が生じた場合、契約者は、その損害等を賠償する責任を負っていただきます。
第34条 (国内法への準拠)
この約款は日本国の国内法に準拠するものとし、契約により生じる一切の紛争等については長野地方裁判所を管轄裁判所とします。
第35条 (定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者は契約の主旨に従い、誠意をもって協議・解決に努めるものとします。
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当社は、当社のINCモバイルサービスの開始以降、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
2 付加機能の提供に必要な料金に関しては以下の規定によるものとします。
(利用料等の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社がINCモバイルサービスの提供を開始した日(付加機能又はSI Mカードの提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除若しくは休止があった日の属する月の月末日までの(付加機能又はSIM カードの廃止についても同様)期間について、当 社が提供するINCモバイルサービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
3 利用料等の支払単位は月毎とします。
4 料金表に従い、利用料を定める期日に指定金融機関の契約者口座から自動振替するものとします。
5 契約者は月途中にINCモバイルサービスの種類、種別、品目、数量等の変更等の請求を行い、当社がこれを承諾したとき、その変更を行ったINCモバイルサービスの、その月の利用料等に関しては、変更前の利用料等を適用するものとします。
6 前項の期間において、利用の一時中断等によりINCモバイルサービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1) 契約者は、次の表に掲げる場合を除き、INCモバイルサービスを利用できなかった期間中の利
用料等の支払を要します。
区 間 支払いを要しない料金
1. 契約者の責めによらない理由により、そのINCモバイルサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当 社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。
1. 契約者の責めによらない理由により、そのINCモバイルサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当 社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。
7 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。(加入料の支払義務)(手続に関する料金等の支払義務)契約者は、INCモバイルサービスを開始した後、INCモバイルサービスの種類、種別、品目等の変更及び、付加機能の種類、種別、品目、数量等の変更・追加・廃止等の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する登録(変更)手数料の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
附則
(実施時期)
この約款は平成27年10月15日より実施します。
平成29年9月1日変更。この約款は平成29年9月1日より実施します。令和1年7月1日変更。この約款は令和1年7月1日より実施します。
令和2年7月1日変更。この約款は令和2年7月1日より実施します。令和3年4月1日変更。この約款は令和3年4月1日より実施します。令和3年6月1日変更。この約款は令和3年6月1日より実施します。令和3年7月1日変更。この約款は令和3年7月1日より実施します。令和4年2月1日変更。この約款は令和4年2月1日より実施します。令和4年7月1日変更。この約款は令和4年7月1日より実施します。
第1条(契約約款の適用等)
株式会社インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ(以下「当社」といいます。)は、携帯電話機、その付属品及びその他商品(いずれも当社が指定するものに限るものとし、以下あわせて「商品」といいます。)の販売にあたり、この個品割賦販売契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これにより購入者と商品の割賦販売に係る契約(当社が他の契約約款等により締結するものを除きます。以下「個品割賦販売契約」といいます。)を締結します。
2 当社は、1の商品ごとに1の個品割賦販売契約を締結します。
3 当社は、本約款を変更することがあります。この場合、個品割賦販売契約の契約条件は、変更後の本約款によるものとします。
第2条(個品割賦販売契約の申込をすることができる条件)
個品割賦販売契約の申込は、当社のINCモバイル契約約款に基づき、当社が別に定める種類の サービス(以下「指定サービス」といいます。)に係る契約を締結している者が、商品を当社から購入する場合に限り、行うことができます。
第3条(契約の申込方法及び承諾等)
購入者は、個品割賦販売契約の申込をするときは、必要事項について記した所定の契約申込書
(以下「本申込書」といいます。)を提出していただきます。
2 当社は、次の場合には個品割賦販売契約の申込を承諾しないことがあります。
(1)その申込をした者が賦払金(各回ごとの商品の代金の支払金額をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれのあるとき。
(2)その申込を承諾することにより、その申込をした者に係る個品割賦販売契約等(その申込をした者と当社との間で締結する個品割賦販売又は個別信用購入あっせんに係る契約であって当社が別に定めるものをいいます。以下同じとします。)の総数が当社が定める基準を超えるとき。
(3)その申込をした者が指定サービスに関する料金その他の債務の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)当社の業務遂行上支障があるとき。
(5)その他当社が不適当と判断したとき。
第4条(契約の成立時点)
個品割賦販売契約は、当社が購入者からの個品割賦販売契約の申込を承諾した旨を、購入者に通知したときをもって成立するものとします。
第5条(商品の引渡及び所有権の移転)
商品は、個品割賦販売契約成立後、本申込書記載の時期に当社から購入者に引き渡されるものとし、商品の現実の引渡が完了したときに商品の所有権が当社から購入者に移転するものとします。
2 商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができないものとします。
第6条(割賦金の支払方法)
購入者は、賦払金を、本申込書記載の支払期日(以下「支払期日」といいます)までに、本申込書記載の支払方法により、当社に支払うものとします。
第7条(債務の履行の継続)
購入者は、個品割賦販売契約に基づく債務の完済までに、購入者と当社との指定サービスに係る契約が解除された場合は、当該債務の残額を継続して割賦で支払うもしくは一括で支払うものとします。
2 購入者は、指定サービスの一時休止があった場合であっても、その原因の如何に関わらず、本申込書記載の支払方法により当該債務の履行を継続するものとします。
3 当社は、購入者が指定サービスの利用を一時休止した場合であっても個品割賦販売契約に基づく債務の支払を怠ったときは、当該指定サービスに係る契約を解除できるもとし、購入者は、当社に対し、このことについて予め承諾していただきます。
4 当社は、前項に定める解除を行うときは、予め当該購入者にそのことを通知します。
第8条(届出事項の変更)
購入者は、当社に届け出た氏名、住所、連絡先等の変更をした場合は、速やかに当社に通知するもとします。
2 購入者は、前項の通知がないために、当社からの通知又は送付書類等が延着又は不到着となった場合には、通常到着すべき時に到着したものと当社がみなすことに同意いただくものとします。
第9条(契約上の地位の譲渡)
購入者は、指定サービスに係る利用権を第三者に譲渡する場合、個品割賦販売契約の契約上の地位(賦払金の支払債務に係るものを含みます。)が当該第三者(以下この条において「譲受人」とい います。)に譲渡されることになることを承諾し、かつそのことを譲受人に説明して承諾させる義務を負うものとします。ただし、当社は、次の各号のいずれかの場合には、指定サービスに係る利用権 及び個品割賦販売契約の契約上の地位の譲渡を承諾しないことがあります。
(1)譲受人が賦払金の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)その譲渡を承諾することにより、譲受人に係る個品割賦販売契約等の総数が当社が定める基準を超えるとき。
(3)譲渡人が当社と締結している指定サービスに関する料金その他の債務の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)法令に違反することとなるとき。
(5)当社の業務遂行上支障があるとき。
(6)その他当社が不適当と判断したとき。
第10条(期限の利益の喪失)
購入者が次のいずれかの事由に該当したときは、当然に個品割賦販売契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)賦払金の支払を遅延し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払を停止したとき。
(3)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立又は滞納処分を受けたとき。
(4)破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立を受けたとき又は自らこれらの申立をしたとき。
(5)その売買契約が購入者にとって商行為(業務提携誘引販売個人契約に係るものを除きます。)となる場合で購入者が賦払金の支払を1回でも遅滞したとき。
2 購入者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により個品割賦販売契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)個品割賦販売契約上の義務に違反し、その違反が個品割賦販売契約の重大な違反となるとき。
(2)購入者の信用状態が著しく悪化したとき。
第11条(遅延損害金)
購入者が、賦払金の支払を遅延したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該賦払金に対し、商事法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して
15日以内に支払があった場合には、この限りではありません。なお、購入者が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日以後は、次項の規定を適用するものとします。
2 購入者が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、本申込書記載の支払総額から既に支払のあったすべての賦払金の合計額を控除して得た残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第12条(手数料の負担等)
購入者は、賦払金の支払に関する手数料を負担するものとします。この場合において、当該手数料の金額及びその負担の方法は、購入者が指定サービスに係る料金を支払う場合に準ずるものとします。
第13条(見本、カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等)
購入者は、見本、カタログ等による申込により引き渡された商品が見本、カタログ等と相違していることが明らかになった場合、速やかに当社が指定する方法で当社に商品の交換を申し出るか、又は当該売買契約を解除することができるものとします。この場合において、購入者は、売買契約を解除したときは、速やかに当社に対しその旨を通知するものとします。
第14条(反社会勢力の排除)
購入者は、購入者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等
(8)前各号の共生者
(9)その他前各号に準ずる者
2 購入者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力団的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社等の信用を毀損し、又は当社等の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 次の各号のいずれかに該当し、個品割賦販売契約を締結すること、又は個品割賦販売契約を継続することが不適切であると当社が認める場合、当社は、何らの責任等を負うことなく、購入者との個品割賦販売契約について、解除等(個品割賦販売契約の申込を承諾しないこと又は催告なしに個品割賦販売契約を解除することをいいます。)を行うことができるものとします。
(1)購入者が第1項各号のいずれかに該当することが判明したとき
(2)購入者が第2項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明したとき
(3)購入者が第1項又は第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
(4)前3号に関する必要な調査等に応じないとき又は当該調査に対して虚偽の回答をしたとき
4 前項の規定の適用により、個品割賦販売契約が解除された場合、購入者は、個品割賦販売契約に基づく債務について、期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
5 前2項の規定の適用により、当社等に損害等(損失、損害又は費用をいいます。以下本条において同じとします。)が生じた場合、購入者は、その損害等を賠償する責任を負っていただきます。
第15条(専属的合意管轄裁判所)
当社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、長野地方裁判所を当社と契約者との第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第16条(準拠法)
この約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第17条(言語)
この約款の適用及び解釈にあたっては、日本語を有効言語とし、日本語以外の言語で解釈されたもの、翻訳物は何ら効力をもたないものとします。
第18条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者は契約の主旨に従い、誠意をもって協議・解決に努めるものとします。
附則
(実施時期)
この約款は平成27年10月15日より実施します。
令和4年7月1日変更。この約款は令和4年7月1日より実施します。
第1条(規約の適用)
株式会社インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ(以下、当社とします。)は、10分かけ放題サービス利用規約(以下、本規約とします。)に基づき「10分かけ放題サービス」(以下、本サービスとします。)を提供いたします。お客さまは、本サービスの利用申込にあたり本規約を確認のうえ承諾いただく必要があります。
2 10分かけ放題サービスは、株式会社インターネットイニシアティブが電話サービス網を使用して行うサービスです。
第2条(規約の範囲、変更および通知)
本規約は、利用者と当社との間の本サービスに関する一切の関係に適用します。
2 当社が本サービスの円滑な運用を図るため必要に応じて利用者に対し通知(当社ホームページでの掲載を含みます。以下、同じとします。)する本サービスの利用に関する諸規定は、本規約の一部を構成するものとします。
3 当社は、本規約を利用者の承諾を得ることなく必要に応じて変更することがあります。本規約を変更した場合、当社はホームページなどにて、利用者に通知します。本規約の変更は、利用者に通知された時点で効力が生じるものとし、それ以前の規約はその時点で効力を失います。
4 当社から利用者への通知は、本規約に別段の定めのある場合を除き、ホームページなどに掲載するほか、その他当社が適当と認める方法により行われるものとします。
第3条(定義)
本規約において使用する用語の定義は以下の各号に定めるとおりとします。なお、本規約に特段
の定めが無い用語の定義は、INCモバイル契約約款に従うものとします。
(1)INCモバイル契約
本サービスの利用申込に際してお客さまが利用されるお客さま名義のINCモバイル契約約款に基づく契約。
(2)サービス利用契約
本規約に基づき当社とお客さまとの間で締結する本サービスの利用に関する契約。
(3)利用者
当社とサービス利用契約を締結されているお客さま。
第4条(サービス概要)
当社は、利用者に対して、10分かけ放題サービスを提供します。
2 前項に規定するサービスについては、本規約に定める規定のある場合を除き、当社が別に定める規定に準拠するものとします。
3 10分かけ放題サービスは、プレフィックス番号「0037691」をつけることで10分以内の国内通話料がかけ放題になる月額748円の音声通話オプションです。
第5条(申込条件)
お客さまは、本サービスの利用申込にあたり、お申し込み時点において以下に定める申込条件を
満たしていただく必要があります。
(1)INCモバイル契約について、利用停止されていないこと。
(2)INCモバイル契約またはINC多チャンネル放送・ケーブルインターネット・ケーブルプラス電話の利用料金その他支払債務をお支払期限内にお支払いただいていること。
(3)お申し込みのお客さまが法人でないこと。
(4)当社が定める規定の申込条件を満たしていること。
2 前項各号の申込条件を満たしていただいている場合であっても、お客さまが以下のいずれかに該当するときは、当社はお客さまからの本サービスへの利用申込をお断りさせていただくことが あります。
(1)過去に本規約、INCモバイル契約約款、INCxxケーブルテレビ契約約款に違反したことがある場合、または当社からサービス利用契約を解除されたことがある場合。
(2)その他当社が不適切と判断した場合。
第6条(申込方法)
本サービスの利用申込は、本規約、当社が別に定める規約に承諾いただいたうえで、当社が別に定める方法に従い当社に対し行っていただく必要があります。
2 本サービスにお申し込みは、INCモバイル契約1契約あたり1サービス利用契約とします。本サービスは、INCモバイル契約毎にお申し込みいただく必要があり、INCモバイル契約毎にサービス利用契約が成立します。INCモバイル契約以外は、本サービスが適用されませんのでご注意ください。
第7条(利用申込の承諾)
当社は、前条(申込方法)による利用申込に対し、当社が承諾し、その旨を通知した時点で本サービスの契約が成立するものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、以下の項目に該当する場合は、利用申込を承諾しない場合があります。
(1)申込内容に虚偽、誤記または記入漏れがあったとき。
(2)第5条(申込条件)に規定する条件に満たさないとき。
(3)その他、当社が不適切と判断したとき。
第8条(サービス提供開始)
当社は、前条による契約に対し、当社が本サービスの提供に必要となるサービス登録を完了した、その旨を通知した時点で本サービスの提供を開始するものとし、その日をサービス登録完了日
(利用開始日)とします。
第9条(利用料の支払義務)
利用者は料金表に定める本サービスに係る利用料金を、当社が別途指定する期日までに所定の方法により毎月支払うものとします。
2 月額料金の課金開始月は、申込の当月または翌月となります。
3 契約月、解約月のご利用料金の日割り計算はせず、月額利用料満額を請求いたします。
4 契約の解除後においても、通話料が発生した場合、解約されたお客さまはその料金を支払うものとします。
5 利用者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過しても
なお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14. 5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が別途指定する期日までに所定の方法により支払うものとします。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
6 当社は、利用者にお支払いただいた利用料金については、いかなる事由であっても返金に応じないものとします。
第10条(禁止事項)
利用者は、本サービスの利用にあたり以下の行為を行わないものとします。
(1)本サービスの利用申込時、本サービスの利用にあたり、虚偽の登録、届出または申告を行う
こと。
(2)他者になりすまして本サービスを利用する行為。
(3)本サービスを不正の目的をもって利用する行為。
(4)サービス利用契約により生じた権利もしくは義務またはサービス利用契約に関する契約上の
地位を、当社の承諾なく第三者に譲渡もしくは承継する行為。
(5)当社もしくは第三者の知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標権など。)、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(6)第三者のプライバシーを侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(7)当社もしくは第三者を誹謗中傷し、名誉もしくは信用を毀損する行為、またはそのおそれのある行為。
(8)他の利用者による本サービスの利用を妨害する行為。
(9)本サービスの提供に関する当社もしくは第三者の設備に無権限でアクセスし、過度な負担を与え、その他本サービスの提供およびその運営に支障を与える行為、またはそのおそれのある行為。
(10)当社の営業活動を妨害する行為、またはそのおそれのある行為。
(11)当社または第三者に不利益もしくは損害を与える行為、またはそのおそれのある行為。
(12)犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。
(13)利用者が、第4条(サービス概要)に定める利用範囲を超えて利用する行為。
(14)当社の電気通信設備に支障を与える、またはその支障を与えるおそれのある行為。
(15)上記各号の他、法令、公序良俗、本規約もしくは約款等に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
(16) 通話先電話番号の前に0037691を付加して発信する場合であって、音声携帯通話の一般
的な利用態様を逸脱した通話利用。
(17)本人の同意を得ることなく不特定多数の者に対し、自動電話ダイヤリングシステム
を用い又は合成音声若しくは録音音声等を用い、商業的宣伝若しくは勧誘の通信をする又は商業的宣伝若しくは勧誘を目的とした回線への発信を誘導する行為。
(18)自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音声若しくは録音音声等を用い、他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある通信をする行為。
(19)その他、当社が不適切と判断する行為。
第11条(お客さま情報の利用)
当社は、本サービスの提供にあたり取得する利用者の個人情報(当該情報によりまたは他の情報と照合することにより、利用者本人を識別し得る情報をいいます。)を当社が別途定める「プライバシーポリシー」に従い取り扱います。
第12条(利用者からの解除申出)
利用者は、本サービスの解除を希望されるときは、当社が別に定める方法に従い当社に対して本サービスの解除を申し出るものとします。
第13条(当社が行う本サービスの利用契約の解除)
当社は、以下の各号に該当する場合には、その本サービスの利用契約を解除することがありま
す。
(1)利用料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わなかった場合。
(2)利用者が、第10条(禁止事項)各号に定める禁止行為を行った場合。
(3)利用者が、本規約の内容または趣旨に違反した場合。
(4)利用者登録において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
(5)契約者が、INCモバイル契約を解除された場合。
(6)その他、利用者として不適切または本サービスの提供に支障があると当社が判断した場合。
2 当社は、前項の規定により利用契約を解除しようとする場合は、あらかじめその旨を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3 当社は第1項の各号に該当するおそれがある場合、利用者への確認連絡を行うことがあります。
第14条(サービス提供の一時停止)
当社は、以下の各号に該当する場合は、本サービスの提供を停止する場合があります。
(1)本サービスを提供するために必要なシステム・設備の保守または工事が必要な場合。
(2)本サービスを提供するために必要なシステム・設備に障害が発生した場合。
(3)当社以外の第三者の行為に起因する理由により、本サービスの提供が困難になった場合。
(4)その他、当社が本サービスの提供上、一時的な停止が必要と判断した場合。
2 当社は、前項の規定により、本サービスの提供を停止する場合は、あらかじめその旨を契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第15条(本サービス提供の終了)
利用者が以下に定める事項のいずれかに該当した時点をもって、利用者と当社との間のサービス利用契約は終了し、当社は利用者への本サービスの提供を終了します。
(1)経営上、技術上などの理由により本サービスが適正かつ正常な提供ができなくなり本サービスの運営が事実上不可能になったとき。
(2)その他の理由で本サービスが提供できなくなったとき。
2 前項の場合、当社は、当社が適当と判断する方法により事前に周知または通知を行うものとします。
第16条(免責事項)
天変地変、原因不明のネットワーク障害などの不可抗力により生じた損害、予見可能性の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。
2 当社は、本サービスで提供する情報の内容および品質について、完全性、確実性、正確性、有
用性などいかなる保証も行いません。
3 本サービスで提供する情報の内容および品質に関連して発生した利用者または第三者のいかなる損害についても当社は一切の責任を負わないものとし、利用者と第三者の間で生じた紛争 は、すべて当事者間で解決するものとします。
4 本サービスの提供、変更、中止、もしくは廃止に関連して発生した利用者または第三者のいかなる損害についても当社は一切の責任を負わないものとし、利用者と第三者の間で生じた紛争は、すべて当事者間で解決するものとします。
5 当社は、本規約に明示的に定める場合のほか、利用者に対して一切の損害賠償責任および利用料金などの減額・返還の義務を負わないものとします。ただし、当社の故意または重大な過失があった場合は、この限りではありません。
第17条(紛争の解決)
本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛争などが生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円滑に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争はxx地方裁判所を当社と契約者との第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第18条 (利用契約の終了後の措置)
事由の如何を問わず、利用契約が終了した場合における本サービス利用中に係る利用者の一
切の債務は、利用契約の終了後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。
第19条(分離性)
本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本規約の他の条項は、継続して完全
な効力を有するものとします。
第20条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈および履行は日本国法に準拠するものとします。
附則
(実施時期)
この規約は平成29年8月1日より実施します。
料金表
(1)月額料金 | 種別 | 月額料金(税込) |
10分かけ放題サービス | 748円 | |
(2)通話料金 | 1音声通話あたり10分以内の通話料金が無料となります。ただし、通 話先電話番号の前に0037691を付加した日本国内間の音声通話に 限ります。10分を超えた通話は11円/30秒となります。 |
第1条(規約の適用)
株式会社インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ(以下、当社とします。)は、法人10分かけ放題サービス利用規約(以下、本規約とします。)に基づき「法人10分かけ放題サービス」(以下、本サービスとします。)を提供いたします。お客さまは、本サービスの利用申込にあたり本規約を確認のうえ承諾いただく必要があります。
2 法人10分かけ放題サービスは、株式会社インターネットイニシアティブが電話サービス網を使用して行うサービスです。
第2条(規約の範囲、変更および通知)
本規約は、利用者と当社との間の本サービスに関する一切の関係に適用します。
2 当社が本サービスの円滑な運用を図るため必要に応じて利用者に対し通知(当社ホームページでの掲載を含みます。以下、同じとします。)する本サービスの利用に関する諸規定は、本規約の一部を構成するものとします。
3 当社は、本規約を利用者の承諾を得ることなく必要に応じて変更することがあります。本規約を変更した場合、当社はホームページなどにて、利用者に通知します。本規約の変更は、利用者に通知された時点で効力が生じるものとし、それ以前の規約はその時点で効力を失います。
4 当社から利用者への通知は、本規約に別段の定めのある場合を除き、ホームページなどに掲載するほか、その他当社が適当と認める方法により行われるものとします。
第3条(定義)
本規約において使用する用語の定義は以下の各号に定めるとおりとします。なお、本規約に特段
の定めが無い用語の定義は、INCモバイル契約約款に従うものとします。
(1)INCモバイル契約
本サービスの利用申込に際してお客さまが利用されるお客さま名義のINCモバイル契約約款に基づく契約。
(2)サービス利用契約
本規約に基づき当社とお客さまとの間で締結する本サービスの利用に関する契約。
(3)利用者
当社とサービス利用契約を締結されているお客さま。
第4条(サービス概要)
当社は、利用者に対して、法人10分かけ放題サービスを提供します。
2 前項に規定するサービスについては、本規約に定める規定のある場合を除き、当社が別に定める規定に準拠するものとします。
3 法人10分かけ放題サービスは、プレフィックス番号「0037691」をつけることで10分以内の国内通話料がかけ放題になる月額748円の音声通話オプションです。
第5条(申込条件)
お客さまは、本サービスの利用申込にあたり、お申し込み時点において以下に定める申込条件を
満たしていただく必要があります。
(1)INCモバイル契約について、利用停止されていないこと。
(2)INCモバイル契約またはINC多チャンネル放送・ケーブルインターネット・ケーブルプラス電話の利用料金その他支払債務をお支払期限内にお支払いただいていること。
(3)お申し込みのお客さまが法人であること。
(4)当社が定める規定の申込条件を満たしていること。
2 前項各号の申込条件を満たしていただいている場合であっても、お客さまが以下のいずれかに該当するときは、当社はお客さまからの本サービスへの利用申込をお断りさせていただくことが あります。
(1)過去に本規約、INCモバイル契約約款、INCxxケーブルテレビ契約約款に違反したことがある場合、または当社からサービス利用契約を解除されたことがある場合。
(2)その他当社が不適切と判断した場合。
第6条(申込方法)
本サービスの利用申込は、本規約、当社が別に定める規約に承諾いただいたうえで、当社が別に定める方法に従い当社に対し行っていただく必要があります。
2 本サービスにお申し込みは、INCモバイル契約1契約あたり1サービス利用契約とします。本サービスは、INCモバイル契約毎にお申し込みいただく必要があり、INCモバイル契約毎にサービス利用契約が成立します。INCモバイル契約以外は、本サービスが適用されませんのでご注意ください。
第7条(利用申込の承諾)
当社は、前条(申込方法)による利用申込に対し、当社が承諾し、その旨を通知した時点で本サービスの契約が成立するものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、以下の項目に該当する場合は、利用申込を承諾しない場合があります。
(1)申込内容に虚偽、誤記または記入漏れがあったとき。
(2)第5条(申込条件)に規定する条件に満たさないとき。
(3)その他、当社が不適切と判断したとき。
第8条(サービス提供開始)
当社は、前条による契約に対し、当社が本サービスの提供に必要となるサービス登録を完了した、その旨を通知した時点で本サービスの提供を開始するものとし、その日をサービス登録完了日
(利用開始日)とします。
第9条(利用料の支払義務)
利用者は料金表に定める本サービスに係る利用料金を、当社が別途指定する期日までに所定の方法により毎月支払うものとします。
2 月額料金の課金開始月は、申込の当月または翌月となります。
3 契約月、解約月のご利用料金の日割り計算はせず、月額利用料満額を請求いたします。
4 契約の解除後においても、通話料が発生した場合、解約されたお客さまはその料金を支払うものとします。
5 利用者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過しても
なお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14. 5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が別途指定する期日までに所定の方法により支払うものとします。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
6 当社は、利用者にお支払いただいた利用料金については、いかなる事由であっても返金に応じないものとします。
第10条(禁止事項)
利用者は、本サービスの利用にあたり以下の行為を行わないものとします。
(1)本サービスの利用申込時、本サービスの利用にあたり、虚偽の登録、届出または申告を行う
こと。
(2)他者になりすまして本サービスを利用する行為。
(3)本サービスを不正の目的をもって利用する行為。
(4)サービス利用契約により生じた権利もしくは義務またはサービス利用契約に関する契約上の
地位を、当社の承諾なく第三者に譲渡もしくは承継する行為。
(5)当社もしくは第三者の知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標権など。)、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(6)第三者のプライバシーを侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(7)当社もしくは第三者を誹謗中傷し、名誉もしくは信用を毀損する行為、またはそのおそれのある行為。
(8)他の利用者による本サービスの利用を妨害する行為。
(9)本サービスの提供に関する当社もしくは第三者の設備に無権限でアクセスし、過度な負担を与え、その他本サービスの提供およびその運営に支障を与える行為、またはそのおそれのある行為。
(10)当社の営業活動を妨害する行為、またはそのおそれのある行為。
(11)当社または第三者に不利益もしくは損害を与える行為、またはそのおそれのある行為。
(12)犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。
(13)利用者が、第4条(サービス概要)に定める利用範囲を超えて利用する行為。
(14)当社の電気通信設備に支障を与える、またはその支障を与えるおそれのある行為。
(15)上記各号の他、法令、公序良俗、本規約もしくは約款等に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
(16) 通話先電話番号の前に0037691を付加して発信する場合であって、音声携帯通話の一般
的な利用態様を逸脱した通話利用。
(17)本人の同意を得ることなく不特定多数の者に対し、自動電話ダイヤリングシステム
を用い又は合成音声若しくは録音音声等を用い、商業的宣伝若しくは勧誘の通信をする又は商業的宣伝若しくは勧誘を目的とした回線への発信を誘導する行為。
(18)自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音声若しくは録音音声等を用い、他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある通信をする行為。
(19)その他、当社が不適切と判断する行為。
第11条(お客さま情報の利用)
当社は、本サービスの提供にあたり取得する利用者の個人情報(当該情報によりまたは他の情報と照合することにより、利用者本人を識別し得る情報をいいます。)を当社が別途定める「プライバシーポリシー」に従い取り扱います。
第12条(利用者からの解除申出)
利用者は、本サービスの解除を希望されるときは、当社が別に定める方法に従い当社に対して本サービスの解除を申し出るものとします。
第13条(当社が行う本サービスの利用契約の解除)
当社は、以下の各号に該当する場合には、その本サービスの利用契約を解除することがありま
す。
(1)利用料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わなかった場合。
(2)利用者が、第10条(禁止事項)各号に定める禁止行為を行った場合。
(3)利用者が、本規約の内容または趣旨に違反した場合。
(4)利用者登録において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
(5)契約者が、INCモバイル契約を解除された場合。
(6)その他、利用者として不適切または本サービスの提供に支障があると当社が判断した場合。
2 当社は、前項の規定により利用契約を解除しようとする場合は、あらかじめその旨を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3 当社は第1項の各号に該当するおそれがある場合、利用者への確認連絡を行うことがあります。
第14条(サービス提供の一時停止)
当社は、以下の各号に該当する場合は、本サービスの提供を停止する場合があります。
(1)本サービスを提供するために必要なシステム・設備の保守または工事が必要な場合。
(2)本サービスを提供するために必要なシステム・設備に障害が発生した場合。
(3)当社以外の第三者の行為に起因する理由により、本サービスの提供が困難になった場合。
(4)その他、当社が本サービスの提供上、一時的な停止が必要と判断した場合。
2 当社は、前項の規定により、本サービスの提供を停止する場合は、あらかじめその旨を契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第15条(本サービス提供の終了)
利用者が以下に定める事項のいずれかに該当した時点をもって、利用者と当社との間のサービス利用契約は終了し、当社は利用者への本サービスの提供を終了します。
(1)経営上、技術上などの理由により本サービスが適正かつ正常な提供ができなくなり本サービスの運営が事実上不可能になったとき。
(2)その他の理由で本サービスが提供できなくなったとき。
2 前項の場合、当社は、当社が適当と判断する方法により事前に周知または通知を行うものとします。
第16条(免責事項)
天変地変、原因不明のネットワーク障害などの不可抗力により生じた損害、予見可能性の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。
2 当社は、本サービスで提供する情報の内容および品質について、完全性、確実性、正確性、有
用性などいかなる保証も行いません。
3 本サービスで提供する情報の内容および品質に関連して発生した利用者または第三者のいかなる損害についても当社は一切の責任を負わないものとし、利用者と第三者の間で生じた紛争 は、すべて当事者間で解決するものとします。
4 本サービスの提供、変更、中止、もしくは廃止に関連して発生した利用者または第三者のいかなる損害についても当社は一切の責任を負わないものとし、利用者と第三者の間で生じた紛争は、すべて当事者間で解決するものとします。
5 当社は、本規約に明示的に定める場合のほか、利用者に対して一切の損害賠償責任および利用料金などの減額・返還の義務を負わないものとします。ただし、当社の故意または重大な過失があった場合は、この限りではありません。
第17条(紛争の解決)
本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛争などが生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円滑に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は長野地方裁判所を当社と契約者との第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第18条 (利用契約の終了後の措置)
事由の如何を問わず、利用契約が終了した場合における本サービス利用中に係る利用者の一
切の債務は、利用契約の終了後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。
第19条(分離性)
本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本規約の他の条項は、継続して完全
な効力を有するものとします。
第20条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈および履行は日本国法に準拠するものとします。
附則
(実施時期)
この規約は令和4年2月1日より実施します。
料金表(法人10分かけ放題サービスver)
(1)月額料金 | 種別 | 月額料金(税込) |
法人10分かけ放題サービス | 1,848円 | |
(2)通話料金 | 1音声通話あたり10分以内の通話料金が無料となります。ただし、通 話先電話番号の前に0037691を付加した日本国内間の音声通話に 限ります。10分を超えた通話は11円/30秒となります。 |
第1条(規約の適用)
本規約は、株式会社インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ(以下「当社」といいます。)が提供する簡単ホームアプリ(以下「本アプリ」といいます。)の利用条件を定めるものです。
2 本規約の全ての記載内容について同意した場合のみ、本アプリを利用できるものとします。
3 当社は、本規約のほか、必要に応じて、個別にガイドラインや規約等(以下「個別規約」といいま す。)を定める場合があります。その場合、個別規約は本規約と一体となって本規約の一部を構成するものとします。ただし、個別規約の内容と本規約の内容が矛盾抵触する場合には、個別規約の内容が本規約の内容に優先するものとします。
第2条(利用上の注意)
本規約に同意して本アプリを利用する者(以下「利用者」といいます。)は、本アプリを無料で利用することができます。ただし、本アプリの更新等に伴う通信料は、利用者の負担となります。
2 本アプリは、利用者の私的かつ非営利目的での利用に限定して提供されています。利用者は、当社が事前に明示的に承諾した場合を除き、営業活動その他営利を目的として本アプリを利用し、又は本アプリを利用してそれらの準備行為を行ってはならないものとします。また、利用者は、当社が事前に明示的に承諾した場合を除き、宗教活動や政治活動などの目的で本アプリを利用してはならないものとします。
第3条(個人情報等の取扱い)
当社は、本アプリの提供を通じて取得した利用者の本アプリの利用状況等に係る情報又は個人情報を当社のプライバシーポリシーおよび 「個人情報の保護に関する法律」その他関係法令に従い適正に取り扱うものとします。
第4条(利用停止・解除等)
利用者は、当社所定の方法により、いつでも本アプリの利用を停止することができます。
第5条(禁止行為)
利用者は、本アプリの利用にあたり、その故意・過失を問わず、以下の各号に該当する行為を行わないものとします。
(1)全部または一部を問わず、本アプリを、当社の事前の同意なく、複写、再生、複製、送付、譲渡、頒布、配布、転売、送信、送信可能化、改変、翻案、翻訳、貸与、またはこれらの目的で利用または使用するために保管する行為。
(2)法令もしくは公序良俗に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
(3)他の利用者または第三者に不利益を与える行為、またはそのおそれのある行為。
(4)当社が定めた方法以外の方法で本アプリの一部もしくは全部を利用する行為、またはそのおそれのある行為。
(5)通常利用の範囲を超えて当社のサーバーに負担をかける行為、およびそれを助長するような行為、その他当社による本アプリの運営・提供もしくは他の利用者による本アプリの利用を妨害し、またはそれらに支障をきたす行為。
(6)当社の特許権、商標xx、著作権、企業秘密等の知的財産権および第三者の知的所有権(著作権、意匠権、実用新案権、商標権、特許権、ノウハウが含まれるがこれに限定されない。)を侵害し、またはそのおそれのある行為。
(7)本規約または個別規約その他当社の規約に違反する行為。
(8)その他、当社が、合理的な理由に基づき不適切と判断する行為。
第6条(著作xxの帰属)
本アプリに関連して当社から利用者に提供されるソフトウェアその他一切の情報の著作権 (著作xx第27条および第28条の権利を含みます。) その他の権利は、当社および当社に権利を許諾した第三者に帰属するものとします。
第7条(本アプリの一時中断・停止)
当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、利用者へ事前に通知することなく本アプリの一部または全部の提供を一時的に中断または停止することができるものとします。
(1)本アプリの提供に係るネットワーク等の設備のメンテナンス、保守、更新およびその他工事を行う場合。
(2)当社が指定する第三者による本アプリに関する設備のメンテナンス、保守、更新およびその他工事をおこなう場合。
(3)火災、停電、天災等の不可抗力、電気通信事業者の不履行によるネットワーク障害など、当社の責に帰すことができない事由に起因して、本アプリの提供が不能または困難となった場合。
(4)Google利用規約変更による本アプリの提供が不能または困難となった場合。
(5)その他、不測の事態により当社による本アプリの提供が不能または困難と判断した場合。
第8条(本アプリの廃止)
当社は、当社の都合により、利用者に通知することなく、本アプリの一部または全てを消去、変更、廃止または終了する場合があり、利用者はあらかじめこれを承諾するものとします。
第9条(免責事項)
当社は、本アプリの一時中断・停止、全部または一部の消去、変更、廃止または終了により、利用
者に生じた損害について一切責任を負わないものとします。
2 当社は、本アプリにおいて当社から利用者に提供されるソフトウェアその他の情報または利用者が本アプリを利用することによって取得する情報の確実性、正確性、安全性、有用性、適法性、瑕疵の不存在および特定目的への適合性について何ら保証しないものとし、これらについて一切責任を負わないものとします。
3 利用者は、自己の責任において、本アプリを利用するものとし、当社は、利用者による本アプリの利用および利用の結果について一切責任を負わないものとします。
4 利用者は、本アプリの利用および利用の結果に起因して、当社または第三者に対して損害を与えた場合または第三者と紛争になった場合、自己の費用と責任において、これらを解決するものとし、当社に何らの迷惑または損害を与えないものとします。
第10条(権利義務譲渡等の制限)
利用者は、本アプリに係る権利義務を当社の事前の承認なく、第三者に譲渡、貸与、質入れ等の行為をすることができないものとします。
第11条(本規約の変更)
当社は、利用者の承諾を得ることなく、また、事前の予告なく、本規約を変更できるものとします。こ
の場合、当社は、変更後の本規約を当社所定の方法により利用者に告知するものとします。
2 変更後の本規約は、当社所定の方法により利用者に告知した日をもって効力を生じるものとし、本アプリの利用条件は、当該告知の日より、変更後の本規約が適用されるものとします。なお、利用者が当該変更後に本アプリを利用した場合、利用者は当該変更に同意したものとみなします。
第12条(専属的合意管轄裁判所)
当社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、長野地方裁判所を当社と契約者との第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第13条(準拠法)
この規約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第14条(言語)
この規約の適用及び解釈にあたっては、日本語を有効言語とし、日本語以外の言語で解釈されたもの、翻訳物は何ら効力をもたないものとします。
第15条(定めなき事項)
この規約に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者は契約の主旨に従い、誠意をもって協議・解決に努めるものとします。
附則
(実施時期)
この規約は平成27年10月15日より実施します。
第1章 総則
第1条 (INCモバイルセキュリティサービス)
株式会社インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ(以下、「当社」という。)と当社の契約事業者
である株式会社アイテム(以下、「アイテム」という。)はINCモバイル セキュリティサービス利用規約
(以下、「本規約」という。)を定め、株式会社ソースネクスト(以下、「ソースネクスト」という。)が提供する別紙1 記載のセキュリティソフトをINCモバイルセキュリティサービス(以下、「本サービス」という。)として提供します。
第2条 (本規約の変更)
当社は、本規約(別紙を含む)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。
第3条 (用語の定義)本規約(別紙を含む)においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
本契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
利用者 | 本契約者が登録する本サービスの提供を受ける者 |
本製品 | 当社が販売権及び公衆送信権(送信可能化権を含む。以下同じとする。)を有する別紙1 記載のアプリケーションソ フトウェア(付属するフォント、テンプレート、素材、データ、文書、画像、音等のコンテンツを含む。)の利用権をいう。本製品は、一定期間に限り利用権が付与される「期間課金型ソフトウェア」を前提とする。 |
シリアルコード | 本製品を入手又は利用するために必要なID 及びパスワード等のデータ |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社の事務所 |
第2章 本サービスの提供
第4条 (本サービスの提供方法)
1 当社は所定の方法により利用者に対し、本製品のダウンロード用URL とともに、シリアルコードを交付する。
2 本製品の使用権は、前項に従って利用者に本製品のダウンロード用URL 及びシリアルコードが交付された時点で利用者に移転するものとする。
3 利用者は本製品のダウンロード又はインストールする前にソースネクストに対して、本製品の使用許諾条件書に同意するものとする。
第3章 契約
第5条 (契約の単位)
当社は、1のINCモバイルサービス加入契約につき、1の本契約を締結するものとします。
第6条 (契約申込みの方法)
本サービスの申込みをするときは、本規約の内容を承諾した上で、申込書に掲げる事項を当社所定の手続きに従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただくものとします。
第7条 (契約申込みの承諾)
1 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
2 当社は、前項にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービスを提供することが著しく困難なとき。
(2)本契約者が本サービスの料金その他の債務の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)申込みの際に虚偽の事項を申告したとき。
(4)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第8条(本サービスの利用開始日)
当社は、前条に基づき当社が承諾した日を本サービスの利用開始日(以下、「利用開始日」という。)とし、利用開始日から本サービスを提供します。
第9条 (契約内容の変更)
1 本契約者は、第6条(契約申込みの方法)による申込書記入内容の変更を請求することができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第7条(契約申込みの承諾)に準じて取り扱います。
第10条 (xxxxの禁止)
本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。
第11条 (本契約者の地位の承継)
1 相続又は法人の合併若しくは分割により本契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただくものとします。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 前3項にかかわらず、本契約者の地位の承継において第1項の届出がないときは、当社は、その本サービスに係る地位の承継の届出をもって、本契約者の地位の承継があったものとみなします。
第12条 (本契約者の氏名等の変更の届出)
1 本契約者及び利用者は、その商号、氏名、所在地、又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項による変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている商号、氏名、所在地又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を 行ったものとみなします。
3 第1項による届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していた
だくことがあります。
第4章 料金
第13条 (料金)
当社が提供する本サービスの料金は、別紙1(料金表)に定めるところによります。
第14条 (利用料金の支払義務)
1 本契約者は、別紙1(料金表)に定める月額利用料金(以下、「利用料等」という。以下この条において同じとする。)の支払を要します。なお、利用料等は、当月利用料金を翌月に支払うものとします。
2 本契約が月の途中で終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。なお、利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、1ヵ月分の利用料等の支払を要します。
3 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
第15条 (端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を
切り捨てます。
第16条 (料金等の支払)
1 本契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定するクレジットカード又は金融機関等において支払っていただきます。
2 本契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
3 第14条(利用料金の支払義務)により別紙1(料金表)に定める料金の支払を要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
第5章 本サービス提供の終了等第17条(本サービス提供の終了)
1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴いその本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を本契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第18条 (本契約者が行う契約解除)
本契約者は、本契約を解除しようとするときは、解除の30日前までに本サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
第19条 (当社が行う契約解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 本契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4) 当社に損害を与えたとき。
(5) 第17条(本サービス提供の終了)第1項に定めるとき。
(6) 本契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
① 支払停止状態に陥った場合、その他財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
② 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
③ 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合。
④ 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合。
⑤ 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者に該当することが判明したとき。
⑥ 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行ったとき。
第6章 個人情報の取扱
第20条 (個人情報の取扱)
1 本契約者及び利用者は、本サービスの提供に不可欠な個人情報についてアイテムから請求があったときは、当社がその本契約者及び利用者の氏名及び住所等を、アイテムに通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 本契約者及び利用者は、当社が、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において本契約者及び利用者の個人情報を知り得てしまう場合があることについて、同意していただきます。
3 当社及びアイテムは、前項により本契約者から知り得た個人情報については、当社及びアイテム
が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
4 当社及びアイテムは、本サービスの提供及び本サービスに付随するサービス向上のために個人情報を利用することについて、本契約者及び利用者は上記利用目的に同意していただきます。
第7章 損害賠償
第21条 (損害賠償)
本サービスの提供にあたり、当社の責に帰すべき事由により利用者が損害を被った場合、当社は、月額料相当額を上限として、当該損害を賠償するものとします。
第8章 雑則
第22条 (法令に定める事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第23条 (準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第24条 (紛争の解決)
1 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本契約者及び利用者は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、当社及びアイテムが定める裁
判所を第xxの裁判所とすることに合意するものとします。
附則
1 当社は特に必要があるときには、本規約に特約を付することができるものとします。
2 本規約は、平成27年10月15日より実施します。
【別紙1】
(セキュリティソフト)
製品名称:スマートフォンセキュリティ
(料金表)
品 目 | 月額利用料金(税込) | 備考 |
セキュリティサービス | 165円 |
第1章 総則
第1条 (INCモバイルフィルタリングサービス / あんしん子供パック)
株式会社インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ(以下、「当社」という。)と当社の契約事業者 である株式会社アイテム(以下、「アイテム」という。)はINCモバイルフィルタリングサービス利用規 約(以下、「本規約」という。)を定め、ソースネクスト株式会社(以下、「ソースネクスト」という。)が提供する別紙1 記載のフィルタリングソフトをINCモバイルフィルタリングサービス/あんしん子供パック(以下、「本サービス」という。)として提供します。
第2条 (本規約の変更)
当社は、本規約(別紙を含む)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。
第3条 (用語の定義)
用 語 | 用語の意味 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
本契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
利用者 | 本契約者が登録する本サービスの提供を受ける者 |
本製品 | 当社が販売権及び公衆送信権(送信可能化権を含む。以下、同じとする。)を有する別紙1 記載のアプリケーションソフトウェア(付属するフォント、テンプレート、素材、データ、文書、画像、音等のコンテンツを含む。)の利用権をいう。本製品は、一定期間に限り利用権が付与される「期間課金型ソフトウェア」を前提とする |
シリアルコード | 本製品を入手又は利用するために必要なID 及びパスワード等のデータ |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社の事務所 |
本規約(別紙を含む)においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
第2章 本サービスの提供
第4条 (本サービスの提供方法)
1 当社は所定の方法により利用者に対し、本製品のダウンロード用URLとともに、シリアルコードを交付する。
2 本製品の使用権は、前項に従って利用者に本製品のダウンロード用URL及びシリアルコードが交付された時点で利用者に移転するものとする。
3 利用者は本製品のダウンロード又はインストールする前にソースネクストに対して、本製品の使用許諾条件書に同意するものとする。
第3章 契約
第5条 (契約の単位)
当社は、1のINCモバイルサービス加入契約につき、1の本契約を締結するものとします。
第6条 (契約申込みの方法)
本サービスの申込みをするときは、本規約の内容を承諾した上で、申込書に掲げる事項を当社所定の手続きに従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただくものとします。
第7条 (契約申込みの承諾)
1 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
2 当社は、前項にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが著しく困難なとき。
(2) 本契約者が本サービスの料金その他の債務の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3) 申込みの際に虚偽の事項を申告したとき。
(4) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第8条 (本サービスの利用開始日)
当社は、前条に基づき当社が承諾した日を本サービスの利用開始日(以下、「利用開始日」とい
う。)とし、利用開始日から本サービスを提供します。
第9条 (契約内容の変更)
1 本契約者は、第6条(契約申込みの方法)による申込書記入内容の変更を請求することができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第7条(契約申込みの承諾)に準じて取り扱います。
第10条 (xxxxの禁止)
本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。
第11条 (本契約者の地位の承継)
1 相続又は法人の合併若しくは分割により本契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出るものとします。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表
者と定め、これを届け出るものとします。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 前3項にかかわらず、本契約者の地位の承継において第1項の届出がないときは、当社は、その本サービスに係る地位の承継の届出をもって、本契約者の地位の承継があったものとみなします。
第12条 (本契約者の氏名等の変更の届出)
1 本契約者及び利用者は、その商号、氏名、所在地、又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項による変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受 けている商号、氏名、所在地又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第1項による届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第4章 料金
第13条 (料金)
当社が提供する本サービスの料金は、別紙1(料金表)に定めるところによります。
第14条 (利用料金の支払義務)
1 本契約者は、別紙1(料金表)に定める月額利用料金(以下、「利用料等」という。以下この条において同じとする。)の支払を要します。なお、利用料等は、当月利用料金を翌月支払うものとします。
2 本契約が月の途中で終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。なお、利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、1ヵ月分の利用料等の支払を要します。
3 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
第15条 (端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第16条 (料金等の支払)
1 本契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定するクレジットカード又は金融機関等において支払っていただきます。
2 本契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
3 第14条(利用料金の支払義務)により別紙1(料金表)に定める料金の支払を要するものとされてい
る額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。第5章 本サービス提供の終了等
第17条 (本サービス提供の終了)
1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴いその本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を本契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第18条 (本契約者が行う契約解除)
本契約者は、本契約を解除しようとするときは、解除の30日前までに本サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
第19条 (当社が行う契約解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除すること
があります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 本契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 当社及びアイテムの名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4) 当社及びアイテムに損害を与えたとき。
(5) 第17条(本サービス提供の終了)第1項に定めるとき。
(6) 本契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
① 支払停止状態に陥った場合、その他財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
② 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
③ 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合。
④ 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合。
⑤ 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者に該当することが判明したとき。
⑥ 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行ったとき。
第6章 個人情報の取扱
第20条 (個人情報の取扱)
1 本契約者及び利用者は、本サービスの提供に不可欠な個人情報についてアイテムから請求があったときは、当社がその本契約者及び利用者の氏名及び住所等を、アイテムに通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 本契約者及び利用者は、当社が、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において本契約者及び利用者の個人情報を知り得てしまう場合があることについて、同意していただきます。
3 当社及びアイテムは、前項により本契約者から知り得た個人情報については、当社及びアイテムが別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
4 当社及びアイテムは、本サービスの提供及び本サービスに付随するサービス向上のために個人情報を利用することについて、本契約者及び利用者は上記利用目的に同意していただきます。
第7章 損害賠償
第21条 (損害賠償)
本サービスの提供にあたり、当社の責に帰すべき事由により利用者が損害を被った場合、当社は、月額料相当額を上限として、当該損害を賠償するものとします。
第8章 雑則
第22条 (法令に定める事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第23条 (準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第24条 (紛争の解決)
1 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協
議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本契約者及び利用者は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、当社及びアイテムが定める裁判所を第xxの裁判所とすることに合意するものとします。
附則
1 当社は特に必要があるときには、本規約に特約を付することができるものとします。
2 本規約は、平成27年10月15日より施行します。
【別紙1】(フィルタリングソフト) 製品名称:子供/青少年安心パック
(料金表)
品 目 | 月額利用料金(税込) | 備考 |
あんしん子供パック | 330円 |
第1章 総則
第1条 (INCモバイルフィルタリングサービス / i-フィルター)
株式会社インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ(以下、「当社」という)と当社の契約事業者である株式会社アイテム(以下、「アイテム」という)はINCモバイルフィルタリングサービスi-フィルター利用規約(以下、「本規約」という)を定め、デジタルアーツ株式会社(以下、「デジタルアーツ」という)が提供する別紙1記載のフィルタリングソフトをINCモバイルフィルタリングサービス/i-フィルター
(以下、「本サービス」という)として提供します。
第2条 (本規約の変更)
当社は、本規約(別紙を含む)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。
第3条 (用語の定義)
本規約(別紙を含む)においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
本契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
利用者 | 本契約者が登録する本サービスの提供を受ける者 |
本製品 | 当社が販売権及び公衆送信権(送信可能化権を含む。以下、同じとする。)を有する別紙1 記載のアプリケーションソフトウェア(付属するフォント、テンプレート、素材、データ、文書、画像、音等のコンテンツを含む。)の利用権をいう。本製品は、一定期間に限り利用権が付与される「期間課金型ソフトウェア」を前提とする |
シリアルコード | 本製品を入手又は利用するために必要なID 及びパスワード等のデータ |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社の事務所 |
第2章 本サービスの提供
第4条 (本サービスの提供方法)
当社は所定の方法により利用者に対し、本製品のダウンロード用URLとともに、シリアルコードを交付する。
2 本製品の使用権は、前項に従って利用者に本製品のダウンロード用URL及びシリアルコードが交付された時点で利用者に移転するものとする。
3 利用者は本製品のダウンロード又はインストールする前にデジタルアーツに対して、本製品の使用許諾条件書に同意するものとする。
第3章 契約
第5条 (契約の単位)
当社は、1のINCモバイルサービス加入契約につき、1の本契約を締結するものとします。
第6条 (契約申込みの方法)
本サービスの申込みをするときは、本規約の内容を承諾した上で、申込書に掲げる事項を当社所定の手続きに従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただくものとします。
第7条 (契約申込みの承諾)
当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
2 当社は、前項にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが著しく困難なとき。
(2) 本契約者が本サービスの料金その他の債務の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3) 申込みの際に虚偽の事項を申告したとき。
(4) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第8条 (本サービスの利用開始日)
当社は、前条に基づき当社が承諾した日を本サービスの利用開始日(以下、「利用開始日」とい
う。)とし、利用開始日から本サービスを提供します。
第9条 (契約内容の変更)
本契約者は、第6条(契約申込みの方法)による申込書記入内容の変更を請求することができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第7条(契約申込みの承諾)に準じて取り扱います。
第10条 (xxxxの禁止)
本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。
第11条 (本契約者の地位の承継)
相続又は法人の合併若しくは分割により本契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出るものとします。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表
者として取り扱います。
4 前3項にかかわらず、本契約者の地位の承継において第1項の届出がないときは、当社は、その本サービスに係る地位の承継の届出をもって、本契約者の地位の承継があったものとみなします。
第12条 (本契約者の氏名等の変更の届出)
本契約者及び利用者は、その商号、氏名、所在地、又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項による変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受 けている商号、氏名、所在地又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第1項による届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第4章 料金
第13条 (料金)
当社が提供する本サービスの料金は、別紙1(料金表)に定めるところによります。
第14条 (利用料金の支払義務)
本契約者は、別紙1(料金表)に定める月額利用料金(以下、「利用料等」という。以下この条において同じとする。)の支払を要します。なお、利用料等は、当月利用料金を翌月支払うものとします。
2 本契約が月の途中で終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。なお、利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、1ヵ月分の利用料等の支払を要します。
3 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
第15条 (端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第16条 (料金等の支払)
本契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定するクレジットカード又は金融機関等において支払っていただきます。
2 本契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
3 第14条(利用料金の支払義務)により別紙1(料金表)に定める料金の支払を要するものとされてい
る額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。第5章 本サービス提供の終了等
第17条 (本サービス提供の終了)
当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴いその本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を本契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第18条 (本契約者が行う契約解除)
本契約者は、本契約を解除しようとするときは、解除の30日前までに本サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
第19条 (当社が行う契約解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除すること
があります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 本契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 当社及びアイテムの名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4) 当社及びアイテムに損害を与えたとき。
(5) 第17条(本サービス提供の終了)第1項に定めるとき。
(6) 本契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
① 支払停止状態に陥った場合、その他財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
② 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
③ 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合。
④ 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合。
⑤ 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者に該当することが判明したとき。
⑥ 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行ったとき。
第6章 個人情報の取扱
第20条 (個人情報の取扱)
本契約者及び利用者は、本サービスの提供に不可欠な個人情報についてアイテムから請求があったときは、当社がその本契約者及び利用者の氏名及び住所等を、アイテムに通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 本契約者及び利用者は、当社が、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において本契約者及び利用者の個人情報を知り得てしまう場合があることについて、同意していただきます。
3 当社及びアイテムは、前項により本契約者から知り得た個人情報については、当社及びアイテムが別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
4 当社及びアイテムは、本サービスの提供及び本サービスに付随するサービス向上のために個人情報を利用することについて、本契約者及び利用者は上記利用目的に同意していただきます。
第7章 損害賠償
第21条 (損害賠償)
本サービスの提供にあたり、当社の責に帰すべき事由により利用者が損害を被った場合、当社は、月額料相当額を上限として、当該損害を賠償するものとします。
第8章 雑則
第22条 (法令に定める事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第23条 (準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第24条 (紛争の解決)
本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議
し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本契約者及び利用者は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、当社及びアイテムが定める裁判所を第xxの裁判所とすることに合意するものとします。
附則
当社は特に必要があるときには、本規約に特約を付することができるものとします。
2 本規約は、令和1年7月1日より施行します。
【別紙1】
製品名称:i-フィルター
(料金表)
品 目 | 月額利用料金(税込) | 備考 |
i-フィルター | 220円 |
第1章 総則
第1条 (テクニカル&リモートサポートサービス)
株式会社インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ(以下、「当社」という。)と当社の契約事業者である株式会社アイテム(以下、「アイテム」という。)はテクニカル&リモートサポートサービス利用規約(以下、「本規約」という。)を定め、これによりテクニカル&リモートサポートサービス(以下、「本サービス」という。)を提供します。
第2条 (本規約の変更)
当社は、本規約(別紙を含む)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。
第3条 (用語の定義)
本規約(別紙を含む)においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
本契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
利用者 | 本契約者が登録する本サービスの提供を受ける者 |
携帯端末 | 通信機能を備えた携帯機器 |
リモートソフト | リモートソフトがあらかじめインストールされた利用者の携帯端末を、利用者の要請に基づき当社オペレータがその携帯端末を遠隔操作して課題解決等を行うサービス |
リモートサポート | リモートソフトがあらかじめインストールされた利用者の携帯端末を、利用者の要請に基づき当社オペレータがその携帯端末を遠隔操作して課題解決等を行うサービス |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社の事務所 |
第2章 本サービスの提供
第4条 (本サービスの提供範囲)
本サービスは、別紙1(提供時間)に定める提供時間において利用できます。
2 本サービスは、別紙1(サービス内容)に定める利用者からのお問合せに、当社の可能な範囲で対応するものとします。
第5条 (本サービスの提供条件)
当社は、以下の各号に定める条件をすべて満たす場合にのみ、本サービスを利用者に提供します。
(1) 当社が本サービスを提供する時点で、設定作業等に必要なID及びパスワード等の設定情報並びにドライバソフトウェアまたはアプリケーションソフトウェア等が用意されていること。
(2) 本サービスの対象機器等及び設定作業等に必要なソフトウェア等が、日本国内において市販または配布されたものであり、かつそのマニュアル及び設定ソフトウェア等が日本語により記述されたものであること。
(3) 当社が本サービスを提供する時点で、利用者が、その本サービス対象の機器等のxxのライセンス及びプロダクトID を保有していること。
(4) 当社が本サービスを提供するのに必要な当社または他の事業者が提供するドライバソフト ウェアまたはアプリケーションソフトウェア等のソフトウェアライセンスに同意し、テクニカル&リモートサポートの対象機器等へのインストールを承諾すること。
第6条 (提供区域)
本サービスの提供区域は、日本国内外の音声通話が利用可能な区域において日本語により提供します。
第3章 契約
第7条 (契約の単位)
当社は、1のINCモバイルサービス加入契約につき、1の本契約を締結するものとします。
第8条 (契約申込みの方法)
本サービスの申込みをするときは、本規約の内容を承諾した上で、申込書に掲げる事項を当社所定の手続きに従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただくものとします。
第9条 (契約申込みの承諾)
当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
2 当社は、前項にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが著しく困難なとき。
(2) 本契約者が本サービスの料金その他の債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3) 申込みの際に虚偽の事項を申告したとき。
(4) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第10条 (本サービスの利用開始日)
当社は、前条に基づき当社が承諾した日を本サービスの利用開始日(以下、「利用開始日」という。)とし、利用開始日から本サービスを提供します。
第11条 (契約内容の変更)
本契約者は、第8条(契約申込みの方法)による申込書記入内容の変更を請求することができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第9条(契約申込みの承諾)に準じて取り扱います。
第12条 (xxxxの禁止)
本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。
第13条 (本契約者の地位の承継)
相続または法人の合併もしくは分割により本契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人、合併もしくは分割により設立された法人もしくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出るものとします。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 前3項にかかわらず、本契約者の地位の承継において第1項の届出がないときは、当社は、そ
の本サービスに係る地位の承継の届出をもって、本契約者の地位の承継があったものとみなします。
第14条 (本契約者の氏名等の変更の届出)
本契約者および利用者は、その商号、氏名、所在地、または請求書の送付先に変更があったときは、
そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項による変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている商号、氏名、所在地または請求書の送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第1項による届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第4章 料金
第15条 (料金)
当社が提供する本サービスの料金は、別紙1(料金表)に定めるところによります。
第16条 (利用料金の支払義務)
本契約者は、別紙1(料金表)に定める月額利用料金(以下、「利用料等」という。以下この条において同じとする。)の支払を要します。なお、利用料等は、当月利用料金を翌月に支払うものとします。
2 本契約が月の途中で終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。なお、利 用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、
1ヵ月分の利用料等の支払を要します。
3 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないもの
とします。
第17条 (端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第18条 (料金等の支払)
本契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定するクレジットカード又は金融機関等において支払っていただきます。
2 本契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
3 第16条(利用料金の支払義務)により別紙1(料金表)に定める料金の支払を要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
第5章 禁止行為
第19条 (著作xx)
本サービスにおいて当社およびアイテムが本契約者および利用者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的財産権は、当社およびアイテムもしくは本製品を製作する上で必要となるソフトウェアの使用を当社およびアイテムに対して許可する者に帰属するものとします。
2 本契約者および利用者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱っていただきます。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルを行わないこと。
(3) 営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。第6章 利用中止等
第20条 (利用中止)
当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備及び委託会社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 自然災害、テロ行為、その他の非常事態が発生したとき。
(3) 当社が設置する電気通信設備またはリモートソフトの障害、その他やむを得ない事由が生じた
とき。
(4) その他当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規約により本サービスの利用を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第21条 (利用停止)
当社は、本契約者および利用者が次のいずれかに該当するときには、6ヵ月以内で当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 本契約者が当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 当社またはアイテムの名誉もしくは信用を毀損したとき。
(4) 第19条(著作xx)の規約に違反したとき。
(5) 本契約者および利用者が過度に頻繁にお問合せを実施しまたは本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社またはアイテムの業務の遂行に支障を及ぼしたと、当社が判断したとき。
(6) 本規約に反する行為であって、本サービスまたは他のサービス等に関する当社またはアイテムの業務の遂行または当社の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(7) 当社またはアイテムに損害を与えたとき。
2 当社は、前項の規約により本サービスの利用停止をするときは、当社からあらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を本契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第22条 (本サービス提供の終了)
当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規約により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴いその本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を本契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第23条 (本契約者が行う契約解除)
本契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
第24条 (当社が行う契約解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。
(1) 第21条(利用停止)の規約により本サービスの利用を停止された本契約者および利用者が、なおその事実を解消しないとき。ただし、当社は、第21条(利用停止)第1項のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務に著しい支障を及ぼすと判断したときは、本サービスの利用停止をしないで本契約を解除できるものとします。
(2) 第22条(本サービス提供の終了)第1項に定めるとき。
(3) 本契約者または利用者が次に定める事由のいずれかが発生したとき。
① 支払停止状態に陥った場合、その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
② 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
③ 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合。
④ 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をした場合。
⑤ 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者に該当することが判明したとき。
⑥ 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を
行ったとき。
第7章 損害賠償
第25条 (免責事項)
当社またはアイテムは、利用者からのお問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
2 当社またはアイテムは、本サービスの提供をもって、利用者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決または解決方法の説明を保証するものではありません。
3 本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウス及びサービス提供事業者が提供するxxサポートを代行するサービスではありません。お問合せの内容によっては、お問合せの対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス、サービス提供事業者のホーム ページを紹介することや、それぞれに対して利用者自身で直接お問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
4 当社またはアイテムは、オペレータの説明に基づいて利用者が実施した作業、本サービスについて保証するものではありません。
5 当社またはアイテムは、オペレータの説明に基づいて利用者が実施した作業、本サービスの実施に伴い生じる利用者に支払義務が発生する通信料金等の債務、並びに利用者の被害について、一切の責任を負いません。
6 利用者が本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合、利用者は、自己の責任でこれを解決し、当社またはアイテムにいかなる責任も負担させないものとします。
7 当社またはアイテムは、第20条(利用中止)、第21条(利用停止)、第22条(本サービス提供の終了)の規約により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限並びに本サービス提供の終了に伴い生じる本契約者および利用者の被害について、一切責任は負いません。
8 サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害については、本規約の規約外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社またはアイテムは一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんす るなどの手段で国家または社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいう。)
9 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを本契約者に通知します。
10 当社またはアイテムは、オペレータの説明に基づいて利用者が実施した作業、リモートサポートの実施に伴い生じる利用者および本契約者の被害について、当社の故意または重過失がある場合を除き、責任は負いません。
第8章 個人情報の取扱
第26条 (個人情報の取扱)
本契約者および利用者は、本サービスの提供に不可欠な個人情報についてアイテムから請求が
あったときは、当社がその本契約者および利用者の氏名及び住所等を、アイテムに通知する場合が
あることについて、同意していただきます。
2 本契約者および利用者は、当社が、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において本契約者および利用者の個人情報を知り得てしまう場合があることについて、同意していただきます。
3 当社およびアイテムは、前項により本契約者から知り得た個人情報については、当社およびアイテムが別に定める「プライバシーポリシー」に基づきとり扱うものとします。
4 当社およびアイテムは、本サービスの提供および本サービスに付随するサービス向上のために
個人情報を利用することについて、本契約者および利用者は上記利用目的に同意していただきます。第9章 雑則
第27条 (利用に係る本契約者および利用者の義務)
利用者は、本サービスの利用を要請するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、利用者が次の条件を満たしている場合であっても、利用者のご利用状況によっては本サー ビスが提供できない場合があります。
(1) 利用者自身による本サービスの利用の要請であること。
(2) リモートサポートの提供を受ける場合、利用者の携帯端末等が使用可能な状態となっていること。
(3) リモートサポートの提供を受ける場合、利用者の携帯端末に予めリモートソフトがインストール
されていること。
(4) リモートサポートの提供を受ける場合、利用者は当社が発行する電子証明書の受領を承諾し、xxxxxの遠隔操作を承諾すること。
(5) リモートサポートの提供を受ける場合、利用者のセキュリティソフト等がオペレータと、リモートソ フトがインストールされた本サービスの提供を受ける利用者の携帯端末の間の通信を遮断しないこと。
(6) 利用者が必要に応じてオペレータの指示に基づき操作を実施すること。
2 前項の規定の他、利用者は次のことを守っていただきます。
(1) 当社およびアイテム、または第三者の財産権(知的財産権を含む。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(2) 本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3) 本サービスによりアクセス可能な当社または第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。
(4) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(5) 意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(6) 当社およびアイテムの設備に無権限でアクセスし、またはその利用もしくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(7) 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
(8) 本サービス及びその他当社およびアイテムの事業の運営に支障をきたすおそれのある行為を
しないこと。
(9) 法令、本規約もしくは公序良俗に反する行為、当社およびアイテムもしくは第三者の信用を毀損する行為、または当社およびアイテムもしくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(10) 本サービスの専用受付番号の適正な管理に努めること。
(11) その他前各号に該当する恐れのある行為またはこれに類する行為を行わないこと。
3 本契約者および利用者は、前項の規定に違反して当社およびアイテムの設備等をき損したときには、当社が指定する期日までにその修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第28条 (設備等の準備)
本契約者および利用者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な携帯端末、通信機器等、その他の設備を保持し管理するものとします。
第29条 (法令に定める事項)
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第30条 (準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第31条 (紛争の解決)
本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本契約者及び利用者は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、当社およびアイテムが定める裁判所を第xxの裁判所とすることに合意するものとします。
附則
当社は特に必要があるときには、本規約に特約を付することができるものとします。
2 本規約は、平成27年10月15日より施行します。
【別紙1】
(提供時間)当社は、専用受付番号にて9:00~21:00(年中無休)の間、本サービスを提供します。
(サービス内容)対象:Android 4.4 以降の搭載端末
サービス内容 | ||
Gmailなどのメール設定支援 | ||
技術問合せ | 端末の取扱い操作に関する問合せ対応 | APN 設定支援 各種アプリケーションのインストール支援 WiFi 接続支援 |
端末基本操作支援 | ||
SIMセットアップ支援 | ||
セキュリティ問合せ ※1 | スマートフォン セキュリティに関する問合せ対応 | インストール支援 基本機能操作支援 ①ウイルス検査 ②WEB セキュリティ ③紛失・盗難対策 ④アプリ管理 |
※1 弊社セキュリティサービスのご契約がある場合
(料金表)
品目 | 月額利用料金(税込) |
テクニカル&リモートサポート | 440円 |
(リモートソフトが取得する情報)
当社は、本契約者の承諾を得て、当社が本サービスをより効果的に提供する上で有用な情報として、以下に定めるリモートソフトがインストールされた本契約者の携帯端末、通信機器等の情報を取得
します。なお、本契約者が承諾しない場合であっても、本サービスの利用には何ら制限はありません。当社は、本契約者から取得した以下の情報については、本規約第29条(個人情報の取扱)に従って取り扱います。
① オペレーションシステムの種類、バージョン
② クライアント証明書ID
③ マシン名
④ MAC アドレス
⑤ ハードディスクドライブのボリュームシリアル番号
⑥ ハードディスクドライブの空き容量
⑦ デフォルトブラウザの種類、バージョン
⑧ デフォルトメールソフトの種類、バージョン
⑨ CPU 種類、動作周波数
⑩ メモリ容量
➃ ルータの機種、ログインアカウント及びログインパスワードなど